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一般競争入札の公告(令和7年度第3号 保育事業 長浜市木之本町古橋)

発注機関
滋賀県
所在地
滋賀県
公告日
2025年10月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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一般競争入札の公告(令和7年度第3号 保育事業 長浜市木之本町古橋) 一般競争入札の公告(令和7年度第3号 保育事業 長浜市木之本町古橋)|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 森林整備等入札公告一覧 閉じる 一般競争入札の公告(令和7年度第3号 保育事業 長浜市木之本町古橋) Tweet 令和7年度第3号 保育事業について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「施行令」という。) 第167 条の6の規定により公告する。 令和7年10月22日 滋賀県知事 三日月 大造 1 入札に付する事項 事業名称 : 令和7年度第3号保育事業 事業場所 : 長浜市木之本町古橋 事業内容等 : 別紙特記仕様書による。 事業期間 : 契約締結の日から令和8年3月17日まで その他: 本事業は「週休2日取組指定型事業(発注者指定方式(完全週休2日)」である 2 入札に参加する者に必要な資格 1. 施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。2. 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。3. 「滋賀県が発注する治山事業における森林整備についての契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格等」(平成24年滋賀県告示第10号)に規定する資格を有する者と認められて、一般競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。4. 入札参加区分︓森林整備 B 3 入札執行の日時、場所等 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所および問い合わせ先︓滋賀県湖北森林整備事務所 〒526-0033 長浜市平方町1152-2 滋賀県湖北合同庁舎3階 TEL0749-65-6618 契約条項を示す期間︓令和7年10月22日(水曜日)から令和7年11月6日(木曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。) の9時00分から17時00分まで(最終日は10時00分まで) 入札説明書等の交付方法 : 入札説明書等は14のファイルのダウンロードまたは、1.に示す場所で交付する。 入札説明会の日時および場所 : 行わない。 入札の日時および場所︓令和7年11月6日(木曜日)10時00分 滋賀県湖北合同庁舎4階第5会議室 開札の日時および場所︓入札終了後直ちに入札者立会いの上行う。 4 入札方法等 1. 入札執行については、地方自治法、同法施行令、滋賀県財務規則の規定によるものとする。2. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 5 保証金 入札保証金︓ 免除 契約保証金︓ 免除 6 契約書作成の要否 要 7 郵便等による入札の可否 否 8 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。1.滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札2.提出資料等に虚偽の記載をした者のした入札 9 前金払、中間前金払および部分払 前金払︓保証事業会社の保証があったときは前金払する。ただし、入札の結果、請負代金額が200万円未満になったときは前金払は行わない。 中間前金払︓保証会社の保証があったときは中間前金払する。ただし、入札の結果、請負代金額が200万円未満になったときは中間前金払は行わない。なお、中間前金払の取扱は「滋賀県公共工事中間前金払制度事務取扱要領」によることとするが、要領中の「滋賀県建設工事請負契約約款」を「森林整備事業請負契約約款」と読み替えるものとする。 部分払︓「滋賀県公共工事中間前金払制度事務取扱要領」(要領中の「滋賀県建設工事請負契約約款」を「森林整備事業請負契約約款」と読み替えるものとする)第7条により部分払を選択した場合に限り、県の1会計年度につき3回に限り出来高の10分の9以内で部分払を行うことができる。ただし、最初の部分払は請負金額の40%以上の出来高がなければならない。ただし、入札の結果、請負代金額が200万円未満になったときは部分払は行わない。 10 最低制限価格 最低制限価格制度を適用する。なお、最低制限価格未満の入札者は失格とし、再度の入札を行う場合、その入札に参加することができない。 11 落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行することができると滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 12 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 13 その他必要事項 1. 代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所・氏名を記入し、同じ印 を押印すること。2. 同価の入札者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。 3. 入札参加者のうち予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 なお、失格となった者または無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。4. 一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。5. 落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。6. 入札参加停止の措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。7. 鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。8. 詳細は、治山事業における森林整備入札説明書等による。9. 公告等に対する質問および回答は次による。(1)質問方法等ア. 方法 : 持参またはファクシミリまたは電子メールとする(別添様式による。また、持参以外の場合は、電話により着信確認を行うこと。)イ. 場所 : 滋賀県湖北森林整備事務所 〒526-0033 長浜市平方町1152-2 滋賀県湖北合同庁舎3階 TEL:0749-65-6618 FAX:0749-63-4155 E-mail:[email protected]ウ. 期間 : 令和7年10月22日(水曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。) の9時00分から17時00分まで(2)質問回答 回答については、令和7年11月5日(木曜日)までに次の方法により回答する。ア.紙による閲覧(ア)閲覧場所 : 質問受付と同じ場所で閲覧することができる。(イ)閲覧期間 : 令和7年10月22日(水曜日)から令和7年11月6日(木曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。) の9時00分から17時00分まで(最終日は10時00分まで)イ.電子による閲覧 : 滋賀県ホームページの「森林整備等入札公告一覧」に掲載する。(https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/nyusatsubaikyaku/shinrin/) 14 ダウンロード様式 01 特記仕様書(PDF:446 KB) 02 数量総括表(PDF:163 KB) 03 図面(PDF:2 MB) 04 金抜き設計書(PDF:175 KB) 05 積算条件等明示書(PDF:121 KB) 06 入札書(Word2007~:24 KB) 07 委任状(Word2007~:24 KB) 08 入札説明書(PDF:85 KB) 09 低入札価格調査基準価格および最低制限価格の算定について(PDF:54 KB) 10 質問書(Word2007~:17 KB) 11 森林整備一般競争入札専門技術者確認資料(Excel2007~:15 KB) 12 森林整備事業請負契約約款(R7.5.30改正)(PDF:245 KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号 県庁各課室への直通電話はこちら 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved. 森林整備特記仕様書(湖北森林整備事務所) - 1 -特 記 仕 様 書事業番号 令和7年度 第3号事 業 名 保育事業事業場所 長浜市木之本町古橋工種区分 森林整備B第1条 本工事の施工にあたっては、「一般土木工事等共通仕様書(令和6年4月滋賀県)」(以下、「共通仕様書」という。)および「一般土木工事等共通仕様書付則(令和6年4月滋賀県土木交通部)」(以下、「付則」という。)によるものとする。第2条 本事業の施工にあたっては、『森林整備事業請負契約約款』(以下『約款』という。)、『治山事業における森林整備施行要領』(以下『要領』という。)および『「治山事業における森林整備施行要領」の運用について』(以下『運用等』という。)を遵守すること。第3条 滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について(「不当介入に関する通報制度」の徹底について)1.受注者は、暴力団員等(暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。)による不当介入(不当な要求または業務の妨害)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。2.受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第1号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。 また、請負者は、以上のことについて、下請負人(再委託の協力者を含む)に対して、十分に指導を行うものとする。3.受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。第4条 受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの(健康保険証等の写し)を現場代理人等届に添付して提出すること。第5条 表題に記載した工種区分により、約款第10条により設置する専門技術者は、要領第7条および運用等第11項に定める資格を有すること。第6条 チェーンソーを使用する場合は、労働安全衛生規則等に基づき必要とされる資格等を有している者(労働安全衛生規則第36条第8号の2特別教育の修了者)を配置すること。 また、チェーンソーによる伐木作業等を行う場合、下肢の切創防止用保護衣を着用すること(労働安全衛生規則第485条)。また、刈払機を使用する場合は、刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育を受けた者を配置し、『「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について』(昭和 60 年 2 月 19 日付け基発第 90 号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用すること。森林整備特記仕様書(湖北森林整備事務所) - 2 -第7条 「土木工事施工管理基準 治山・林道編(令和5年4月琵琶湖環境部森林保全課)別表2:令和6年4月一部改正」(以下「施工管理基準」という。)に定める各種別の工程おいて「適期がある」と記載されているものについて、施工適期を逸することなく施工を行うこと。また、当該特記仕様書に定めがない場合、着工前に監督員と協議し施工適期を確認すること。なお、地形条件や気候等により当該特記仕様書に定める施工時期が適切でないと判断したときは、監督員と協議し調整を行うこと。第8条 「治山事業における森林整備管理基準」に定める各種別の出来型測定基準おいて「プロット調査による。もしくは全数管理」と記載されているものについて、当該特記仕様書に「プロット調査」もしくは「全数管理」の定めがない場合、施工前に監督員と協議し管理方法を確認すること。第9条 本工事は、発注者が完全週休 2 日に取り組むことを指定する発注者指定方式 (完全週休2日)工事である。完全週休2日実施に関する事項は、別添「(土木工事 版)週休2日取組指定型工事実施要領」に基づき、実施すること。受注者は休暇日を明示した工事工程表を施工計画書に記載し、監督職員へ提出するものとする。取組の結果、完全週休2日が未達成であった場合、監督職員が指定するアンケート調査に協力すること。第10条 共通仕様書に対する特記事項は次のとおりとする。記第1編 共通編第1章 総則第1節 総則1-1-1-14 設計図書の変更(熱中症対策に資する現場管理費の補正)(1)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う工事である。(2)受注者は、施工計画書を提出する際に、本工事の工事期間中における真夏日の計測方法および観測箇所を明示すること。(3)真夏日とは日最高気温が30℃以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合とする。(4)工期とは、工事の始期日から終期日までの日数をいう。ただし、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、工事の始期日から着手日までの期間、工事の終期日より前20日間は含まない。森林整備特記仕様書(湖北森林整備事務所) - 3 -ただし、変更契約手続き上、「工事の終期日より20 日前の日」を真夏日率算出のための工期末とすることが困難な場合は、受発注者協議により別途定めた日を真夏日率算出のための工期末とすることができる。(5)対象期間内の真夏日率の算出の考え方は、次のとおりとする。真夏日率=基準日から工期末までの真夏日日数 ÷ 工期(6)真夏日日数を確認後、現場管理費率を補正し、工事請負契約約款第24条の規定に基づき請負代金額を変更する。1-1-1-23 施工管理施工管理基準(下記ページ)によること。なお、各調査の調査項目は下記による。https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/shinrinhozen/330214.html種 別 測定基準 管 理 項 目本数調整伐実施本数に対し、全数管理面積、本数、直径※ 調査項目については、上表に定めるほか別途監督職員が指示するものについても調査を行うこと。1-1-1-26 工事中の安全確保(一般事項)受注者は、当該事業は傾斜地での作業が多く、足場が悪いことなどが予測されるため、森林土木工事安全施工技術指針(林野庁森林整備部長通達、平成15年3月27日)を参考にして、常に安全に留意し現場管理を行い、災害の防止を図ること。1-1-1-34 諸法令の遵守受注者は、労働基準法等の趣旨に則り、労働時間について遵守しなければならない。1-1-1-40 保険の付保及び事故の補償(法定外の労災保険の付保)本事業において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。第3編 土木工事共通編第1章 総 則第13編 治山編第1章 治山共通13-1-3-3 エネルギーの節減(環境負荷低減のクロスコンプライアンス関係)1. 受注者は省エネルギーの観点から、現場事務所や工事車両・機械などの電気、燃油の使用量の削減を積極的に推進するものとする。森林整備特記仕様書(湖北森林整備事務所) - 4 -13-1-3-4 特定調達品目等(環境負荷低減のクロスコンプライアンス関係)1. 受注者は使用する資材(材料および機材を含む。)の梱包および容器について、可能な限り簡易であって、再利用の容易さおよび廃棄時の負荷低減に配慮されたものの使用を積極的に推進するものとする。13-1-3-5 諸法令の遵守(環境負荷低減のクロスコンプライアンス関係)1. 「1-1-1-34 諸法令の遵守」に示すものの他、下記の諸法令についても遵守するものとする。(82)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第4章 森林整備13-4-3-15 本数調整伐1. 伐採木は立地条件、植栽木及び有用樹の良好なる成長等を考慮して選木しなければならない。2. 伐採に当たっては残存木を損傷しないように伐倒方向を定め、かかり木を生じないように完全に倒伏させなければならない。3. 伐倒木は後続作業の支障とならないような場所に整理すること。4. 伐倒木の処理、整理については監督職員の指示によるものとする。その他特記事項1. 伐倒木の片付けを行う場合は、2~3mに玉切りし、枝条とともに等高線に沿って適当な高さで千鳥状に棚積するものとする。なお、棚積は歩道、車道、施設等の周辺を避けて行わなければならない。2. 地権者からのクレーム、問い合わせ等があった場合は真摯に対応し、直ちに監督員に報告すること。3. 工事車両の通行について工事車両の通行によって、周辺道路の舗装等を傷つけないよう注意するとともに、必要な対策を講じること。損傷等が発生した場合には、受注者の責任において復旧すること。必要な対策工法がある場合は、監督職員と協議すること。適正と判断した場合は、変更の対象とする。 森林整備特記仕様書(湖北森林整備事務所) - 5 -(別記様式第1号)令和 年( 年) 月 日不当要求 不当介入 業務妨害 事案通報書 滋賀県 警察署長様 (報告者) 滋賀県 様※ 滋賀県 警察署取扱警察 課 請負者 (本社)TEL( ) - 所在地 FAX( ) - (現場事務所)TEL( ) - FAX( ) - 名 称(現場事務所の代表者)代表者(通報者 職氏名)通報者等 TEL( )- (対応者) ・所属会社名 TEL( )- ・氏名 ・役職不当介入に係る TEL( ) - 住 所 FAX( ) - 行為者所 属役 職氏 名発生日時 ・ 令和 平成 年 月 日 時 分頃場所 [元請・下請] [下請の場合、現場事務所の所在地]TEL( ) - FAX( ) - 工事件名不当介入の内容被害の状況警察への通報 警察への通報 有 ・ 無状況 通報先警察署名 ( 滋賀県 警察署 課 )通 報 日 時 令和 年 月 日 時 分頃注)1 第一報はこの様式に必要事項を記入の上、所轄警察署刑事課または刑事第二課へ電話で行い、その旨最下段の「警察への 通報状況」欄に記入し、発注者宛に通報(メール、FAX可)すること。なお、所轄警察署には、この様式の文書も提出すること。 3 不当介入に係る行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合、写しを添付すること。 4 下請負人(再委託の協力者)において発生した場合であっても、必ず元請負人(受注者)が聞取り調査の上記入し、通報・報告 すること。土木工事(土木工事版)週休2日取組指定型工事 実施要領1.主旨建設産業においても、ワーク・ライフ・バランスを促進するために、土木工事現場において週休2日の取組を指定する工事を発注することで、誰もが働きやすい職場環境づくりを目指す。2.概要発注者が、週休2日の取組を指定する「週休2日取組指定型工事」を実施し、週休2日に取り組んだ工事に対して、週休2日の取得に要する費用を計上する。○「週休2日取組指定型工事」の適用は、発注者が事前に入札公告等により明示する。○週休2日の取得に要する費用を計上する。○対象工事は、土木交通部が発注する全ての土木工事(災害復旧工事、単価契約工事、維持作業等を除く)とする。また、現地作業が1週間に満たない工事は対象外とする。○発注方式は次のとおりとする。発注者指定方式(完全週休2日)発注者が、完全週休2日に取り組むことを指定する。○建築課が発注する建築工事等については、別途定める実施要領による。3.定義・「完全週休2日」の定義は、「工事着手日から工事完了日までの土曜日と日曜日に現場閉所を行ったと認められる状態」とする。(ただし、工事内容により「特定した2曜日」とすることができる。)・「現場閉所」の定義は、「現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所される状態をいう。ただし、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除く。」とする。・対象外の期間は以下の(1)および(2)の期間をいう。1週間は月曜日から日曜日までとする。(1)次に該当する期間を含む週単位の期間とする。①契約日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等の開始されるまでの期間)②工期末から20日前または工事完了日、のうち早い日から工期末までの期間③工場製作のみの期間④工事全体を一時中止している期間⑤夏季休暇(3日)、年末年始(12月29日から1月3日までの6日間)(2)以下の項目を休暇日に行う場合、その日を含む週単位の期間①緊急的な関係機関の対応等(現場での事故等を含む)②天災等により現場が被災した場合、または、被災の恐れがある場合の突発的な作業土木工事③発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する作業④その他、現場条件等により監督職員の指示に基づき休暇日に行う作業・雨休日は、土日、祝祭日、年末年始(6日間)および夏季休暇(3日間)ならびに平日の天候(降雨、降雪等 雨量10mm/日程度)による不稼動日とする。・工事の完了日は、工事請負契約の履行した通知である工事完了届書を提出した日をいう。4.実施方法(1)工事着手前・受注者が、休暇日を明示した工事工程表を作成した上で、監督員と工程を協議し、土曜日と日曜日(または特定した2曜日)を休暇日とする週休2日が実施できることを確認する。工事工程表により確認できない場合は、工事工程表を再提出、再協議により確認する。・工事工程表にあわせて、週休2日の実施が可能か否かの観点により、「工事施工体制」についても受発注者により確認する。・対象外となる作業が事前に確認できるものについては、事前に協議を行う。(2)工事実施期間中・当該工事が「週休2日取組指定型工事」であることを示す看板(以下「週休2日看板」という。)を工事現場で一般の方の目につきやすい場所に掲示する。・週休2日看板は、受注者の負担により適切な場所に設置し、工事期間中も受注者が管理する。・週休2日看板のサイズは問わないが、一般の通行者等が確認しやすいよう工夫する。・週休2日の実施状況は、受発注者の両者で、工事日報等により月毎に確認する。受注者は監督職員が工事日報等の提示を求めたとき、速やかにこれに応じること。・3.定義の対象外の期間を除き、工事実施期間中に休暇日の確保が困難な事象が生じても、原則、5.評価の対象期間から控除しない。・監督職員は、必要に応じて実施状況を確認する。(3)工事完了時・すべての週の実施状況について、工事日報等により受発注者で確認する。5.評価・受注者は、任意様式より実施結果を監督職員に報告し、この報告に基づき、受発注者ともが確認の上、発注者が費用に関して決定する。・工期延期等、工期に変更があった場合、対象は変更後の工期とする。6.費用(積算方法等)週休2日の取得に要する費用は、次の(1)から(3)までによる。(1)補正係数土木工事週休2日を実施する場合、以下に示す補正係数を、労務費、共通仮設費率、現場管理費率に乗じるものとする。【完全週休2日適用工事】・労務費 1.02・共通仮設費率 1.02・現場管理費率 1.03なお、土木工事標準単価については、別表-1「週休 2 日制工事における土木工事標準単価の補正係数」による補正単価を使用することとし、市場単価(土木コスト情報および土木施工単価を根拠とする施工単価)については、別表-2「週休2日制工事における市場単価方式の補正係数」による補正単価を使用することとする。ただし、労務費分が明らかとなっていない見積による施工単価については、補正の対象としない。また、以下について補正の対象としない。・土木工事:工場製作工に該当する体系・電気通信工事:工場製作工、機器単体費に該当する体系・機械設備工事:労務費、工場製作工に該当する体系(2)補正方法当初予定価格から完全週休2日達成を前提として補正係数を各経費に乗じるものとする。なお、現場閉所の達成状況を確認後、完全週休2日が未達成のものは、滋賀県建設工事請負契約約款第 24 条の規定に基づき請負代金額のうち補正分を減額変更するものとする。(3)対象工事である旨等の明示週休2日に取り組む場合は、特記仕様書に対象工事である旨を以下のとおり記載するものとする。本工事は、発注者が完全週休2日に取り組むことを指定する発注者指定方式(完全週休2日)工事である。費用の計上に当たっては、「(土木工事版)週休2日取組指定型工事 実施要領」により行う。完全週休2日実施に関する事項は、別添「(土木工事版)週休2日取組指定型工事実施要領」に基づき、実施すること。受注者は休暇日を明示した工事工程表を施工計画書に記載し、監督職員へ提出するものとする。取組の結果、完全週休2日が未達成であった場合、監督職員が指定するアンケート調査に協力すること。 なお、提出された施工計画書が完全週休2日の取組を前提としていないなど明らかに受注者に完全週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績を減ずる措置を行うものとする。土木工事7.着手前の確認事項等週休2日に取り組むに当たり以下の点の確認等を行い、受注者の責によらない理由で週休2日に取り組むことが不可能な場合は工期について協議を行い、監督職員は必要に応じて工期を変更する。①受注者は、休暇日を明示した工事工程表を施工計画書に記載し、監督職員へ提出する。②「工事工程表」「工事施工体制」について、週休2日の実施が可能か否かの観点により、受発注者により確認し、工期に影響のある事項を共有する。③対象外となる作業が事前に確認できる場合は、事前に協議を行う。8.現場閉所の確認方法等受注者は、毎月第一月曜日までの現場閉所日実績を打合せ簿により報告をする(別紙-1)発注者は書類の作成負担等にも考慮し、閉所予定・実績が記載された工程表や作業日報等既存資料により実績報告のあった現場閉所を確認するものとする。(1)工事実施期間中①休暇日の確認週休2日の実施状況は、受発注者の両者が、工事日報等により概ね1ヶ月単位(履行報告と同時期等)で確認する。受注者は監督職員が工事日報等の提示を求めたとき、速やかにこれに応じること。②確認資料の作成受注者は工事日報等へ平日に天候(降雨、降雪等)により休工とした日を明示し、必要に応じて工事箇所の降雨状況の写真を撮影する、発注時の雨休率算定に用いた地点における降雨量を記録するなど受注者の責によらず休工としたことが確認できる資料を作成する。③天候による休工の確認上記①の確認時に②の資料により監督職員は天候による休工が適当であったことを確認する。ただし、監督職員との協議により資料を作成する必要がない場合は、この限りでない。 監督職員は前日から降雨が続くなど休工となることが明らかな場合は資料の作成を求めないものとし、資料は必要最低限する。また、既存資料で確認できる場合はこれに代えることができる。④対象期間における雨休日が発注時の明示以上あった場合受発注者協議のうえ原則として、その差分について工期の延長を行う。ただし、工期に余裕があるなど工期の延長を行う必要がない場合は、この限りでない。また、現場条件により工期の延長が困難なため、対象期間の休暇日に作業を行った場合、上記の差分を休暇日に振替えを行うことができる。(2)工事完了時対象期間内全ての週の実施状況について、工事日報等により受発注者で確認する。9.不履行に対する措置・施工計画書に記載した工事工程表等が週休2日の取組を前提としていないなど明らかに受土木工事注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られず、発注者からの再三の指示に対しても従う意思が見られなかった場合は、内容に応じて工事成績を減ずる措置を行うものとする。10.その他・この要領に定めのないことは、受発注者間の協議により決定する。11.付則・この要領は、令和7年8月1日以後に積算業務に着手する工事から適用する。土木工事別表-1 週休2日制工事における土木工事標準単価の補正係数工種名 区分 補正係数区画線工 1.02高視認性区画線工 1.02橋梁塗装工 1.01構造物とりこわし工機械 1.01人力 1.02コンクリートブロック積工 1.02排水構造物工 1.02鋼製排水溝設置工 1.02表面被覆工(コンクリート保護塗装)固定足場 1.01高所作業車 1.01表面含浸工固定足場 1.02高所作業車 1.02連続繊維シート補強工固定足場 1.02高所作業車 1.02剥落防止工(アラミドメッシュ)固定足場 1.02高所作業車 1.02漏水対策材設置工固定足場 1.02高所作業車 1.02防草シート設置工 1.01紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)固定足場 1.01高所作業車 1.01塗膜除去工 1.02バキュームブラスト工 1.01道路反射鏡設置工設置 1.00撤去 1.02仮設防護柵設置工(仮設ガードレール) 1.02機械式継手工 1.02抵抗板付鋼製杭基礎工 1.01ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 1.01FRP製格子状パネル設置工 1.00侵食防止用植生マット工(養生マット工) 1.02支承金属溶射工 1.02耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工 1.02フレア溶接工 1.02H型ボラード設置工 1.01橋梁用水切り材設置工固定足場 1.02作業車 1.02土木工事別表-2 週休2日制工事における市場単価方式の補正係数工種名 区分 補正係数鉄筋工 1.02ガス圧接工 1.01インターロッキングブロック工設置 1.01撤去 1.02防護柵設置工(ガードレール)設置 1.00撤去 1.02防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.00撤去 1.02防護柵設置工(横断・転落防止柵)設置 1.02撤去 1.02防護柵設置工(落石防護柵) 1.01防護柵設置工(落石防止網) 1.01道路標識設置工設置 1.00撤去・移設 1.01道路付属物設置工設置 1.01撤去 1.02法面工 1.01吹付枠工 1.01鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.01道路植栽工 1.02公園植栽工 1.02橋梁用伸縮継手装置設置工 1.01橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.02橋面防水工 1.01薄層カラー舗装工 1.00グルービング工 1.00軟弱地盤処理工 1.01コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) 1.01 木之本町古橋位置図 1:50,000滋賀県長浜市木之本町古橋除地H3-1H3-2H3-3H3-4H3-5施工地(A=2.14ha) 金抜設計書(参考)(当初)滋賀県(湖北・森林)長浜市木之本町古橋令和7年度第3号 保育事業 木之本町古橋1/8積算書鏡番号 規 格 数 量 単位 金 額 備 考請負工事費・工事価格・消費税相当額(10%)工事内容項 目 名事業名 長浜市木之本町古橋工事名 令和7年度第3号 保育事業 木之本町古橋2/8工事別鏡事業名工事名内 容当初積算森林土木工事(滋賀県)森林整備B計上しない35%を超え40%以下低圧・業者持・1年未満なし補正なし4週8休以上(週単位)0.00%補正なししない補正なし補正なし3次元出来形管理補正(共通仮設費)3次元出来形管理補正(現場管理費)施工地域区分(H31迄)週休2日補正熱中症対策補正(現場管理費)施工地域区分現場環境改善費の計上工事工種体系年番号契約保証費前払金支出割合電力区分冬期補正工事区分積算区分積算体系区分工種区分工種体系区分工事名 長浜市木之本町古橋令和7年度第3号 保育事業 木之本町古橋項 目 名3/8工事別鏡事業名工事名数 量 単位 金 額 備 考1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式 %1.000 式 % % %1.000 式11 法定福利費概算額(工事価格の内数)12 純工事費10 ・一般管理費等7 ・・・・共通仮設費(率計上)8 ・・・現場管理費9 ・・・・現場管理費(率計上)2 ・工事原価3 ・・直接工事費4 ・・・直接工事費(諸経費対象)5 ・・間接工事費6 ・・・共通仮設費1 工事価格 長浜市木之本町古橋令和7年度第3号 保育事業 木之本町古橋項 目 名4/8直接工事費(諸経費対象)内訳表事業名工事名数 量 単位 金 額 備 考1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式直接工事費(諸経費対象)・保育・・本数調整伐・・・ 本数調整伐 長浜市木之本町古橋令和7年度第3号 保育事業 木之本町古橋工 種 名 称直接工事費(諸経費対象)内訳5/8工事費明細書事業名工事名数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.000 式1.000 式1 式当たり1.000 式歩A・単A131.000 本 S単 1号歩A・単A360.000 本 S単 2号歩A・単A434.000 本 S単 1号歩A・単A404.000 本 S単 1号16cm以上22cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,片付あり,中16cm以上22cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,片付あり,中合 計・保育・・本数調整伐・・・ 本数調整伐SPO111 本数調整伐(参考歩掛)選木~片付SPO111 本数調整伐(参考歩掛)選木~片付SPO111 本数調整伐(参考歩掛)選木~片付SPO111 本数調整伐(参考歩掛)選木~片付16cm以上22cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,片付あり,中10cm以上16cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,片付あり,中名 称(規 格)直接工事費(諸経費対象) 長浜市木之本町古橋令和7年度第3号 保育事業 木之本町古橋6/8施工単価表 単価期A事業名工事名コード 名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 *** S単- 1号 ***歩ASPO111 本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 本 100.000 本 当たり算出本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 冬期補正:なし 基本給時間:8.016cm以上22cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,片付あり,中 超勤時間:0.0 深夜時間:0.01)平均胸高直径区分 16cm以上22cm未満 週休:週単位 時間的制約:なし2)選木区分 選木あり 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.03)枝払区分 枝払あり4)玉切区分 玉切あり5)片付区分 片付あり6)難易度区分 中7)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員R01002 特殊作業員人R01003 普通作業員人諸雑費R01002 特殊作業員人R01003 普通作業員人諸雑費R01002 特殊作業員人R01003 普通作業員人諸雑費R01002 特殊作業員人R01003 普通作業員人諸雑費R01003 普通作業員人諸雑費算出数量合 計100.000 本単 価本 *** S単- 2号 ***歩ASPO111 本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 本 100.000 本 当たり算出本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 冬期補正:なし 基本給時間:8.010cm以上16cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,片付あり,中 超勤時間:0.0 深夜時間:0.01)平均胸高直径区分 10cm以上16cm未満 週休:週単位 時間的制約:なし2)選木区分 選木あり 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.03)枝払区分 枝払あり4)玉切区分 玉切あり5)片付区分 片付あり6)難易度区分 中7)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員R01002 特殊作業員人R01003 普通作業員人諸雑費R01002 特殊作業員人R01003 普通作業員人諸雑費R01002 特殊作業員人R01003 普通作業員人諸雑費R01002 特殊作業員人R01003 普通作業員人諸雑費R01003 普通作業員人諸雑費 長浜市木之本町古橋令和7年度第3号 保育事業 木之本町古橋7/8施工単価表 単価期A事業名工事名コード 名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 長浜市木之本町古橋令和7年度第3号 保育事業 木之本町古橋算出数量合 計100.000 本単 価本8/8 治山事業における森林整備入札説明書入札者は、下記の事項を承知のうえ、入札に参加してください。なお、この入札説明書は、「滋賀県財務規則」、「治山事業における森林整備施行要領」ならびに「治山事業における森林整備入札執行要領」を抜粋・説明したものです。1 保証金について(1) 入札保証金入札公告に記載のとおりとします。ただし、「免除」と記載した場合であっても、契約担当者が必要と認めるときはこの限りではありません。(2) 契約保証金入札公告に記載のとおりとします。「落札価格の10%以上を納付すること」とした場合にあっては、落札価格の10%以上に相当する利付国債の提供、保証事業会社または滋賀県知事が確実と認める金融機関の保証をもって納付に代えることができます。また、落札価格の10%以上に相当する債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約(定額てん補方式に限る。)の締結もしくは債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、契約保証金の納付を免除します。なお、「滋賀県知事が確実と認める金融機関」とは、銀行のほか、①~③に定める金融機関とします。① 信用金庫:滋賀中央信用金庫、長浜信用金庫、湖東信用金庫、京都信用金庫、京都中央信用金庫、信金中央金庫② 信用組合:滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、近畿産業信用組合、京滋信用組合、全国信用協同組合連合会③ そ の 他:商工組合中央金庫、農林中央金庫、滋賀県信用農業協同組合連合会2 前金払、中間前金払および部分払について(1) 前金払入札公告に記載のとおりとします。(2) 中間前金払入札公告に記載のとおりとします。(3) 部分払入札公告に記載のとおりとします。3 落札者の決定方法について(1)「制限を設けない」と記載した場合最低の価格(ゼロ円を除く)で入札を行った者が落札者となります。(2)「最低制限価格制度を適用」と記載した場合最低制限価格を下回る入札は失格とし、本件工事について再度入札に参加することはできません。4 無効入札について以下の場合にあっては、その入札を無効とします。(1) 入札参加の資格のない者のした入札(2) 委任状を提出しない代理人のした入札(3) 入札者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意志表示をした入札(4) 談合その他不正の行為があったと認められる入札(5) 入札保証金を必要とする入札で入札保証金を納めない者または不足する者のした入札(6) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札(7) 入札書記載の金額を加除訂正した入札(8) 次に掲げる登録済の専門技術者のいずれかを雇用していない者のした入札ア)一般社団法人日本森林技術協会の認定する林業技士(林業経営)イ)林業労働力の確保の促進に関する法律第11 条第1 項の規定により知事の指定を受けた滋賀県林業労働力確保支援センターが実施する所定の研修を受講し、当該研修の修了認定書の交付を受けた森林管理技術者( 淡海フォレスター) または、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令( 平成8 年農林水産省令第25 号) 第1 条の農林水産省が備える研修終了者名簿に登録された林業作業士( フォレストワーカー)ウ)森林整備(A)の入札については、上記ア)イ)に加え、一般社団法人日本森林技術協会の認定する林業技士(森林土木)または、造園施工管理技士または、土木施工管理技士(9) 商号または名称等に記載誤りや記載漏れがある場合、または記載内容と証明する書類との間で同一性が確認できない場合には滋賀県財務規則第199条第1号に該当するものとし、その者の入札を無効とする。また、提出後の再提出は認めないものとする。(10) その他入札に関する条件に違反した入札5 入札の辞退について(1) 再度入札に参加しない場合は、その旨入札執行者に申し出てください。なお、既に投函した入札書は撤回できません。(2) 随意契約の手続きに移るときに、随意契約の見積に参加しない場合は、入札執行者に申し出てください。(3) 入札等を辞退した者は、これを理由として以後の入札について不利益な取り扱いを受けるものではありません。6 その他必要事項(1) 入札価格が予定価格に比し著しく差のあるときは入札執行を一時中止することがあります。この場合には入札執行者の決定するところにより、入札執行の再開・打切りまたは適当な指示をおこなうことがあります。(2) 入札前に、森林整備一般競争入札専門技術者確認資料を提出してください。(3) 落札者は、落札決定の通知を受けたときは1(2)に記載した履行保証措置を講じた上、速やかに契約書を契約担当者に提出しなければなりません。(4) 設計書、図面および仕様書を熟覧し、入札期日の前日までに疑義等の確認をしておいてください。公告および設計図書等に対する質問がある場合は、持参、ファクシミリまたは電子メール(別添様式による。また、持参以外の場合は提出先に着信の確認をすること)により提出してください。受付場所および受付期間は公告のとおりとします。また、質問に対する回答は、公告に定める場所および期間において閲覧に供するものとします。(6) この入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。8 そ の 他(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(2) 入札公告の特記事項については、必ず確認して、入札に参加してください。 森林整備事業請負契約書収 入印 紙1 事 業 番 号 令和7年度 第3号2 事 業 名 称 保育事業3 事 業 場 所 長浜市木之本町古橋4 事 業 期 間 着手 自 令和 7年 月 日完了 至 令和 8年 3月17日5 請負代金額 円うち取引に係る消費税および地方消費税の額 円6 契約保証金 免除7 そ の 他上記の事業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者および受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和7年 月 日発 注 者 住 所 大津市京町四丁目1番1号氏 名 滋賀県知事 三日月 大造 印受 注 者 住 所氏 名印(案)(総 則)第1条 発注者および受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款および設計図書を内容とする事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の事業を契約書記載の事業期間内に完成し、事業目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他事業目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款および設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本国通貨とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。9 この約款および設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合において、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事等の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する事業および発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事等が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事等の円滑な施工に協力しなければならない。(工程表および請負代金内訳書)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者が必要があると認めるときは、受注者は請負代金内訳書を提出しなければならない。3 内訳書および工程表は、発注者および受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 この契約に要する保証については、第4条の4に定めるところによるものとし、第4条の2および第4条の3の規定は適用しない。第4条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる利付国債の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)または発注者が確実と認める金融機関の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額(第6項において「保証の額」 という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第47条の2第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。5 第1項の規定により、受注者が同項第2号または第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号または第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。第4条の3 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した事業目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第47条の2第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。第4条の4 受注者は、この契約の保証を要しない。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、事業目的物、事業材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したものおよび第37条の2第3項に規定する部分払のための確認を受けたものならびに事業仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る事業の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を得た場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る事業の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任または一括下請負の禁止)第6条 受注者は、事業の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の事業を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。(下請負人の報告)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号または名称その他必要な事項の報告を請求することができる。2 受注者は、前項の規定により報告した事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を報告しなければならない。(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている事業材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその事業材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その職氏名を受注者に通知しなければならない。 第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項または第5項の規定による引渡し前においても、事業目的物の全部または一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により事業目的物の全部または一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払および中間前金払)第34条 この契約による請負代金額の前金払および中間前金払については、第34条の に定めるところによるものとし、第34条の の規定は適用しない。第34条の2 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の事業完了の時期を保証期限とする保証事業法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の40パーセントに相当する額以内の額を前払金として発注者に請求することができる。2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。4 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の20パーセントに相当する額以内の額を中間前払金として発注者に請求することができる。ただし、第37条の2の規定の適用を受けようとする場合(発注者が特に認める場合を除く。)はこの限りでない。5 受注者は、前項の中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者から認定の請求があったときは、速やかに当該請求の内容について審査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。6 第1項の前払金および第4項の中間前払金の合計額は、請負代金額の60パーセントを超えてはならない。7 債務負担行為に基づき、各会計年度において前払金および中間前払金を支払う場合における第1項および第4項の規定の適用については、これらの規定中「請負代金額」とあるのは、「請負代金額の支払年度区分額」と読み替えるものとする。8 設計図書の変更その他の事由により請負代金額の10分の3以上を増額した場合において、受注者は、その増額後の請負代金額の前払金支払可能限度額(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、前払金支払可能限度額と中間前払金支払可能限度額の合計額。次項において同じ。)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条、第35条および第36条において同じ。)の支払いを請求することができる。9 設計図書の変更その他の事由により当初の請負代金額の10分の3以上を減額した場合において、受注者は、受領済みの前払金額から減額後の請負代金額の前払金支払可能限度額を差し引いた額(以下「超過額」という。)を減額のあった日から30日以内に返還しなければならない。10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。11 発注者は、受注者が第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。12 第2項および第3項の規定は第4項の規定による請求があった場合について、第3項の規定は第8項の規定による請求があった場合についてそれぞれ準用する。第34条の3 受注者は、発注者に対して、前金払および中間前払金を請求することができない。(保証契約の変更)第35条 第34条の2の規定の適用がある場合において、受注者は、同条第8項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定めるもののほか、第34条の2第9項の規定により請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、第1項または第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。(前払金の使用等)第36条 第34条の2の規定の適用がある場合において、受注者は、前払金をこの事業の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この事業において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料および保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日以後に新たに請負契約を締結する事業に係る前払金については、前払金の100分の25を超える額および中間前払金を除き、この事業の現場管理費および一般管理費等のうちこの事業の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。(部分払)第37条 この契約による請負代金額の部分払については、第37条の に定めるところによるものとし、第37条の の規定は適用しない。第37条の2 受注者は、事業の完成前に、出来形部分ならびに事業現場に搬入済みの事業材料および製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額が請負代金額の10分の4以上となる場合は、当該請負代金相当額の10分の9以内の額について次項から第9項までに定めるところにより発注者の1会計年度につき 回に限り、部分払を請求することができる。2 債務負担行為に基づき、各会計年度において部分払を行う場合における前項の規定の適用については、前項中「請負代金相当額」とあるのは「当該年度の請負代金相当額」と、「請負代金額」とあるのは「請負代金の支払年度区分額」と読み替えるものとする。3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分または事業現場に搬入済みの事業材料もしくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。5 前項の場合において、検査または復旧に要する費用は、受注者の負担とする。6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。9 第1項の請負代金相当額部分払金の額≦(第1項の請負代金相当額× )-(前払金額および中間前払金額× )10 請 負 代 金 額8 第6項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項および前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。9 第6項の支払期間内に受注者が第34条の2第9項に規定する超過額を返還しようとするときは、発注者は、前項に規定する部分払金の額の中からその超過額を控除することができる。第37条の3 受注者は、発注者に対して、部分払を請求することができない。(部分引渡し)第38条 事業目的物について、発注者が設計図書において事業の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の事業が完了したときについては、第31条中「事業」とあるのは「指定部分に係る事業」と、「事業目的物」とあるのは「指定部分に係る事業目的物」と、同条第5項および第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。指定部分に相応する請負代金額部分引渡しに係る請負代金の額 = 指定部分に相応する請負代金額 - 前払金額および中間前払金額×請負代金額3 第1項の規定により準用される第32条第2項の支払期間内に受注者が第34条の2第9項に規定する超過額を返還しようとするときは、発注者は、前項に規定する部分引渡しに係る請負代金の額の中からその超過額を控除することができる。(第三者による代理受領)第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部または一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いまたは第37条の2の規定の適用に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払いに対する事業中止)第40条 受注者は、発注者が第34条の2もしくは第37条の2の規定の適用による支払いまたは第38条において準用する第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、事業の全部または一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が事業の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは事業期間もしくは請負代金額を変更し、または受注者が事業の続行に備え事業現場を維持し、もしくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の事業の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、もしくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された事業目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 事業目的物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第42条 発注者は、事業が完成するまでの間は、次条から第42条の4までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第42条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出したとき。(2) 正当な理由なく、事業に着手すべき期日を過ぎても事業に着手しないとき。(3) 事業期間内に完成しないときまたは事業期間経過後相当の期間内に事業を完成する見込みがないと認められるとき。(4) 専門技術者を設置しなかったとき。(5) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第42条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該事業の施工以外に使用したとき。(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。(4) 引き渡された事業目的物が契約不適合である場合において、当該契約不適合が事業目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約をした目的を達成することができないものであるとき。(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合または受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。(7) 契約の目的物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。(10) 第44条または第45条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団または暴力団員であると認められるとき。イ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ウ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与していると認められるとき。エ 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ この契約の履行に係る下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。第42条の4 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項もしくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項および第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項もしくは第3項、第17条の2または第20条第1項の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項および独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員または使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6または同法第198条の規定による刑が確定したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第42条の5 発注者の責めに帰すべき事由により第42条の2各号、第42条の3各号または前条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。(公共工事履行保証証券による保証の請求)第43条 第4条の3の規定の適用によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第42条の2各号または第42条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、事業を完成させるよう請求することができる。2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利および義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利および義務を承継させる。(1) 請負代金債権(前払金もしくは中間前払金、部分払金または部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)(2) 事業完成債務(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分が契約不適合である場合における当該契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利および義務(第28条の規定により受注者が施工した事業に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利および義務を承継することを承諾する。4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。(受注者の催告による解除権)第44条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。(2) 第20条の規定による事業の施工の中止期間が事業期間の10分の5(事業期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が事業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の事業が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第46条 受注者の責めに帰すべき事由により第44条または前条各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第47条 発注者は、この契約が事業の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分および部分払の対象となった事業材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査または復旧に要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第34条の2の規定の適用による前払金または中間前払金があったときは、当該前払金および中間前払金の額(第37条の2の規定の適用による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金および中間前払金の額を控除した額をいう。)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額および中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第42条の2から第42条の4までの規定によるとき、または次条第3項に規定するときにあってはその余剰額に前払金または中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率で計算した額の利息を付した額を、解除が第42条第1項、第44条または第45条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が事業の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意もしくは過失により滅失もしくはき損したとき、または出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が事業の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意または過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が事業の完成前に解除された場合において、事業用地等に受注者が所有または管理する事業材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地等を修復し、取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または事業用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、または事業用地等を修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段および第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第42条の2から第42条の4までによるとき、または次条第3項に規定するときは発注者が定め、第42条第1項、第44条または第45条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段および第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 事業の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者および受注者が民法の規定に従って協議して定める。(発注者の損害賠償請求等)第47条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 事業期間内に事業を完成することができないとき。(2) 事業目的物が契約不適合であるとき。(3) 第42条の2または第42条の3の規定により、事業目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害の賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第42条の2または第42条の3の規定により、事業目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。(2) 事業目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、または受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、前項第2号に該当するときとみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 この契約および取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由により第1項各号または第2項各号のいずれかに該当するとき(前項の規定により第2項第2号に該当するときとみなされる場合を除く。)は、第1項および第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率の割合で計算した額とする。6 第2項各号のいずれかに該当する場合(第42条の3第9号または第11号に該当することにより、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の2の規定により契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金または担保をもって同項の違約金に充当することができる。(賠償の予約等)第47条の3 受注者は、この契約に関し、第42条の4各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10分の2に該当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。事業が完成した後も同様とする。2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。3 受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であったすべて全ての者に対して第1項の規定による賠償金を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、発注者に対して連帯して賠償金の支払の義務を負う。(受注者の損害賠償請求等)第47条の4 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、この契約および取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由により当該各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(1) 第44条または第45条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第47条の5 発注者は、引き渡された事業目的物に関し、第31条第4項または第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合であることを理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求または契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等が契約不適合である場合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合に係る責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項または第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項および第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合であることを知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項または第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。8 発注者は、事業目的物の引渡しの際にその事業目的物が契約不適合であることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその事業目的物が契約不適合であることを知っていたときは、この限りでない。9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、事業目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分が契約不適合(構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除く。)である場合について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は適用しない。10 引き渡された事業目的物が契約不適合である場合において、当該契約不適合が支給材料の性質または発注者もしくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料または指図の不適当であることを知りながらこれを報告しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第48条 受注者は、事業目的物および事業材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、事業目的物および事業材料等を、第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。(情報通信の技術を利用する方法)第49条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除および指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法により行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(補 則)第50条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
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