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金津小学校スクールバス運行業務委託【入札公告】

発注機関
宮城県角田市
所在地
宮城県 角田市
カテゴリー
役務
公告日
2025年10月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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金津小学校スクールバス運行業務委託【入札公告】 金津小学校スクールバス運行業務委託仕様書令和8年度~令和10年度(3年間)角田市金津小学校スクールバス運行業務委託仕様書第1章 総 則1.適用範囲本仕様書は、角田市(以下「市」という。)が受託者に委託する「金津小学校スクールバス運行業務」(以下「本業務」という。)に適用する。2.業務の目的金津小学校に通学する児童の負担軽減と利便性の向上を図るとともに、スクールバス運行業務をより効率的、効果的に達成するために、専門的な知識及び技能を有する事業者に業務を委託することにより、児童の安全な登下校を確保することを目的とする。3.委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3年間)4.運行経路運行経路は、別紙「金津小学校スクールバス運行路線図」のとおり、A・B・Cの3コースとし、Aコース及びB・Cコースについて、それぞれバス1台により往復し、児童をピストン送迎するものとする。ただし、乗車人数が少ないときは、ピストン送迎をせず、Aコース、B・Cコースを一度に送迎することを可とする。また、当該コースのルートを変更する必要性が生じた場合については、学校と受託者の協議のうえ、当初設定したルートの運行距離、運行時間の範囲内で、ルート変更を行うことができるものとする。5.運行日運行日は、原則として学校の休業日(学校が学校の休業日を授業日とする場合を除く。)を除き、運行日の属する月の前月末日の5営業日前までに、学校が受託者へ提出する運行予定表(スクールバスの運行日、運行時間等を確認できる書類等)によるものとする。6.運行予定日数等年間の運行予定日数及び運行時間等については、概ね次のとおりとする。(1)運行予定日数、運行距離等①通常便【Aコース(藤尾地区一回りコース)】・運行日数 199日・運行距離 12.8㎞×3=38.4㎞【Bコース(枝野1区~枝野4区コース)】・運行日数 199日・運行距離 5.4㎞×3=16.2㎞【Cコース(枝野4区~枝野8区コース)】・運行日数 199日・運行距離 6.1㎞×3=18.3㎞②特別便(1年生の下校・4月のみ)乗車人数が少ないときは、ピストン送迎をせず、Aコース、B・Cコースをそれぞれ一度に送迎することを可とし、通常便と同じ日に運行するものとする。・運行日数 10日(2)運行時間原則として、別紙「金津小学校スクールバス運行時刻表」のとおりとし、児童の登校時間(午前8時15分)までに、余裕を持って登校できるように運行するものとする。また、学校が特別な時間帯に運行を必要とするときは、学校は、原則として運行日の5営業日前までに、受託者にその旨を報告し、双方協議のうえ対応するものとする。ただし、緊急の事態や悪天候その他不可抗力等により、運行時間やコース等を急に変更しなければならない事由が生じたときは、随時、双方協議のうえ対応するものとする。7.運行車両次の条件を満たす車両を受託者が用意すること。(1)使用車両は、乗車席数29名以下のマイクロバス2台とする。(2)送迎時のマイクロバスには、当該バスが金津小学校のスクールバスであること等を示すため、車両の見え易い位置に、マグネット等により表示すること。(3)運行記録計・ドライブレコーダー・GPS装置等、事故防止のための設備を備えていること。(4)児童を安全に乗降させるために、乗降口には補助ステップ等を装備していること。(5)車両故障や交通事故発生等の緊急時に代替車両を30分以内に配車できること。8.受託者の要件(1)道路運送法第4条に規定する旅客自動車運送事業の許可を受けていること。(2)公益社団法人日本バス協会による貸切バス事業者安全性評価認定制度の認定事業者であること。(3)運行単価の算出にあたっては、令和7年9月26日付け東北運輸局公示第56号「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について」の一部改正について等を遵守すること。(4)道路交通法その他関係法令を必ず遵守すること。9.受託者の責務(1)受託者は、日頃よりスクールバスの運行等に細心の注意を払うことは勿論のこと、学校及び市とは常に密接な連絡を取り、業務に支障が生じないよう配慮すること。(2)受託者は、本業務を円滑に遂行するために、乗合バス等の運転経験を有する者を乗務員として従事させなければならない。(3)受託者は、スクールバスの安全運行を担保するために、道路運送車両法第48条に基づく定期点検を実施するほか、同法第47条の2に規定する日常点検についても、乗務員等に励行させること。(4)受託者は、乗務員に対し、年1回の健康診断を実施するなど、乗務員の健康管理に万全を期すること。(5)受託者は、運転の前後に、目視及びアルコール検知器を使用して、乗務員の酒気帯びの有無を確認すること。(6)受託者は、小学校のスクールバス運行という学校教育に携わる業務であるとの認識を持ち、乗務員に対して交通安全や児童・保護者に対する接遇等に関する研修・指導等を適宜実施すること。(7)受託者は、本業務開始までに、必ず運行コースの試運転を行い、道路状況の熟知に努めること。試運転は、乗務員の変更の際にも実施するものとし、新旧引継ぎを行うこと。その場合、試運転に係る費用は、受託者負担とする。10.乗務員の要件スクールバスの安全な運行を担保するため、乗務員は、以下の資格及び経験等を有する者とする。(1)大型自動車二種免許を所持していること。(2)乗合バス等の運転経験が1年以上あること。(3)バスの運行等に支障が生じないよう健康状態が良好であること。(4)運転経歴に関する証明書により過去に重大な事故を起こしたことが無いことを確認できること。(5)バスの日常の保守管理(清掃、日常点検等)ができること。11.乗務員の責務乗務員は、日頃より車両の安全運転に努めることは勿論のこと、冬期間の積雪、凍結した道路や山間地の狭隘道路を走行する場合には、特に安全対策に留意すること。また、乗務員は、業務開始前及び業務終了後においても日常点検や清掃等を励行し、車両に異常等を発見した場合には、受託者は運行等を中止するなど、適切な処置を講じなければならない。12.書類の提出受託者は、契約締結後、速やかに次の書類を市に提出しなければならない。(1)道路運送法に基づく事業許可書の写し(2)従事者名簿(運転免許の写し及び略歴等の添付)(3)就業規則等(4)社会保険加入証明書等(5)車両の写真、車検証の写し、任意保険加入証書の写し13.業務報告受託者は、一日の業務終了後、乗車人数や運行時間帯を記載した運行日誌を作成し、学校へ報告するものとする。 また、受託者は、当月分の運行日誌の写しを翌月の5日までに市へ提出するものとする。14.守秘義務受託者は、本業務の実施に関して知り得た秘密及び個人情報を他人に漏らしてはならない。なお、契約期間満了後においても、同様とする。15.協議この仕様書に記載されていない事項については、市と受託者で協議して定めるものとする。第2章 運行業務の内容及び遵守事項1.業務の概要本業務は、角田市立金津小学校児童(角田市藤尾地区・枝野地区)の通学のためにスクールバスを運行させ、通学の利便を図るものであり、その内容は、次のとおりとする。2.スクールバスの運行別紙「金津小学校スクールバス運行路線図」、「金津小学校スクールバス運行時刻表」のとおり運行すること。また、学校行事、悪天候、感染症の流行等の理由による突発な運行変更にも対応できる体制を整えて運行業務を行うこと。また、学校が特別な時間帯に運行を必要とするときは、学校は、原則として運行日の5営業日前までに、受託者にその旨を報告し、双方協議のうえ対応するものとする。ただし、緊急の事態や悪天候その他不可抗力等により、運行時間やコース等を急に変更しなければならない事由が生じたときは、随時、双方協議のうえ対応するものとする。各コースの運行業務は次のとおりとする。(1)共通事項別紙、「運行路線図」及び「運行時刻表」のとおり運行すること。なお、翌年度の運行計画作成等による運行内容の一部変更にあたっては、別紙運行距離、運行時刻の範囲内でルート及び停留所を変更することを可能とすること。(2)授業日の運行3コースの運行とする。①登校時の運行児童の登校時間(午前8時15分)までに余裕を持って登校できるように運行すること。②下校時の運行授業日の最終下校時刻に合わせて、金津小学校を出発地とし、設定したルートで運行すること。また、児童の下校時刻によっては、運行便が複数となるため、同一車両によるピストン送迎で対応すること。(3)振替授業日の運行土曜日及び日曜日が振替授業日となる場合は、授業日と同じ運行とする。(4)緊急時等の運行時刻・コースの変更① 受託者は、自然災害の発生又はその恐れがある場合は、直ちに学校または市に報告し、その指示を仰ぐものとする。② 受託者は、スクールバスや児童に事故があった場合は、直ちに事故処理等を行うとともに、学校及び市に報告しなければならない。また、事故処理等にあたって、受託者自らの判断に寄り難い場合には、適切に学校又は市の指示を仰ぐものとする。③ 受託者は、車両故障や交通事故発生等の緊急時に代替車両を速やかに手配すること。④ 受託者に起因する車両故障や交通j木興島に係る使用車両の修繕料や代替車両の借上料等その他の経費については、受託者の負担とする。3.学校との連絡等の徹底本業務を遂行するにあたり、学校担当者との連絡確認を密に行うこと。4.試運転本業務開始までに、必ず運行コースの試運転を行い、道路状況の熟知に努めること。また、運行業務以外にも各乗降所の時刻表作成等に協力すること。第3章 損害賠償等及び業務委託料1.損害賠償受託者は、本業務の実施において、受託者の責めに帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えたときは、受託者の責任において、その損害を賠償しなければならない。また受託者は、損害賠償を履行するために、使用車両について受託者を契約者とする自動車保険(任意保険)に加入しなければならない。その場合の補償額については、対人・対物ともに無制限とし、人身傷害・搭乗者傷害等についても、損害賠償を履行する場合において十分な補償額とすること。2.業務委託料(1)費用負担本業務の実施にあたり必要となる経費(人件費、車両整備費、燃料費、消耗品費、任意保険料、教育研修費、運行管理費、公租公課費等)は、全て受託者の負担とする。また、運行コースや運行日数等において大幅な変更が生じる場合には、市と受託者で十分協議のうえ、契約内容の変更を行うものとする。(2)業務委託料の支払い業務委託料は、月払いとし、受託者は、運行日誌の写しの提出と併せて、翌月5日までに市へ請求するものとする。3.運行距離の著しい変更に係る協議委託期間内において、児童の異動等により運行ルートの変更による運行距離の著しい変更等が発生した場合には別途、契約内容について協議するものとする。

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