給与支払報告書等データ入力業務委託の入札者公募
- 発注機関
- 京都府精華町
- 所在地
- 京都府 精華町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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給与支払報告書等データ入力業務委託の入札者公募
一般競争入札の実施について下記のとおり一般競争入札を実施するので、精華町契約規則第3条の2に基づき公告する。
令和7年10月22日精華町長 杉 浦 正 省1.概要(1)案 件 名 令和7年度 給与支払報告書等データ入力業務委託(2)履行場所 精華町役場(3)内 容 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の内容のデータ化(4)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日(5)発注担当課 住民部 税務課(6)入札方式 紙入札2.入札参加資格要件等ア.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
イ.令和7・8年度精華町物品役務競争入札参加資格の登録業者であること。
ウ.本一般競争入札参加申請書(以下「入札参加申請書」という)等の提出期限から入札執行の日までの期間に、精華町または京都府の指名停止措置を受けていないこと。
エ.一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマークまたはISO27001(ISMS)の資格を認証取得していること。
オ.過去5年以内に2か年度以上、当該業務と同内容の契約を国または地方公共団体と締結し、かつ、誠実に履行したものであること。
カ.入力専用端末機で入力作業を行い、成果品を作成することができること。
キ.入力業務は自社内で行い、受託中に臨時で行う実地調査に応じられること。
3.本契約締結の要件落札者が入札執行日から本契約締結日までの期間において、精華町又は京都府の指名停止措置を受けた場合、又は落札者の不正行為等が発覚した場合については、本落札決定を取り消すものとする。
4.入札参加申請書等の作成及び提出等(1)入札参加申請書等の入手方法精華町ホームページからダウンロード若しくは下記により交付します。
ア.交付期間 令和7年10月22日(水)から令和7年11月5日(水)まで(午前9時から午後4時まで。正午から午後1時までは除く。)イ.交付場所 精華町役場 住民部 税務課ウ.入手費用 無料(2)入札参加申請書等の作成作成説明会は実施しない。
(3)入札参加申請書等の受付ア.受 付 日 令和7年11月4日(火)及び11月5日(水)の2日間(午前9時から午後4時まで。正午から午後1時までは除く。)イ.受付場所 精華町役場 住民部 税務課ウ.提出書類①一般競争入札参加申請書②令和7・8年度物品役務に係る入札参加資格審査申請受付書の写し③入札参加申請書の提出時点において、プライバシーマークまたはISO27001(ISMS)の資格を認証取得していることが確認できるものの写し④過去5年以内に当該業務と同内容の契約を国または地方公共団体で受託した時の契約書の写し(2か年度分)エ.提出部数 提出書類①~④各1部オ.そ の 他 入札参加申請書等は持参することとし、郵送又はファクシミリ等によるものは受け付けない。
5.入札の方法及び入札を執行する場所、日時等(1)入札方法本案件の入札参加者出席の下で、入札書の提出により執行する。
(2)入札予定日時令和7年11月21日(金) 午後2時00分より(3)入札場所精華町役場 3階 入札室(4)入札条件ア.入札保証金 免除イ.契約保証金 免除ウ.最低制限価格の設定 無エ.入札及び契約等の事務取扱については、精華町契約規則、精華町工事等競争入札心得、法令その他の定めるところにより行う。
オ.入札を辞退する場合は、入札開始時刻までに書面により税務課へ届けること。
カ.入札会場への入場は、1業者1名とし、出席者名簿と同じ番号の座席に着席すること。なお、代理人による入札は、委任状を提出すること。
委任状の様式は、精華町工事等競争入札心得(様式1)を参考とする。
キ.入札金額の積算根拠を明確にするため、入札執行時に「本業務内訳書」の提出を求める場合がある。なお、落札候補者については、入札執行時に前述の内訳書の提出を求める。
ク.落札者は、落札決定通知書を受けた後、指定した日までに契約書を作成しなければならない。
ケ.本契約の履行に際し関係法令及び契約書を遵守すること。
コ.入札書の様式は、精華町工事等競争入札心得(様式2)を参考とする。
サ.入札参加者は、入札書の必要事項すべてを記入しなければならない。また、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
入札書に記載する金額は、内訳書の合計金額(消費税相当額を除く合計金額)を超えないこと。
シ.内訳書の様式は自由とするが、記載内容は設計図書に参考資料として添付する金抜設計書の項目に一致(仕訳表は不要)させること。
内訳書には、案件名、社名、代表者名を記載し、代表者印を押印のこと。
ス.質問等について、入札参加申請書及び資格確認資料に関する質問は、電話等による問い合わせを随時受け付ける。(閉庁日及び正午から午後1時を除く。)設計図書等に関する質問については、別記様式に記入し、当該公告に示す期限までに提出(郵送または持参)すること。(電話等口頭によるものは受け付けない。)設計図書等に関する質問の回答については、入札参加予定者に電子メールまたはファクシミリにより回答します。
質問の受付:令和7年11月18日(火)正午まで質問の回答:令和7年11月19日(水)までに回答します。
(5)入札の無効及び失格に関する事項ア.入札に参加する資格のない者の行った入札。
イ.申請書等に虚偽の記載した者や提出しなかった者の行った入札。
ウ.記名押印のない入札。
エ.金額、氏名、その他重要な部分の誤脱もしくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者。
オ.内訳書の提出が必要な入札案件においては、開札の日時において有効な内訳書を提出しなかった入札及び内訳書の記載がない入札。
カ.同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む)をした者の行った入札。
キ.入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者又はその疑いのある者の行った入札。
ク.予定価格が事前公表された入札においては、予定価格を超える価格での入札。
ケ.最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格未満の価格での入札。
コ.入札関係職員の指示に従わない等入札の秩序を乱した者の入札。
サ.その他、入札に関する条件に違反した者の入札。
6.その他(1)設計図書等については、公告の日から精華町役場住民部税務課にて閲覧できる。
(2)入札参加申請書等の提出は、直ちに入札参加資格を有するものではない。
(3)入札参加申請書等の作成に要する費用は、申請者の負担とする。
(4)提出された資料は、返却しない。
(5)入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当該案件の入札参加資格業者としないとともに、精華町の指名停止措置等を行うことがある。
(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずるものして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(7)予定価格に対して、著しく低い金額で応札が行われた場合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定されている不当廉売の疑いがあるものとして、公正取引委員会に報告することがある。
(8)入札金額欄に記載した金額と入札金額内訳欄に記載した金額が一致しない場合は、当該入札は無効となることがあるので、留意すること。
(9)入札参加者が1者のみの場合は入札を取り止めることとする。
(10)無効又は失格の入札をした者は再度入札に参加できない。
(問い合わせ先)精華町役場 住民部 税務課電話番号 (0774)95-1916FAX番号 (0774)95-3974メールアドレス zeimu@town.seika.lg.jp
仕支払報告書の支払事業所の法人番号は入力 しない。)場合で委令託金額を算出すること和。
③落札業者へ7はデータ媒体で預託を年行うものとする。なお度、この場合のファイル 形式はPDFもしくは給TIFFのいずれ 与かとする。
④給支与支払報告書等を預託払後、当町は適正な業務報遂行の確認のため、臨告時で実地調査を行う場書合がある。
⑤最等終納品から3ヶ月経過デ後、落札業者はただちーに入力データを消去しタ、その旨を書面にて報入告するものとする力。
業務委託2.委託件数(見積もり条様件としての件数) ①給与支払報告書 7,000件 ②公的年金等支書払報告書 5受0件 <過去実績付> (令和6年度番) 号 (令和5R年度) ①給与支払報告書 67,436件 ①給-与支払報告書0 7,038件 0②公的年金等支払報告0書 35件 0 ②公的年金等支払1報告書 335件3.履行期間3 契約締結日の翌日8~令和8年3月31日1 給与支払報告書頁等の預託及び磁気媒体件の納品は複数回行い、 別紙1に定める業務ス ケジュールのとおりと する。ただし、業名務スケジュールは当町令の申し出により落札業和者と協議のうえ、変更7することができる。
年4.委託金額 度契約金額は、給与支払 報告書等データの入力給、運搬費用等の全ての与諸費を含めた給与支払支報告書、公的年金払等支払報告書の各々の報1件当たりの単価契約告とする。
委託金書額は、入力1件当たり等の各々の単価金額に委デ託した各々のパンチデーータ件数を乗じて得たタ金額に100分の入10に相当する金額を力加算した額(当該金額業に1円未満の端数があ務るときは、その端数金委額を切り捨てた金託額)とする。
上仕記の見積もり委託件数 と実際の委託件数に変 動があった場合、また システム等の変更によ りレコード内容等 の変更があった場合で も、単価の変更は行わ ないこととする。 5.媒体の規格・レコ 様 ード内容等 別紙 「ディスクの規格等」 のとおり。
6.個 人情報の保護 業 務を実施するにあたり 、個人情報の取扱いに ついては、別記「個人 情報取扱特記事項」を 守らなければなら概ない。
7.その他 ①パンチ入力は データ品質確保のため 、入力専用端末で異な る作業者によって2回 入力することとし、各 入力項目を照合し た上でエラー修正を行 うものとする。
要②マイナンバーの入力については、受給者本人及び被扶養者の個人1番号を入力し、支払事.業所の個人番号又業は法人番号については務、給与支払報告書のみ名入力する(公的年金等
令和7年度 当初業 務 番 号 業 務 名履行場所工 種 摘 要給与支払報告書 7,000 件業務概要 年金支払報告書 50 件業務設計書令和7年度 給与支払報告書等データ入力業務委託 精華町役場数 量精華町設 計 額 業務価格 履行期間 令和8年3月31日請 負 額 積 算 額 今回支払額個人住民税の課税資料のうち、地方税法第317条の6第1項に規定する給与支払報告書及び第4項に規定する公的年金等支払報告書のデータ入力業務を委託し、事務の効率化・省力化を図る。
名 称 規 格 ( 条 件 ) 単 価 金 額 摘 要令和7年度 給与支払報告書等データ入力業務委託給与支払報告書7,000 件年金支払報告書50 件業務価格消費税等相当額合計会社名代表者名 ㊞ 内 訳 表数量・単位精華町
別紙1業務スケジュール(予定)回数 預託日 納品日第1回 令和8年1月13日(火) 令和8年1月20日(火)第2回 令和8年1月20日(火) 令和8年1月27日(火)第3回 令和8年1月27日(火) 令和8年2月 3日(火)第4回 令和8年2月 3日(火) 令和8年2月10日(火)第5回 令和8年2月10日(火) 令和8年2月17日(火)第6回 令和8年2月24日(火) 令和8年3月 3日(火)第7回 令和8年3月10日(火) 令和8年3月17日(火)第8回 令和8年3月24日(火) 令和8年3月31日(火)
個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)その他関係法令を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、責任者及び作業現場の責任者を設置する等、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
2 受注者は、個人情報を取り扱うにあたっては、部署名及び事務名等により、個人情報を取り扱う事務従事者を明確化し、発注者に対して、その責任者及び内容をあらかじめ書面により報告しなければならない。この場合において、部署名及び事務名等により担当者の範囲が明確にできない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。
(事務従事者への周知及び指導監督)第4条 受注者は、この契約による事務に従事している者(派遣労働者を含む。以下同じ。)に対して、次に掲げる事項を周知するとともに、必要な指導監督を行わなければならない。
⑴ 在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。
⑵ 前号に違反した場合は、個人情報保護法の規定により処罰される場合があること。
⑶ その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項(再委託の禁止)第5条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
2 受注者は、発注者の承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託(以下「再委託」という。)する場合は、再委託の相手方に対し、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
3 受注者は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、その状況等を委託者に適宜報告しなければならない。
(取得の制限)第6条 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取得する場合は、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第7条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)第8条 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。
3 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、発注者が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理してはならない。
(複写又は複製の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)第10条 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(報告及び実地調査)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに関し、報告を求め、及び実地に調査をすることができる。
(事故発生時における報告)第12条 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(指示)第13条 発注者は、受注者がこの契約による事務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うものとする。
(契約の解除)第14条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(損害賠償)第15条 受注者が本特記事項に違反し、又は怠ったことにより、発注者に損害を与えた場合は、受注者は発注者に対し損害を賠償しなければならない。
媒体の規格・レコード内容等1.光ディスク等の規格提出することができる光ディスク(CD・DVD)は、総務省の規格のとおりとする。
※ 書き込みは、ディスクアットワンス(シングルセッション)方式とする。
2.ファイルの仕様ファイル名は、給与支払報告書の場合「KYUXXX.txt」と記録する。
年金支払報告書の場合「NENXXX.txt」と記録する。
XXX部分は、それぞれ連番とする。例えば、給与支払報告書であれば、1枚目:KYU001.txt、2枚目:KYU002.txt ……となる。
種 類 CD DVDサイズ 12cm 12cm規格 CD-R DVD-R記憶容量 650MB 片面4.7GB記録形式フォーマット ISO9660(Level2)/Jolietファイル形式 CSV(カンマ区切形式)記録コード シフトJIS漢字水準 JISの第1水準及び第2水準
令和7年度版 Ver1.0給報・年金パンチ項目一覧文字型のデータ(半角英数カナ)。
文字型のデータ(全角日本語)。
桁数分"0"をパンチする。
空値(パンチしない)。
数値の0をパンチする。
桁数分半角スペースをパンチする。
桁数分全角スペースをパンチする。
その他注意事項 1)文字コードは、Shift_JISとする。
2)ファイル形式が"固定長"の場合の、前0、後スペースの付加ルールは次のとおりとする。
既定値が"ALL 0"の項目:桁数を満たすまで前0をパンチする。
既定値が"ALL SPACE"の項目:桁数を満たすまで後半角スペースをパンチする。
既定値が"ALL SPACE(全角)"の項目:桁数を満たすまで後全角スペースをパンチする。
3)ファイル形式が"CSV形式・可変長"の場合、特別な指示のない限り前0、後スペース等は付加しない。
パンチしない場合は、",,, ……"といったようにカンマのみが並ぶものとする。
№ 見出し 値(例) 説 明1 属性 CHARNCHAR2 桁数 3ファイル形式が"固定長"の場合: 項目の文字数。
ファイル形式が"CSV形式・可変長"の場合: 項目に設定可能な最大文字数。
注)バイト数ではなく、文字数3 既定値 ALL 0""0ALL SPACEALL SPACE(全角)属 性 定 義給報データ(統一様式)№ 項目名 桁数 属性 既定値 必須 内容説明1 支払調書等の種類(優先給報フラグ) 3 CHAR "" ○ 「315」をパンチする。
2 整理番号 10 CHAR "" パンチしない。
3 本支店等区分番号 5 CHAR "" パンチしない。
4 提出義務者の住所又は所在地 60 NCHAR "" パンチしない。
5 提出義務者の氏名又は名称 30 NCHAR "" パンチしない。
6 提出義務者の電話番号 15 CHAR "" パンチしない。
7 整理番号2(資料番号) 20 CHAR "" ○TOMAS未使用: 1~5桁目=バッチ番号をパンチする。(5桁に満たない場合、前0をパンチ) 6~10桁目=バッチ内連番をパンチする。(5桁に満たない場合、前0をパンチ) 11桁目以降=パンチしない。
TOMAS使用: 給報に打番されたTOM資料番号をパンチする。
8 給報(総括表)TOM資料番号 120 CHAR "" △TOMAS未使用:パンチしない。
TOMAS使用:"*" + 給報(総括表)に打番されたTOM資料番号をパンチする。
9 給報(総括表)バッチ番号 60 CHAR "" ○"*" + バッチ番号をパンチする(4桁に満たない場合、前0をパンチ)例:バッチ番号10の場合「*0010」10 訂正表示 1 CHAR "" ○ 「0」固定11 年分 2 CHAR "" ○支払の年を和暦でパンチする。
なお、元年分~9年分については、前ゼロを付加して「01」~「09」とパンチする。
12 支払を受ける者 住所又は居所 60 NCHAR "" パンチしない。
13 支払を受ける者 国外住居表示 1 CHAR "" パンチしない。
14 支払を受ける者 氏名 30 NCHAR "" パンチしない。
15 支払を受ける者 役職名 15 NCHAR "" パンチしない。
16 種別 10 NCHAR "" パンチしない。
17 支払金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
18 未払金額 10 CHAR "" パンチしない。
19給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
20 所得控除の額の合計 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
21 源泉徴収税額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
22 未徴収税額 10 CHAR "" パンチしない。
23 (源泉)控除対象配偶者の有無等 1 CHAR "" ○各項目の印の内容により、次のとおりパンチする。
「有」欄のみ印あり:1 「有」「従有」欄共に印なし:2 「従有」欄のみ印あり:3「有」「従有」欄共に印あり:324 (源泉)老人控除対象配偶者 1 CHAR "" ○ 印があれば「1」、それ以外の場合には、「0」をパンチする。
25 配偶者(特別)控除の額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
26 控除対象扶養親族の数 特定 主 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
27 控除対象扶養親族の数 特定 従 2 CHAR "" パンチしない。
28 控除対象扶養親族の数 老人 主 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
29 控除対象扶養親族の数 老人 上の内訳 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
30 控除対象扶養親族の数 老人 従 2 CHAR "" パンチしない。
入 出 力 項 目 一 覧ファイル名 CSV形式・可変長給報データ(統一様式)№ 項目名 桁数 属性 既定値 必須 内容説明入 出 力 項 目 一 覧ファイル名 CSV形式・可変長寡夫31 控除対象扶養親族の数 その他 主 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
32 控除対象扶養親族の数 その他 従 2 CHAR "" パンチしない。
33 障害者の数 特別障害者 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
34 障害者の数 上の内訳 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
35 障害者の数 その他 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
36 社会保険料等の金額 10 CHAR "" ○ 同欄下段の金額をパンチする。
37 上の内訳(小規模) 10 CHAR "" ○ 同欄上段の金額をパンチする。
38 生命保険料の控除額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
39 地震保険料の控除額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
40 住宅借入金等特別控除の額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
41 旧個人年金保険料の金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
42 配偶者の合計所得 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
43 旧長期損害保険料の金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
44 受給者の生年月日 元号 1 CHAR "" ○受給者の生年月日の元号をパンチする。この場合、元号については、昭和は「1」、大正は「2」、明治は「3」、平成は「4」、令和は「5」、その他は「9」をパンチする。
45 受給者の生年月日 年 2 CHAR "" ○ 受給者の生年月日の年をパンチする。
46 受給者の生年月日 月 2 CHAR "" ○ 受給者の生年月日の月をパンチする。
47 受給者の生年月日 日 2 CHAR "" ○ 受給者の生年月日の日をパンチする。
48 夫あり 1 CHAR "" パンチしない。
49 未成年者 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
50 乙欄摘要 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
51 本人 特別障害者 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
52 本人 その他の障害者 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
53 老年者 1 CHAR "" パンチしない。
54 寡婦 1 CHAR "" ○該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
※旧様式等で特別寡婦に該当する場合は、「2」をパンチする。「2」が設定されている場合は、摘要欄先頭に【旧特別の寡婦】の文言を付与して取込可55 1 CHAR ""パンチしない。
※旧様式等で該当する場合には「1」をパンチする。「1」が設定されている場合は、摘要欄先頭に【旧寡夫】の文言を付与して取込可56 勤労学生 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
57 死亡退職 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
58 災害者 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
59 外国人 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
60 中途就・退職 中途就職・退職の区分 1 CHAR "" ○ 中途就職は「1」、中途退職は「2」、それ以外は「0」をパンチする。
61 中途就・退職 年 2 CHAR "" ○ 中途就・退職の年をパンチする。
給報データ(統一様式)№ 項目名 桁数 属性 既定値 必須 内容説明入 出 力 項 目 一 覧ファイル名 CSV形式・可変長62 中途就・退職 月 2 CHAR "" ○ 中途就・退職の月をパンチする。
63 中途就・退職 日 2 CHAR "" ○ 中途就・退職の日をパンチする。
64 他の支払者 住所又は所在地 60 NCHAR "" パンチしない。
65 他の支払者 国外住所表示 1 CHAR "" パンチしない。
66 他の支払者 氏名又は名称 30 NCHAR "" パンチしない。
67 他の支払者 給与等の金額 10 CHAR "" ○ 摘要欄に記載の他の支払者 給与等の金額をパンチする。
68 他の支払者 徴収した税額 10 CHAR "" ○ 摘要欄に記載の他の支払者 徴収した税額をパンチする。
69 他の支払者 控除した社会保険料の金額 10 CHAR "" ○ 摘要欄に記載の他の支払者 控除した社会保険料の金額をパンチする。
70 災害者に係る徴収猶予税額 10 CHAR "" パンチしない。
71 他の支払者の退職年月日 年 2 CHAR "" パンチしない。
72 他の支払者の退職年月日 月 2 CHAR "" パンチしない。
73 他の支払者の退職年月日 日 2 CHAR "" パンチしない。
74 居住開始年月日1回目 年 2 CHAR "" ○ 居住開始年月日1回目の年をパンチする。
75 居住開始年月日1回目 月 2 CHAR "" ○ 居住開始年月日1回目の月をパンチする。
76 居住開始年月日1回目 日 2 CHAR "" ○ 居住開始年月日1回目の日をパンチする。
77 住宅借入金等特別控除摘要数 1 CHAR "" パンチしない。
78 住宅借入金等特別控除可能額 10 CHAR "" ○ 同項目の金額をパンチする。
79 住宅借入金等特別控除区分(1回目) 2 CHAR "" ○一般(特定取得)の場合は「11」をパンチする。
特別特定の場合は「21」をパンチする。
特例特別特例取得は「31」をパンチする。
特例居住用家屋は「41」をパンチする。
80 住宅借入金等の額(1回目) 8 CHAR "" パンチしない。
81 居住開始年月日2回目 年 2 CHAR "" ○ 居住開始年月日2回目の年をパンチする。
82 居住開始年月日2回目 月 2 CHAR "" ○ 居住開始年月日2回目の月をパンチする。
83 居住開始年月日2回目 日 2 CHAR "" ○ 居住開始年月日2回目の日をパンチする。
84 住宅借入金等特別控除区分(2回目) 2 CHAR "" ○一般(特定取得)の場合は「11」をパンチする。
特別特定の場合は「21」をパンチする。
特例特別特例取得は「31」をパンチする。
特例居住用家屋は「41」をパンチする。
85 住宅借入金等の額(2回目) 8 CHAR "" パンチしない。
86 摘要 65 NCHAR ""摘要欄に‘(同配)’または‘非控除対象配偶者減税有’の記載がある場合、‘(同配)’をパンチする。
摘要欄に‘(調整)’と記載がある場合、‘(調整)’をパンチする。
摘要欄に‘(退)’と記載がある場合、‘(退)’をパンチする。
※希望する自治体のみ。
87 新生命保険料の金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
88 旧生命保険料の金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
89 介護医療保険料の金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
90 新個人年金保険料の金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
91 16歳未満の扶養親族の数 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
給報データ(統一様式)№ 項目名 桁数 属性 既定値 必須 内容説明入 出 力 項 目 一 覧ファイル名 CSV形式・可変長92 国民年金保険料等の金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
93 非居住者である親族の数 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
94 提出義務者の個人番号又は法人番号 13 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
95 支払を受ける者の個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 96 (源泉・特別)控除対象配偶者ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
97 (源泉・特別)控除対象配偶者ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
98 (源泉・特別)控除対象配偶者ー区分 2 CHAR "" ○ 「〇」の場合‘01’、それ以外の場合には‘00’をパンチする。
99 (源泉・特別)控除対象配偶者ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
100 控除対象扶養親族①ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
101 控除対象扶養親族①ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
102 控除対象扶養親族①ー区分 2 CHAR "" ○無記入は‘0’、「01」の場合‘01’、「02」の場合‘02’、「03」の場合‘03’、「04」の場合‘04’をパンチする。
103 控除対象扶養親族①ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
104 控除対象扶養親族②ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
105 控除対象扶養親族②ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
106 控除対象扶養親族②ー区分 2 CHAR "" ○無記入は‘0’、「01」の場合‘01’、「02」の場合‘02’、「03」の場合‘03’、「04」の場合‘04’をパンチする。
107 控除対象扶養親族②ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
108 控除対象扶養親族③ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
109 控除対象扶養親族③ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
110 控除対象扶養親族③ー区分 2 CHAR "" ○無記入は‘0’、「01」の場合‘01’、「02」の場合‘02’、「03」の場合‘03’、「04」の場合‘04’をパンチする。
111 控除対象扶養親族③ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
112 控除対象扶養親族④ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
113 控除対象扶養親族④ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
114 控除対象扶養親族④ー区分 2 CHAR "" ○無記入は‘0’、「01」の場合‘01’、「02」の場合‘02’、「03」の場合‘03’、「04」の場合‘04’をパンチする。
115 控除対象扶養親族④ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
116 16歳未満の扶養親族①ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
117 16歳未満の扶養親族①ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
118 16歳未満の扶養親族①ー区分 2 CHAR "" ○ 「〇」の場合‘01’、それ以外の場合には‘00’をパンチする。
119 16歳未満の扶養親族①ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
120 16歳未満の扶養親族②ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
121 16歳未満の扶養親族②ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
122 16歳未満の扶養親族②ー区分 2 CHAR "" ○ 「〇」の場合‘01’、それ以外の場合には‘00’をパンチする。
給報データ(統一様式)№ 項目名 桁数 属性 既定値 必須 内容説明入 出 力 項 目 一 覧ファイル名 CSV形式・可変長123 16歳未満の扶養親族②ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
124 16歳未満の扶養親族③ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
125 16歳未満の扶養親族③ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
126 16歳未満の扶養親族③ー区分 2 CHAR "" ○ 「〇」の場合‘01’、それ以外の場合には‘00’をパンチする。
127 16歳未満の扶養親族③ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
128 16歳未満の扶養親族④ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
129 16歳未満の扶養親族④ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
130 16歳未満の扶養親族④ー区分 2 CHAR "" ○ 「〇」の場合‘01’、それ以外の場合には‘00’をパンチする。
131 16歳未満の扶養親族④ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
132 5人目以降控除対象扶養親族個人番号 200 NCHAR "" パンチしない。
133 5人目以降16歳未満扶養親族個人番号 200 NCHAR "" パンチしない。
134 普通徴収 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
135 青色専従者 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
136 条約免除 1 CHAR "" パンチしない。
137 カナ氏名 60 CHAR "" ○ 姓名間1ブランク空けてパンチする。
138 受給者番号 25 CHAR "" ○ 支払者(特別徴収義務者)において受給者に付設した番号を記録する。
139 提出先市町村コード 6 CHAR "" パンチしない。
140 指定番号(事業所番号) 12 CHAR "" ○ 総括表の事業所番号をパンチする。
141 基礎控除の額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
142 所得金額調整控除額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
143 ひとり親 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
144 源泉徴収時所得税減税控除済額 11 CHAR "" ○ 摘要欄に「減税控除済額」と「円」の記載がある場合、記載された金額を設定。
145 控除外額 11 CHAR "" ○ 摘要欄に「控除外額」と「円」の記載がある場合、記載された金額を設定。
146 非控除対象配偶者減税有区分 1 CHAR "" ○ 摘要欄に減税有の記載がある場合、「1」を設定。ない場合、「0」を設定。
給報データ(統一様式)№ 項目名 桁数 属性 既定値 必須 内容説明1 支払調書等の種類(優先給報フラグ) 3 CHAR "" ○ 「315」をパンチする。
2 整理番号 10 CHAR "" パンチしない。
3 本支店等区分番号 5 CHAR "" パンチしない。
4 提出義務者の住所又は所在地 60 NCHAR "" パンチしない。
5 提出義務者の氏名又は名称 30 NCHAR "" パンチしない。
6 提出義務者の電話番号 15 CHAR "" パンチしない。
7 整理番号2(資料番号) 20 CHAR "" ○TOMAS未使用: 1~5桁目=バッチ番号をパンチする。(5桁に満たない場合、前0をパンチ) 6~10桁目=バッチ内連番をパンチする。(5桁に満たない場合、前0をパンチ) 11桁目以降=パンチしない。
TOMAS使用: 給報に打番されたTOM資料番号をパンチする。
8 給報(総括表)TOM資料番号 120 CHAR "" △TOMAS未使用:パンチしない。
TOMAS使用:"*" + 給報(総括表)に打番されたTOM資料番号をパンチする。
9 給報(総括表)バッチ番号 60 CHAR "" ○"*" + バッチ番号をパンチする(4桁に満たない場合、前0をパンチ)例:バッチ番号10の場合「*0010」10 訂正表示 1 CHAR "" ○ 「0」固定11 年分 2 CHAR "" ○支払の年を和暦でパンチする。
なお、元年分~9年分については、前ゼロを付加して「01」~「09」とパンチする。
12 支払を受ける者 住所又は居所 60 NCHAR "" パンチしない。
13 支払を受ける者 国外住居表示 1 CHAR "" パンチしない。
14 支払を受ける者 氏名 30 NCHAR "" パンチしない。
15 支払を受ける者 役職名 15 NCHAR "" パンチしない。
16 種別 10 NCHAR "" パンチしない。
17 支払金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
18 未払金額 10 CHAR "" パンチしない。
19給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
20 所得控除の額の合計 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
21 源泉徴収税額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
22 未徴収税額 10 CHAR "" パンチしない。
23 (源泉)控除対象配偶者の有無等 1 CHAR "" ○各項目の印の内容により、次のとおりパンチする。
「有」欄のみ印あり:1 「有」「従有」欄共に印なし:2 「従有」欄のみ印あり:3「有」「従有」欄共に印あり:324 (源泉)老人控除対象配偶者 1 CHAR "" ○ 印があれば「1」、それ以外の場合には、「0」をパンチする。
25 配偶者(特別)控除の額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
26 控除対象扶養親族の数 特定 主 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
27 控除対象扶養親族の数 特定 従 2 CHAR "" パンチしない。
28 控除対象扶養親族の数 老人 主 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
29 控除対象扶養親族の数 老人 上の内訳 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
30 控除対象扶養親族の数 老人 従 2 CHAR "" パンチしない。
入 出 力 項 目 一 覧ファイル名 CSV形式・可変長給報データ(統一様式)№ 項目名 桁数 属性 既定値 必須 内容説明入 出 力 項 目 一 覧ファイル名 CSV形式・可変長寡夫31 控除対象扶養親族の数 その他 主 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
32 控除対象扶養親族の数 その他 従 2 CHAR "" パンチしない。
33 障害者の数 特別障害者 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
34 障害者の数 上の内訳 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
35 障害者の数 その他 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
36 社会保険料等の金額 10 CHAR "" ○ 同欄下段の金額をパンチする。
37 上の内訳(小規模) 10 CHAR "" ○ 同欄上段の金額をパンチする。
38 生命保険料の控除額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
39 地震保険料の控除額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
40 住宅借入金等特別控除の額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
41 旧個人年金保険料の金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
42 配偶者の合計所得 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
43 旧長期損害保険料の金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
44 受給者の生年月日 元号 1 CHAR "" ○受給者の生年月日の元号をパンチする。この場合、元号については、昭和は「1」、大正は「2」、明治は「3」、平成は「4」、令和は「5」、その他は「9」をパンチする。
45 受給者の生年月日 年 2 CHAR "" ○ 受給者の生年月日の年をパンチする。
46 受給者の生年月日 月 2 CHAR "" ○ 受給者の生年月日の月をパンチする。
47 受給者の生年月日 日 2 CHAR "" ○ 受給者の生年月日の日をパンチする。
48 夫あり 1 CHAR "" パンチしない。
49 未成年者 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
50 乙欄摘要 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
51 本人 特別障害者 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
52 本人 その他の障害者 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
53 老年者 1 CHAR "" パンチしない。
54 寡婦 1 CHAR "" ○該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
※旧様式等で特別寡婦に該当する場合は、「2」をパンチする。「2」が設定されている場合は、摘要欄先頭に【旧特別の寡婦】の文言を付与して取込55 1 CHAR ""パンチしない。
※旧様式等で該当する場合には「1」をパンチする。「1」が設定されている場合は、摘要欄先頭に【旧寡夫】の文言を付与して取込56 勤労学生 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
57 死亡退職 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
58 災害者 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
59 外国人 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
60 中途就・退職 中途就職・退職の区分 1 CHAR "" ○ 中途就職は「1」、中途退職は「2」、それ以外は「0」をパンチする。
61 中途就・退職 年 2 CHAR "" ○ 中途就・退職の年をパンチする。
給報データ(統一様式)№ 項目名 桁数 属性 既定値 必須 内容説明入 出 力 項 目 一 覧ファイル名 CSV形式・可変長62 中途就・退職 月 2 CHAR "" ○ 中途就・退職の月をパンチする。
63 中途就・退職 日 2 CHAR "" ○ 中途就・退職の日をパンチする。
64 他の支払者 住所又は所在地 60 NCHAR "" パンチしない。
65 他の支払者 国外住所表示 1 CHAR "" パンチしない。
66 他の支払者 氏名又は名称 30 NCHAR "" パンチしない。
67 他の支払者 給与等の金額 10 CHAR "" ○ 摘要欄に記載の他の支払者 給与等の金額をパンチする。
68 他の支払者 徴収した税額 10 CHAR "" ○ 摘要欄に記載の他の支払者 徴収した税額をパンチする。
69 他の支払者 控除した社会保険料の金額 10 CHAR "" ○ 摘要欄に記載の他の支払者 控除した社会保険料の金額をパンチする。
70 災害者に係る徴収猶予税額 10 CHAR "" パンチしない。
71 他の支払者の退職年月日 年 2 CHAR "" パンチしない。
72 他の支払者の退職年月日 月 2 CHAR "" パンチしない。
73 他の支払者の退職年月日 日 2 CHAR "" パンチしない。
74 居住開始年月日1回目 年 2 CHAR "" ○ 居住開始年月日1回目の年をパンチする。
75 居住開始年月日1回目 月 2 CHAR "" ○ 居住開始年月日1回目の月をパンチする。
76 居住開始年月日1回目 日 2 CHAR "" ○ 居住開始年月日1回目の日をパンチする。
77 住宅借入金等特別控除摘要数 1 CHAR "" パンチしない。
78 住宅借入金等特別控除可能額 10 CHAR "" ○ 同項目の金額をパンチする。
79 住宅借入金等特別控除区分(1回目) 2 CHAR "" ○一般は「01」、認定長期は「02」、特定増改築は「03」、震災関連は「04」、一般(特定取得)は「11」、認定長期(特定取得)は「12」、特定増改築(特定取得)は「13」、一般(特別特定)は「21」、認定長期(特別特定)は「22」、震災関連(特別特定)は「24」をパンチする。
一般(特例特別特例取得は「31」、認定長期(特例特別特例取得)は「32」、震災関連(特例特別特例取得)は「34」をパンチする。
一般(特例居住用家屋)は「41」、認定住宅等(特例居住用家屋)は「42」、震災特例(特例居住用家屋)は「44」をパンチする。
80 住宅借入金等の額(1回目) 8 CHAR "" パンチしない。
81 居住開始年月日2回目 年 2 CHAR "" ○ 居住開始年月日2回目の年をパンチする。
82 居住開始年月日2回目 月 2 CHAR "" ○ 居住開始年月日2回目の月をパンチする。
83 居住開始年月日2回目 日 2 CHAR "" ○ 居住開始年月日2回目の日をパンチする。
84 住宅借入金等特別控除区分(2回目) 2 CHAR "" ○一般は「01」、認定長期は「02」、特定増改築は「03」、震災関連は「04」、一般(特定取得)は「11」、認定長期(特定取得)は「12」、特定増改築(特定取得)は「13」、一般(特別特定)は「21」、認定長期(特別特定)は「22」、震災関連(特別特定)は「24」をパンチする。
一般(特例特別特例取得は「31」、認定長期(特例特別特例取得)は「32」、震災関連(特例特別特例取得)は「34」をパンチする。
一般(特例居住用家屋)は「41」、認定住宅等(特例居住用家屋)は「42」、震災特例(特例居住用家屋)は「44」をパンチする。
85 住宅借入金等の額(2回目) 8 CHAR "" パンチしない。
86 摘要 65 NCHAR ""摘要欄に‘(同配)’または‘非控除対象配偶者減税有’の記載がある場合、‘(同配)’をパンチする。
摘要欄に‘(調整)’と記載がある場合、‘(調整)’をパンチする。
摘要欄に‘(退)’と記載がある場合、‘(退)’をパンチする。
※希望する自治体のみ。
87 新生命保険料の金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
88 旧生命保険料の金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
給報データ(統一様式)№ 項目名 桁数 属性 既定値 必須 内容説明入 出 力 項 目 一 覧ファイル名 CSV形式・可変長89 介護医療保険料の金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
90 新個人年金保険料の金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
91 16歳未満の扶養親族の数 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
92 国民年金保険料等の金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
93 非居住者である親族の数 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
94 提出義務者の個人番号又は法人番号 13 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
95 支払を受ける者の個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 96 (源泉・特別)控除対象配偶者ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
97 (源泉・特別)控除対象配偶者ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
98 (源泉・特別)控除対象配偶者ー区分 2 CHAR "" ○ 「〇」の場合‘01’、それ以外の場合には‘00’をパンチする。
99 (源泉・特別)控除対象配偶者ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
100 控除対象扶養親族①ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
101 控除対象扶養親族①ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
102 控除対象扶養親族①ー区分 2 CHAR "" ○無記入は‘0’、「01」の場合‘01’、「02」の場合‘02’、「03」の場合‘03’、「04」の場合‘04’をパンチする。
103 控除対象扶養親族①ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
104 控除対象扶養親族②ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
105 控除対象扶養親族②ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
106 控除対象扶養親族②ー区分 2 CHAR "" ○無記入は‘0’、「01」の場合‘01’、「02」の場合‘02’、「03」の場合‘03’、「04」の場合‘04’をパンチする。
107 控除対象扶養親族②ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
108 控除対象扶養親族③ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
109 控除対象扶養親族③ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
110 控除対象扶養親族③ー区分 2 CHAR "" ○無記入は‘0’、「01」の場合‘01’、「02」の場合‘02’、「03」の場合‘03’、「04」の場合‘04’をパンチする。
111 控除対象扶養親族③ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
112 控除対象扶養親族④ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
113 控除対象扶養親族④ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
114 控除対象扶養親族④ー区分 2 CHAR "" ○無記入は‘0’、「01」の場合‘01’、「02」の場合‘02’、「03」の場合‘03’、「04」の場合‘04’をパンチする。
115 控除対象扶養親族④ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
116 16歳未満の扶養親族①ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
117 16歳未満の扶養親族①ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
118 16歳未満の扶養親族①ー区分 2 CHAR "" ○ 「〇」の場合‘01’、それ以外の場合には‘00’をパンチする。
119 16歳未満の扶養親族①ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
給報データ(統一様式)№ 項目名 桁数 属性 既定値 必須 内容説明入 出 力 項 目 一 覧ファイル名 CSV形式・可変長120 16歳未満の扶養親族②ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
121 16歳未満の扶養親族②ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
122 16歳未満の扶養親族②ー区分 2 CHAR "" ○ 「〇」の場合‘01’、それ以外の場合には‘00’をパンチする。
123 16歳未満の扶養親族②ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
124 16歳未満の扶養親族③ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
125 16歳未満の扶養親族③ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
126 16歳未満の扶養親族③ー区分 2 CHAR "" ○ 「〇」の場合‘01’、それ以外の場合には‘00’をパンチする。
127 16歳未満の扶養親族③ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
128 16歳未満の扶養親族④ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
129 16歳未満の扶養親族④ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
130 16歳未満の扶養親族④ー区分 2 CHAR "" ○ 「〇」の場合‘01’、それ以外の場合には‘00’をパンチする。
131 16歳未満の扶養親族④ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
132 5人目以降控除対象扶養親族個人番号 200 NCHAR "" パンチしない。
133 5人目以降16歳未満扶養親族個人番号 200 NCHAR "" パンチしない。
134 普通徴収 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
135 青色専従者 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
136 条約免除 1 CHAR "" パンチしない。
137 カナ氏名 60 CHAR "" ○ 姓名間1ブランク空けてパンチする。
138 受給者番号 25 CHAR "" ○ 支払者(特別徴収義務者)において受給者に付設した番号を記録する。
139 提出先市町村コード 6 CHAR "" パンチしない。
140 指定番号(事業所番号) 12 CHAR "" ○ 総括表の事業所番号をパンチする。
141 基礎控除の額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
142 所得金額調整控除額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
143 ひとり親 1 CHAR "" ○ 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」をパンチする。
144 源泉徴収時所得税減税控除済額 11 CHAR "" ○ 摘要欄に「減税控除済額」と「円」の記載がある場合、記載された金額を設定。
145 控除外額 11 CHAR "" ○ 摘要欄に「控除外額」と「円」の記載がある場合、記載された金額を設定。
146 非控除対象配偶者減税有区分 1 CHAR "" ○ 摘要欄に減税有の記載がある場合、「1」を設定。ない場合、「0」を設定。
年金データ(統一様式)CSV№ 項目名 桁数 属性 既定値 必須 内容説明1 法定資料の種類 3 CHAR "" ○ "331"固定2 整理番号1 10 CHAR "" パンチしない。
3 本支店等区分番号 5 CHAR "" パンチしない。
4 提出義務者の住所(居所)又は所在地 120 NCHAR "" パンチしない。
5 提出義務者の氏名又は名称 60 NCHAR "" パンチしない。
6 提出義務者の電話番号 15 CHAR "" パンチしない。
7 整理番号2(資料番号) 20 CHAR "" ○TOMAS未使用: 1~5桁目=バッチ番号をパンチする。(5桁に満たない場合、前0をパンチ) 6~10桁目=バッチ内連番をパンチする。(5桁に満たない場合、前0をパンチ) 11桁目以降=パンチしない。
TOMAS使用: 給報に打番されたTOM資料番号をパンチする。
8 提出者の住所(居所)又は所在地 パンチしない。
9 提出者の氏名又は名称 パンチしない。
10 訂正表示 1 CHAR "" ○ "0"固定11 年分 2 CHAR "" ○ 年分を和暦でパンチする。
12 支払を受ける者 住所又は居所 120 NCHAR "" パンチしない。
13 支払を受ける者 国外住居表示 1 CHAR "" パンチしない。
14 支払を受ける者 氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
15 支払を受ける者 生年月日 元号 1 CHAR "" ○支払を受ける者の生年月日の元号をパンチする。この場合、元号については、昭和は「1」、大正は「2」、明治は「3」、平成は「4」、令和は「5」、その他は「9」をパンチする。
16 支払を受ける者 生年月日 年 2 CHAR "" ○ 支払を受ける者の生年月日の年をパンチする。
17 支払を受ける者 生年月日 月 2 CHAR "" ○ 支払を受ける者の生年月日の月をパンチする。
18 支払を受ける者 生年月日 日 2 CHAR "" ○ 支払を受ける者の生年月日の日をパンチする。
19 所得税法第203条の3第1号・第4号適用分 支払金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
20 所得税法第203条の3第1号・第4号適用分 未払金額 10 CHAR "" パンチしない。
21 所得税法第203条の3第1号・第4号適用分 源泉徴収税額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
22 所得税法第203条の3第1号・第4号適用分 未徴収税額 10 CHAR "" パンチしない。
23 所得税法第203条の3第2号・第5号適用分 支払金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
24 所得税法第203条の3第2号・第5号適用分 未払金額 10 CHAR "" パンチしない。
25 所得税法第203条の3第2号・第5号適用分 源泉徴収税額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
26 所得税法第203条の3第2号・第5号適用分 未徴収税額 10 CHAR "" パンチしない。
27 所得税法第203条の3第3号・第6号適用分 支払金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
28 所得税法第203条の3第3号・第6号適用分 未払金額 10 CHAR "" パンチしない。
29 所得税法第203条の3第3号・第6号適用分 源泉徴収税額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
30 所得税法第203条の3第3号・第6号適用分 未徴収税額 10 CHAR "" パンチしない。
入 出 力 項 目 一 覧ファイル名 CSV形式・可変長年金データ(統一様式)CSV№ 項目名 桁数 属性 既定値 必須 内容説明入 出 力 項 目 一 覧ファイル名 CSV形式・可変長31 所得税法第203条の3第7号適用分 支払金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
32 所得税法第203条の3第7号適用分 未払金額 10 CHAR "" パンチしない。
33 所得税法第203条の3第7号適用分 源泉徴収税額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
34 所得税法第203条の3第7号適用分 未徴収税額 10 CHAR "" パンチしない。
35 本人ー特別障害者 1 CHAR "" ○ 印があれば「1」、それ以外の場合には、「0」をパンチする。
36 本人ーその他の障害者 1 CHAR "" ○ 印があれば「1」、それ以外の場合には、「0」をパンチする。
37 本人ー老年者 1 CHAR "" パンチしない。
38 源泉控除対象配偶者の有無等 1 CHAR "" ○各項目の印の内容により、次のとおりパンチする。
一般:1 無記入:2 老人:339 控除対象扶養親族の数ー老人 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
40 控除対象扶養親族の数ーその他 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
41 障害者の数ー特別障害者 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
42 障害者の数ーその他 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
43 社会保険料等の金額 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
44 控除対象扶養親族の数ー特定 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
45 摘要 100 NCHAR "" パンチしない。
46 障害者の数ー特別障害者のうち同居 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
47 本人ーひとり親 1 CHAR "" ○ 印があれば「1」、それ以外の場合には、「0」をパンチする。
48 本人ー寡婦 1 CHAR "" ○ 印があれば「1」、それ以外の場合には、「0」をパンチする。
49 16歳未満の扶養親族の数 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
50 非居住者である親族の数 2 CHAR "" ○ 同欄の人数をパンチする。
51 提出義務者の法人番号 13 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
52 カナ氏名 60 CHAR "" ○ 姓名間1ブランク空けてパンチする。
53 支払を受ける者の個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
54 源泉控除対象配偶者ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
55 源泉控除対象配偶者ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
56 源泉控除対象配偶者ー区分 2 CHAR "" ○ 「〇」の場合‘01’、それ以外の場合には‘00’をパンチする。
57 源泉控除対象配偶者ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
58 源泉控除対象配偶者ー配偶者の合計所得 10 CHAR "" ○ 同欄の金額をパンチする。
59 源泉控除対象配偶者ー48万円以下 1 CHAR "" ○ 印があれば「1」、それ以外の場合には、「0」をパンチする。
60 控除対象扶養親族①ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
61 控除対象扶養親族①ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
年金データ(統一様式)CSV№ 項目名 桁数 属性 既定値 必須 内容説明入 出 力 項 目 一 覧ファイル名 CSV形式・可変長62 控除対象扶養親族①ー区分 2 CHAR "" ○無記入は‘0’、「01」の場合‘01’、「02」の場合‘02’、「03」の場合‘03’、「04」の場合‘04’をパンチする。
63 控除対象扶養親族①ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
64 控除対象扶養親族②ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
65 控除対象扶養親族②ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
66 控除対象扶養親族②ー区分 2 CHAR "" ○無記入は‘0’、「01」の場合‘01’、「02」の場合‘02’、「03」の場合‘03’、「04」の場合‘04’をパンチする。
67 控除対象扶養親族②ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
68 16歳未満の扶養親族①ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
69 16歳未満の扶養親族①ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
70 16歳未満の扶養親族①ー区分 2 CHAR "" ○ 「〇」の場合‘01’、それ以外の場合には‘00’をパンチする。
71 16歳未満の扶養親族①ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
72 16歳未満の扶養親族②ーフリガナ 60 NCHAR "" パンチしない。
73 16歳未満の扶養親族②ー氏名 60 NCHAR "" パンチしない。
74 16歳未満の扶養親族②ー区分 2 CHAR "" ○ 「〇」の場合‘01’、それ以外の場合には‘00’をパンチする。
75 16歳未満の扶養親族②ー個人番号 12 CHAR "" ○ 同欄の番号をパンチする。 ※希望する自治体のみ。
76 受給者番号 25 CHAR "" パンチしない。
77 提出先市町村コード 6 CHAR "" パンチしない。
78 指定番号(事業所番号) 12 CHAR "" ○ 総括表の事業所番号をパンチする。
79 修正前支払金額 10 CHAR "" パンチしない。
80 源泉徴収時所得税減税控除済額 10 CHAR "" ○ 摘要欄に「減税控除済額」と「円」の記載がある場合、記載された金額を設定。
81 控除外額 11 CHAR "" ○ 摘要欄に「控除外額」と「円」の記載がある場合、記載された金額を設定。