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ゲルマニウム半導体検出器保守点検業務に係る公募について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年10月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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ゲルマニウム半導体検出器保守点検業務に係る公募について ゲルマニウム半導体検出器保守点検業務に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。 令和7年10月22日香川県環境保健研究センター所 長 中西 正光1 公募に付する事項(1) 委託業務名 ゲルマニウム半導体検出器保守点検業務(2) 委託期間 契約締結日~令和8年3月19日(3) 委託業務の内容ア 対象機器 セイコー・イージーアンドジー(株) GEM25-70ゲルマニウム半導体検出器 1台イ 設置場所 香川県環境保健研究センター1階ウ 委託業務の内容 別添「ゲルマニウム半導体検出器保守点検業務仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。 (2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者。 ② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者。 (4) 香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書〔未納のない旨の証明〕を提出すること。ただし、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出しなくてよい。)(5) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、必要な組織及び人員を有している者。 3 応募方法応募意思表明書(様式1)を香川県環境保健研究センターに持参又は郵送(期間内必着)により提出してください。 (受付期間) 令和7年10月22日(水)から令和7年10月31日(金)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間) 8:30~12:00、13:00~17:154 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。 (2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。 5 契約書作成の要否要します。 6 電子契約の可否(1) 可とします。 ※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 (2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。 (3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 7 応募・照会先〒760-0065 香川県高松市朝日町5丁目3-105香川県環境保健研究センター 総務企画課TEL:087-825-0400FAX:087-825-0408 別 添ゲルマニウム半導体検出器保守点検業務仕様書1 対象機器セイコー・イージーアンドジー(株) GEM25-70 ゲルマニウム半導体検出器 1台2 委託期間契約締結日~令和8年3月19日(木)まで3 機器設置場所香川県環境保健研究センター(高松市朝日町5丁目3番105号)環境放射能分析室(1F-3)4 業務内容1. 点検前性能検査、現状診断・性能確認(Co60分解能の確認等)・効率校正(Mix線源で分析精度確認)・損傷、劣化、取付不良等がないことの確認(各部ケーブル、コネクタ等の点検含む)・各箇所リークチェック2. 各部清掃、消耗品交換・MOBIUSの電源ユニット、UPSのバッテリーについては交換を行わないこと。 3. 各機器の点検・電圧等、機器の健全性の確認・プリアンプ出力信号の確認等4. 性能検査5. 機器調整6. エネルギ校正7. 総合動作確認8. バックグラウンド測定確認5.その他1. 点検業務は機器設置場所において実施すること。 2. 当該機器に関し知識と経験のある専門の技術員により実施すること。 3. 必要な規格・基準等に準拠すること。 4. 点検に使用する測定機器等(校正用線源を含む)は、必要に応じ校正済み品を使用する等により点検の精度を確保すること。 なお、これらは全て受託者で準備すること。 5. 点検に伴い交換が必要となる部品や消耗品の交換は本点検に含むこと。 6. 作業終了時には、各種設定値を確認するとともに、正常動作を確認すること。 7. 点検作業により発生した不用品は受託者で適正に処分すること。 8. 点検日程等詳細については、事前に委託者と打合せを行うこと。 9. 点検報告書を2部提出すること。 点検報告書には作業に用いた線源の校正証明書(計量法第144条第1項に基づいた証明書)のコピーを添付すること。 10. 点検状況の写真を撮影し、報告書に含めること。 部品交換においては、交換前、交換中及び交換後の写真を撮影すること。 11. この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、委託者と協議の上決定すること。

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