【入札公告】岩手県漁港情報クラウドシステム更新業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】岩手県漁港情報クラウドシステム更新業務委託
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年10月21日岩手県知事 達増 拓也1 競争入札に付する事項(1) 業務件名 岩手県漁港情報クラウドシステム更新業務委託(2) 履行場所 岩手県管理漁港(3) 履行期間 契約締結後令和8年3月13日まで(4) 業務概要 岩手県管理漁港の漁港台帳について、岩手県漁港情報クラウドシステムの更新データを作成の上、公益社団法人全国漁港漁場協会が管理・運営する「漁港情報クラウドシステム」へ登録するもの。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社としてア又はイのいずれかの条件を満たしていること。
ア (ア)~(カ)のいずれかの技術者が2名以上在籍すること。
(ア) 建設部門の技術士(総合技術監理(建設)を含む)(イ) 技術士・総合技術監理部門(水産-水産土木)(ウ) 技術士・水産部門(水産土木)(エ) RCCM(水産土木)(オ) 大学又は高等専門学校卒業後、水産土木業務の経験が20年以上の者(カ) 高等学校又は専修学校卒業後、水産土木業務の経験が25年以上の者イ 建設コンサルタント登録(水産土木部門)を行っていること。
(3) 入札日現在で、管理技術者に次のいずれかの資格を有する者が在籍すること。
ア 技術士・総合技術監理部門(水産-水産土木)イ 技術士・水産部門(水産土木)ウ RCCM(水産土木)エ 大学又は高等専門学校卒業後、水産土木業務の経験が20年以上の者オ 高等学校又は専修学校卒業後、水産土木業務の経験が25年以上の者(4) 入札日現在で、本県又は他都道府県などで漁港台帳電子システムの構築(更新を含む)又は漁港台帳電子システムへの電子データ登録に係る業務を元請として受注した実績を有していること。
(5) 本業務に、入札日現在において申請者と3ヶ月以上の雇用関係にある者を管理技術者として配置でき、かつ特記仕様書に記載された管理技術者及び照査技術者を配置できること。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
(7) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(8) 申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事、建設関連業務委託及び物品の製造の請負又は買入れに係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
3 契約条項等の交付場所等(1) 契約条項を示す場所及び入札に関する問い合わせ先問合せ先 岩手県農林水産部漁港漁村課 管理担当住 所 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号電話番号 019-629-5827なお、契約条項等を示す文書及び入札説明書は、岩手県のホームページ(トップページ)>県政情報>入札・コンペ・公募情報>その他の入札情報 からダウンロードすることも可能であること。
(2) 入札説明書の交付期間令和7年10月21日(火)から令和7年10月28日(火)午後5時まで。
4 入札参加資格に関する事項(1) この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す申請書及び入札参加資格確認資料を令和7年10月28日(火)午後5時までに3(1)の場所に1部提出しなければならない。
(2) (1)により提出された書類を審査した結果、2の入札参加資格を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時 令和7年11月4日(火)午後1時30分(2) 場所 盛岡市内丸10番1号 岩手県庁舎 5階 5-J会議室6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額とする。
ただし、この一般競争入札への参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3) 契約書作成の要否要(4) その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項(1) 業務件名 岩手県漁港情報クラウドシステム更新業務委託(2) 履行場所 岩手県管理漁港(3) 履行期間 契約締結後令和8年3月13日まで(4) 業務概要 岩手県管理漁港の漁港台帳について、岩手県漁港情報クラウドシステムの更新データを作成の上、公益社団法人全国漁港漁場協会が管理・運営する「漁港情報クラウドシステム」へ登録するもの。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社としてア又はイのいずれかの条件を満たしていること。
ア (ア)~(カ)のいずれかの技術者が2名以上在籍すること。
(ア) 建設部門の技術士(総合技術監理(建設)を含む)(イ) 技術士・総合技術監理部門(水産-水産土木)(ウ) 技術士・水産部門(水産土木)(エ) RCCM(水産土木)(オ) 大学又は高等専門学校卒業後、水産土木業務の経験が20年以上の者(カ) 高等学校又は専修学校卒業後、水産土木業務の経験が25年以上の者イ 建設コンサルタント登録(水産土木部門)を行っていること。
(3) 入札日現在で、管理技術者に次のいずれかの資格を有する者が在籍すること。
ア 技術士・総合技術監理部門(水産-水産土木)イ 技術士・水産部門(水産土木)ウ RCCM(水産土木)エ 大学又は高等専門学校卒業後、水産土木業務の経験が20年以上の者オ 高等学校又は専修学校卒業後、水産土木業務の経験が25年以上の者(4) 入札日現在で、本県又は他都道府県などで漁港台帳電子システムの構築(更新を含む)又は漁港台帳電子システムへの電子データ登録に係る業務を元請として受注した実績を有していること。
(5) 本業務に、入札日現在において申請者と3ヶ月以上の雇用関係にある者を管理技術者として配置でき、かつ特記仕様書に記載された管理技術者及び照査技術者を配置できること。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
(7) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(8) 申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事、建設関連業務委託及び物品の製造の請負又は買入れに係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
3 入札参加資格申請書等の提出(1) 入札参加者は、参加資格の確認に必要な書類として、次の書類を令和7年10月28日(火)午後5時までに13(3)の場所に各1部、提出しなければならない。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書【様式第1号】イ 入札参加資格確認調書【様式第2号】ウ 誓約書 【様式第3号】エ 商業登記簿謄本の写し(申請日前3ヶ月以内のもの)(2) (1)により提出された書類による入札参加資格の確認は、申請書の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年10月30日(木)までにファクシミリ又は電子メールにより通知する。
4 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札書は、5に示す日時・場所に持参すること。
郵送、電送その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札者の印を押印しなければならない。
また、一度提出した入札書は、書替え、引換え又は取消しをすることができない。
(4) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
5 入札、開札の日時及び場所等(1) 日時 令和7年11月4日(火)午後1時30 分(2) 場所 盛岡市内丸10番1号 岩手県庁舎 5階 5-J階会議室(3) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(4) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(5) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
6 入札保証金(1) 入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額とする。
ただし、この一般競争入札への参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け当該入札参加者又はその代理人に還付する。
ただし、落札者については契約締結後において還付する。
(3) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。
7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した場合(2) 入札保証金を納付しない(納付を免除されたものを除く。)、又は金額が不足した場合(3) 記名押印のない場合(4) 入札金額を訂正した場合(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない場合(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(7) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上の入札をした場合(8) 無権代理人が入札した場合(9) 明らかに連合と認められる入札(10) その他入札に関する条件に違反して提出した場合8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示すること。
(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印。
委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))(3) あて名は、岩手県知事 達増拓也とする。
(4) 入札件名(5) 入札金額9 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。
10 入札執行回数に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付する。
なお、開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
11 契約に関する事項(1) 契約書は、岩手県会計規則第100条の規定に基づく積算価格を算定の基礎とし、落札価格の金額をもって当該業務の契約金額として作成する。
(2) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を、契約締結日までに納付しなければならない。
ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合においては、契約保証金の金額又は一部の納付を免除する。
(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4) 入札保証金を納付したものと契約する場合、入札保証金を契約保証金に充当することができる。
12 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。ファクシミリ又は電子メールによる提出可)により令和7年10月28日(火)午後5時までに、13(3)に示す照会先に提出すること。
また、回答は、質問者及び入札参加者に対し令和7年10月30日(木)までにファクシミリ又は電子メールにより送信する。
13 その他(1) 提出された書類は返却しないこと。
(2) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(3) 入札等に関する事務担当及び照会先事務担当 岩手県農林水産部漁港漁村課 管理担当住 所 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号電話番号 019-629-5827FAX番号 019-629-5824E-mailアドレス AF0014@pref.iwate.jp
岩手県漁港情報クラウドシステム更新業務委託 見積特記仕様書1 適用範囲本仕様書は、「岩手県漁港情報クラウドシステム更新業務委託」(以下「本業務」という。)について必要な事項を定めるものであり、この仕様書に記載のない事項は、「設計業務等共通仕様書」「測量業務共通仕様書」(令和7年10月1日以降適用・岩手県県土整備部)によるものとする。
2 目的本業務は、公益社団法人全国漁港漁場協会が管理・運営する「漁港情報クラウドシステム(以下「システム」という。
)」に登録されているデータの修正等を行い、システムの登録内容の更新を行うものである。
3 業務場所岩手県管理漁港種別 漁港名 施設名第2種太田名部 船揚場大沢 便所第3種山田 用地、護岸(2施設)、防波堤、-4m岸壁大槌 突堤第4種 島の越 防砂堤4 履行期間本業務の委託期間は、契約日翌日から令和8年3月13日までとする。
なお、委託期間には、作業日数、準備日数、後片づけ日数のほか、休工日(土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等)を含むものである。
5 業務概要岩手県漁港情報クラウドシステム更新 1式6 業務内容(1) 計画準備業務を行うにあたり、事前にシステムのデータ更新に必要な事項を確認し、業務の目的、内容を把握し、業務の手順及び遂行に必要な計画を立案する。
(2) 資料収集整理システムのデータ更新を行う各種情報の基礎となる資料について収集整理を行う。
貸与を予定している資料は以下の電子データを基本とする。
なお、貸与資料については本業務以外での使用は認めない。
【貸与予定資料】1工事成果品(各種図面、完成写真等)、安定計算書、その他必要資料(3) 現況確認対象漁港において、データ更新が必要な施設の現況確認作業を実施する。
これらの作業に関しては、「作業規程の準則」(平成20年国土交通省告示第413号)及びUAVを用いた公共測量に関するマニュアル等に準じて実施すること。
ア 写真撮影写真撮影については、デジタルカメラ(撮影画素数はシステム登録の標準サイズ2560×1920ピクセルを原則とする)により行うこととする。
漁港基本施設は、施設全体形状、構造及び特徴がわかるように施設全景、断面毎の起終点、スパン毎の写真を撮影すること。
漁港機能施設は更新箇所を含む施設全景、起終点及び交差点毎の写真を撮影すること。
漁港施設用地、漁港管理者が設置、管理を行う各種施設は、施設全景、構造及び特徴がわかるように写真撮影すること。
なお、写真撮影の際はデータ更新箇所のみではなく、必要に応じて更新箇所の前後や周辺施設等も撮影を行うこと。
イ GNSS計測位置座標の計測については、原則としてGNSS測量機を用いたネットワーク型RTK方式により行うこととするが、携帯電話の不通地域で計測が出来ない箇所においては、スタティック方式(短縮スタティック等を含む)により漁港内に3級基準点相当の仮評定点を測設し、これを固定局とした無線によるRTK方式で計測を行うことを標準とする。
漁港基本施設は、各施設の屈曲点及び断面形状の変化点についての位置座標、天端高及びその他必要な計測点を測ること。
漁港機能施設は平面形状の作図が可能となるよう適宜、計測点を追加し測ること。
漁港原点、工事基準点の位置座標及び高さを計測し、その他の施設は位置座標を測ること。
UAV空撮に基づくオルソ画像を作成する場合は、適切な精度を確保したオルソ画像作成に必要な評定点の計測を行うこと。
2表-現況確認対象施設大分類 中分類 対象施設 座標計測 写真撮影1 基本施設 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁〇〇スパン毎係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋及び船揚場〇〇スパン毎水域施設 航路及び泊地 △ 〇2 機能施設 輸送施設 鉄道、道路、駐車場、橋、運河及びヘリポート 〇道路輪郭のみ〇道路のみ航行補助施設 航路標識並びに漁船の入出港のための信号施設及び照明施設△ 〇漁港施設用地 各種漁港施設の敷地 〇用地輪郭のみ〇漁船漁具保全施設 漁船保管施設、漁船修理場及び漁具保管修理施設 △ 〇補給施設 漁船のための給水、給氷、給油及び給電施設 △ 〇増殖及び養殖用施設水産種苗生産施設、養殖用餌料保管調製施設、養殖用作業施設及び廃棄物処理施設△ 〇漁獲物の処理、保蔵及び加工施設荷さばき所、荷役機械、蓄養施設、水産倉庫、野積場、製氷、冷凍及び冷蔵施設並びに加工場△ 〇漁業用通信施設 陸上無線電信、陸上無線電話及び気象信号所 △ 〇漁港厚生施設 漁港関係者の宿泊所、浴場、診療所その他の福利厚生施設△ 〇漁港管理施設 管理事務所、漁港管理用資材倉庫、船舶保管施設その他の漁港の管理のための施設△ 〇漁港浄化施設 公害の防止のための導水施設その他の浄化施設 △ 〇廃油処理施設 漁船内において生じた廃油の処理のための施設 △ 〇廃船処理施設 漁船の破砕その他の処理のための施設 △ 〇漁港環境整備施設 広場、植栽、休憩所その他の漁港の環境の整備のための施設△ 〇3 海岸施設 海岸保全施設 護岸、堤防、突堤及び胸壁〇〇スパン毎4 その他施設 基準点 漁港原点、工事基準点 〇 〇看板等 漁港看板、放置艇禁止区域告知看板等 〇 〇※スパン毎の写真撮影対象は、最小単位を目地により明確に区分できるコンクリート構造物とし、ブロック積堤や被覆ブロック等による傾斜堤等は全景写真のみを撮影する。
※防波堤、突堤等の付属施設としての安全灯、灯標は設置状況が確認できる全景写真、灯具の写真を撮影する。
(工事施工中の仮設施設は除く)※表中の△は、GNSS計測を行わず、道路及び漁港施設用地以外の機能施設位置を平面図に描画するための位置確認を行うものであり、平面形状の特定は簡易オルソ画像より行う。
3(4) 漁港台帳データ更新システムに登録されている漁港台帳を構成する以下のデータのうち、必要な箇所の追加・更新を行うこと。
ア 漁港台帳データの総括表、明細表、増減表、標準断面図のうち必要な箇所イ その他必要な箇所(5) 工事履歴データ更新システムに工事実績に基づき工事毎の施工履歴等を追加すること。
工事関係資料から図面等をスキャニングによる電子化若しくは電子成果から必要な情報を抽出し、以下のデータを追加すること。
ア 工事平面図、縦断図、標準断面図、構造図、安定計算表、完成写真等イ その他必要な資料(6) 漁港電子平面図更新資料収集及び現地調査結果に基づき、システムに登録されているGIS形式の漁港平面図データを更新すること。
漁港電子平面図上に作図する対象については、各法令に基づく調整要領に準拠すること。
作図は「漁港台帳標準フォーマット」(平成30年5月・全国漁港漁場協会)及び「漁港情報クラウドシステム現地調査の手引」(全国漁港漁場協会)に従って平面直角座標系を用いて行うこととし、施設毎に指定するデータ種別(点データ、線データ、ポリゴンデータ及び文字データ)にて描画し、必要な属性データを付与するとともに、外郭・係留施設等でスパン目地を有するコンクリート構造物についてはGNSS計測データ、簡易オルソ画像データから目地位置を判別し、スパン毎のポリゴンデータも併せて作図すること。
また、漁港施設用地や各種機能施設については、貸与する漁港施設利用計画図等の資料に基づき描画することが可能であるが、現況と異なる場合等には調査職員と協議のうえ作成すること。
4表-漁港電子平面図データの作成対象大分類 中分類 対象施設作成データ種別外形線ポリゴンスパンポリゴン施設形状線位置ポリゴン1 基本施設 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁〇 〇 〇 〇係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋及び船揚場〇 〇 〇水域施設 航路及び泊地 〇2 機能施設 輸送施設 鉄道、道路、駐車場、橋、運河及びヘリポート〇 〇航行補助施設 航路標識並びに漁船の入出港のための信号施設及び照明施設〇漁港施設用地 各種漁港施設の敷地 〇 〇漁船漁具保全施設漁船保管施設、漁船修理場及び漁具保管修理施設〇 〇補給施設 漁船のための給水、給氷、給油及び給電施設〇増殖及び養殖用施設水産種苗生産施設、養殖用餌料保管調製施設、養殖用作業施設及び廃棄物処理施設〇 〇漁獲物の処理、保蔵及び加工施設荷さばき所、荷役機械、蓄養施設、水産倉庫、野積場、製氷、冷凍及び冷蔵施設並びに加工場〇 〇漁業用通信施設陸上無線電信、陸上無線電話及び気象信号所〇漁港厚生施設 漁港関係者の宿泊所、浴場、診療所その他の福利厚生施設〇漁港管理施設 管理事務所、漁港管理用資材倉庫、船舶保管施設その他の漁港の管理のための施設〇漁港浄化施設 公害の防止のための導水施設その他の浄化施設〇廃油処理施設 漁船内において生じた廃油の処理のための施設〇廃船処理施設 漁船の破砕その他の処理のための施設〇漁港環境整備施設広場、植栽、休憩所その他の漁港の環境の整備のための施設〇3 海岸施設 海岸保全施設 護岸、堤防、突堤及び胸壁 〇 〇 〇4 その他施設基準点 漁港原点、工事基準点 〇看板等 漁港看板、放置艇禁止区域告知看板等〇5 その他 計測点 GNSS計測点(天端高点、計測点)〇旗上げ等 施設旗上げ、施設名称 文字データ及び線データ5(7) システム登録データ作成更新したデータ1式について、全国漁港漁場協会が運用するシステムに登録可能なデータ形式に整理し、全国漁港漁場協会により変換のうえ、システムに登録すること。
(8) 成果とりまとめ成果を報告書にとりまとめる。
(9) 照査業務内容の一切の照査を行う。
(10)協議・報告打合せ協議は、初回、最終の2回とする。
原則として管理技術者が立ち会うこと。
上記以外に月1回の履行報告を行うこと。
7 報告書報告書は電子納品とし、岩手県ガイドライン及び国の要領等に基づいて作成し、電子媒体(CD-R)で2部提出すること。
電子媒体の記憶容量が不足する場合は、調査職員と協議のうえ変更すること。
また、印刷製本した報告書を作成し、1部提出すること。
(1) 電子成果 2部:CD-RまたはDVD-R(2) 業務報告書 1部:A4判8 管理技術者管理技術者は、次のいずれかの資格を有する者を置くこととする。
(1) 技術士・総合技術監理部門(水産-水産土木)(2) 技術士・水産部門(水産土木)(3) RCCM(水産土木)(4) 大学又は高等専門学校卒業後、水産土木業務の経験が20年以上の者(5) 高等学校又は専修学校卒業後、水産土木業務の経験が25年以上の者9 照査技術者照査技術者を配置することとし、必要な資格は管理技術者と同様とする。
また、照査技術者は、管理技術者を兼ねることはできない。
10 守秘義務受注者は、本業務で知り得た各種情報を第三者に漏洩、複写、譲渡又は閲覧させてはならない。
また、他の目的で使用してはならない。
11 個人情報の取扱い(1) 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定による安全管理措置を講ずる義務及び契約内容6の特記事項について順守しなければならない。
(2) 受注者は、当該業務において取り扱う個人情報の管理者及び管理体制等について発注者に報告すること。
(3) 個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者は、別途報告又は資料の提出を指示する場合があり、その場合、受注者は、発注者の指示に従うこと。
12 その他業務を遂行するにあたり、本仕様書及び設計図書に記載されていない事項に疑義が生じた場合は速やかに調査職員と協議を行い、適切に対応すること。
公共測量及びUAV飛行に際して届出、許可が必要な場合は、調査職員に報告を行い、手続きすること。
7電子納品特記仕様書〔業務〕1 適用本業務は、電子納品の対象業務とする。
電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。
ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン(以下、「岩手県ガイドライン」という。)及び国が策定している電子納品要領・基準等(以下「国の要領等」という。)に基づいて作成した電子データを指す。
2 電子納品実施区分本業務における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。
(○)本業務は、電子納品を「義務」として実施する。
( )本業務は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。
3 電子納品対象書類〔土木、農業農村整備、治山林道、水産、企業局関係〕本業務において、電子納品対象書類を「義務」又は「協議」とする区分は、下表のとおりとする。
フォルダー 書類名作成者備考発注者 受注者REPORT 報告書 ○DRAWING 図面PHOTO 写真SURVEY 測量BORING 地質※ 作成者欄の「○」は義務を示す。
※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。
4 電子成果品は、岩手県ガイドライン及び国の要領等に基づいて作成し、電子媒体(CD-R)で2 部提出すること。
5 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム・SXF ブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラーがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出すること。
6 電子成果品を提出する際には、「電子媒体納品書」を作成し、電子媒体と併せて提出すること。
8電子媒体納品書〔業務〕令和 年 月 日様受注者住 所氏 名管理技術者氏名下記のとおり電子媒体を納品します記業務名 TECRIS登録番号電子媒体の種類規格 単位 数量 納品年月 備考CD-RISO9660(レベル1)部 令和 年 月〔備考〕○ 電子納品チェックシステムによるチェック・電子チェックシステムのバージョン:_._._・チェック実施年月日:令和_年_月_日○ CD-Rが複数となる場合のそれぞれの内容・1/○:_・2/○:_印9