令和7年度神戸視力障害センター照明器具更新工事
- 発注機関
- 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 神戸視力障害センター
- 所在地
- 兵庫県 神戸市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年10月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度神戸視力障害センター照明器具更新工事
入札公告次のとおリー般競争入札に付します。
令和7年 7月 1日分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 佐藤 正隆1 工事の概要(1)工 事名 神戸視力障害センター照明器具更新工事(2)工事場所 兵庫県神戸市西区曙町1070番地(3)工事内容 既存の蛍光灯照明器具等(242箇所1065基)をLED照明器具に更新する(4)工 期 令和7年9月 1日から令和7年12月 26日まで(5)本工事においては、資料の提出、入札書等を政府電子調達システム(GEPS)により行う。
なお、政府電子調達システムによりがたい者は、入札説明書により申し出た場合に限り紙入札方式に代えることができる。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)建設業法(昭和24年法律第100号)第 3条の許可を受けた者であること。
(3)令和7・ 8年度厚生労働省競争参加資格において、近畿ブロックの建築工事の「電気」で「B」 又は「C」等級に格付けされている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号 )に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、または民事再生法(平成11年法律第225号 )に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、近畿ブロックの一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(4)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者、または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、 および競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札のときまでの期間に、厚生労働省から工事請負契約に係る指名停止を受けていないこと。
(6)兵庫県内または大阪府内に本店、支店、または営業所が存在すること。
(7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者、またはこれに準ずるものとして、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(8)予算決算及び会計令第73条の規程に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(9)社会保険料等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、 船員保険、国民年金、労働者災害補償保険および雇用保険をいう)について、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
(10)この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、または行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施または本業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼす恐れがないこと。
(11)建設業法に基づき主任技術者を配置すること。
(12)1級電気工事施工管理技±1級または2級の資格を有する主任技術者を配置できる者であること。
(平成22年度以降における完成・引き渡しが完了した工事の経験を有すること。)(13)平成22年度以降における元請けとしての類似工事等の施工実績があること。
・300基以上のLED照明器具更新の施工実績があること。
(14)競争参加資格確認申請書の提出期限までに現地確認を行うこと。
3 入札手続等(1)担当部局〒651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070番地国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター 庶務課会計係 中山 睦電話 078-923-4670(2)入札説明書の交付期間、場所および方法令和7年7月 1日 (火)から7月 30日 (水)まで(土日祝日および平日12時30分から13時30分を除く毎日8時30分から17時まで。ただし最終日は15時までとする)。
上記3(1)に 同じ。
(3)競争参加資格証明の提出期間、場所および方法令和7年8月 5日 (火)まで。
上記3(1)に 同じ。
(4)入札書の提出方法政府電子調達システムにより提出すること。
ただし、支出負担行為担当官の承諾を得た場合は上記3(1)まで持参又は郵送すること(郵送は書留郵便に限る。提出期限内必着。)。
令和7年8月 8日 (金)17時00分(5)開札の日時及び場所令和7年8月 12日 (火)10時00分国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター本館2階大会議室4 その他(1)手続きにおいて使用する言語および通貨は日本語および日本国通貨に限る。
(2)入札保証金および契約保証金 免除。
ただし、公共工事履行保証証券(契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付するものとする。
この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。
(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると分任支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
本入札は低入札価格調査対象であるため、予定価格の制限の範囲内で最低入札額を入札した者の入札価格が、予算決算及び会計令第85条の規程に基づいて作成された調査基準価格に満たない場合、契約内容に適合した履行がなされるか調査を実施し、契約内容に適合した履行が可能であると認めたときは、最低入札額を入札した者を落札者とする。
(5)配置予定主任技術者の確認落札者の決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、提出書類の差し替えは認められない。
(6)契約書作成の要否 要(7)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(4)に揚げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により申請書および資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(8)詳細は、入札説明書による。
神戸視力障害センター照明器具更新工事仕様書1 目的蛍光灯は2023年 11月 3日に開幕した「水銀に関する水俣条約」第5回締約国会議にて、直管蛍光灯製造と輸出入を2027年 末までに禁止することが決まっており、今後、球切れにより不点灯となっても、交換用の蛍光灯の調達が不可能となることが見込まれる。
よってLED化 によリセンター全体の事務環境を適切に維持し、使用することを目的として更新を行う。
2 工事概要本工事は神戸視力障害センター照明器具をLED照 明(242箇所1065基)へ更新するものである。
なお、更新にあたっては別表の能力以上を持ったLED照 明を設置すること。
3 工事箇所別表及び別添のセンター全体図を参照。
疑義がある場合はその都度申し出ること。
4 作業条件本工事の施工箇所は現在供用中であり、平日のほぼ全てで使用しているため、作業工程については建物ごとに発注者と協議を行うこと。
なお、具体的な工事可能な日程は以下の表の通りである。
9月 1日~12月 26日の上日祝日9月 1日~12月 26日の平日O O 土日祝日か望ましい地域交流棟 O 0~二L●祝日が望ましい10月 18日 (■)を除くO O○サービス棟 O給食提供'1間以外(9:3o~ 11:30)(11:30~ 16:30)に 実施が望ましい生活訓練棟 O OO |5 作業にあたっての留意事項・作業にあたっては、庁舎建物や物品等を汚染又は損傷しないように留意して行うものとし、必要に応じて養生等を行うものとする。
なお、汚染又は損傷した場合は速やかに申し出を行い、受注者の負担において補修等を行うものとする。
また、室内の備品等の移動が必要な場合は、受注者の責任により移動復旧を行うものとする。
(当センターの利用者及び職員については、視力に障害を持っている人が多数いることに十分留意して、復旧を行うこと)・従業員や作業員に対し、出勤前に体温測定や感染症が疑われる症状がないか確認すること。
作業中に体調が悪くなった者は、必要に応じ直ちに帰宅させ、作業には関わらせないようにすること。
また、マスクの着用や手洗いを徹底すること。
・敷地内は全面禁煙とする。
6 貸与等作業にあたり電力及び水道等が必要となる場合は、施設に備え付けられている設備から無償で使用できるものとする。
7 発生材料作業に伴い発生した廃材等については受注者の責任において適切及び適法に処分を行うものとし、その処分結果について発注者に通知するものとする。
8 事故防止受注者は安全管理及び事故防止に万全を期するのは勿論のこと、工事期間中に事故等が発生した場合は、所要の措置を速やかに講じるとともに、原因及び経緯を速やかに発注者に報告すること。
9 施工管理受注者は、施工管理体制を確立し、品質、工程及び安全等が担保された施工管理を行うものとする。
10 工事写真使用材料、施工前、施工中及び完成の工程が判るように写真を撮影し、当該工事の施工が完了した後に、アルバムを1部提出すること。
11 その他本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部作成の「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」 によること。
本仕様書は本工事の基本的内容を定めるものであり、本仕様書に明記されていない事項であっても施設の目的達成のために必要な設備又は性能を発現させるために当然必要と思われるものについては、仕様書に明記されていない事項であっても受注者の責任において全て完備しなくてはならない、なお、疑義が生じた事項については、発注者と協議の上決定するものとする。
別表木館lF場所 品名 規格 単位FHF16W× 2相当 直付ダウンライト 150Φ 仮設足場要高さ6●程度 360角 HF100W相 当 12廊下 500角 直付 乳白パネル照明器具 40W× 2相当 埋込 SUS昭明器具 20WXl相 当 直付40W× 2相当 埋込20WX2相 当 埋込40W× 2相当 埋込膚務課奥機械室 照明器具 40W‐ヽ1相当 反射笙本館2F場所 1■ 'F 数量単位 備考[]ヒ ー'ど明器具 40W× 2相当 埋込ム[照明器具 40W× 2相当 埋込40W× 2相当 埋込廊下 20W× 2相当 埋込||“明器具 500角 直付 乳白パネル|'|'.■ ■=:ピ 昭明十■ 40W× 2相当 埋込ムコ40W× 2相当 埋込省一40W× 2相当 埋込. |. 40W× 1相当 埋込.I= Ыイ明器具 40W× 2相当 埋込 32」]円=:ニ40W× 1相 当 埋込黒板灯本館外壁廻り場所 品名 規格 数量単位 備考ウォールライト Fし -40W× lWP相当 ム |口 |地域交流棟lF場所 名 規格 数量単位500角 直イ1 手し白′■ネル 1340W・ 2相 当 埋込40W'2相 当 埋込 16昭明器具 40W× 2相 当 埋込更衣富昭明器具 20W× 2担当 埋込昭明器具 20W× 2相当 埋込 非常付‐1.| : 記明器具 500角 直付 乳白パネル昭明器具 500角 直付 チL白パネッレ500角 直付 乳白パネル[●=三二 40WXl相 当 埋込500角 直付 乳白パネル500角 直付 乳白パネル多日,ヽトイレ 20Wメ 2相当 埋込 非常付地域交流棟2F場所 品名 規格 数量 単位・三千=具32W× 2担当 埋込 16_ :' 昭明器具 32W× 2相当 埋込 19男子休憩室『明旱:具 40WX2相 当 埋込昭明=:具ベンダント型男子使所 照明器具 20W× 2相 当 埋込昭明器具 40WXl相 当 埋込照明器具 20Wヌ 2相 当 埋込昭明器具 40WXl相 当 埋送500角 直付 乳白パネル40WXl相 当 埋込ダウンライト 1500ブラケット WP昭明器具ベンダント型宿泊室2 ダウンライト 1500 二[ブラケット WP昭明器具 ベンダント型地域交流棟外壁廻り場所 品名 規格 数量単位LEDブ ラケット 60W相 当 ×LG8012CEl||| ● | ||ム |口 |場所 名 規格 数量単位 備考●Fi 照明器具 40WXlオ ロ当 直付トラフ基礎医学教室 昭明器具I明器具解割準備三 照明器具 40W× 2相当 '皇込みんなの図書館 照明器具 40W× 2相 当 埋込餡明暑具更衣三昭明器具 40W× 2相当 埋込昭明器具 40W× 2相当 V型宣球室昭明器具 40W× 2相当 埋込昭明器具 40W× 2担 当 埋込非常灯内蔵●一体育準備室 昭明器具 40W× 2相当 埋込■一昭明器具トレーニング室 照明器具 40W× 2相当 埋込一一口昭明器具エコ教室棟lF教室棟2F場所 品名 規格 数量単位 備考昭明器具 40W× 2相当 埋込昭明器具 40W× 2相当 埋込非常灯内蔵〓」第2民習=昭明器具 40WX2相 当 埋込昭明=:具40W× 2相当 理込非常灯内蔵‘口第3実習室 昭明=ニ40W× 2相 当 埋込『・山零=.
40W× 2相当 理込非常灯内蔵第4実習室 昭明器具 40W× 2相 当 す里込照明器具 40W× 2相 当 埋込非常灯内蔵第5実習室 照明器具 40W× 2相 当 埋込照明器具 40W× 2相 当 埋込非常灯円蔵臨床研イ=タコース 昭明器具 40W× 2相 当 埋込照明器具 40W× 2担当 埋込非常灯内蔵進路支援相談室 ]召明器具 40W× 2オ日当 捏i△i舌ヂ器具 40W× 2相当 埋込非常灯内蔵■所 [召 ,器具 40WXl相 当一フ照明器具 20W× 1相当 埋込|140W× 2相当 埋込140W× 2相当 埋込非常灯内蔵 3 51照明器具 140W×2相 当 埋込非常灯内蔵140W×2相当 埋込非常灯内蔵台 |140W× 2相当 埋込非常灯内蔵140W× 2相当埋込非常灯内蔵|9|台 |1第 1実習室場所 品名 規格 数量単位 備考視聴覚教室 照明器具 40W× 2相当 埋込一「昭明器具 40Wメ 2相当 埋込非常灯内蔵専門1年 昭明器具 40W× 2相当 埋込0召調器具■2教= 照明器具 40W× 2相当 す里込r明=:具40W× 2相当 埋込非常灯内蔵ム「専F:2年 昭明器具昭明器具ムコ男子更衣室 P明器具 40W× 2相 当 理込‘一照明器具専門3年 招明器具 40W× 2相当 埋込便所 40WXl相 当 トラフ20WXl相 当 埋込教室棟3F教室棟階段場所 品名 規格 数量 単位 備考東櫻」階段 昭明=ニ40W× 1相当 V型非常灯内蔵ム」E明器具西炉北段 照明器具 40W× 2相当 V型非常灯内蔵‘ロ照明器具 40WXl相 当壁付非常灯内蔵臨床実習棟lF場所 品名 数量単位 備考廊下昭明器具 20W× 2相 当 埋込 15待合室 照明器具 400角 直付事務室 照明器具 40W× 2相 当 埋込玄閂昭明器具 600^埋 込下面解放第1臨床実習室 昭明器具 40WX2担 当 埋込二口照明器具 40W× 2相当 直付第2臨F実音=照明器具 40W× 2相当 埋込 10ム]昭明器具 40WX2相 当 直付‘口第3臨床実習室 [明器具 40W× 2相当 埋込中用 16招明器具 40W× 2 1R tt i里 込●用照明器具 40W× 2相 当 埋込左用便所旧明器具 20W× 2相 当 埋込照明器具 40WXl相 当 埋込パソコン室 8召明器具 40W× 2相当 埋込E明器具 40W× 2相 当 直付|140W× 2相 当 埋込非常灯内蔵140W× 2相当 埋込140W× 2相当 埋込非常灯内蔵14 0Wx 2相当 埋込非常灯内蔵1照明器具 140W×2相 当 埋込非常灯内蔵 21照明器具1照明器具40WXl相 当壁付非■灯内蔵規格ム |口 |2臨床実習棟2F場所 名 規格 単位 備考□皆=40W× 2相 当 埋込 18面接富] 20W× 2相当 埋込.:●| ` 昭明器具 40W× 2相当 埋込40W× 2相当 埋込〓一17´「使'■ 40W× 1相当 埋込エコ40W× 1相当 ウォールライトi: =_. =ヮープロ室40W× 2相当 埋込エコヮープロ室横 40W× 2相 当 埋込40W× 2,F当 :重込:=.:■ | 40WX2相 当 埋込女子更衣す 40W× 2相当 埋込体育館場所 品名 規格 数量早位 備考渡り廊下 40WXl相 当 直付 〈WP) ■一XND1059ヽ ″NLE9 1140W× 1相当 ウォールライトサービス棟場所 名 規格 備考20W× 2相当 埋込昭明器具 20W× 2相 当 直付一コ食堂 40Wヽ 2相当 埋込 35 ‐:‐=■■一控菫 [■ 1調≒■ 40W文 2相 当 直付Lコ事==昭明器具 40W× 2オロ当 直付19´〓倉庫08明器具 40W× 2相当 直付防雨防水サービス棟外壁廻り場所 品名 規格 単位 備考40Wス 1相当一〓21数量1単位|5ム |口 |40W× 2担当 直付防雨防水 1 3|台 |生活訓練棟lF場所 品名 規格 数量単位 備考評価準備=照明器具 40Wヌ 2相当 埋込 12PCl 照明器具 40W× 2相当 埋込昭明器真 40W× 2相当 埋込非常灯内蔵SK室 照明器具 40WXl相 当 直付研修室(手前側) 照明器具 40W× 2相当 埋込照明器具 40W× 2相 当 理込il常灯内蔵通所者`室照明器具 40W× 2相 当 す里込照明器具 40W× 2相 当 埋込‐‐常灯内蔵第 1目|'練室 照明器具 40W× 2相当 埋込研修室
(奥側)昭明器具 40W× 2相当 埋込 11昭明器具 40WX2相 当 埋込非常灯内蔵第2訓練室 照明器具 40W× 2相当 埋込E堂生活訓菫ヨ肥明器具 20W× 2相当 埋込■.明器具 20Wメ 2相 当 埋込非常灯内蔵照明器具 40W× 2相当 直付昭明器真 LED角 600 埋込‘口廊下昭明器具 20W× 2相当 埋込ム「照明器具 20W× 2'日 当 理込享1常灯内蔵男子便所 照明器具 40W× 2相当 埋込照明器具 1500ダ ウンライト女子使所 [召手器具 20W× 2相当 埋込B明器具 150Φダウンライト調理司1練=昭明器具 40W× 2相 当 埋込PC2 照明器具 40W× 2相当 埋込照明器具 40W× 2相 当 埋込非常灯内蔵渡り廊下 照明器具 40W× 2相 当 直付東側出口 照明器具 40W× 2相当 ウォールライト台|5ム |口 |ム |口 |生活訓練棟2F場所 品名 規格 1■.||単位 備考SK三 20W× 1担当 直付PC3 40W× 2相当 埋込. | ~|三 =t;=三 _ =Lヤ =40W× 2相当 埋込40W× 2相当 埋込非常灯内蔵陶芸室 |`|り]器具 40W× 2相当 埋込40W× 2相 当 埋込非常灯内蔵´口自常生活訓練室2 60W相当ダウンライト40W相 当浴室ブラケット12■用シーリングライトム〓20W10当キッチンライト日常生活訓練室3 60W相 当ダウンライト省一40W相当浴室ブラケット12■用シーリングライト40WXl相 当ブラケット20W相 当キッチンライト字習室1~ 12 40W× 2相当 埋込一二・ r三 ・■|.‐ ■ .‐郎下 40W× 2相 当 直付 1160W相当ダウンライト 25一「非常灯‘コ非常灯リニューアルプレート60W相 当ブラケット■一20W× 2担当 埋込6 0Wi曰当タウンライト_ビ :―=‐1- 40W× 1相当 非常灯内蔵厚生棟lF場所 品名 規格=` 'r単位 備考第1談話室 40Wヽ 2相当 埋込40Wメ 2相当 埋込非常灯内蔵Fi≡ =・='三二 20Wヽ 2相当 埋込薔一照明器具 600角 ソーリングライト「■■・` 40W相 当ブラケット男子浴室 浴室用プラケット女子浴室 浴室用ブラケット40Wメ 2相当 埋込|||台|場所 品名 規格 数量単位 備考4寮廊下 照明器具 20W× 2相 当 埋込照明器具 20W× 2相 当 直付‘]9寮便所・洗面所 昭明器具 40W× 2相当 埋込■ス廊下南側硬"洗面所 腱明器具 40W× 1担当 直付昭明器具 20W× 1相当 キッチンライト■共廊下北側便"洗面所 で明器具 40W× 1相当 直付照明器具 20W× 1相当 キッチンライト小会議室 侶明器具 40W× 21目当 理込宿舎棟lF宿舎棟2F場所 名 規格 数量早位 備考5寮廊下 照明器具 20W× 2相当 埋込20W× 2相 当 直付20W× 2相当 埋込台一『明署員 20W× 2相当 直付6寮廊下 照明器具 20W× 2相当 埋込照明器具 20W× 2相当 直付7寮廊下 昭明器具 20WX2相 当 理込昭明器具 20W× 2相当 直付 108寮廊下 r・田未員 20W× 2相当 埋込昭明器具 20W× 2相当 直●廊下 20W× 2相当 埋込γ'明器員 20WX2相 当 直付エコ北伸露F 昭明器具 40WXl相 当 躍付非常灯内蔵40ヽ′VXl相 当 片反射南,階設 昭明器具 40WXl相 当 壁付非常灯内蔵昭明器具 40W× 1相当 片反射場所 品名 規格 数量単位 備考9・ 10寮非常ロ 照明器具 40W× 1相当 ウォールライト20WXl相 当 ウォールライト2・ 6寮非常口 昭明器具 4 0VV× 1相当 ウォールライト昭明器具 20ヽ″×1相当 ウォールライト4・ 8寮非常口 昭明器具 40W× 1相当 ウォールライト照明器具 20W× 1相当 ウォールライト3・ 7寮非常日 40W× 1担当 ウォールライト昭明器具 ・20W× 1オロ当 ウォールライトム |口 |ム |口 |2宿舎棟各寮非常出口|1照明器具10寮廊下 1照 明器具|首 |1照明器具1照明器具ssBq+ E1照明器具 2別添センター全体図①本館・体育館・地域交流研修棟・教室棟・サービス棟・臨床実習棟(1階)風除室宿舎||´ヽャワー室ボイラー室1更ワiサービス棟女子更衣室男子更衣室蓄電池室巾動販売機含庫控室,■下処理室ステーシ輝室I畿鷺ヽ事務室倉片厨房アリーナ食堂女千1更所パソコン室第1臨床実習室機械室丁所女便使所男子 利用者(女子)更大室男子使所玄関トレーニング室体育準備室卓 球菫更衣室みんなの図書館基礎医学教室解割準備宝ビ D待合室事務 室 第3臨床実習i第2臨 床実習 室所長室基 礎 菫臨床研修■男子使所女―F便所機械■中庭多目的トイレ玄関庶務課事務=増備室匡務室援務支事業準備=評 室面1・ 面核室1 室2湯沸室地域交流研修室テッキテラス|||||本館lF体育館教室棟lF臨床実習棟lFコ樹「ヨ一水 一″一FFFL地域交流研修棟lF② 本館・地域交流研修棟・教室棟・臨床実習棟(2・ 3階)録音室1,2女子使所男手便所含庫専門課程3年教室男子更衣室専門課程2年教室第2教室専円課r・1年教室し D視聴覚教 室教室棟2「 男子更衣菫女子更衣室● I)女手便所会 議 室 図書室男子便所第1実習室 進路支援相談室女子便所男子便所臨床研修第5実習室 第4実習室 第3実習室 第2実習室ビ D中庭 ,-1r18教務課事務室点 字印刷室研修_・ 1大会議室研修室2男子場":室(渡り廊下)通所部屋女=女子休憩室吹抜男子休憩室女子便所宿泊室1宿泊室2情報公開室DLi〕吹抜:坂〔一一一一一一一一一一一一一本館2F臨床実習棟2F教室棟3F11 男子1通所部屋地域交流研修棟2「③ 宿舎棟・厚生棟・生活訓練棟(1階)4寮宿舎棟lF|]イ/9寮 1,者玄関室1・ 2洗面所厚生棟lF3寮男子使所女子 職員使所 浴室男子便所 女子便所空室―――¨“F■ 1倉 庫生活訓練棟lF教室棟べ囃室居室|■■倉庫居室居室小会議事 ||11‐ 居室居室ⅢI●イ更口,居室居室 居室居室コ1 1 |11 居室居室居室話き談●.居室居室 居室1'|.| 1,I・■居室居宝 |`|, 居室Iう l∫(更所|●・||在書庫女子子 室生 線1日常調理訓練室“|||´・「.111(更所小会議室 E ilta-t-H 第1学習室品倉空室 t'D第 1訓練室第2訓練室PC2 評価・準備室PCl 迪口「キ1牛―●\④宿舎棟・厚生棟・生活訓練棟(2階)8寮宿舎棟2「6寮10寮 5寮7寮第1面接室 第2面接室厚生棟2「男子便所 女子便所第2サー クル室第1サークル室生活訓練棟2「洗面所電話室居室居室―」―D居室居室居室E宝 居室居室居室居室一■所コ2使tヽ■DSK 習「「百産|学居室居室居室居宝居宝居室居室D自炊コーナー第2談.ri/」= UDI)ll使所使所居室D電話=居■居室居室居室居室居室 居室居室居室控室居室居室室2日常生活訓練室3 PC3匿匡匡EEEEl,+.orrr,| |1居室| _
神戸視力障害センター照明器具更新工事入 札 説 明 書(最低価格落札方式)国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター(以下、「当センター」という。)の調達契約に係る入札公告(令和7年7月1日付)に基づく入札等については、会計法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 工事の概要 (1)工事名 神戸視力障害センター照明器具更新工事 (2)工事場所 兵庫県神戸市西区曙町1070番地 (3)工事内容 既存の蛍光灯照明器具等(242箇所1065基)をLED照明器具に更新する (4)工期 令和7年9月1日(月)から令和7年12月26日(金)まで (5) 入札方法入札金額は、仕様書の別表を数量の根拠とし、当工事にかかる費用の総価によること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)本工事においては資料提出、入札等を政府電子調達システム(以下「GEPS」という)で行う。
なお、電子調達システムにより難い者は分任支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札方式に代えることができる。
(7)入札保証金及び契約保証金については免除とする。
ただし、公共工事履行保証証券(契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付するものとする。
この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けた者であること。
(3)令和7・8年度厚生労働省競争参加資格において、近畿ブロックの建築工事の「電気」で「B」又は「C」等級に格付けされている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、近畿ブロックの一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(4)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者、または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、および競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札のときまでの期間に、厚生労働省から工事請負契約に係る指名停止を受けていないこと。
(6)兵庫県内または大阪府内に本店、支店、または営業所が存在すること。
(7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者、またはこれに準ずるものとして、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(8)予算決算及び会計令第73条の規程に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(9)社会保険料等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険および雇用保険をいう)について、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
(10)この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、または行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施または本業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼす恐れがないこと。
(11)建設業法に基づき主任技術者を配置すること。
(12)1級電気工事施工管理技士1級または2級の資格を有する主任技術者を配置できる者であること。
(平成22年度以降における完成・引き渡しが完了した工事の経験を有すること。)(13)平成22年度以降における元請けとしての類似工事等の施工実績があること。
・300基以上のLED照明器具更新の施工実績があること。
(14)競争参加資格確認申請書の提出期限までに現地確認を行うこと。
3 入札の提出場所等 本案件の応札及び入札は、政府電子調達システム(以下「GEPS」)による。
なお、GEPSによりがたい者は、令和7年8月5日(火)17時00分までに別紙3の様式にて分任支出負担行為担当官へその旨を申し出た場合に限り、紙入札をもってこれに代えることができる。
GEPSにより提出する場合は、GEPS所定の入札書提出画面において、総価(見積もった金額の110分の100に相当する金額)による入札金額を「入札金額」欄に入力する。
なお、入札者は、その提出した入札書(GEPSで電子的に送信したものを含む。以下同じ。)の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(1) 入札書の受領期限令和7年8月8日(金) 17時00分まで (GEPSにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内にGEPSに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとし、郵便または信書便の場合は同時刻必着のこと。) (2) 入札書の提出場所〒651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070番地国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課会計係電話:078-923-4670 (3) 紙入札による場合の提出方法入札書は別紙1(入札書)の様式にて作成し、直接に提出する場合は作成した様式を1枚の封筒に封入して封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター分任支出負担行為担当官殿と記載)及び「令和7年8月12日開札[神戸視力障害センター照明器具更新工事]の入札書在中」と朱書きしなければならない。
郵便(書留郵便に限る)または信書便(書留郵便に準じた取扱いの信書便に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「令和7年8月12日開札[神戸視力障害センター照明器具更新工事]の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記3(2)宛に入札書の受領期限までに到着するよう送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
(4) 入札の無効 ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書を無効とする。
(5) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(6) 代理による入札 ア 代理人が入札する場合には、GEPS所定の代理入札手続きを行わなければならない。
紙入札による場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに別紙2の様式による代理委任状を提出しなければならない。
イ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
4 開札 (1) 開札の日時及び場所 令和7年8月12日(火)10時00分 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター 本館2階大会議室 (2) 開札の方法 ア 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
ウ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
エ 入札者又はその代理人は、分任支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(3) 再度入札の取扱い 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。
5 その他 (1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書2の競争参加資格を有することを証明する書類(別紙4参照)を令和7年8月5日(火)17時00分までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、分任支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(3) 落札者の決定方法 ア 最低価格落札方式とする。
イ 本入札説明書3に従い書類を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書2の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ウ 最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
エ 本工事は低入札価格調査対象である。
オ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、GEPSの電子くじ機能により抽せんを行い、落札者を決定するものとするので、入札者はその入札に際して電子くじ番号(000から999までの任意の3桁の数字)を届け出なければならない。
電子くじ番号はGEPS所定の方法(入札金額入力画面)で届け出るものとし、紙入札による場合は別紙1の所定欄に電子くじ番号を記入して届け出るものとする。
紙入札で電子くじ番号の記入がない、または3桁の数字でないものが記入されている場合は、「000」を記入したものと見なす。
届け出た電子くじ番号は、GEPS所定の方法で確定くじ番号に変換され、抽せんに用いられる。
カ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額をGEPS及び口頭により通知するものとする。
(4) 契約書の作成 ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書(契約書案は別紙9のとおり。なお分任支出負担行為担当官と落札者の協議により別紙9とは異なる契約書を使用することがある。)を取り交わすものとする。
イ 契約書の作成にあたり、入札書に内訳書を添付した場合を除き、分任支出負担行為担当官は、落札者に対して入札金額の内訳の提出を求めることがある。
落札者は、契約書を作成するときまでにその内訳書を分任支出負担行為担当官へ提出しなければならない。
ウ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に分任支出負担行為担当官が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
エ 上記ウの場合において分任支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
オ 分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 支払条件 契約書に定めるとおり、工事が完了した後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。
6 質問に関する事項 この一般競争入札に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書案(別紙9)及び添付書類(以下「当該説明書等」)を熟覧のうえ入札しなければならない。
入札後は、当該説明書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
なお、当該説明書等について疑義がある場合は、下記の方法について問い合わせること。
質問方法 文書(見本は別紙8を参照)にて、書面、FAXまたは電子メールで提出すること。
提出期限 令和7年7月31日(木)17時00分 提出場所 FAX及び電子メールは下記「7 本件に関しての照会先」のとおり。
電子メールの送付先アドレスは、下記「7 本件に関しての照会先」の電話番号へ確認すること。
7 本件に関しての照会先 〒651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070番地国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課会計係担当:中山 電話:078-923-4670 FAX :078-928-4122 E:mail:nakayama-makoto@mhlw.go.jp(別紙1)入 札 書入札金額 金 円也 ※消費税を含まない金額で記載して下さい。
件名 神戸視力障害センター照明器具更新工事 上記件名について、上記により入札します。
令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター 庶務課長 殿 (競争参加者) 住 所 商号名称 氏 名 電子くじ番号(数字3桁)※000~999のうち任意の数字3桁を記入してください。
未記入、または数字3桁でないものを記入した場合、「000」と記入したものと見なします。
(別紙2)委 任 状 私は、(氏名)_______________ を代理人と定め神戸視力障害センター照明器具更新工事の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
令和 年 月 日 (委任者) 住所 商号名称 代表者氏名 (受任者) 住所 氏名 分任支出負担行為担当官 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター 庶務課長 殿(別紙3)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 殿 住所 商号名称 代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について 貴センター発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札案件名 神戸視力障害センター照明器具更新工事2 政府電子調達システムでの参加ができない理由別紙3附票紙入札業者登録用紙資格審査登録番号*商号又は名称*郵便番号*〒 -住所*代表者氏名*代表者役職*例)代表取締役社長代表者電話番号*代表者FAX番号連絡先名称*連絡先部署名例)営業部連絡先氏名*連絡先郵便番号*〒 -連絡先住所*連絡先電話番号*連絡先FAX番号連絡先メールアドレス※「*」印を付したものは記入必須事項である。
なお、代表者と連絡先が同じ場合は、連絡先の欄は「同上」と記入する。
(別紙4)競争参加資格等確認関係書類1 入札に参加しようとする者又はその代理人(以下「競争参加者」という。)は、下記の提出書類を事前に必ず提出し、審査を受けなければならない。
提出書類 (1) 令和7・8年度資格審査結果通知書の写 ※令和7・8年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域の建築工事の「電気」で「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。
(2) 別紙5の競争参加資格に係る自己申告書(3) 別紙6の保険料納付に係る申立書(4) 別紙7に暴力団等に該当しない旨の誓約書 提出期限 令和7年8月5日(火)17:00 提出場所 原則として、スキャン画像その他の電子データにより、 GEPS所定の方法で提出すること。
書面による場合は入札説明書の3(2)のとおり。
(郵便・信書便も可)2 提出された書類について、分任支出負担行為担当官が当センターの示した要件を満たしていないと判断したときは、当該競争参加者等は、落札決定の対象から除外される。
3 提出された書類について、分任支出負担行為担当官が不合格と判断した場合は、令和7年8月7日(木)17:00までに電話等にて不合格通知を連絡すると共に、後日不合格通知書を発行する。
(別紙5)競争参加資格に係る自己申告書 下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省(厚生労働省が設置する機関を含む)から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
年 月 日住所又は所在地商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 殿(別紙6)保険料納付にかかる申立書 □ 私 □ 当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社(私)に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
年 月 日住所又は所在地商号名称代表者氏名分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 殿 ※この申立書には保険料の納付を証する書類(領収印付きの納付書など)を添付する必要はないが、分任支出負担行為担当官から提示を求められた際には速やかに提示できるよう準備しておくこと。
(別紙7)誓約書 □ 私 □ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、この誓約書(添付資料を含む)に記載している、当方の個人情報を、警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者 年 月 日住所又は所在地商号又は名称代表者氏名 分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 殿※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
(別紙8)(日付)神戸視力障害センター照明器具更新工事にかかる質問書(商号又は名称)(担当者名)(担当者の所在地)(電話番号)(FAX)「神戸視力障害センター照明器具更新工事」に関して、下記のとおり質問いたします。
記1.入札説明書の△ページ、○(×)について、…2.契約書の… ・ ・ ・以上(注)この様式は参考である。
上記の記載事項がもれなく記載されていれば、任意の様式で質問しても差し支えない。
なお、質問内容の補足に必要である場合は、資料を添付することができる。
質問内容が当該説明書等の解釈に関するものである場合は、質問者名を伏せた上で、質疑内容の全部又は一部を当センターWebサイトの「調達情報」ページ又はGEPSで「照会及び回答」として公開することがある。
(別紙9)契約書1 工事名神戸視力障害センター照明器具更新工事2 工期 令和7年9月1日から令和7年12月26日まで3 工事場所 兵庫県神戸市西区曙町1070国立障害者リハビリテーションセンター神戸視力障害センター自立支援局神戸視力障害センター庁舎4 契約金額 金〇〇円(うち消費税等額金〇〇円)5 契約保証金 免除(下記第3条ただし書きの規定による。) 発注者 分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 〇〇 〇〇(以下「甲」という。)と、受注者 〇〇会社 〇〇 〇〇(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。
(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
(総則)第2条 乙は、この契約に定める条件に基づき、頭書の契約金額を持って、神戸視力障害センター照明器具更新工事(以下「工事」という。)を施工するものとする。
(契約保証金)第3条 乙は、この契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証金として契約金額の100分の10以上を現金又は国債をもって甲の指定する期間内に納付しなければならない。
ただし、甲において特に全部又は一部を免除させることができる。
(仕様書)第4条 この契約に基づく工事の範囲及び内容等は、別紙仕様書のとおりとする。
(検査)第5条 甲は、工事について検査を行うものとし、その結果、当該工事について不完全と認めたときは乙に指示し、乙は、甲の指示に従い速やかに所要の措置を講じなければならない。
2 検査を受ける際は、あらかじめ甲に連絡し、別紙1工事完了報告書により検査職員に報告しなければならない。
(契約金額の支払方法)第6条 乙は、頭書の期間内に頭書の工事が完了した場合は、所定の手続きにより契約代金の請求をすることができる。
2 甲は、前項の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に、乙にその対価を支払わなければならない。
(支払遅延利息)第7条 甲は、自己の責に帰する事由により、前条の期限内にその対価を支払わないときは、支払金額に対し、年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(費用等の負担)第8条 乙が工事を行うために必要とする器具、資材、その他消耗品は、すべて乙が負担するものとする。
ただし、甲が乙において負担することが適当でないと認める場合は、この限りではない。
(乙の届出義務)第9条 乙は、工事の履行を期するため、建築業法等で定められる技術者等を配置するとともに、技術者等名簿(氏名、年齢、略歴等を記載したもの。)を甲に届け出るものとする。
2 乙は、前項の技術者等のうちから総括責任者を定め、併せて甲に届け出るものとする。
(監督員に従う責任)第10条 乙は、甲が指定した監督員の指示に従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(甲の契約解除権)第11条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
この場合、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期限内に国庫に納付しなければならない。
一 頭書に定める工期内に頭書の工事を完了しないとき。
二 前条の規定に違反したとき。
三 乙が受注者足るべき資格(資産・信用等)を欠き、契約履行の見込みがないと甲が判断したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(乙の契約解除権)第12条 乙は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
一 甲が契約に違反し、その違反により頭書の工事を履行することが不可能になったとき。
二 天災地変その他避けることのできない理由により、頭書の工事を履行することが不可能又は著しく困難になったとき。
(損害賠償)第13条 乙の契約不履行によって甲が損害を受けたときは、甲は乙に対してその損害を賠償させることができる。
2 乙が、この契約を誠実に履行する目的において着手後、前条第1号により契約の解除による損害を生じたときは、乙は甲に対して損害の賠償を請求することができる。
(権利義務の譲渡)第14条 乙は、甲の承認を得ないでこの契約の履行を他に承継せしめ、又はこの契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当り信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(注)に対し債権を譲渡する場合、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、その限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(注)中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関 ①銀行、②株式会社商工組合中央金庫、③株式会社日本政策投資銀行、④信用金庫及び信用金庫連合会、⑤労働金庫及び労働金庫連合会、⑥信用協同組合及び信用協同組合連合会、⑦農業協同組合及び農業協同組合連合会、⑧漁業協同組合及び漁業協同組合連合会、⑨農林中央金庫、⑩保険会社、⑪信託会社(機密の保持)第15条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、業務上知り得た事項を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
本契約の履行を終了した後も同様とする。
(談合等の不正行為に係る解除)第16条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
四 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
五 第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第17条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
五 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第18条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第21条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第22条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第23条 甲は、第11条、第19条、第20条、第22条第2項及び第29条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第11条、第19条、第20条、第22条第2項及び第29条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第24条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(再委託)第25条 乙は、工事の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、工事の一部を再委託しようとする場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合には、この限りではない。
3 乙は、工事の一部を再委託するときは、再委託した工事に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、工事の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
5 工事金額に占める再委託契約金額は、原則2分の1未満とすること。
6 委託業務における総合的な企画及び判断並びに工事遂行管理部分は再委託してはならない。
(再委託先の変更)第26条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第25条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第27条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う工事の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により履行体制図変更届出書を甲に届けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届け出を要しない。
一 工事の施工に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合 二 事業参加者の住所の変更のみの場合 三 契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第29条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第30条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(乙の協力義務)第31条 乙は、甲がこの契約の履行に関し、調査又は報告を求めたときは、これに協力するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)第32条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合は、必要に応じて、甲乙協議のうえ解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争についてはさいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)第33条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
(存続条項)第34条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第7条、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条、第21条、第23条、第30条、第32条及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和7年 月 日 発注者(甲) 兵庫県神戸市西区曙町1070 分任支出負担行為担当官 国立障害者リハビリテーションセンター 自立支援局神戸視力障害センター 庶務課長 〇〇 〇〇 受注者(乙) 住所〇〇 会社名〇〇 役職名 〇〇別紙1 令和 年 月 日 検査職員国立障害者リハビリテーションセンター 自立支援局神戸視力障害センター 庶務課会計係 〇〇 〇〇 殿 会社名 (住所)〇〇(氏名)〇〇工事完了報告書 1.契約件名 神戸視力障害センター照明器具更新工事
2.履行期限 令和7年12月26日 上記の工事について、令和 年 月 日をもって完了したので、本件契約書第5条に基づき報告します。
様式1令和 年 月 日分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター 庶務課長 〇〇 〇〇 殿住所商号又は名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記 1.契約件名: 神戸視力障害センター照明器具更新工事(令和7年 月 日締結) 2.委託する相手方の商号又は名称及び住所 3.委託する相手方の工事の範囲 4.委託を行う合理的理由 5.委託する相手方が、委託される工事を履行する能力 6.契約金額 7.その他必要と認められる事項※ 提出する際の押印は不要です。
様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター 庶務課長 〇〇 〇〇 殿住所商号又は名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記 1.契約件名: 神戸視力障害センター照明器具更新工事(令和7年 月 日締結) 2.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所 3.変更後の事業者の工事の範囲 4.変更する理由 5.変更後の事業者が、委託される工事を履行する能力 6.契約金額 7.その他必要と認められる事項※ 提出する際の押印は不要です。
様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者)・各事業参加者の行う工事の範囲・工事の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名住所契約金額工事の範囲A東京都○○区・・ 円BC
様式4令和 年 月 日分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター 庶務課長 〇〇 〇〇 殿住所商号又は名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第27条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記 1.契約件名: 神戸視力障害センター照明器具更新工事(令和7年 月 日締結) 2.変更の内容 3.変更後の体制図※ 提出する際の押印は不要です。