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【公募型プロポーザル】広島市企業版ふるさと納税に係るマッチング支援業務委託

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
役務
公告日
2025年10月21日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【公募型プロポーザル】広島市企業版ふるさと納税に係るマッチング支援業務委託 1広島市企業版ふるさと納税に係るマッチング支援業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和7年10月22日次のとおり提案書の提出を招請します。 広島市長 松井一實1 業務概要⑴ 業務名広島市企業版ふるさと納税に係るマッチング支援業務⑵ 業務内容別紙「広島市企業版ふるさと納税に係るマッチング支援業務委託基本仕様書」のとおり⑶ 委託期間令和7年11月中旬の契約日から令和8年3月31日まで⑷ 概算事業費本業務に係る費用は16,500,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)を上限とする。 2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、基準点以上のものを受託候補者として特定する。 公募型プロポーザル手続等の詳細については、「広島市企業版ふるさと納税に係るマッチング支援業務公募型プロポーザル説明書」(以下「プロポーザル説明書」という。)による。 3 応募資格次に掲げる要件を全て満たす者であることとする。 ⑴ 法人格を有すること⑵ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当していない者であること。 ⑶ 広島市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑷ 公示の日から受託候補者の特定までの間のいずれにおいても、法令に基づく営業停止処分を受けていない者であること。 ⑸ 広島市競争入札参加資格に登録されている者にあっては、公示の日から受託候補者の特定までの間のいずれにおいても、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていない者であること。 ⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続又は民事再生手続の開始の申立てがなされていない者であること。 ⑺ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 2⑻ 暴力団、暴力団員若しくは広島県暴力団排除条例第 19 条第3項の規定による公表が現に行われている者又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者が経営、運営に関係している団体でないこと。 4 プロポーザル説明書等の交付方法プロポーザル説明書等は、広島市のホームページからダウンロードすることができる。 (ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度プロポーザル・コンペ案件」)ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合を含む。)は、次により交付する。 ⑴ 交付期間公示日から令和7年10月31日(金)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年9月26日条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 以下同じ。 )を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 交付場所後記9に同じ。 5 質問の受付と回答⑴ 質問の受付ア 受付期間公示日から令和7年10月29日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 イ 受付場所後記9に同じ。 ウ 受付方法仕様書等に関する質問書(様式第7号)に記入の上、電子メール又はFAXで提出すること。 提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。 ⑵ 質問に対する回答前記⑴の質問に対する回答は、質問者に直接回答するほか、後記9の担当部署において、令和7年11月5日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで供覧するとともに、広島市ホームページにも掲載する。 6 参加申込受付⑴ 申込期間公示日から令和7年10月31日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分3まで。 ⑵ 提出場所後記9に同じ。 ⑶ 提出方法公募型プロポーザル応募資格確認申請書(様式1)及び必要な添付書類を持参又は郵送(配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。 ⑷ 応募資格の確認及び審査結果の通知応募資格の有無については、上記⑶により提出された公募型プロポーザル応募資格確認申請書等により確認し、確認結果を応募者に書面にて通知する。 7 提案書の提出期限、提出場所等⑴ 提出期限令和7年11月5日(水)17時⑵ 提出場所後記9に同じ。 ⑶ 提出方法持参又は郵送(配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)8 審査方法⑴ 審査「広島市企業版ふるさと納税に係るマッチング支援業務」プロポーザル審査委員会が行う。 ⑵ 受託候補者特定基準プロポーザル説明書による。 ⑶ 審査結果の通知審査結果は、応募者全員に対する審査を終了した後、速やかに書面にて通知する。 9 担当部署〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎11階)企画総務局政策企画部政策企画課Tel:082-504-2014 Fax:082-504-2029Eメール:seisakukikaku@city.hiroshima.lg.jp10 その他⑴ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。 ⑵ 本契約の契約締結日は、令和7年11月中旬を予定している。 4⑶ その他詳細は、プロポーザル説明書による。 (別紙)広島市企業版ふるさと納税に係るマッチング支援業務 受託候補者特定基準評価項目及び評価の観点評価係数配点(評価×係数)1 事業計画70・企業版ふるさと納税制度及び業務の目的を十分に理解しているか。 5 3 15・過去に寄附実績のあった企業だけによらない、提案者独自のネットワークを活用した提案がなされているか。 また、働きかける想定企業数等とその根拠は妥当か。 5 6 30・チラシ作成やPR方法に関するコンサルティングなどを含めた提案者独自のノウハウ、視点を生かした手法が提案されているか。 5 5 252 実施体制10・業務を適正かつ確実に実施するための体制が整っているか。 5 2 103 業務実績10・自治体における類似業務の受注実績。 (可能な範囲において、自治体名、業務内容、期間、受注金額、受託料率等を企画提案書に記載すること。)5 2 104 見積金額10・提案内容に対して適切な見積金額(寄附想定金額及び受託料率)となっているか。 5 2 10合 計 100【留意事項】 合計点が6割(60点)に満たない場合、その提案は無効とする。 また、基準点(60点)以上の者を委託候補者として選出する。 広島市企業版ふるさと納税に係るマッチング支援業務委託基本仕様書1 業務名称広島市企業版ふるさと納税に係るマッチング支援業務2 業務の目的広島市(以下「本市」という。)では、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)制度を活用した本市内外の企業からの寄附により、本市事業の充実・拡大を図っており、企業において本市事業や施策に共感いただけるよう一層の働き掛けを行うことで、寄附を通じた企業の市政への参画を推進し、もって市政の推進を図る。 3 業務委託期間契約締結日から令和8年3月31日4 業務内容⑴ 本市の「世界に誇れる『まち』広島」創生総合戦略に掲げる取組を、本市内外の寄附見込企業に対して、パンフレット(市が作成したチラシを用いる場合は、市からのデータを受託者が受領後に印刷すること。)を提供するなどの方法で能動的に紹介するとともに、地方創生事業に参画する意義や税制優遇によるメリットをアピールすることにより、本市への寄附を促す業務⑵ 本市が作成するチラシ(11月以降に改訂を想定。)について、必要な助言などの支援を行う業務⑶ 本市内外(広島県外を含む。)の寄附見込企業に対する、寄附に係る一次的な窓口業務(制度・寄附対象の事業についての十分な説明、必要な打合せ・面会等の設定、寄附見込企業が反社会的勢力に該当しないことの調査、「受託者名」による紹介が寄附の契機になったことが確認できる寄附申出書等の提出、その他協議の上決定した調整事項に関する事務手続き等を含む。)⑷ 寄附見込企業に対して、個別に、企業版ふるさと納税制度を活用した事業への寄附を提案し、寄附の意向を確定させる業務⑸ 寄附企業と委託者のマッチング後、寄附の実施(寄附先となる事業の確定を含む。)に向けた調整が円滑に進むよう、双方への相談対応等のフォローアップ業務⑹ 受託者が行う寄附対象事業についてのPR(独自での営業用のパンフレット作成やWebサイトへの掲載等を想定。)や、企画提案及び本市が提供できるベネフィット等について必要な助言などの支援業務⑺ その他、双方協議の上、決定する広島市の寄附獲得に資する支援業務5 本業務の成果⑴ 成果対象ア 原則として新規企業(本市に寄附を行ったことがない企業)を対象とするが、本市との協議の結果、本市が対象として認めた場合はこの限りではない。 イ 個人からの寄附は、本業務の成果の対象外とする。 ウ 受託者が企業の意思決定に関わる人物や部署にアプローチし、それが直接の契機となり本市への寄附に至った場合、成果の対象とする。 エ 受託者が本市事業を紹介した相手先ではない企業等(紹介相手先の関連企業や取引先等)が、受託者の紹介相手先から情報を得て、独自で本市へ直接寄附の申出を行い、寄附に至った場合は成果の対象外とする。 オ 受託者の親会社や子会社、兄弟会社など、資本関係や支配関係がある企業等が、独自で本市へ直接寄附の申出を行い、寄附に至った場合は成果の対象外とする。 ⑵ 成果判断ア 受託者は企業等から寄附の意思確認が取れた場合、本市指定の「受託者名」による紹介が寄附の契機になったことが確認できる寄附申出書等を本市へ提出するように依頼すること。 イ 企業等から本市へ寄附申出書が送達された場合、本市は寄附金を納付するための納付書送付や納付先口座の通知等の方法により企業等に連絡する。 ウ 令和8年3月31日(火)までに、企業等から本市指定の金融機関にて寄附金が納付された場合において、受託者が寄附を獲得したものとし、このことをもって本事業の成果とする。 エ 本市は、企業からの寄附金の納入が確認できたときは、速やかに当該企業等の名称や寄附総額等を記載した報告書にて受託者に通知するものとする。 オ 現金での寄附を原則とするが、本市との協議により、対象となる事業にとって物品による寄附が適当であると認められる場合は物品についても成果の対象とすることとし、その場合については、以下のとおりの取り扱いとする。 ・ 企業等から本市へ寄附物品が送達された場合、本市は寄附受領書を発行し、企業等へ送付する。 ・ 寄附時点におけるその物品の価額を本市が寄附金額として算定する。 なお、当該価額は、第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額によることとする。 ・ 令和8年3月31日(火)までに、企業等から本市指定の納品先に寄附物品が納品された場合において、受託者が寄附を獲得したものとし、このことをもって本事業の成果とする。 6 業務の進捗報告本業務の受託者は、業務の進捗に応じて定期的に本市に対し報告を行うこと。 7 委託料額委託料の算定は成果報酬型によるものとし、「5 本業務の成果」に合致した寄附受領に至った場合、次の計算式で算出した委託料額を支払うものとする。 成果報酬型:寄附金額×受託料率(1 円未満の単位は切り捨てとする)上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算するものとする。 8 個人情報の保護、守秘義務等⑴ 本業務の履行に当たっては、個人情報の保護に関する法律その他関係する法令等を遵守し、別記 「個人情報取扱特記事項」に従い適正に取り扱うこと。 ⑵ 本業務で取り扱う情報について、その秘密を厳守し第三者への漏洩を防止するため、必要かつ十分な管理的措置を講じること。 ⑶ 本業務の従事者は、業務の履行に際して知り得た情報を、契約の期間はもちろん、契約の終了後及び解除後においても第三者に漏らしてはならない。 ⑷ 受託者は、業務の履行に関する守秘義務の遵守について、退職した者についても責任を負うこと。 ⑸ 受託者は、本市の情報の秘密保護に関する誓約書(任意様式)を本市に提出すること。 ⑹ 受託者は、別記「個人情報取扱特記事項」の内容を従事者に周知徹底させなければならない。 ⑺ 受託者は、本市の情報を保護管理するための責任者を定め、情報の管理及び情報漏洩の予防策の立案・実施並びに従事者への教育訓練等を行わなければならない。 9 情報セキュリティの確保⑴ 受託者は本業務で取り扱う情報に関して、漏洩、紛失、盗難、改ざんその他の事故から保護するためのセキュリティ管理を徹底すること。 ⑵ 本業務の実施に当たっては、広島市情報セキュリティポリシーを遵守すること。 10 留意事項⑴ 本契約で定める業務の履行を完了した際は、【寄附企業の名称・本社所在地・法人番号】【寄附金額】【寄附日】を記載した委託業務実施報告書を寄附日に属する月ごと、または、3 月 31 日に纏めて作成し、本市に提出すること(どちらとするかは本市と協議の上で決定する。)。 ⑵ 広島市委託契約約款に基づき、本業務の一部を再委託する場合には、本市の承認を得ること。 ただし、本業務の主要な部分を再委託することはできない。 ⑶ 本業務の遂行にあたっては、企画提案書の内容をベースに本市と十分に協議を行い,本市の意見や要望を取り入れながら実施すること。 ⑷ 事業紹介等のために本市職員が企業へ同行した場合であっても、企業への打診や必要な連絡調整等、主たる活動は受託者が責任を持って行うこと。 ⑸ その他、仕様書に定めのない事項については、必要に応じて双方協議して定めること。

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