【入札公告】安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務(筒賀地区)
- 発注機関
- 広島県安芸太田町
- 所在地
- 広島県 安芸太田町
- 公告日
- 2025年10月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務(筒賀地区)
安芸太田町公告第59号次の一般競争入札の実施にあたり、安芸太田町財務規則(平成16年規則第42号)第86条の規定により公告する。
令和 7年10月22日安芸太田町長 橋 本 博 明1 発 注 件 名 安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務(筒賀地区)2 発 注 内 容 別紙仕様書のとおり3 履 行 場 所 安芸太田町大字中筒賀、上筒賀地内4 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和 8年 3月31日まで5 発 注 課 等 建設課6 参加資格要件次に掲げる参加資格要件をすべて満たすこと。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。
(2)令和7・8年度安芸太田町物品等競争入札参加資格において、「①物品等:〔20203〕給排水・衛生設備②物品等:〔20399〕その他土木関係③建設工事等:〔土木一式工事〕」の資格認定を受けていること。
(3)本公告日から開札日までの間のいずれの日においても、安芸太田町の指名除外を受けていないものであること。
(4)安芸太田町内に本店を有し、かつ、安芸太田町簡易水道指定給水装置工事事業者であること。
7 入 札 手 続 き(1)仕様書の閲覧方法安芸太田町ホームページ掲載(2)質問書の提出場所、提出方法及び提出期限① 質問書様式 任意様式② 提出場所 安芸太田町役場総務課③ 提出方法 持参、FAX④ 提出期限 令和 7年10月28日午後4時まで(3)回答書の回答方法、閲覧場所、閲覧期間① 回答方法 質問者に対し、個別回答するほか、次の閲覧場所において閲覧に供する。
② 閲覧場所 安芸太田町役場総務課③ 閲覧期間 令和 7年10月29日から入札日の前日までただし、閉庁時間を除く。
(4)入札参加資格確認申請書の提出方法、提出場所及び提出期限① 申 請 書 別記様式第1号② 提出方法 持参又は郵便等③ 提出場所 安芸太田町役場総務課④ 提出期限 令和 7年10月30日午後4時までただし、閉庁日及び閉庁時間を除く。
(5)入札参加資格確認結果の通知令和 7年10月31日午後4時までに、FAX又は電子メールにより、結果を通知する。
(6)入札及び開札の日時、場所① 日時 令和 7年11月 4日 午前 9時00分② 場所 安芸太田町役場 本館2階 第3会議室(7)入札書の様式及び記載金額入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(10%)に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者にかかわらず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額(いわゆる「税抜金額」)を入札書に記載すること。
(8)入札書の提出方法持参による。なお、電報、郵送等による入札は認めない。
(9)無効の入札① 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札をしたとき。
② 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示でしたとき。
③ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
④ 入札者が2つ以上の入札をしたとき。
⑤ 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。
⑥ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。
⑦ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
⑧ 再度の入札をした場合においてその入札者が1人であるとき。
⑨ 入札に際しての注意事項に違反した入札であるとき。
(10)入札執行上の注意事項① 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか、入札室の出入りを禁止する。
② 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁止する。
③ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。
④ 入札書の記載事項について訂正を行う場合は、訂正箇所に二重線を引いた上で、訂正印を押印しなければならない。
⑤ 入札者は、一旦提出した入札書の書換、引換又は撤回することができない。
⑥ 入札執行中の入札辞退は、入札辞退届又その旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。
⑦ 落札者がいないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
⑧ 再度の入札は、2回までとする。
8 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2)開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、開札に立ち会っていない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
9 入札保証金及び契約保証金免除10 契約事項(1)契約書案は、総務課において閲覧に供する。
11 その他その他物品等一般競争入札の執行については、安芸太田町財務規則、安芸太田町物品等入札執行要領(平成28年訓令第10号)、安芸太田町物品等一般競争入札事務処理要領(平成28年訓令第11号)による。
12 問い合わせ先〒731-3810広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1安芸太田町役場 総務課電 話(0826)28-2111FAX(0826)28-1622
令和7年度安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務仕 様 書施工場所: 安芸太田町大字中筒賀、上筒賀 地内(筒賀地区)安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務(筒賀地区)特記仕様書令和7年度安芸太田町 建設課1 総 則本業務は、安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務(筒賀地区)仕様書及び特記仕様書に基づき履行するものとする。特記仕様書と他の仕様書が競合する場合は特記仕様書を優先するものとする。2 取替対象量水器次の発注者が指示した量水器とする。受注者は、契約後7日以内に計画書(別紙1)を発注者へ提出すること。(1)業務地区:筒賀中央配水区、田之尻配水区、坂原配水区(2)取替個数:13mm(112箇所)20mm( 3箇所)25mm( 4箇所)40mm( 4箇所)50mm( 1箇所)75mm( 1箇所)※発注者より、受注者に対して「メーター交換使用者一覧表」のデータが格納された CD-RW を貸与する。受注者は業務完了後、貸与した CD-RW を発注者へ返却しなければならない。※本業務は、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。3 使用量水器発注者が支給する量水器(パッキン含む)を使用する。4 業務期間契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで。(検査期間を含む。)ただし、町の水道検針業務を踏まえ、量水器の取替可能期間及び業務内容の報告期限は、以下のとおりとする。取替可能期間 報告期限契約締結日の翌日から11月26日まで 12月1日12月24日から 1月26日まで 1月30日3月 2日から 3月23日まで 3月27日※報告期限は厳守のこと。5 量水器取替の方法及び留意事項次の事項に十分留意のうえ業務を実施すること。(1)量水器は、運搬中等、振動を与えないように注意する。(2)取替作業前に、業務目的、断水、業務日程等について、使用者に了解のうえ業務を実施する。(3)量水器取替は、「メーター交換使用者一覧表」と、現場の所在地、使用者氏名、メーター番号等が同一であることを確認する。なお、同一でない場合は、取替前に発注者へ連絡のうえ、発注者の指示に従う。(4)量水器は、逆に取付けることがないよう、量水器刻印矢印を確認し、水平に設置する。(5)量水器取替後、開栓(通水)を行い、止水栓、パイロット、量水器周りに水漏れがないことを確認する。(6)量水器の取扱う際は十分な衛生管理を行わなければならない。6 使用者への連絡受注者は、業務を実施するにあたり、次のとおり使用者へ通知すること。(1)量水器取替前、事前に(別紙2)にて通知する。(2)量水器取替後、(別紙3)により、取替が完了したことを通知する。(3)通知(別紙2,別紙3)データを発注者より受注者へ提供する。7 報 告受注者は、取替可能期間に業務を実施したものについて、各報告期限までに、次の書類に旧量水器を添えて、発注者へ報告(提出)すること。いずれも、紙ベース(白黒印刷も可)、又は、発注者より貸与したCD-RWのいずれかで提出する。(1)メーター交換使用者一覧表旧量水器の「取外指示数」と新量水器の「メーター番号」、「検満年月」、「取付指示数」及び「交換日」等を記入する。(2)量水器取替業務報告書(別紙4) ※使用者毎に作成する事黒板には、「業務名」、「使用者名」、「量水器口径」を記載する。8 精 算精算については、各報告期限までに、「7 報告」について、不備なく報告された場合にのみ1件完了として計上し、報告に不備のあるもの、また、各報告期限までに、提出されないものについては精算に含めないものとする。9 量水器取替が不要である場合「メーター交換使用者一覧表」の備考欄に不要理由(検満が十分ある場合は、検満年月)を記入すること。(別紙1)安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務(筒賀地区)計画書取替可能期間 口径 取替予定個数契約日の翌日から11月26日まで13mm20mm25mm40mm50mm75mm12月24日から1月26日まで13mm20mm25mm40mm50mm75mm3月2日から3月23日まで13mm20mm25mm40mm50mm75mm(別紙2)各 位〇 〇 〇 〇(受注者名)量水器取替のお知らせ(事前連絡)この度、お客様の量水器(水道メーター)につきまして、定められた取替期限が近づきましたので、下記のとおり取替にお伺いいたします。ご不在時での取替を行う場合がございますのでご了承ください。なお、ご不在時の取替にご都合の悪い場合は、お手数ですが〇〇〇〇(受注者名)まで、ご連絡いただきますようお願いいたします。記1.施工業者 〇〇〇〇(受注者名)2.取替費用 費用はかかりません。3.取替期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日までのいずれかの日【連絡先】〇〇〇〇(受注者名)担当者名:〇〇TEL 〇〇-〇〇〇〇【町担当課】安芸太田町建設課担当者名:〇〇TEL (0826)28-1963(別紙3)各 位〇 〇 〇 〇(受注者名)量水器取替のお知らせ(交換完了)本日、お客様の量水器(水道メーター)の交換を行いました。宅内で水道をご利用される際、エア(空気)が溜まっている場合がありますので、使い始めは、蛇口をゆっくり開けてご利用ください。なお、量水器取替に係り不具合等ありましたら、お手数ですが、〇〇〇〇(受注者名)まで、ご連絡いただきますようお願いいたします。記1.施工業者 〇〇〇〇(受注者名)2.取 替 日 令和 年 月 日【連絡先】〇〇〇〇(受注者名)担当者名:〇〇TEL 〇〇-〇〇〇〇【町担当課】安芸太田町建設課担当者名:〇〇TEL (0826)28-1963(別紙4)量水器取替業務報告書使用者名 〇〇 〇〇使用者番号 〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇-〇〇〇量水器取替日 令和 年 月 日※水道メーター番号、指示数が確認できるように写真を撮ること。建物全景の写真(量水器取替え建物(家屋等)が確認できること)黒板黒板量水器取替前の写真(水道メーター番号、取外し指示数が確認できること)※写真は複数でも可量水器取替後の写真(水道メーター番号、取付け指示数が確認できること)※写真は複数でも可黒板個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、委託業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日号外法律第五十七号)のほか関連法令に則り、個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(収集の制限)第3 受注者は、委託業務を行うために個人情報を収集するときは、当該委託業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、委託業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)第5 受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(複写・複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、委託業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(資料等の返還等)第8 受注者は、委託業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等を当該委託業務が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。(取扱状況の報告及び調査)第9 発注者は、必要があると認めるときは、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を受注者に報告させ、又は随時、実地に調査することができる。(事故発生時における報告等)第10 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この場合において、受注者は、発注者から立入調査の実施を求められたときは、これに応じるものとする。(損害賠償)第11 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。積 算 情 報工事名 安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務(筒賀地区)執行年度 諸経費区分 令和 7 年度 上水道 令和07年度工種区分 変更回数 開削工事及び小口径推進工事等単価適用年月日 単価地区 令和 7年10月 1日付 公共 21:安芸太田町(旧筒賀村・旧戸河内町)機損適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年度 公共 令和 7年 9月 上水道補 正 情 報施工地域及び 共通仮設費 ・・・・・・・・・・・ 補正無し工事場所による補正率 現場管理費 ・・・・・・・・・・・ 補正無し現場環境改善費 計上しない冬期補正 設定区分無し緊急工事補正 設定区分無し前払支出割合区分 補正無し契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務(筒賀地区)総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準工事費1 式本工事費1 式開削工事及び小口径推進工事等011 式合計安芸太田町1安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務(筒賀地区)本 工 事 費 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準開削工事及び小口径推進工事等011 式量水器取付け(ねじ込み接合)量水器のみ取付 呼び径13mm112 箇所 施 1 号量水器取付け(ねじ込み接合)量水器のみ取付 呼び径20mm3 箇所 施 2 号量水器取付け(ねじ込み接合)量水器のみ取付 呼び径25mm4 箇所 施 3 号量水器取付け(ねじ込み接合)量水器のみ取付 呼び径40mm4 箇所 施 4 号量水器取付け(ねじ込み接合)量水器のみ取付 呼び径50mm1 箇所 施 5 号量水器取付け(フランジ接合)呼び径75mm1 箇所 施 6 号直接工事費計共通仮設費計1 式共通仮設費(率化)1 式共通仮設費率分1 式純工事費1 式安芸太田町2安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務(筒賀地区)本 工 事 費 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準現場管理費1 式工事原価1 式一般管理費等1 式 金銭的保証を必要としない工事価格1 式消費税等相当額1 式合計安芸太田町3安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務(筒賀地区)【 第 1 号 施工単価表 】量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 呼び径13mm 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準配管工0.11 人普通作業員0.03 人諸 雑 費 (率+丸め)労務費の% 1 %計単位当たり安芸太田町4安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務(筒賀地区)【 第 2 号 施工単価表 】量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 呼び径20mm 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準配管工0.13 人普通作業員0.04 人諸 雑 費 (率+丸め)労務費の% 1 %計単位当たり安芸太田町5安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務(筒賀地区)【 第 3 号 施工単価表 】量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 呼び径25mm 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準配管工0.17 人普通作業員0.05 人諸 雑 費 (率+丸め)労務費の% 1 %計単位当たり安芸太田町6安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務(筒賀地区)【 第 4 号 施工単価表 】量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 呼び径40mm 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準配管工0.26 人普通作業員0.08 人諸 雑 費 (率+丸め)労務費の% 1 %計単位当たり安芸太田町7安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務(筒賀地区)【 第 5 号 施工単価表 】量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 呼び径50mm 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準配管工0.28 人普通作業員0.1 人諸 雑 費 (率+丸め)労務費の% 1 %計単位当たり安芸太田町8安芸太田町簡易水道各戸量水器取替業務(筒賀地区)【 第 6 号 施工単価表 】量水器取付け(フランジ接合) 呼び径75mm 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準配管工0.07 人普通作業員0.23 人計単位当たり安芸太田町9