福岡空港非常用管制塔設備展開撤収工事
- 発注機関
- 国土交通省大阪航空局
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年10月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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福岡空港非常用管制塔設備展開撤収工事
1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年10月22日分任支出負担行為担当官福岡空港事務所長 森島 隆広1.工事概要(1) 工事名 福岡空港非常用管制塔設備展開撤収工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 仕様書のとおり(3) 工事内容 仕様書のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌平日から令和8年3月17日まで(5) 本工事は、入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。(6) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価Ⅰ型)の対象工事である。(7) 契約後VE方式 適用外(8) 資材の再資源化 適用外(9) 入札時積算数量書活用方式 適用外(10) 本工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である。(詳細は、現場説明書による。)(11) 生産性向上技術の活用 適用外(12) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事である。(13) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 開札時までに大阪航空局の令和7・8年度一般(指名)競争参加資格者のうち2「電気通信工事業」でA又はB等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続き開始の申し立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続き開始の申し立てがされている者については、手続き開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、当該資格を有していない者については、「競争参加資格に関する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。(4) 会社更生法に基づき、更生手続き開始の申し立てがされている者又は民事再生法に基づき、再生手続き開始の申し立てがされている者((3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、大阪航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付空経第386号)に基づく指名停止を受けていないこと。(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(7) 予決令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官福岡空港事務所長が定める資格要件を全て満たす者であること(詳細については、入札公告:別紙を参照。)。(8) 競争入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(9) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと (詳細については入札説明書を参照すること。)。(10) 入札説明書の交付を受けた者、又は電子調達システムよりダウンロードした者であること。電子調達システムによる入札説明書等のダウンロード方法については、次を参照のこと。https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/file/how_to_DL.pdfやむを得ない事由により、上記の交付方法による入手ができない入札参加希望者は、担当部局に問い合わせること。3.入札手続き等(1) 担当部局 別表1のとおり。(2) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先電子調達システムhttps://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/Accepter/3調達ポータル・電子調達システム ヘルプデスク電話番号 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)(3) 入札説明書の交付期間及び方法 別表1のとおり。(4) 申請書、資料の提出期間、場所及び方法 別表1のとおり。(5) 入札及び開札の日時、場所、入札書の提出方法 別表1のとおり。4.その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金1) 入札保証金 免除。2) 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代わる担保とすることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、詳細は入札説明書による。(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札、申請書又は資料に虚偽の記載を行った者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の入札価格であり、総合評価による評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(5) 配置予定監理(又は主任)技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。(6) 専任の監理(又は主任)技術者の配置が義務付けられている工事であって、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、専任の監理(又は主任)技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参4照)(7) 手続きにおける交渉の有無 無。(8) 契約書作成の要否 要。(9) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2.(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(4)により申請書及び資料を提出することができるが、競争入札に参加するためには、開札の時において、2.(3)に掲げる資格の認定を受けていなければならない。(11) 契約後VEの提案 適用外(12) 施工計画に対する留意事項競争参加資格の審査において、施工計画の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合など施工計画の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。(13) その他詳細は入札説明書による。別表1件名:入札公告記載箇所3.(1)令和7年10月22日 ~ 令和7年11月6日 まで交付方法令和7年10月22日 ~ 令和7年11月6日 まで提出場所 上記担当部局と同じ提出方法入札日時(電子調達システム)令和7年12月3日 (09時00分から17時00分までの間。)入札日時(紙入札)令和7年12月3日 (09時00分から17時00分までの間。)提出方法開札日時 令和7年12月4日開札場所上記担当部局に問い合わせること。
(郵送又は託送による提出は認めない。) なお、入札書に本件責任者及び担当者の氏名及び連絡先を明記することにより、入札書への押印を省略することができる。ただし、押印を省略した入札書であっても電子メールによる提出は認めない。
9時00分 福岡空港事務所 会議室 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送(郵送は書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)することにより行うものとする。
3.(4)件名:福岡空港非常用管制塔設備展開撤収工事 日程表申請書提出期間 (土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、09時00分から17時00分までの間。ただし、最終日は14時00分までとする。)期間等 項目担当部局申請書、資料の提出期間、場所及び方法〒812-0891 福岡県福岡市博多区大字雀居2025番地3 大阪航空局 福岡空港事務所 総務部 会計課電話番号:092-260-5942F A X:092-260-5944交付期間(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、09時00分から17時00分までの間。ただし、最終日は14時00分までとする。)[入札公告:別紙]件 名:福岡空港非常用管制塔設備展開撤収工事発注概要:本工事は、非常用管制塔設備の展開訓練を実施するために必要な非常用管制塔設備の展開及び撤収を行うものである。競争参加資格の「予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官福岡空港事務所長が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること。」とは、以下に掲げる事項とする。なお、当該契約の入札に参加するためには、競争参加資格の全ての事項を満たす者であること。1.次に掲げる対象工事と同種又は類似の工事の施工実績があること。なお、工事実績が平成22年4月1日以降に完成し、国土交通省が発注した工事の場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除くこと(元請けとしての実績に限る。甲型協定書による共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る。乙型協定書による共同企業体の実績は、工事で分担した工事内容の実績に限り)。なお、当該実績が国土交通省又は内閣府沖縄総合事務局の発注した工事で工事成績評定が通知されている場合は、工事成績評定の評価点が65点未満のものを除く。1)同種工事①航空交通管制業務に係るレーダー施設(※1)②ILS施設(※2)③航空交通管制業務に係る管制卓(通信制御装置)(※3)④VOR/DME(又はTACAN)施設(※4)⑤航空交通管制情報処理システム等におけるホストコンピュータ(メインフレーム、サーバ)(※5)⑥航空運航情報業務のうち運航援助情報業務の放送業務に係る通信制御装置又は対空援助業務に係る通信制御装置⑦対空通信施設(A/G、RAG、ATIS、RCAG及びAEIS等)又はNDB施設上記①~⑦の新設又は更新工事の実績。(※6)2)類似工事2件以上の、航空保安用の施設又は工作物の電気通信工事、場周警備設備、海上警備設備、空港防護設備、航空安全推進ネットワーク、保安防災指令装置の新設、更新又は撤去工事。(注)※1 航空交通管制業務に係るレーダー施設とは、航空路監視レーダー、空港監視レーダー、二次監視レーダー、精測進入レーダー、空港面探知レーダーをいう。※2 ILS施設のうち、それらを構成するT-DMEのみの単独工事も同種とする。※3 航空交通管制業務とは、航空路管制、ターミナルレーダー管制、進入管制及び着陸誘導管制及び飛行場管制業務をいう。※4 VOR/DME(又はTACAN)施設は、VOR、DME又はTACANのみの単独工事も同種とする。※5 航空交通管制情報処理システム等とは、飛行情報管理システム、航空路レーダー情報処理システム、ターミナルレーダー情報処理システム、ターミナルレーダーアルファニューメリック表示システム、洋上管制データ表示シスム、空域管理システム及び航空交通流管理システムをいう。なお、航空交通管制情報処理システムのうち端末のみの工事は類似とする。※6 訓練及び評価用の無線装置並びに実験局に使用するものは類似とする。2.次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、本工事は特例監理技術者の配置は認めない。[入札公告:別紙]1)平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した以下の①又は②の要件を満たす工事の経験(海外認定・表彰制度により認定された海外実績も可とする。)を有すること。なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局の発注した工事で、工事成績評定が通知されている場合は、工事成績評定の評価点が65点未満であるものを除く。①同種工事航空保安用の施設又は工作物の新設若しくは更新にかかる電気通信工事。ただし、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されていないものは類似工事とする。②類似工事下記のイ)又はロ)の要件を満たす工事イ)航空保安用の施設又は工作物と連接されて所要の目的を発揮する電気通信施設、装置若しくは設備であって建設業法でいう電気通信工事に該当する工事の施行実績。ロ)イ)の外、建設業法施行令第15条に該当する公共性のある施設又は工作物に係る電気通信工事の施行実績。2)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有するものであること。3)競争入札に参加しようとする者との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。4)主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間は、請負契約の締結後、監督職員との打合わせにおいて定める。3.施行計画に係る技術的所見が適正であること。なお、記述がないもの又は著しく不適正な内容である場合は、競争参加資格を認めない。4.大阪航空局及び管内事務所(国土交通省設置法第39条第1項に規定する地方航空局の事務所)が発注した電気通信工事で、令和5年4月1日以降に完成した工事のうち、工事成績評定が通知されている施行実績がある場合においては、これらに係る工事成績評定の平均が65 点以上であること。