【公告】(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(建築)工事
- 発注機関
- 鳥取県鳥取市
- 所在地
- 鳥取県 鳥取市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年10月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【公告】(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(建築)工事
公告総合評価型一般競争入札(特別簡易型(Ⅰ型))を行うので、次のとおり公告する。
令和7年10月23日鳥取市長 深 澤 義 彦1 工事の概要(1)工 事 名 (仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(建築)工事(2)工 事 場 所 鳥取市 千代水三丁目 地内(3)工 事 内 容ア 本件工事は、将来の鳥取市を担う子供たちの健やかな成長のため、児童生徒に安全・安心な学校給食が長期にわたり安定して供給できる環境を確保するものである。
イ 本件工事は、別途発注予定の次に掲げる工事と協調を図り実施する必要がある。
(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(電気)工事(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(空調)工事(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(給排水)工事(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(昇降機)工事(4)工事の概要、構造、規模等ア 学校給食共同調理場(施設能力:最大調理能力7,500食/日、アレルギー対応食100食/日)鉄骨造 地上2階 延べ面積 3,824.68㎡イ 除害設備機械室木造 地上1階 延べ面積 20.25㎡ウ 駐輪場鉄骨造 地上1階 延べ面積 11.27㎡(5)工 期 本契約の締結の日から令和9年11月2日まで(6)予 定 価 格 金1,632,000,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)(7)支 払 条 件ア 令和7年度 契約額の40%に相当する額を超えない額イ 令和8年度 契約額の30%に相当する額を超えない額ウ 令和9年度 契約額から令和7年度及び令和8年度に支払う額を差し引いた額2 評価資料等の提出ができる者評価資料及び入札参加資格確認書類(以下「評価資料等」という。)の提出ができる者は、次に掲げる事項をすべて満たす特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)とする。
(1)共同企業体に関する要件ア 共同企業体は、鳥取市内に本店を有する3者による自主結成とする。
イ 各構成員の出資比率は、20%以上とする。
ウ 代表者は、(2)及び(3)の資格を満たす者のうち、その出資比率が異なる場合は出資比率の最も大きな者とし、それが複数ある場合は構成員によって決定された者とする。
エ 各構成員は、本件入札において他の共同企業体の構成員となることができない。
(2)共同企業体の構成員共通の資格ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業(建築一式工事)の許可を受けている者であること。
ウ 建設工事の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及び審査申請手続等について(令和6年鳥取市告示第625号)に基づく建築一式工事(一般)の入札参加資格を有する者であること。
エ 4の(3)のアの評価資料等の提出期間の最終日において、鳥取市建設工事入札参加資格者格付要綱(平成17年1月26日制定)に基づき、建築一式工事(一般)のA級に格付されている者であること。
オ この公告の日において、令和7年4月1日以降に鳥取市が公告した工事(共同企業体を対象として募集したものであって、かつ、当該工事に係る資格として、鳥取市建設工事入札参加資格者格付要綱に基づく建築一式工事(一般)のA級に格付けされている者であることを求めたものに限る。
)の契約期間中(仮契約期間中を含む。)である者でないこと。
カ この公告の日から本件入札の日までのいずれの日においても、鳥取市入札参加資格者指名停止措置要綱(平成25年4月1日制定)又は廃止前の鳥取市建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(昭和60年5月24日制定)の規定に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
キ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者にあっては、当該申立てが行われた日以後の日を審査基準日とする建設業法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受け、その結果に基づき、4の(3)のアの評価資料等の提出期間の最終日までに改めて入札資格を付与されていること。
ク 本件工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連を有する者でないこと。
ケ 他の共同企業体の構成員との間に次に掲げるいずれかの関係を持つ者でないこと。
(ア)資本関係 次のいずれかに該当する関係をいう。
ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社(以下「子会社」という。)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法の規定による再生手続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
a 会社法第2条第4号に規定する親会社(以下「親会社」という。)と子会社の関係にある場合b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(イ)人的関係 次のいずれかに該当する関係をいう。
a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。
ただし、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
b 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(ウ)その他入札の適正さが阻害されると認められる関係 (ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる関係をいう。
(3)共同企業体の代表者の資格ア 平成27年度以降に工事が完成し、引渡しが完了している鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物で、1棟(廊下(開放廊下を除く。)でつながっているものは1棟とみなす。
以下同じ。
)の延べ面積が2,200㎡以上のものの新築、改築(従前の建築物を取り壊した後、引き続きこれと用途、規模及び構造の著しく異ならない建築物を建てることをいう。以下同じ。)又は増築(当該部分が複数ある場合は、1の部分の延べ面積が2,200㎡以上のものに限る。以下同じ。)の工事を元請として施工した実績があること。
ただし、共同企業体の構成員として施工した実績については、出資比率が20%以上のものに限る。
イ 本件工事の施工期間中、次の基準を満たす監理技術者を専任で配置できる者であること。
(ア)建築士法(昭和25年法律第202号)第4条の規定による一級建築士(以下「一級建築士」という。)の免許を有する者又は建設業法第27条第1項に規定する技術検定(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項の表の上欄に掲げる検定種目を建築施工管理とし、かつ、同条第2項に規定する区分を一級とするものに限る。
)の合格証明書の交付を受けている者(以下「一級建築施工管理技士」という。)であること。
(イ)当該代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係であって、評価資料等の提出のあった日の3月以上前から継続しているものをいう。以下同じ。)にある者であること。
(ウ)平成27年度以降に工事が完成し、引渡しが完了している鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物で、1棟の延べ面積が2,200㎡以上のものの新築、改築又は増築の工事に元請の監理技術者、主任技術者又は現場代理人として従事した実績があること。
ただし、共同企業体の構成員として施工した実績については出資比率が20%以上のものに限り、当該工事に現場代理人としてのみ従事していた者については当該工事の施工時に(ア)に該当していた者に限る。
(エ)建築一式工事について、建設業法第27条の18第1項に規定する監理技術者資格者証の交付を受けている者で、かつ、同法第26条第5項の国土交通大臣の登録を受けた講習を受講している者であること。
(4)共同企業体の代表者以外の構成員の資格ア 平成27年度以降に工事が完成し、引渡しが完了している鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の新築、改築又は増築の工事を元請として施工した実績があること。
ただし、共同企業体の構成員として施工した実績については、出資比率が20%以上のものに限る。
イ 本件工事の施工期間中、次の基準を満たす主任技術者を専任で配置できる者であること。
(ア)一級建築士若しくは建築士法第4条の規定による二級建築士の免許を有する者又は建設業法第27条第1項に規定する技術検定(建設業法施行令第37条第1項の表の上欄に掲げる検定種目を建築施工管理とするものに限る。)の合格証明書の交付を受けている者であること。
(イ)当該構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。
(ウ)平成27年度以降に工事が完成し、引渡しが完了している鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の新築、改築又は増築の工事に元請の、監理技術者、主任技術者又は現場代理人として従事した実績があること。
ただし、共同企業体の構成員として施工した実績については出資比率が20%以上のものに限り、当該工事に現場代理人としてのみ従事していた者については当該工事の施工時に(ア)に該当していた者に限る。
3 設計業務等の受託者等(1)2の(2)のクの「本件工事に係る設計業務の受託者」とは、次に掲げる共同体の代表者又は構成員である。
第一期鳥取市学校給食センター基本・実施設計業務 白兎・山下特定設計業務共同企業体代表者 株式会社白兎設計事務所鳥取市西町二丁目123番地代表取締役 藪田 浩明構成員 株式会社山下設計工房鳥取市富安一丁目74番地3代表取締役 山下 卓治(2)2の(2)のクの「当該受託者と資本若しくは人事面において関連を有する者」とは、次のア又はイに該当するものである。
ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている法人イ 法人の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該法人4 総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法この入札は、総合評価入札により行う。
総合評価入札の落札者は、予定価格の範囲内の価格をもって有効な入札をした者で、次のアの「総合評価の採点方法」によって得られた数値(以下「評価点数」という。)の最も高い者とする。
ア 総合評価の採点方法(ア)算定式評価点数=入札価格点数+施工能力点数(イ)評価項目、配点及び評価方法は、鳥取市総合評価入札に関する運用ガイドラインの「特別簡易型(Ⅰ型)総合評価に係る採点基準」による。
(ウ)評価点数の合計が最も高い者が複数ある場合は、くじにより落札者を決定する。
(2)評価資料等作成要領の交付評価資料等作成要領は、鳥取市公式ウェブサイト(https://www.city.tottori.lg.jp)に掲載するとともに、次のとおり希望者に直接交付するものとする。
ア 交付期間及び時間令和7年10月23日(木)から同年11月12日(水)までの日(鳥取市の休日を定める条例(平成元年鳥取市条例第2号)第1条第1項に規定する鳥取市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)の午前9時から午後5時15分までイ 交付場所鳥取市幸町71番地鳥取市都市整備部建築住宅課(鳥取市役所本庁舎5階)(3)評価資料等の提出本件入札に参加表明する者は、評価資料等作成要領に基づき作成した資料を次により提出するものとする。
ア 提出期間、時間及び場所(2)に同じ。
イ 提出方法1部持参すること。
(4)入札の無効評価資料等を提出しない者の行った入札又は評価資料等に虚偽の記載をした者の入札は無効とし、審査及び評価の対象としない。
5 設計図書を示す場所及び期間本件工事に係る設計図書の閲覧は、次のとおり行う。
(1)閲覧場所 鳥取市幸町71番地鳥取市役所本庁舎5階東側エレベーターホール前待合スペース(2)閲覧期間 令和7年10月23日(木)から同年12月5日(金)までの日(休日を除く。)(3)閲覧時間 午前9時から午後5時15分まで6 設計図書に関する質問及び回答(1)設計図書に対する質問は、令和7年12月5日(金)正午までに鳥取市総務部検査契約課に書面にて行わなければならない。
(2)前号の質問に対する回答は、令和7年12月11日(木)までに書面にて、入札参加資格があると認められた者に対して鳥取市総務部検査契約課より通知する。
7 入札参加手続等参 加 表 明 令和7年10月23日(木)午前9時から令和7年11月12日(水)午後5時15分まで入 札 日 時 令和7年12月16日(火)午前9時入 札 場 所 鳥取市役所本庁舎4階会議室4-2開 札 方 法 入札終了後直ちに入札場所にて行う8 入札(1)入札参加者は、本件工事の本工事費内訳書を入室時に提出しなければならない。
提出しない場合は、この入札に参加することができない。
(2)開札後は落札の決定を保留とし、入札参加者の評価点数については書面により当該入札参加者に通知するものとする。
入札参加者は、通知の内容に疑義があるときは通知の翌日(休日を除く。)の午後4時までに、鳥取市に対して書面により当該内容に対する説明を求めることができる。
(3)この入札は、低入札価格調査制度の対象であり、調査基準価格及び失格基準価格が設定されている。
(4)調査基準価格を下回る入札(以下「低価格入札」という。)を行った者(失格基準に該当した者を除く。以下「低価格入札者」という。)に対し、鳥取市建設工事低入札価格調査制度実施要領(平成11年9月14日制定)第10条に定める低入札価格調査を実施後、落札者を決定する。
この場合において、複数の低価格入札者があるときは、他の者についても並行して調査できるものとする。
(5)低価格入札者は、入札後の事情聴取及び調査に協力するものとする。
(6)低価格入札者となった場合、低入札価格調査に必要な資料を提出する意思がある者は、低入札価格調査意向確認書を入札書と同時に提出すること。
(7)低価格入札者は、開札日の翌日から起算して2日以内に、鳥取市建設工事低入札価格調査制度実施要領第10条第3項各号に掲げる資料を提出するものとする。
(8)低入札価格調査において、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場合は、低価格入札者で評価点数が最も高いものを落札者としない場合がある。
(9)落札者は、低入札価格調査を行う場合は低入札価格調査の調査後、評価点数の通知を経て決定することとする。
なお、落札者等については、入札者全員に書面で通知する。
(10)低価格入札者が契約者となった場合、契約不適合責任の存続期間については、工事目的物の引渡しを受けた日から4年に延長し、契約保証金を契約金額の10分の3以上とする。
(11)この入札は、低価格落札工事配置技術者増員制度の対象であり、増員基準価格が設定されている。
(12)増員基準価格を下回る価格で入札を行った低価格入札者は、追加技術者調書を開札日の翌日から起算して2日以内に提出し、一級建築士又は一級建築施工管理技士を1名追加して専任で配置しなければならない。
なお、追加技術者は現場代理人との兼務はできない。
(13)追加技術者調書に記載された者は、落札者となった共同企業体の構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。
9 議会の議決本件の工事請負契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年鳥取市条例第13号)第2条に規定する契約に該当するため、落札後仮契約を締結するものとし、鳥取市議会の議決を得て本契約とする。
仮契約の締結後、議会の議決までの間に、仮契約を締結した共同企業体の構成員が入札参加の資格制限又は指名停止措置を受けた場合は、市は仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。
仮契約を解除した場合、市は一切の損害賠償の責めを負わない。
10 その他(1)関連情報を入手するための照会窓口は、鳥取市都市整備部建築住宅課(電話 0857-30-8374)とする。
(2)評価資料等の提出は、入札参加資格の有無を確認するものであり、審査の結果によっては入札参加資格がないものとする場合がある。
(3)入札参加希望者について、提出された評価資料等を審査し、結果を書面により通知する。
(4)入札参加希望者は、入札参加資格の有無の通知の内容に疑義があるときは、通知の翌日(休日を除く。)の午後4時までに、書面により当該内容に対する説明を求めることができる。
(5)市は、8の(2)及び前号の説明の要求があった場合は、速やかに回答するものとする。
(6)評価資料等の作成と提出に要する費用は、提出者の負担とする。
(7)評価資料等その他提出された書類は、返却しない。
(8)工事内容に関する説明会は、行わない。
(9)提出された評価資料等は、提出者に無断で本件入札以外の用途には使用しない。
ただし、本件契約の終了後において、透明性を確保するため公表することがある。
(10)本件工事の受注者(共同企業体の代表者及び代表者以外の構成員)は、市が公告して実施する他の工事(令和8年3月末までの間に公告を行う、総合評価型一般競争入札(特別簡易型(Ⅱ型))を除いた建築一式工事に係るものに限る。
)の入札に参加することができない。
工事名:(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(建築)工事現 場 説 明 書特記事項(営繕)令和7年8月1日以降適用工程(関連工事の調整)・・・約款第2条関係本工事は次に掲げる工事と関連するので、相互の連絡調整を密にし、工事の円滑な進捗に努めること。
工事名(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(電気)工事(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(空調)工事(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(給排水)工事(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(昇降機)工事(着工保留、工事中止)特になし。
(指定部分)・・・約款第38条特になし。
(工事の順序)・本体着工に先立ち、既設水路を横断する進入路設置工事を先行すること。
(出入口①~③)・進入路設置工事期間は千代水スポーツ広場出入口からの通行を可とするが、既設コンクリート床版を先に敷鉄板養生してから工事を進める計画としている。(※床版耐荷重:推定4t程度)・敷地内北側(出入口③付近)には既存電柱があり、令和8年2月から3月にかけて電力会社の責において移設を予定しており、出入口③工事に支障がある範囲は電柱移設後の施工とする。
・設計図(A-191)『工事区分表』に示す内容について、関連工事業者と施工順序・適用範囲を相互が確認・調整をして施工をすすめること。
(休日の工事の施工)・・・標準仕様書関連鳥取市の休日を定める条例(平成元年3月30日鳥取市条例第2号)第1条に規定する鳥取市の休日には工事の施工を行わないこと。
やむを得ず工事の施工を行う場合はあらかじめ監督員の承諾を受けること。
(施工時間)・・・標準仕様書関連本工事の施工時間帯は、昼間施工(午前8時から午後5時まで)とする。
この時間帯以外にやむを得ず工事の施工を行う場合はあらかじめ監督員に通知すること。
(関係機関との協議)敷地東側の用水路は5月ごろから10月ごろにかけて水位が上昇する(農業用水)ため水路付近で行なう工事時期については、大井手土地改良区および監督員と協議の上、計画すること。
敷地東側には鳥取警察署があり、騒音、振動、電波を伴う作業がある場合は、予め警察署へ作業内容について協議または通知を行い、指示がある場合はその内容を遵守し作業を行なうこと。
(鋼材等の調達の遅れによる工期の延長)受注者の責に帰することができない事由により鋼材等の調達が遅れ、工期内に工事を完成できない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
(週休2日工事)本工事は、週休2日工事の対象とし、https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1709620874715/index.htmlに掲載の鳥取市営繕工事における週休2日工事実施要領(令和7年7月29日付鳥取市総務部長通知)に基づき実施すること。
用地(工事用地の確保)・・・約款第16条関係進入路設置工事期間(着工から3か月程度)は設計図(A-179、180)『仮設計画図』に示す【工事関係車両駐車場】を使用出来る。
これらの使用にあたっては、監督員と事前に調整を行うこととする。
※進入路設置後は施工者の責において工事用地を確保すること。
(敷地の使用の制限)特になし。
(工事道路等の制限)特になし。
(工事用水、電力)本工事に必要な工事用電力、水などの費用及びこれらの官公署への諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。
なお、隣接施設の電力、水等の使用を希望する場合は、受注者の責において施設管理者と協議の上、承認を受けることとする。
使用する場合は、使用前、使用後の計量器の読み値を記録し監督員へ提出すること。
工事名:(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(建築)工事安全対策(交通誘導員等)一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。
なお、交通整理の配置人員及び必要日数として、次の通り見込んでいる。
※関連工事車両等の交通誘導を含む・交通誘導員(警備業者の警備員) 延べ980人仮設備(仮囲い等の安全対策)進入路設置工事期間は単管バリケード、保安灯、回転灯、工事表示板等を適切に設置し、第三者災害が無いよう十分に配慮すること。
夜間の安全対策も同様とする。
(リース品の継続使用)特になし。
建設副産物の処理(建設発生土の処理)(1)杭残土、柱状改良発生土、すき取り(耕うん)表土等の発生土は優先して場内西側へ盛土する。
その他の発生土についても可能な限り同様に盛土(H=1.0未満)し、良質土(表層改良部)については外構工事の盛土として利用することとする。
(2)場内に盛土できない発生土は、全て自然由来の第二種特定有害物質(鉛・砒素・ふっ素)を含有する汚染土壌とみなして適切に場外処分すること。
場外処分先(見込み):株式会社セーフティーアイランド(兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町16番地7)(3)土壌を敷地外に運搬する車両はタイヤ・荷台等から特定有害物質等が流出・飛散・浸透しないよう、措置を講じること。
(産業廃棄物の処理)建設工事等から生じる廃棄物の処理については、関係法令を遵守すること。
(産業廃棄物の処理に係る税)産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を見込んでいる。
(再資源化施設への排出)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等は、下表の再資源化施設へ搬出することを見込んでいるが、他の施設への搬出を妨げるものではない。
持込場所 運搬距離 再資源化の費用 備考コンクリート塊 南隈地内 約1.1km 1,800円/tアスファルト・コンクリート塊 南隈地内 約1.1km 2,000円/t建設発生木材 km 円/m3その他【 】 km(建設発生土の使用)上記「建設発生土の処理 (1)」のとおり。
(再生資源の活用)CASBEEとっとりの条件等により再生資源の活用を必要とする資材を次に指定する。
〈鳥取県認定グリーン商品利用の推進〉鳥取県認定グリーン商品のうち使用するものは、「建築資材等」の品目を1種類以上使用し、かつ、その他の品目と合わせて2種類以上とすること。
(想定している資材:硬質木毛セメント板、県産杉赤白柾目無節集成材、再生砕石)〈躯体材料以外におけるリサイクル材の使用について〉リサイクル資材を3品目以上用いること。
(参考:タイル、ビニル床材、断熱材 等)(事前調査結果の説明・掲示)建築物等の解体、改造又は改修を行う場合、作業前にその建築物等における石綿含有材料等の使用の有無に関する事前調査を実施し、その結果について書面を交付して説明すること。
また、現場内の公衆に見やすい箇所に掲示すること。
工事支障(埋設物等の事前調査)埋設物についての事前調査を行い、工事を行うこと。
場内は軟弱地盤であることから計画敷地内(東側)の表層改良を見込んでいるが、施工前に適正な添加剤が選定されるよう確認(調査)を実施すること。
また、アスファルト舗装の仕上げ高さ(路床高)を考慮したうえで表層改良後の高さを計画すること。
(支障物件)敷地内の既存電柱について…前頁の工程(工事の順序)に記載のとおり、令和8年2月から3月にかけて電力会社の責において移設する予定。
現場周辺の用水路の側壁(構造体)は底盤に近づくにつれて敷地側へ傾いているため、付近で作業をする場合は損傷しないよう注意すること。
工事名:(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(建築)工事排水関係(濁水処理)工事中の濁水は適正に処理を行い、排水すること。
排水処理方法については、事前に大井手土地改良区と協議すること。
その他(支給材料及び貸与品) ・・・約款第15条関係貸与品:既存門扉の南京錠(鍵共)(部分使用)・・・約款第33条関係特になし。
(工事保険等)・・・約款第50条関係工事に着手する際には、建設工事保険等に加入するとともに第三者に対する保険にも加入すること。
また、保険加入後速やかに監督員に報告すること。
なお、保険期間は、原則工事着工から工事完成日に14日加えた日とする。
(履行報告)・・・約款第11条関係毎月提出すること(労働安全衛生法関係)労働安全衛生法第30条第1項に規定する措置を講ずべきものとして、同条第2項の規定により建築工事の現場代理人(又は監理技術者)を指名する。
(近隣住民対策等)既存施設に損害を与えるなどのトラブルが生じないよう施工すること。
なお、損害を与えたときは、請負者の責任において復旧すること。
騒音・振動・におい等の施設の行事等に支障のある工事については、監督員及び施設管理者等と協議の上施設の行事等に配慮した計画を立て施工すること。
(熱中症対策)熱中症対策について https://www.pref.tottori.lg.jp/291941.htm に掲載の熱中症予防対策資料を参考に熱中症予防対策を実施すること。
また、気象庁から高温注意報(最高気温35℃以上が予想される場合)が発表された日においては、作業の中断、作業時間の短縮を行うか、十分な水分、塩分の摂取のほか休憩場所の整備及び十分な休憩時間を確保するなどの熱中症予防対策を確実に実施したうえで作業を行うこと。
(現場代理人の兼務)鳥取市発注工事等における現場代理人の常駐義務の緩和措置について(令和2年6月5日付総務部長通知)に基づき、現場代理人の兼務について協議対象の工事は、以下の条件を全て満たす場合に認めることとする。
1.対象 市発注工事及び業務(水道局が発注するものを除く。)のうち、以下の条件を全て満たすものについて、合計3件まで現場代理人の兼務を認める。
(1)請負代金額が1,500万円以上の工事等は、3件のうち1件以下であること。
(2)兼務の対象となる各工事等の請負代金額が、いずれも4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)未満であること。
(3)兼務を行おうとする現場代理人が、他の工事等で建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定による専任を要する主任技術者又は監理技術者となっていないこと。
2.手続き 現場代理人を兼務させようとする場合は、現場代理人兼務届(様式第1号)に兼務の対象となる各工事等の位置図及び工程表を添付し、各工事の監督員に提出する。
現場代理人の兼務状況に変更があった場合又は兼務を解除する場合(兼務の対象となっているいずれかの工事等が完成した時も含む。)は、現場代理人兼務状況変更届(様式第2号)を各工事の監督員に提出すること。
(情報共有システム)本工事は、情報共有システムを試行的に利用するものである。
鳥取市電子納品・情報共有運用ガイドライン(営繕工事)は別途指示する。
なお、関連工事間で情報共有システムは統一するものとし、利用に係る経費については別途協議する。
工事名:(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(建築)工事現 場 説 明 書 一般的事項(営繕)令和3年5月6日改正1 法令等の遵守について(1) 建設業法、労働安全衛生法等の各種関連法令及び鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針(平成27年3月19日付第201400194303号県土整備部長通知。以下「適正化指針」という。)を遵守し、法令及び適正化指針に抵触する行為は行わないこと。
(2) 建設業からの暴力団排除の徹底についてア 鳥取市暴力団排除条例(平成24年3月22日鳥取市条例第1号)に基づき、暴力団、暴力団員又はこれらの利益につながる活動やこれらと密接な関係を有するなどの行為を行なわないこと。
イ 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
ウ この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。
(3) 工事現場に配置する現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士(以下、「技術者等」という。)は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
(4) 恒常的な雇用関係とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用及び権利構成)が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間(3か月以上)にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が、建設業者が組織として有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。
2 下請関係の適正化について(1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は適正化指針(第9条第1項を除く。)及び「建設工事における適正な価格による下請契約に関する要綱」(平成26年10月3日付第201400102617号県土整備部長通知)の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、適正な価格による下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立及び下請における雇用管理等の指導等に努めること。
(2) 鳥取市建設工事低入札価格調査制度実施要領(平成11年9月14日制定)第4条に規定する調査基準価格を下回る金額でその工事を落札した受注者(共同企業体として落札した場合にあっては、そのすべての構成員とする。)は、工事の一部を第三者に請け負わせたときは、その下請契約一件ごとに別に定めるところにより建設工事執行状況報告書を作成し、当該工事の完成検査結果の通知日から20日以内に発注者へ提出しなければならない。
(3) 工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、県内業者(県内に本店を有する者をいう。以下同じ。)と契約すること。
ただし、技術的に対応できる県内業者がない業務を委託する場合、特段の理由がある場合は、監督員に事前協議して県外業者と契約することができる。
(4) この契約に係る工事の適正な施工体制を確保するため、受注者は、「鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領」(平成16年3月11日付管第2313号鳥取県県土整備部長通知)に基づく調査その他市の行う調査に協力すること。
また、受注者は下請業者を使用する場合に当っては、当該下請業者に対し当該調査に協力するよう指導すること。
(5) 建設業退職金共済制度への加入等ア 建設業者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
ただし、下請を含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
イ 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。
なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
工事名:(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(建築)工事ウ 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
エ 「建設業退職金共済制度の普及徹底に関する措置要綱」の規定に則り、建退共の掛金収納書を提出するとともに工事完成時には使用枚数の実績報告書を提出すること。
3 労働安全衛生の確保について(1) 労働災害のリスク低減のため、「建設工事における労働災害防止のためのリスクアセスメント等について」(平成23年9月30日付第201100099979号県土整備部長通知)に基づくリスクアセスメント等に積極的に取り組むこと。
(2) 工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
ア 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育イ 当該工事内容等の周知徹底ウ 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底エ 当該工事における災害対策訓練オ 当該工事現場で予想される事故対策カ その他、安全・訓練等として必要な事項4 建設資機材の使用について(1) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」(平成22年1月20日付第200900157785号県土整備部長通知)に基づくリサイクル製品がある場合は、原則これを使用すること。
(2) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
ア 県内産の資材がある場合は、県内産の資材を使用すること。
イ 県外産の資材を使用する場合は、県内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者(以下「県内販売業者」という。)から購入した資材を使用すること。
ただし、当該資材について県内販売業者がない場合は、この限りでない。
(3) 建設機械の使用についてア 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
イ 工事現場で使用し、又は使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む)又は建設機械等の燃料として、地方税法(昭和25年法律第226号)に違反する軽油等(以下「不正軽油」という。)を使用しないこと。
また、県が使用燃料の抜き取り検査を行う場合には、現場代理人がこれに立ち会うなど協力を行うとともに、不正軽油の使用が発見された場合には、当該燃料納入業者を排除するなどの是正措置を講じること。
(4) ダンプトラック等による運搬についてア 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。
イ 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにするなど違法運行を行わせないようにすること。
違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5 リサイクルの促進について建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)及び「鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領」(平成22年9月13日付第201000087971号県土整備部長通知)に基づき建設副産物のリサイクル等に努めること。
6 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。
工事名:(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(建築)工事7 その他(1) 工事実績情報について工事請負代金額500万円以上の工事について、受注時は工事契約後10日以内に、登録内容の変更(技術者の配置変更、工期の変更)時は変更があった日から10日以内に、完成時は完成後10日以内に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督員に確認を受けた後、(一般財団法人)日本建設情報総合センターにインターネット等その他により登録するとともに、同センター発行の「登録内容確認書」を監督員に提出するものとする。
(2) 本来一体とすべき工事を分割した場合の算定について本来一体とすべき同一建築物又は同一敷地内の工事を分割して発注し、新規に発注する工事を現に施工中の工事の受注者と随意契約しようとする場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等は、契約済みのすべての工事と新規に発注する工事を一括して発注したとして算定した額から、契約済みのすべての工事の額を控除した額とする。
(3) 環境保全について環境に配慮した公共工事とするため以下のことを実施すること。
・生活環境の保護・・・施工に伴う騒音や振動の発生を抑える。
・自然環境の保全・・・自然環境への影響に配慮した工法や景観保全の検討・地球環境の保全・・・工事資材の選択や発生する廃棄物処理の適正化による地球環境負荷の低減