流域下水道幹線流入口点検業務委託
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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流域下水道幹線流入口点検業務委託
川越市上下水道局一般競争入札公告 川越市上下水道局公告財務第126号地方自治法施行令(昭和22年政令第22号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和7年10月23日川越市上下水道事業管理者 野 口 幸 範1 入札対象委託(1) 委託名流域下水道幹線流入口点検業務委託(2) 委託場所川越市大字的場地内ほか16箇所(3) 委託の大要本委託は、流域下水道幹線流入口ゲートの円滑な操作を維持するため、定期的な点検を行うものである。
(4) 委託期間契約締結日から令和8年3月13日まで2 入札日時及び場所(1) 日時令和7年11月6日(木) 午後1時40分(2) 場所川越市上下水道局庁舎2階会議室3 支払条件完了払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1) 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の土木施設維持管理のうち「下水」に登載されている者であること。
(2) 次の要件を満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者(3) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4) 川越市上下水道局契約規程(昭和54年水道部管理規程第2号。以下「契約規程」という。)第2条の規定に該当している者であること。
(5) 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
(6) 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(9) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続きについては、施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市上下水道局財務課又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格あり8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人川越市上下水道事業管理者が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間 令和7年10月23日(木)から令和7年11月6日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で、入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
(1) 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市上下水道局指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市上下水道局指定様式)(2) 提出先川越市三久保町20番地10川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(3) 提出方法持参(4) 受付期間令和7年10月23日(木)から令和7年11月4日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。
)(5)受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項(1) 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
(2) 契約規程第12条に該当する入札は、無効とする。
(3) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(4) 入札書は、川越市上下水道局指定様式を使用すること。
(5) 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委任状を提出すること。
(6) 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがある。
15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先(1) 公告の内容 川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(2) 委託の内容 川越市上下水道局下水道課(川越市上下水道局庁舎1階)
委 託 仕 様 書委 託 名委 託 場 所委 託 大 要案内図1.新河岸第2流入口2.新河岸第3流入口3.新河岸第4流入口16.新河岸北第5流入口5.新河岸北第6流入口4.新河岸第5流入口11.不老川第8流入口6.新河岸第8流入口7.新河岸第9流入口15.川越江川第5−1流入口14.川越江川第3−1流入口13.川越江川第2−1流入口12.不老川第9流入口10.不老川第7流入口9.不老川第6流入口8.久保川第7−2流入口17.川越工業団地1号雨水幹線委託大要流入口点検工=17箇所×年1回開閉台整備工=2箇所マンホール内清掃工=13箇所委託価格委託価格本 委 託 費 内 訳 書委託区分 工種 種別 細別・規格本 委 託 費 内 訳 書委託区分 工種 種別 細別・規格直接委託費委託原価計純委託費本 委 託 費 内 訳 書委託区分 工種 種別 細別・規格委託価格委託費合計 流入口点検工・開閉台整備工・マンホール清掃工実施箇所番号 名称 設 置 場 所 口 径 制 作 会 社 ゲートの開度流入口点検工 開閉台整備工マンホール清掃工1 新河岸第2流入口 的 場 地 内 1,000mm (株) ク ボ タ 350〇 〇2 新河岸第3流入口 鯨 井 地 内管径1,000mm扉w1,100× H1,25(株)栗本鐵工所500〇 〇3 新河岸第4流入口 鯨 井 地 内 700mm(株)栗本鐵工所350〇 〇4 新河岸第5流入口 山 田 地 内 800mm 前沢工業(株) 300〇 〇5 新河岸北第6流入口 府 川 地 内 1,200mm 大同機工(株) 1,000〇 〇6 新河岸第8流入口南田島地内600mm 前沢工業(株) 250〇7 新河岸第第9流入口 木野目地内 800mm 大同機工(株) 280〇〇〇8久保川第7-2流入口 南大塚地内 800mm(株)栗本鐵工所350〇 〇9 不老川第6流入口 新宿町地内 600mm(株)栗本鐵工所350〇 〇10 不老川第7流入口 砂新田地内 800mm 若島工業(株) 340〇11 不老川第8流入口 砂地内 600mm(株)栗本鐵工所370〇 〇12 不老川第9流入口 下新河岸地内 350mm(株)栗本鐵工所350〇 〇13 川越江川第2-1流入口 藤 間 地 内 400mm 前沢工業(株) 220〇〇〇14 川越江川第3-1流入口 清水町地内 450mm(株)栗本鐵工所300〇 〇15 川越江川第5-1流入口 川 崎 地 内 400mm(株)栗本鐵工所400〇 〇16 新河岸北第5流入口 福 田 地 内 350mm 前沢工業(株) 350〇17 川越狭山工業団地1号雨水幹線 池 辺 地 内w2,400×H2,200 大同機工(株) 2,200〇※〇は実施箇所※マンホール清掃工は、開度計の作業場がある箇所のみ実施する。
-1-流域下水道幹線流入口点検業務委託標準仕様書川越市上下水道局-2-第1章 総 則1 適用範囲(1)本標準仕様書は、流域下水道幹線流入口点検業務委託(以下「本委託」という。)に適用する。
(2)仕様書に記載された事項は、この標準仕様書に優先する。
(3)仕様書、標準仕様書に疑義を生じたときは、監督員の指示または協議によるものとする。
2 用 語 の 定 義この標準仕様書において、次の各号の掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
ア 指示とは、本市の発議により監督員が、受注者に対し監督員の所掌事務に関する方針、基準、計画等を示し実施させることをいう。
イ 承諾とは、受注者側の発議により受注者が監督員に報告し、監督員が了解することをいう。
ウ 協議とは、監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
3 法 令 の 遵 守(1)受注者は、作業を施行するに当り、法律及びその他の関係法令、条例、規則、委託契約約款等並びに発注者が他の企業等と締結している協定を厳守すること。
(2)使用人に対する諸法令等の運用及び適用は、受注者の負担と責任のもとで行うこと。
4 手続き及び提出書類(1)受注者は、契約締結後速やかに道路使用、作業中の道路交通について、関係官公署に届出て、許可を受けなければならない。
(2)受注者は、契約締結後速やかに次の書類を提出し承諾を受けたのち着手すること。
ア 管理技術者届及び業務従事者名簿イ 委託業務実施計画書ウ 業務計画書-3-エ 酸素欠乏危険作業主任者届(酸素欠乏危険作業主任者技能講習終了書(第2種)の写しを添付すること。
)(3)提出した書類の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに変更届を提出すること。
(4)作業が完了した時は、速やかに次の書類を提出すること。
ア 委託業務実施報告書イ 作業の記録写真(別添要領による)ウ 完了図書一式(別添要領による)エ 支払請求書及び明細書オ その他監督員が指示するもの。
5 現場体制(1)受注者は、作業の技術及び経験を有する管理技術者を常駐させて、所定の業務に従事させること。
(2)受注者は、善良な作業員を選び、秩序正しい作業を行い、かつ熟練を要する作業には、相当の経験を有する者を使用しなければならない。
(3)受注者は、適正な作業の進捗を図り、十分な数の作業員を配置しなければならない。
6 地先住民との 協 調(1)受注者が、作業に当り地先住民等と協議を必要とする時、又は要望、交渉があった時は、遅滞なく監督員に申し出て指示を受け、誠意をもって協議し、その結果は、速やかに報告すること。
(2)受注者は、いかなる名目であっても、地先住民からこの作業について報酬等を受けてはならない。
作業員等の上記行為については、受注者がその責任を負うものとする。
7 損害賠償及び補償(1)受注者は、下水道工作物に損傷を与えたときは、直ちに監督員に報告し、その指示によるとともに、速やかに原形に復旧しなければならない。
-4-(2)受注者は、作業に当り万一注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、復旧及び賠償の全責任を負うものとする。
8 工程管理(1)受注者は委託業務実施計画書に従い、あらかじめ監督員と協議して実施工程表を作成し提出すること。
(2)工程管理は、前項の実施工程表により、適正に行うこと。
(3)予定の作業工程と実績とに差が出た場合は、必要な措置を講じて作業の円滑な進行を図ること。
(4)毎月末の「作業出来高報告書」により作業の進捗状況を監督員に提出すること。
(5)作業実施の都合上、祝日、休日、日曜日又は夜間の作業を行う必要がある場合は、あらかじめその作業内容、作業時間等について監督員の承諾を得ること。
9 作業記録写真受注者は、作業状況写真を撮影後、監督員に提出し承諾を得ること。
尚、発注者が必要と認め監督員が指示する場合は、その指示に従わなければならない。
第2章 安全管理1 保安設備の設置及び現場管理(1)作業中は、安全施設標準図に準拠するとともに、現場環境に対応した十分な保安設備を施すこと。
(2)作業中の交通安全確保のため、保安要員を配置し、第三者にもわかるような腕章を着用させること。
(3)現場内の整理整頓、その他現場管理には細心の注意を払うこと。
2 作業員の安全管理(1)受注者は、この作業に当っては、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則等を遵守し、マンホール内部で点検を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガスなどの有無を、点検開始前と点検中は常時調査し、換-5-気等事故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。
(2)この作業に当って、下水道工作物又はガス管等の付近では絶対に裸火を使用してはならない。
(3)作業に使用する器材は、常に点検し、安全な整備をしておかなければならない。
(4)万一事故が発生した時は、緊急連絡体制に従い、直ちに監督員及び関係官公署に報告するとともに、速やかに必要な措置をとること。
第3章 その他1 作 業 の 完 了(1)作業を完了し、所定の成果品が提出された後、本市検査員の検査をもって完了とする。
2 検 査(1)完了検査には、受注者又は管理技術者が必ず立ち合うものとする。
(2)検査は、受注者の提出した写真、完成図書等に基づいて行うが、万一不完全な箇所があった場合には、再度の点検を行うこと。
尚、これに要する費用はすべて受注者の負担とする。
(3)検査は、川越市上下水道局契約規程、契約書等により行う。
3 特に定めのない事項(1)契約書、仕様書及び標準仕様書等に、特に明示していない事項で、作業の実施上当然必要な事項については、受注者の負担において処理すること。
(2)この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書の解釈に疑義を生じた時は、その都度発注者と受注者が誠意を持って協議の上、解決に当たるものとする。