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「八尾市庁舎低圧分電盤主幹ブレーカー取替修繕業務」に係る条件付一般競争入札の実施について

発注機関
大阪府八尾市
所在地
大阪府 八尾市
公告日
2025年10月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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「八尾市庁舎低圧分電盤主幹ブレーカー取替修繕業務」に係る条件付一般競争入札の実施について 八尾市告示第470号八尾市庁舎低圧分電盤主幹ブレーカー取替修繕業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。 令和7年10月23日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 八尾市庁舎低圧分電盤主幹ブレーカー取替修繕業務⑵ 内容 仕様書に定めるとおり。 ⑶ 履行期間 契約締結日から令和8年1月31日まで⑷ 入札回数 3回打切りとする。 2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ⑴ 政令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 ⑵ 公告の日から過去3年の間、政令第167条の4第2項の規定に該当する者でないこと。 ⑶ 令和5年度以降において、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人と本件入札に係る業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上締結し、かつ、これらを全て履行した実績を有していること。 ⑷ 仕様書の内容を熟知し、業務内容を十分に理解した上で、本件入札に係る業務を履行期間において確実に履行できること。 ⑸ 法人税、消費税及び地方消費税、市町村民税並びに固定資産税を滞納していないこと。 ⑹ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件入札に係る業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。 ⑺ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。 3 一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。 ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 ただし、令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)に登録されている者については、申請書類のうち、アからエまで、キ及びクまでの書類の提出を要しない。 ア 登記事項証明書(発⾏後3か月以内)※ 写し可イ 印鑑登録証明書(発⾏後3か月以内)※ 写し可ウ 納税証明書(国税)(発⾏後3か月以内)※ 写し可エ 納税証明書(市税)(発⾏後3か月以内)※ 写し可オ 受付票【様式1】カ 一般競争入札参加資格審査申請書【様式2】キ 誓約書【様式3】ク 使用印鑑届【様式4】ケ 実績調書【様式5】コ 官公庁との契約実績を証する書類サ 委任状なお、アからエまでは官公署発行のもの、オからケまでは指定様式とする。 ⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。 ⑶ 申請書類を郵送により提出する場合は、次の方法によること。 ア 申請書類は、受付票を返送するので返信用封筒を同封し、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により郵送すること。 イ 申請書類は、受付期間内に到達するように郵送すること。 ただし、受付期間の開始日から令和7年10月30日までの郵便局の受領日付が封筒に表示されたものは、受付期間内に到達したものとする。 ウ 申請書類を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。 電話連絡先 八尾市総務部総務課電話 072-924-3810(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和7年10月31日までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階八尾市総務部総務課6 入札参加資格審査の結果通知令和7年11月5日に電子メールにより通知する。 なお、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。 7 入札関係資料の配付入札書等の入札関係資料は、入札参加資格を認められた者に対して、令和7年11月5日に電子メールにより配付する。 8 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、入札参加資格を認められた者が電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。 なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。 ア 質問受付期間 令和7年11月5日から同月7日午後5時までイ 問合せ先 電子メールアドレス soumu@city.yao.osaka.jp電話 072-924-3810(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して、令和7年11月11日午後5時までに電子メールにより通知する。 9 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの10 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階八尾市総務部総務課11 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。 ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 12 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和7年11月13日(木)午後3時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室13 入札の中止等⑴ 入札に参加する者の数が2に満たない場合は、入札を中止する。 ⑵ その他入札の中止等については、建設工事等競争入札心得第5条に定めるところによる。 14 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。 ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。 イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。 15 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は建設工事等競争入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 16 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。 この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 17 その他入札の参加人数は、1事業者1人とする。 18 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階八尾市総務部総務課電話 072-924-3810(直通) FAX 072-992-7583電子メールアドレス soumu@city.yao.osaka.jp 八尾市庁舎低圧分電盤主幹ブレーカー取替修繕業務仕様書第 1 節 概 要1 件 名 八尾市庁舎低圧分電盤主幹ブレーカー取替修繕業務2 修繕概要 本件は、八尾市庁舎の低圧分電盤主幹ブレーカーが経年劣化により機能低下している可能性があることから、老朽化に伴う漏電事故が発生した場合に被害の範囲を最小限にするため、既設配線ブレーカーを漏電ブレーカーに取替を行い、庁舎の安定的な運営及び庁舎利用者の安全を確保することを目的とする。 3 設置場所 〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目1番1号(別表1のとおり)4 設置期間 契約締結日から令和8年1月31日までただし、既設配線ブレーカーの撤去及び新設漏電ブレーカーの設置作業については、令和8年1月12日(祝)の午前9時から午後5時までの時間で行い、庁舎の設備に影響が出ないようにすること。 また、事前に八尾市(以下「発注者」という。)と作業手順等の協議を行うこと。 5 機器の報告 落札者(以下「受注者」という。)は、契約締結後(入札にあたっては落札者の決定後)直ちに、発注者に対して納入する機器を報告し、承認を得ること。 第 2 節 修繕範囲本修繕の修繕範囲は、下記の項目とする。 (低圧分電盤の配置は別表2を参照、低圧分電盤の配線図は別表3を参照)取替においては、既設配線ブレーカーと同等規格の漏電ブレーカーを設置すること。 ブレーカーの取替により、分電盤内の改修作業が必要な場合は受注者の負担とすること。 ※1 既設配線ブレーカーは別表4を参照とすること。 ※2 分電盤内カバーは、事前に発注者と協議の上、設置作業日以前に加工できるものとする。 なお、動作試験及びその他付帯作業についても修繕範囲に含むものとする。 〇既設配線ブレーカー規格 (三菱電機株式会社製)(分電盤①) (名称) (型番)本館5階西分電盤 1L6 NF100-CS 2P100AF/100AT2L3 NF100-CS 3P100AF/100AT1L1 NF100-CS 2P100AF/ 75AT(分電盤②) (名称) (型番)本館5階東分電盤 2L9 NF225-CS 3P225AF/125AT1L4 NF100-CS 2P100AF/100AT(分電盤③) (名称) (型番)本館4階西分電盤 2L3 NF100-CS 3P100AF/ 75AT1L1 NF 50-CS 2P 50AF/ 50AT1L5 NF225-CS 2P225AF/125AT(分電盤④) (名称) (型番)本館4階東分電盤 2L8 NF225-CS 3P225AF/125AT1L3 NF100-CS 2P100AF/100AT(分電盤⑤) (名称) (型番)本館1階分電盤 2L7 NF 50-CS 3P 50AF/ 50AT(分電盤⑥) (名称) (型番)本館1階分電盤 2L2 NF 50-CS 3P 50AF/ 50AT(分電盤⑦) (名称) (型番)本館地下1階西分電盤 2L1 NF 50-CS 3P 50AF/ 50AT1L1 NF 50-CS 2P 50AF/ 30AT2L1 NF 50-CS 3P 50AF/ 50AT1L1 NF 50-CS 2P 50AF/ 30AT(分電盤⑧) (名称) (型番)本館地下1階西分電盤 2L1 NF 50-CS 3P 50AF/ 50AT1L1 NF 50-CS 2P 50AF/ 30AT(分電盤⑨) (名称) (型番)本館地下1階西分電盤 2L1 NF 50-CS 3P 50AF/ 50AT1L1 NF 50-CS 2P 50AF/ 30AT(分電盤⑩) (名称) (型番)本館地下1階西分電盤 2L1 NF 50-CS 3P 50AF/ 50AT1L1 NF 50-CS 2P 50AF/ 30AT(分電盤⑪) (名称) (型番)本館地下1階東分電盤 2L7 NF100-CS 3P100AF/100AT1L3 NF 50-CS 2P 50AF/ 50AT(分電盤⑫) (名称) (型番)本館地下2階西分電盤 2L1 NF 50-CS 3P 50AF/ 30AT1L1 NF 50-CS 2P 50AF/ 30AT(分電盤⑬) (名称) (型番)本館地下2階東分電盤 2L7 NF 50-CS 3P 50AF/ 30AT1L3 NF 50-CS 2P 50AF/ 30AT(分電盤⑭) (名称) (型番)本館地下3階西分電盤 2L1 NF 50-CS 3P 50AF/ 30AT1L1 NF 50-CS 2P 50AF/ 30AT(分電盤⑮) (名称) (型番)本館地下3階東分電盤 2L7 NF 50-CS 3P 50AF/ 50AT1L3 NF 50-CS 2P 50AF/ 30AT第 3 節 一般事項1 適用範囲本仕様書は「八尾市庁舎低圧分電盤主幹ブレーカー取替修繕業務」に適用する。 ただし、仕様書に記載なき事項については、発注者と受注者の協議による。 2 法令等の遵守及び官公庁等への手続き⑴ 本件の履行にあたっては、本仕様書及び国土交通省が制定している公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)等関係法令を遵守すること。 ⑵ 本件の履行に必要な監督官庁からの指示命令等を遵守すること。 ⑶ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)の内容を十分に理解し,遵守すること。 3 関係書類⑴ 受注者は、発注者が指示する書類を遅滞なく提出すること。 ⑵ 本業務において必要な諸官庁等への届け出手続きは、受注者の責において行うこと。 4 事故防止受注者は、修繕関係者及び付近住民の生命・身体・財産等に危害や迷惑を及ぼさないよう必要な処置を講じるものとする。 ただし、万一事故発生の場合は、迅速かつ適切な処置を行い、被害を最小限にとどめるよう努め、事故発生の原因及び経過・事故による被害の状況等について、速やかに発注者に報告するとともに、5日以内に事故報告書を提出すること。 5 公害防止修繕にあたり、機械等を使用する場合は、騒音規制法等に従うこと。 この場合において、これらの関係法令により届け出を必要とする場合は、受注者において行うこと。 6 修繕⑴ 修繕に必要な機械器具及び材料等は、発注者の指示に従い、十分な数量を準備し、修繕作業上支障の無いようにするとともに発注者が不適当と認めたときは、速やかに取り替えること。 ⑵ 受注者は、機械器具の搬出入及び据え付け場所や諸材料の置場等について発注者の承認を受けるとともに、その指示に従うものとする。 ⑶ 受注者は、修繕現場の写真(作業前・作業中・作業後)を撮影すること。 ⑷ 受注者は、発注者が指示した場合は、施工図・施工計画書等を提出し承認を受けること。 ⑸ 受注者は、現在稼働している機器類を調査してこれら機器類に支障をきたさぬように注意を払い修繕を行うものとする。 もしも支障をきたした場合は受注者の費用で修復するとともに、損害を弁償すること。 7 検査受注者は、修繕が完了したときは、発注者の検査を受け、合格を得ること。 なお、検査を受ける場合は、修繕現場の写真を添付して発注者に提出すること。 8 契約不適合⑴ 発注者は、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。 ⑵ 発注者は、引き渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下「請求等」という。)をすることができない。 また、設備機器本体等の契約不適合については、引き渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引き渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 9 機器類及び材料本修繕で使用する機器類及び材料は、日本産業規格・日本電機工業会標準規格・電気規格調査会標準規格・日本電気計測器工業会規格などの規格製品で発注者の承認を得た製品を使用すること。 また、特殊な機器、材料及び指定に該当しないものについては、発注者と受注者との協議の上決定すること。 リノアス籠乃屋八尾市役所ファミリーマートローソン八尾市役所(西館)本町二丁目公園セブンイレブン八尾図書館社会福祉会館南都銀行至 河内山本八尾市保健所別表1 別表2リフレッシュコーナーMWCMWCWWCリフレッシュコーナーWWCELVホールELVホール中廊下分電盤①分電盤②低圧分電盤配置図(本館5階)別表2MWC分電盤④ELVホールWWCリフレッシュコーナーMWCWWCDSSTコーナーELVホール 中廊下リフレッシュ分電盤③低圧分電盤配置図(本館4階)別表2分電盤⑤MWC WWCELVホールMWCWWC分電盤⑥低圧分電盤配置図(本館1階)別表2地下駐車場スロープスロープSTDS地下駐車場ELVホールWWCELVホールMWCEPS分電盤⑪分電盤⑩ 分電盤⑦分電盤⑨分電盤⑧低圧分電盤配置図(本館地下1階)別表2地下駐車場スロープスロープSTDS地下駐車場ELVホール分電盤⑫ELVホール分電盤⑬低圧分電盤配置図(本館地下2階)別表2地下駐車場DS地下駐車場ELVホールスロープスロープSTELVホール分電盤⑮分電盤⑭低圧分電盤配置図(本館地下3階) 別表31■低圧分電盤主幹ブレーカー配線図(本館5階西分電盤①)別表32■低圧分電盤主幹ブレーカー配線図(本館5階東分電盤②)別表33■低圧分電盤主幹ブレーカー配線図(本館4階西分電盤③)別表34■低圧分電盤主幹ブレーカー配線図(本館4階東分電盤④)別表35■低圧分電盤主幹ブレーカー配線図(本館1階分電盤⑤、⑥)別表36■低圧分電盤主幹ブレーカー配線図(本館地下1階西分電盤⑦) 1/3別表37■低圧分電盤主幹ブレーカー配線図(本館地下1階西分電盤⑧、⑨) 2/3別表38■低圧分電盤主幹ブレーカー配線図(本館地下1階西分電盤⑩) 3/3別表39■低圧分電盤主幹ブレーカー配線図(本館地下1階東分電盤⑪)別表310■低圧分電盤主幹ブレーカー配線図(本館地下2階西分電盤⑫)別表311■低圧分電盤主幹ブレーカー配線図(本館地下2階東分電盤⑬)別表312■低圧分電盤主幹ブレーカー配線図(本館地下3階西分電盤⑭)別表313■低圧分電盤主幹ブレーカー配線図(本館地下3階東分電盤⑮) 別表41分電盤①既設配線ブレーカー(本館5階西分電盤)1/2【1L6】 【2L3】別表42分電盤①既設配線ブレーカー(本館5階西分電盤)2/2【1L1】別表43分電盤②既設配線ブレーカー(本館5階東分電盤)【2L9】 【1L4】別表44分電盤③既設配線ブレーカー(本館4階西分電盤)1/2【2L3】 【1L1】別表45分電盤③既設配線ブレーカー(本館4階西分電盤)2/2【1L5】別表46分電盤④既設配線ブレーカー(本館4階東分電盤)【2L8】 【1L3】別表47分電盤⑤、⑥既設配線ブレーカー(本館1階分電盤)【2L7】(分電盤⑤) 【2L2】(分電盤⑥)別表48分電盤⑦既設配線ブレーカー(本館地下1階西分電盤)1/2【2L1】 【1L1】別表49分電盤⑦既設配線ブレーカー(本館地下1階西分電盤)2/2【2L1】 【1L1】別表410分電盤⑧既設配線ブレーカー(本館地下1階西分電盤)【2L1】 【1L1】別表411分電盤⑨既設配線ブレーカー(本館地下1階西分電盤)【2L1】 【1L1】 ※3GL1は対象外別表412分電盤⑩既設配線ブレーカー(本館地下1階西分電盤)【2L1】 【1L1】別表413分電盤⑪既設配線ブレーカー(本館地下1階東分電盤)【2L7】 【1L3】別表414分電盤⑫既設配線ブレーカー(本館地下2階西分電盤)【2L1】 【1L1】別表415分電盤⑬既設配線ブレーカー(本館地下2階東分電盤)【2L7】 【1L3】別表416分電盤⑭既設配線ブレーカー(本館地下3階西分電盤)【2L1】 【1L1】別表417分電盤⑮既設配線ブレーカー(本館地下3階東分電盤)【2L7】 【1L3】

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