(単価契約)令和8年度 敬老乗車証交付に係る新規申請書関係書類の裁断、折、封入、封かん業務
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(単価契約)令和8年度 敬老乗車証交付に係る新規申請書関係書類の裁断、折、封入、封かん業務
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.10.23 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200107 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)令和8年度 敬老乗車証交付に係る新規申請書関係書類の裁断、折、封入、封かん業務 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 526,800円 入札期間開始日時 2025.10.23 09:00から 入札期間締切日時 2025.10.27 17:00まで 開札日 2025.10.28 開札時間 09:00以降 種目 印刷(フォーム) 内容 印刷(フォーム) 要求課 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会若しくは同協会が認定したプライバシーマーク指定審査機関が認定するプライバシーマーク登録証を取得している者、ISO/IEC27001の認証を取得している者又はJAPHICマークを取得している者【提出書類】上記を証明する書類の写し その他 明細書 仕様書見本品を契約担当課にて閲覧に供します。 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年10月31日(金)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月07日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月07日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課(担当 富田、大西 222-3488)件 名(単価契約)令和8年度 敬老乗車証交付に係る新規申請書関係書類の裁断、折、封入、封かん業務予定数量8,780件(内訳)1 令和8年4月~令和8年8月(5箇月)(市営地域 6,490件(約1,300件/月)、民営地域 840件(約170件/月))2 令和8年9月~令和9年3月(7箇月)(市営地域 1,250件(約180件/月)、民営地域200件(約30件/月))※ 予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件1 委託内容毎月第7開庁日に引き渡す「敬老乗車証交付申請書」を、別途本市から提供する帳票・お知らせ等と合わせて、送付用封筒に封入・封かんし、敬老乗車証交付事務センターに納品する。2 封入に使用する物品等物品No物品名 形状 処理① 交付申請書(市営)補記なし分A4連票・毎月第7開庁日の引渡し日(別紙参照)の午前10時30分に、総合企画局デジタル化戦略推進室(消防庁舎6F)において、提供する。・宛名の印字箇所が見えるように、縦三つ折にすること② 交付申請書(市営)補記あり分③ 交付申請書(民営)補記なし分④ 交付申請書(民営)補記あり分⑤敬老乗車証の申請のお知らせA3両面2枚組み横二つ折、縦三つ折・4月に本市から3か月分を提供するので、別途指示する場所において受領すること。その後、6月末に作成業者から、残り9か月分を納品する。(予定)⑥ 郵便局一覧B4両面横二つ折、縦三つ折⑦ 交通局チラシA4両面縦三つ折・4月に交通局運輸課から受領すること。(予定)⑧返信用封筒(クリーム色)長3封筒縦三つ折・4月に本市から3か月分を提供するので、別途指示する場所において受領すること。その後、6月末に作成業者から、残り9か月分を納品する。(予定)⑨ 窓開き封筒(黄緑色)112mm×234mm封かん部分にのり付けあり※上記に加え、同封資料(A3又はA4)を、封筒へ封入できる形状にしたものを、1~2枚追加する場合がある。※いずれも不足した場合は、随時追加で提供する。3 処理日程について毎月の交付申請書(物品No①~④)の引渡し日、及び封入・封かん等作業後の納品日については、別紙のとおりとする。4 裁断について交付申請書(物品No①~④)については、連票の状態で引き渡すため、1単位毎に裁断すること。裁断によりリカバーの必要が生じた場合は、速やかに健康長寿企画課に当該帳票の情報(当該帳票に記載されている氏名、番号等の情報)を再印字依頼書に入力のうえ連絡し、1セット単位で破損分を引き渡しのうえ、帳票のリカバーを受けること。5 封入、封かんについて以下の種類ごとに、指定された作業を行うこと。また、誤って封入することのないよう、原則として機械封入とすること。ただし、やむを得ず手封入を行う場合は、事前に健康長寿企画課に連絡のうえ、作業時には複数の作業員による確認を行うこと。種類 封入物・方法(※○囲いの数字は物品No)A <同封するもの>・①交付申請書(市営)補記なし分・⑤敬老乗車証の申請のお知らせ・⑦交通局チラシ・⑧返信用封筒(クリーム色)以上の物品を⑨窓開き封筒(黄緑色)に封入し、封かんする。※あて名が封筒の窓から見えるように封入すること。B <同封するもの>・②交付申請書(市営)補記あり分・⑤敬老乗車証の申請のお知らせ・⑦交通局チラシ・⑧返信用封筒(クリーム色)以上の物品を⑨窓開き封筒(黄緑色)に封入する。※これらは封かんしない。※あて名が封筒の窓から見えるように封入すること。C <同封するもの>・③交付申請書(民営)補記なし分・⑤敬老乗車証の申請のお知らせ・⑥郵便局一覧・⑦交通局チラシ・⑧返信用封筒(クリーム色)以上の物品を⑨窓開き封筒(黄緑色)に封入する。※これらは封かんしない。※あて名が封筒の窓から見えるように封入すること。D <同封するもの>・④交付申請書(民営)補記あり分・⑤敬老乗車証の申請のお知らせ・⑥郵便局一覧・⑦交通局チラシ・⑧返信用封筒(クリーム色)以上の物品を⑫窓開き封筒(黄緑色)に封入し、封かんする。※これらは封かんしない。※あて名が封筒の窓から見えるように封入すること。※B、D(補記あり分)は月0件~数件程度※上記に加え、同封資料(A3又はA4)を、封筒へ封入できる形状にしたものを、1~2枚追加する場合がある。6 納品について(1)納品日(別紙参照)の正午までに敬老乗車証交付事務センターへ納品すること。〈納品先〉場 所:京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル6階敬老乗車証交付事務センター連絡先:050-5443-6647(2)帳票等封入後の封筒は宛名バーコードの上の通し番号(「/」の右側の番号)順に、各区役所・支所ごとに箱に梱包(京北出張所分は袋等に梱包)し、箱の側面等に「市営・民営の別」「補記あり、補記なしの別」「各区役所・支所名」「収納されている帳票の連番」、が分かるように記入しておくこと。箱及び袋の重量は、1箱(袋)当たり11kgまでとすること。(3)納品時には履行確認にあたり、納品書や完了届(数量・日時の記載のあるもの)等を用い、受領印を得て、委託料請求時に添付すること。※ 配送漏れ等の問題が発生した場合、速やかに対応すること。(4)未使用の同封文書及び封筒等は、別途指示する方法で返却すること。ただし、本市の指示により廃棄することとなった場合は、適宜廃棄すること。7 請求について納品毎に請求できることとする。※ジャム等により封入できなかった分については実績から除くこと。8 その他(1)入札参加資格として、一般財団法人日本情報経済社会推進協会又は同協会が認定したプライバシーマーク指定審査機関が認定するプライバシーマーク登録証を取得している者、ISO/IEC27001 の認証を取得している者又はJAPHICマークを取得している者であること。(2)折に関しては見本を参考にすること。(3)落札業者は、落札後速やかに健康長寿企画課担当者に連絡すること。(4)業務は原則として京都府下で行うこと。ただし、やむを得ない場合は近隣府県で行うこと。(5)契約業務は別添『製造の請負契約に係る共通仕様書』及び『個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書』に従い誠実に履行することとし、契約に定めのない事項等については、本市と協議のうえで処理すること。(6)業務遂行時にトラブル等が発生した場合は、遅滞なく健康長寿企画課に連絡し、その指示に従うこと。(7)その他、この仕様書について疑義又は変更の必要が生じたときは、本市が指定するところによるものとする。
(別紙)委託業者引渡し日委託業者納品日令和8年4月 4/9(木) 4/16(木)5月 5/14(木) 5/19(火)6月 6/9(火) 6/17(水)7月 7/9(木) 7/16(木)8月 8/12(水) 8/18(火)9月 9/9(水) 9/15(火)10月 10/9(金) 10/16(金)11月 11/11(水) 11/17(火)12月 12/9(水) 12/15(火)令和9年1月 1/13(水) 1/18(月)2月 2/9(火) 2/17(水)3月 3/9(火) 3/16(火)令和8年度 敬老乗車証交付に係る新規申請書関係書類引渡日及び納品日※引渡しの時刻はいずれの日程も午前10時30分とする。
※引渡し日、納品日を変更する必要がある場合は、双方合意のうえで変更するものとする。
製造の請負契約に係る共通仕様書第1条 請負人(以下「乙」という。)は、契約書に定めるもののほか、この共通仕様書、別添個別仕様書及び資料に従って、電子計算機による出力帳票(以下「契約目的物」という。)の、ブッキング、カッティング、シーリング等の加工、輸送及び契約目的物に関するその他の作業(以下「契約業務」という。)を履行しなければならない。第2条 乙は、契約業務の履行上知り得た契約目的物の内容について、業務中及び業務完了後又は本契約が解除された後も一切、他人に漏らしてはならない。第3条 受注者はこの契約の履行に関し、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例を遵守しなければならない。第4条 乙は、契約業務を京都市(以下「甲」という。)の許可なく第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。第5条 乙は、契約目的物及び契約目的物の内容を契約業務の履行以外の用途に使用してはならない。第6条 乙は、契約目的物及び契約目的物の内容を複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。第7条 乙は、契約業務の履行において、契約目的物及び契約目的物の内容の漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん、盗難等を防止するために、作業手順を作成し、作業場所、保管場所、及び輸送車両の管理体制を確立し、契約業務担当者への監督及び教育を行い、防災防犯対策及びその他の安全対策を講じなければならない。第8条 甲は、必要があると認めるときは、契約業務の履行状況、作業手順、管理体制、防災防犯対策、及びその他の安全対策について、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所及び保管場所等に立ち入って検査し、必要な指示及び是正の要求を行うことができる。2 甲は、乙の第6条及び前項に定める作業手順、管理体制、防災防犯対策その他の安全対策の不備により、契約目的物及び契約目的物の内容について、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難による被害が生じた場合は、契約を解除することができる。3 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に賠償請求を行なうことがある。4 乙は、第2項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることができない。第9条 乙は、個人情報を含む契約目的物を適正に管理するために、個人情報管理責任者を置かなければならない。第10条 乙は、契約業務担当者に個人情報を含む契約目的物を取り扱わせるに当たっては、契約業務担当者に対し、個人情報の保護に関する法律(罰則規定等)及び京都市個人情報保護条例を周知するとともに、個人情報の適正な管理が図られるよう、契約業務担当者に対する必要かつ適切な監督を行なわなければならない。第11条 乙は、契約目的物の搬出及び搬入について、複数人による作業を行い、盗難又は紛失が発生しないよう、万全の対策を講じなければならない。第12条 甲及び乙は、甲の作成する「授受簿」に、甲及び乙の記名又は押印を双方で確認したうえで、契約目的物の授受を行なわなければならない。第13条 乙は、契約目的物及び契約目的物の内容の全部又は一部の漏えい、滅失、毀損、遺失、改ざん、盗難等があったときは、代品を納め、若しくは代品に代え、又は代品を納めるとともに損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を賠償しなければならない。第14条 乙は、契約業務の履行中に、機器障害等により、契約目的物に毀損が生じたときは、直ちに当該目的物を添えて甲に申し出て、甲の指示に従わなければならない。第15条 乙は、契約目的物を甲に引き渡す前に、契約目的物に火災又は盗難等の事故が発生したときは、直ちに甲に通知しその指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。第16条 乙が引き渡した物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、甲は、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りではない。2 前項の場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、前項の請求をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。
⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。