【企業局入札公告】施設総合管理所ほか構内除雪業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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【企業局入札公告】施設総合管理所ほか構内除雪業務委託
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年10月23日岩手県企業局施設総合管理所長 室月 敦1 調達内容(1)業務件名 施設総合管理所ほか構内除雪業務委託(2)仕様等 入札条件、入札説明書及び特記仕様書等による(3)履行期間 契約日の翌日から令和8年3月31日(4)履行場所 盛岡市上田字松屋敷地内(5)入札方法落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)において登録を受けている者で、盛岡広域振興局管内(盛岡市又は滝沢市)に本社又は営業所を有していること。
(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。
(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和7年11月10日(月)午前10時00分施設総合管理所 1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)入札保証金に関する事項 免除(2)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和7年10月31日(金)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)入札への参加(2)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(4)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書「施設総合管理所ほか構内除雪業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1)業務件名 施設総合管理所ほか構内除雪業務委託(2)仕様等 入札条件、入札説明書及び特記仕様書等による(3)履行期間 契約日の翌日から令和8年3月 31 日(4)履行場所 盛岡市上田字松屋敷地内2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷 95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)において登録を受けている者で、盛岡広域振興局管内(盛岡市又は滝沢市)に本社又は営業所を有していること。
(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(4)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和7年 10 月 31 日(金)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。
なお、関係書類の様式は任意とする。
・事業所に係る調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。
(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果は令和7年 11 月5日(水)までにFAXにより通知する。
5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和7年 10 月 31 日(金)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。
また、回答は、入札参加者に対し令和7年 11 月6日(木)午後5時までにFAXにより送信する。
6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。
ただし、金額の訂正は認めない。
また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。
(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
7 入札及び開札の日時及び場所令和7年 11 月 10 日(月)午前 10 時 00 分施設総合管理所 1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷 95-1)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。
(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」とすること。
(4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。
9 入札保証金 免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3)(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(4)落札者の決定は入札条件に示す要領に示すとおり。
12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。
13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。
14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2)落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。
15 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。
管理業務等委託契約書(案)1 委託業務の名称 施設総合管理所ほか構内除雪業務委託2 業 務 場 所 盛岡市上田字松屋敷地内3 履 行 期 間 令和7年 11 月 日から令和8年3月 31 日まで4 業務委託料契 約 項 目 1時間当たりの単価トラクタショベル運転(貸与・昼間)円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)トラクタショベル運転(貸与・夜間)円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)トラクタショベル運転(貸与・時間外)円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)5 契約保証金 円上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者(甲)岩手県契約担当者企業局施設総合管理所長 ○印受注者(乙)住所氏名○印(総則)第1条 乙は、この契約に定めるもののほか、別添設計書及び別紙特記仕様書に従いこれを誠実に実施するものとする。
2 委託業務は、甲からの貸与及び乙の所有する除雪用機械(以下「除雪機械」という。)を使用して実施するものとする。
(立会及び指示)第2条 甲は、乙に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示することがある。
2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。
3 乙は、前項の規定による指示に従って措置したときは、その結果を甲に報告するものとする。
(監督員)第3条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の主任技術者に対する指示、承諾又は協議(2) 設計図書に基づく業務の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、業務の施工状況の検査又は施工材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行われなければならない。
5 第1項の規定により、甲が監督員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(主任技術者)第4条 乙は、委託業務の技術上の管理をつかさどる主任技術者を定め、この契約締結後7日以内に主任技術者通知書(様式第1号)により甲に通知しなければならない。
主任技術者を変更したときも同様とする。
(委託業務の完了報告及び完了確認)第5条 乙は、月毎に委託業務が完了したときは、速やかに除雪業務完了報告書(様式第2号)に除雪業務実績調書(様式第3号)を添えて甲に提出して、その完了確認を受けなければならない。
2 甲は、前項の規定による除雪業務完了報告書を受理した場合は、当該報告書を審査し必要に応じ実地調査を行い、委託業務の実施状況がこの契約に適合しないと認められるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを乙に指示するものとする。
3 乙は、前項の規定による指示に従って措置したときは、その結果を甲に報告するものとする。
(委託料の支払)第6条 委託料は、1ヶ月毎に支払うものとし、委託業務の完了確認を受けたのち、請求書(様式第4号)により請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求書を受理したときは、受理の日から 30 日以内に乙に委託料を支払わなければならない。
(委託料の算定)第7条 前条第1項に規定する委託料は、委託金額(除雪機械の1時間当たりの単価)に、除雪作業に要した除雪機械の稼働時間(第5条第2項の規定による措置を除く。)を乗じて得た額とする。
2 1ヶ月の合計稼働時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が 30 分以上のときは 30 分とし、30 分未満のときは、切り捨てるものとする。
(委託業務内容の変更、中止等)第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務の全部若しくは、一部の実施を一時中止させることができる。
この場合において、委託期間又は、委託料を変更する必要があるときは、甲、乙協議してこれを定めるものとする。
(違約金)第9条 乙は、自己の責に帰すべき理由により委託業務を履行しなかった場合は、違約金として履行しなかった業務に係る委託料に相当する額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した金額を甲に支払わなければならない。
(甲の催告による解除権)第 10 条 甲は乙が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 221 条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第 11 条2項の規定による甲の指示に従わなかったとき。
(2) その他この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 不正の手段により委託料の支払いをうけたとき。
(2) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が、これに従わなかったとき。
(契約が解除された場合の契約保証金)第12条 第10条又は第11条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。
2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。
【注】企業局契約規程により契約保証金を免除した場合は、第 12の1を次のように改める。
第 10条又は第 11条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として4に規定する契約単価に推定数量を乗じて得た額の 100分の5に相当する額を発注者に納付するものとする。
(乙の催告による解除権)第13条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)第14条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第8条の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。
(2) 第8条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5の期間を超えたとき。
ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(契約解除の場合における契約金額の返還)第15条 乙は、第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに契約金額の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、契約金額を返還するものとする。
2 乙は、前項の規定によりしなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。
(損害の負担等)第 16 条 乙は、自己の責に記すべき理由により、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(再委託の禁止)第 17 条 乙は、委託業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得た場合は、この限りではない。
(権利義務の譲渡等)第 18 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(秘密の保持等)第19条 乙(乙の代理人、使用人、その他の従業者を含む。)は、委託業務の実施にあたって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。
(調査等)第 20 条 甲は、必要があると認めたときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。
(補則)第 21 条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受託者氏 名 ○印主任技術者通知書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、主任技術者を定めたので、契約書第4条により通知します。
委託業務の名称 施設総合管理所ほか構内除雪業務委託業務場所 盛岡市上田字松屋敷地内業務委託料 金 円契約年月日 令和 年 月 日履行期間令和 年 月 日 着 工令和 年 月 日 完 了主任技術者(注) 経歴書等を添付のこと。
様式第2号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受託者氏 名 印除雪業務完了報告書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第5条第1項により、令和 年 月分の委託業務を完了しましたので報告します。
委託業務の名称施設総合管理所ほか構内除雪業務委託稼動期間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで(注)除雪業務実績調書(様式第3号)の添付こと。
様式第3号除 雪 業 務 実 績 調 書除雪機械名月 日 除 雪 区 分 ( 契 約 区 分 ) 昼、夜、時間外の別稼動時間数hr委託業務単価円/hr金 額 摘 要様式第4号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受託者氏 名 印登録番号請 求 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第6条第1項により、別紙実績調書を添えて業務委託料を請求します。
請求金額金額(税抜) 消費税(10%対象) 金額(税込)円 円 円委託業務の名称施設総合管理所ほか構内除雪業務委託稼動期間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで振込先 銀行名銀行 店 預金 口座番号
施設総合管理所ほか 構内除雪業務委託特記仕様書令和7年度岩手県企業局 施設総合管理所(適用業務)第1条 この特記仕様書は、「施設総合管理所ほか構内除雪業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。
(業務の目的)第2条 本業務は、施設総合管理所及び四十四田発電所の冬期間における通行及び駐車場の確保のため、除雪を行うものである。
(業務内容)第3条 委託する業務内容は次のとおりとする。
1 除雪箇所(1) 施設総合管理所構内及び管理用道路(別添図面のとおり)(2) 四十四田発電所構内及び管理用道路(別添図面のとおり)2 除雪作業について【実施の判断】(1) 受注者は、除雪箇所の積雪が概ね10㎝に達した場合又は達すると判断された場合、自主的に出勤し構内の除雪作業を実施すること。
(2) 監督職員等の当所職員が指示した場合、速やかに除雪作業を実施すること。
【早朝の除雪完了時刻制限】(3) 早朝については、原則として職員の出勤時間帯(概ね7:30)までに施設総合管理所構内の除雪作業を完了すること。
【除雪後の報告】(4) 作業完了後には監督職員に「作業日報」(様式-5)を提出すること。
ただし、平日夜間及び時間外並びに閉庁日に作業を実施した場合は、24時間体制で勤務する施設総合管理所制御室職員に提出すること。
3 作業時間帯の区分について(1) 昼間作業は、8:00から17:00までの時間帯とする。
(2) 夜間作業は、22:00から翌日5:00までの時間帯とする。
(3) 時間外作業は、17:00から22:00及び5:00から8:00までの時間帯とする。
4 稼働時間について(1) 稼働時間は実際に除雪作業に従事している時間数とし、整備時間及び業務場所への移動時間等を含まないものとする。
5 除雪機械について(1) 本業務の実施にあたっては、当所所有のトラクタショベル(ミニホイールローダ型・バケット0.8㎥、機体質量3t未満)1台を受注者に貸与する。
(2) 受注者は、機械の借用を受ける際、「建設機械借用書」(様式-1)を作成し提出するとともに、監督職員立会のもとで機械の機能や現況等を確認し、「建設機械機能現況表」(様式-2)を2部作成し、1部提出すること(発注者及び受注者それぞれが1部ずつ保有する)。
(3) 受注者は、契約締結後速やかに「除雪機械運転届」(様式-3)を作成し提出すること。
なお、併せて、除雪機械の運転に必要な免許証、修了証等の写しを添付すること。
(4) 燃料の給油、油脂類の注油、標準的な点検整備については、受注者が実施すること。
(5) 受注者は、本業務の終了後速やかに「建設機械返納書」(様式-1)及び「建設機械機能現況表」(様式-2)を作成し提出すること。
なお、受注者が機械を返納する際は、監督職員が機械の整備状況等を「建設機械機能現況表」により立会検査し、支障がないと認めた時にこれを受領するものとする。
(作業計画書)第4条 受注者は、契約後速やかに次の事項等を記載した作業計画書を提出すること。
1 現場組織表(作業班の構成)2 連絡体制3 安全管理計画4 業務方法5 緊急時の対応等(安全管理)第5条 受注者は、次のとおり安全に努めること。
1 受注者は、除雪作業中の車輌の往来や歩行者に十分に注意し、事故の防止に努めること。
2 四十四田発電所の入口門扉の鍵を貸与するが、複製及び転貸は堅く禁ずること。
3 門扉を開けた場合は、出入りの都度必ず施錠すること。
4 受注者は、業務完了後には貸与された鍵を速やかに返却すること。
5 本業務中に事故が発生した際は速やかに監督職員に報告すること。
6 作業中における事故が発生した場合は受注者の責任において対処すること。
7 貸与している機械に損傷等が生じた場合には「建設機械亡失、損傷、故障報告書」(様式-4)により、その状況を報告すること。
(業務の月報告)第6条 受注者は、業務の実施成果を月毎にとりまとめ、翌月5日(5日が閉庁日の場合はその翌日)までに提出すること。
但し、3月分については3月31日までに提出するものとし、提出する書類は次のとおりとする。
1 除雪業務完了報告書(契約書第5条様式第2号)2 除雪業務実績調書(契約書第5条様式第3号)3 状況写真(作業前・作業中・作業後)4 除雪機械点検表様式-1令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様受注者氏名借用建設機械 書返納受領しました。
施設総合管理所ほか構内除雪業務委託のため貸付けを受けた下記建設機械を返納します。
記機械名 規格 機械番号借用年月日返納備 考備考 1.使途に従い不用の文字は消して使用のこと。
2.借用、返納年月日欄は、上段には借用月日、下段には返納予定年月日を記入のこと。
3.工事工程等の変更に伴い新たに機械を貸し受けるときは借用書を作成し、返納のときは一括で処理のこと。
4.付属品については、備考欄又は別紙を作成のこと。
様式-2建設機械機能現況表機械名規 格機械番号検査場所検査年月日 令和 年 月 日サービスメータの読み引渡 h判 定付属品品 名 数量 状 況 品 名 数量 状 況返納 h備 考令和 年 月 日上記のとおり確認する。
監督職員氏名立会者 物品管理者氏名受注者又はその代理人氏名故障についての対策機械各部の状況及び様式-3令和 年 月 日監督職員職・氏名 様主任技術者氏名除雪機械運転届施設総合管理所ほか構内除雪業務委託に係る標記について、下記のとおり届出します。
記氏 名年 令保有する免許種別経験年数運転する除雪機械名建設機械施工技士 技能講習 除雪講習合格種別 修了 修了生年月日 取得年月日 経験年数 年度・合格証番号 年度・修了証番号 年月歳 年 種・ ・ ・ ・ 年 年度・№ 年度・№歳 年 種・ ・ ・ ・ 年 年度・№ 年度・№歳 年 種・ ・ ・ ・ 年 年度・№ 年度・№歳 年 種・ ・ ・ ・ 年 年度・№ 年度・№歳 年 種・ ・ ・ ・ 年 年度・№ 年度・№歳 年 種・ ・ ・ ・ 年 年度・№ 年度・№様式-4令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様受注者氏名建設機械亡失、損傷、故障報告書施設総合管理所ほか構内除雪業務委託のため貸付けを受けた下記建設機械に亡失、損傷、故障が発生したので報告します。
記機械名 規格 機械番号亡失、損傷、故障発生場所亡失、損傷故障年月日修了完了見込年月日アワメーターの読み亡失、損傷、故障箇所 亡失、損傷、故障の理由亡失、損傷、故障の発見後の処置状況様式-5岩手県企業局施設総合管理所長 様作業者氏名会社名作 業 日 報下記のとおり、除雪作業を実施しましたので報告します。
記1 作業日時 令和 年 月 日 曜日2 業務開始の判断(丸をつける)10cm以上の積雪の見込みによる 指示による3 サービスメータ/時計の読み作業前 作業後4 その他報告事項------------------------------------------------------------------------------------------------------※緊急連絡先施設総合管理所 電機第三課 TEL監督員携帯 TEL※本紙提出先1.日中昼間は、電機第三課監督員に提出すること。
2.上記以外は、施設総合管理所2階制御室の職員に提出すること。
岩手県企業局 No.( 1 )円/時間施 設 名委 託 業 務 名トラクタショベル運転(夜間)トラクタショベル運転(昼間)時間時間名称トラクタショベル運転(貸与・昼間)数 量1 1単 位委 託 業 務 の 概 要1 トラクタショベル運転(貸与・時間外)2025年11月0%4級地B地区 諸経費率年月 冬期歩掛補正 寒 冷 区 分 機械損料補正道路維持工事適用盛岡2025年11月 工 種 区 分 地区名 単価適用年月トラクタショベル運転(貸与・夜間)時間 令 和 7 年 度 設 計 金 額 施設総合管理所施設総合管理所ほか 構内除雪業務委託盛岡市上田字松屋敷地内円也上 段 : 原 設 計下 段 : 変 更 設 計 積算基準として土木工事標準積算基準書を適用円/時間実 施 委 託 設 計 書円/時間業 務 場 所期間:令和8年3月31日までトラクタショベル運転(時間外)総括主任主査 設 計 精 算 課 長委託名 委託区分1.0 第001号明細書1.0 第002号明細書1.0 第003号明細書岩手県企業局 No.( 2 )トラクタショベル運転(貸与・夜間除雪)ホイール型・バケット有(スノーバケット0.8m3)時間トラクタショベル運転(貸与・時間外除雪)ホイール型・バケット有(スノーバケット0.8m3)時間トラクタショベル運転(貸与・昼間除雪)ホイール型・バケット有(スノーバケット0.8m3)時間設 計 内 訳 書施設総合管理所ほか構内除雪業務委託 道路維持工事適用委託区分・工種・種別・細別 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 数量増減 金額増減 適 用委託名 委託区分第001号単価表(昼間除雪)1.001.001.00岩手県企業局 No.( 3 )第001号明細書施設総合管理所ほか 構内除雪業務委託 道路維持工事適用名称・規格 単 位 数 量 単 価 金 額 適用純業務費 現場管理費 式直接業務費ホイール型・バケット有(スノーバケット0.8m3) 共通仮設費 式業務原価 一般管理費 式業務価格委託名 委託区分第002号単価表(夜間除雪)1.001.001.00岩手県企業局 No.( 4 )名称・規格 単 位 数 量 単 価 金 額 適用施設総合管理所ほか 構内除雪業務委託 道路維持工事適用第002号明細書直接業務費ホイール型・バケット有(スノーバケット0.8m3) 共通仮設費 式純業務費 現場管理費 式 一般管理費 式業務価格業務原価委託名 委託区分第003号単価表(時間外除雪) 1.001.001.00岩手県企業局 No.( 5 )名称・規格 単 位 数 量 単 価 金 額 適用施設総合管理所ほか 構内除雪業務委託 道路維持工事適用第003号明細書直接業務費ホイール型・バケット有(スノーバケット0.8m3) 共通仮設費 式純業務費 現場管理費 式業務原価 一般管理費 式業務価格1時間 当り1.01.01.0岩手県企業局 No.( 6 )諸雑費(まるめ) 式トラクタショベル(貸与) 時間スノーバケット(貸与) 時間合 計軽油 L運転手(特殊) 人土木一般世話役 人第001号単価表トラクタショベル運転(貸与・昼間除雪)ホイール型・バケット有(スノーバケット0.8m3)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 適 用1時間 当り1.01.01.0岩手県企業局 No.( 7 )合 計トラクタショベル(貸与) 時間スノーバケット(貸与) 時間諸経費(まるめ) 式第002号単価表適 用軽油 L運転手(特殊) 人土木一般世話役 人トラクタショベル運転(貸与・夜間除雪)ホイール型・バケット有(スノーバケット0.8m3)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額1時間 当り1.01.01.0岩手県企業局 No.( 8 )諸雑費(まるめ) 式合 計トラクタショベル(貸与) 時間スノーバケット(貸与) 時間軽油 L運転手(特殊) 人土木一般世話役 人第003号単価表トラクタショベル運転(貸与・時間外除雪)ホイール型・バケット有(スノーバケット0.8m3)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 適 用
施設名委託名施行箇所図 名縮尺 ページ数位 置 図岩 手 県 企 業 局施 設 総 合 管 理 所施設総合管理所施設総合管理所ほか 構内除雪業務委託盛岡市上田字松屋敷地内1四十四田発電所施設総合管理所施設名委託名施行箇所図 名縮尺 ページ数平 面 図岩 手 県 企 業 局施 設 総 合 管 理 所施設総合管理所施設総合管理所ほか 構内除雪業務委託盛岡市上田字松屋敷地内2施設総合管理所集積場所四十四田発電所施設総合管理所構内及び管理用道路 除雪範囲四十四田発電所構内及び管理用道路 除雪範囲