見積書提出期限:2月3日 茨田堤樹木精密診断等業務委託
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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見積書提出期限:2月3日 茨田堤樹木精密診断等業務委託
令和7年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。
令和8年1月22日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 茨田堤樹木精密診断等業務委託⑵ 履行場所 門真市宮野町8番 大阪府指定史跡「伝茨田堤」⑶ 概要 別添仕様書に掲げる業務⑷ 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「7その他業務等-c樹木剪定・草刈・植樹」に登録、又は「3調査業務、検査業務、測定業務-gその他【具体的に記入】」で、樹木診断、樹木調査、もしくはそれらと同様の業務内容を記入している者であること。
⑻ 一般財団法人日本緑化センターが認定する樹木医の資格を持つ者を本見積合せ参加申請日以前3か月以上直接かつ恒常的に雇用していること。
⑼ 平成27年4月1日から申請書類提出締切日までに国若しくは地方公共団体と樹木診断業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。
3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、ウに定める申請書類を次のとおり提出しなければなりません。
なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
ア 受付期間及び受付時間令和8年1月22日(木)から同年2月3日(火)(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先〒571-0041 門真市柳町11番1号門真市立歴史資料館電話 06(6908) 8840ウ 申請書類(提出書類)(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 見積書(様式は任意)(ウ) 樹木医(一般財団法人日本緑化センター認定登録)の認定証の写し(エ) 上記の樹木医と本見積合せ参加申請日以前3か月以上の直接かつ恒常的雇用関係にある事実を証明する書面(保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗り(マスキング)した健康保険証等)の写し(オ) 2⑼の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写し⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 質問・回答書(様式C)(エ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 令和8年1月22日(木)から同年2月3日(火)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、電子メールにて質問してください。
また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
① 期間令和8年1月22日(木)から令和8年1月27日(火)午前11時まで送付後の電話連絡は日曜日及び土曜日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
② 問合せ先門真市柳町11番1号門真市立歴史資料館06(6908)8840電子メールアドレス kys10@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年1月28日(水)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。
4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。
ただし、契約するに当たっては、見積り金額が、予定価格の制限の範囲内であることとします。
イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、見積り参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(エ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
7 契約保証金契約金額に予定数量を乗じた額の100分の5以上。
ただし、門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
8 支払条件完了払(検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
10 問合せ先〒571-0041 門真市柳町11番1号門真市立歴史資料館電話 06(6908)8840
1仕 様 書1.総則受注者は、本仕様書、業務委託契約書、及び門真市(以下、「発注者」という。)の指示事項を遵守して業務を遂行しなければならない。
2.件名 茨田堤樹木精密診断等業務委託3.目的本業務は、発注者が管理する大阪府指定史跡「伝茨田堤」に生育する別紙1樹木位置図の⑧クスノキ(高さ20m程度、幹回り420cm程度)について、令和4年度に行った初期(外観)診断及び幹の腐朽診断でコフキタケによる根株芯材腐朽が進行していることが判明したため、今回は根株診断を行い、根株の腐朽状態を確認するものである。
また、その結果によって、今後、適切な処置を施すことを検討する。
「伝茨田堤」に生育する樹木は史跡の重要な構成要素であるため、今回の診断を行うことにより、樹木の健全な育成及び保護・保存、樹木による事故防止及び史跡の歴史的景観保全を目的とする。
4.履行場所 門真市宮野町8番 大阪府指定史跡「伝茨田堤」5.契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで6.支払方法 完了払7.参考図書令和3年度 街路樹診断等マニュアル 東京都建設局街路樹の倒伏対策の手引 第2版 国土交通省 国土技術政策総合研究所都市公園の樹木の点検・診断に関する指針(案)(平成29年9月) 国土交通省最新・樹木医の手引き(改訂4版) 一般財団法人 日本緑化センター28.資格要件業務に従事する技術者のうち1名以上は、一般財団法人日本緑化センターが認定する樹木医の資格を持つ者であり、その者を見積合せ参加申請日以前3か月以上直接かつ恒常的に受注者が直接雇用していること。
9.業務内容-1 対象樹木:別紙1樹木位置図の⑧クスノキ対象樹木は、健全に成長している個体と比べ、枝や葉量が少なくなっており、葉の色も若干薄くなっている。
樹勢が若干弱まっていると思われ、幹の北側では大きく樹皮が剥離している。
また、令和4年度に行った初期(外観)診断及び腐朽診断でコフキタケによる根株芯材腐朽が進行していることが判明している。
以上を踏まえ、下記の業務を行う。
⑴ 計画準備業務が円滑に進行するよう業務に必要な診断計画、方法、人員等を記載した書面を作成し、歴史資料館担当職員の承認を得るものとする。
⑵ 初期(外観)診断対象樹木の各部位、全体及び周囲を観察し、健康状況を明らかにするとともに、別紙2の初期(外観)診断カルテを作成する。
記入事項の概要については、以下のとおりとする。
ア 基本事項診断日、診断者(樹木医)、樹種名、胸高幹周、枝張、枝下高、評価・判定を記載する。
ただし、周囲の樹木により枝張が不明瞭の場合は、不明と記載すること。
イ 診断項目以下の診断項目について、被害状況・被害程度を記載する。
・活力度樹勢及び樹形について、5段階評価とする。
さらに、樹勢及び樹形の判定により、活力判定を行う。
・樹皮枯死・欠損・腐朽3樹皮枯死・欠損・腐朽の状態について記載し、腐朽の進行状況を3段階にて評価し、材の変色・軟化、縦横の亀裂等について、その状態を記載する。
・開口空洞樹幹等における開口空洞の有無及びその位置、被害の周囲長比率を記載する。
開口空洞が高所に位置する場合であっても、目視によっておおよその寸法測定を行うこと。
・キノコキノコの有無について記載する。
種名や大まかな位置及び状態を記載する。
なお、種名が不明の場合は特徴を記載する。
・木槌打診(異常音)木槌打診の位置、状態を記載する。
・分岐部・付根の異常位置と程度を記載する。
・胴枯れなどの病害胴枯れなどの病害の有無及び種類、程度を記載する。
・虫穴・虫フン、ヤニ穿孔性害虫の乾食害による虫穴・虫フン、ヤニの有無と種類を記載する。
・根元の揺らぎ根元からの不自然な揺れの状況、程度を記載する。
・鋼棒貫入異常根元に空洞や著しい腐朽がある場合、あるいはそれらがあると推測される場合は根元に鋼棒を挿入して被害の深さを確認し、貫入方向(縦横)、被害状況、被害箇所の幹径比等の程度を記載する。
・巻き根巻き根の有無、幹に対する圧迫の状態及び切除の可否を記載する。
・ルートカラールートカラーの有無及び程度を記載する。
・露出根被害露出根の有無とその状態について記載する。
4・不自然な傾斜不自然な樹幹傾斜の状態を記載する。
・枯枝・スタブカット枯枝・スタブカットの有無とその大きさについて記載する。
・その他以上の事項以外に、異常又は不自然と思われることを記載する。
その他、治療痕、根の踏圧等必要と思われる事項について状況を記載すること。
ウ 特記事項各診断項目に記載しきれないことやそれ以外に必要なことを記載する。
周囲の状況を確認し、近隣敷地への越境、標識、その他構造物への支障などが認められる場合は、その状況を記載する。
エ 立地平面図、診断概要図等の記載オ 写真の貼付樹木の全景の写真(必要に応じて樹冠部、主要部、根元部等他部の写真も貼付すること)、及び被害箇所の局部写真を貼付する。
写真欄が足りない場合は別紙に貼付する。
局部写真については、異常個所の位置、内容及び程度を記載する。
⑶ 精密診断(機器診断)貫入抵抗測定器(レジストグラフ)を用いて地中部の根株における診断箇所の腐朽や空洞の程度について、別紙3の根株診断カルテを作成する。
9.業務内容-2 対象樹木:別紙1樹木位置図の⑱クスノキ⑱クスノキは根元にヤブツバキが自生、またノウゼンカズラが巻き付いている(別紙4参照)。
⑱クスノキを健全に生育させるため、それらの実生木を撤去する。
10.打合せ協議等次に挙げる業務の区切りにおいて打合せを行うものとする。
また、打合せの記録は受注者が行い、発注者に提出するものとする。
⑴ 業務着手時⑵ 成果品納入時5また、診断の結果について現地で歴史資料館担当職員に説明を行うこと。
11.作業に関する指示事項⑴ 業務の着手にあたっては、発注者の指示に従い実施すること。
⑵ 業務の実施に必要な諸手続や関係者協議等については、受注者が行うこと。
⑶ 業務の実施にあたっては、史跡内の他の工作物や樹木等に損傷を与えないよう十分配慮すること。
⑷ 受注者は、作業の着手に先だって作業主任者を定め、歴史資料館担当職員に書面で提出すること。
⑸ 業務中は、必ず作業主任者が現場に立ち合うこと。
⑹ 受注者は、労働安全衛生規則等の関係法令を熟知し、業務における労働災害防止に努めなければならない。
⑺ 作業主任者は作業時における騒音、振動、その他の公害を未然に防止するよう努め、近隣住民に迷惑をかけることのないよう留意すること。
なお、近隣住民に迷惑をかけ、苦情等が発生した場合には、直ちに責任をもって解決することとする。
⑻ 業務に要する機材、消耗品等、業務にかかる諸費用についてはすべて受注者の負担とする。
⑼ 作業にあたっては、周辺の安全に十分に注意し、歩行者及び自転車等の通行車両並びに建造物等に損傷を与えないように安全措置を講じること。
万一、怪我・損傷等を生じた場合においては速やかに発注者に報告し、その指示のもと処理すること。
なお、受注者の故意又は過失により生じた損害は、すべて受注者の処理及び負担とする。
⑽ 受注者は作業中の火災防止のため、作業員等に油脂類、薬品及び薪炭、その他易燃性の物品の周辺は、火気使用の厳禁の指示を行い、周辺の整理整頓を励行しなければならない。
⑾ 現地には水道施設がないため、業務遂行上必要な水については各自で用意すること。
6⑿ 枝等を落下させないこと。
⒀ 降雨等作業に支障がある場合は、歴史資料館担当職員の指示に従わなければならない。
⒁ 作業終了後は歴史資料館担当職員の指示に従い、現場を清掃し、残材、廃物等を撤去しなければならない。
12.業務終了に関する指示事項⑴ 受注者は業務が完成したときは、その旨を発注者に報告するとともに、調査をとりまとめて考察し総合的な判断を行い、写真を添付した診断カルテを含む報告書等の成果品を作成し、作業状況写真、打合せ記録簿とともに発注者に提出すること。
また、その他の提出書類についても歴史資料館担当職員と調整の上、提出すること。
⑵ 本業務で作成された成果品の著作権は本市とし、成果品の版権は本市が所有するものとする。
⑶ 受注者は、本業務終了後直ちに成果品の検査を受けるものとし、受注者の責務に帰すべき事由又は発注者の検査により不適当と認められる場合は、速やかにその箇所の訂正又は補正を行わなければならない。
なお、これにかかる経費等については全て受注者の負担によるものとする。
⑷ 本業務に関連して補足的に資料の作成等の必要が生じた場合、歴史資料館担当職員の指示によりこれを行うものとする。
⑸ 成果品提出後に受注者側の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
13.その他本仕様書に疑義が生じたとき、あるいは本仕様書に定めのない事項については、適宜発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。
別紙1⑬ ⑫⑭⑨ ⑦⑥ ⑤ ④③②①伝茨田堤 樹木位置図⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉓ ㉔㉕扉拡大対象樹木:⑧クスノキ対象樹木:⑱クスノキ
初期診断カルテ初期診断カルテ(裏面) 【A3で印刷してください】 初期(外観)診断カルテ別紙2,診断日,令和 年 月 日, 樹木医, 樹種名,胸高幹周,cm,枝張,m,枝下高,cm,外観診断,活力度,樹勢,枝の伸長量、梢端の枯損、枝の枯損、葉の密度、葉の大きさ、葉色等,□1 □2 □3 □4 □5□1 □2 □3 □4 □5,樹形,主幹・骨格となる大枝・枝などの枯損及び欠損、枝の密度と配置等,所見,活力判定,□健全か健全に近い □注意すべき被害が見られる □著しい被害が見られる □不健全,部位診断,診断内容 \ 部位,根元,幹,骨格となる大枝,樹皮枯死・欠損・腐朽(周囲長比率),□なし □1/3未満 □1/3以上,□なし □1/3未満 □1/3以上,□なし □1/3未満 □1/3以上,芯に達していない開口空洞(周囲長比率),□なし □1/3未満 □1/3以上,□なし □1/3未満 □1/3以上,□なし □1/3未満 □1/3以上,芯に達した開口空洞(周囲長比率),□なし □1/3未満 □1/3以上,□なし □1/3未満 □1/3以上,□なし □1/3未満 □1/3以上,上記3項目のうち最大被害部の周囲長比率,被害部幅,被害部周囲長,周囲長比率,被害部幅,被害部周囲長,周囲長比率,枯枝,□なし□あり( ),%,%,スタブカット,□なし□あり( ),キノコ(子実体),□なし□あり( ,□なし□あり( ,□なし□あり( , ) , ), ),木槌打診(異常音),□なし□あり( ),□なし□あり( ),□なし□あり( ),分岐部・付根の異常,□なし□あり( ),□なし□あり( ),□なし□あり( ),胴枯れなどの病害,□なし□あり( ),□なし□あり( ),□なし□あり( ),虫穴・虫フン、ヤニ,□なし□あり( ),□なし□あり( ),□なし□あり( ),根元の揺らぎ,□なし□あり( ),その他,鋼棒貫入異常,□なし□あり( , ) ,巻き根,□なし□あり( ),特記事項,ルートカラー,□見える□見えない( ),露出根被害,□なし□あり( ),不自然な傾斜,□なし□あり( ),所見,部位判定,判定・処置 部位,根元,幹,骨格となる大枝,健全か健全に近い,□,□,□,注意すべき被害が見られる,□,□,□,著しい被害が見られる,□,□,□,不健全,□,□,□,処置,剪定が必要,□,□,□,精密診断が必要,□,□,□,外観診断判定,□A:健全か健全に近い □B1:注意すべき被害が見られる □B2:著しい被害が見られる □C:不健全,判定理由,初期(外観)診断・精密診断総合判定,□A:健全か健全に近い □B1:注意すべき被害が見られる □B2:著しい被害が見られる □C:不健全,判定理由,1/2ページ,/ = ,/ = ,良 ←,→ 不良,【A3で印刷してください】 初期(外観)診断カルテ別紙2, No.,処置,必要性,□なし □あり,緊急性,□なし □あり,内容,□要観察(長期周期) □要観察(短期周期),□剪定(□枯枝 □腐朽枝等 □支障枝 □風圧軽減 □スタブカット □巻き根 ),□樹体保護( ),□病虫害防除( ),□根上がり( ),□施肥( ),□薬剤処理( ),□土壌改良( ),□その他( ),摘要,その他特記事項,次回診断,□フォローアップ診断( □要機器診断 測定部位:) □外観診断,次回再診断時期,□1年後 □2年後 □3年後 □その他 ( ),2/2ページ,立地平面図,診断概要図,
Sheet1【A3で印刷してください】,根株診断カルテ,別紙3,診 断 日, 年 月 日,樹木医名,樹種名,測定高さ,m,測定直径, ㎝ ㎝,樹高,m,幹周,㎝,枝張,m,俯角,補正直径, ㎝ ㎝,機種名,想定断面図,測定位置写真, ①, ②, ③, ④,t/R率,各測定方向のt/R率とt/R率の計算式,① ( )/( ), ② ( )/( ),③ ( )/( ), ④ ( )/( ),腐 朽空洞率(%),%,空洞率計算式,+,2,+,所 見,測定結果,①,②,③,④,凡例,▶:データの終点 ,:腐朽(空洞)部 bark:樹皮 intact:健全 decay:腐朽(空洞) ◀ :データの開始,①,②,③,④,▲北側市道,未測定部分,( ),↔,↔,↔,↔,
(別紙4)実生木撤去対象のヤブツバキ(左)・ノウゼンカズラ(右) クスノキ⑱に自生