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見積提出期限:2月4日 マイクロテック製給水モニター修繕

発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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見積提出期限:2月4日 マイクロテック製給水モニター修繕 令和7年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。 令和8年1月22日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 マイクロテック製給水モニター修繕⑵ 履行場所 泉町局:門真市泉町7番 23 号(泉町浄水場内)上馬伏局:門真市四宮2丁目2番 43 号(上馬伏配水場内)浜町局:門真市浜町 22番 41号(門真市立門真みらい小学校内)北島町局:門真市北島町 27 番1号(門真市立五月田小学校内)大橋町局:門真市大橋町 21 番 46 号(門真市立大和田小学校)⑶ 概要 マイクロテック製給水モニター修繕⑷ 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 25 年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。 ⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「16-bの理化学機器」に登録していること。 3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(様式B)各1部を次のとおり提出しなければなりません。 なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。 ア 受付期間及び受付時間令和8年1月22日(木)から令和8年2月4日(水)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。 イ 提出先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市環境水道部 経営総務課電話 直通 06(6902)5873大代表 06(6902)1231(内線3223)代表 072(885)1231(内線3223)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。 ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 見積書(様式B)(エ) 質問・回答書(様式C)(ォ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 令和8年1月22日(木)から同年2月4日(水)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。 また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 ① 期間令和8年1月22日(木)から同月27日(火)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 ② 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市環境水道部 経営総務課電話 直通 06(6902)5873大代表 06(6902)1231(内線3223)代表 072(885)1231(内線3223)FAX 06(4252)9750電子メールアドレス sui01@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年1月30日(金)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。 4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。 ただし、契約するに当たっては、見積り金額が、予定価格の制限の範囲内であることとます。 イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。 ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。 エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、見積り参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。 5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。 ⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 ⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。 なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。 契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。 7 契約保証金契約金額に予定数量を乗じた額の100分の5以上。 ただし、門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 8 支払条件完了払(検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。 ⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 10 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市環境水道部 経営総務課電話 直通 06(6902)5873大代表 06(6902)1231(内線3223)代表 072(885)1231(内線3223) 1マイクロテック製給水モニター修繕仕様書1.物件名マイクロテック製給水モニター修繕2.概要本件は、マイクロテック製給水モニターについてメーカー所定のプログラムに基づいて点検、整備及び調整を行うものである。 なお、作業終了後に、機器が正常に動作し、水質検査に必要な分析精度が確保されていることを確認すること。 3.対象機器場 所 機 種 台数泉町局濁度計DMT-200,101 1台色度計 DMC-91 1台上馬伏局濁度計 DMT-110A 1台色度計 DMC-91 1台浜町局 濁度計 DMT-110A 1台北島町局 濁度計 DMT-110A 1台大橋町局 濁度計 DMT-110A 1台4.清掃道具濁度計の清掃をする際はメーカー指定のメンテナンスキットを使用すること。 なお、使用後のメンテナンスキットについては、門真市で回収するものとする。 5.点検、整備及び調整内容(1)共通作業①稼働状況の確認(作業前、作業後)②装置外観(傷・汚れ・ひび割れ)の確認及び清掃③配管ジョイント、通水状況及び漏水の有無の確認④コネクタの確認⑤キー動作・パラメータの確認⑥流量の確認⑦セルの清掃⑧濁度標準液(門真市から支給)による確認2⑨色度標準液(門真市から支給)による確認(2)色度計 DMC-91共通作業以外に次の作業を行うこと。 ①除湿剤の交換②フィルターカートリッジの交換③活性炭のカートリッジの交換④チューブの交換⑤測定ガラス(Oリング含む)の交換6.修繕場所泉町局 :門真市泉町7番23号(泉町浄水場内)上馬伏局:門真市四宮2丁目2番43号(上馬伏配水場内)浜町局 :門真市浜町22番41号(門真市立門真みらい小学校内)北島町局:門真市北島町27番1号(門真市立五月田小学校内)大橋町局:門真市大橋町21番46号(門真市立大和田小学校内)7.期限令和8年3月31日8.修繕日発注者と受注者の協議の上で決定すること。 9.業務時間本件に係る業務時間は、原則土曜日・日曜日・祝日を除き午前9時~午後5時までとする。 ただし、やむを得ず業務時間外に作業を行う場合は事前に発注者と受注者双方の合意のもとで行うこと。 10.報告書受注者は修繕終了後、以下について報告書を提出すること。 ※書類1部、電子データ1部(1)点検結果(2)作業写真(3)試験成績表・校正結果311.疑義この仕様に疑義が生じた場合または本仕様書に定めない事項で必要がある場合は、両者協議の上で決定すること。 12.作業者メーカー所定のプログラムを実施できる技術力を有すること。 author: sui03ctime: 2023/04/21 09:47:47mtime: 2023/04/21 09:47:47soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 02-1_豕臥伴.pdf author: sui03ctime: 2023/04/21 09:49:11mtime: 2023/04/21 09:49:11soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 02-2_上馬伏.pdf author: sui03ctime: 2023/04/21 09:49:47mtime: 2023/04/21 09:49:47soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 02-3_豬懃伴.pdf author: sui03ctime: 2023/04/21 09:50:19mtime: 2023/04/21 09:50:19soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 02-4_蛹怜ウカ逕コ.pdf author: sui03ctime: 2023/04/21 09:50:47mtime: 2023/04/21 09:50:47soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 02-5_螟ァ讖狗伴.pdf

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