令和7年度 宮崎森林管理署都城支署官用自動車点検等業務
- 発注機関
- 林野庁九州森林管理局宮崎森林管理署都城支署
- 所在地
- 宮崎県 都城市
- 公告日
- 2025年10月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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令和7年度 宮崎森林管理署都城支署官用自動車点検等業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。1 一般競争入札に付する事項(1)件名及び数量 宮崎森林管理署都城支署官用自動車点検等業務(29台)(2)件名の特質等 入札説明書及び仕様書による(3)契約期間 契約締結の翌日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 請負者の自動車分解整備事業場等※車両については、宮崎森林管理署都城支署庁舎及び管轄する森林事務所より庁用自動車を引き取り、点検・整備・検査のうえ庁舎等へ返還するものとする。2 競争に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中特別な事情がある場合に該当する。(2)令和7・8・9年度一般競争参加有資格者名簿(全省庁統一資格)の資格種類「役務の提供等(車両整備)」に登録された者で、「九州・沖縄」の競争参加地域資格の資格を有する者であること。(3)九州森林管理局長から九州森林管理局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4)その他予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当者が定める資格を有する者であること3 入札方法(1)本件は、電子調達システムにより入札を行う。なお、電子調達システムにより難い場合は別添入札資料「入札案件の紙入札方式での参加について」を提出し、認められた場合に限り紙入札することができるものとする。この場合においては、下記4の入札執行場所及び入札日時に入札書を持参するものとし、郵送等による入札は認めない。紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出行為担当官より競争入札資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状を持参すること。(電子調達システムホームページ https://www.geps.go.jp)(2)入札書には、仕様書に示す点検等項目ごとの単価を記載すること。落札の決定は、提示する予定数量の対価を入札書に記載された単価に従って計算した総価で行うので、当該総価を上記の単価と併せて記載すること。なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額(単価項目の内、非課税対象となる自動車重量税、自賠責保険料及び自動車検査登録印紙代は除く。)に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4 入札執行の場所及び日付等(1)入札説明書の交付場所及び問い合わせ先所在地 〒885-0035都城市立野町3655-1宮崎森林管理署都城支署 総務グループ電話 0986-23-4566(2)入札説明書等の閲覧方法上記(1)の場所にて閲覧する。閲覧資料は必要に応じて本公告よりダウンロードすること。令和7年10月23日(木)から令和7年11月27日(木)9時から16時{ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第 91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。}5 提出書類の確認入札説明書に基づいて作成した提出書類を、分任支出負担行為担当官が審査し要求資格等を満たした者を最終的に当該競争に参加させるものとする。6 提出書類の確認(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、全省庁統一資格審査結果通知書(写)及び車両の点検・整備・検査が可能であることを証する書類(以下「自動車分解整備事業場一覧」という。)を受領期限までに提出しなければならない。(2)提出方法ア)電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ)紙入札方式により参加する場合上記4(1)の場所に、持参又は郵送(書留等配達記録が残るものに限る)すること。(3)受領期限ア)電子調達システムにより参加する場合令和7年10月24日(金)から令和7年11月7日(金) 17時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く)イ)紙入札方式により参加する場合令和7年10月24日(金)から令和7年11月7日(金) 17時まで{ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。}7 入札及び開札の場所・提出方法入札書は電子調達システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事業により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を宮崎森林管理署都城支署入札室に持参し入札すること。郵送等による提出は認めない。なお、紙入札方式による入札の執行にあたっては、分任支出行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。8 入札、開札の場所及び日時➀電子調達システムによる入札受付及び入札締切令和7年11月25日(火)9時から令和7年11月28日(金)10時25分➁紙入札方式における入札締切令和7年11月28日(金)10時25分宮崎森林管理署都城支署2階入札室において入札➂開札日時令和7年11月28日(金) 10時30分宮崎森林管理署都城支署2階入札室において行う。9 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法本公告に示した役務を提供できると支出行為担当官が判断した資料及び入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)本公告に記載なき事項及び詳細は入札説明書による。(7)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による業務計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。以上公告する。令和7年10月23日分任支出負担行為担当官宮崎森林管理署都城支署長 白濱 正明<お知らせ>農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年度農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、九州森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html)をご覧下さい
(物品・役務)入 札 説 明 書 (国有林野事業)宮崎森林管理署都城支署この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年4月1日農林省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。) のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において提示する。以下 同様。)の契約書案、添付書類、現場等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申立てることはできない。(2) 競争参加者は、入札書を電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て入札書を紙により提出する場合は、国有林野事業が定めた入札書を直接に又は郵便(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみとし、書留郵便又は配達証明郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 発注者の承諾を得て紙により代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名(外国人の署名を含む。以下 同じ。)しておかなければならない。(7) 発注者の承諾を得た紙による入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その 封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみ)は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(9) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(10) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。(11) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(12) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(13) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に 基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対 象とする。(14) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(15) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(16) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立会い行うものとする。なお、競争参加者又は代理人が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。(17) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(16)の立会職員以外の者は入場することができない。(18) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(19) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(20) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(21) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(22) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(23) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達 システム機器(パソコン)の前で待機すること。なお、その他の場合にあっては契約担当官等が 定める日時において入札をする。(24) 競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、 入札書の提出をもってこれに同意したものとする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申出るものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書エ 委任状を持参しない代理人のした入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額の記載を訂正した入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。セ その他入札に関する条件に違反した入札書6 製造その他請負契約における低入札価格調査制度及び調査基準価格(1) 製造その他の請負契約のうち、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計算証明業務及び補償コンサルタント業務(建設工事等契約事務取扱要領標準例(平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知)別表1の2測量・建設コンサルタント等契約の業種の区分(以下「業種区分」という。)2から5及び7に掲げる業種)並びにその他の業務(業種区分8に掲げる業種)のうち、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約(予 定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用 する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者によ り当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに 係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8.1の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定 価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(2) 製造その他の請負契約のうち、地質調査業務(業種区分6に掲げる業種)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(3) 製造その他の請負契約(上記(1)及び(2)に掲げる業種に係る契約を除く。)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごと予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。) に満たない場合とする。(4) 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。7 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。また、これらの者の中に電子調達システムにより入札したものがいる場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲 内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110※に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。※ ただし、消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226 号)の施行内容による。8 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(平日で7日を目安として定める)。なお、契約の相 手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。) 別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。9 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。10 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。11 その他必要な事項(1) 契約担当官等の役職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、ま た、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異 議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書 を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意し ます。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
(物品・役務)入 札 者 注 意 書 (国有林野事業)宮崎森林管理署都城支署九入札参加者は、入札公告書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。
1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 発注者の承諾を得た紙入札方式による入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号ごとに別様とすること。
5 発注者の承諾を得た紙入札方式による入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。
なお、所定の用紙を使用しない場合は「入札者注意書を承諾の上、入札する」旨明記すること。
6 発注者の承諾を得て紙により入札に参加する入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。
7 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとします。
8 発注者の承諾を得て紙により本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。
9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しません。
10 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とします。
ア 入札参加資格のない者のした入札イ 入札金額・入札者名(代理人を含む。以下同じ。)の確認ができないもの。
ウ 入札書に入札者の署名又は記名のないもの。
エ 入札物件番号を付した場合にあっては、入札物件番号を確認できないもの。
オ 入札金額を訂正したもの。
カ 郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
キ 入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)が定められた日時までに納付がないか、又は納付金額に不足があるとき(但し、入札保証金の納付を免除した場合を除く。)ク 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
ケ その他入札条件に違反した入札書。
11 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができません。
12 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しません。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しません。
13 開札は電子調達システムで行う。
なお、発注者の承諾を得て紙により入札に参加するものがいる場合、入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理人が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行います。
14 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがあります。
15 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次によります。
(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、落札の決定を保留することがあります。
(2) 前項の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければなりません。なお、調査の結果により、最低額の入札者であっても落札者とならない場合もあります。
(3) 第1項により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができません。
(4) 第1項の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知します。
(5) 入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合、前項の通知があるまでは、入札者は、入札保証金又は入札保証保険証券の返還を求めることができません。
16 落札となるべく同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定します。
なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定します。
また、これらの者の中に電子調達システムにより入札したものがいる場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を決定します。
17 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとします。
18 入札書には、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収します。
20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止します。
21 発注者の承諾を得て紙により入札に参加した入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。
22 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
23 入札を辞退した者は、これを理由として、以降の指名等について、不利益な取扱いを受けることはありません。
24 指名を受けた者が入札を辞退するときは、その旨を、次により申し出ること。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参し、又は郵送する。
イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又は辞退する旨を明確に確認することができる書面を直接提出する。
25 この契約によって生ずる代金の受領については、書面による承認を得た場合を除き第三者に受領の委任をすることができません。
26 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
別紙官用自動車点検等業務仕様書1 対象物品別紙、自動車点検等委託車両一覧表(以下「一覧表」という。)に定める自動車。車体検査、定期点検以外の整備(消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。)については、一覧表別紙に予定数量を掲示するが、請負者は点検を実施した結果、予定項目の整備が必要でないと判断される場合及び予定項目以外の整備が必要であると判断した場合は、分任契約担当官等またはその補助者(以下「契約担当職員」という。)に連絡のうえ指示を受けるものとする.
2 請負内容(1)請負者は、契約担当職員の発行する発注書(以下「発注書」という。)に基づき、一覧表に定める車両配置場所庁舎より車両を引き取り、発注書に定める点検・検査等を実施のうえ、車両配置場所庁舎に返還するものとする。(2)発注書並びに単価表における件名の内容は次のとおりとする。ア 定期点検整備とは、道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号、以下「法」という。)第48条に基づく点検整備とする。イ 継続検査とは、法第62条に基づく検査とする。ウ 保安検査確認とは、法第62条に定める継続検査に係るものとする。エ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、申請に必要な継続検査申請書は請負者が自己の負担において用意するものとする。オ スチーム洗浄とは、エンジンルーム及び下回りへのスチーム洗浄の作業をいう。カ 車内及び外回り清掃とは、車内の粉じん等ゴミの除去、ゴムマットの清掃及び樹脂並びに鉄製部分の拭き掃除及び外回りの洗浄、拭き掃除、ボディへのワックス掛けの作業をいう。キ 別途発注上記以外の業務について、契約担当職員は請負者に依頼できるものとする。3 その他請負者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。
配置 使用の場所 自 至 本拠位置 車検 12ヶ月1都 城支 署NT32-078488 DBA-NT32宮崎300ま56-57貨客兼用自動車 エクストレイル 1,530 1,805 1.99 H29.12.21 R8.12.20 R7.1.14 R9.1.14 都城市 〇2都 城支 署HNT32-192760 5AA-HNT32宮崎300も34-78貨客兼用自動車 エクストレイル 1,660 1,935 1.99 R4.3.14 R9.3.16 R7.4.10 R9.4.10 都城市 〇3都 城支 署SKE-053040 5AA-SKE宮崎300め48-31乗用自動車 フォレスター 1,620 1,895 1.99 R3.3.22 R8.3.21 R6.4.22 R8.4.22 都城市 〇4都 城支 署SKE-101820 5AA-SKE宮崎300ゆ20-35貨客兼用自動車 フォレスター 1,620 1,895 1.99 R5.3.3 R8.3.2 R5.3.3 R8.4.3 都城市 〇5都 城支 署J210G-2001461 ABA-J210G宮崎501た23-52貨客兼用自動車 ビーゴ 1,200 1,475 1.49 H28.2.25 R9.2.24 R7.3.25 R9.3.25 都城市 〇6都 城支 署JM23W-680303 ABA-JM23W宮崎580ひ45-68軽自動車 AZ-オフロード 1,000 1,220 0.65 H25.3.18 R8.3.17 R6.4.18 R8.4.18 都城市 〇7都 城支 署DA16T-787528 3BD-DA16T宮崎480に65-63軽貨物 キャリー 790 1,250 0.65 R6.2.15 R8.2.14 R6.2.15 R8.3.15 都城市 〇8都 城支 署JB23W-707038 ABA-JB23W宮崎580ま65-41軽自動車 ジムニー 990 1,210 0.65 H26.3.20 R9.3.19 R7.4.20 R9.4.20 都城市 〇9都 城支 署A210S-0024973 3BA-A210S宮崎501ね12-86乗用自動車 ロッキー 1,040 1,315 0.99 R7.3.3 R10.3.2 R7.3.3 R10.4.3 都城市 〇10都 城支 署JB23W-738534 ABA-JB23W宮崎580め84-39軽自動車 ジムニー 990 1,210 0.65 H27.3.23 R8.3.22 R6.3.23 R8.3.23 都城市 〇11都 城支 署JB23W-620844 ABA-JB23W宮崎580て19-77軽自動車 ジムニー 990 1,210 0.65 H22.3.17 R9.3.16 R7.4.16 R9.4.16 都城市 〇12都 城支 署TV2-132083 EBD-TV2宮崎480く65-67軽自動車 ディアス 9601420(1430)0.65 H22.3.15 R8.3.22 R6.4.12 R8.4.12 都城市 〇13都 城支 署J210G-2000826 ABA-J210G宮崎501せ15-19貨客兼用自動車 ビーゴ 1,200 1,475 1.49 H26.2.19 R9.2.18 R7.3.19 R9.3.19 都城市 〇 売払予定14 四 家 MN71S-216505 4AA-MN71S宮崎501な98-88貨客兼用自動車 クロスビー 1,000 1,275 0.99 R4.3.16 R9.3.15 R7.4.16 R9.4.16 都城市 〇15 高城 JB23W-708173 ABA-JB23W宮崎580ま65-43軽自動車 ジムニー 990 1,210 0.65 H26.3.20 R9.3.24 R7.4.20 R9.4.20 都城市 〇16 高 城 JB23W-537552 ABA-JB23W宮崎580す37-60軽自動車 ジムニー 990 1,210 0.65 H20.3.19 R9.3.18 R7.4.17 R9.4.17 都城市 〇17 山之口 MN71S-319040 4AA-MN71S宮崎501ぬ32-97乗用自動車 クロスビー4WB 1,000 1,275 0.99 R6.1.15 R9.1.14 R6.1.15 R9.2.15 都城市 〇18 山之口 JB23W-657351 ABA-JB23W宮崎580な93-21軽自動車 ジムニー 990 1,210 0.65 H23.3.22 R8.3.21 R6.4.22 R8.4.22 都城市 〇19 三 股 RU2-1305617 DBA-RU2宮崎300む28-18貨客兼用自動車 ヴェゼル 1,270 1,545 1.49 R1.11.14 R8.11.13 R6.12.8 R8.12.8 都城市 〇20 高 崎 A210S-0024964 3BA-A210S宮崎501ね12-87乗用自動車 ロッキー 1,040 1,315 0.99 R7.3.3 R10.3.2 R7.3.3 R10.4.3 都城市 〇21 山田 RU2-1305616 DBA-RU2宮崎300む28-19貨客兼用自動車 ヴェゼル 1,270 1,545 1.49 R1.11.14 R8.11.13 R6.12.8 R8.12.8 都城市 〇22 青井岳 A210S-0010463 5BA-A210S宮崎501と97-03乗用自動車 ロッキー 1,040 1,315 0.99 R2.12.9 R7.12.8 R6.1.9 R8.1.9 都城市 〇23 西小林 S211P-0218433 EBD-S211P宮崎480さ81-37軽自動車 ハイゼット 780 1,240 0.65 H25.3.14 R9.3.13 R7.3.14 R9.3.14 小林市 〇24 西小林 TSMLYEH1S00C085599 5AA-YEH1S宮崎300ら16-75貨客兼用自動車 エスクード 1,320 1,595 1.46 R6.3.8 R9.3.7 R6.3.8 R9.4.8 小林市 〇25 西小林 J210G-0009085 ABA-J210G宮崎500ら70-53貨客兼用自動車 ビーゴ 1,200 1,475 1.49 H24.2.15 R9.2.14 R7.3.15 R9.3.15 小林市 〇26 西小林 J320G-2000304 ABA-J210G宮崎501さ82-14貨客兼用自動車 ビーゴ 1,200 1,475 1.49 H24.12.19 R7.12.18 R6.1.19 R8.1.19 小林市 〇27 高 原 TSMLYEH1S00C081 5AA-YEH1S宮崎300ゆ19-69貨客兼用自動車 エスクード 1,320 1,595 1.46 R5.3.2 R8.3.1 R5.3.2 R8.4.2 高原町 〇28 えびの J210E-0036989 ABA-J210E宮崎500ゆ91-18貨客兼用自動車 ラッシュ 1,200 1,475 1.49 H23.5.25 R8.6.3 R6.6.9 R8.6.9 えびの市 〇29 えびの J210G-0009202 ABA-J210G宮崎500ら79-29貨客兼用自動車 ビーゴ 1,200 1,475 1.49 H24.3.5 R9.3.4 R7.4.5 R9.4.5 えびの市 〇30 白 鳥 MN71S-216509 4AA-MN71S宮崎501な98-89貨客兼用自動車 クロスビー 1,000 1,275 0.99 R4.3.16 R9.3.15 R7.4.16 R9.4.16 えびの市 〇宮崎森林管理署都城支署 令和7年度 自動車点検等委託車両一覧表点検等区分 保険(共済)期間備考 登録年月日 No. 車台番号 型式 登録番号 車別用途 車名 車両重量 車両総重量 排気量 車検満了日
継続検査(車検)スチーム洗浄下回り防錆塗装車内及び外回り清掃エンジンオイル交換オイルエレメント交換ワイパーゴム交換保安確認検査継続検査代行12ヶ月点検スチーム洗浄車内及び外回り清掃エンジンオイル交換オイルエレメント交換ワイパーゴム交換1 宮崎300ま56-57 〇 〇 〇 〇 〇 〇2 宮崎300も34-78 ○ ○ ○ ○ ○ ○3 宮崎300め48-31 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇4 宮崎300ゆ20-35 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇5 宮崎501た23-52 ○ ○ ○ ○ ○ ○6 宮崎580ひ45-68 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇7 宮崎480に65-63 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇8 宮崎580ま65-41 〇 〇 〇 〇 〇 〇9 宮崎580ま65-43 〇 〇 〇 〇 〇 〇10 宮崎580め84-39 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○11 宮崎580て19-77 〇 〇 〇 〇 〇 〇12 宮崎480く65-67 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○13 宮崎501な98-88 ○ ○ ○ ○ ○ ○14 宮崎501ね12-86 ○ ○ ○ ○ ○ ○15 宮崎580す37-60 ○ ○ ○ ○ ○ ○16 宮崎501ぬ32-97 ○ ○ ○ ○ ○ ○17 宮崎580な93-21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○18 宮崎300む28-18 ○ ○ ○ ○ ○ ○19 宮崎501ね12-87 ○ ○ ○ ○ ○ ○20 宮崎300む28-19 ○ ○ ○ ○ ○ ○21 宮崎501と97-03 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○22 宮崎501せ15-1923 宮崎480さ81-37 ○ ○ ○ ○ ○ ○24 宮崎300ら16-75 ○ ○ ○ ○ ○ ○25 宮崎500ら70-53 ○ ○ ○ ○ ○ ○26 宮崎501さ82-14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○27 宮崎300ゆ19-69 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○28 宮崎500ゆ91-18 ○ ○ ○ ○ ○ ○29 宮崎500ら79-29 ○ ○ ○ ○ ○ ○30 宮崎501な98-89 ○ ○ ○ ○ ○ ○別紙1-2自賠責保険料継続検査(車検) 定期点検(12ケ月)自動車点検等項目一覧表宮崎森林管理署都城支署No登録番号自動車重量税
自動車分解整備事業場一覧組織名左庁舎の車両を整備する 自動車分解整備事業者名事業場住所 電話番号 備考各庁舎より車両を引き取り業務を行う事業場は上記のとおりです。住 所商号又は名称代表者 氏名 印分任支出負担行為担当官宮崎森林管理署 都城支署長 白濱 正明 殿
令和 年 月 日分任支出負担行為担当官宮崎森林管理署都城支署長 白濱 正明 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加を申請します。記1.入札物件名:2.電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに○印を付す)ア.電子調達システム申請したが、審査手続き中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ.電子調達システムの利用に必要な機材(パソコン・カードリーダー等)の調達が入札日まで間に合わないため。(調達完了予定日:令和 年 月 日)ウ.その他(詳細に記入ください)