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【電子入札】【電子契約】原子炉補機冷却海水系設備点検

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】原子炉補機冷却海水系設備点検 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0704C00761一 般 競 争 入 札 公 告令和7年10月23日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 原子炉補機冷却海水系設備点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年11月19日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年12月11日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年12月11日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月13日納 入(実 施)場 所 新型転換炉原型炉ふげん契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課前田 和代(外線:0770-21-5025 内線:803-79604 Eメール:maeda.kazuyo@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年12月11日 13時30分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 1重 要 度〇 クラス2・3原子力施設その他原子炉補機冷却海水系設備点検仕様書令和7年10月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん廃止措置部 設備保全課21.件名原子炉補機冷却海水系設備点検2.適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)の「原子炉補機冷却海水系(以下、「RCWS」という。 )」の機能維持及び健全性確保のためにRCWS配管等点検について実施する仕様を定めるものである。 本仕様書の他に、ふげん内で行う作業の一般事項について定めた「一般仕様書」に記載の内容も適用される。 なお、本仕様書の記載内容と一般仕様書の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。 3.作業又は工事の範囲3.1 作業又は工事の範囲内原子炉補機冷却海水系設備点検 一式3.2 作業又は工事の範囲外3.1作業又は工事の範囲内に記載なきもの。 4.支給物件下記品目を機構の指定する地点より、供給可能な範囲で無償にて支給する。 但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。 また、支給地点から先の仮設備は、受注者が準備するものとする。 (1)作業用電力(2)作業用水、圧縮空気(3)その他、本仕様書で定める場合は、その物品5.貸与物件下記品目を無償にて貸与する。 但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。 (1)ふげん内に設置されている荷役設備、工作機械等(2)管理区域内作業の場合、所定の作業衣類・保護具等(3)その他、本仕様書で定める場合は、その物品・ふげん構内における現場事務所(K地区定検用事務所C棟及び現場事務所用の駐車場で機構が指定する場所)。 ただし、現場事務所及び駐車場については、受注者が希望した場合に貸与を行うものとし、機構が別途使用許可を与えた場所とする。 36.一般仕様6.1 納期令和8年3月13日6.2 予定期間作業開始日:契約締結後速やかに6.3 納入場所(又は作業場所)及び納入条件(1)納入場所(又は作業場所)福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 構内指定場所(2)納入条件本仕様書に示す、点検作業及び関係図書の提出を納入条件とする。 (3)部分使用又は部分引渡し① 部分使用発注者は、第6.5項に定める検収前においても、必要がある場合は機器の全部又は一部を受注者と協議のうえ使用することができる。 ② 部分引渡し発注者は、第6.1項に定める納期以前に特に必要と認める機器について、受注者と協議のうえ部分引渡しを受けることができる。 6.4 監督箇所福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保全課6.5 検収監督箇所において、以下に示す内容が確認されたことをもって検収とする。 ① 第6.3項に示す納入場所に調達製品が納入されていること。 ② 第6.7項に示す品質マネジメンントシステムに関係しない図書が提出されていること。 ③ 第7.2項に示す品質マネジメントシステムに関係する図書が提出されていること。 ④ 第7.11項に示す調達製品の検証が完了していること。 6.6 保証第7項に定める設計仕様及び機能要求を満足し、各種検査・機能確認を経て、系統が安定運転できることを保証すること。 46.7 品質マネジメントシステムに関係しない図書の提出受注者は、以下に示す文書を定められた時期に監督箇所に提出しなければならない。 (1)第1表で提出を要求する文書6.8 知的財産権、産業財産権該当なし。 6.9 秘密保持該当なし。 6.10 安全管理(1)一般安全管理① 受注者は作業の施工にあたり「労働安全衛生法」、その他関連法規及び機構の定めた諸規則並びに機構監督員の指示事項を受注者の作業員に周知徹底させ、安全衛生の確保に万全を期さなければならない。 なお、安全管理上必要な対策は、すべて受注者の負担とする。 ② 原子力安全の観点から、火気・足場等の使用、標示、養生、清浄度管理、廃棄物処理等については、機構で規則を定めているため監督箇所の指示に従わなければならない。 (2)放射線管理該当なし。 (3)化学設備について該当なし。 (4)リスクアセスメントの実施現場作業を行う場合は、原則としてリスクアセスメントを行うこと。 また、トリチウムを取り扱う作業や重量物の運搬、高所作業など労働災害に直結する作業がある場合は、ふげんが定める手法でリスクアセスメントを行うこと。 なお、リスクアセスメントの結果は要領書に反映させること。 6.11グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 6.12 委任又は下請負等の承認(契約側の要求により追加する)受注者は、「委任又は下請負等の承認について(様式)」に必要事項を記入し、監督箇所に提出すること。 5なお、様式は、機構のインターネットホームページの「調達・入札情報」より入手すること。 6.13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は監督箇所と協議の上、その決定に従うものとする。7.技術仕様7.1 設計、製作、検査および試験等に関する技術的要求事項(1)適用法令・規格・基準本件の実施にあたり、関係する法規、規格、基準を第2表に示す。 受注者は、これらの法規、規格、基準を遵守すること。 (2)受注者の業務範囲・A-原子炉補機冷却海水系配管内部点検対象範囲:A系点検用マンホール ~ 配管ピット貫通部付近(垂直配管及び放射線管理区域内配管除く)詳細は、添付資料(1)RCWS配管点検範囲図参照1) 配管内面の清掃、手入れ・高圧洗浄機にてスラッジ、海生物の除去・配管内残水処理・海生物等の回収・配管内部水切り、ウエス拭き取り、乾燥作業2) 配管内面点検清掃後、目視にて配管内面の腐食、塗装剥離部の不具合箇所点検3) 配管内部の不具合箇所の補修塗装剥離が深い場合は、冷却接着剤(デブコンA)等で補修を行う。 4)配管内部点検作業に伴う付帯作業作業準備、点検口マンホールの開放、縞鋼板・配管フランジ等開放取外し、取付け作業、環境設定(局所排気装置設置、クレーン設置等)5)各種検査・配管内面外観目視検査(記録写真)・塗膜測定(0.5mm以上の塗装膜厚であること。)・ピンホール検査(加電圧2500Vにて、火花が発生しないこと。)・配管復旧後検査(フランジ締付確認)・通水時漏えい検査6)回収した配管内面付着物(海生成物、スラッジ)及び廃棄物の処分(3)作業要領書受注者は、本件の実施にあたり作業要領書を作成すること。 要領書には第4表に示す内容のうち、「○」印を付した項目を反映させ、手順を示すこと。 6また、活線作業又は充電部近傍作業は原則として禁止する。 ただし、やむを得ず実施する必要があると判断される場合は、監督箇所と協議し、別途手順書を作成し機構の確認を得てから実施すること。 (4)試験・検査要領書受注者は、要求した内容が確実に実施されたことを確認するために試験又は検査を実施すること。 受注者は、試験・検査にあたり、検査項目、検査方法、検査時期、判断基準等を明確にした要領を作成し監督箇所の確認を受けること。 要領書には第5表に示す内容のうち、「○」印を付した項目を反映させること。 (5)設計開発該当なし。 (6)材料証明書該当なし。 (7)特殊材料該当なし。 (8)特殊材料証明書該当なし。 7.2 文書に関する要求事項(1)品質マネジメントシステムに関係する図書の提出受注者は、品質マネジメントシステムに関係する図書として、第3表で提出を要求するものについて定められた時期に監督箇所に提出すること。 (2)文書の確認要求した品質マネジメントシステムに関係する文書のうち、作業(製作・施行・点検等)要領書、製作・施工図、試験検査要領書等納入物の品質に直接影響を与える恐れのある文書については、内容について事前に監督箇所の確認を得るものとする。 確認方法については、受注者が提出した文書に受領印を押印して返却するものとする。 7.3 記録に関する要求事項受注者は、品質マネジメントシステムに関係する記録として、第3表で提出を要求するものについて、あらかじめ定められた時期に監督箇所に提出すること。 7.4 立入調査に関する要求事項(1)立入調査本調達において、受注者の責任による重大な不適合が発生した場合、又は不適合が頻発した場合は立入調査を行うものとする。 7(2)受注者監査本調達は、安全上重要な設備に直接影響ある施設・設備に係る作業になることから、発注者が定め品質マネジメント計画に基づき受注者監査を実施する場合がある。 7.5 受注者の下請負先の管理に関する要求事項(1)下請先の調達製品管理のプロセス受注者は、調達製品を受注者の下請負先に発注する場合は、受注者の責任において設計要求事項を満足していることを充分な品質管理のもとに確認、評価すること。 なお、機構が要求した場合には外注先一覧表又は購入先一覧表を提出すること。 (2)下請負先の確認受注者は、調達製品を受注者の下請負先に発注する場合は、機構の確認を得ること。 7.6 要員の資格に関する要求事項受注者は、作業の実施にあたり以下に示す資格を有する者を従事させること。 ① 職長教育受講証明書取得者 1名② 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 1名③ 有機溶剤作業主任者 1名④ 移動式クレーン運転士 1名⑤ 小型移動式クレーン運転 1名⑥ 玉掛技能者 1名以上⑦ 酸素欠乏症等危険作業特別教育 従事者全員7.7 安全文化を育成し維持するための活動に関する要求事項受注者は、安全文化を育成し維持するための活動を実施し、その活動について報告書等で報告すること。 また、これらの活動については、要求があった場合は、活動状況の説明をすること。 7.8 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項一般産業用工業品を機器等に使用する場合は、受注者の責任において、専ら原子力施設において用いるために設計開発及び製造されたものと同等の品質を満足していることを確認、評価すること。 また、相当品の場合、機構に技術仕様等を提出すること。 なお、据付調整作業を含む場合は、据付先の環境並びに条件等を記載すること。 7.9 品質マネジメントシステムに関係する要求事項該当なし。 7.10 不適合報告に関する要求事項受注者は、調達製品に係わる作業において、本仕様書に示す要求事項から不適合(偽造品又は模造品等も含む)が発生した場合は、監督箇所に直ちに連絡しなければならない。 8また、監督箇所と協議し、適切な措置を講じなければならない。 7.11 調達製品の検証のための検査、受注者の検査への立会い、記録確認等に関する要求事項監督箇所は、ピンホール検査の記録を確認する。 監督箇所は、本調達製品の検証にあたり、以下の内容を確認する。 ① 本仕様書で要求した品質マネジメントシステムに関係する提出書類② 本仕様書で要求した試験・検査の結果7.12 受注先で検証を実施する場合の要求事項該当なし。 7.13 保安に関係する技術情報の共有に関する要求事項(1)受注者は、前回の点検において、得られた原子炉施設の維持又は運用に必要な保安に関する有益な技術情報を調達製品に反映させることを作業要領書に示すこと。 (2)受注者は、原子炉施設の維持又は運用に必要な保安に関する有益な技術情報を、本契約に基づく作業及び過去にふげんで実施した同種の作業に関して、機構が当該関連製品の維持又は運用を的確に行うために必要と考えられる技術情報は速やかに機構に通知すること。 また、当該技術情報は、他の発電用原子炉設置者と共有する場合がある。 本発注で行った作業において、次回の作業に反映しなければならない有意な情報がある場合は、そのことを報告書に記載すること。 7.14 異常事態等が発生した場合の対応受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 7.15 個人の信頼性確認制度への対応該当なし。 7.16 原子力規制検査への対応原子力規制庁の原子力運転検査官による現場立入時において、作業・検査内容の聴取があった場合、これに応じること。 また、受注先での使用前事業者検査(溶接検査を含む。)を行う場合、事務所及び工場等への立入り聴取等に応じること。 98.その他(1)持ち込みを制限する材料本作業に関係して、使用する物品や交換部品の材料については、アスベストを含む材料は原則使用しないこと。 また、鉛、アルミニウムを含む材料は、可能な限り使用しないこと。 (2)廃棄物発生量の低減策(管理区域内作業に限定)該当なし。 (3)作業責任者の選定① 作業単位毎に労働安全衛生法第 60 条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から機構が実施する「作業責任者及び作業担当者認定教育」を受講し、確認試験に合格した者を作業責任者(必要に応じ代務者)に指名し、機構に申請するとともに、作業現場に常駐させるものとする。 なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。 ② 作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。 ③ 作業エリアが点在する場合、エリア毎に作業責任者を配備し作業監督を行うこと。 (4)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (5)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (6)構内へ大型特殊工具を搬入し使用する場合は、保管に際して施錠可能な収容箱に収容すること。 9.添付書類添付資料(1)RCWS配管点検範囲図10第1表 提出図書リスト(品質マネジメントシステムに関係しない図書)提出図書提出要否提出部数提出時期請 負 決 定 後1 着工届(注1) 〇 1 着手前2 現場代理人届(注1) 〇 1 着手前3 主任技術者届(注1) 〇 1 着手前4 現場作業責任者届(注1) 〇 1 着手前5 安全衛生責任者届(注1) × 1 着手前6 放射線管理責任者届(注1) × 1 着手前7 委任又は下請負等の承認について(注1) 〇 1 着手前8入所時教育受講者名簿入所時教育→要(注1)(注2) 〇1 着手前入所時教育→否(注1) ×9 受注者が行う許認可の写し × 1 着手前10ATR 安全衛生協議会規約に定める書類、安全衛生組織図(注1)(注3)× 1 規約・規則に定める期限11 作業日報(注1) 〇 1 毎日12 作業実績(注1) 〇 1 翌日13 その他機構が必要と認めた書類 〇 その都度作業完了後1 完工届(注1) 〇 1 完了後速やかに2ATR安全衛生協議会規約・規則に定める書類(注1)〇 1 規約・規則に定める期限3 その他機構が必要と認めた書類 〇 その都度(凡例 ○:要、×:否)注1:書式については機構担当者に申し出ること。 注2:教育訓練手順書(FQM622-02)に定める入所時教育実施対象者については、同手順書に定める様式「入所時教育受講者名簿」を提出すること。 注3:構内での作業がある場合は、必ず提出すること。 11第2表 遵守すべき関係法令等核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(原子力委員会規則第4号)研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(原子力委員会規則第10号)原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和2年原子力規制委員会規則第2号)電気事業法及び同法の関係法令発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(通産省令第62号)発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(通産省令第51号)及び同技術基準の細目を定める告示(告示479号)電気設備に関する技術基準を定める省令(通産省令第52号)建築基準法及び同法関係法令、規則放射性同位元素等の規制に関する法律及び同法の関係法令計量法及び同法の関係法令消防法及び同法の関係法令(危険物の規制に関する政令・規則等)敦賀美方消防組合火災予防条例及び同施行規則高圧ガス保安法及び同法の関係法令(一般高圧ガス保安規則、冷凍保安規則等)労働安全衛生法及び同施行令ボイラー及び圧力容器安全規則クレーン等安全規則 【適用】有機溶剤中毒予防規則 【適用】酸素欠乏症防止規則 【適用】毒物及び劇物取締法及び同施行令、規則廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法等) 【適用】ダイオキシン類対策特別措置法及び同施行令、規則電波法及び同施行令、規則道路交通法及び同施行令、規則航空法及び同施行令、規則森林法及び同施行令、規則自然公園法及び同法の関係法令港湾法及び同施行令、規則国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)福井県条例、敦賀市条例原子力安全協定日本産業規格(JIS)、電気学会 電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電機工業会規格(JEM)、日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針及び技術規程(JEAG・JEAC)、日本機械学会(JSME)【適用】その他、関連するもの(JAEA規則、労働安全衛生統一ルール等) 【適用】12第3表 提出図書リスト(品質マネジメントシステムに関係する図書)提出図書提出要否提出部数確認申請要否重要度クラス表記要否提出時期請負決定後1 提出図書一覧表 (注1) 〇 1 × ○ 契約後速やかに2 全体工程表 (注2) 〇 1 ○ ○ 契約後速やかに3 品質マネジメント計画書 (注3) × 1 × × 契約後速やかに4 現地作業工程表 〇 1 × × 着手前(注6)5 作業(製作・施工・点検等)要領書 〇 3 ○ ○ 着手前(注6)6設備図書(設計管理図書・製作図・施工図・運転手順書等)× 3 ○ ○ 着手前(注6)(注8)7 活線・充電部近傍作業手順書 × 3 ○ ○ 着手前(注6)8 廃棄物発生量低減計画書 × 1 × × 着手前9 体制表 〇 1 × × 着手前10 有資格者認定届 (注7)(注9) 〇 1 ○ ○ 着手前11 試験検査要領書 (注4) 〇 3 ○ ○ 試験検査前(注6)12 作業期間中の教育実績 × 1 × × その都度13 材料証明書 × 1 × × その都度14 出荷許可書 × 1 × × その都度15 出荷検査の合格書 × 1 × × その都度16 放射線作業管理計画書(注9) × 1 × ×協力会社放射線作業管理手順書に定める期限17 その他機構が必要と認めた書類(注5) 〇 必要に応じ その都度作業完了後1 放射線作業管理総合報告書(注9) × 1 × ×協力会社放射線作業管理手順書に定める期限2 作業報告書(実績工程含む) 〇 2 × × 納期まで(注6)3 完成図書(注8) × 2 × × 納期まで(注6)4 検査成績書(注 10) 〇 2 × × 納期まで(注6)5 記録写真(必要に応じ) 〇 2 × × 納期まで6 その他機構が必要と認めた書類(注5) 〇 必要に応じ その都度(注6)(凡例 ○:要、×:否)注1:①要求した提出図書のうち、機構による確認を必要とする図書名称を全て網羅するとともに、製作・施工図は図面毎に名称を具体的に記載すること。 ②様式は、受注者様式で可。 内容は添付サンプル様式の項目を網羅すること。 ③本図書リストと図書名が異なる場合には、図書名称に( )書き等で対象を明確にすること。 ④図書名称等の記載内容を変更する場合には、予め改訂し提出すること。 ⑤図書提出の都度及び最終図書提出時に全図書の提出日を記載し提出すること。 注2:契約締結日、工事着手日(工場と現地を区別)、主な試験・検査日、工事完了日(完工日)、契約完了日を記載すること。 なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。 注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。 注4:作業要領書に含めることも可とする。 ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。 注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にすること。 注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。 注7:「資格・認定者届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状等の写しを添付すること。 注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。 注9:書式については、機構担当者に申し出ること。 注 10:作業報告書に含めることも可とする。 ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記すること。 1314第4表 作業要領書に記載すべき内容(1/9)1.共通事項① 〇 本件の実施にあたって遵守すべき法令、規格、基準類を明確にすること。 ② × 受注者が行う許認可項目とその手続き時期を明確にすること。 ③ 〇 要領書の適用範囲を明確にすること。 ④ 〇 チェックシートを運用すること。 ⑤ 〇 リスクアセスメント実施結果を作業要領へ反映すること。 ⑥ 〇作業手順はステップ毎に記載し、注意事項に関係する労働安全衛生統一ルール及び放射線管理上の留意事項を記載すること。 ⑦ 〇 作業の確認事項や条件並びに作業項目や内容を適切に記載すること。 ⑧ 〇準備段階、本作業、片付け作業間で手順の記載内容に差をつけないこと。 (準備段階や片付け作業を軽視しないこと)準備作業等の付帯作業について、作業手順(廃棄物量や放射線計測、準備段階)に具体的に記載すること。 ⑨ 〇 作業のホールドポイントとその確認、判断者を明確にすること。 ⑩ 〇作業手順、放射線作業管理計画書(S)及びリスクアセスメントの連携状態等(安全衛生統一ルールの反映、作業者の不安全行動防止、機構の立会い・ホールドポイントの設定)が適切であるか確認することを記載すること。 ⑪ 〇ホールドポイントの設定に関して、電動工具使用時や高所作業など、リスクレベルの高い作業を機構担当者の立会(抜き取り立会)を定めているか。 供用中の埋設配管や埋設ケーブル付近の穿孔・斫り・掘削作業においては、試掘時や初めて穿孔を行う際に、ホールドポイントとして立会を定めているか。 また、新規受注者やふげんの作業経験が少ない受注者が行う作業について、機構担当者の立会頻度を増やして現場の作業安全を確認することを記載すること。 ⑫ 〇 資格の必要な業務が明確になっており、有資格者が行うことについて記載すること。 ⑬ ×端子台にケーブルを取り付ける作業を行う場合(作業により取り外した既設ケーブルの復旧を含む)は、他のケーブルが端子に噛み込んでいないことを確認する注意事項を記載すること。 ⑭ ×仮設ケーブルの敷設作業を行う場合において、端子台配列、端子台の表示及び接続箇所の記載にあたり、展開接続図等を添付すること。 ⑮ ×仮設ケーブルの敷設にあたり、要領書に記載する端子台配列、端子台の表示及び接続箇所が、展開接続図等で読み取れないものは、その接続箇所等が適切であることの根拠について記載すること。 ⑯ ×ケーブル端子同士を接続しているビスの取外し、取付け時及び絶縁テープの巻外し、巻付け時においては、ビス端子部に余分な曲げ応力を加えない処置として、接続するケーブルを一直線としないこと等ケーブル断線防止の措置や注意事項を記載すること。 ⑰ ×ポンプ、電動機の分解点検において、オイルシールを取り付ける場合は、シールリップが密封対象物の方へ向くように取り付けることを記載すること。 ⑱ 〇機器の開放・分解点検における異物管理に関する留意点、確認のポイント等がステップ毎に明確にすること。 ⑲ 〇安全上重要な設備・機器の開放・分解点検作業においては、作業エリアの出入口等に粘着マットを設置するとともに、必要に応じて靴交換を行うこと及び作業エリア上部にシート養生を施し、上部からの異物飛来・落下を防止する措置を記載すること。 (凡例 ○:要、×:否)15第4表 作業要領書に記載すべき内容(2/9)1.共通事項⑳ ×ディスクグラインダー、バンドソー、セーバーソー、開先加工機等の切削工具を使用する作業においては、力量(工具の特性に関する知識、取扱経験)を有している作業員を配置することを記載すること。 また、配置したことを示す書類を提出することを記載すること。 切削工具に挟まれ及び切創のおそれがある箇所に対策を記載すること。 ㉑ ×燃料移送機、クレーン等移動する機器の位置検出用インターロックを除外する場合は、他の設備と干渉しないことを事前に確認することを記載すること。 ㉒ ×主建屋内に設置されている堰内に液体が溜まる可能性がある設備の開放・分解等の作業を行う場合には、事前に機構に連絡し、当該堰内及び堰周辺の床面塗装の健全性について再確認を受けた後に着手することを記載すること。 ㉓ ×管理区域内において設備に粉塵が堆積するような、配管切断やブラスト等の作業を行う場合は、粉塵の拡散を考慮して、拡散防止囲い、局所フィルタ、局所排風機設置等の拡散防止措置を記載すること。 ㉔ ×定期事業者検査(定期事業者検査を受検するための課内検査を含む)においてパルス発生器を用いる場合は、受注者が適切に管理していることを確認する事項を記載すること。 ㉕ ×ゴムライニングが施工されているタンクの開放点検時において、タンク内のゴムライニングの補修の有無に係らず、フランジを取外して点検を実施し、ゴムライニングシート面を補修することを記載すること。 ㉖ ×熱的影響を受けないタンクの開放点検時(現在13年毎)において、フランジ部を開放して点検を実施することを記載すること。 ㉗ ×塩ビ配管に接続された機器の取外しや取付けの際に、塩ビ配管部分に過大な力が加わらないよう作業姿勢、使用工具及び工具をかける位置等に細心の注意を払うことを記載すること。 なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。 注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。 注4:作業要領書に含めることも可とする。 ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。 注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にする。 注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。 注7:「資格・認定者届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状の写しを添付すること。 注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。 注9:機構担当者から受注者側に仕様書を提出する際、教育訓練手順書(FQM622-02)に定める入所時教育実施対象の協力会社従業員と判断された場合は、同手順書に定める様式「作業員名簿」を提出すること。 注10:書式については、機構担当者に申し出ること。 注11:作業報告書に含めることも可とする。 ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記する。 11重 要 度クラス2・3原子力施設その他提出図書一覧表作成年月日:契約件名:(請求番号):受注者名:図書番号:Rev:No 図書名称 図書番号 Rev 図書(決定)提出日1 . .2 . .3. .4 . .5 . .6 . .7 . .8 . .. .サンプル

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