八金地区経営管理権集積計画作成業務
- 発注機関
- 鳥取県南部町
- 所在地
- 鳥取県 南部町
- 公告日
- 2025年10月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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八金地区経営管理権集積計画作成業務
南部町告示第128号入 札 公 告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第 167条の 5 の 2 の規定により、制限付一般競争入札を行うので、政令第 167条の6 第1 項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7 年 10月 3 日鳥取県西伯郡南部町長 陶山 清孝1 業務内容(1) 業務の名称八金地区経営管理権集積計画作成業務(2) 業務の仕様入札説明書による。
(3) 業務位置南部町 八金(4) 履行期間令和7 年 11 月 3 日から令和 8 年 3 月 31日まで(5) 入札方法入札は、紙入札により行う。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 政令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
(2) 政令第167条の11の規定に基づき、令和7 年度南部町競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有する者であること。
なお、本件入札に参加する者であって、競争入札参加資格を有していない者は、令和7年度南部町競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)への登録に関する申請書類を令和7 年 10月 15日(水)正午までに 4 の(1)の場所に提出すること。
ただし、当該申請書類の提出により競争入札参加資格者名簿に登録するものではないことを了解すること。
(3) 本件業務の公告日から開札日(再入札を含む。)までの間のいずれかの日において、南部町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成 16年南部町告示第40 号)第 3 条第1 項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。
(4) 鳥取県内に本店、支店営業所又はその他の事業所(以下「事業所」という。)を有していること。
ただし、事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。
3 契約担当課及び入札担当課(1) 契約担当課鳥取県西伯郡南部町 産業課(2) 入札担当課鳥取県西伯郡南部町 建設課 地籍調査室4 入札手続き等(1) 入札の手続き及び業務の仕様に関する問合せ先〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1鳥取県西伯郡南部町 建設課 地籍調査室電話:0859-36-8555 メール:kensetsu@town.tottori-nanbu.lg.jp(2) 入札説明書等の交付方法令和7 年 10月 3 日(金)から令和7 年 10月 15 日(水)までの間にインター ネ ッ ト に て 鳥 取 県 西 伯 郡 南 部 町 建 設 課 の ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/kensetsu/)から入手すること。
ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。
ア 交付期間及び交付時間令和7年10月3日(金)から令和7年10月15日(水)までの日(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9 時から午後 5時までとする。
ただし、交付期間最終日は正午までとする。
イ 交付場所(1)に同じ(3) 郵便による入札の可否郵便による入札を実施する。
(4) 入札の日時及び場所ア 入札日時令和 7 年 10月 27 日(月) 午前 9 時 00 分イ 開札日時アに同じウ 場所鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1鳥取県西伯郡南部町役場法勝寺庁舎2 階大会議室5 入札参加者に要求される事項(1) 本件入札に参加を希望する者は、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を令和7 年 10月 15 日(水)正午までに4 の(1)の場所に提出しなければならない。
(2) 入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
6 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札保証金は免除する。
(2) 契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。
この場合において、南部町財務規則(平成 16 年南部町規則第52号。以下「財務規則」という。)第 146条第2 項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
7 その他(1) 入札の無効2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び財務規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。
(2) 契約書作成の要否要(3) 落札者の決定方法本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規則第 126 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(4) 手続きにおける交渉の有無無(5) その他詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号。以下「財務規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件業務に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 業務内容(1) 業務の名称八金地区経営管理権集積計画作成業務(2) 業務の仕様別添「仕様書」のとおり(3) 業務位置南部町 八金(4) 履行期間令和 7 年 11 月 3 日から令和 8 年 3 月 31日まで2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 政令第167条の11の規定に基づき、令和7 年度南部町競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有する者であること。
なお、本件入札に参加する者であって、競争入札参加資格を有していない者は、令和7年度南部町競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)への登録に関する申請書類を令和 7 年 8 月 15日(金)正午までに 4 の(1)の場所に提出すること。
ただし、当該申請書類の提出により競争入札参加資格者名簿に登録するものではないことを了解すること。
(3) 本件業務の公告日から開札日(再入札を含む。)までの間のいずれかの日において、南部町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成 16年南部町告示第40 号)第 3 条第1 項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。
(4) 鳥取県内に本店、支店営業所又はその他の事業所(以下「事業所」という。)を有していること。
ただし、事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。
3 契約者、契約担当課及び入札担当課(1) 契約者鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1鳥取県西伯郡南部町長 陶山 清孝(2) 契約担当課鳥取県西伯郡南部町 産業課(3) 入札担当課鳥取県西伯郡南部町 建設課 地籍調査室4 入札手続き等(1) 入札の手続き及び業務の仕様に関する問合せ先〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1鳥取県西伯郡南部町 建設課 地籍調査室電話:0859-36-8555 メール:kensetsu@town.tottori-nanbu.lg.jp(2) 入札説明書等の交付方法令和7 年 10月 3 日(金)から令和 7 年 10月 15 日(水)までの間にインター ネ ッ ト に て 鳥 取 県 西 伯 郡 南 部 町 建 設 課 の ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/kensetsu/)から入手すること。
ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。
ア 交付期間及び交付時間令和7年10月3日(金)から令和7年10月15日(水)までの日(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5 時までとする。
ただし、交付期間最終日は正午までとする。
イ 交付場所(1)に同じ(3) 郵便による入札の可否郵便による入札を実施する。
(4) 入札の日時及び場所ア 入札日時令和7 年 10月 27 日(月) 午前9 時 00 分イ 開札日時アに同じウ 場所鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1鳥取県西伯郡南部町役場法勝寺庁舎 2 階大会議室5 入札に関する問合せ先(1) 疑義の受付け本件入札に関しての質問は、質問書(様式第6 号)を作成し、メールにより 4 の(1)の場所に令和7 年 10月 9 日(木)正午までに提出すること。
なお、原則として、訪問、電話又はファクシミリによる質問は受付けないものとする。
(2) 疑義に対する回答(1)の質問については、令和7 年 10 月 10 日(金)正午までにインターネットに て 鳥 取 県 西 伯 郡 南 部 町 建 設 課 の ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/kensetsu/)よりまとめて閲覧に供する。
6 入札参加者に要求される事項(1) 本件入札に参加を希望する者は、2の入札参加資格に適合することを証明する書類(以下「参加資格証明書類」という。)を令和7 年 10月 15 日(水)正午までに4 の(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに参加資格証明書類を提出しない者並びに開札の時において入札参加資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。
(2) 入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3) 参加資格証明書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(4) 提出された参加資格証明書類は返却しない。
また、提出者に無断にて本件入札事務以外の用途には使用しない。
7 参加資格証明書類参加資格証明書類は次のとおりとし、提出部数は 1 部とする。
(1) 競争入札参加資格を有する者ア 競争入札参加資格に係る申請書類受領書の写し及び、電子申請による審査が完了した旨を確認できるもの。
イ 入札参加資格確認書(様式第1 号A)ウ 誓約書(様式第 2 号)(2) 競争入札参加資格を有していない者ア 入札参加資格確認書(様式第 1 号 B)イ 誓約書(様式第2 号)ウ 一般競争入札参加資格審査申請書(様式第3 号)エ 登記簿謄本の写し(ア) 法人:商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(イ) 個人:代表者の身分証明書オ 営業経歴書(受注履歴)カ 財務諸表の写し(直近決算期分)(ア) 法人:財務諸表(イ) 個人:収支内訳書又は決算書等キ 納税証明書の写し(直近1年分)(ア) 法人:法人税、消費税、地方消費税及び市町村県民税(イ) 個人:申告所得税、所得税、地方消費税及び市町村県民税ク 印鑑証明書の写しケ 使用印鑑届(様式第4 号)コ 役員等名簿(様式第 5 号)サ 労働保険料の納付が証明できるもの8 資格審査について(1) 6 の(1)により提出のあった参加資格証明書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和7年 10月 16日(木)までに通知する。
(2) (1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県西伯郡南部町長に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和7 年 10月 17 日(金)午後 5 時までに書面又はメール(様式は自由)により説明を求めることができる。
(3) (2)により説明を求められた場合、鳥取県西伯郡南部町長は説明を求めた者に対して、令和7 年 10 月 20 日(月)午後5 時までに書面又はメールにより回答する。
9 入札条件(1) 入札は紙入札とする。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札書に記載する金額は、仕様書の総額を見積もった額とすること。
(4) 入札書(様式第7 号)は、入札者名及び入札金額を記載すること。
(5) 入札書封筒は、業務名、入札日、差出人及び入札書在中と記載し、送付履歴が確認できる方法にて郵送すること。
(特定記録郵便、一般書留、簡易書留又はレターパック等)(6) 入札者は、入札書の記載事項について抹消、訂正又は挿入をした時は、当該抹消をした箇所に押印しなければならない。
ただし、入札金額はこれを改めることはできない。
(7) 入札者は、いったん提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回はできない。
(8) 入札回数は 3回とする。
(9) 再度入札は 4 日後に同じ入札者にて郵便による入札を行う。
(10) 再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出したものは失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。
(11) 入札者は、政令、財務規則、本件公告、設計書、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。
(12) 入札後、本件公告、設計書、仕様書及びこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札保証金は免除する。
(2) 契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。
この場合において、南部町財務規則(平成 16 年南部町規則第52号。以下「財務規則」という。)第 146条第2 項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
11 入札の無効条件次に掲げる入札は無効とする。
(1) 本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札。
(2) 入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札。
(3) 入札開始の前日までに入札場所に入札書が到着しなかった場合の入札。
(4) 郵便以外の方法による入札。
(5) 不正の行為があった者のした入札。
(6) 記名押印のない入札書による入札。
(7) 入札書を鉛筆にて記載した入札。
(8) 1 案件に対し、入札書を 2 通以上提出した入札。
(9) 入札書の金額、氏名、印影、その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しくは記載内容を確認し難い入札書による入札。
(10) 入札書の金額に訂正を施した入札書による入札。
(11) 政令、財務規則、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札。
12 落札者の決定方法本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規則第126 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
13 契約書作成の要否要14 手続きにおける交渉の有無無15 その他(1) 入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。
(2) 開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意志がないと認める時は、入札の執行を中止、又は取りやめることがある。
(3) 本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について、後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。
(4) 契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当する時は、契約を解除することができる旨、契約書に記載するものとする。
なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除する時は、受注者は違約金として契約金額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県米子警察署に照会する場合がある。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。)第 2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
(ア) 暴力団員を役員等(受注者が法人の場合であっては、その役員及び経営に事実上参加している者、受注者が任意の団体にあっては、その代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすること、その他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ) 暴力団員を雇用すること。
(ウ) 暴力団又は暴力団員を代理、斡旋、仲介又は交渉等のために使用すること。
(エ) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品、その他財産上の利益を与えること。
(オ) 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
(カ) 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ) 暴力団又は暴力団員であること若しくは(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に業務を下請等させること。
(5) 再委託の禁止ア 受注者は、発注者の承認を受けず、再委託をしてはならない。
イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの再委託の承認をしないものとする。
ただし、特段の理由がある場合にはこの限りでない。
(ア) 再委託の契約金額が本件業務に係る契約金額の 50 パーセントを超える場合(イ) 再委託をする業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合
南部町鳥取県西伯郡南部町天萬558Tel(0859)64-3783八金地区経営管理権集積計画作成業務一金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)作業概要 :鳥取県西伯郡南部町天萬558No. 1単位 単価 金 額式 1 千円未満切捨1 千円未満切捨八金地区経営管理権集積計画作成業務名 称 数 量直接人件費計諸経費令和5,6年度に実施した八金地区意向調査の森林経営管理権集積計画案作成小計消費税相当額合 計1.集積計画作成現地調査 No. 2名 称 単位 単価 金 額 備考作業計画 式 1.0林経調査 ha 11.4森林現況調査に係る踏査平均踏査距離:170m/ha平均踏査速度:1km/h標準値調査 箇所 15標準地調査竿:100㎡×箇所経営管理権集積計画(案)作成 人 22目標林型の設定、現況調査結果から作成集積計画対象の森林を示す図面整理含む小計数 量2.集積計画等同意取得 No. 3名 称 単位 単価 金 額 備考アポ取り 人 60.0電話連絡により面会日時を設定する工程10人/時間同意取得(管内対応) 人 60.0同一集落と見込み2人/時間同意取得(管外対応) 人 28.05人/日(3,5時間:17時~20時半)小計数 量3.共通工種 No. 4名 称 単位 単価 金 額 備考打合せ 式 1.0小計数 量
八金地区経営管理権集積計画作成業務標準仕様書第1章 総 則本仕様書は、南部町(以下、「委託者」という。)が委託する南部町森林経営管理制度実施に伴う八金地区経営管理権集積計画作成業務(以下、「本業務」という。)について適用し、受託者が遵守、実施しなければならない最低限の事項等を定めたものである。
(委託業務名)第1条 八金地区経営管理権集積計画作成業務(履行期間及び納入場所)第2条 (1)履行期間 令和7年11月3日~令和8年3月31日(2)納入場所 産業課(業務目的)第3条 本業務は、森林経営管理法に基づく委託者の森林経営管理制度を実施するため、対象となる森林の現地調査、森林経営管理権集積計画(案)作成、及び森林経営管理権集積計画(案)に係る所有者の同意取得に関する業務を行い、成果品のとりまとめを行うことを目的とする。
(関係法令等)第4条 本業務の実施にあたっては、本仕様書、契約書のほか、下記の関係法令等に準拠して行なうものとする。
関係法令等が履行期間中に変更となった場合は、最新版を適用するものとする。
但し、委託者の承諾を得た場合や指示を受けた場合はこの限りではない。
(1)森林法(昭和26年法律第249号)(2)森林法施行令(昭和26年政令第276号)(3)森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)(4)森林経営管理法(平成30年法律第35号)(5)森林経営管理法施行令(平成30年政令第320号)(6)森林経営管理法施行規則(平成30年農林省令第78号)(7)森林経営管理法の運用について(30林整計第713号長官通知)(8)森林経営管理制度に係る事務の手引について(30林整計第714号課長通知)(9)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(10)鳥取県個人情報保護条例(令和4年鳥取県条例第29号)(11)その他関係法令、規程、通達等(守秘義務)第5条 受託者は、本業務の遂行上知り得た事柄を、第三者に漏らしてはならない。
守秘義務については、本業務が完了した後、又は契約が解除された後も同様に、以下の事項を遵守するものとする。
(1)受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(2)受託者は、本業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(3)受託者は、本業務に関して委託者から貸与された情報その他知り得た情報を本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
(4)受託者は、本業務に関して委託者から貸与された情報、その他知り得た情報を本業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
(5)委託者の承諾を受けることなく、受託業務の処理を第三者に請け負わせ、又は再委託してはならない。
(6)受託者は本業務の履行に関し、委託者から提供を受けた行政情報(委託者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において委託者から返還を求められた場合、速やかに直接委託者に返却するものとする。
本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。
(個人情報の保護)第6条 受託者は、委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
2 受託者は、第5条の規定により委託業務を委託者の承認を受けて第三者に再委託する場合、当該受託者に対して特記事項を遵守させなければならない。
(疑義)第7条 本業務を実施するにあたっては、本仕様書のほか、関連する関係諸法規及び条例等を遵守して行い、疑義を生じた事項、または明記されていない事項が生じた場合については、委託者と受託者両者協議の上、委託者の指示に従うものとして、その内容については、その都度受託者が打合せ簿に記録して、相互に確認しなければならない。
(協力業務)第 8 条 受託者は、回収した意向調査票を整理するとともに、内容分析について委託者に協力すること。
必要に応じて、森林所有者等への個別説明に対応すること。
(その他)第9条(1)打合せ及び協議本業務に係る打合せは、業務着手時、森林経営管理権集積計画(案)作成後、成果品納入時に行うが、必要に応じて随時行う。
業務執行中、不明な点及び不測の事態が生じた場合は、迅速に協議を行い、対応すること。
協議に際しては、誠意をもってあたり必要な情報共有を行うこと。
(2)資料等本業務に必要な資料は、協議によりその都度貸与する。
(3)地元対応本業務にあたっては、所有者や集落等に配慮し、理解と協力を得ること。
(4)本業務及び仕様書遵守に要する経費本業務及び仕様書遵守に要する経費は全て受託者の負担とする。
ただし、発送文書の郵送料、発送に使用する封筒、返信用封筒、制度説明パンフレットは委託者の負担とする。
第2章 業務内容(業務計画書)第 10 条 受託者は、業務の目的・趣旨を把握した上で、仕様書で示す業務内容を確認し、業務概要・実施方針・業務工程・組織計画等の事項について業務計画書を作成し、委託者へ10日以内に提出するものとする。
(業務概要)第11条 本業務の概要は次のとおりとする。
(1)作業計画経営管理権集積計画の対象森林及び森林所有者等情報(氏名、所在地、連絡先)を整理するとともに、現地調査に当たっての作業計画の立案を行う。
なお、登記簿及び戸籍謄本等の権利関係に関する情報は、発注者提供資料に基づくものとする。
(2)現地調査現地調査は、経営管理権集積計画(案)の作成において経営管理の内容等を定めるにあたって必要な情報収集を現地にて行う。
なお、既存の航空レーザー測量データの活用によっては省略することが出来る。
(3)同意取得経営管理権集積計画(案)対象者1名につき、1つの経営管理権集積計画に森林所有者の同意を取得する。
(業務実施区域等)第12条 調査対象森林・八金地区 約11ha・経営管理権集積計画対象箇所数 約15箇所・経営管理権集積計画対象人数 推定22名(業務内容)第13条 本業務の概要は次のとおりとする。
(1)現地調査1)林況踏査・ 森林簿等の基礎資料をもとに林分の樹種、林齢、樹高、胸高直径を現地踏査により確認するとともに、これらの情報と対象地の現況に著しい乖離がある場合はこれを記録する。
また樹冠疎密度、下層植生状況、路網整備状況等を把握し、委託者による公的管理の必要性について判断を行う。
・ 判断の根拠となる資料として、概略の踏査ルートおよび上記調査項目に係る写真(撮影位置の整理を含む)の整理を行う。
2)標準地調査・ 林況踏査により公的管理が必要と判断された森林等について、経営管理の内容決定に当り必要となる森林状況把握のため、標準地調査(100m2/箇所を標準とする)による立木調査を行うものとする。
・ 標準地調査を行った位置については、GPS等により位置情報の記録を行う。
・ 標準地調査により求められた平均樹高、平均胸高直径、成立本数から現況の林分密度を求めるとともに、適正な林分密度に仕立てるための間伐率の提案等を行う。
3)集積計画案の作成・ 経営管理権集積計画(案)の策定に当たっては、以下の事項をとりまとめるものとする。
なお、計画案の様式及び記載内容は「森林経営管理制度に係る事務の手引について(30 林整計第 714号課長通知)」に準じるものとする。
ア 委託者が経営管理権の設定を受ける森林の所在、地番、地目及び面積イ 集積計画対象森林の森林所有者の氏名又は名称及び住所ウ 委託者が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間エ 委託者が設定を受ける経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容オ 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において森林所有者に支払われるべき金銭の額の算定方法並びに当該金銭の支払の時期、相手方及び方法カ 集積計画対象森林について権利を設定し、又は移転する場合には、あらかじめ、委託者にその旨を通知しなければならない旨の条件キ 存続期間の満了時及び委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法ク その他農林水産省令で定める事項(2)同意取得1)アポ取り・ 経営管理権集積計画(案)に係る森林所有者及び権利者(当該森林に地上権等の使用収益の権利を有する者)について電話連絡等により、同意取得のためのアポ取りを行う。
・ 当該森林に設定されている権利関係について、登記簿および戸籍謄本等の権利関係に関する情報は発注者提供資料に基づくものとするが、それ以外の権利関係は森林所有者への聞き取りにより遺漏無く把握するものとする。
・ 把握された権利者のうち、複数度のアポ取りを試みたにも関わらず連絡がつかない権利者についてはその状況を記録するとともに、対応について発注者に協議を行う。
2)同意取得・ 経営管理権集積計画(案)の内容について、森林所有者及び関係権利者の同意を取得する。
・ 訪問説明による同意取得の範囲は、鳥取県西部森林組合の管内及び鳥取県日南森林組合並びに鳥取県大山森林組合の管内までを標準とし、それを超える森林所有者及び関係権利者への同意取得については郵送での対応を検討するものとする。
・ 同意取得と合わせて、計画書及び法の概要や計画の内容について説明を受けた旨の確認書(別記様式第6号)に署名又は押印をもらうものとする。
・ 森林所有者及び関係権利者から意見が出された場合は、委託者へ報告を行うとともに計画変更等の対応を検討する。
(成果品)第14条 本業務の納入成果品は次のとおりとする(簿冊1冊、DVD-ROM1枚)。
(1)経営管理権集積計画(案)対象地番リスト(2)経営管理権集積計画(案)森林所有者及び関係権利者リスト(3)同意取得状況リスト(4)同意取得状況集計・分析結果(図面含む)同意取得状況分析図面についてはshp形式のデータも合わせて提出するものとする。
(5)林況踏査結果図面・写真(6)標準地調査結果及び経営管理の内容検討結果資料(7)アポ取り対応記録及び問合せ対応記録(8)打合せ記録(9)その他、本業務で整備したデータ等別記個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2条 受託者は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、業務に従事している者又は従事していた者(以下「従事者」という。)が、当該業務に関して知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外保有・利用の禁止)第3条 受託者は、業務の目的以外の目的のために、業務に関して知り得た個人情報を保有し、又は利用してはならない。
(第三者への提供の禁止)第4条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を第三者に提供してはならない。
(再委託等の禁止)第5条 受託者は、業務を第三者(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ委託者が書面により承諾した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合、受託者は、この契約により受託者が負う個人情報の取扱いに関する義務を前項の第三者(以下「再委託先」という。)にも遵守させなければならない。
この場合において、受託者は、再委託先における個人情報の取扱いを管理し、監督しなければならない。
(個人情報の引渡し)第6条 業務に関する委託者受託者間の個人情報の引渡しは、委託者が指定する方法、日時及び場所で行うものとする。
2 受託者は、業務を行うために委託者から個人情報の引渡しを受けるときは、委託者に対し当該個人情報を預かる旨の書面又は電磁的記録を交付しなければならない。
(複製・複写の禁止)第7条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、業務において利用する個人情報(業務を行うために委託者から引き渡され、又は受託者が自ら収集した個人情報をいう。以下同じ。)を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理措置)第8条 受託者は、業務において利用する個人情報を取り扱うに当たり、委託者と同等の水準をもって、当該個人情報の漏えい、滅失、毀損又は不正な利用(以下「漏えい等」という。)の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(事故発生時における報告)第9条 受託者は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、当該事故の発生に係る受託者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、直ちに委託者に対し報告し、その指示に従わなければならない。
2 委託者は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(個人情報の返還等)第10条 受託者は、この契約又は業務の終了時に、業務において利用する個人情報を、直ちに委託者に対し返還し、又は引き渡すものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この契約又は業務の終了時に、委託者が別に指示したときは、受託者は、業務において利用する個人情報を廃棄(消去を含む。以下同じ。)するものとする。
この場合において、受託者は、個人情報の廃棄に際し委託者から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。
3 受託者は、業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該個人情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報の判読及び復元を不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
4 受託者は、業務において利用する個人情報を廃棄したときは、廃棄した日時、担当者、方法等を記録するとともに、委託者の求めに応じて、当該記録の内容を委託者に対し報告しなければならない。
(定期的報告)第11条 受託者は、委託者が定める期間ごとに、この特記事項の遵守状況について書面で報告しなければならない。
第5条第1項ただし書により再委託先がある場合も、同様とする。
(監査)第12条 委託者は、業務において利用する個人情報の取扱いについて、この特記事項の遵守状況を検証し、又は確認するため、受託者(再委託先があるときは、再委託先を含む。以下この条において同じ。)に対して、実地における検査その他の監査を行うことができる。
2 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して、必要な情報を求め、又は業務に関し必要な指示をすることができる。
(損害賠償)第13条 受託者の責めに帰すべき事由により、受託者が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例(令和4年鳥取県条例第29号)又はこの特記事項の規定の内容に違反し、又は怠ったことにより、委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。
2 受託者又は受託者の従事者(再委託先及び再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、受託者は、これにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 前項の場合において、委託者が受託者に代わって第三者の損害を賠償したときは、受託者は遅滞なく委託者の求償に応じなければならない。
(契約解除)第14条 委託者は、受託者が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例又はこの特記事項の規定の内容に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(死者情報の取扱い)第15条 受託者が業務を行うために死者情報(鳥取県個人情報保護条例第2条第1項第6号に規定する死者情報をいう。以下同じ。)を利用する場合における当該死者情報の取扱いについても、第2条から前条までと同様とする。
(注) 業務の実態に即して適宜必要な条項を追加し、又は不要な条項は省略して差し支えない。
(別記様式第6号)確 認 書下記の事項について確認しました。
記1. 経営管理権集積計画が定められた後、南部町が選定した林業経営者に経営管理実施権が設定され、林業経営者が経営管理を実施する可能性があること。
2. 経営管理実施権配分計画が定められた場合は、販売収益から立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育等に要する経費を控除してなお利益がある場合、林業経営者から金銭が支払われること。
3. 経営管理権集積計画が定められた森林については、その所在や面積等が公表されること。
4. 経営管理権集積計画に記載された経営管理を実施しており、過失がなかったにもかかわらず、当該森林について損害が生じた場合は、南部町は責任を負わないこと。
5. 経営管理実施権配分計画が定められる場合に、南部町及び林業経営者の責めに帰すべき事由以外の理由で経営管理権集積計画を中途解約する場合には、それにより生じた損害について賠償を請求される可能性があること。
6. 経営管理権集積計画が定められた森林については、権利を設定し、又は移転する場合には、あらかじめ、南部町にその旨を通知しなければならないこと。
7. その他経営管理権集積計画の記載事項について。
年 月 日住所_______________氏名_______________
八金
赤丸が対象地