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田住地区森林経営管理事業意向調査業務

発注機関
鳥取県南部町
所在地
鳥取県 南部町
公告日
2025年10月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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田住地区森林経営管理事業意向調査業務 南部町告示第127号入 札 公 告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第 167条の 5 の 2 の規定により、制限付一般競争入札を行うので、政令第 167条の6 第1 項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和7 年 10月 3 日鳥取県西伯郡南部町長 陶山 清孝1 業務内容(1) 業務の名称田住地区森林経営管理事業意向調査業務(2) 業務の仕様入札説明書による。 (3) 業務位置南部町 田住(4) 履行期間令和7 年 11 月 3 日から令和 8 年 3 月 31日まで(5) 入札方法入札は、紙入札により行う。 なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 政令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 (2) 政令第167条の11の規定に基づき、令和7 年度南部町競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有する者であること。 なお、本件入札に参加する者であって、競争入札参加資格を有していない者は、令和7年度南部町競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)への登録に関する申請書類を令和7 年 10月 15日(水)正午までに 4 の(1)の場所に提出すること。 ただし、当該申請書類の提出により競争入札参加資格者名簿に登録するものではないことを了解すること。 (3) 本件業務の公告日から開札日(再入札を含む。)までの間のいずれかの日において、南部町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成 16年南部町告示第40 号)第 3 条第1 項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 (4) 鳥取県内に本店、支店営業所又はその他の事業所(以下「事業所」という。)を有していること。 ただし、事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。 3 契約担当課及び入札担当課(1) 契約担当課鳥取県西伯郡南部町 産業課(2) 入札担当課鳥取県西伯郡南部町 建設課 地籍調査室4 入札手続き等(1) 入札の手続き及び業務の仕様に関する問合せ先〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1鳥取県西伯郡南部町 建設課 地籍調査室電話:0859-36-8555 メール:kensetsu@town.tottori-nanbu.lg.jp(2) 入札説明書等の交付方法令和7 年 10月 3 日(金)から令和7 年 10月 15 日(水)までの間にインター ネ ッ ト に て 鳥 取 県 西 伯 郡 南 部 町 建 設 課 の ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/kensetsu/)から入手すること。 ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。 ア 交付期間及び交付時間令和7年10月3日(金)から令和7年10月15日(水)までの日(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9 時から午後 5時までとする。 ただし、交付期間最終日は正午までとする。 イ 交付場所(1)に同じ(3) 郵便による入札の可否郵便による入札を実施する。 (4) 入札の日時及び場所ア 入札日時令和 7 年 10月 27 日(月) 午前 9 時 00 分イ 開札日時アに同じウ 場所鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1鳥取県西伯郡南部町役場法勝寺庁舎2 階大会議室5 入札参加者に要求される事項(1) 本件入札に参加を希望する者は、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を令和7 年 10月 15 日(水)正午までに4 の(1)の場所に提出しなければならない。 (2) 入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 6 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札保証金は免除する。 (2) 契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。 この場合において、南部町財務規則(平成 16 年南部町規則第52号。以下「財務規則」という。)第 146条第2 項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 7 その他(1) 入札の無効2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び財務規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。 (2) 契約書作成の要否要(3) 落札者の決定方法本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規則第 126 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4) 手続きにおける交渉の有無無(5) その他詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号。以下「財務規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件業務に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 業務内容(1) 業務の名称田住地区森林経営管理事業意向調査業務(2) 業務の仕様別添「仕様書」のとおり(3) 業務位置南部町 田住(4) 履行期間令和 7 年 11 月 3 日から令和 8 年 3 月 31日まで2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 政令第167条の11の規定に基づき、令和7 年度南部町競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有する者であること。 なお、本件入札に参加する者であって、競争入札参加資格を有していない者は、令和7年度南部町競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)への登録に関する申請書類を令和 7 年 8 月 15日(金)正午までに 4 の(1)の場所に提出すること。 ただし、当該申請書類の提出により競争入札参加資格者名簿に登録するものではないことを了解すること。 (3) 本件業務の公告日から開札日(再入札を含む。)までの間のいずれかの日において、南部町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成 16年南部町告示第40 号)第 3 条第1 項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 (4) 鳥取県内に本店、支店営業所又はその他の事業所(以下「事業所」という。)を有していること。 ただし、事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。 3 契約者、契約担当課及び入札担当課(1) 契約者鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1鳥取県西伯郡南部町長 陶山 清孝(2) 契約担当課鳥取県西伯郡南部町 産業課(3) 入札担当課鳥取県西伯郡南部町 建設課 地籍調査室4 入札手続き等(1) 入札の手続き及び業務の仕様に関する問合せ先〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1鳥取県西伯郡南部町 建設課 地籍調査室電話:0859-36-8555 メール:kensetsu@town.tottori-nanbu.lg.jp(2) 入札説明書等の交付方法令和7 年 10月 3 日(金)から令和 7 年 10月 15 日(水)までの間にインター ネ ッ ト に て 鳥 取 県 西 伯 郡 南 部 町 建 設 課 の ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/kensetsu/)から入手すること。 ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。 ア 交付期間及び交付時間令和7年10月3日(金)から令和7年10月15日(水)までの日(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5 時までとする。 ただし、交付期間最終日は正午までとする。 イ 交付場所(1)に同じ(3) 郵便による入札の可否郵便による入札を実施する。 (4) 入札の日時及び場所ア 入札日時令和7 年 10月 27 日(月) 午前9 時 00 分イ 開札日時アに同じウ 場所鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1鳥取県西伯郡南部町役場法勝寺庁舎 2 階大会議室5 入札に関する問合せ先(1) 疑義の受付け本件入札に関しての質問は、質問書(様式第6 号)を作成し、メールにより 4 の(1)の場所に令和7 年 10月 9 日(木)正午までに提出すること。 なお、原則として、訪問、電話又はファクシミリによる質問は受付けないものとする。 (2) 疑義に対する回答(1)の質問については、令和7 年 10 月 10 日(金)正午までにインターネットに て 鳥 取 県 西 伯 郡 南 部 町 建 設 課 の ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/kensetsu/)よりまとめて閲覧に供する。 6 入札参加者に要求される事項(1) 本件入札に参加を希望する者は、2の入札参加資格に適合することを証明する書類(以下「参加資格証明書類」という。)を令和7 年 10月 15 日(水)正午までに4 の(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、期限までに参加資格証明書類を提出しない者並びに開札の時において入札参加資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。 (2) 入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3) 参加資格証明書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (4) 提出された参加資格証明書類は返却しない。 また、提出者に無断にて本件入札事務以外の用途には使用しない。 7 参加資格証明書類参加資格証明書類は次のとおりとし、提出部数は 1 部とする。 (1) 競争入札参加資格を有する者ア 競争入札参加資格に係る申請書類受領書の写し及び、電子申請による審査が完了した旨を確認できるもの。 イ 入札参加資格確認書(様式第1 号A)ウ 誓約書(様式第 2 号)(2) 競争入札参加資格を有していない者ア 入札参加資格確認書(様式第1 号 B)イ 誓約書(様式第2 号)ウ 一般競争入札参加資格審査申請書(様式第3 号)エ 登記簿謄本の写し(ア) 法人:商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(イ) 個人:代表者の身分証明書オ 営業経歴書(受注履歴)カ 財務諸表の写し(直近決算期分)(ア) 法人:財務諸表(イ) 個人:収支内訳書又は決算書等キ 納税証明書の写し(直近1年分)(ア) 法人:法人税、消費税、地方消費税及び市町村県民税(イ) 個人:申告所得税、所得税、地方消費税及び市町村県民税ク 印鑑証明書の写しケ 使用印鑑届(様式第4 号)コ 役員等名簿(様式第 5 号)サ 労働保険料の納付が証明できるもの8 資格審査について(1) 6 の(1)により提出のあった参加資格証明書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和7年 10月 16日(木)までに通知する。 (2) (1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県西伯郡南部町長に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和7 年 10月 17 日(金)午後 5 時までに書面又はメール(様式は自由)により説明を求めることができる。 (3) (2)により説明を求められた場合、鳥取県西伯郡南部町長は説明を求めた者に対して、令和7 年 10 月 20 日(月)午後5 時までに書面又はメールにより回答する。 9 入札条件(1) 入札は紙入札とする。 (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札書に記載する金額は、仕様書の総額を見積もった額とすること。 (4) 入札書(様式第7 号)は、入札者名及び入札金額を記載すること。 (5) 入札書封筒は、業務名、入札日、差出人及び入札書在中と記載し、送付履歴が確認できる方法にて郵送すること。 (特定記録郵便、一般書留、簡易書留又はレターパック等)(6) 入札者は、入札書の記載事項について抹消、訂正又は挿入をした時は、当該抹消をした箇所に押印しなければならない。 ただし、入札金額はこれを改めることはできない。 (7) 入札者は、いったん提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回はできない。 (8) 入札回数は 3回とする。 (9) 再度入札は 4 日後に同じ入札者にて郵便による入札を行う。 (10) 再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出したものは失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。 (11) 入札者は、政令、財務規則、本件公告、設計書、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。 (12) 入札後、本件公告、設計書、仕様書及びこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札保証金は免除する。 (2) 契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。 この場合において、南部町財務規則(平成 16 年南部町規則第52号。以下「財務規則」という。)第 146条第2 項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 11 入札の無効条件次に掲げる入札は無効とする。 (1) 本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札。 (2) 入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札。 (3) 入札開始の前日までに入札場所に入札書が到着しなかった場合の入札。 (4) 郵便以外の方法による入札。 (5) 不正の行為があった者のした入札。 (6) 記名押印のない入札書による入札。 (7) 入札書を鉛筆にて記載した入札。 (8) 1 案件に対し、入札書を 2 通以上提出した入札。 (9) 入札書の金額、氏名、印影、その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しくは記載内容を確認し難い入札書による入札。 (10) 入札書の金額に訂正を施した入札書による入札。 (11) 政令、財務規則、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札。 12 落札者の決定方法本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規則第126 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 13 契約書作成の要否要14 手続きにおける交渉の有無無15 その他(1) 入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。 (2) 開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意志がないと認める時は、入札の執行を中止、又は取りやめることがある。 (3) 本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について、後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。 (4) 契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当する時は、契約を解除することができる旨、契約書に記載するものとする。 なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除する時は、受注者は違約金として契約金額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。 また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県米子警察署に照会する場合がある。 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。)第 2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。 (ア) 暴力団員を役員等(受注者が法人の場合であっては、その役員及び経営に事実上参加している者、受注者が任意の団体にあっては、その代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすること、その他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。 (イ) 暴力団員を雇用すること。 (ウ) 暴力団又は暴力団員を代理、斡旋、仲介又は交渉等のために使用すること。 (エ) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品、その他財産上の利益を与えること。 (オ) 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 (カ) 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。 (キ) 暴力団又は暴力団員であること若しくは(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に業務を下請等させること。 (5) 再委託の禁止ア 受注者は、発注者の承認を受けず、再委託をしてはならない。 イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの再委託の承認をしないものとする。 ただし、特段の理由がある場合にはこの限りでない。 (ア) 再委託の契約金額が本件業務に係る契約金額の 50 パーセントを超える場合(イ) 再委託をする業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合 南部町鳥取県西伯郡南部町天萬558Tel(0859)64-3783田住地区森林経営管理事業意向調査業務一金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)作業概要 :鳥取県西伯郡南部町天萬558No. 1単位 単価 金 額式 1式 1・業務関係標準積算基準書(測量業務):国交省より・公益法人等への発注:率計算諸経費×90%小数点以下切捨式 1 千円未満切捨合 計田住地区森林経営管理事業意向調査業務田住地区の森林経営管理制度における意向調査名 称 数 量直接測量費、直接経費諸経費業務価格消費税相当額1.意向調査準備 No. 2名 称 品 名 単位 単価 金 額計画準備 業務 1資料収集整理 業務 1調査対象森林地番リスト作成 筆 543対象外地番の特定 業務 1所有者別の地番リストの作成 人 251小計 ー①数 量2.意向調査 No. 3名 称 品 名 単位 単価 金 額 備考意向調査様式等の作成 業務 1意向調査票の作成(図面を除く) 人 251意向調査用添付図面の作成 人 251説明会の開催補助 回 1意向調査票の発送 人 251未回答者への督促 回答率50%を想定 人 126意向調査結果の集計 人 251意向調査結果図面の作成 業務 1通信運搬費 切手、封筒代等 式 1小計 ー②数 量3.共通工種 No. 4名 称 品 名 単位 単価 金 額 備考打ち合わせ 森林・平地 件 1小計 ー③数 量4.直接経費(人件費、材料費、機械経費) No. 5名 称 品 名 単位 単価 金 額 備考旅費交通費 旅費・交通費(事務所~役場) 式 1 旅費・交通費(個別訪問) 式 1電子成果品作成費・業務成果品費 式 1((直接人件費^0.44)*2.3)*1,000千円以下切捨直接人件費:①+②+③小計数 量 1田住地区森林経営管理事業意向調査業務仕様書第1章 総 則本仕様書は、南部町(以下、「委託者」という。)が委託する田住地区森林経営管理事業意向調査業務(以下、「本業務」という。)について適用し、受託者が遵守、実施しなければならない最低限の事項等を定めたものである。 第1条(委託業務名)田住地区森林経営管理事業意向調査業務第2条(履行期間及び納入場所)(1)履行期間 令和7年11月3日~令和8年3月31日(2)納入場所 産業課第3条(業務目的)本業務は、森林経営管理法に基づく南部町の森林経営管理法に基づく新たな森林管理システムを実施するための準備作業及び経営管理意向調査を行い、成果をとりまとめることを目的とする。 第4条(関係法令等)本業務の実施にあたっては、本仕様書、契約書のほか、下記の関係法令等に準拠して行なうものとする。 関係法令等が履行期間中に変更となった場合は、最新版を適用するものとする。 但し、委託者の承諾を得た場合や指示を受けた場合はこの限りではない。 (1)森林法(昭和 26 年法律第 249 号)(2)森林法施行令(昭和 26 年政令第 276 号)(3)森林法施行規則(昭和 26 年農林省令第 54 号)(4)森林経営管理法(平成 30 年法律第 35 号)(5)森林経営管理法施行令(平成 30 年政令第 320 号)(6)森林経営管理法施行規則(平成 30 年農林省令第 78 号)(7)森林経営管理法の運用について(30 林整計第 713 号長官通知)(8)森林経営管理制度に係る事務の手引について(30 林整計第 714 号課長通知)(9)個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(10)鳥取県個人情報保護条例(令和4年鳥取県条例第 29 号)(11)その他関係法令、規程、通達等第5条(守秘義務)(1)受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 (2)受託者は、本業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 (3)受託者は、本業務に関して委託者から貸与された情報その他知り得た情報を本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 (4)受託者は、本業務に関して委託者から貸与された情報、その他知り得た情報を本業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。 (5)甲の承諾を受けることなく、受託業務の処理を第 3 者に請け負わせ、又は再委託してはならない。 (6)受託者は本業務の履行に関し、委託者から提供を受けた行政情報(委託者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において委託者から返還を求められた場合、速やかに直接委託者に返却するものとする。 本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。 2第6条(個人情報の保護)(1)受託者は、委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。 (2)受託者は、第5条の規定により委託業務を委託者の承認を受けて第三者に再委託する場合、当該受託者に対して特記事項を遵守させなければならない。 第7条(疑義)本業務を実施するにあたっては、本仕様書のほか、関連する関係諸法規及び条例等を遵守して行い、疑義を生じた事項、または明記されていない事項が生じた場合については、委託者と受託者両者協議の上、委託者の指示に従うものとして、その内容については、その都度受託者が打合せ簿に記録して、相互に確認しなければならない。 第8条(協力業務)(1)回収した意向調査を整理するとともに、内容分析について町に協力すること。 (2)必要に応じて、森林所有者等への個別説明に対応すること。 第9条(その他)(1)打合せ及び協議本業務に係る打合せは、業務着手時、地元説明前、意向調査前、成果品納入時に行うが、必要に応じて随時行う。 業務執行中、不明な点及び不測の事態が生じた場合は、迅速に協議を行い、対応すること。 協議に際しては、誠意をもってあたり必要な情報共有を行うこと。 (2)資料等本業務に必要な資料は、協議によりその都度貸与する。 (3)地元対応意向調査については、所有者や集落等に配慮し、理解と協力を得ること。 (4)本業務及び仕様書遵守に要する経費本業務及び仕様書遵守に要する経費は全て受託者の負担とする。 3第2章 業務内容第10条(計画準備及び資料収集整理)受託者は、業務の目的・趣旨を把握した上で、仕様書で示す業務内容を確認し、業務概要・実施方針・業務工程・組織計画等の事項について業務計画書を作成し、委託者に提出するものとする。 第11条(業務概要)本業務の概要は次のとおりとする。 (1)調査対象森林の検討・調査対象区域決定のための森林情報、施業履歴、個人情報等の各情報データ抽出・調査対象区域決定(提案)・森林所有者毎個人情報データ整理・森林所有者毎森林データ整理(2)意向調査・調査通知・意向調査票・個別森林データ等添付資料の作成・意向調査票等発送・地元説明会の開催支援・回答の催促及び個別訪問・問い合わせ対応・不明森林所有者の探索・意向調査票等再送付・意向調査結果取りまとめ・集計表作成・市町村への報告書作成・説明・提出第12条(業務実施区域等)調査対象森林(1)意向調査対象・田住地区 約86ha・調査対象筆数 約543筆・調査対象人数 推定251名第13条(業務内容)本業務の概要は次のとおりとする。 (1)調査対象森林の検討1)調査対象区域決定のための森林情報、施業履歴、個人情報等の各情報データ抽出・受託者は、委託者が指定する森林について、貸与された資料及び業務実施に必要となる資料を収集し、作業に活用できるように整理を行うものとする。 ・受託者は、森林クラウド、QGISを用い、人工林における樹種別、齢級別構成等により調査対象森林の絞り込みを行う。 2)調査対象区域決定(提案)・受託者は、委託者が指定する森林について、貸与された資料を基に、調査対象区域森林地番リスト(データベース)を作成する。 ・ 受託者は、次の条件に該当する森林については、調査対象外として、図面等で位置関係を委託者と協議の上、調査対象森林地番リストから除外する。 ア 天然林イ 伐採済の森林ウ 森林経営計画作成済の森林エ 公有林・受託者は、上記による対象森林について委託者へ提示し、次の段階の作業への意向の可否の確4認を行う。 3)森林所有者毎個人情報データ整理・受託者は、調査対象森林地番リストを基に、林地台帳から名寄せ処理を行い、意向調査対象森林所有者別の地番リストを作成するものとする。 なお、所有者別に所在、地番、樹種、面積等を併せて整理するものとする。 4)森林所有者毎森林データ整理・受託者は、貸与された資料を基に、QGISデータ等を用い意向調査票に同封する所有者別の該当森林の位置図を作成するものとする。 なお、位置図は地形図等を背景図として作成するものとし、所有者別の地番リストと整合のとれたものとする。 (2)意向調査1)調査通知・意向調査票・個別森林データ等添付資料の作成・(1)の整理データに基づき、調査対象森林所有者への意向調査票、森林データ表、図面等の説明資料を作成する。 ・受託者は、委託者が提供する標準様式を基に、意向調査票及び調査協力依頼文書を、委託者と協議の上、作成するものとする。 なお、意向調査票は、見やすさ、回答しやすさ等を考慮し作成するものとする。 ・受託者は、前項で作成した意向調査様式に、(1)で作成した所有者別の地番リストを基に、所有者毎に所在・地番、樹種、面積等を入力し意向調査票を作成するものとする。 2)意向調査票等発送・受託者は、次の資料を1封筒に封入し森林所有者に郵便にて発送するものとする。 ア 調査協力依頼文書イ 概要説明書ウ 所有者毎に作成した意向調査票エ 該当森林の位置図オ 説明会開催通知カ 返信用封筒3)地元説明会の開催支援・受託者は、委託者が開催する意向調査対象所有者に対する森林経営管理制度の説明会について、次の補助を行うものとする。 ア 開催通知の作成及び発送(意向調査票に同封)イ 説明会の受付及び会場準備なお、会場の確保及び制度説明については、委託者が行うものとする。 4)回答の催促及び個別訪問・受託者は、2)で発送した意向調査票を、返信用封筒等により回収するものとする。 ・森林所有者からの回答を管理し、必要に応じ催促・個別訪問による説明を行う。 5)問い合わせ対応・メール、電話等での森林所有者からの質問へ対応を行い、問い合わせ内容等の記録を行う。 6)不明森林所有者の探索・受託者は、以下の方法により不明森林所有者の探索を行うものとする。 ア 林地台帳等と住宅地図との突き合わせイ (委託者による)固定資産課税台帳の情報収集ウ 関係者(地区役員、森林組合等)への聞き取りエ 訪問調査による居住確認、隣家等からの聞き取り受託者営業日の日中に1回訪問を行う。 時々訪問している形跡がある場合は、訪問連絡票を投函する。 訪問連絡票投函後、概ね2か月程度を連絡待機期間とする。 オ 電話番号判明時は電話連絡平日の日中1回、週休日の日中1回の計2回とする。 5・未返信者については、委託者と協議の上、必要に応じ、督促状(はがき等)を送付するものとする。 7)意向調査票等再送付・未達者については、委託者と協議の上、送付先が判明した場合には、再度、意向調査票を発送するものとする。 8)意向調査結果取りまとめ・集計表作成・受託者は、回収した意向調査票から、その回答状況(未達、未回答を含む)について、表計算ソフトを活用し、整理するものとする。 9)市町村への報告書作成・説明・提出・GIS 等を活用し、森林の経営管理の意向(未達、未回答を含む)について色分けした図面を作成するものとする。 第14条(成果品)本業務の納入成果品は次のとおりとする(簿冊1冊、CD-ROM1枚)。 (1)意向調査1)調査対象区域地番リスト2)意向調査対象森林地番リスト3)所有者別の地番リスト、該当森林の位置図4)地元説明会資料及び写真5)収集した意向調査票及び集計・分析結果(図面含む)経営管理意向分析図面についてはshp形式のデータも合わせて提出するものとする。 6)問合せ対応記録7)打合せ記録8)その他、本業務で整備したデータ等6別記個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2条 受託者は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 2 受託者は、業務に従事している者又は従事していた者(以下「従事者」という。)が、当該業務に関して知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。 3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (目的外保有・利用の禁止)第3条 受託者は、業務の目的以外の目的のために、業務に関して知り得た個人情報を保有し、又は利用してはならない。 (第三者への提供の禁止)第4条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を第三者に提供してはならない。 (再委託等の禁止)第5条 受託者は、業務を第三者(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ委託者が書面により承諾した場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の場合、受託者は、この契約により受託者が負う個人情報の取扱いに関する義務を前項の第三者(以下「再委託先」という。)にも遵守させなければならない。 この場合において、受託者は、再委託先における個人情報の取扱いを管理し、監督しなければならない。 (個人情報の引渡し)第6条 業務に関する委託者受託者間の個人情報の引渡しは、委託者が指定する方法、日時及び場所で行うものとする。 2 受託者は、業務を行うために委託者から個人情報の引渡しを受けるときは、委託者に対し当該個人情報を預かる旨の書面又は電磁的記録を交付しなければならない。 (複製・複写の禁止)第7条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、業務において利用する個人情報(業務を行うために委託者から引き渡され、又は受託者が自ら収集した個人情報をいう。以下同じ。)を複写し、又は複製してはならない。 (安全管理措置)第8条 受託者は、業務において利用する個人情報を取り扱うに当たり、委託者と同等の水準をもって、当該個人情報の漏えい、滅失、毀損又は不正な利用(以下「漏えい等」という。)の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (事故発生時における報告)第9条 受託者は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、当該事故の発生に係る受託者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、直ちに委託者に対し報告し、その指示に従わなければならない。 2 委託者は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (個人情報の返還等)第10条 受託者は、この契約又は業務の終了時に、業務において利用する個人情報を、直ちに委託者に対し返還し、又は引き渡すものとする。 2 前項の規定にかかわらず、この契約又は業務の終了時に、委託者が別に指示したときは、受託者は、業務において利用する個人情報を廃棄(消去を含む。以下同じ。)するものとする。 この場合において、受託者は、個人情報の廃棄に際し委託者から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。 3 受託者は、業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該個人情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報の判読及び復元を不可能とするために必要な7措置を講じなければならない。 4 受託者は、業務において利用する個人情報を廃棄したときは、廃棄した日時、担当者、方法等を記録するとともに、委託者の求めに応じて、当該記録の内容を委託者に対し報告しなければならない。 (定期的報告)第11条 受託者は、委託者が定める期間ごとに、この特記事項の遵守状況について書面で報告しなければならない。 第5条第1項ただし書により再委託先がある場合も、同様とする。 (監査)第12条 委託者は、業務において利用する個人情報の取扱いについて、この特記事項の遵守状況を検証し、又は確認するため、受託者(再委託先があるときは、再委託先を含む。以下この条において同じ。)に対して、実地における検査その他の監査を行うことができる。 2 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して、必要な情報を求め、又は業務に関し必要な指示をすることができる。 (損害賠償)第13条 受託者の責めに帰すべき事由により、受託者が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例(令和4年鳥取県条例第29号)又はこの特記事項の規定の内容に違反し、又は怠ったことにより、委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。 2 受託者又は受託者の従事者(再委託先及び再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、受託者は、これにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。 3 前項の場合において、委託者が受託者に代わって第三者の損害を賠償したときは、受託者は遅滞なく委託者の求償に応じなければならない。 (契約解除)第14条 委託者は、受託者が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例又はこの特記事項の規定の内容に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 (死者情報の取扱い)第15条 受託者が業務を行うために死者情報(鳥取県個人情報保護条例第2条第1項第6号に規定する死者情報をいう。以下同じ。)を利用する場合における当該死者情報の取扱いについても、第2条から前条までと同様とする。 (注) 業務の実態に即して適宜必要な条項を追加し、又は不要な条項は省略して差し支えない。 田住
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