こども医療費受給者証等の作成及び封入封かん等委託業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月23日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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広島市が実施する「こども医療費受給者証等の作成及び封入封かん等委託業務」は、受給者証や関連書類の作成、封入封かん、納品を委託する単価契約です。
- ・業務名: こども医療費受給者証等の作成及び封入封かん等委託業務(単価契約)
- ・履行内容: 入札説明書及び仕様書による。
- ・履行期間: 契約締結日から令和11年3月31日まで
- ・入札方式: 開札後に入札参加資格確認型一般競争入札(電子入札システム利用限定)
- ・主な参加資格:
- ・広島市競争入札参加資格登録(物品の売買、修繕及び製造の請負、発送代行)
- ・広島市内に本店・支店・営業所を有すること
- ・過去5年間の同種業務実績
- ・プライバシーマーク取得またはISMS/ISO27001認証取得
- ・入札スケジュール:
- ・一般競争入札参加資格確認申請書のダウンロード:広島市ホームページ
- ・入札書提出期限(初度):11月4日~5日(午後3時まで)
- ・開札日時:11月6日 午後4時45分
- ・資格確認申請書等提出期限:11月7日 正午
- ・問い合わせ先: 広島市健康福祉局保健部保険年金課 電話 082-504-2158
- ・その他: 電子入札システム利用必須、入札保証金免除、低入札価格調査の対象。
公告全文を表示
こども医療費受給者証等の作成及び封入封かん等委託業務
入 札 公 告令和7年10月24日 次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項 ⑴ 業務名 こども医療費受給者証等の作成及び封入封かん等委託業務(単価契約) ⑵ 履行の内容等 入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間 契約締結の日から令和11年3月31日まで ⑷ 予定価格 落札決定後に公表 ⑸ 調査基準価格 落札決定後に公表 ⑹ 履行場所 受注者の作業場所及び本市の指定する場所 ⑺ 入札方式 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑼ 入札方法 ア 入札金額は、単価及び予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(単価)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(単価)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額(単価)の110分の100に相当する金額(単価)を入札書に記載すること。
⑽ 入札区分 本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格 次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「物品の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「01-01 一般印刷」に登録されている者、かつ、契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-15 その他」の「発送代行(封入・封緘を含む。)」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ 本業務を円滑に履行することができる能力を有した印刷機、データ印字用プリンタ及び封入封かん機を有している者であること。
⑻ 施錠できる作業室を有し、かつ、当該作業室が封入封かん作業等のできる環境にあること。
⑼ 件数確認、重量(又は厚み)確認の機械処理が可能であること。
⑽ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のプライバシーマークが付与されている者又はISMS若しくはISO/IEC27001の認証を取得している者であること。
⑾ 過去5年間に国又は地方公共団体において、本件業務と同種・同様の業務(印字プログラムの作成、帳票の作成、データ印字及び封入封かんを一連で行う業務)の履行実績があること。
⑿ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等 ⑴ 契約条項を示す場所 本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法 本市のホームページからダウンロードできる。
ただし、見本及び印字用データのレコードレイアウトについては、次により交付する。
ア 交付期間入札公告の日から令和7年11月5日(水)までの日(広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで イ 交付場所後記⑶に同じ。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先) 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市健康福祉局保健部保険年金課(本庁舎2階) 電話 082-504-2158(直通) ⑷ 入札書の提出方法 電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和7年11月4日(火)・5日(水)の午前8時30分から午後5時まで(5日(水)は午後3時まで) イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和7年11月7日(金)の正午まで ⑸ 入札金額内訳書の提出方法 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課 前記⑶に同じ。
⑺ 入札回数 入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所 ア 日時 令和7年11月6日(木)午後4時45分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。) イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎15階 入札室⑼ 開札 ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。) イ 開札の結果、予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出 落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所 前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数 提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限 令和7年11月7日(金)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和7年11月10日(月)の正午まで) ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他 入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認 一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定 ⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無 有 ⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出 落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他 ⑴ 入札保証金 免除 ⑵ 入札の無効 次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札 イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ 各単価にそれぞれの年度ごとの予定数量を乗じて得た額が、当該年度の予定金額を上回る入札 オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札 ⑶ 契約保証金 要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否 要 ⑸ 入札の中止等 本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結 本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他 詳細は、入札説明書による。
仕 様 書 41 業務の内容(1)次に掲げる物品の印刷及び納品 ① こども医療費受給者証…【仕様1-1】 ② 基準額以上通知(こども医療費受給者資格の認定について(通知))…【仕様2-1】 ③ こども医療費受給者証の切替お知らせ(年次)…【仕様3-1】 ④ 窓付き封筒…【仕様1-3】(2)名寄せ・封入封かん…【仕様4-1】乙は、甲から受け取った印字用データを、【仕様1-1】【仕様2-1】の用紙に印字する。
乙は、印字後の用紙を保護者の氏名ごとに名寄せし、【仕様3-1】で作成した「こども医療費受給者証の切替お知らせ(年次)」とともに、【仕様1-3】の窓付き封筒に封入封かんをする。
(3)完成品の納品…【仕様4-2】(2)で封入封かんした完成品を各区福祉課へ納品する。
2 処理日程「こども医療費受給者証」「基準額以上通知」印字のための用紙を作成令和9年1月29日(金)頃まで「こども医療費受給者証の切替お知らせ(年次)」の作成令和9年1月29日(金)頃まで「窓付き封筒」の作成令和9年1月29日(金)頃まで各区福祉課へ完成品納品令和9年3月11日(木)頃まで(参考)各区福祉課発送日(予定)令和9年3月18日(木)頃まで※日程は予定であり、数日前後することがある。
詳細は別途指示による。
3 報告事項等広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は【様式1】を基に作成し、業務完了後10日以内に提出して、甲の検査を受けるものとする。
4 費用の負担業務の実施にあたっての必要な経費(受給者証等受け渡し、納品等に際しての運搬に係る経費を含む。)は、全て乙の負担とする。
5 その他 この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、甲・乙協議して定めるものとする。
仕 様 4-1(名寄せ・封入封かん作業) 処理方法印字した仕様1-1「こども医療費受給者証」(以下、「受給者証」という。)と仕様2-1「基準額以上通知(こども医療費受給者資格の認定について(通知))」(以下、「基準額以上通知」という。)を名寄せし、仕様3-1「こども医療費受給者証の切替お知らせ(年次)」とともに、仕様1-3「窓付き封筒」へ封入封かんする。
予定数量2,400セット注意事項受給者証については、窓付き封筒から宛先及び問い合わせ先が見える形に折りたたむこと。
受給者証と基準額以上通知は、保護者の氏名毎に名寄せし封入すること。
順番は、受給者証、基準額以上通知の順番とすること。
基準額以上通知及び「こども医療費受給者証の切替お知らせ(年次)」については、封筒に入るよう巻3つ折りにすること。
タイトルが見える形に折りたたむこと。
受給者証には整理番号を付しているため、封入封かんの際には、受給者証の順番を崩さないように注意すること。
完成品の件数は、甲が乙に引き渡した印字用データ(受給者証・基準額以上通知)における数と一致すること。
数量は予定数量であり、受給者数によって減少することがある。
封筒の窓に宛名及び問い合わせ先が鮮明に見えるよう封入封かんすること。
受給者証、基準額以上通知、「こども医療費受給者証の切替お知らせ(年次)」の重複挿入がないこと。
本仕様に関し疑義が生じたとき、又は本仕様に定めのない事項については、健康福祉局保険年金課と協議のうえ、決定するものとする。
仕様4-2(完成品の納品)処 理 方 法封入封かんした完成品【仕様4-1】を、各区福祉課へ納品する。
納 品 場 所各区福祉課(別紙2のとおり8区)納 品 日令和9年3月11日頃(詳細な日程は別途指示する。)※別紙4その他・注意事項完成品の納品時には、蓋のある箱に入れること。
箱には、縦2列1段で入れることとし、間には仕切り板を入れること。
箱の上部及び側面の見易い場所に、品名、区名、箱番号、整理番号の始めと終わりの番号、数量を入れること。
箱詰めの際には、受給者証の順番を崩さないようにし、箱の手前から昇順にすること。
また、各区福祉課で引抜きがしやすいように、送付先宛名の見える窓枠の位置を箱の中で統一すること。
納品の際には、各区役所内にある作業場所まで搬入し、その搬入に必要な人員、台車等は受注者において用意すること。
各区で保管場所の確保が必要であるため、原則、納品日以前の納品はできないため、留意すること。
本仕様に関し疑義が生じたとき、又は本仕様に定めのない事項については、健康福祉局保険年金課と協議のうえ、決定するものとする。
「こども医療費受給者証」「基準額以上通知」の印字用データの引渡し(甲→乙)「こども医療費受給者証」「基準額以上通知」に保護者の氏名等を印字【仕様1-1】【仕様2-1】「こども医療費受給者証」「基準額以上通知」作成【仕様1-1】【仕様2-1】「窓付き封筒」作成【仕様1-3】「こども医療費受給者証の切替お知らせ(年次)」作成【仕様3-1】(乙は、タイトルが表になるようかつ封筒に入るよう折りたたむ)名寄せ・封入封かん作業【仕様4-1】各区福祉課へ納品【仕様4-2】
印字プログラム仕様書1品 名こども医療費受給者証印字プログラム印字の帳票サイズ182.88mm×228.6mm数 量1式校 正完成までその都度行う納品期限令和8年3月16日納品方法甲と乙が協議し、定める。
その他・注意事項仕様1-1で作成した帳票に印字する。
出力項目及びレコードレイアウトは別途渡す。
令和8年3月16日までに、テスト印字を完了し、発注者の検査を受けること。
印字プログラムの形式は特に問わないが、仕様がわかる説明書等を作成し、発注者に提出すること。
広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は【様式2】のとおりとし、令和8年3月16日までに提出し、甲の検査を受けるものとする。
この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、甲・乙協議して定めるものとする。
印字プログラム仕様書2品 名基準額以上通知(こども医療費受給者資格の認定について(通知))印字プログラム印字の帳票サイズA4縦 236.22mm×304.8mm数 量1式校 正完成までその都度行う納品期限令和8年3月16日納品方法甲と乙が協議し、定める。
その他・注意事項仕様2-1で作成した帳票に印字する。
出力項目及びレコードレイアウトは別途渡す。
令和8年3月16日までに、テスト印字を完了し、発注者の検査を受けること。
印字プログラムの形式は特に問わないが、仕様がわかる説明書等を作成し、発注者に提出すること広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は【様式2】のとおりとし、令和8年3月16日までに提出し、甲の検査を受けるものとする。
この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、甲・乙協議して定めるものとする。
【様式1】令和 年 月 日あて先広島市長 所在地 名 称印 代表者委託業務実施報告書 下記のとおり、完了しましたので報告します。
記1 業務名 こども医療費受給者証等の作成及び封入封かん等委託業務2 委託期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで3 納入日 令和 年 月 日4 実績数量等 区 分単 価実績数量金 額こども医療費受給者証円(うち消費税 円)枚円基準額以上通知円(うち消費税 円)枚円決定お知らせ(月次)円(うち消費税 円)枚円切替お知らせ(年次)円(うち消費税 円)枚円窓付き封筒円(うち消費税 円)枚円封入封かん実施数(仕様 )(破損分を除く)円(うち消費税 円)セット円5 合計金額 円(税込) 【様式2】令和 年 月 日あて先広島市長 所在地 名 称印 代表者委託業務実施報告書 下記のとおり、完了しましたので報告します。
記1 業務名 こども医療費受給者証等の作成及び封入封かん等委託業務2 委託期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで3 納入日 令和 年 月 日4 実績数量等 区 分単 価実績数量金 額こども医療費受給者証印字プログラム円(うち消費税円)一式円基準額以上通知(こども医療費受給者資格の認定について(通知))印字プログラム円(うち消費税円)一式円5 合計金額 円(税込)
仕 様 書1 委託業務内容 受注者(以下「受注者」または「乙」という。)は、広島市(以下「発注者」または「甲」という。)における令和8年度から令和10年度までのこども医療費受給者証等(以下「受給者証等」という。)について、本仕様に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。
受給者証等の印字プログラムの作成及び変更に関する業務受給者証等の物品の作成に関する業務受給者証等への保護者の氏名等の印字に関する業務受給者証等の窓付き封筒への封入封かん等に関する業務受給者証等の配送、納品に関する業務 詳細は以下のとおりとする。
⑴ 受給者証等の印字プログラムの作成及び変更に関する業務(※令和7年度のみ) 受注者は、下記⑶に掲げる業務を行うため、発注者の指示に従い、受給者証等への保護者の氏名等の印字を行うプログラムを作成及び変更を行う。
また、契約期間中において、印字プログラムの修正が必要となった場合は、受注者の負担においてこれを修正する。
⑵ 受給者証等の物品の作成に関する業務 ア 物品の作成 受注者は、各仕様書に従い、各物品の作成を行う。
なお、仕様書に記載のある数量は令和8年度のみの数量であり、令和9年度以降の各仕様書については、別途提示する。
物品の作成に当たっては、より見やすく分かりやすいものとするため、発注者と協議を行い、できる限りユニバーサルデザインを取り入れるよう努めること。
イ 物品の納品及び保管 (ア) 受注者は、作成した各物品のうち、発注者が指示する数量の物品を発注者の指示に従って納品する。
なお、納品の際の物品の輸送に当たっては、下記7の注意事項を順守すること。
(イ) 納品された各物品が次の状態であった場合には、箱単位で正常な状態の成果品と直ちに交換すること。
a 印刷内容が校正後の内容と異なる場合b 印刷ミスやインキ等による汚れがある場合c 印刷された帳票等に、折れや皺がある場合d 印刷された帳票等の折りたたみ箇所が、所定の位置でない場合 (ウ) 残余の物品は、印字及び封入封かん業務が終了するまでの間、下記6の注意事項を順守の上、適切に保管すること。
⑶ 受給者証等への印字に関する業務 ア 受給者証等への印字 受注者は、発注者から電子記録媒体により受領した印字用データにより、事前に作成した受給者証等の様式に保護者の氏名等のプリント項目を印字する。
プリント項目の内容、印字位置等については、発注者の指示に従うこと。
なお、受給者証等の宛名部分には郵便事業で読取り可能なカスタマーバーコードを数値データから編集して印字するものとする。
イ 破損時の取扱い 印字に際し、受給者証等を破損(ジャム分は全て破損分とする。)した場合は、破損した帳票と同一の帳票を再度作成し、印字を行う。
なお、破損した帳票は、受注者が個人情報の取扱いに十分注意し、責任をもって廃棄すること。
ウ 数量の確認 受注者は、印字した受給者証等の件数確認を行い、発注者が受注者に引き渡したデータの数量と一致していることを確認する。
エ 印字用データの引渡し (ア) 引渡しの方法発注者は、印字用データを作成し、原則として、LGWAN-ASPサービスを介して受注者へ引渡しを行う。
利用に当たり、本業務専用のID・パスワード及び受信用アドレスを設定するなど、十分なセキュリティを確保すること。
受注者は、LGWAN-ASPサービスのサービス提供者として地方公共団体情報システム機構の審査を受けているものとし、同サービスの利用に必要な経費は受注者が負担するものとする。
なお、印字用データの受渡しについて、LGWAN-ASPサービスの停止等に伴い、同サービスが利用できない場合などこの方法により実施し難い場合は、受注者の負担により別の方法で実施することができる。
ただし、広島市情報セキュリティポリシーに準拠していること及び十分なセキュリティが確保できることを明らかにし、あらかじめ発注者の承認を得るものとする。
(イ) 提出書類 印字用データの引渡しにあたり、USBメモリを使用する際は、受注者は発注者に対してデータの預り書を提出、また返却にあたり、受注者は発注者に対して受領書を提出すること。
(ウ) 注意事項 印字用データの保管に当たっては、下記6の注意事項を順守すること。
オ 印字用データの仕様 (ア) 印字用データは、CSV(カンマ区切り)形式とし、帳票の種類ごとに別ファイルで作成する。
レコードレイアウトは別途渡す。
また、データの打出し順は、印字用データの記録順のとおりとする。
なお、令和9年度以降の印字用データの仕様については、別途提示する。
(イ) 印字用データファイルの作成区分 印字用データファイルは、次の2種類に区分して作成する。
a こども医療費受給者証 b 基準額以上通知(こども医療費受給者資格の認定について(通知)) (ウ) 暗号化等 電子媒体へは、データを暗号化して登録するとともに、パスワードを設定する。
使用する暗号化ソフトはInterSafe(庁内LAN運用管理要綱第11条第1項第5号に規定する指定ソフトウェア)とし、パスワードについては、別途提示する。
(エ) 文字コード等 印字用データにおいて使用する文字コードは「UNICODE UTF-8」とする。
また外字ファイルは、発注者から受注者へ別途貸与する。
カ 注意事項 (ア) 印字に際し、下記2⑶で作成したチェックリストを基に、確認を行うこと。
(イ) 受注者は、下記⑹イとは別に、印字業務を行う直前には、受給者証等の種類ごとにテスト印刷を行い、下記⑹イと同程度の品質である(破損及び汚損がない)ことを確認すること。
(ウ) 印字に際し、受給者証等は丁寧に取扱い、破損又は汚損のないようにすること。
(エ) 印字作業が終了した受給者証等については、下記6の注意事項を順守し、適切に保管すること。
(オ) 印字に当たっては、より見やすく分かりやすいものとするため、発注者と協議を行い、できる限りユニバーサルデザインを取り入れるよう努めること。
(カ) 受注者は、発注者から貸与された外字ファイルを、本業務の実施以外の目的に使用してはならない。
なお、外字ファイルは、業務終了後、直ちに発注者に返却すること。
⑷ 受給者証等の窓付き封筒への封入封かん等に関する業務 ア 受給者証等の折り作業上記⑶で印字を行った受給者証等について、発注者が指示する方法により、折りを加えること。
その際、印字した文字や数字等の位置に折り位置が重ならないよう注意すること。
イ 受給者証等の窓付き封筒への封入封かん受給者証等の封入封かんは、封入封かん機を使用して行うこと。
また、受給者証等の封入は、整理番号順に行い、基準額以上通知を封入する場合は、受給者証と基準額以上通知の保護者の氏名が同一であることを必ず確認の上、確実に封入すること。ウ こども医療費受給者証の更新(月次)における窓付き封筒への封入物(ア) 共通 a こども医療費受給者証 b こども医療費受給者証の決定お知らせ(月次)(イ) 基準額以上 a 基準額以上通知(こども医療費受給者資格の認定について(通知))エ こども医療費受給者証の更新(年次)における窓付き封筒への封入物(ア) 共通 a こども医療費受給者証 b こども医療費受給者証の切替お知らせ(年次)(イ) 基準額以上 a 基準額以上通知(こども医療費受給者資格の認定について(通知)) 具体的な封入の組合せについては別紙1のとおり、予定数量及び実施時期については別紙3-1から別紙3-4のとおりとする。
なお、別紙3-1から別紙3-4の数量及び実施時期は予定であり、変更となる場合がある。
オ 破損時の取扱い封入封かんに際し、受給者証等を破損(ジャム分は全て破損分とする。)した場合は、破損した帳票と同一の帳票を再度作成し、封入封かんを行う。
なお、破損した帳票は、受注者が個人情報の取扱いに十分注意し、責任をもって廃棄すること。
カ 成果品の仕上げ成果品のうち、受給者証については、区ごとに分類のうえ、さらに「基準額未満(第三子含む)」と「基準額以上」に分類し、梱包箱に一段で梱包し納品する。
また、梱包箱の上部及び側面の見易い場所に、品名、区名、箱番号、整理番号の始めと終わりの番号、及び数量を明記すること。なお、具体的な完成品の納品については、各仕様書のとおりとする。
(記載例)こども医療費受給者証(月次)(基準額未満(第三子含む))中区 箱№ 1△△△△△△△△ ~ □□□□□□□□数量キ 数量の確認受注者は、成果品の件数確認を行い、発注者が受注者に引き渡したデータ(受給者証等)の数量と一致していることを確認すること。ク 注意事項 (ア) 封入封かん等に際し、下記2⑶で作成したチェックリストを基に、確認を行うこと。
(イ) 受注者は、下記2⑶とは別に、封入封かん等業務を行う直前には、受給者証等の種類ごとにテストを行うこと。
(ウ) 封入封かん等に際し、受給者証等及び窓付き封筒等は丁寧に取り扱い、破損又は汚損のないようにすること。
(エ) 封入封かん等作業が終了した受給者証等については、下記6の注意事項を順守し、適切に保管すること。
⑸ 受給者証等の納品、配送に関する業務 ア 納品場所及び納品期日成果品等の納品等に係る納品場所は、別紙2のとおりとする。
イ 受給者証等の配送に関する業務受注者は、発注者が定める納品日に、納品場所への搬入を行う。
納品場所の確保の点から、特に発注者の指示のない限りは、納品日当日に搬入すること。
ウ 注意事項(ア) 納期を厳守すること。
(イ) 残余分の帳票については、封入封かんを行う場所等には放置せず、発注者の指示する場所へ搬入すること。
(ウ) 納入の際の成果品等の輸送に当たっては、下記7の注意事項を順守すること。
⑹ 作業テスト等 受注者は、次に掲げるテストを行うためのテスト品を納品し、発注者の検査を受けなければならない。
また、発注者は、テスト品の納品があった場合には、遅滞なく検査を行い、その結果を受注者に通知する。
なお、受注者は、これらのテストについて発注者の検査に合格した後でなければ、本番処理を行ってはならない。
ア 印刷テスト 受注者は、仕様書及び設計書に基づき、各物品を作成するための印刷テストを行い、納品するものとする。
イ 印字テスト (ア) 受注者は、発注者から提供を受けた印字テスト用データにより、受給者証等へのテスト印字を行い、封入封かんを行わず納品するものとする。
(イ) 受注者は、印字業務のテスト品を、下記2⑶で作成したチェックリストを基に確認を行い、作成すること。
(ウ) 受注者は、印字業務のテスト品及び(イ)で確認を行ったチェックリストを納品し、発注者の検査を受けなければならない。
ウ 読取りテスト 次に掲げる読取りテストを行うため、受注者は、発注者から受領した読取りテスト用データにより受給者証等へのテスト印字を行い、納品するものとする。
(ア) 郵便事業用カスタマーバーコード読取りテスト なお、契約期間中にプリンタ、用紙又はバーコード生成ソフトのいずれかを変更する場合は、その都度、読取りテストを行うものとする。
エ 封入封かん等のテスト (ア) 受注者は、発注者から提供を受けた印字テスト用データを基に印字した受給者証等により封入封かん等のテスト業務を行い、納品するものとする。
(イ) 受注者は、封入封かん等業務のテスト品を、下記2⑶で作成したチェックリストを基に確認を行い、作成すること。
(ウ) 受注者は、封入封かん等業務のテスト品及び(イ)で確認を行ったチェックリストを納品し、発注者の検査を受けなければならない。 ※ 上記のテストに係る帳票の種類、数量及びスケジュールについては、健康福祉局保険年金課と協議のうえ、決定するものとする。
2 委託業務実施計画書受注者は、契約締結後直ちに、上記1に係る業務について、次の内容に係る委託業務実施計画書及び業務実施計画承認願を作成の上、発注者に提出し、その承認を受けること。委託業務実施計画書及び業務実施計画承認願は、年度ごとに作成し、各年度当初に発注者に提出すること。
ただし、令和7年度については、契約締結後、速やかに発注者に提出すること。
また、承認後は直ちに業務に着手すること。
⑴ 作業日程について⑵ 作業手順について⑶ 「印刷業務」における適切な校正並びに「印字、封入封かん等業務」における破損、汚損及び誤封入の防止のための実施体制及び確認項目(封入封かん機等の調整手順及び成果品に対する品質の確認方法等について記載したもの)について(確認を実施したことを記録するためのチェックリストを含む。)3 日程印字用データの受渡日や納品日等の日程は、印刷仕様書及び別紙4の記載のとおりである。
なお、これらに記載している日程は、令和8年度の業務にかかる物品の作成、封入封かん、配送業務等の日程であり、令和9年度以降の業務の日程については、発注者が別途指示する。
4 予定数量 本業務において作成する帳票数及び封入封かん等を行う帳票数の予定数量及び実施時期は、別紙3-1から別紙3-4のとおりである。
なお、別紙3-1から別紙3-4の数量及び実施時期は予定であり、変更となる場合がある。
5 個人情報の保護に係る義務別記「個人情報取扱特記事項」のとおり。
6 保管について物品、印字用データ及び成果品の保管に当たっては、必ず施錠できる場所に保管し、紛失・盗難・き損等の防止、火気の点検等、その管理には十分に注意すること。
7 輸送について物品及び成果品の輸送に当たっては、必ず施錠できるアルミ有蓋トラックに本業務に係る物品成果品等を積載することとし、紛失・盗難等の事故のないよう十分に注意すること。
また、成果品を納品するための集荷・配送の際は複数人により行うこと。
必要な場合は運搬用の台車を用意すること。
8 委託業務実施報告書⑴ 契約締結の日~令和8年3月31日 作成した印字プログラムの種類、作成年月日を記載した「委託業務実施報告書」を、令和8年3月16日までに提出し、発注者の検査を受けること。
⑵ 令和8年4月1日~令和11年3月31日種類、納品年月日及び数量を記載した「委託業務実施報告書」を、業務完了後(作成から完成品納品までの一連業務完了をもって業務完了とする。以下同じ。)10日以内に提出し、発注者の検査を受けること。
9 支払方法等 委託料の額は、月単位の出来高払いとする。
ただし、一連の作業が月をまたぐ場合には、業務完了月にまとめて計算することとする。
また、当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
10 その他この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
仕 様 書 11 業務の内容(1)次に掲げる物品の印刷及び納品 ① こども医療費受給者証…【仕様1-1】 ② こども医療費受給者証の決定お知らせ(月次)…【仕様1-2】 ③ 窓付き封筒…【仕様1-3】(2)封入封かん…【仕様1-4】乙は、甲から受け取った印字用データを、【仕様1-1】の用紙に印字する。
乙は、印字後の用紙を、【仕様1-2】で作成した「こども医療費受給者証の決定お知らせ(月次)」とともに、【仕様1-3】の窓付き封筒に封入封かんをする。
(3)完成品の納品…【仕様1-5】(2)で封入封かんした完成品を各区福祉課へ納品する。
2 処理日程「こども医療費受給者証」印字のための用紙を作成令和8年3月9日(月)頃まで「こども医療費受給者証の決定お知らせ通知(月次)」の作成令和8年3月9日(月)頃まで「窓付き封筒」の作成令和8年3月9日(月)頃まで各区福祉課へ完成品納品別紙4のとおり(参考)各区福祉課発送日(予定)別紙4のとおり※日程は予定であり、数日前後することがある。
詳細は別途指示による。
3 報告事項等広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は【様式1】を基に作成し、業務完了後10日以内に提出して、甲の検査を受けるものとする。
4 費用の負担業務の実施にあたっての必要な経費(受給者証受け渡し、納品等に際しての運搬に係る経費を含む。)は、全て乙の負担とする。
5 その他 この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、甲・乙協議して定めるものとする。
仕様1-1品 名こども医療費受給者証規 格210mm×228.6mm(送付先情報印字部分も含む)※ 封入する封筒に合わせるため、規格を変更する可能性がある。
紙質・紙色上質紙 110㎏ 白色刷り色表面 受給者証部分:うすい紫色改ざん防止措置に必要な色:うすい紫色に近い色印影部分:赤文字及び罫線:黒裏面 受給者証部分:うすい紫色文字及び罫線:黒印刷方法両面刷印刷種別オフセット数 量106,900枚※ テスト品や完成品の納品分は数量に含めない。
校 正2回 健康福祉局保険年金課(文字校正1回・色校正1回)その他・注意事項受給者証部分の規格は、縦140ミリ×横92ミリ。
帳票にミシン目を入れるなどし、窓付き封筒に封入・封かんできる形状にすること。
(ミシン目等については、校正作成前に必ず健康福祉局保険年金課と協議すること。)受給者証の表面には改ざん防止措置を施すこと。
(詳細は別途指示する。)印影票は契約締結後に健康福祉局保険年金課で受け取り、完成時に健康福祉局保険年金課へ返却すること。
また、印影印刷に使用した印影の原版は必ず破棄すること。
受給者証部分以外の原稿については、別途渡す。
事前に見本を作成して、健康福祉局保険年金課と協議すること。
受注者は、テスト品を100枚作成し、テスト品を用いて印字テストや封入封緘テストを実施した後、完成品を作成すること。
完成品として健康福祉局保険年金課に10枚、納品すること。
保護者の氏名等の印字用データは、別途渡す。
本仕様に関し疑義が生じたとき、又は本仕様に定めのない事項については、健康福祉局保険年金課と協議のうえ、決定するものとする。
仕様1-2品 名こども医療費受給者証の決定お知らせ(月次)規 格A4紙質・紙色再生上質紙 55㎏ 白色※ 「広島市役所グリーン購入ガイドライン」の判断基準に適合する印刷用紙を使用すること。
ただし、広島市役所グリーン購入ガイドラインの判断基準に適合する印刷用紙を使用できない場合は、この基準に適合しない印刷用紙を使用することができるものとする。
その場合であっても、できる限り環境に配慮した印刷用紙を使用するよう努めること。
刷り色1色(黒)印刷方法オフセット 両面刷(表:1度刷、裏:1度刷)数 量96,200枚※ 完成品の納品分は数量に含めない。
校 正2回 健康福祉局保険年金課その他・注意事項表題部分を表とし、巻3つ折りにすること。
原稿は、別途渡す。
完成品として健康福祉局保険年金課に10枚を納品すること。
本仕様に関し疑義が生じたとき、又は本仕様に定めのない事項については、健康福祉局保険年金課と協議のうえ、決定するものとする。
仕様1-3品 名窓付き封筒規 格洋形長3号 縦120mm × 横235mm左窓サイズ 縦 55mm × 横100mm右窓サイズ 縦 26mm × 横 65mm左窓の位置 左から18mm×上から10mm右窓の位置 右から40mm×下から55mm※ 当該封筒に封入する受給者証に合わせるため、仕上寸法を変更する可能性がある。
紙質・紙色片艶晒クラフト紙 70g/㎡※ セロ窓とする。
※ 封入物の重量を踏まえ、変更する可能性がある。
刷り色アオ印刷方法両面印刷(表[外面]1度刷・裏[内面]1度刷)印刷種別オフセット数 量103,000枚(郵便区内特別のみ)※ テスト品や完成品の納品分は数量に含めない。
校 正2回 健康福祉局保険年金課(文字校正1回・色校正1回)その他・注意事項封筒は、アラビアのりとする。
封筒は、受注者が適切に保管し、発注者の指示により封入封緘に使用する。
封入封緘後の残りの封筒については、発注者の指示により納入すること。
封筒の窓は、あて名が鮮明に見え郵便番号バーコードが郵便局において読み取れること。
窓サイズ、窓位置については、③の要件を満たし、かつ、あて名及び問い合わせ先以外の部分が見えないよう調整すること。
事前に見本を作成して、健康福祉局保険年金課と協議すること。
封筒の見本を日本郵便株式会社広島中央郵便局へ持参し、定型郵便物となっているか事前に確認を行うこと。
受注者は、テスト品を100枚作成し、テスト品を用いて印字テストや封入封緘テストを実施した後、完成品を作成すること。
完成品として健康福祉局保険年金課に10枚を納品すること。
本仕様に関し疑義が生じたとき、又は本仕様に定めのない事項については、健康福祉局保険年金課と協議のうえ、決定するものとする。
仕 様 1-4(封入封かん作業) 処理方法印字した仕様1-1「こども医療費受給者証」(以下、「受給者証」という。)を、仕様1-2「こども医療費受給者証の決定お知らせ(月次)」とともに、仕様1-3「窓付き封筒」へ封入封かんする。
予定数量54,000セット注意事項受給者証については、窓付き封筒から宛先及び問い合わせ先が見える形に折りたたむこと。
「こども医療費受給者証の決定お知らせ(月次)」については、封筒に入るよう巻3つ折りにすること。
タイトルが見える形に折りたたむこと。
受給者証には整理番号を付しているため、封入封かんの際には、受給者証の順番を崩さないように注意すること。
完成品の件数は、甲が乙に引き渡した印字用データ(受給者証)における数と一致すること。
数量は予定数量であり、受給者数によって減少することがある。
封筒の窓に宛名及び問い合わせ先が鮮明に見えるよう封入封かんすること。
受給者証及び「こども医療費受給者証の決定お知らせ(月次)」の重複挿入がないこと。
本仕様に関し疑義が生じたとき、又は本仕様に定めのない事項については、健康福祉局保険年金課と協議のうえ、決定するものとする。
仕様1-5(完成品の納品)処 理 方 法封入封かんした完成品【仕様1-4】を、各区福祉課へ納品する。
納 品 場 所各区福祉課(別紙2のとおり8区)納 品 日毎月22日頃(詳細な日程は別途指示する。)※別紙4その他・注意事項完成品の納品時には、蓋のある箱に入れること。
箱には、縦2列1段で入れることとし、間には仕切り板を入れること。
箱の上部及び側面の見易い場所に、品名、区名、箱番号、整理番号の始めと終わりの番号、数量を入れること。
箱詰めの際には、受給者証の順番を崩さないようにし、箱の手前から昇順にすること。
また、各区福祉課で引抜きがしやすいように、送付先宛名の見える窓枠の位置を箱の中で統一すること。
納品の際には、各区役所内にある作業場所まで搬入し、その搬入に必要な人員、台車等は受注者において用意すること。
各区で保管場所の確保が必要であるため、原則、納品日以前の納品はできないため、留意すること。
本仕様に関し疑義が生じたとき、又は本仕様に定めのない事項については、健康福祉局保険年金課と協議のうえ、決定するものとする。
「こども医療費受給者証」に保護者の氏名等を印字【仕様1-1】「こども医療費受給者証」作成【仕様1-1】「こども医療費受給者証」の印字用データの引渡し(甲→乙)「窓付き封筒」作成【仕様1-3】「こども医療費受給者証の決定お知らせ(月次)」作成【仕様1-2】(乙は、タイトルが表になるようかつ封筒に入るよう折りたたむ)封入封かん作業【仕様1-4】各区福祉課へ納品【仕様1-5】
仕 様 書 21 業務の内容(1)次に掲げる物品の印刷及び納品 ① こども医療費受給者証…【仕様1-1】 ② 基準額以上通知(こども医療費受給者資格の認定について(通知))…【仕様2-1】 ③ こども医療費受給者証の決定お知らせ(月次)…【仕様1-2】 ④ 窓付き封筒…【仕様1-3】(2)名寄せ・封入封かん…【仕様2-2】乙は、甲から受け取った印字用データを、【仕様1-1】【仕様2-1】の用紙に印字する。
乙は、印字後の用紙を保護者の氏名ごとに名寄せし、【仕様1-2】で作成した「こども医療費受給者証の決定お知らせ(月次)」とともに、【仕様1-3】の窓付き封筒に封入封かんをする。
(3)完成品の納品…【仕様2-3】(2)で封入封かんした完成品を各区福祉課へ納品する。
2 処理日程「こども医療費受給者証」「基準額以上通知」印字のための用紙を作成令和8年3月9日(月)頃まで「こども医療費受給者証の決定お知らせ(月次)」の作成令和8年3月9日(月)頃まで「窓付き封筒」の作成令和8年3月9日(月)頃まで各区福祉課へ完成品納品別紙4のとおり(参考)各区福祉課発送日(予定)別紙4のとおり※日程は予定であり、数日前後することがある。
詳細は別途指示による。
3 報告事項等広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は【様式1】を基に作成し、業務完了後10日以内に提出して、甲の検査を受けるものとする。
4 費用の負担業務の実施にあたっての必要な経費(受給者証等受け渡し、納品等に際しての運搬に係る経費を含む。)は、全て乙の負担とする。
5 その他 この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、甲・乙協議して定めるものとする。
仕様2-1品 名基準額以上通知(こども医療費受給者資格の認定について(通知))規 格A4縦 210mm×304.8mm紙質・紙色再生上質紙 55㎏ 白色※ 「広島市役所グリーン購入ガイドライン」の判断基準に適合する印刷用紙を使用すること。
ただし、広島市役所グリーン購入ガイドラインの判断基準に適合する印刷用紙を使用できない場合は、この基準に適合しない印刷用紙を使用することができるものとする。
その場合であっても、できる限り環境に配慮した印刷用紙を使用するよう努めること。
刷り色2色(黒・グリーン)印刷方法オフセット 片面刷数 量47,700枚※ テスト品や完成品の納品分は数量に含めない。
校 正2回 健康福祉局保険年金課その他・注意事項用紙の紙質は、電算処理に耐えられるよう、すき・むらがなく、均等に形成されたものであり、かつ、折れ・しわ・裂け目・切れ目・破れ・ねじれがないこと。
用紙の紙質は、裁断又は製本及び封入封かん業務を行うにあたり、破損及び汚損が発生しないものであること。
改ざん防止加工を施すこと。
プリンターの高速処理機能の発揮及び取扱の円滑化のため、用紙内の「継ぎ目」がないこと。
高速処理可能なインクを使用すること。
作成内容の説明をするので、校正作成前に必ず健康福祉局保険年金課と協議すること。
受注者は、テスト品を100枚作成し、テスト品を用いて印字テストや封入封緘テストを実施した後、完成品を作成すること。
完成品として健康福祉局保険年金課に10枚、納品すること。
保護者の氏名等の印字用データは、別途渡す。
印字した後の基準額以上通知は、巻3つ折りにすること。
本仕様に関し疑義が生じたとき、又は本仕様に定めのない事項については、健康福祉局保険年金課と協議のうえ、決定するものとする。
仕 様 2-2(名寄せ・封入封かん作業) 処理方法印字した仕様1-1「こども医療費受給者証」(以下、「受給者証」という。)と仕様2-1「基準額以上通知(こども医療費受給者資格の認定について(通知))」(以下、「基準額以上通知」という。)を名寄せし、仕様1-2「こども医療費受給者証の決定お知らせ(月次)」とともに、仕様1-3「窓付き封筒」へ封入封かんする。
予定数量42,000セット注意事項受給者証については、窓付き封筒から宛先及び問い合わせ先が見える形に折りたたむこと。
受給者証と基準額以上通知は、保護者の氏名毎に名寄せし封入すること。
順番は、受給者証、基準額以上通知の順番とすること。
基準額以上通知及び「こども医療費受給者証の決定お知らせ(月次)」については、封筒に入るよう巻3つ折りにすること。
タイトルが見える形に折りたたむこと。
受給者証には整理番号を付しているため、封入封かんの際には、受給者証の順番を崩さないように注意すること。
完成品の件数は、甲が乙に引き渡した印字用データ(受給者証・基準額以上通知)における数と一致すること。
数量は予定数量であり、受給者数によって減少することがある。
封筒の窓に宛名及び問い合わせ先が鮮明に見えるよう封入封かんすること。
受給者証、基準額以上通知、「こども医療費受給者証の決定お知らせ(月次)」の重複挿入がないこと。
本仕様に関し疑義が生じたとき、又は本仕様に定めのない事項については、健康福祉局保険年金課と協議のうえ、決定するものとする。
仕様2-3(完成品の納品)処 理 方 法封入封かんした完成品【仕様2-2】を、各区福祉課へ納品する。
納 品 場 所各区福祉課(別紙2のとおり8区)納 品 日毎月22日頃(詳細な日程は別途指示する。)※別紙4その他・注意事項完成品の納品時には、蓋のある箱に入れること。
箱には、縦2列1段で入れることとし、間には仕切り板を入れること。
箱の上部及び側面の見易い場所に、品名、区名、箱番号、整理番号の始めと終わりの番号、数量を入れること。
箱詰めの際には、受給者証の順番を崩さないようにし、箱の手前から昇順にすること。
また、各区福祉課で引抜きがしやすいように、送付先宛名の見える窓枠の位置を箱の中で統一すること。
納品の際には、各区役所内にある作業場所まで搬入し、その搬入に必要な人員、台車等は受注者において用意すること。
各区で保管場所の確保が必要であるため、原則、納品日以前の納品はできないため、留意すること。
本仕様に関し疑義が生じたとき、又は本仕様に定めのない事項については、健康福祉局保険年金課と協議のうえ、決定するものとする。
「こども医療費受給者証」「基準額以上通知」の印字用データの引渡し(甲→乙)「こども医療費受給者証」「基準額以上通知」に保護者の氏名等を印字【仕様1-1】【仕様2-1】「こども医療費受給者証」「基準額以上通知」作成【仕様1-1】【仕様2-1】「窓付き封筒」作成【仕様1-3】「こども医療費受給者証の決定お知らせ(月次)」作成【仕様1-2】(乙は、タイトルが表になるようかつ封筒に入るよう折りたたむ)名寄せ・封入封かん作業【仕様2-2】各区福祉課へ納品【仕様2-3】1 月,2 月,3 月,4 月,東京, 20, 27, 90, 20,名古屋, 31, 39, 35, 32,大阪, 46, 47, 45, 44,東京,名古屋,大阪,
仕 様 書 31 業務の内容(1)次に掲げる物品の印刷及び納品 ① こども医療費受給者証…【仕様1-1】 ② こども医療費受給者証の切替お知らせ(年次)…【仕様3-1】 ③ 窓付き封筒…【仕様1-3】(2)封入封かん…【仕様3-2】乙は、甲から受け取った印字用データを、【仕様1-1】の用紙に印字する。
乙は、印字後の用紙を、【仕様3-1】で作成した「こども医療費受給者証の切替お知らせ(年次)」とともに、【仕様1-3】の窓付き封筒に封入封かんをする。
(3)完成品の納品…【仕様3-3】(2)で封入封かんした完成品を各区福祉課へ納品する。
2 処理日程「こども医療費受給者証」印字のための用紙を作成令和9年1月29日(金)頃まで「こども医療費受給者証の切替お知らせ(年次)」の作成令和9年1月29日(金)頃まで「窓付き封筒」の作成令和9年1月29日(金)頃まで各区福祉課へ完成品納品令和9年3月11日(木)頃(参考)各区福祉課発送日(予定)令和9年3月18日(木)頃※日程は予定であり、数日前後することがある。
詳細は別途指示による。
3 報告事項等広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は【様式1】を基に作成し、業務完了後10日以内に提出して、甲の検査を受けるものとする。
4 費用の負担業務の実施にあたっての必要な経費(受給者証受け渡し、納品等に際しての運搬に係る経費を含む。)は、全て乙の負担とする。
5 その他 この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、甲・乙協議して定めるものとする。
仕様3-1品 名こども医療費受給者証の切替お知らせ(年次)規 格A4紙質・紙色再生上質紙 55㎏ 白色※ 「広島市役所グリーン購入ガイドライン」の判断基準に適合する印刷用紙を使用すること。
ただし、広島市役所グリーン購入ガイドラインの判断基準に適合する印刷用紙を使用できない場合は、この基準に適合しない印刷用紙を使用することができるものとする。
その場合であっても、できる限り環境に配慮した印刷用紙を使用するよう努めること。
刷り色1色(黒)印刷方法オフセット 両面刷(表:1度刷、裏:1度刷)数 量6,100枚※ 完成品の納品分は数量に含めない。
校 正2回 健康福祉局保険年金課その他・注意事項表題部分を表とし、巻3つ折りにすること。
原稿は、別途渡す。
完成品として健康福祉局保険年金課に10枚を納品すること。
本仕様に関し疑義が生じたとき、又は本仕様に定めのない事項については、健康福祉局保険年金課と協議のうえ、決定するものとする。
仕 様 3-2(封入封かん作業) 処理方法印字した仕様1-1「こども医療費受給者証」(以下、「受給者証」という。)を、仕様3-1「こども医療費受給者証の切替お知らせ(年次)」とともに、仕様1-3「窓付き封筒」へ封入封かんする。
予定数量3,600セット注意事項受給者証については、窓付き封筒から宛先及び問い合わせ先が見える形に折りたたむこと。
「こども医療費受給者証の切替お知らせ(年次)」については、封筒に入るよう巻3つ折りにすること。
タイトルが見える形に折りたたむこと。
受給者証には整理番号を付しているため、封入封かんの際には、受給者証の順番を崩さないように注意すること。
完成品の件数は、甲が乙に引き渡した印字用データ(受給者証)における数と一致すること。
数量は予定数量であり、受給者数によって減少することがある。
封筒の窓に宛名及び問い合わせ先が鮮明に見えるよう封入封かんすること。
受給者証、「こども医療費受給者証の切替お知らせ(年次)」の重複挿入がないこと。
本仕様に関し疑義が生じたとき、又は本仕様に定めのない事項については、健康福祉局保険年金課と協議のうえ、決定するものとする。
仕様3-3(完成品の納品)処 理 方 法封入封かんした完成品【仕様3-2】を、各区福祉課へ納品する。
納 品 場 所各区福祉課(別紙2のとおり8区)納 品 日令和9年3月11日頃(詳細な日程は別途指示する。)※別紙4その他・注意事項完成品の納品時には、蓋のある箱に入れること。
箱には、縦2列1段で入れることとし、間には仕切り板を入れること。
箱の上部及び側面の見易い場所に、品名、区名、箱番号、整理番号の始めと終わりの番号、数量を入れること。
箱詰めの際には、受給者証の順番を崩さないようにし、箱の手前から昇順にすること。
また、各区福祉課で引抜きがしやすいように、送付先宛名の見える窓枠の位置を箱の中で統一すること。
納品の際には、各区役所内にある作業場所まで搬入し、その搬入に必要な人員、台車等は受注者において用意すること。
各区で保管場所の確保が必要であるため、原則、納品日以前の納品はできないため、留意すること。
本仕様に関し疑義を生じたとき、又は本仕様に定めのない事項については、健康福祉局保険年金課と協議のうえ、決定するものとする。
「こども医療費受給者証」に保護者の氏名等を印字【仕様1-1】「こども医療費受給者証」作成【仕様1-1】「こども医療費受給者証」の印字用データの引渡し(甲→乙)「窓付き封筒」作成【仕様1-3】「こども医療費受給者証の切替お知らせ(年次)」作成【仕様3-1】(乙は、タイトルが表になるようかつ封筒に入るよう折りたたむ)封入封かん作業【仕様3-2】各区福祉課へ納品【仕様3-3】