一般競争入札「大分市立学校GIGAスクール端末運用保守業務委託」を行います(大分市教育センター)
- 発注機関
- 大分県大分市
- 所在地
- 大分県 大分市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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一般競争入札「大分市立学校GIGAスクール端末運用保守業務委託」を行います(大分市教育センター)
大分市教育委員会公告第 19 号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167条の 6 第 1 項及び大分市契約事務規則(昭和 39 年大分市規則第 12 号)第 25 条の規定に基づき公告する。令和 7 年 10 月 24 日大分市教育委員会教育長 粟井 明彦1 競争入札に付する事項(1) 件 名 大分市立学校GIGAスクール端末運用保守業務委託(2) 履 行 場 所 仕様書のとおり(3) 履 行 期 間 仕様書のとおり(4) 概 要 仕様書のとおり(5) 予 定 価 格 ¥3,484,000―(月額。消費税及び地方消費税を除く。)(6) 最 低 制 限 設けない2 競争参加資格次に掲げる条件を全て満たす者であること。① 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和 56 年大分市告示第 258 号)により、種目コード 204:「情報処理・ソフトウェア開発」について、入札参加資格の認定を受けていること又は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)に定める「欧州連合等の供給者」(以下「欧州供給者」という。)で、入札の日時までに入札参加資格の認定を受けた者であること。② 地方自治法施行令(昭和 22 年政令 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者及び同条第 2 項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。③ 公告日から入札予定日の前日までの間のいずれの日においても大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成 21 年大分市告示第 553 号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。④ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成 24 年大分市告示第 377 号)に基づく排除措置期間中でないこと。⑤ 入札予定日以前 3 月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。⑥ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条第 1 項若しくは第 19 条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。3 欧州供給者の入札参加資格の認定手続き2の①に基づき、欧州供給者が入札参加資格の認定申請を行う場合は、次の方法によること。なお、契約担当者は、資格の有無を認定した場合には、入札の日時までに結果を通知する。(1) 申請期間、場所及び方法① 申請期間令和 7 年 10 月 27 日(月)から令和 7 年 11 月 4 日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで② 申請場所郵便番号 870-0048住 所 大分市碩田町三丁目 5 番 11 号名 称 教育委員会事務局教育部大分市教育センター電話番号 097-537-5588③ 申請方法持参のみ(郵送又は電送によるものは、受け付けない。)(2) 申請書類の入手方法インターネット(大分市役所ホームページ https://www.city.oita.oita.jp/)により取得すること。4 入札手続等(1) 契約担当課3の(1)の②に同じ。(2) 本公告の交付の期間、場所及び方法① 交付期間令和 7 年 10 月 24 日(金)から令和 7 年 11 月 21 日(金)までの午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ https://www.city.oita.oita.jp/)によるほか大分市教育センターにおいても交付する。(3) 仕様書の閲覧期間、場所及び方法① 閲覧期間4の(2)の①に同じ。② 閲覧場所及び方法4の(2)の②に同じ。(4) 仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参又は電子メールにて提出すること。なお、電子メールによる提出の場合は、大分市教育センターへ質問書到着の電話確認を行うこと。ア 提出期間令和 7 年 10 月 27 日(月)から令和 7 年 11 月 4 日(火)までの午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までイ 提出場所住 所 大分市碩田町三丁目 5 番 11 号名 称 大分市教育センター(担当)後藤、川端E - M a i l kyoikucenter@city.oita.oita.jp電話番号 097-537-5588② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間令和 7 年 11 月 7 日(金)から令和 7 年 11 月 21 日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までイ 閲覧場所4の(4)の①のイの場所のほか、インターネット(大分市役所ホームページhttps://www.city.oita.oita.jp/)において行う。5 事前説明会 実施しない。6 入札保証金 免除する。7 入札(開札)の日時及び場所(1) 日時 令和 7 年 11 月 25 日(火)午後 2 時(2) 場所 大分市教育センター3F 研修室 3028 入札方法等(1) 入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(2) 入札回数原則として 1 回とする。(3) その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。9 競争入札参加資格確認申請書の提出及び落札者の決定等(1) 入札への参加を希望する者は、入札の日時、場所において競争参加資格を確認するため競争入札参加資格確認申請書(様式第 1 号。以下「申請書」という。)を提出すること。(2) 入札の日時、場所において申請書を提出しない者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。(3) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。(4) 開札後、落札候補者の申請書について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。
ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。10 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、9の通知の日の翌日から起算して 7 日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認めた理由についての説明を書面(様式は自由)を持参して求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは、受け付けない。(2) (1)の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規定する期間の最終日の翌日から起算して 8 日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、書面により回答する。(3) (1)の書面の提出場所は、大分市教育センターとする。11 契約保証金(1) 落札者は、物品等供給契約を締結するに当たり、購入予定金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めなければならない。(2) 落札者が、次に掲げる事項に該当する場合は、契約保証金の全部を免除するものとする。①過去 2 年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。② 落札者が保険会社との間に大分市教育委員会を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。12 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者として資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について 2 以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について 2 以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定し難い入札⑦ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑧ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札13 支払条件前払金 無14 その他(1) この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成 20 年 6 月 1 日施行)、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4) 契約担当者は落札決定後、契約締結(議会案件の場合は、仮契約についての議会の議決)までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(6) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(7) その他不明な点は、大分市教育委員会教育部大分市教育センターまで照会のこと。電話番号 097-537-5588
仕 様 書1 件 名 大分市立学校GIGAスクール端末運用保守業務委託2 委託内容 別紙調達仕様書参照3 委託期間 契約締結日 から 令和13年3月31日※ただし支払いは令和8年4月分から60月分行う4 その他 別紙調達仕様書参照5 入札金額 月額の委託料(消費税抜き)で記載すること。6 連 絡 先 大分市教育センター住所 大分市碩田町3丁目5番11号担当 後藤、川端(電話番号097‐537‐5588)
1大分市立学校GIGAスクール端末運用保守業務委託調達仕様書2025年 10月大分市教育委員会21. 件名大分市立学校GIGAスクール端末運用保守業務委託2. 目的大分市立学校に整備した、第10世代 9,000 台、第11世代 32,544 台の GIGA スクール端末(iPad)(以下、「端末」という。)の円滑な利用及び安定稼動が行えるよう、適正な管理運用と障害発生時等における迅速な問題解決が可能な体制を整えるため、高度な技術及び知識を修得している者に、保守運用業務を委託するものである。また、第 8 世代 3,000 台程度(以下、「旧端末」という。)について委託者が管理運用するに当たっての設定等の支援をあわせて委託する。3. 調達スケジュール・入札 :2025年11月・契約前協議 :2025年11~12月・契約 :2025年12月・引継ぎ :2026年1月~3月・体制構築 :2026年1月~3月・マニュアル作成 :2026年1月~3月・運用・保守業務開始:2026年4月~※ただし支払いは2026年4月運用開始月の翌月から発生するものとする。4. 運用・保守業務委託期間2026年4月1日 ~ 2031年3月31日5. 業務遂行場所大分市立金池小学校他83校及び大分市教育センター※別紙「業務遂行場所一覧」を参照6. 要員・受託者は、本委託業務を円滑に遂行するために必要な要員を配備すること。・インシデント対応、障害対応等に際して緊急の対応が必要な場合は、増員により迅速な対応を行うこと。・大分県内に保守拠点を有すること。37. 業務遂行時間業務遂行時間は、土、日、祝日(大分市が定める休日を含む)を除く開庁日の8時30分~17時00分とする。ただし、緊急対応が必要な場合はこの限りではない。8. 対象範囲・端末及び付属品(キーボード付き端末ケース、電源アダプタ、電源ケーブル、タッチペン、オーディオ変換アダプタ)・ロイロノート、デジタルドリル等使用する各種アプリケーション・Meraki System Manager(以下、Merakiという。)・Apple School Manager(以下、ASMという。)・フィルタリングソフト(iFilter@Cloud)・Microsoft365、Google Workspace for Education等クラウドサービス9. 運用・保守委託業務内容委託業務の内容は、以下のとおりとする。9-1.ヘルプデスク業務受託者は、以下のとおりヘルプデスク業務を実施すること。なお、大分市立学校及び大分市教育センターからの受付対応電話窓口2回線(8:30~17:00)を開設し、委託者が準備する専用メールアドレスとあわせて、業務を行うこと。業務に当たっては、窓口対応2名以上及びモバイル端末管理(MDM)の運用保守経験並びにMDM設計に知見のある技術者、管理マネージャーを配置するとともに、端末に係る運用保守等について AppleCare OSSupport 等の Apple 公式のサポートが受けられる契約を締結し委託期間中に適切なサポートを提供すること。①端末本体及び付属品並びにアプリケーションの運用、障害、不具合、その他各種問合せ対応(1)端末本体及び本市が使用するアプリケーションの使用方法(2)IDの管理及びメンテナンス(3)故障機器の受け渡し等に係る大分市教育センターへの訪問対応(4)端末及び保証期間内のキーボード付端末ケースの修理等の手配。※不具合に関する問合せについては、原因の切り分けを行った上で機器等の故障が想定される場合において修理の手配を行うこと。※修理に実費がかかる場合については、別途委託者に請求すること。(5)電源アダプタ及び電源ケーブルの破損等に係るアップルケアへの修理・交換の手配(6)パスコードの設定支援(7)アップルケアの対応(8)問合せ受付を行った際は、同時にインシデント管理を行い、1日ごとにまとめて大分市教育センターへ報告する。また、別途課題管理を行う。4(9)各種対応内容については、その情報の蓄積及び傾向分析を行う。(10)その他、ヘルプデスク業務に付随する必要な作業を実施する。②以下の管理システム及び各種アプリケーション(有償アプリケーションを含む)について、操作サポート及び障害対応並びにマニュアルの作成を行うこと。マニュアルについては、運用開始後順次作成すること。(1)ASM(2)Meraki(3)フィルタリングソフト(4)その他、大分市が導入済みの各種アプリケーション(今後順次新規導入するものも含む)9-2.端末故障時対応受託者は、端末故障時に以下のフローにて対応を実施すること。(1)学校及び大分市教育センターから、端末故障の連絡を受け付ける。(2)予備端末に以下の作業を実施し、交換端末として設定する。・端末名称の設定、Meraki情報登録設定、フィルタリングソフトの設定、指定するアプリケーションのインストール及び設定、AppleIDのサインイン、端末ラベルの作成及びキーボード付端末ケースへの貼付、キーボード付端末ケースへの端末取付け、その他必要とする作業(3)交換端末を大分市教育センターへ持ち込む。(4)大分市教育センターから故障端末を回収し、症状を確認する。(5)故障端末について、以下の作業を実施する。・ASM の登録解除、Meraki の情報削除、フィルタリングソフトのエージェント解除、故障端末の AppleID サインアウト及び端末初期化、キーボード付端末ケースの取外し及び本体ラベルの取外し、その他必要とする作業(6)メーカー、Apple正規サービスプロバイダへ故障端末を持ち込み、修理依頼をする。修理完了後は、メーカー、Apple正規サービスプロバイダから修理後端末を受け取る。(7)修理後端末について、以下の作業を実施する。・ASM へ登録設定、Meraki へ情報登録、フィルタリングソフトのエージェント登録、修理後端末の AppleID サインイン、キーボード付端末ケースの清掃及び端末の取付け、端末ラベルの作成及び貼付、その他必要とする作業(8)修理後端末は、予備機として市と協議の上、大分市教育センター又は受託者にて保管すること。(9)端末の修理については履歴管理をする。また、端末の故障原因や学校名等について統計を取り、委託者の指示があった際には報告をすること。(10)その他、端末故障対応に必要な作業を実施すること。9-3.随時作業受託者は、以下のとおり随時作業を実施すること。① 年度途中における、児童、生徒、教職員の転入転出対応5転入転出時は、以下のフローにて対応を行うこと。■転入の場合(1)委託者(又は学校)から、転入者の情報を受け取る。(2)予備端末を転入者用端末として設定し、大分市教育センターへ持ち込む。(3)端末管理台帳及び履歴を更新し、委託者へ報告する。(4)転入に伴う、Google Workspace、ロイロノート、Microsoft365、L-GateのID・パスワードの登録、変更等の作業を実施する。(5)その他、転入対応に必要な作業を実施する。
■転出の場合(1)委託者(又は学校)から、転出者の情報を受け取る。(2)大分市教育センターにて、転出者が使用していた端末を回収し、初期化作業を行う。初期化作業については、「9-2.端末故障時対応」の(5)に示す作業を実施する。(3)端末管理台帳及び履歴を更新し、委託者へ報告する。(4)転出に伴う、Google Workspace、ロイロノート、Microsoft、L-GateのID・パスワードの登録、変更等の作業を実施する。(5)その他、転出対応に必要な作業を実施する。②紛失・盗難等への対応端末の紛失又は盗難等があった場合は、委託者の指示により以下の対応を行うこと。(1)Merakiにより、対象の端末をロストモードにし、遠隔からロックする。(2)位置情報を確認し、対象の端末から音を鳴らす。(3)端末が見付かった場合は、ロストモードを解除する。(4)端末が見付からない場合は、Merakiによりネットワークから隔離する。(5)その他、紛失・盗難等への対応に必要な作業を実施する。③フィルタリングソフトへの対応フィルタリングソフトについて、以下の対応を行うこと。(1)委託者の指示により、フィルタリンググループの作成及び閲覧制限設定等のメンテナンスを行う。(2)端末のネットワーク隔離の状況を監視する。隔離の情報がある場合は、対象校へ聞き取りを行い、隔離の原因となった脅威情報の調査及び隔離解除作業を行う。対象校の聞き取りや脅威情報の調査結果等を基に報告書を作成し、隔離解除作業と同時に対象校及び委託者へ送付する。(3)委託者の指示により、端末のアクセスログを分析し報告する。(4)その他、フィルタリングソフトへの対応について必要な作業を実施する。④アップデート等への対応以下について、委託者の指示により、指定する端末に対し、随時アップデート等の作業を実施すること。また、iPadOS及び各種アプリケーション等のアップデート等があれば、随時内容の調6査及び適用を判断するための検討を行った上で委託者に提示し、委託者の指示により、その都度最適な方法にて行うこと。(1)iPadOSのアップデート対応(メジャーアップデート対応含む)及びiPadOSのアップデートに関連する各種管理システム及び各種アプリケーションの更新作業。(2)委託者が指定する各種アプリケーションのインストール、アップデート、削除等作業。(3)その他、アップデート等への対応について必要な作業を実施する。⑤ネットワークの設定への対応(1) 端末がネットワークへの接続ができないことによる障害が発生した場合は校内フリーWi-fi(以下、GIGA5)の解放等の作業を委託者の指示又は許可を得て行うこと。また、必要な対応が完了した場合はGIGA 5を閉じること。⑥端末の配送・回収故障機等の端末配送・回収を週2回程度大分市教育センターにて行うこと。⑦旧端末への対応旧端末の設定等について大分市の相談に乗り、必要に応じて協力すること。9-4.年次作業受託者は、以下のとおり年次作業を行うこと。①概ね4月及び3月の2ヵ月間において、以下の作業を行う。(1)新小学校1年生分のID・パスワードについて、ASM、Microsoft365、Google Workspace、L-Gate、ロイロノートへの登録を行う。(2)中学校3年生(卒業生)のID・パスワードについて、ASM、Microsoft365、Google Workspace、L-Gate、ロイロノートの無効化を行う。※(1)(2)合計で、概ね1万アカウントが対象。(3)その他、必要な作業を実施する。②年度当初における端末台数余剰校からの端末引き取り及び不足校への配付作業を行う。(1)委託者の指示により、各学校から余剰分の端末を引き取り、端末不足校に配付する。(2)端末不足校に配付する際には、端末の初期化作業後、配付する学校情報に再設定する。初期化作業については、「9-2.端末故障時対応」の(5)に示す作業を実施し、再設定作業については、「9-2.端末故障時対応」の(7)に示す作業を実施する。(3)端末管理台帳及び履歴を更新し、委託者へ報告する。(4)その他、必要な作業を実施する。③ASM、Merakiの年次更新作業以下のとおり、年次更新作業を行う。■ASM(1)VPPトークンの更新7■Meraki(1)Meraki証明書(APNs証明書)の更新(2)DEPトークンの更新9-5.運用管理①受託者は、本委託業務に関する各種対応内容についてその情報の蓄積及び傾向分析並びに課題管理等の情報共有を行い、課題解決等に向けたアドバイスや提案等を随時行うこと。また、アプリケーションの運用や利活用等について、最新の動向を踏まえ、随時情報の提供やアドバイス等を行うこと②受託者は、課題管理等の情報共有や運用、インシデントに対する進捗報告のため、契約期間において月に1回の定例報告会を設定し、大分市教育センターにて開催すること。なお、会議資料及び議事録の作成等を行い、議事録については会議後3営業日以内に作成し、委託者へ提出すること。9-6. リース満了時の対応①令和6年度導入端末(iPad10世代)9,000台について、令和11年度末に大分市教育センターが指示する端末に対して、オンライン上から実行可能な初期化、パスコード解除等の設定を実施すること。なお、本端末が再リースとなった場合は大分市の指示の下、必要な対応を行うこと。②令和7年度導入端末(iPad11世代)32,544台について、令和12年度末に大分市教育センターが指示する端末に対して、オンライン上から実行可能な初期化、パスコード解除等の設定を実施すること。なお、本端末が再リースとなった場合は大分市の指示の下、必要な対応を行うこと。9-7. 令和7年度GIGAネットワークiPad運用保守事業者(以下、前期ヘルプデスク)との調整・引継ぎ①受託者は、前期ヘルプデスクに運用手順及び端末設定等について大分市教育センターと協議の上、引継ぎを受けること。なお、令和8年1月~令和8年3月を引継ぎ期間として予定する。9-8.次期ヘルプデスクへの引継ぎ①本委託業務が終了した令和13年4月から運用・保守を行う次期ヘルプデスクが問題なく保守業務を行えるように、大分市教育センターと協議の上、受託者が扱っている児童・生徒・教職員に関する情報を整理すること。10. 想定件数・問合せ(設定、操作、不具合等):3900件(令和6年度実績)・転入・転出(体験入学、教育実習含む):1500件(令和6年度実績)・修理:端末 260台 キーボード 420台(令和6年度実績)811. ドキュメント整備以下のドキュメントについて、管理・改版等を実施すること。(1)資産管理の最新状況(2)インシデント発生時の対応の経過、報告等(3)課題管理及び今後の対応予定(4)月次の定例業務報告書(5)実務手順書12. 特記事項受託者は、本業務における機密情報の取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。
(1)作業上知り得た委託者の機密情報について、第三者に漏洩してはならない。(2)委託者が作業上必要と認めて貸与するデータの内部情報については、散逸、漏洩、目的外使用などの事故が起きないよう十分注意し、取り扱うこと。(3)全てのデータの取扱いについて、「個人情報の保護に関する法律」及び「大分市個人情報の保護に関する法律施行条例」並びに「大分市立学校における情報セキュリティの基本方針」を遵守すること。(4)故意、過失を問わずデータ流失事故が発生した場合は、委託者が指示する手続きに従い、速やかに報告を行うこと。また、事故により損害を与えた場合は、その損害を補償すること。(5)受託者は、個人情報等の本業務作業に関して知り得た一切の事項を、契約期間のみならず、終了後も第三者へ漏洩してはならない。(6)受託者は、委託者が文書により承認したとき以外は、本業務に係る一切の資料及び記録媒体等(以下「資料等」という。)を本業務以外の用途に使用してはならない。また、本業務に係る資料等を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。(7)受託者は、委託者が許可した場合を除き、資料等を複写又は複製してはならない。委託者の許可を得て複写又は複製したときは、本業務の終了後、直ちに複写又は複製した資料等を消去し、再生及び再利用ができない状態にしなければならない。(8)受託者は、本業務で作成された文書、資料等が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証すること。また、本業務で作成された文書、資料等の著作権は、委託者に帰属するものとする。ただし、特段の事情があり委託者が認めた場合はこの限りではない。(9)受託者は、機密情報を記した書面その他物件は、施錠できる場所に保管し、厳重に機密を保持しなければならない。(10)受託者は、資料等について、本業務終了後に委託者へ返還しなければならない。また、委託者及び受託者は、本業務に係る個人情報の授受に従事する者を指定し、当該個人情報の授受に際しては預り証を提出しなければならない。受託者は、本業務に係る個人情報を暗号化して、施錠できるケースに収納し、事故防止措置を講じた上で搬送しなければなら9ない。(11)受託者は、個人情報の漏洩を防止するため、本業務を第三者に再委託してはならない。
ただし、本業務の一部についてやむを得ず第三者に委託する必要がある場合は、あらかじめ再委託する業者名、作業内容、作業場所等を委託者に届け出て、委託者の承認を得なければならない。また、再委託を受けた者に対しても、機密保持等について同様の義務を負わせなければならない。(12)受託者は、以上の事項に違反して委託者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。委託者が受託者の違反行為につき、第三者から損害の賠償を求められたときも同様とする。13. その他(1)管理者IDでログインする者をあらかじめ指定し、委託者の承認を得ること。(2)管理者IDでログイン及びログアウトを行った担当者の氏名、日時等を、定例業務報告書にて報告すること。(3)端末等の管理を行う際に必要となる関係先との連絡、調整を行うこと。(4)管理対象機器のプログラムの更新やファームウェアのアップデート等、適正な運用に必要な機器管理作業を行うこと。(5)管理対象機器及び機能に対する問題等が発生した場合は、機器メーカー等と連携し、問題解決を行うこと。(6)作業場所については、建物の耐震耐火性能や危機に影響を与えない消火設備等、防火面に配慮されたものであること。(7)作業場所については、空調等の室温管理、また盗難防止等セキュリティ面を考慮すること。(8)作業場所に機器等を保管している場合は、受託者の責任において全ての危機を安全かつ厳重に管理すること。(9)受託者の瑕疵により、管理対象機器等に故障などの損害を与えた場合は、受託者が当該機器の修繕等に係る経費を負担すること。(10)教育施設内での作業が必要な場合は、特に安全管理に注意を払うとともに、市民や児童生徒に影響を及ぼすことがないよう徹底すること。また、学校行事等の妨げにならないよう注意すること。(11)業務遂行場所における作業は全て受託者の責任とし、損傷補償は次のとおりとする。・作業中における造営物の損傷等、第三者に与えた損害に対する補償は、受託者の負担とする。・作業中における造営物の損傷等、委託者に与えた損害に対する補償は、受託者の負担とする。(12)上記全ての項目について委託者が連絡、調整等のために協議を必要とする場合は速やかに応じること。(13) 受託者は、本業務の実施に当たり本仕様書に記載の無い事項又は疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議して定めるものとする。なお、本仕様書に記載のない事項についても、社会通念上一般的な運用業務と認識される10ものについては、本市と協議して適正な対応を行うこと。(14)受託者は、委託期間中に調達する機器において、導入に係る作業等についてサポートすること。(15) 大分市と同規模程度の自治体で運用保守実績があること。(16)円滑な運用保守業務委託を実現するため、「8.対象範囲」に記載された機器、ソフトウェアを受託者へ契約期間中、貸し出しを行う。数量や受け渡し方法などは受託後、別途、協議を行い決定する。「8.対象範囲」に記載されたもの以外で管理運用上必要なものは受託者で準備すること。
- 1 -大分市立学校における情報セキュリティの基本方針大分市教育委員会1.目的本基本方針は、本市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、学校における情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的としています。2.定義(1)学校ネットワーク学校のコンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいいます。(2)教育情報システム学校のコンピュータ、学校ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいいます。(3)情報資産本基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりです。①学校ネットワーク、教育情報システム、これらに関する設備、電磁的記録媒体②学校ネットワーク及び教育情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)③教育情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書④学校が保有し、校務及び授業において取り扱うすべての情報(紙等に出力された情報を含む。)(4)情報セキュリティ情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいいます。①機密性- 2 -情報にアクセスすることが認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいいます。②完全性情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいいます。③可用性情報にアクセスすることが認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいいます。(5)学校情報セキュリティポリシー本基本方針及び大分市立学校における情報セキュリティ対策基準(以下「学校情報セキュリティ対策基準」という。)のことをいいます。(6)教職員等情報資産にアクセスするすべての職員(臨時的任用又は非常勤の職にあるものを含む。)をいいます。(7)児童生徒学校に在学している児童及び生徒をいいます。(8)外部委託事業者業務委託等により情報資産を取り扱う業務に従事する事業者(下請けを行う者を含む。)をいいます。(9)アクセス情報資産に対し、何らかの利用目的を持って接触又は接続することで、帳票、簿冊等の記載内容を閲覧・転記するために接すること及び教育情報システムへネットワークを介したデータ取得のために端末を接続すること等をいいます。3.適用範囲本基本方針が適用される範囲は、学校、教職員等及び情報資産とします。4.対象とする脅威- 3 -情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施します。(1)不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等(2)情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等(3)地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等(4)大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等(5)電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等5.教職員等の責務教職員等は、学校における情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって学校情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守します。6.児童生徒への対応教職員等は、児童生徒に授業又は教育以外の目的で情報資産を使用させないよう、適切に指導します。教職員等は、児童生徒が情報資産を使用するに当たり、あらかじめ情報セキュリティ対策上遵守すべき事項を明示した上で、適切に指導します。7.情報セキュリティ対策脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を実施します。(1)組織・体制- 4 -学校における情報セキュリティ対策は、責任や役割を明確にした組織・体制の下に行うものとします。(2)情報の分類と管理学校の保有する情報資産について、重要度に応じた情報分類の定義を行い、情報の管理責任及び管理方法を明確にします。(3)物理的セキュリティサーバ等、情報システム室等、通信回線等及び教職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を実施します。(4)人的セキュリティ学校における情報セキュリティに関し、教職員等、児童生徒が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な研修及び啓発を行う等の人的な対策を実施します。(5)技術的セキュリティコンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を実施します。(6)運用教育情報システムの監視、学校情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保等、学校情報セキュリティポリシーの運用面の対策を実施します。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定します。(7)委託外部委託する場合には、外部委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、外部委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を行います。約款による外部サービスを利用する場合には、利用にかかる規定を整備し対策を講じます。ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運- 5 -用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定めます。(8)評価・見直し学校情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い情報セキュリティの向上を図ります。学校情報セキュリティポリシーの見直しが必要な場合は、学校情報セキュリティポリシーの見直しを行います。8.学校情報セキュリティポリシーの監査及び自己点検の実施学校情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施します。
9.学校情報セキュリティポリシーの見直し情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、学校情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、学校情報セキュリティポリシーを見直します。10.学校情報セキュリティ対策基準の策定上記、7、8及び9に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める学校情報セキュリティ対策基準を策定します。なお、学校情報セキュリティ対策基準は、公にすることにより本市の学校運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とします。11.情報セキュリティ実施手順の策定学校情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定します。なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本市の学校運営に重大な支障- 6 -を及ぼすおそれがあることから非公開とします。12.公開範囲本基本方針は、教職員等に対して学校の情報セキュリティ対策への指針を示すため、また市民・団体等に対して学校の情報セキュリティ対策への理解を得るため、広く公開を行うものとします。附 則この基本方針は、平成22年4月1日から施行する。附 則この基本方針は、平成26年4月1日から施行する。附 則この基本方針は、平成29年4月1日から施行する。附 則この基本方針は、令和3年4月1日から施行する。附 則この基本方針は、令和7年4月1日から施行する。