(単価契約)脱水汚泥処分業務(中央卸売市場第二市場)
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
京都市産業観光局は、中央卸売市場第二市場における脱水汚泥処分業務について、参加希望型指名競争入札を実施します。本件は、脱水汚泥の処分を単価契約で行うもので、履行期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。
- ・発注機関: 京都市産業観光局
- ・案件名: (単価契約)脱水汚泥処分業務(中央卸売市場第二市場)
- ・履行場所: 産業観光局 中央卸売市場第二市場
- ・履行期間: 令和8年4月1日~令和9年3月31日
- ・予定価格: 4,564,000円(税抜き)
- ・入札方式: 参加希望型指名競争入札(単価契約、総価で落札決定)
- ・主な参加資格: 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)登載者、産業廃棄物の処分業許可取得者(汚泥が含まれる範囲)
- ・入札スケジュール:
- ・入札期間:2025年10月29日 09:00~2025年10月31日 17:00
- ・開札日:2025年11月4日 09:00以降
- ・資格確認書類提出期限:2025年11月7日 17:00
- ・留意事項:
- ・入札金額は、消費税等を加味した総価で入力。
- ・契約期間中に物価変動があっても原則として契約金額は変更しない。
- ・落札者決定後、京都市のSDGsに関する取り組みへの協力が求められる。
- ・問い合わせ先: 産業観光局 中央卸売市場第二市場 (電話681-5791)
入札にご参加いただける方は、詳細な仕様書をご確認の上、入札スケジュールに沿って手続きを進めてください。
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(単価契約)脱水汚泥処分業務(中央卸売市場第二市場)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.10.24 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200116 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)脱水汚泥処分業務(中央卸売市場第二市場) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 産業観光局 中央卸売市場第二市場 予定価格(税抜き) 4,564,000円 入札期間開始日時 2025.10.29 09:00から 入札期間締切日時 2025.10.31 17:00まで 開札日 2025.11.04 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 その他(清掃) 要求課 産業観光局 中央卸売市場第二市場 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律における産業廃棄物の処分業の許可を受けており、当該許可の許可証に記載されている事業の範囲に、汚泥が含まれている者【提出書類】上記許可を受けていることを証する許可証の写し その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年11月07日(金)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月13日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月13日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書産業観光局中央卸売市場第二市場(担当 中溝、北 電話681-5791)件 名 (単価契約)脱水汚泥処分業務(中央卸売市場第二市場)形状・寸法 汚水処理工程において発生する脱水汚泥の処分予定数量 163トン契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件京都市中央卸売市場第二市場(以下「第二市場」という。)における脱水汚泥処分業務は、京都市契約事務規則及び関係法令等によるもののほかは、すべて本仕様書によるものとする。第1 目的本業務は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及びこれに関連する条例・規則を遵守して、汚泥(産業廃棄物)を適正に処分することを目的とする。第2 処分条件1 処理する産業廃棄物の性状種 類:汚泥(特別管理産業廃棄物に該当しない)臭 気:悪臭あり発生工程:汚水処理荷 姿:バラ積み2 処理方法次のいずれかの方法とする。(1) 焼却(溶融を含む)処理(2) 堆肥化処理堆肥化処理については、次の条件を満たしたうえで行うこと。ア 処理施設が農林水産大臣に認定された「牛脊柱等が混合しない製造工程の大臣確認事業場」であること。イ 「と畜場と畜排水汚泥への牛のせき柱等混合防止マニュアル」等の公的に必要となる書類の作成に協力すること。3 産業廃棄物の運搬排出事業場から処理施設への運搬業務は含まない。4 搬入車両汚泥を2,800kg程度積載し、荷台を傾斜させて降ろすことのできる車両を予定している。5 産業廃棄物管理票処分終了後、産業廃棄物管理票を使用する場合は速やかに発注者に回付すること。6 処分する日時発注者の指定する日時に収集運搬された汚泥(産業廃棄物)を処分すること。
ただし、原則として、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までは指定しない。第3 委託内容1 受注者の事業範囲受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。◎処分に関する事業範囲〔産廃〕許可都道府県・政令市: 許可証のとおり許可の有効期限 : 契約期間が許可の有効期限であること。又は、令和8年4月1日以降まで有効期限であり、その後も更新の予定であること。事業範囲 : 許可証のとおり許可の条件 : 許可証のとおり許可番号 : 許可証のとおり2 輸入廃棄物の有・無輸入廃棄物:無3 処分の場所、方法及び処理能力受注者は、発注者から委託された汚泥(産業廃棄物)を次のとおり処分する。事業場の名称 : 許可証のとおり所 在 地 : 許可証のとおり処分の方法 : 許可証のとおり許可の有効期限 : 許可証のとおり施設の処理能力 : 許可証のとおり第4 適正処理に必要な情報の提供1 発注者は、受注者からの要請がある場合、汚泥(産業廃棄物)の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受注者に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。(1) 汚泥(産業廃棄物)の発生工程(2) 汚泥(産業廃棄物)の性状及び荷姿(3) 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項(4) 混合等により生ずる支障(5) 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項(6) 石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項(7) その他取扱いの注意事項2 発注者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する汚泥(産業廃棄物)の性状等の変更があった場合は、受注者に対し、速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、発注者は受注者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。3 発注者は、委託する汚泥(産業廃棄物)の産業廃棄物管理票の記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受注者は委託物の引き取りを一時停止し産業廃棄物管理票の記載修正を発注者に求め、修正内容を確認のうえ、委託物を引き取ることとする。第5 委託業務終了報告受注者は、発注者から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し発注者に提出する。ただし、業務終了報告書は、産業廃棄物管理票の交付又は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステムの利用に代えることができる。第6 業務の一時停止1 受注者は、発注者から委託された汚泥(産業廃棄物)の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、直ちに発注者に当該事由の内容及び、発注者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。発注者は、当該事由が解消されるまで、新たな処理の委託は行わないこととする。2 発注者は受注者から当該の通知を受けたときは、速やかに現状を把握したうえで、適切な措置を講ずるものとする。第7 契約解除の際の未処理廃棄物の取扱いに関する事項発注者が契約を解除しようとする際に、本契約に基づき受注者が引き渡しを受けた汚泥(産業廃棄物)で未だに処分業務を完了していないものがあるときは、双方の責任において当該汚泥(産業廃棄物)の処分について、適切な措置を講じるものとする。第8 内容の変更発注者は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するときは、発注者と受注者で協議のうえ、書面によりこれを定めるものとする。第4.2、第6の場合も同様とする。第9 支払方法1 1箇月毎に当該月間の処分量の合計に単価を掛けた額を支払う。ただし、1円未満の端数は切り捨てる。2 処分量は、運搬業者から提出される計量証明書の値とする。計量証明書は、運搬業者が証明を行う事業(計量証明事業)を営む事業所において計量し、発行されたものである。3 1箇月毎に処分日及び処分量をまとめた書類を提出すること。4 支払請求までに産業廃棄物管理票の発注者への回付を終えておくこと。第10 その他1 受注者は、本委託契約書を交わす際、受注者として仕様書の最終頁にある「産業廃棄物処分受託者記入欄」の項目について必ず記入し、受注者の許可証を添付すること。また、受注者が中間処理委託の場合は、中間処理の許可証の写しとともに最終処分地の許可証の写しを必ず添付すること。ただし、最終処分地の許可証の写しを添付できない場合は契約書を交わす際、「産業廃棄物処分受託者記入欄」の最終処分地の項目(所在地、処理方法、処理能力等)を必ず記載すること。2 第二市場の衛生管理区域内に出入りする場合は、必ず所定の消毒を行うこと。3 災害発生時には、市場業務を速やかに再開できるように協力を行うこと。4 予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、発注者の都合により増減する。大幅な増減があっても、発注者は何ら補償しない。第11 予算不成立の場合の無効契約日は令和8年4月1日とする。ただし、本契約に係る予算が成立しないときは、この契約を無効とする。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。産業廃棄物 処 分 受託者記入欄受託者に関する項目について、下記の欄を記入すること。ただし、許可証のとおりであれば、『□ 許可証のとおり』の欄に☑の記入のみとする。
受託者の許可の事業範囲(事業の区分)□ 許可証のとおり受託者の取り扱える廃棄物の種類□ 許可証のとおり受託者が廃棄物の処分等を行う場所の所在地□ 許可証のとおり受託者が行う処分方法□ 許可証のとおり受託者が行う処分の施設の処理能力□ 許可証のとおり※ 受託者の委託業務が中間処理の場合最終処分地について、いずれか選択して☑を記入し、不備のないようにすること。□ 最終処分先の許可証の写しを添付 □ 最終処分先を下記のとおり記載最終処分先の所在地※ 名称・許可番号があれば必ず記載すること□ 許可証のとおり最終処分先の処理方法□ 許可証のとおり最終処分先の施設の処理能力□ 許可証のとおり