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(単価契約)令和8年度市庁舎等産業廃棄物(混合物)処分業務委託について(庁舎管理課)

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

本公告は、京都市が令和8年度に市庁舎等から排出される産業廃棄物(混合物)の処分業務を委託するための入札について告知するものです。単価契約方式で、履行期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。

  • 発注機関: 京都市行財政局総務部庁舎管理課
  • 案件概要: 市庁舎等(本庁舎、西庁舎、分庁舎、元きた下水道管路管理センター、元職員会館かもがわ、旧計量検査所)から排出される産業廃棄物(混合物)の処分業務
  • 履行場所: 仕様書に記載の各施設
  • 履行期間: 令和8年4月1日~令和9年3月31日
  • 予定価格: 2,015,000円(税抜き)
  • 入札方式: 参加希望型指名競争入札(単価契約、総価で落札決定)
  • 主な参加資格: 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されていること、市内中小企業であること、産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を京都市長から受けており、許可証に廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずが含まれていること
  • 入札スケジュール:
  • 入札期間:2025年10月29日 9:00~2025年10月31日 17:00
  • 開札日:2025年11月4日 9:00以降
  • 資格確認書類提出期限:2025年11月7日 17:00
  • 落札決定日:2025年11月13日
  • 問い合わせ先: 京都市行財政局総務部庁舎管理課 (電話: 222-3046)
  • その他: 入札金額は、消費税等を加味した総価で入力し、落札決定は総価で比較されます。また、契約期間中の物価変動は考慮されません。
公告全文を表示
(単価契約)令和8年度市庁舎等産業廃棄物(混合物)処分業務委託について(庁舎管理課) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.10.24 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200122 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)令和8年度市庁舎等産業廃棄物(混合物)処分業務委託について(庁舎管理課) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 2,015,000円 入札期間開始日時 2025.10.29 09:00から 入札期間締切日時 2025.10.31 17:00まで 開札日 2025.11.04 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 その他(清掃) 要求課 行財政局 総務部 庁舎管理課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 本業務を受託しようとする者は、廃棄物処理法第14条第6項に基づき、産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を京都市長から受けており、その許可の許可証に記載されている事業の範囲に、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずが含まれていること。【提出書類】上記を証する産業廃棄物処分業許可証の写し その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年11月07日(金)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月13日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月13日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単価契約仕様書行財政局総務部庁舎管理課(担当:谷内、高 電話 222-3046)件 名 (単価契約)市庁舎等産業廃棄物(混合物)処分業務委託(庁舎管理課)形状・寸法 契約条件のとおり予定数量 31,000kg契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日契約条件1 支払方法(1)収集運搬ごとに、契約単価に重量(1kg未満切捨て)を乗じて算出した金額を支払うものとする。ただし、算出された金額に円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。(2)受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内にその請求金額を支払うものとする。2 予定数量の増減予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。3 その他その他は、次の「(単価契約)市庁舎等産業廃棄物(混合物)処分業務委託仕様書」のとおり(単価契約)市庁舎等産業廃棄物(混合物)処分業務委託仕様書1 総則(1)市庁舎(本庁舎、西庁舎、分庁舎及び北庁舎をいう。)、倉庫施設、本市の事務を行うために貸借している建物(ただし、貸借している部分に限る。)、元きた下水道管路管理センター、元職員会館かもがわ及び旧計量検査所(この仕様書において「市庁舎等」という。)から排出する産業廃棄物(混合物)の処分業務(以下「本業務」という。)の受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)、労働基準法、労働安全衛生法、京都市契約事務規則等の関係法令を遵守するとともに、本仕様書に基づき的確に業務を実施すること。(2)本業務で扱う産業廃棄物(混合物)は、市庁舎等から排出する。(3)この仕様書の産業廃棄物(混合物)とは、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず及びそれらが混合されている物をいう。2 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 予定数量31,000kg。ただし、あくまでも予定であり、変動することがある。4 業務の内容本業務の受託者は、廃棄物処理法等の関係法令を遵守し、市庁舎等から排出された産業廃棄物(混合物)を適正に処分する。(1)排出場所産業廃棄物(混合物)の排出場所は、次の表のとおりとする。京都市役所(市庁舎) 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地元今熊野小学校(倉庫施設) 京都市東山区今熊野南日吉町27-3元生祥小学校(倉庫施設) 京都市中京区富小路通六角下る骨屋之町549市庁舎周辺外ビル等詳細は、下記のリンク先「市庁舎配置図(周辺地図)」を参照すること。https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000002/2370/Building.pdf元きた下水道管路管理センター 京都市左京区下堤町94-8元職員会館かもがわ 京都市中京区土手町通夷川上る末丸町284旧計量検査所 京都市右京区太秦京ノ道町13-2(2)搬入業者本業務の産業廃棄物の搬入は、収集運搬業務を受託した事業者が行う。なお、その事業者は別途連絡する。(3)搬入場所廃棄物処理法第14条第6項の許可を受けた施設(4)産業廃棄物の計量受注者は、収集運搬業者が搬入する産業廃棄物を検定証又は基準適合証のある計量器で重量を計量し、その重量を証明する書類を発行すること。5 受注者の資格要件本業務を受託しようとする者は、廃棄物処理法第14条第6項に基づき、産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を京都市長から受けており、その許可の許可証に記載されている事業の範囲に、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずが含まれていること。6 資格要件等の確認受注者は、本業務の契約に当たり、上記5の許可証の写しを庁舎管理課長に提出すること。7 報告・提出書類(1)産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の提出マニフェストは、電子又は紙を使用する。ア 電子マニフェストの使用(ア)電子マニフェストは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター電子マニフェストセンターのJWNETを使用する。(イ)電子マニフェストを使用する場合は、収集運搬業者、処分業者及び京都市の三者が合意のうえ、運用を開始する。イ 紙マニフェストの使用(ア)受注者は、収集運搬業者から受領した紙マニフェストのうち、廃棄物受領時に必要事項を記入のうえ、B1票、B2票を収集運搬業者に手渡すこと。(イ)受注者は、処理終了後、残る紙マニフェストに必要事項を記入のうえ、C2票を収集運搬業者に、D票を本市にそれぞれ10日以内を目途として速やかに送付すること。(ウ)受注者は、処理後、物を売却した場合は売却先を記入のうえ、E票を本市に10日以内を目途として速やかに送付すること。(マニフェスト送付先)〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市行財政局総務部庁舎管理課TEL 075-222-3046(2)請求書及び完了届の提出受注者は、収集運搬業者によって搬入された産業廃棄物の処分を完了するごとに、請求書、完了届を庁舎管理課長に提出すること。(3)処分結果報告書の提出受注者は、処分ごとの処分結果報告書を処分月の翌月14日までに行財政局総務部庁舎管理課長に提出すること。(4)提出書類の様式及び記入方法等については、庁舎管理課長の指示があれば従うこと。8 損害賠償責任本業務の履行に伴う損害、事故及び負傷等に関して、本市は一切の責任を負わない。9 再委託の禁止受注者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、最終処分に係る委託については、この限りでない。10 権利・義務の譲渡の禁止受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。11 経費負担本業務の履行に伴う費用は、すべて受注者の負担とする。12 守秘義務受注者は、本業務の履行に伴い知り得た情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。13 その他の特記事項(1)受注者は、本業務の契約締結に当たり、仕様書の最終頁にある「産業廃棄物処分受注者記入欄」の項目について必ず記入し、許可証を添付すること(上記5及び6参照)。(2)受注者が中間処理のみ行う場合は、中間処理の許可証の写しとともに最終処分地の許可証の写しを必ず添付すること。ただし、最終処分地の許可証の写しを添付できない場合は、契約書を交わす際、「産業廃棄物処分受注者記入欄」の最終処分地の項目(所在地、処理方法、処理能力等)を必ず記載すること(上記5及び6参照)。 (3)その他、仕様書に記載なき事項及び疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度双方が誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。産業廃棄物 処 分 受注者記入欄受注者に関する項目について、下記の欄を記入すること。ただし、許可証のとおりであれば、『□ 許可証のとおり』の欄に☑の記入のみとする。受注者の許可の事業範囲(事業の区分)□ 許可証のとおり受注者の取り扱える廃棄物の種類□ 許可証のとおり受注者が廃棄物の処分等を行う場所の所在地□ 許可証のとおり受注者が行う処分方法□ 許可証のとおり受注者が行う処分の施設の処理能力□ 許可証のとおり※ 受注者の委託業務が中間処理の場合最終処分地について、いずれか選択して☑を記入し、不備のないようにすること。□ 最終処分先の許可証の写しを添付 □ 最終処分先を下記のとおり記載最終処分先の所在地※ 名称・許可番号があれば必ず記載すること□ 許可証のとおり最終処分先の処理方法□ 許可証のとおり最終処分先の施設の処理能力□ 許可証のとおり

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