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旧長田小学校跡地内建物解体工事

発注機関
広島県世羅郡世羅町
所在地
広島県 世羅郡世羅町
カテゴリー
工事
公示種別
一般
公告日
2025年10月23日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

旧長田小学校跡地内の建物を解体する工事の入札について、公告をまとめました。本件は電子入札方式での入札となります。

  • 案件名: 旧長田小学校跡地内建物解体工事(実習棟49.45㎡、作業棟65.98㎡、便所棟16.20㎡)
  • 場所: 世羅町大字長田
  • 発注機関: 世羅町
  • 履行期間: 令和7年10月24日から令和8年2月27日まで
  • 入札方式: 電子入札方式(書面による入札も可能)
  • 主な参加資格:
  • 認定された一般競争入札参加資格の格付け等級を満たすこと
  • 特定建設工事共同企業体も参加可能(構成員ごとに資格要件を満たす必要あり)
  • 経営事項審査の総合評定値通知書による要件を満たすこと
  • 技術要件として、建設業法第26条第3項第2号の適用経験資格等
  • 配置予定技術者、現場代理人に関する要件を満たすこと
  • 入札スケジュール:
  • 閲覧期間:10月24日~11月7日
  • 資格要件確認書類提出期間:休日を除く期間
  • 入札期間:電子入札システム利用、または書面提出
  • 開札日時:令和7年11月10日 午前9時00分
  • 問い合わせ先: 世羅町 財政課(電話 0847-22-1115)
  • その他:
  • 最低制限価格制度が適用されます。
  • 低価格入札者の場合は、技術者配置の追加要件があります。
  • 下請負人の健康保険等加入義務について確認が必要です。
  • 詳細については、公告文および関連要領をご確認ください。
  • 入札に関する手続きは、世羅町電子入札実施要領に従います。
公告全文を表示
旧長田小学校跡地内建物解体工事 閲覧期間 :10月24日~11月7日 ・ 認定された一般競争入札参加資格の格付けの等級 前各号のほか、別紙一般競争入札(事後審査型)公告共通事項の1(2)に掲げ指定なし 右欄に掲げる工事の入札の落札者でないこと(工区設定工事)る要件を満たしていること(イ)有限会社 田中建築事務所ク必要カ 設計業務等の受託者(右欄の者)でないこと、又は当該受託者と資本面及び人事キ面において次のいずれにも該当しないこと 営業所(建設業法第3条第1項)の所在地エ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等による。 令和 7 年間平均完成工事高4,676,000円 (消費税及び地方消費税相当額を除く。) 技術要件以外の要件なお、イからオまでの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、アの業種についてのものとする。 A・B・C(1)ア 年度の世羅町の一般競争入札参加資格を認定されていなければなイ解体工事オ8らない業種ウ町内に主たる営業所を有すること。 不要 ※ アの資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は不要当該受託者の発行済株式総数の過半数を有する (ア)代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている公告 次のとおり一般競争入札(事後審査型)を行うので、世羅町財務規則第86条の規定により公告します。 令和7年10月24日3工事名工事場所旧長田小学校跡地内建物解体工事実習棟 49.45㎡、作業棟 65.98㎡、便所棟 16.20㎡世羅町大字長田 なお、本件は、世羅町の電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札1 2 行わなければなりません(同要領が特に定める例外の場合を除く。)。 案件であり、入札に関する手続きについては、世羅町電子入札実施要領(以下「電子要領」という。)にしたがって奥田 正和 世羅町長工事概要次に掲げる要件をすべて満たしていること。 日間本件工事の入札に参加する者に必要な資格4 契約日の翌日 から 令和8年2月27日 まで5 6予定価格工期(予定)ア 開札日時資格要件確認書類提出依頼書又は電話連絡等で指定された期間(休日を除く)イ 提出書類世羅町 財政課 (世羅郡世羅町大字西上原123番地1 電話 0847-22-1115 )世羅町 財政課 (世羅郡世羅町大字西上原123番地1 電話 0847-22-1115 )(2) 技術要件建設業法第26条第3項第2号の適用経験資格等専任配置の要否 (ア)(イ) 建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、(1)アの業種について建設業法第15 条第2号イに該当する者(1級土木施工管理技士等)で監理技術者の資格を有する者、それ以外の場合は、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者であること。 請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額以上となる場合は、専任配置を必要とする。 ―認める。ただし、公告共通事項に記載の要件をすべて満たすこと。 8 (2)の質問に対する回答書の閲覧は(1)に同じ。 設計図書(1)イまで ア 入札期間電子入札システム(電子要領の規定による書面参加の場合は持参)世羅町 財政課(2)世羅町工事に関すること:入札に関すること: 資格要件確認書類提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、世羅町のホームページから様式をダウンロードし、次のとおり提出すること。 (3)資格要件確認書類提出書(別記様式第3号)開札ア 提出期間まで電子入札システム午前9時05分ア 閲覧期間資格要件確認書類次に掲げる要件をすべて満たして、それに関する資料の提出ができること 配置予定技術者ア9(ウ)(エ)令和7年10月24日までの(休日を除く)、午前9時00分から午後5時00分まで電子入札システム又は持参前各項に掲げるもののほか、別に定める「一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」による。 地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する(「最低制限価格制度」対象工事)。 令和7年11月5日 令和7年10月24日落札者の決定方法イ 提出先ア 提出期間令和7年11月12日令和7年11月11日111312問合せ先その他資格要件確認書類等によって資格要件を満たしていることが確認できない者は落札者としない。 10令和7年11月10日 午前9時00分 から 午後4時30分イ 入札方法入札イ 閲覧場所7(2)イに同じ。 ウ 提出方法技術者の資格・工事経験調書(別記様式第4号)から令和7年11月7日 設計図書に関する質問がある場合は、次によって書面を提出すること。 ホームページに掲載元請施工実績エ 提出場所イ 開札方法 設計図書は、次のとおり閲覧に供する。 7から ― ― (ア)種類(及び規模)(イ)完成期間 イ 当該工事の発注当時において効力を有していた法人税法別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。) エ その他ア、イ又はウに準ずる者が発注した工事(5)同種(同規模)工事の元請施工実績における工種の意義は、次に掲げるとおりである。 工種名一般競争入札(事後審査型)公告共通事項1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)入札に参加する者(特定建設工事共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定建設工事 共同企業体の構成員をいう。以下同じ。)に必要な資格に係るすべての要件は、特別な定めがある場合を除き、開 札日において満たしていなければならない。 エ 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと(4)同種(同規模)工事の元請施工実績が「公共工事等」に限定されている場合の「公共工事等」とは、次に掲げる 者が発注した工事をいうものとする。 ア 国及び地方公共団体漁場整備法に基づく道路に限る上記以外の道路工事で、道路維持修繕工事、道路構造物維持工事又は道路災害復旧工事等内容道路改良工事 道路中心線設計・道路縦断設計に基づき施工管理する1車線以上の道路の新設及び改築工事ただし、この場合の道路とは、道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港 ウ 当該工事の発注当時において効力を有していた建設業法施行規則第18条に掲げる法人ただし、この場合の道路とは、道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路に限る橋梁下部工事 1車線以上の車道橋における橋台・橋脚の新設工事 ウ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申 立てがなされている者については、手続開始の決定後、世羅町長が別に定める手続に基づいて入札参加資格の 再認定を受けていること(2)入札に参加する者は、次の要件をすべて満たしていなければならない。 (3)その所在地について技術要件以外の要件としていることがある建設業法第3条第1項の営業所のうち、「主たる 営業所」とは、営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所で、建設業許可申請書別紙二(1)又 は別紙二(2)に主たる営業所として記載したものをいう。 ア この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、世羅町の指名除外措置の対象となっていないこと イ この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による 営業停止処分(本件入札に参加し、又は本件工事の受注者となることを禁止する内容を含まない処分を除く。) を受けていないこと道路工事下水道工事 上記以外の下水道工事で、下水道処理施設の維持修繕工事河川・砂防改修工事 流量計算に基づいて計画された河川、砂防渓流保全工事又はえん堤工事河川・砂防工事 上記以外の河川・砂防工事で、維持修繕又は災害復旧工事等ただし、維持修繕工事は含まない下水処理場工事 下水処理施設の新設又は増築工事管渠開削工事 下水道事業、集落排水事業、水道用水供給事業(給水管を除く)、工業用水道事業又は農業用かんがい排水事業の管渠埋設工事のうち、開削工法による新設工事管渠推進工事 下水道事業、集落排水事業、水道用水供給事業(給水管を除く)、工業用水道事業又は農業用かんがい排水事業の管渠埋設工事のうち、推進工法による新設工事治山工事 森林法に規定する保安施設事業の渓間工事又は山腹工事道路舗装工事 道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路において、アスファルト舗装要綱に基づくアスファルト舗装工事(オーバーレイ舗装を含む)道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路におい コンクリート舗装工事て、セメントコンクリート舗装要綱に基づくコンクリート舗装工事急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊対策工事又は、市町を事業主体とする急傾斜地崩壊対策工事(広島県補助事業に限る)ただし、維持修繕工事又は小規模崩壊地復旧工事は含まない道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路における標識、防護柵、道路反射鏡、視線誘導標、道路鋲の設置等の道路附属物施設設置工事急傾斜地崩壊対策工事る区画線設置工事道路付属物設置工事区画線工事 道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路におけ ア 公告に定める入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき ク その他関係規則等により不適切な入札と認められた場合(5)次に掲げる場合は、その者の入札を無効とする。 (1)入札は、広島県内の地方公共団体等が共同で運用する電子入札等システムを利用した電子入札案件であり、入 札に関する手続きについては世羅町電子入札実施要領を適用する。 ただし、世羅町電子入札実施要領で定める手続きを経て書面参加を行うこととした者及び電子入札システム利 用登録者以外の者は、入札書と工事費内訳書を持参等により入札執行者に提出する。 (4)提出された入札書又は工事費内訳書の書換え、引替え又は撤回は認めない。 (6)技術要件以外の要件において建設業法第15条の許可(特定建設業許可)が不要とされている工事であっても、 下請代金の額によっては、建設業法第3条第1項の規定により特定建設業許可が必要となる場合があるので注意 すること。この場合には、技術要件において建設業法第7条第2号に該当する者(主任技術者)を配置すること とされている工事であっても、建設業法第26条の規定により主任技術者にかえて建設業法第15条第2号に該当す る者(監理技術者)を配置しなければならない。 (3)電報による入札は認めない。 2 入札方法等 オ 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったとき カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該 金額に1円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消 費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金 額を入札書に記載すること。 ウ 入札者が2以上の入札をしたとき エ 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたとき イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき(2)工事費内訳書の様式は指定しないものとするが、工事の内訳は、営繕工事は科目まで、その他の工事は種別 (レベル2)まで記載するものとする。 4 工事費内訳書の取扱い 世羅町財務規則(平成16年世羅町規則第38号)第84条の規定による。 (3)提出された工事費内訳書が次のアからオまでのいずれかに該当する場合には、その者の入札を無効とする。 (6)入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。 3 入札保証金5 配置予定技術者及び現場代理人の取扱い(3)現場代理人は、入札参加希望者と直接的な雇用関係にある者でなければならない。 (2)配置予定技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。恒常的な雇 用関係とは、開札日までに引き続き3か月以上の雇用関係にあることをいう。ただし、専任配置が要件とされて いない工事にあっては、恒常的な雇用関係を要しない。 (4)配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記入するものとする。なお、「企業の施工実績、技術者 の資格・経験工事調書」を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(3人を限度と する。)を記入することができる。 (5)「企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書」の提出期限の翌日以降は、真にやむを得ない場合を除き、 配置予定技術者の変更・差換え等は認めない。 オ その他記載すべき項目の記載が確認できない場合(1)配置予定である監理技術者は、監理技術者資格者証を有する者でなければならない。ただし、監理技術者資格 者証と講習修了証を統合していない者については、両方を有するものであること。 (4)入札参加者は、適正な見積りに基づいて工事費内訳書を作成しなければならない。 ア 記名がない又は記名に誤りがある場合 イ 工事名及び工事場所が特定できない場合 エ 工事の内訳が漏れなく記載されていない場合 ウ 工事費内訳書の工事価格と入札金額に相違がある場合(5)工事費内訳書については、ここに記載のもののほか、「世羅町工事費内訳書取扱要領」によるものとする。 (1)入札参加者は、入札の際に工事費内訳書を提出しなければならない(提出がない場合は入札を無効とする。)。 (6)手持ち工事の工期の延伸等により、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した者につ いては、後日指名除外措置を行うことがある。 (1)本件工事が建設業法第26条第2項に該当する場合、配置技術者は監理技術者として専任で配置すること。ただ し、建設業法第26条第3項ただし書きを適用する工事にあっては、この限りでない。この場合、兼務する工事の数 は、本件工事を含め2件まで(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複 する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの については、これら複数の工事を一の工事と見なす。)とする。なお、建設業法第26条第3項第2号を適用する工 事(調査基準価格を下回る価格で入札を行った場合を除く。)においては、次の要件をすべて満たすこと。 (3)本件工事が主任技術者の専任を要さない工事の場合、配置技術者は次の要件を満たすこと。 ア 施行令第1条の2及び第27条第1項に該当しない工事にあっては、本件工事を含め6件(災害復旧工事及び道 路維持修繕業務委託に係る件数を除く。)以上の公共工事の現場代理人として配置されていないこと(管理する 工事の施工箇所は、全て世羅町内であること。)。 イ 建設業法第26条第3項第1号又は施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、本件工事を含め3件以上 の公共工事の技術者として配置されていないこと。 ウ 施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、本件工事を含め3件以上の公共工事の現場代理人として配 置されていないこと。 エ 施行令第27条第1項に該当する工事で、建設業法第26条第3項第1号又は施行令第27条第2項が適用されない 工事にあっては、技術者として配置されていないこと(建設業法第26条第3項第1号が適用される工事にあって は、本件工事においても同様の要件を満たすこと。)。 オ 施行令第27条第1項に該当する工事で、施行令第27条第2項が適用されない工事にあっては、現場代理人とし て配置されていないこと。 カ 技術者又は現場代理人として兼務又は管理する工事の施工箇所は、施行令第27条第2項が適用される工事にあ っては、全て世羅町内かつ工事箇所の間隔が10㎞程度以内であること。 (2)本件工事が主任技術者の専任を要する工事の場合、配置技術者は次の要件を満たすこと。 ア 建設業法第26条第3項第1号又は施行令第27条第2項が適用される工事を除き、他の工事の技術者として配置 されていないこと。 イ 施行令第27条第2項が適用される工事を除き、他の工事の現場代理人として配置されていないこと。 ウ 建設業法第26条第3項第1号又は施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、本件工事を含め3件以上 の公共工事の技術者として配置されていないこと。 エ 施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、本件工事を含め3件以上の公共工事の現場代理人として配 置されていないこと。 オ 技術者又は現場代理人として管理する工事の施工箇所は、全て世羅町内かつ工事箇所の間隔が10㎞程度以内で あること。 配置技術者の兼務等については次のとおりとし、受注者が本件工事に係る主任技術者又は監理技術者を定めて工事現場に置いたときは、このことについて誓約書の提出を求めるものとする。 (1)開札手続きの終了後、落札候補者に対し、資格要件確認書類の提出を求めるものとする。ただし、必要に応じて 落札候補者以外の入札参加者に対しても資格要件確認書類の提出を求めることがある。 (2)資格要件確認書類の提出は、次のとおりとする。 7 資格要件確認書類の提出(9)配置予定技術者に関する要件としている「建設業法第15条第2号イに該当する者」とは、1級国家資格者(1 級の技術検定合格者、技術士、1級建築士)をいい、同号ロに該当する者(指導監督実務経験者)及び同号ハに 該当する者(国土交通大臣特別認定者)を除く。 ・特定建設工事共同企業体として入札参加希望する場合の添付書類は、構成員ごとに作成すること。 ・総合評価落札方式において提出済みの場合は、省略を可とする。(別途、指示する。)ア 資格要件確認書類提出書 ア 建設業法第26条の5第1項の要件をすべて満たすこと(経営業務の管理責任者の場合、同項第1号の「当 該営業所」を「主たる営業所」と読み替えて準用する。)。 ア 兼務する工事の施工箇所は、世羅町内かつ工事箇所の間隔が10㎞程度以内であること。 イ 工事現場に専任で配置する建設業法施行令(以下「施行令」という。)第29条第1項で定める者(以下「監理 技術者補佐」という。)が入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 イ 次の要件をすべて満たすこと。 (ア)当該営業所(経営業務の管理責任者の場合は、主たる営業所)において請負契約が締結された建設工事であること。 (イ)工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。 (ウ)当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。 (7)落札後、工事の施工に当たって、「企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書」に記載した配置予定技術 者を変更できるのは、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の極めて特別な場合に限る。 (8)開札日において建設業許可における経営業務の管理責任者又は営業所技術者等(営業所技術者又は特定営業所 技術者(当該事項に関して必要な変更届を、開札日までに許可行政庁に提出していない場合を含む。))の配置 は認めない。ただし、技術者の専任性が求められる工事にあっては次のアの要件を満たす場合、専任性が求めら れない工事にあっては次のア、イのいずれかの要件を満たす場合には、当該技術者が所属建設業者と直接的かつ 恒常的な雇用関係にある場合に限り、例外的に配置を可能とする(アの要件を満たす場合は本件工事に限る。ま た監理技術者としての配置は次のアの要件を満たす特定営業所技術者に限る。)。 6 配置技術者の兼務等・ ・ ・(3)資格要件確認書類の様式は、世羅町のホームページ(https://www.town.sera.hiroshima.jp/soshiki/13/ 245.html「入札契約各種様式」)に掲載している。 施工場所は、都道府県名及び市町村名を記入すること。 受注形態は、該当しないものを抹消すること。 (5)次のアからウのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札者に 対し指名除外措置を行うことがある。 コリンズ登録以外の工事等で、公告に記載した技術要件の施工実績を証明する場合に使用する。(コリンズで確認できる工事では提出不要) ア 町長が定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合 ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記入があった場合「コリンズへの登録」欄は、いずれかに○を付すこと。有の場合は登録番号を( )内に記入すること。コリンズだけで施工実績が確認できる場合は、登録内容確認書の添付は不要とする。 「コリンズへの登録」欄は、いずれかに○を付すこと。有の場合は登録番号を( )内に記入すること。無の場合又はコリンズだけでは経験工事の内容が確認できない場合は、契約書の写し等(公告で定めた資格要件が確認できるもの)を添付し、資料名を添付資料・補足事項欄に記入すること。ただし、配置予定技術者の工事経験が要件とされていない工事にあっては、この欄の記入は不要である。 <技術者の経験工事の概要>・ ・ ・世羅町の発注工事に係る施工実績の場合は、この様式は提出を要しない。 「コリンズの登録が無の場合」又は「コリンズだけでは経験工事の内容が確認できない場合」は、契約書の写し等(公告で定めた資格要件が確認できるもの)を添付し、資料名を添付資料・補足事項欄に記入すること。 <企業の施工実績の概要>監理技術者の配置が要件とされている工事にあっては、監理技術者資格者証の写し(表裏とも)を添付すること。 ただし、監理技術者資格者証と講習修了証を統合していない者については、両方の写し(講習修了証は表面のみ)を添付すること。 ・イ 企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書(別記様式第4号)・ ・<技術者の他の工事の従事状況>・ ・技術者の他の工事の従事状況の「コリンズへの登録」欄は、いずれかに○を付すこと。有の場合は登録番号を()内に記入すること。無の場合又はコリンズだけでは他の工事の内容が確認できない場合は契約書の写し(工期が確認できるもので可)を添付し、資料名を添付資料・補足事項欄に記入すること。 ウ 建設工事施工実績証明(願)書(別記様式第5号)監理技術者又は主任技術者と受注者との雇用関係が確認できるもの(住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、所属会社の雇用証明書の写し又はこれらに準ずる資料(いずれも雇用関係の確認に必要のない項目については復元できない程度にマスキングを施すこと。))を添付すること。 ただし、監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りでない。なお、専任配置が要件とされている工事にあっては恒常的な雇用関係(3か月以上)が必要である。 公告に記載した技術要件の施工実績が確認できるよう、明確に記入すること。 最終請負金額欄については、当該実績がJV工事(共同施工方式)の場合には、JVで受注した全体額を記入し、( )内に出資比率に基づいて当該申請者が受注した額を記入すること。 添付資料が総合評価に係る技術資料と重複するものについては、資格要件確認書類の添付資料の省略を可とする。 ・(7)資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を町長から受けた者は、その判 断の理由の説明を求めることができる。 イ 資格要件の確認のため職員が行った指示に従わない場合・ ・複数の技術者を記入する場合は、様式を複写して添付すること。 配置予定技術者の経験は、原則として工事の全期間従事している場合に認めることとし、準じる技術者(監理技術者又は主任技術者に準じて下請業者を指導する立場であったと認められる者)の場合は、「下請けを指導する立場」であったことを確認できる施工体系図等を添付すること。(世羅町低入札価格調査制度事務取扱要綱の「低入札技術者」としての施工実績は認めていない。)完了検査を終了している工事について記入すること。 ・(6)提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。 ・ ・ ・ ・工事名は、完了検査を終了している工事について記入すること。 ・直近の経営事項審査の総合評定値通知書の審査基準日には、現在有効な経営事項審査の総合評定値通知書の審査基準日を記入すること。 ・(4)提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合は、当該入札者に対し指名 除外措置を行うことがある。 特定建設工事共同企業体として入札参加希望する場合の添付書類は、構成員ごとに作成すること。 主任技術者の配置が要件とされている工事にあっては、資格を確認できる書類の写しを添付すること(実務経験者の場合は、実務経歴書を添付すること)。 他の工事現場に現場代理人として配置している者(災害復旧工事、路線委託業務及び除草業務除く。)を配置予定技術者とする場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを添付すること。(本件工事が、主任技術者の専任を求めない災害復旧工事の場合は添付を不要とする。)・工事内容は、公告に記入した技術要件の施工実績の実績が確認できるよう、明確に記入すること。 (2)世羅町建設工事執行規則第8条の2の規定により調査基準価格を定めた工事において調査基準価格を下回る価 格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)がある場合は、(1)の規定による審査に加えて世羅町 低入札価格調査制度事務取扱要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する(同要綱別記1「適正な履行確保 の基準」を満たす者でなければ落札者としない)ものとする。 (2)建設工事請負契約約款第43条第2項の規定による契約解除(受注者の債務不履行等による契約解除)が行われ た場合に受注者が支払うべき違約金を請負代金額の10分の3とする。 12 下請負人の健康保険等加入義務等について 社会保険等未加入対策の取扱いは次のとおりとする。 (1)受注者は、原則として次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者等(建設業法第2条第3項に規定する 建設業者及び同法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をい い、当該義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人(同法第2条第5項に 規定する下請負人をいう。以下同じ。)としてはならない。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(2)(1)の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、 社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 ア 受注者と直接下請契約(建設業法第2条第4項に規定する下請契約をいう。以下同じ。)を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合 (ア)当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 (イ)発注者の指定する期間内(原則30日)に、当該社会保険等未加入建設業者が(1)に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合 イ アに掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合 (ア)当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 (イ)発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合8 落札者の決定方法9 調査基準価格を下回る金額で入札した者を落札者とした場合の措置(4)監理技術者又は主任技術者とは別に、これらと同等程度の技術者(以下「低入札技術者」という。)を専任で 1名配置しなければならないこととする。なお、低入札技術者の要件は、同種工事の経験を除き、入札公告又は 入札条件で定めた監理技術者又は主任技術者の要件と同一とする。 (5)低価格入札者への措置については、ここに記載のもののほか、「世羅町低入札価格調査制度事務取扱要綱」に よるものとする。 (3)落札者の決定がなされた場合には、町長は、その旨を当該工事の入札に参加したすべての者に通知するものと する。 (3)建設工事請負契約約款第53条第1項に定める契約不適合責任期間について、「引渡しを受けた日から2年以内」 を、特例により「引渡しを受けた日から4年以内」とする。また、同条第2項に定める契約不適合責任期間は、 「引渡しを受けた日から1年」を、特例により「引渡しを受けた日から2年」とする。 低価格入札者と契約するときは、次のとおりとする。 11 社会保険の加入に関する下請指導 受注者は、この工事を施工するために下請契約を締結する場合は、国が定める「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に従うものとする。 10 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知 落札者は、建設業法第20 条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 (1)契約保証金の金額を請負代金額の10分の3以上とする。 (1)落札候補者(予定価格以下の価格で入札を行った者のうち最低価格入札者をいう。)について、世羅町工事費 内訳書取扱要領に基づく審査を行う。審査の結果、適格である場合、落札候補者から提出を受けた資格要件確認 書類等により当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を 落札者として決定するものとする。落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(7資 要件確認書類の提出(5)の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。)は、当該入札を 無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者について同様の審査を行う ものとする。この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のう ち、電子くじによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、優先的に審査及び落札者の決定を行う ものとする。 なお、総合評価落札方式においては「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も 評価の高い者」と読み替えるものとする。 14 その他(3)入札公告後、契約締結(町議会の議決を必要とする工事にあっては、議決により本契約となった時)までの間 に、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事 予定現場の状態が変動するなど、やむを得ない事由が生じたと発注者が判断したときは、入札を中止若しくは延 期する場合又は契約を締結しない場合がある。その場合、入札参加者又は落札者が契約又は工事の準備のために 要した費用、損害等については、入札参加者又は落札者の負担とする。 13 契約保証金(2)提出された書類は返却しない。 (4)発注者は、受注者が(3)の違約金を請求する対象となった場合には、契約違反として、受注者に対して指名除 外措置及び工事成績評定点の減点を行う。 (1)書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 (3)受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、当該各号に定める額を違約金として発注者の指定 する期間内に支払わなければならない。 ア 社会保険等未加入建設業者が(2)アに掲げる下請負人である場合において、同号(ア)に定める特別の事情 が認められなかったとき又は受注者が同号(イ)に定める期間内に確認書類を提出しなかったとき。受注者が当 該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額 イ 社会保険等未加入建設業者が(2)イに掲げる下請負人である場合において、同号(ア)に定める特別の事情 が認められず、かつ、受注者が同号(イ)に定める期間内に確認書類を提出しなかったとき。当該社会保険等未 加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額 工事請負契約の締結にあたり、契約保証金(請負代金額の10分の1以上。低価格入札者については10分の3以上。)を契約締結の日(契約の締結に議会の議決が必要な工事においては、世羅町議会の議決の日)までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(現金と保険等の併用及び複数の保険等を組み合わせることは認めない。) 10 最低制限価格 あり入 札 指 示 事 項1 工 事 名 旧長田小学校跡地内建物解体工事2 工 事 場 所 世羅町大字長田3 工 事 明 細 書 別紙設計図書及び仕様書のとおり4 工 期 自 契約日の翌日 から 至 令和 8年 2月27日5 入札書提出期間 令和 7年11月10日 午前 9時00分 から令和 7年11月11日 午後 4時30分 まで6 開 札 日 時 令和 7年11月12日 午前 9時05分 から7 開 札 場 所 電子入札システムによる8 入 札 保 証 金 世羅町財務規則第84条の規定により免除9 入 札 の 方 法 世羅町財務規則、世羅町建設工事執行規則、世羅町入札執行規程、世羅町工事費内訳書取扱要領及び世羅町電子入札実施要領による。 11 落札人決定方法12 入札が無効となる場合世羅町財務規則第91条又は世羅町入札執行規程第9条に該当する場合、最低制限価格未満の入札金額の場合は入札を無効とする。 世羅町建設工事一般競争入札(事後審査型)事務処理要綱、世羅町入札執行規程及び世羅町電子入札実施要領による。 13 契 約 方 法 世羅町財務規則及び世羅町建設工事執行規則による。 14 契 約 保 証 金 世羅町財務規則第74条及び世羅町建設工事執行規則第10条、第11条による。 請負代金の100分の10を納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 15 工事請負代金 代金の支払い回数は、2 回を限度とする。 の支払い16 そ の 他 入札に当たっては、上記に定めるもののほか別に定める世羅町競争入札心得による。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数質疑は、令和 7年11月 5日の午後5時までに書面により行うこと。 回答はメール、FAX又は世羅町ホームページ掲載(設計図書等の電子閲覧案件に限る)等により行います。 があるときはその端数金額を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 第21条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うこと。 (5) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届を速や 業退職金共済制度における共済証紙(以下「共済証紙」という。)を購入した場合(工事請負 契約の変更等により追加購入した場合を含む。)は、その購入状況を工事完成時までに発注者 加購入をしなかった場合を含む。)には、その理由を書面により発注者に報告するものとする。 に書面で報告するものとする。この報告にあたっては、共済証紙を販売する金融機関が発行す(3) 排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工 程に関する協議を行うこと。 (4) 発注者と工程に関する協議を行った結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款 る発注者用掛金収納書を添付するものとする。 共済証紙を購入しなかった場合(工事請負契約額の増額変更等があったときに共済証紙の追9 広島県土木工事共通仕様書を遵守すること。 10 暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)の排除について(1) 暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に 届け出ること。 (2) 発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。 なお、県外に主たる営業所・本店を有する業者に発注しようとする場合は、あらかじめ県外 る。 なお、広島県内に主たる営業所・本店を有しない業者の県外の営業所から資材を購入しよう とする場合は、あらかじめ県外業者を主要資材の購入先とする理由書を提出すること。 業者を下請業者とする理由書を提出すること。 7 資材を購入しようとする場合は、極力広島県内に主たる営業所・本店を有する業者に発注す るものとし、あらかじめ購入先の名称及び所在地並びに資材名等を発注者に通知するものとす11 ダンプトラック等による過積載等の防止について とする。 代理人及び主任技術者等指名届(約款第10条関係)を契約締結後14日以内に提出すること。 4 受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者は、監理技術者資格者証 及び監理技術者講習修了証を有する者とすること。 なお、発注者から請求があったときは、資格を証明する書類を提示すること。 6 この工事の施工に際してやむを得ず工事の一部(主体的部分を除く。)を第三者に請け負わ せようとする場合は、原則として広島県内に主たる営業所・本店を有する業者に発注するもの58 受注者は、この工事(当分の間、請負代金額が300万円以上の工事に限る。)に係る建設(1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 イ その他の工事 1億円以下又は工期6か月以下の契約(2) 工程表 400万円以下の工事に係るすべての契約3 現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者を定めて工事現場に置くときは、現場 かに所轄の警察署に提出すること。 (6) 当該被害により、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を 行うこと。その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款第21条の規定により、 発注者に工期延長の請求を行うこと。この請求には被害届受理証明書を添付すること。 約款第13条第1項による工事材料に関しては、特別に定めるもののほかは、広島県土木工事共通仕様書の第2編に記載された工事材料とする。 特 約 事 項1 支払回数の限度は2回とする。 (1) 請負代金内訳書 ア 建築工事 5億円以下の契約2 請負代金内訳書及び工程表(建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)第3条関係)に ついては、次の場合提出を免除する。 年度を超えて施工する必要のある工事の場合は、各年度末の部分払に限り同条を適用すること 受注者は、中間前金払の請求を行ったときは、さらに部分払の請求をすることはできないも のとする。この場合には、当該契約において、約款第37条は適用しないものとする。ただし、 ができるものとする。 受注者は、部分払の請求(年度を超えて施工する必要のある工事の場合に、各年度末の部分 ことで行う。 もの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除 負代金中間前金払制度事務取扱要綱の規定によるものとする。 (6) 下請契約の相手方又は資材納入業者の選定に当たっては、交通安全に関する配慮に欠ける13 発注者は、受注者が工事の施工にあたり遵守しなければならない法令上の義務が適正に履行 されているかの立入調査を行うことができる。 その他中間前金払に関することについては、世羅町建設工事執行規則及び世羅町建設工事請 しないものとする。 きないものとする。この場合には、当該契約において、約款第34条第3項及び第4項は適用16 約款第1条第1項の規定による設計図書の内、別冊の図面について、本契約書に図面の添付(7) (1)から(6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 当に害することのないようにすること。 がない場合は、入札公告時に世羅町ホームページ等で公開している図面を設計図書の一部とし て取り扱うものとする。 同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、当該団体等への加入者の使用を促進す14 中間前金払ができる場合において、中間前金払又は部分払のいずれを請求するかについては、 すること。 払の請求を行う場合は含まない。)を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはで 受注者が選択できるものとする。この選択は、受注者が発注者にいずれかの請求書を提出する に提出しなければならない。 (3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不 ること。 (4) さし枠の装置又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすること(5) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の目的に鑑み、 のないようにすること。 15 受注者は、この工事を施工するために下請契約を締結したときは、特定建設業の許可の有無 にかかわらず、また、当該下請契約の請負代金の額の多寡にかかわらず、施工体制台帳及び施 工体系図を作成し、発注者に遅滞なくその写しを提出しなければならない。 また、施工体制台帳及び施工体系図の内容に変更を生じた場合は、その都度速やかに発注者(2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 12 道路工事を行う場合には、すべて道路交通法第77条第1項に基づいて所轄警察署長の許可を受けなければならない。 author: id-zaisei094 ctime: 2025/10/17 13:21:39 mtime: 2025/10/17 13:21:39 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: author: id-zaisei094 ctime: 2025/10/17 11:49:49 mtime: 2025/10/17 11:49:49 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: - author: id-zaisei094 ctime: 2025/10/15 13:49:20 mtime: 2025/10/15 13:49:20 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: h

広島県世羅郡世羅町の他の入札公告

広島県の工事の入札公告

案件名公告日
牛田浄水場受変電設備取替等電気設備工事2026/03/23
出汐三丁目ほか配水管改良工事2026/03/23
【入札公告】令和8年度 県道・町道・林道等維持工事2026/03/18
令和7年度広島拘置所収容棟空調設備新設工事(補正分)2026/03/17
4階病棟2床室5部屋の個室化改修整備工事2026/03/17
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