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一般競争入札について(香芝市本庁舎広告付き案内地図及び庁舎案内図設置運用事業)

発注機関
奈良県香芝市
所在地
奈良県 香芝市
公告日
2026年1月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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一般競争入札について(香芝市本庁舎広告付き案内地図及び庁舎案内図設置運用事業) 香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。 令和8年1月22日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市本庁舎広告付き案内地図及び庁舎案内図設置運用事業⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市役所⑷ 契約期間 契約締結日から令和13年3月31日まで地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、香芝市から当該契約を変更又は解除することがあります。 ⑸ 最低貸付価格 年額賃貸借料 金600,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)⑹ 入札保証金 免除⑺ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。 ⑻ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。 2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。 なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。 3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 1月22日(木)から令和8年 2月10日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。 競争入札参加申込書の提出令和8年 1月30日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 1月30日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。 電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。 質問に対する回答期限令和8年 2月 3日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。 入札書到着期限令和8年 2月 9日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。 封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。 開札 令和8年 2月10日(火)午前11時00分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 2月20日(金)契約担当課香芝市総務部課管財課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。 入札説明書香芝市本庁舎広告付き案内地図及び庁舎案内図設置運用事業令和8年1月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。 1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 ⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。 )をしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 ⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 ⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 ⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 ⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。 ⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。 ⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。 電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。 (添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。 ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。 確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。 ⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。 イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。 ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。 エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。 電子メールの件名には、入札件名を明記してください。 提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。 なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。 4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。 ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。 郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。 ⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。 イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。 ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。 ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。 なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。 ⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。 なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。 この場合、くじ引きを辞退することはできません。 ⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。 ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。 なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。 ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。 5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。 ⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札⑽ 最低貸付価格に達しない金額での入札⑾ 本業務委託に係る市の令和8年度予算が市議会で承認されなかった場合は、契約を締結しないものとし、入札も無効とします。 6 落札者の決定方法本市が定めた最低貸付価格以上の額で入札をした者のうち、最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。 契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。 本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。 電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。 8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。 9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。 また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。 ⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 ⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 ⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。 ⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 ⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。 ⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。 ⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。 ⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。 ⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。 10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。 ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。 11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。 ⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。 12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338 競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件名 香芝市本庁舎広告付き案内地図及び庁舎案内図設置運用事業2 履行場所等 香芝市役所質問書次のとおり質問します。 1 件名 香芝市本庁舎広告付き案内地図及び庁舎案内図設置運用事業2 開札日 令和8年2月10日3 契約担当課 香芝市総務部管財課番号質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件名 香芝市本庁舎広告付き案内地図及び庁舎案内図設置運用事業2 履行場所等 香芝市役所 競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件 名 香芝市本庁舎広告付き案内地図及び庁舎案内図設置運用事業2 履行場所等 香芝市役所質問書次のとおり質問します。 1 件 名 香芝市本庁舎広告付き案内地図及び庁舎案内図設置運用事業2 開札日 令和8年2月10日3 契約担当課 香芝市総務部管財課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件 名 香芝市本庁舎広告付き案内地図及び庁舎案内図設置運用事業2 履行場所等 香芝市役所 入札書令和8年2月10日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。 百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(1年当たりの賃貸借料で消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 香芝市本庁舎広告付き案内地図及び庁舎案内図設置運用事業履行場所等 香芝市役所入札保証金 免除 仕様書1 業務名称香芝市本庁舎広告付き案内地図及び庁舎案内図設置運用事業2 設置場所及び機材構成設置物 設置場所 貸付面積 予定機材構成案内板① 本庁舎1階南側出入口 3.3m ×0.3m=0.99㎡地図枠、庁舎案内図、広告枠※自立式案内板② 本庁舎1階西側階段横 1.8m ×0.3m=0.54㎡地図枠、広告枠※自立式案内板③ 本庁舎1階正面玄関前 0.85m ×0.3m=0.255㎡庁舎案内図※自立式EV内庁舎案内図本庁舎エレベーター内壁面(2基分)- 庁舎案内図※印刷シート等の貼付によるフロア案内図1~5階エレベーターホール付近壁面等- 各階フロア案内図※印刷シート等の貼付による3 事業内容⑴ 案内板等の設置⑵ 案内板等の適正な維持管理⑶ 民間企業等の広告主の募集⑷ 設置事業者(以下「事業者」という。)は民間企業等から広告主を募集し案内板等に広告を掲載することで得られる広告収入により、案内板等の設置及び維持管理に伴う経費(照明及びディスプレイ等にかかる光熱費等含む)を賄うものとし、設置する案内板に関して、事業期間終了後の撤去・原状回復費用も含み市は一切の費用を負担しないものとする。 4 事業期間令和8年4月1日から令和13年3月31日までなお、設置日等については市と事業者が協議の上決定する。 5 案内板の仕様等設置する案内板は以下に定めるとおりとする。 ただし、案内板の機能等については、市と協議の上、変更することができるものとする。 ⑴ 案内板本体(案内板①,②,③)ア 案内板①高さ2,300mm×幅3,300mm×奥行300mm程度案内板②高さ2,300mm×幅1,800mm×奥行300mm程度案内板③高さ2,300mm×幅850mm×奥行300mm程度概ね上記程度の大きさで、貸付面積内に収まるサイズとし、転倒対策を十分に講じて設置すること。 イ 案内板①については地図枠、庁舎案内図、広告枠により構成すること。 案内板②については地図枠、広告枠により構成すること。 案内板③については庁舎案内図により構成すること。 ウ 周囲の内装やサインと調和のとれた色合い・デザインとし、配線についても庁舎の景観及び安全を損なわない方法とすること。 エ 案内板の稼働時間は、1日あたり10時間(午前8時から午後6時まで)とし、1ヶ月あたり20日で200時間稼働とする。 ただし、賃貸人が必要と認めるときはこの限りでない。 また、照明の光源等は、省エネ・環境に配慮し、稼働についてはタイマーその他の機器により自動制御を行うこと。 オ 庁舎施設に負担の少ない方法で固定し、地震等の際の転倒に対する防止策を十分講ずること。 なお、万一事故が発生した場合は、事業者の責任において対応すること。 来庁者等が怪我をすることが無いよう、安全に配慮した形状とすること。 カ 床面、壁面等へ工事や配線を伴う場合は、市と十分な打ち合わせの上、行うこと。 キ 本体表面に市が利用可能なパンフレットラックを設置すること。 ク 年1回以上、内容の更新及び貼り替えを行うこと。 ただし、市が必要ないと認める場合はこの限りではない。 ケ その他、掲載内容について変更が生じた際は、市と事業者が協議の上決定し、実施すること。 ⑵ EV内庁舎案内図、フロア案内図ア EV内庁舎案内図 縦570mm×横500mm程度フロア案内図 縦650mm×横350mm程度概ね上記程度の大きさで印刷シート等の貼り付けにより既存の設置台内に収まるサイズもしくは新規の設置台を配置するものとする。 なお、新規の設置台の大きさについては、市と事業者で協議の上決定する。 また、既存の設置台の撤去及び新規の設置台の配置は事業者の負担で行うこととする。 イ フロア毎の部署名等をわかりやすく表示すること。 ウ 年1回以上、内容の更新及び貼り替えを行うこと。 ただし、市が必要ないと認める場合はこの限りではない。 エ 組織改編など表示内容に変更が生じた場合は、市と事業者が協議の上決定し、実施すること。 また、貼り付け作業等は事業者にて行うこと。 ⑶ 地図枠ア 公共施設・災害時の避難場所等、市が指定する情報をわかりやすく表示すること。 イ 市内全域と市役所周辺の地図を原則として構成すること。 ウ 表示内容等の詳細については、市と協議の上、決定する。 エ 地図の掲載内容の更新は、最低年1回行うこと。 ⑷ 広告枠ア 事業者は、広告主の募集、決定、広告の制作、掲載、広告主との調整等、民間企業等の広告に係る一切の業務を行うこと。 イ 事業者は、広告審査体制を整備するとともに、広告を制作し掲載する際には香芝市広告掲載要綱を遵守すること。 ウ 上記要綱に基づき、広告審査を行うため、事業者は広告見本を提出すること。 エ 広告はデジタルサイネージ(タッチパネル式を含む)を利用した広告も可能とする。 オ 音声は発生させないこと。 6 賃貸借料賃貸借料は、設置事業者が提示した賃貸借料年額に消費税及び地方消費税の額を加算した金額を年額賃貸借料とする。 賃貸借料は当該年度分を、本市の発行する納入通知書により、期日までに納付すること。 別途案内板の稼働にかかる光熱費についても設置事業者の負担とする。 7 その他⑴ 入札金額は、物件の賃貸借料のみとし、案内板の稼働にかかる光熱費等は含めないものとする。 ⑵ この仕様書に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は香芝市広告掲載要綱に定めるところによるものとする。 ⑶ 「広告に関する一切の責任は広告掲載者に帰属します。また、香芝市が推奨するものではありません。」等の表示を施すこと。 ⑷ 設置機器のトラブルについての対応は、事業者において技術者の派遣等により迅速に対応すること。 ⑸ 香芝市の信頼及び品位を損なうことのないよう細心の注意を払うこと。 ⑹ この仕様に明記されていない細部の事項については、香芝市の指示に従うものとする。 ⑺ 業務の実施にあたり、疑義が生じたときは、両者が協議してこれを解決するものとする。 市有財産賃貸借契約書(案)1 件名 香芝市本庁舎広告付き案内地図及び庁舎案内図設置運用事業2 貸付場所 奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所庁舎内の指定する場所3 賃貸借期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(地方自治法第234条の3による長期継続契約)4 契約金額 金 円うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円5 契約保証金 金 円免除(香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条第1項第○号に該当)上記の賃貸借について、賃貸人と賃借人は、次の契約条項によって賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として、本書2通を作成し、賃貸人及び賃借人が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和8年 月 日賃貸人 奈良県香芝市本町1397番地香芝市長 三 橋 和 史賃借人(総則)第1条 賃貸人及び賃借人は、この契約書に基づき、仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 賃貸人は、仕様書等に記載の物件について、頭書記載の賃貸借期間を仕様書等に従い賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、その賃借料を賃貸人に支払うものとする。 (賃貸借物件)第2条 賃貸人は、次の市有財産を賃借人に賃貸するものとする。 所在地 設置物 設置場所 貸付面積 摘要香芝市本町1397番地香芝市役所案内板① 本庁舎1階南側出入口3.3m×0.3m=0.99㎡仕様書による案内板② 本庁舎1階西側階段横1.8m×0.3m=0.54㎡仕様書による案内板③ 本庁舎1階正面玄関前0.85m×0.3m=0.255㎡仕様書によるEV内庁舎案内図本庁舎エレベーター内壁面(2基分)- 仕様書によるフロア案内図1~5階エレベーターホール付近壁面等- 仕様書による(案内板の仕様及び設置方法)第3条 賃借人は、案内板の仕様及び設置方法についてあらかじめ賃貸人と協議するものとする。 なお、賃借人は、案内板の仕様変更、事業内容等を変更する場合は、事前に賃貸人と協議しその承認を得るものとする。 (賃貸借料等の支払)第4条 賃借人は、当該年度中における賃貸借料及び光熱費を、賃貸人の発行する納入通知書により、賃貸人の指定する期日までに支払うものとする。 (遅延損害金)第5条 賃貸人は、賃借人が前条に定める納入期限までに賃貸料を支払わないときは、納入期限の翌日から支払った日までの期間について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第 1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の損害金の支払を請求することができる。 (個人情報の保護)第6条 賃貸人は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令に定めるものを守らなければならない。 (費用負担)第7条 案内板の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、賃借人の負担とする。 (広告掲載を依頼する者及び広告内容の審査)第8条 賃借人は、案内板へ掲載又は放映(以下「掲載等」という。)する広告について広告掲載を依頼する者の選定及び広告内容に関し、香芝市広告掲載要綱並びに関連法令(以下、「香芝市広告掲載要綱等」という。)を遵守するとともに、事前に賃貸人の審査を受けその承認を得たものでなければ掲載等できない。 2 賃借人は、第1項に定める審査を受けるため、広告のデータ等必要な資料を賃貸人の指定する日までに、賃貸人に提出するものとする。 3 賃貸人及び賃借人は、広告掲載を依頼する者及び広告内容について庁舎の公共性、美観及び庁舎利用者への影響に配慮しなければならない。 (広告内容の修正)第9条 賃貸人は、広告の内容が香芝市広告掲載要綱等に違反しているとき、又は庁舎で掲載等する広告としてふさわしくないと賃貸人が合理的な理由により判断したときは、いつでも、賃借人に対して広告の内容の修正を求めることができ、賃借人はこれに従わなくてはならない。 2 前項の修正にかかる費用は、賃借人の負担とする。 (広告内容の変更)第10条 賃借人は、自己の都合により広告内容を変更するときは、事前に賃貸人と協議をし、その審査及び承認を得るものとする。 (広告内容についての責任等)第11条 賃借人は、広告内容について、次の各号に定める事項を遵守するものとする。 ⑴ 広告内容に関する一切の責任は賃借人が負うものとし、賃貸人は一切の責任及び負担を負わないものとする。 ⑵ 広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容に係る財産権のすべてにつき、合理的な権利処理が完了していることについて保証する。 ⑶ 賃貸人に対して第三者から広告活動に関連して損害を被ったという請求がなされたときは、賃借人の責任及び負担において解決するものとし、賃貸人は一切の責任及び負担を負わないものとする。 (賃借人と広告掲載を依頼する者との契約)第12条 賃借人は、広告の掲載等にあたり、広告掲載を依頼する者との間で広告の掲載等に関する契約を締結し、報酬等を受領することができる。 (案内板の設置及び広告等の制作及び掲載等)第13条 設置する案内板の調達、設置、撤去、原状回復、広告等の制作及び掲載等に係る作業は、賃借人の負担において調整・実施するものとする。 (作業の委託)第14条 賃借人は、賃借人の責任において、前条に定める作業について当該業務を実施することが適切な第三者に委託することができる。 (案内板設置に当たっての留意事項)第15条 賃貸人及び賃借人は、案内板の設置に当たっては、庁舎の維持管理及び災害時の避難誘導に支障とならない場所及び構造とするよう配慮するものとする。 2 賃借人は、案内板の落下及び破損等により、庁舎利用者等に危険を生じさせることのないようにしなければならない。 3 賃貸人は、賃借人に対して、第1項及び前項の留意事項についての助言及び指導を行うことができ、賃借人はその助言及び指導に従わなくてはならない。 この場合において、当該助言及び指導に従うことによって生じる経費は、賃借人の負担とする。 4 案内板の設置及び撤去並びに広告内容の変更に関する作業は、賃借人の希望日時を事前に調整した上で、賃貸人が指定する日時に行うものとする。 (案内板の復旧等)第16条 賃貸人は、案内板の毀損、汚損、紛失等を発見したときは、速やかに賃借人に通報しなければならない。 2 賃借人は、案内板が毀損し、汚損し、紛失等したときは、復旧のために必要な適切な措置を速やかに講じなければならない。 3 前項に定める復旧等に係る経費は、賃借人が負担する。 (案内板の広告部分の一時使用中止又は広告の一時削除)第17条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その問題が解決されるまでの間、賃借人に案内板の広告部分の一時使用中止又は広告の一時削除を指示することができる。 ⑴ 賃借人が、賃貸人の指定する期日までに賃貸借料を納付しないとき。 ⑵ 賃借人が、法令又は本契約に違反したとき。 ⑶ 広告掲載を依頼する者又は広告内容が香芝市広告掲載要綱等に違反したとき。 ⑷ 広告の掲載等を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると賃貸人が判断したとき。 2 前項の一時使用中止又は一時削除の理由となった問題が解消されたと賃貸人が認めるときは、賃借人は案内板へ広告の掲載等を再開することができる。 3 第1項の一時使用中止若しくは一時削除又は前項の再開に要する費用は賃借人の負担とする。 4 第1項の指示があったにもかかわらず、賃借人が相当な期間内に、一時使用中止又は一時削除を行わないときは、賃貸人は、賃借人の承諾を得ることなく自ら案内板の広告部分の一時使用中止又は広告の一時削除することができる。 この場合において、一時使用中止又は一時削除に要した費用は賃借人が負担する。 (賃貸人の解除権)第18条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、書面により催告した上、案内板の全部撤去を指示し、本契約を解除することができる。 ⑴ 賃借人が正当な理由なく本契約に違反したとき。 ⑵ 賃借人の業務の履行に関し、著しく不正又は不誠実な行為があったとき。 ⑶ 賃借人に重大な社会的信用失墜行為があったとき。 ⑷ 賃借人に対する破産手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。 ⑸ 次条の規定によらないで、賃借人が本契約の解除を申し出たときで、賃貸人が本契約の解除が相当であると認めるとき。 2 前項の規定により契約が解除された場合において、賃借人は、契約金額の10分の1を違約金として賃貸人の指定する期限までに支払わなければならない。 3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、賃貸人は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 (暴力団排除に係る解除権)第19条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 役員等(賃借人が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、賃借人が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)平成3年法律第77号。 )第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。 ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。 以下同じ。 )に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ⑺ 賃貸人が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、賃貸人が賃借人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。 ⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を賃借人に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 (賃借人による解除権)第20条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、本契約を解除できる。 ⑴ 賃貸人が正当な理由なく本契約に違反したとき。 ⑵ 本契約の履行に関し、賃貸人に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。 2 賃貸人は、前項の解除により賃借人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (一時使用中止、一時削除、解除に伴う広告掲載を依頼した者への補償等)第21条 賃借人は、第17条第1項及び同条第4項に基づく一時使用中止又は一時削除がなされた場合並びに第18条第1項及び同条2項に基づく解除が行われた場合に、広告掲載を依頼した者に対して損害の補償を行う必要が生じたときは、自己の責任と負担において解決するものとする。 (損害賠償)第22条 賃借人は、第8条第1項により広告の掲載等が認められなかったとき、第9条第1項により修正を行ったとき、第15条第3項による助言及び指導に従ったとき、第17条第1項及び同条第4項に基づく一時使用中止又は一時削除がなされたとき並びに第18条第1項及び同条2項に基づく解除がされたときは、賃貸人に対し損害賠償を求めることはできないものとする。 2 賃貸人は、本契約の履行に関して、賃貸人の責に帰すべき事由により賃借人に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。 ただし、間接損害及び二次的損害については、この限りではない。 3 賃借人は、本契約の履行に関して、賃借人の責に帰すべき事由により賃貸人に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。 ただし、間接損害及び二次的損害については、この限りではない。 4 第2項及び第3項に規定する損害賠償の額は、賃貸人と賃借人の協議により定めるものとする。 (第三者の損害・紛争)第23条 本契約によって第三者に生じた損害の賠償に関しては、次の各号に定めるとおりとする。 ⑴ 当該損害が賃貸人の責に帰すべき事由により生じたときは、賃貸人が自己の責任と負担をもって解決する。 ⑵ 当該損害が賃借人の責に帰すべき事由により生じたときは、賃借人が自己の責任と負担をもって解決する。 2 前項に定める場合のほか、本契約の履行について第三者との間で生じた紛争については、賃貸人賃借人協議し、その責任に応じてその処理解決にあたるものとする。 (原状回復)第24条 賃借人は、本契約が終了したときは、自己の負担により速やかに案内板を撤去し原状回復をした上で賃貸借物件を返還しなければならない。 ただし、賃貸人の承認を受けたときは、この限りではない。 (著作権)第25条 賃借人は、案内板の設置及び広告等の制作に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 (権利義務の譲渡等)第26条 賃借人は、本契約から生じる一切の権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、継承、担保提供してはならない。 ただし、あらかじめ賃貸人の書面による承諾を得たときは、この限りではない。 (転貸の禁止)第27条 賃借人は、この物件を第三者に転貸してはならない。 ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。 (長期継続契約)第28条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約である。 2 賃貸人は、翌年度以降において本契約にかかる予算の減額又は削除があった場合は、賃借人の合意を得ることなく当該契約を変更又は解除することができる。 (管轄裁判所)第29条 本契約に関する訴訟は、奈良地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (補則)第30条 本契約書に定めのない事項については、賃貸人と賃借人が協議して定める。 本庁舎1階案内板①案内板②案内板③案内板③ EV内庁舎案内図フロア案内図本庁舎2階フロア案内図本庁舎3階フロア案内図本庁舎4階フロア案内図本庁舎5階フロア案内図
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