UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター) (令和7年10月24日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年10月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
独立行政法人都市再生機構西日本支社は、UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)を受託する事業者を募集します。本業務は、奈良営業センターにおける賃貸住宅の募集業務で、履行期間は令和8年7月1日から令和12年6月30日までです。総合評価方式による入札で、価格と技術要素を総合的に評価し落札者を決定します。
- ・発注機関: 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- ・業務名: UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)
- ・業務内容: UR奈良営業センターにおけるUR賃貸住宅募集等業務(団地ごとの特性に応じた多様な活用を含む)
- ・履行期間: 令和8年7月1日~令和12年6月30日
- ・入札方式: 総合評価方式(価格と技術要素を総合評価)
- ・主な参加資格: 独立行政法人都市再生機構西日本地区の物品購入等資格業者、宅建業免許業者であることなど
- ・入札スケジュール:
- ・競争参加資格確認申請書及び技術資料の受付:令和7年10月24日
- ・入札説明書の配布:令和7年10月24日
- ・入札公告:令和7年10月24日
- ・問い合わせ先: 独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部担当部長 上原 拓也(大阪市北区梅田二丁目2番22号)
- ・その他: 業務は営業センター、現地案内所、賃貸ショップ等で行われ、民活型募集業務に係る委託契約を締結、平均契約件数目標の設定、宅建業法等の関係法令遵守が必要。技術資料の提出が必須で、評価項目は業務実績、体制、取り組み、理解度など多岐にわたる。
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UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター) (令和7年10月24日)
UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)入札説明書UR都市機構では、UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)を受託する事業者を、本説明書に従って募集します。受託を希望する場合は、競争参加資格、委託業務の内容、申請方法等について、本説明書等で十分確認の上、必要な手続を行ってください。令和7年10月独立行政法人都市再生機構西 日 本 支 社- 1 -掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構(以下「機構」といいます。)西日本支社のUR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)に係る掲示に基づく入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び技術資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式により実施します。1 入札公告の掲示日令和7年10月24日(金)2 契約担当役等の氏名及び名称等独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部担当部長 上原 拓也大阪市北区梅田二丁目2番22号3 業務概要(1) 業務名UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)(2) 業務内容UR奈良営業センターにおけるUR賃貸住宅募集等業務(3) 履行期間令和8年7月1日から令和12年6月30日まで(4) 業務の詳細な説明① 対象物件あらかじめ機構が特定する入居者の募集が可能な状態にある機構が管理する賃貸住宅※(賃貸住宅に付属する倉庫がある場合は、当該倉庫を含みます。以下これらを「UR賃貸住宅」といいます。)及び賃貸住宅内等にある有料駐車場となります。詳細は別紙1をご参照ください※ 区分所有となっている物件、他者所有の賃貸住宅を一括して借り受け、UR賃貸住宅として経営(いわゆるサブリース方式)している物件があります。注)UR賃貸住宅は、地域及び団地ごとの特性に応じた多様な活用を行うため、団地ごとに「団地別整備方針」を策定しており、建替え、集約、用途転換、土地所有者等への譲渡・返還などによりその戸数が増減することがございます。詳しくは機構HPをご参照ください。(https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/stock/lrmhph000000ebqe-att/200903stock.pdf)② 本業務の目的、機構の募集体制及び委託業務の内容イ 目的機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成15年6月20日法律第100号。)第3条において、都市基盤整備公団から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とすると定められています。このような目的を達成するため、UR賃貸住宅の募集等業務について一般競争入札を実施することにより、公的賃貸住宅としての公平性、公正性を確保しつつ、効率的に業務を実施できる受託者を選定することとします。ロ 募集体制及び委託業務の内容- 2 -UR賃貸住宅の募集等業務を行う事務所としては、UR営業センター(以下「営業センター」といいます。)、賃貸住宅の住戸内に設置している現地案内所及び賃貸住宅の施設内又は公共交通機関周辺に設置している賃貸ショップ(以下、現地案内所と賃貸ショップを総称する場合は「賃貸ショップ等」といいます。)があります。営業センターは、UR賃貸住宅の入居者の募集を、機構が自ら行うために設置した事務所であり、入札公告日現在、全国に35か所設置されております。営業センターにおいては、UR賃貸住宅への入居を希望する者(以下「入居希望者」といいます。)に対し、住宅のあっせん、契約事務、入居資格確認、契約内容の説明等の業務(賃貸住宅内等にある駐車場の紹介、申込受付、契約等の業務(以下「駐車場業務」といいます。)を含みます。)を行っており、いずれの事務所においても、全国のUR賃貸住宅の申込受付、契約手続等が可能としております。また、賃貸ショップ等では、住宅の下見や周辺環境等に関する情報提供、仮申込の受付等の手続を踏まえ、入居希望者を営業センターへご案内するなどの業務を行っております。なお、営業センター及び賃貸ショップ等の移設、閉鎖、営業時間の変更、改称等については、顧客サービスの向上、営業力強化等を目的として行う場合があり、実施に際しては機構が決定するものとします。本入札の受託者には、営業センターにおける全ての業務を対象に、「UR賃貸住宅の賃貸借代理」に係る委託契約を締結し、UR賃貸住宅の募集等業務(以下「民活型募集業務」といいます。)を実施していただくこととなります。ハ 平均契約件数の設定本業務では、入居者募集業務の実績を踏まえ、以下により契約件数の平均(以下「平均契約件数」という。)を設定することとします。受託者は、平均契約件数以上の件数を獲得することを目標とします。平均契約件数の定義及び算出対象期間の設定a 平均契約件数の算出方法平均契約件数は、下表の期間における四半期ごとの契約件数の平均値とします。ただし、団地の建替え、集約、用途転換、土地所有者等への譲渡・返還などの影響により、平均契約件数の算出にあたり当該団地の契約件数を除外して計算することが適当と考えられる場合は、その取扱いについて機構及び受託者とで協議し、機構が決定するものとします。集計時期 集計対象期間第1回集計(令和8年7月) 令和4年7月から令和8年6月まで第2回集計(令和9年7月) 令和5年7月から令和9年6月まで第3回集計(令和10年7月) 令和6年7月から令和10年6月まで第4回集計(令和11年7月) 令和7年7月から令和11年6月までb 契約実績に係る算出対象期間の設定契約実績に係る算出対象期間の始期は令和8年7月とし、機構と受託者との契約が終了するまでの間、3か月ごとの算出対象期間を設定します。※ UR賃貸住宅の使用関係の法的性格UR賃貸住宅の使用関係については、機構の前身である日本住宅公団において「その入居者との間に設定される使用関係は私法上の賃貸借関係である」(最高裁昭和55年5月30日判決)とされており、一般法として借地借家法、民法の規定が適用されることから、一般に行われている賃貸借契約と変わりがありません。したがって、受託者が、自己の所有に属さないUR賃貸住宅について、自己の名で機構に代わって入居希望者に対してあっせんを業として行う行為は、宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律第176号、以下「宅建業法」という。)第2条第2号における宅地建物取引業に該当いたします。
- 3 -また、受託者が自己の所有に属さないUR賃貸住宅について、自己の名で、機構に代わって入居希望者に対して賃貸借を行うことは、民法上の代理行為となります。なお、機構が自ら貸主となって賃借人を募集し、賃貸することは宅建業法の対象から除外されております。※ 用語等の定義本入札説明書において使用する用語は以下のとおりです。イ 宅地建物取引業法施行令(昭和39年12月28日政令第383号)は、以下「施行令」といいます。ロ 宅地建物取引業法施行規則(昭和32年7月22日建設省令第12号)は、以下「施行規則」といいます。ハ 宅建業法第2条第2号による宅地建物取引業は、以下「宅建業」といいます。ニ 宅建業法第2条第3号による宅地建物取引業者は、以下「宅建業者」といいます。ホ 宅建業法第22条の2第1項の宅地建物取引士証の交付を受けた者は、以下「取引士」といいます。ヘ 民活型募集業務に従事する者は、以下「従業者」といいます。※ 宅建業法及び関係法令等との関係民活型募集業務における契約成立までに向けた行為は賃貸借の媒介行為であり、宅建業に該当することから、実施に当たっては宅建業の免許が必要となります。また、民活型募集業務における賃貸借の契約行為は民法上の代理行為となります。なお、入札対象業務と宅建業法及び関係法令等との関係は以下のとおりです。イ 受託者が民活型募集業務を実施する場合、当該営業センターは、宅建業法に基づき業務を行う「事務所」(宅建業法第3条第1項及び施行令第1条の2第2号に定める事務所、以下「事務所」という。)に該当し、賃貸ショップ等は「その他国土交通省令で定める場所」(宅建業法第31条の3及び施行規則第15条の5の2第1号)に該当します。ロ 受託者は、民活型募集業務の実施に当たり、免許の交付(宅建業法第6条)を受け、専任の取引士の設置(同法第31条の3)、営業保証金の供託等(同法第25条)、従業者証明書の携帯、従業者名簿の備付け(同法第48条)、帳簿の備付け(同法第49条)、標識の掲示等(同法第50条)その他関係法令等により必要な措置を講じることとなります。ハ 民活型募集業務に関して機構から受け取ることのできる報酬の額(以下「報酬」という。)は、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年10月23日建設省告示第1552号、以下「報酬告示」という。)第4及び第7の定めによります。ニ 受託者が民活型募集業務以外の業務を当該営業センター等において行うことは、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」(平成13年1月6日国土交通省総動発第3号国土交通省総合政策局不動産業課長から各地方支分部局主管部長あて通達、以下「不動産業課長通達」という。)の定めに鑑み、賃貸借代理に係る内容とは区分して取り扱うべきものであり、本件の対象外となります。ホ 機構と受託者の間で締結する委託契約は、「住宅の標準賃貸借媒介契約約款」(平成6年4月8日建設省経動発第57号建設省建設経済局長から業界団体の長あて通達、以下「標準契約書」という。)を踏まえたものとなります。なお、詳細については、別添2「UR営業センター業務仕様書_業務仕様書別紙」又は「UR賃貸住宅賃貸ショップ等業務仕様書_業務仕様書別紙」(以下「仕様書」といいます。)に定めるところによります。③ 委託業務の実施場所及び各実施場所に係る窓口営業日、営業時間別添1「UR賃貸住宅募集等業務参考資料」(以下「参考資料」といいます。)のとおりとし、参考資料は下記6(1)に示す場所にて手交します。これらについては、顧客サービスの向上、営業力強化等を目的として、業務実施期間中に変更されることがあ- 4 -ります。その開設、閉鎖及び改組については、落札事業者と協議の上、機構が決定します。特に、現地案内所は、需要動向に応じて主に団地内の住宅を活用し機動的に設置する臨時の窓口であることから、開設事務所数や開設日数の増減が随時あり得るものとします。また、賃貸住宅の特性として、来場者数、契約者数等は、月や季節により繁閑の差が生じることがあります。また、下記5(3)において、これに定める営業日及び営業時間と異なる提案を検討する場合は次の点に注意していただく必要があります。・一般の企業・個人(以下「施設事業者」といいます。)が経営する施設の1区画を機構が賃借し営業している場合は、施設事業者の指定する営業可能な時間が定められている場合があります。また、全館休業日が設けられている場合はこれに従うこととなります。・業務上使用する募集管理システムの稼働時間については、通常8:00から20:30までとなっております。・受託者からの提案により営業日及び営業時間を変更する場合は、事前に機構と協議の上、機構が決定します。④ 委託業務の実施体制委託業務の実施体制について、次のとおりとし、また次に定める事項に記載のない場合は、機構との協議の上、実施することとします。イ 受託者は、受託業務責任者(以下「業務責任者」といいます。)及び受託業務従事者(以下「業務従事者」といいます。)を定めるものとします。業務責任者:委託業務全般を総括し、受託業務従事者を指導・監督する責任者業務従事者:仕様書に定める業務の実施者ロ 営業時間内は、3(4)③に定める場所に在席するものとします。ハ 業務責任者は、業務に関連して委託者が開催する会議等に出席し、委託業務の実施状況についての報告等を行うものとします。また、業務責任者は機構からの指示・依頼事項について業務従事者への周知・指導を実施し、業務従事者からの意見を取りまとめ、報告等を行う者とします。ニ 業務従事者の執務時は、身分を表示するため、ネームプレート・名刺を使用するものとします。なお、ネームプレート・名刺の仕様・デザインについては別添3「業務従事者 ネームプレートデザインについて」に基づき、受託者の負担で作成いただきます。ホ 業務従事者が執務時に着用する被服については、以下の仕様を順守の上、受託者の負担で調達していただきます。・シャツ、ブラウスは白を基本としつつ、接客にふさわしい一般的な色としてください。・被服は、濃紺又は黒を基本としつつ、落ち着いた色合いとしてください。指し色を使用する場合は、「UR賃貸住宅VIマニュアル」に沿ったものを使用してください。・品質、柄等について指定はありません。・夏期はポロシャツの着用も可とします。・全体として接客にふさわしく、UR賃貸住宅のブランドを意識した仕様としてください。
⑤ 委託業務の実施基準委託業務は、UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)入札説明書、機構と受託者との間で締結する業務委託契約書及び業務仕様書のほか、別途通知する機構の規程、通達及び参考資料等に基づき処理するものとします。⑥ 文書の管理・保存受託者が業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、機構の指示に従い適正に管理・保存することとします。また、契約履行期間終了時に、機構の指示に従い引き渡していただきます。- 5 -なお、契約履行期間中においても、引き渡していただく場合があります。⑦ 受託者名の表示当該業務が受託者により実施されていることを示すため、原則として受託者が作成する文書、掲示物等に受託者名等を次のように明示していただきます。「UR賃貸住宅募集等業務受託者□□(受託者名)」なお、受託者が作成するものに関しては、機構が定める「サインアプリケーションマニュアル」に準じて作成をしてください。また、「サインアプリケーションマニュアル」の交付を希望する場合は下記6(1)にて手交しますので、希望する旨をお申し出ください。⑧ 広告物等の制作受託者において広告物、販促物その他それに類する物を制作する場合は、あらかじめ機構の承諾を得た上で、実施することとします。⑨ 募集窓口のレイアウト受託者において、営業センター及び賃貸ショップ等のレイアウトを変更する場合は、あらかじめ機構の承諾を得た上で、機構が定める「お店づくりマニュアル」を順守してください。なお、「お店づくりマニュアル」の交付を希望する場合は下記6(1)にて手交しますので、希望する旨をお申し出ください。4 競争参加資格次に掲げる要件を全て満たしている法人その他の団体又はそれらのグループであること(個人での申請は受け付けません)。共同体の場合は、(1)、(3)については構成員全てが、(2)については共同体の構成員の少なくとも一者が要件を満たしていること。なお、共同体により申請しようとする者は、別添9「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年10月24日付住宅経営部担当部長)に示すところにより、本業務に係る共同体として競争参加資格の認定を受けなければならない構成員全てが資格を満たしていること。グループで申請する場合の手続は、23を参照してください。(1) 独立行政法人都市再生機構西日本地区における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格を有するもので、業種区分「役務提供」の認定を受けていること。なお、競争参加資格を有しない場合は、入札に先立ち、機構が定める期間内に当該資格審査申請書の受付を済ませ、かつ当該資格を取得する見込みがあることを条件とします。(2) 次の要件を満たしていること。宅建業法第6条に定める免許を受けている者。なお、競争参加時点で有効な免許を受けていない場合には、少なくとも宅建業法による免許権者の審査を通過したことを通知する書面を提出できること。(3) 次の欠格要件のいずれにも該当しない団体等① 「独立行政法人都市再生機構会計実施細則」(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条第1項各号に該当する団体等② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)③ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者。④ 一定の不誠実な行為により機構から取引停止措置を受け、その措置を受けることがなくなった日から2年を経- 6 -過していない団体等⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者。(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdfを参照。)注)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定の内容については、下記機構HPをご覧ください。https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札参加者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行います。② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、満点は50点とします。価格評価点=50×(1-入札報酬係数/予定報酬係数) ※小数点第3位切捨て※ 入札報酬係数について入札に参加する者(以下「入札参加者」といいます。) は、賃貸借の代理による成約1件当たりの報酬額を算定するための係数(以下「入札報酬係数」とし、消費税相当を含みません。)を入札してください。入札報酬係数は、予定報酬係数を上限とし、最小単位を0.001とした任意の数値とします。※ 予定報酬係数の考え方について予定報酬係数は、現在の営業センターの業務実施に要した費用を、単年度における入札対象となる営業センターで成約した平均家賃に当該営業センターで成約した契約件数を乗じた金額で除する値とし、参考資料として下記6(1)に示す場所にて手交します。③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとします。技術評価点=技術点技術点の算出は、技術資料の内容に応じ、下記(3)の評価項目ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は100点とします。入札参加者は、技術資料の提出に先立ち、申請書を提出するものとします。(2) 落札者の決定方法入札価格又は入札報酬係数が当機構であらかじめ作成した予定価格又は予定入札報酬係数の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」といいます。)の最も高い者を落札者とします。ただし、落札者となるべき者の入札価格又は入札報酬係数によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格又は予定入札報酬係数の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがあります。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定します。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び技術資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出します。なお、技術資料に記載した実施方針に係る技術提案の内容については、「提案仕様書」として、仕様書と同様に契- 7 -約書に添付するものとし、提案仕様書の定めるところにより委託業務を処理するものとします。評価項目評価の着目点 作成様式得点判断基準基本的事項評価申請者□企業□の経験及び能力業務実績令和6年度中における1拠点(又は発注単位と同等規模)当たりの賃貸借契約に係る事務作業の取扱実績※を評価する。① 500件以上※機構が発注したUR賃貸住宅等の募集等業務における賃貸借契約に限らず、他の事業者が発注した業務を受注したものにおける賃貸借契約、入札参加者自らが実施した賃貸借契約も含まれる。様式5 ①6点企業信頼度技術資料提出時点において、賃貸住宅の募集等業務※を実施している継続年数を評価する。① 10年以上② 5年以上10年未満※「賃貸住宅の募集等業務」とは、賃貸住宅の案内、説明及び賃貸借契約締結等、賃貸住宅の入居手続に係る全ての業務をいい、機構が発注したUR賃貸住宅等の募集等業務に限らず、他の事業者が発注した業務を受注したもの、入札参加者自らが実施したものも含まれる。様式5①5点②3点業務成績UR都市機構西日本支社が発注する「UR賃貸住宅募集等業務」に係る令和5年4月、令和6年4月及び令和7年4月の業務実績評価における「A」評価の割合を評価する。※受託した実績がない者は0%とする。※共同体での申請の場合、グループを構成する法人ごとに「A」評価数を合算し、評価項目全てに対する割合を用いて評価する。① 50%超② 30%超~50%以下③ 10%超~30%以下④ 5%超~10%以下⑤ 0%超~5%以下⑥ 0%-①5点②4点③3点④2点⑤1点⑥0点業務拠点当該発注単位が属する地域における営業拠点・実績の有無を評価する。様式5 3点企業独自の取組個人情報保護に係る取組を評価する。・ISO/IEC27001:2022、JISQ27001:2023 認証の取得又はプライバシーマークの取得(2点)・企業として継続的な体制整備あり(1点)それぞれを評価し、最大3点とする。様式6 3点- 8 -評価項目評価の着目点 作成様式得点判断基準品質確保に係る取組を評価する。・ISO9001:2015又はJISQ9001:2015認証の取得(1点)・企業として継続的な体制整備あり(1点)それぞれを評価し、最大2点とする。様式7 2点環境への配慮に係る取組を評価する。・ISO14001:2015又はJISQ14001:2015認証の取得(1点)・企業として継続的な体制整備あり(1点)それぞれを評価し最大2点とする。様式8 2点雇用上の福祉に係る取組を評価する。法定の障害者雇用率(民間企業2.5%、特殊法人等2.8%)の達成かつ従業員の65歳までの安定した雇用の確保に係る措置あり様式9 2点ワーク・ライフ・バランス等の推進に係る取組を評価する。次に掲げるいずれかの認定を受けている。・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし企業・プラチナえるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん企業等)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール企業)様式10 2点業務責任者配置業務責任者の配置について評価する。①専従の業務責任者を配置②非専従の業務責任者を配置様式11①5点②0点業務実績賃貸住宅等募集に係る業務責任者としての業務経験年数を評価する。①業務責任者の業務経験年数が3年以上②業務責任者の業務経験年数が3年未満①3点②0点資格本業務に関連する資格取得(宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・管理業務主任者)を評価する。①業務責任者が上記資格のいずれかを取得②業務責任者が上記資格のいずれも取得していない①2点②0点業務従事者業務実績賃貸住宅等募集に係る業務従事者としての業務経験年数を評価する。① 業務従事者の1/2以上が3年以上の業務経験あり② 業務従事者の1/2以上が1年以上の業務経験あり③ ①、②に該当しない①5点②3点③0点- 9 -評価項目評価の着目点 作成様式得点判断基準技術提案書実施体制バックアップ体制大規模災害発生時の営業窓口の運営方針について評価する。具体的な運営方針が策定されており、かつ災害に対する備えの申告を評価。① 具体的な運営方針があり、災害に対する備えがなされている② 具体的な運営方針又は災害に対する備えがなされている③ いずれの記載もない様式12①5点②3点③0点外国語対応外国語対応が可能な専従の業務責任者又は専従の業務従事者の配置について評価する。① 全ての事務所に配置② 1つ以上の事務所に配置③ 配置なし様式13①5点②3点③0点連絡体制業務従事者及び各事務所間との機能的な連絡体制を評価する。様式14 5点業務理解度実施方法当該発注地域における効率・効果的な賃貸住宅募集の実施方法を評価する。① 5項目以上② 3項目以上様式15①10点②5点優位性他社との比較において募集等業務を行うに当たり優位性のある実施方法を評価する。① 5項目以上② 3項目以上様式16①10点②5点研修等公的賃貸住宅の取扱いに係る知識、業務従事者の能力開発、顧客対応等の品質向上を図るための社内研修の実施状況及び受託者組織全体として対応するマニュアルがあるかを評価する。① 研修実施及びマニュアルがある② 研修実施又はマニュアルがある様式17①10点②5点品質の確保円滑な業務の開始を図るための実施方法を評価する。① 5項目以上② 3項目以上様式18①10点②5点- 10 -評価項目評価の着目点 作成様式得点判断基準業務成績(技術評価点からの減点項目)UR都市機構西日本支社が発注した「UR賃貸住宅募集等業務」に係る令和5年4月、令和6年4月及び令和7年4月の業務実績評価における「C」評価の割合を評価する。※受託した実績がない者は0%とする。※共同体での申請の場合、グループを構成する法人ごとに「C」評価数を合算し、評価項目全てに対する割合を用いて評価する。※業務実績評価の「個人情報保護」について、令和7年4月1日から令和7年9月30日までの間に、当機構が重大な違反又は過失と判断する事例が発生した場合は、C評価相当とみなし、評価に加味することがある。
① 50%超② 30%超~50%以下③ 10%超~30%以下④ 5%超~10%以下⑤ 0%超~5%以下⑥ 0%-①-10点②-8点③-5点④-3点⑤-1点⑥0点(4) 技術資料作成に係る留意点① グループで申請(入札参加)する場合における評価(加点)方法についてイ 業務実績(様式5)については、グループを構成する法人等ごとに提出していただきますが、グループを1企業に見立て、取扱実績の最も多いもので評価(加点)します。ロ 企業独自の取組(様式6~10)については、グループを構成する法人等において、1社でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。したがって、法人ごとに様式(申告書)を作成し、提出してください。ハ 業務責任者等、従事者、実施体制(様式11~様式18)については、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。ニ 研修等(様式17)について、グループを構成する法人等の一部で、当該者単体では要件を欠く場合であっても、機構の業務実施に当たっては、グループ内の他の法人等が実施する研修やマニュアルに基づいて業務を実施することが明確化されている場合には、要件を満たすものとして評価(加点)します。② 技術資料提出時点で配置者が特定できない場合における業務実施期間の記入方法及び評価(加点)方法についてイ 「配置予定」として申請する場合における業務実施(業務経験)期間については、本業務落札後、受託者の責任において配置可能な者の業務実施(業務経験)期間を記入するものとします。ロ 「配置予定」者の業務実施(業務経験)期間については、申告に基づき評価(加点)しますが(業務責任者を除く)、業務委託契約締結後に、申告のあった者又はこれと同等以上の者を配置できない場合は、違約金の支払を求めるとともに、入札を無効とすることがあります。③ 本業務に専従すると申告している者について、同一人物を本業務他地区に配置すると申告した場合における評価(加点)方法について- 11 -本業務に専従するとは、公募を行っている地区の業務に専従することを意味していることから、同一人物を他地区と同時に申告することは認められません。したがって、専従としている同一人物を複数地区において同時に申告した場合は、全ての地区の申告を無効とします。(5)この他、本入札に関する事項については、別添5「入札(見積)心得書」を参照するものとします。6 担当支社等(窓口)(1) 申請書及び技術資料について〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部営業企画課電話06-6346-7724(2) 令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格について〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部調達管理課電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び技術資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び技術資料を提出することができます。この場合において、4(2)から(3)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認します。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければなりません。なお、期限までに申請書及び技術資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。① 提出期間: 令和7年10月24日(金)から令和7年11月18日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。② 提出場所: 〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部営業企画課電話06-6346-7724③ 提出方法: 申請書及び技術資料の提出は、提出場所へ持参又は①で定める期間中に②の提出場所に必着となる書留郵便による郵送をすることにより行うものとします。(2) 申請書は、別添4「入札説明書様式」の様式4のとおり作成してください。(3) 技術資料は、以下の別添4「入札説明書様式」の様式5から様式18までの様式に従い作成してください。① 会社概要書兼業務実績申告書…(様式5)② 個人情報保護への取組に関する申告書…(様式6)③ 品質保証・品質確保への取組に関する申告書…(様式7)④ 環境への配慮に関する申告書…(様式8)⑤ 雇用上の福祉に関する申告書…(様式9)⑥ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する申告書…(様式10)⑦ 業務責任者及び業務従事者の保有資格、経験年数に係る申告書…(様式11)- 12 -⑧ 業務のバックアップ体制に係る申告書…(様式12)⑨ 外国人対応に係る語学スキルに関する申告書…(様式13)⑩ 業務の連絡体制に係る申告書…(様式14)⑪ 効率・効果的な業務実施方法に係る申告書…(様式15)⑫ 他社との優位性を示す申告書…(様式16)⑬ 研修実施及び業務マニュアル等に係る申告書…(様式17)⑭ 業務開始時の品質の確保に係る申告書…(様式18)以上の様式は全て日本工業規格A4縦長(添付する資料はA4横長も可とする。)とし、枚数が不足する場合はページを追加することとします。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び技術資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年12月5日(金)に通知します。なお、競争参加資格がないと認められた場合において、当該技術資料申請に係る資料作成を行っていた場合であっても、作成に要した費用等は、当該者の負担とします。(5) その他① 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。② 申請書及び技術資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。③ 提出された申請書及び技術資料は、返却しません。④ 提出された申請書及び技術資料は、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しません。⑤ 提出期限以降における申請書及び技術資料の差替え及び再提出は、原則として認めません。⑥ 受託者に決定された後、情報公開請求があった場合には、申請書及び技術資料を公開することがあります。⑦ 申請書及び技術資料は正本1部・副本3部を提出してください。副本については資料から法人名を削除した上で提出してください。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができます。
① 提出期限: 令和7年12月12日(金)午後5時② 提出場所: 〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部営業企画課電話06-6346-7724③ 提出方法: 提出場所へ持参又は上記①の同日同時刻必着での書留郵便による郵送をするものとします。電送によるものは受け付けません。(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和7年12月19日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答します。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがあります。(3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下します。(4) 契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表します。- 13 -9 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書(様式2)により提出してください。① 提出期限: 令和7年12月16日(火)午後5時② 提出場所: 〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部営業企画課電話06-6346-7724③ 提出方法: 提出場所へ持参又は上記①の同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。電送によるものは受け付けません。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。① 期間: 令和7年12月23日(火)から令和8年1月5日(月)までの12月27日から1月4日までを除く毎日、午前10時から午後5時まで〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部営業企画課10 入札書の提出期限、場所及び方法提出期限: 令和8年1月7日(水) 午後5時提出場所: 〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部営業企画課電話06-6346-7724提出方法: 提出場所へ持参又は提出場所に同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。電送によるものは受け付けません。11 開札の日時及び場所日時: 令和8年1月8日(木) 午後3時場所: 独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部会議室12 入札方法等(1) 入札書(様式1)は、入札書の提出期限までに持参又は提出場所に同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。電送によるものは受け付けません。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された報酬係数をもって落札とし、実際の支払時には19(1)①のとおり算出し、消費税及び地方消費税を乗じた金額を支払うこととするため、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった報酬係数の110分の100に相当する報酬係数を記載することとします。(3) 落札者がないときは、入札をした者又はその代理人の全てが出席している場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に日時を定めて、再度の入札を行うものとします。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とします。13 入札保証金及び契約保証金免除- 14 -14 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行います。なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱います。
また、受領した資格確認書類がある場合には、当該書類を郵送等により返還する。⑪ その他、再入居防止に付随する取扱いは、甲が別途指示する。⑫ 申込者に申込みから入居までの概要及びスケジュールを説明し、「UR賃貸住宅仮申込受付票」・「都市再生機構賃貸住宅入居申込書」を含む必要書類を希望する営業センター等に提出する旨説明を行う。⑬ 仮申込後に住宅の内覧を希望する場合は、鍵開け等の対応を行う。※オンライン等での対応を希望する場合の業務方法は甲が別途指示する。(3) 実施期間業務発生当日の営業時間終了まで。(4) 保管方法所定の施錠可能な書庫に保管する。別紙23(5) 保管形態甲が定めたルールに従い、申込者ごとに保管用ファイルを作成し、仮申込関係書類をとじこんだ上で、保管する。43 本申込(資格確認)(1)業務発生時期仮申込者から申込みの意思表示が有り、申込関係書類の提出を受けたとき。(2)業務方法① 仮申込者から提出された「住民票の写し」「収入証明書」などの書類を確認の上、資格要件の確認を行う。② 仮申込者に「契約締結日」「入居開始可能日」の説明を行い、それぞれを設定する。③ 募集管理システムに「契約締結日」「入居開始可能日」を入力する。④ 営業センターに甲が常駐している場合には、作業後、①で提出された書類を甲に提出し資格確認の手続を依頼する。資格に問題が無いことを確認し、「契約書」等の準備を行う。⑤ 募集管理システムから下記イ~へを出力するとともに、ト~ワを別途準備する。イ 契約書 2部ロ 家賃等収納報告票(敷金及び契約時家賃等払込票)ハ 住宅の賃貸借契約締結のご案内ニ UR賃貸住宅 アンケート票ホ 家賃等のお支払について(記入要領)ヘ 反社会的勢力ではないこと等に関する表明確約書ト 入居者名簿チ 口座振替依頼書(銀行用又はゆうちょ銀行用)リ 修理細目通知受領書ヌ 定期建物賃貸借契約についての説明(該当住宅のみ)ル UR賃貸住宅の住替えについての覚書(敷金引継ぎの場合のみ)ヲ 団地概要書ワ 別途甲が指示する様式⑥ 項目⑤で出力及び準備した書類の記入要領等の説明を行う。⑦ 「入居開始可能日」設定後に利用可能となるマイページについて「マイページのご案内」を使用し、申込者に利用開始手続の案内を行う。⑧ 家賃等収納報告票による敷金等を払い込む場合の注意事項の説明を行う。⑨ 団地概要が記載された書類を用い、当該団地の特記事項等の説明を行う。⑩ 項目⑤で出力及び準備した書類を全て渡す。⑪ 都市機構賃貸住宅賃貸借契約締結時チェックシートを活用し、書類及び業務の再確認を行い、保管用ファイルにとじこんでおく。※オンライン等での対応を希望する場合の業務方法は甲が別途指示する。(3)実施期間業務発生当日の業務時間終了まで。(4)保管方法所定の施錠可能な書庫に保管する。(5)保管形態甲が定めたルールに従い、仮申込受付時に作成した当該申込者の保管ファイルに、資格確認書類等をとじこんだ上で保管する。別紙354 代理権の取得(1) 業務発生時期本申込後、「入居開始可能日」を設定した後に重要事項説明を行う前(2) 業務方法募集管理システムの操作により実施する。(3) 実施期間本申込受理後(4) 保管方法本申込と同じ方法(別紙3参照)(5) 保管形態募集管理システムから出力された「委任状」を本申込の保管形態に加え、保管する。別紙465 代理権の喪失(1) 業務発生時期本申込後に契約予定者から辞退の申出があったとき。(2) 業務方法募集管理システムの操作により「委任撤回通知書」を出力する。(3) 実施期間業務発生当日の営業時間終了まで。(4) 保管方法及び保管形態辞退処理と同じ方法とする。別紙576 契約(定期借家の再契約及び定期借家から普通借家契約への切替を含む)(1) 業務発生時期契約予定者又は契約予定者の代理人から、当該団地の契約の意思表示が有り、契約関係書類の提出があったとき。(2) 業務方法① 写真付きの本人確認書類等で契約予定者本人又は契約予定者本人が委任した代理人である事を確認し、複写の許可を得た上で写しを受領する。ただし、個人番号が記載されている場合は、個人番号部分が判別できないよう複写を取る。② 契約書類等の提出を受け付け、資格確認書類等と突合し記入漏れ及び記入違い等の不備の確認を行う(①で写真付きの本人確認書類を提示の上、写しを受領できる場合は、「印鑑証明書」の提出は不要とする。ただし、代理人の場合で、写真付きの本人確認書類等をお持ちでない場合は、「代理人の印鑑証明書」「代理人の実印」が必要となる。)③ 家賃等収納報告票による敷金等の払込みを金融機関による収納印の押印等で確認する。募集管理システムにて支払状況が確認できないが、契約予定者又は代理人から支払っていると回答があった場合、システム上確認できない状態である旨を説明し、支払証拠書類(ATM支払の場合はATMから出力された明細表、ネットバンキング支払の場合は支払完了時の画面)の写しの提出を求める。また、契約予定者又は代理人が払込みを行っていない場合は、最寄りの金融機関を案内の上、払込みをさせるものとする。なお、金融機関の窓口閉設等止むを得ない場合において、営業センターでの払込みを受け付けるものとし、複数名で収納金額の確認を行うこと。(直営型のみ)また、収納方法については甲が別に定める方法に従うこと。④ 宅地建物取引業法上の重要事項説明を実施する。⑤ 都市機構賃貸住宅賃貸借契約締結時チェックシートを活用し、契約書の内容の説明を行う。⑥ 定期借家契約の場合には、契約期間満了により賃貸借契約が確定的に終了する旨を記載した書面を交付し説明を行う。⑦ 契約書に契約日を記入し、甲の契約代理人である乙の社印を押印する。⑧ 契約住戸の鍵の受け取り方法等、入居に係る説明を行う。⑨ 「契約書」1部と、「入居者名簿」「修理細目通知書」のお客様控え等をそろえ、「住まいのしおり」とともに申込者にお渡しする。※「入居者名簿」については、マイページ利用登録後、お客様ご自身でマイページ上から登録できるが、このタイミングで未入力の場合はマイページから登録を指示する。マイページ利用不可の方については従来どおり紙での対応とし、契約締結後速やかに募集管理システムに登録を行う。登録時には複数確認を行い、正確に登録することを徹底する。⑩ 契約日に変更があった場合には、募集管理システムの契約締結日を修正する。⑪ その他契約締結及び入居に付随する事項を実施する。
※オンライン等での対応を希望する場合の業務方法は甲が別途指示する。(3) 実施期間業務発生当日の営業時間終了まで。別紙68(4) 保管方法所定の施錠可能な書庫に保管する。(5) 保管形態本申込時に作成した当該契約者の保管ファイルの書類を、契約書等と共に所定の方法で取りまとめ保管するとともに、送付準備を行い、甲が指定する場所まで送付する。97 辞退(1)業務発生時期① 本申込に必要な書類が未提出で提出期限が到来したとき。② 契約予定日が到来したが、契約締結がなかったとき。③ 仮申込者、契約予定者から辞退の申出があったとき。(2)業務方法① 仮申込者、契約予定者に対し対面又は電話で辞退の意思を確認する。② 辞退受付チェックシートに沿い本人確認、申込住戸情報の確認及び辞退理由のヒアリングを行う。③ 募集管理システムにより取消しの手続を行う。(3)実施期間業務発生当日の営業時間終了まで。(4)保管方法及び保管形態契約予定者から提出済みの資格確認書類及びその他契約書類は、所定の手続に従い、個人情報保護法等に十分留意した上で処分する。別紙7108 住まいセンターへの連絡(1) 業務発生時期仮申込受付時、本申込受付時、契約締結時及び辞退受付時。(2) 業務方法仮申込受付時、本申込受付時、契約締結時及び辞退受付時に、募集管理システムから「補修依頼登録」及び「補修依頼作成」を行う。また、住まいセンターから「補修依頼登録」について電話及びメール等により問合せがあった場合は、対応する。(3) 実施期間業務発生当日の業務時間終了まで。別紙8119 管理サービス事務所への連絡(1) 空住戸の問合せに係る業務① 業務発生時期管理サービス事務所から電話及びメール等による空住戸の問合せがあったとき。② 業務方法募集管理システムにより、空住戸の状況を確認し伝達する。③ 実施時期業務発生当日の管理サービス事務所開設時間内(2) 仮申込受付に係る業務① 業務発生時期管理サービス事務所から「UR 賃貸住宅仮申込受付票」を受信した時又は募集管理システムへの入力を依頼された時② 業務方法イ 募集管理システムに仮申込者の情報を入力する。ロ 募集管理システムから「都市再生機構賃貸住宅入居申込書」「鍵貸出票」「申込(契約)辞退のご案内」を出力する。ハ ロで出力した「鍵貸出票」「申込(契約)辞退のご案内」を管理サービス事務所へ甲の定める方法で送信※するとともに、受付番号等必要情報を連絡する。ニ 募集管理システム入力後、必要に応じ、別紙2(2)⑧~⑪に係る対応を行う。※オンライン等での対応を希望する場合の業務方法は甲が別途指示する。③ 実施時期業務発生当日の営業時間終了まで。④ 保管方法所定の施錠可能な書庫に保管する。⑤ 保管形態申込者ごとに保管用ファイルを作成し、管理サービス事務所から受信した申込書類及び「都市再生機構賃貸住宅入居申込書」をとじこんだ上で、保管する。(3)留意事項管理サービス事務所における管理体制については、今後変更となる可能性があります。※ 個人情報(特定個人情報を含む)の含まれる文書をファクシミリで送信することは原則禁止とする。別紙91210 宅建紹介制度に係る業務(1) 空住戸の問合せに係る業務① 業務発生時期宅建業者から空住戸情報の問合せがあったとき。② 業務方法募集管理システムやUR住まいガイドなどにより、甲の定める空住戸情報を確認し伝え、必要に応じ、類似住戸等の相談を受けるとともに、案内できる住宅及び現地の窓口の有無を確認の上、回答する。③ 実施時期業務発生当日の営業時間内(2) 宅建紹介制度の問合せに係る業務① 業務発生時期宅建業者から宅建紹介制度全般の問合せがあったとき。② 業務方法UR賃貸住宅紹介制度のご案内などにより制度の説明を行う。なお制度の見直しの際は、甲の定める指示に従うこと。③ 実施時期業務発生当日の営業時間内。(3) 仮申込受付に係る業務① 業務発生時期UR賃貸住宅紹介申込書により、宅建業者による紹介を受け、仮申込を希望する者が住戸を特定の上、申込みの意向があった時。② 業務方法別紙2(2)に定める業務の実施、及びUR賃貸住宅紹介申込書を希望する営業センターまで提出するよう説明する。③ 実施時期業務発生当日の営業時間終了まで。④ 保管方法所定の施錠可能な書庫に保管する。⑤ 保管形態申込者ごとに保管用ファイルを作成し、仮申込関係書類をとじこんだ上で、甲が定めたルールに従って保管する。(4) 本申込に係る業務① 業務発生時期宅建業者から紹介を受けた仮申込者本人による申込の意思表示が有り、必要書類の提出及びUR賃貸住宅紹介申込書の提出を受けたとき。別紙1013② 業務方法別紙3(2)に定める業務を実施する。受領したUR賃貸住宅紹介申込書は、甲の定める部署に納品する。③ 実施時期業務発生当日の営業時間終了まで。④ 保管方法所定の施錠可能な書庫に保管する。⑤ 保管形態仮申込受付時に作成した当該申込者の保管ファイルに、資格確認書類等をとじこんだ上で、甲が営業センターで定めたルールに従い保管する。(5) 契約に係る業務① 業務発生時期契約予定者又は契約予定者の代理人から、当該団地の契約の意思表示が有り、契約関係書類の提出があったとき。② 業務方法別紙6(2)に定める業務を実施する。③ 実施時期業務発生当日の営業時間終了まで。④ 保管方法所定の施錠可能な書庫に保管する。⑤ 保管形態本申込時に作成した当該契約者の保管ファイルの書類を、契約書等と共に所定の方法で取りまとめ保管するとともに、送付準備を行う。1411 下見可能住宅の同行案内(1) 業務発生時期賃貸住宅入居検討者に空住戸を提案し、下見の希望があったとき。(2) 業務方法① 募集管理システムなどを利用し確実に提案可能な空家住宅であることの確認を行う。② 入居検討者に下見可能住宅を提案し、同行案内の希望を確認する。※③ 紹介する賃貸住宅の「間取」「設備」「募集家賃」「共益費」「敷金の額」「支払方法」「所在地」「利用交通機関」その他当該団地に関する詳細を説明する。④ 入居検討者の見学後、住宅の内部を点検し、当該住宅の鍵閉めを行う。点検結果に異常があれば、管轄の住まいセンターに連絡する。⑤ 仮申込に至った場合は、別紙2の仮申込の業務を行う。⑥ 仮申込に至らない場合は、他の空住戸の再提案を行う。※鍵の貸出場所があり、入居希望者に同行不要の意思がある場合には、下見方法を説明することでその代わりとすることができる。
また、入居検討者から住宅の異常に対し指摘があった場合、管轄の住まいセンターに連絡する。(3) 実施期間甲が定める時期とし、別途指示する。(4) 報告形態甲が定めた方法により対応件数・内容の整理を行い、報告する。別紙111512 団地内駐車場利用申込受付(1) 業務発生時期賃貸住宅入居申込者(賃貸住宅の新規契約を伴わない既存入居者を除く)が来場したとき。(2) 業務方法① 情報提供イ 賃貸管理システム(住宅以外)等を利用し、空駐車場有無や利用料金等に関する情報提供を行う。ロ 「駐車場利用案内」を手交し、次の事項を案内する。ハ 住宅資格確認時に利用申込受付を行うので、その際に有効期限内の自動車検査証記録事項帳票の写し(電子車検証の交付を受けていない場合は、車検証(自動車検査済証または軽自動車届け出済証)の写し)を用意いただくこと。ニ 情報提供を行った空駐車場有無は、今後、変動することがあること。② 利用申込受付イ 住宅資格確認後、駐車場利用申込受付を実施する。(同団地内及びグルーピングされている団地への位置変更を含む)ロ 利用自動車の大きさ、重量等を確認した上で、駐車場配置図面を活用しながら空き駐車場有無、空き駐車場位置、利用料金等の案内を行う。ハ 「利用申込書」に記載の留意事項を説明の上、「利用申込書」を記入してもらい、内容を確認の上、不備・不足がないものを受領し、受領印を押印する。合わせて有効期限内の自動車検査証記録事項帳票の写し(電子車検証の交付を受けていない場合は、車検証(自動車検査済証または軽自動車届け出済証)の写し)を受領する。ニ 賃貸管理システム(住宅以外)に申込者の情報を入力する。ホ 賃貸管理システム(住宅以外)で「有料駐車場利用願」を出力する。ヘ 「有料駐車場利用願(お客様控)」、「駐車場契約時にご持参いただくもの」を手交する。ト 「有料駐車場利用願(住まいセンター控)」に署名・押印をもらう。(3) 実施期間業務発生当日の業務時間終了まで。(4) 送付方法① 「申込受付発信票」に駐車場受付番号・駐車位置番号を記入し、対象団地を管轄する住まいセンターへ甲の定める方法で送信する。② 次の書類を甲の定める方法で、対象団地を管轄する住まいセンターへ送付する。イ 利用申込書ロ 有効期限内の自動車検査証記録事項帳票の写し(電子車検証の交付を受けてい別紙1216ない場合は、車検証(自動車検査済証または軽自動車届け出済証)の写し)ハ 有料駐車場利用願(住まいセンター控)③ 住宅を契約しない(キャンセル)場合は駐車場の契約もキャンセル扱いとなるので、「辞退連絡票」に駐車場受付番号・駐車位置番号を記載の上、対象団地を管轄する住まいセンターに甲の定める方法で送信する。また、駐車場のみ辞退した場合も同様に甲の定める方法で送信する。④ 駐車場に空きがなく待機受付となる場合は、受付印を押印した「利用申込書」を有効期限内の自動車検査証記録事項帳票の写し(電子車検証の交付を受けていない場合は、車検証(自動車検査済証または軽自動車届け出済証)の写し)とともに対象団地を管轄する住まいセンターへ甲の定める方法で送付する。※ 個人情報(特定個人情報を含む)の含まれる文書をファクシミリで送信することは原則禁止とする。1713 団地内駐車場利用契約業務(1) 業務発生時期賃貸住宅入居申込者又は契約者(賃貸住宅の新規契約を伴わない既存入居者除く)が来場したとき。(2) 業務方法① 賃貸管理システム(住宅以外)を使用し、「駐車場契約書」、「利用規則」、「利用料金払込票」等を作成し、住宅契約書類とあわせて申込者又は契約者にお渡しする。(同団地内及びグルーピングされている団地への位置変更は除く。以下同じ。)② 住宅契約締結後、利用料金等を収納し、駐車場契約を締結する。③ 利用規則、口座振替、位置変更及び解約等の事務手続を説明する。④ 法人契約、他者名義、新規購入、他団地貸しの場合は、別に定める書類を徴収する。⑤ 自動ゲートの設置されている駐車場の場合、保証金及び「無線送信機受領書」を受領し、無線送信機を渡す(無線送信機はハンディターミナルを使用して、団地のコードを設定する)※一部、タワー式駐車場を含む。⑥ 機械式駐車場の場合、取扱いを説明の上、鍵を渡し、鍵受領書を受領する。⑦ 身体障がい者等の場合、利用料金の割引制度の説明をする。※手続は住まいセンターで実施⑧ 駐車場利用者の登録を賃貸管理システム(住宅以外)で行う。(3) 実施期間業務発生当日の業務時間終了まで。(4) 送付方法① 契約締結後、送付状を付けて次の書類を甲の定める方法で対象団地を管轄する住まいセンターへ送付する。イ 有効期限内の自動車検査証記録事項帳票の写し(電子車検証の交付を受けていない場合は、車検証(自動車検査済証または軽自動車届け出済証)の写し)ロ 有料駐車場利用願(住まいセンター控)ハ 駐車場契約書ニ 利用規則ホ 無線送信機、機械式駐車場鍵の受領書ヘ 届出書類一式ト 待機又は位置変更の利用申込書② 駐車場の辞退があった場合、「辞退連絡票」に駐車場受付番号・駐車位置番号を記載の上、対象団地を管轄する住まいセンターに甲の定める方法で送信する。※ 個人情報(特定個人情報を含む)の含まれる文書をファクシミリで送信することは原則禁止とする。別紙131814 団地内バイク置き場利用申込受付(1) 業務発生時期賃貸住宅入居申込者(賃貸住宅の新規契約を伴わない既存入居者を除く)来場時。(2) 業務方法① 情報提供イ 賃貸管理システム(住宅以外)を使用し、空有料バイク置き場の有無や利用料金等に関する情報提供を行う。ロ「有料バイク置き場利用案内」を手交し、次の事項を案内する。ハ 住宅資格確認時に利用申込受付を行うので、その際に「有効期限内の自動車検査証記録事項帳票の写し等」を用意いただくこと。ニ 情報提供を行った空有料バイク置き場有無は、今後、変動することがあること。② 利用申込受付イ 住宅資格確認後、有料バイク置き場利用申込受付を実施する(同団地内及びグルーピングされている団地への位置変更を含む)ロ 利用車両の大きさ、重量等を確認した上で、有料バイク置き場配置図面を活用しながら空有料バイク置き場の有無、空有料バイク置き場位置、利用料金等の案内を行う。ハ 「利用申込書」に記載の留意事項を説明の上、「利用申込書」を記載してもらい、内容を確認の上、不備・不足がないものを受領し、受領印を押印する。
●表面デザイン(データ支給)●名入れ等について社名及び名前等は、テプラなどのシールで作成・貼付。
名前部分のシールについて(標準仕様)・テープサイズ18mm前後(プレートサイズを変更した場合、変更倍率に応じ名前サイズも調整すること)・文字色 黒・テープ色 白又は透明・フォント ゴシック体上記によりがたい場合や他メーカーのシールを使用する場合などは、逸脱しない範囲で適宜アレンジしてください。
例(2文字)別添3都 市↑1マス空ける↑テプラ等UR賃貸住宅募集等業務受託者(株)○○都市田↑テプラ等UR賃貸住宅募集等業務受託者(株)○○例(3文字)↑ ↑1マスずつ空けるA0.3A0.3A0.3A業務従事者 名刺デザインについて<表面>社名の前には、「UR賃貸住宅募集等業務受託者」の標記を必ず記載してください。
「UR賃貸住宅」以外の受託者ロゴは原則不可です。
例例<裏面>4つのメリット・ポンタポイントの訴求を基本とします。
営業店舗情報等バージョンは必要に応じて利用してください。
裏面デザインはURの都合により変更する場合があります。
※URロゴ、4つのメリット、Ponta等の共通パーツは支給いたします。
UR○○営業センターUR賃貸住宅募集等業務受託者 ●●株式会社都市 花子Hanako Toshi●●株式会社〒000-0000 ○○県○○市〇区0-0-0〇〇ビルTEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000E-Mail:〇-〇〇〇〇@〇〇〇.○○.jpURL:https://www.ur-net.go.jp/chintai/○○例UR○○営業センターTEL:000-000-0000〒000-0000 ○○県○○市〇区0-0-0〇〇ビルE-Mail:〇-〇〇〇〇@〇〇〇.○○.jpURL:https://www.ur-net.go.jp/chintai/ハウジングアドバイザー例- 1 -別添4入札説明書様式- 2 -(様式1)民活型入 札 書(報酬係数入札用)報酬係数の値入札報酬係数0 ●ただし、(件名)UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)契約書案、入札心得書(業務委託)及び仕様書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印代理人氏名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。注2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等を記載してください。- 3 -(様式1)民活型 記載例入 札 書(報酬係数入札用)報酬係数の値入札報酬係数0 ●ただし、(件名)UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)契約書案、入札心得書(業務委託)及び仕様書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印代理人氏名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。注2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等を記載してください。実印又は使用印委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄- 4 -(参考)封筒様式表 裏※押印を省略する入札書を提出する場合は「(押印省略)」と朱書すること。※「委任状」は封入しないこと。ただし、同時に提出すること。※「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は同封しないこと。独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長上原拓也殿□UR賃貸住宅募集等業務□UR奈良営業センタ□□入札書□住所封氏名□押印省略□- 5 -入札に係る提出書類に係る補足事項1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(最長2年間)は有効です。なお、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(最長2年間)は有効です。
上記1の使用印鑑届と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書正本の提出は1部で足ります。なお、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。(1) 代表者本人が入札される場合名刺など本人を確認できる書類又は公的機関が発行した身分証明書(自動車運転免許証、監理技術者資格者証等。ただし、特定個人情報(マイナンバー)が記載された書類は不可)の写し(2) 代理人の方が入札される場合委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類又は公的機関が発行した身分証明書(自動車運転免許証、監理技術者資格者証等。ただし、特定個人情報(マイナンバー)が記載された書類は不可)の写し名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、入札参加者及び代理人の本人確認を行う目的以外には使用せず、厳重に取り扱います。- 6 -使 用 印 鑑 届使用印 実 印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所会 社 名代 表 者 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。- 7 -記入例使 用 印 鑑 届使用印 実 印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所会 社 名代 表 者 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。提出日実印- 8 -入札書等に押印をする場合委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、令和7年度以降に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。- 9 -入札書等に押印をする場合:記入例委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、令和7年度以降に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印- 10 -入札書等に押印を行わない場合委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):連 絡 先 1:連 絡 先 2:注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。注2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。- 11 -入札書等に押印を行わない場合:記入例委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):連 絡 先 1:連 絡 先 2:注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。注2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。業務の説明が出来る本件責任者(所属長等)及び担当者の名前を記載の上、連絡先を記載すること- 12 -復代理人かつ入札書等に押印をする場合復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。- 13 -復代理人かつ入札書等に押印をする場合:記入例復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。代理人(委任者)使用印復代理人(受任者)使用印- 14 -復代理人かつ入札書等に押印を行わない場合復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。- 15 -復代理人かつ入札書等に押印を行わない場合:記入例復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。業務の説明が出来る本件責任者(所属長等)及び担当者の名前を記載の上、連絡先を記載すること- 16 -(様式2)質 問 書年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿提出者) 住所商号又は名称代表者氏名 印※1作成者) 担当部署氏名 印※1電話番号業務名称〔UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)〕の一般競争入札について、次のとおり質問します。質 問 事 項 回 答1. 用紙はA4でコピーできるものとしてください。2. 記入は、黒インク、黒ボールペン、文書作成ソフト等で行ってください。3. 質問がない場合は、質問書を提出しなくてもかまいません。本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。注2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等を記載してください。- 17 -(様式3)辞 退 届年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿提出者) 住所商号又は名称代表者氏名 印※1業務名称〔UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)〕の一般競争入札については、参加を辞退いたしますので、これを届け出ます。以 上本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。注2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等を記載してください。- 18 -(様式4)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿住 所商号又は名称代表者氏名(共同体の場合は以下を記入する)住所共同体名代表者 商号又は名称代表者名構成員 商号又は名称代表者名令和7年 10 月 24 日付けで公示のありましたUR賃貸住宅募集等業務(奈良営業センター)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 技術資料(申請者(企業)の経験及び能力) :様式5~様式10(添付資料を含む)2 技術資料(業務責任者の経験及び能力) :様式11(添付資料を含む)3 技術資料(業務従事者の経験及び能力) :様式11(添付資料を含む)4 技術資料(実施体制) :様式12~様式14(添付資料を含む)5 技術資料(業務理解度) :様式15~様式18(添付資料を含む)以 上登録番号※申請中の場合は紙申請の場合は「受理票の写し」、メールにて申請の場合は、「申請時メール文出力」を添付すること。- 19 -(様式5)会社概要書兼業務実績申告書称号又は名称、代表者名 注1)設立年月日(本店のみ)取扱件数注3)賃貸住宅の募集等業務実施期間上段:期間中年月(累計)下段:始期本 店所在地電話番号年 ヶ月年 月 ~業務実施支店、事務所、営業所等注2)所在地-電話番号年 ヶ月年 月 ~所在地-電話番号年 ヶ月年 月 ~所在地-電話番号年 ヶ月年 月 ~注1)会社案内等を添付してください。(任意書式)注2)現在、賃貸住宅の募集等業務を実施している本支店・営業所等をご記入ください。賃貸住宅の募集等業務実施期間の始期は、和暦で記載してください。また、期間は始期から令和7年3月31日までの期間を記載してください。注3)取扱件数は令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)における賃貸借契約に係る事務取扱実績を記載してください。なお、取扱件数は機構が発注したUR賃貸住宅等の募集等業務における賃貸借契約に限らず、他の事業者が発注した業務を受注したものにおける賃貸借契約、入札参加者自らが実施した賃貸借契約も含まれます。注4)グループで申請する場合は、法人等ごとに様式(概要書)を作成してください。「企業信頼度」においては、グループの内、継続年数の最も多いもので評価(加点)します。
- 20 -(様式6)個人情報保護への取組に関する申告書企業としての個人情報保護に係る取組については次のとおりです。取 組 状 況1ISO/IEC27001:2022、JISQ27001:2023又はプライバシーマークを取得済である。2ISO/IEC27001:2022、JISQ27001:2023又はプライバシーマークを未取得である。注)1~2のどちらかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、認定証の写しを添付してください。また、企業としての個人情報保護の体制・取組について、責任体制や役割分担等を具体的に記載してください。注1)社内規定等がある場合は、写しを添付してください。注2)グループを構成する法人等において、1者でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。したがって、法人ごとに様式(申告書)を作成し、提出してください。注3)取組等を行っていない場合は「なし」と記載してください。- 21 -(様式7)品質保証・品質確保への取組に関する申告書企業としての品質に係る取組状況は、次のとおりです。1 取組状況について取 組 状 況1品質認証ISO9001:2015又はJISQ9001:2015を取得済み又は申請中である。2品質認証ISO9001:2015又はJISQ9001:2015を未取得又は未申請である。注 )「1」か「2」のいずれかを選択(○で囲む)し、「1」を選択した場合は、「認定証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。2 企業としての体制整備企業として業務品質を確保するための体制整備等を行っている場合に、以下に記載いただくか当該内容が記載された資料(社内規定等)を提出してください。(様式任意)注1)グループを構成する法人等において、1者でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。したがって、法人ごとに様式(申告書)を作成し、提出してください。注2)取組等を行っていない場合は「なし」と記載してください。- 22 -(様式8)環 境 へ の 配 慮 に 関 す る 申 告 書企業としての環境に係る取組状況は、次のとおりです。1 取組状況について取 組 状 況1環境認証 ISO14001:2015 又は JISQ14001:2015 を取得済み又は申請中である。2環境認証 ISO14001:2015 又は JISQ14001:2015 を未取得又は未申請である。注)「1」か「2」のいずれかを選択(○で囲む)し、「1」を選択した場合は、「認定証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。2 企業としての体制整備企業として環境への配慮をするための体制整備等を行っている場合に、以下に記載いただくか当該内容が記載された資料(社内規定等)を提出してください。(様式任意)注1)グループを構成する法人等において、1者でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。したがって、法人ごとに様式(申告書)を作成し、提出してください。注2)取組等を行っていない場合は「なし」と記載してください。- 23 -(様式9)雇 用 上 の 福 祉 に 関 す る 申 告 書障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率及び従業員の 65 歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無について記載してください。障 害 者 雇 用 率 %従業員の65歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無有 ・ 無注1)障害者雇用率については証明する書類(令和7年6月1日時点の障害者雇用状況に係る「障害者雇用状況報告書」の事業主控の写し)を添付してください。注2)安定した雇用の確保に係る措置については、証明する就業規則等を添付してください。- 24 -(様式10)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する申告書1~3の全項目について、該当するものに○で記載してください。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等・プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】・えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】・えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】・一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定・「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 若者雇用促進法に基づく認定・「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】注1)それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。注2)「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。- 25 -(様式11)業務責任者及び業務従事者の保有資格、経験年数に係る申告書業務責任者及び従事者となる者の氏名、業務経験、資格取得等の状況を記載してください。
この場合、委託業務責任者は当該変更に係る確認書を受託業務責任者に提出し、受託業務責任者は委託業務責任者に請書を提出するものとする。(業務の中止)第18条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約期間を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(損害の負担)第19条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(不可抗力による損害の扱い)第20条 受託者は、不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲を超えるものであって、委託者又は受託者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。ただし、法令の変更は、当該不可抗力に含まれない。)により生じた事由により、業務の遂行ができず、損害が発生した場合には、その内容を直ちに委託者に通知し、善良な管理者の注意をもって早急に適切な対応をとり、不可抗力により委託者に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。2 受託者は、前項の不可抗力により生じた事由により業務に生じた影響を除去するものとする。この場合において、除去に要した費用等について、委託者及び受託者は協議するものとする。(使用貸借契約)第21条 委託者は、業務を処理するために必要な次の各号に掲げる施設及び設備について、受託者との間に別に定める使用貸借契約を締結し、これを受託者に無償で使用させるものとする。一 使用貸借契約に定める施設二 機構オンラインシステム用端末装置三 その他業務処理に必要と認められる設備2 前項で締結する使用貸借契約の契約期間は、業務実施期間とする。(備品、消耗品等)第22条 受託者は、業務を処理するために必要となる備品、消耗品等を自らの費用負担により調達するものとする。2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により委託者が認める備品、消耗品等について、委託者はこれを貸与若しくは支給し、又はこれの費用を負担するものとする。(報酬の支払)第23条 委託者は、受託者の賃貸借契約締結業務の実施により、入居希望者と委託者との間に賃貸借契約が成立したときは、報酬係数を適用の上、次の算式により算定した報酬(以下「報酬」という。消費税及び地方消費税相当を含まない。))を受託者に支払うものとする。報酬額(月額)=当該月に契約したUR賃貸住宅の月額賃料の総額×報酬係数2 前項の規定にかかわらず、賃貸借契約締結後、入居開始可能日(家賃発生の起算日)前に契約解除となった場合には、当該賃貸借契約は、報酬の対象には含まないものとする。3 報酬の対象となる契約件数に算入する契約は、次の条件を満たすものとし、毎月末ごとに確定させる。一 宅建業法第37条に定める書面が作成され、これが賃貸借契約の当事者(委託者及び賃借人)に交付されていること。二 受託者が、委託者の代理人として締結した賃貸借契約について、当該賃貸借契約書の頭書に記載する入居開始可能日前に契約が解除されていないこと。4 委託者は、前項に基づき契約件数として確定したものについて、確定月の翌月末日までに、受託者に通知するものとし、受託者は当該通知を受けた後、速やかに、報酬の請求を委託者に行うものとする。5 報酬の支払は、月額払いとし、委託者は、原則として、前項に定める受託者からの報酬の請求を受けた後、賃貸借契約成立月の翌々月末日までに受託者に報酬を支払うものとする。6 委託者は、次に定めるところにより、受託者に対し、報酬の増額又は減額の措置を行うものとする。一 委託者は、次の表の左欄に掲げる条件提示の時期に、それぞれ同表の右欄に掲げる集計期間中の報酬の増額又は減額の措置を行うために必要となる賃貸住宅賃貸借契約件数(以下本項において「契約件数」という。)の上限及び下限を次号に規定するところにより算定し、受託者に提示するものとする。条件提示時期 集計時期 集計期間令和8年6月まで第1回集計令和9年7月令和8年7月から令和9年6月まで令和9年6月まで第2回集計令和10年7月令和9年7月から令和10年6月まで令和10年6月まで第3回集計令和11年7月令和10年7月から令和11年6月まで令和11年6月まで第4回集計令和12年7月令和11年7月から令和12年6月まで二 契約件数の上限及び下限は次に定めるところにより算定するものとする。イ 契約件数の上限は、集計期間を7月を始期とする3か月ごとの期間に区分し、当該期間に対応する直近4年間の契約件数について最も契約件数が多い年度の件数をそれぞれ区分した期間ごとに特定し、それらを合計した値とする。ロ 契約件数の下限は、集計期間を7月を始期とする3か月ごとの期間に区分し、当該期間に対応する直近4年間の契約件数について最も契約件数が少ない年度の件数をそれぞれ区分した期間ごとに特定し、それらを合計した値とする。三 委託者は、第1号の表の中央欄に掲げる集計時期に、それぞれ同表の右欄に掲げる集計期間(1年間)中に成立した契約件数を集計し、当該契約件数の合計が、前号に基づき提示する上限を超えた場合は、当該集計期間(1年間)のうち、平均契約件数を超えた期間に支払われた、又は支払われる報酬(平均契約件数を超えた期間が複数ある場合には、当該期間ごとに支払われた、又は支払われる報酬の総額)に3パーセント乗じた額を、当該集計期間における最終月分として支払うべき報酬の額に増額して支払うものとする。
四 委託者は、第1号の表の中央欄に掲げる集計時期に、それぞれ同表の右欄に掲げる集計期間(1年間)中に成立した契約件数を集計し、当該契約件数の合計が、第1号に基づき提示する下限に満たない場合は、当該集計期間(1年間)のうち、平均契約件数に満たない期間に支払われた、又は支払われる報酬(平均契約件数に満たない期間が複数ある場合には、当該期間ごとに支払われた、又は支払われる報酬の総額)に3パーセント乗じた額を、当該集計期間における最終月分として支払うべき報酬の額(以下「最終月報酬額」という。)から減額するものとし、当該減額額が最終月報酬額を超えるときは、受託者はその超えた額について委託者からの請求に基づき、これを委託者に支払わなければならない。7 委託者は、受託者に対し名目のいかんを問わず、前各項による報酬以外の金銭等の支払義務を負わないものとし、受託者は、次の各号に掲げる内容を遵守するものとする。一 業務に係る報酬については、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)によるほか、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について(平成13年国土交通省総動発第3号国土交通省総合政策局不動産業課長から各地方支分部局主管部長あて通達)を踏まえ、受託者が成約に向けて、賃貸借契約の相手方の探索を行うための積極的努力として、委託者の依頼によらず独自に行う物件紹介図面の作成費、入居希望者の現地への同行案内等の営業活動に要する費用については、全て報酬に含まれるものとする。二 業務の実施に当たり、受託者が提案仕様書に基づき実施する創意工夫に係る事項については、報酬に含まれるものとする。三 営業センターと併せて現地案内所で業務を実施する場合については、第1項による報酬に現地案内所業務に要する費用が含まれるものとする。四 民活型募集業務に付随して、委託者の依頼により広告を行う場合の費用については、別に定めるものとする。五 受託者は、入居希望者に対しては、仲介手数料その他名目のいかんを問わず、一切の金員を請求しないものとする。(収入金の処理)第24条 受託者は、別に交換する覚書に基づいて、受託者が収納した家賃、賃貸料、共益費その他の収入金を、速やかに、委託者の定める手続により、委託者に送金するものとする。(契約終了に伴う引継ぎの実施等)第25条 受託者は、この契約の終了に当たっては、委託者又は委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施するものとする。委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施する場合において、委託者は、業務の引継ぎに立ち会うものとする。2 前項に規定する引継ぎ等は、原則として、契約期間内に実施するものとする。ただし、この契約の終了後、委託者が必要と認めて問い合わせたときは、受託者はこれに応じるものとする。(業務実績評価の実施)第 26 条 委託者は、受託者に対する業務の処理状況に関する評価(以下「業務実績評価」という。)を、別紙UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)に係る事業者評価シートにより、毎年度7月に、前年度7月から当年度6月までの業務実績を評価対象として実施し、委託者は実施した業務実績評価の結果を受託者に通知するものとする。2 業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された評価項目については、受託者は、委託者が業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の改善計画書(様式任意)を、前項の通知があった日から原則として 30 日以内に、委託者に提出しなければならない。3 受託者は、前項の規定により委託者に提出した改善計画書にそって業務を処理しなければならない。(委託者の任意解除権)第 27 条 委託者又は受託者は、次条又は第 29 条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができるものとする。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第28条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第5条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 契約期間内に又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 業務の履行に当たって不正又は不当な行為があると委託者が認めたとき。五 第26条第2項に規定する改善計画書を提出しなかったとき、又は当該改善計画にそった業務の実施がなされていないと委託者が認めたとき。六 この契約に関連して、不動産コンサルティング業務等の不動産取引業務その他のこの契約に関係のない業務及び当該業務の広告又は勧誘を行ったとき。七 入居希望者及び賃借人から、仲介手数料、権利金及び更新料その他これに類する金品を受け取ったとき。八 入居希望者に対して、敷金、家賃若しくは共益費相当額の提供若しくは立替えを行ったとき又はキャッシュバック等の金品の提供を行ったとき。九 次の各号に掲げる行為を行ったとき。イ 業務実施場所におけるUR賃貸住宅以外の不動産の広告、あっせん等の媒介又は代理行為ロ 業務実施場所以外の自己の営業する店舗及び営業員を紹介する行為ハ 賃貸住宅賃貸あっせん契約その他のこの契約以外の契約に基づく報酬を目的として、業務実施場所以外の自己の営業する店舗及び営業員に業務を行わせる行為ニ 第三者から金品を得て入居希望者の紹介を受ける行為ホ 業務に活用する以外に、目的のいかんを問わず、取引事例の収集を行う行為及び第三者に取引事例を伝える目的で入居希望者へのアンケート調査等を行う行為へ 委託者名若しくは委託者が使用している「営業センター」、「賃貸ショップ」若しくは「現地案内所」等の名称又はこれらと誤認され得る名称(公団、UR等)を用いることにより、業務以外の自ら行う営業行為が委託者の業務の一部であるかのように誤認させる行為十 宅建業法その他関係法令に関する処分、指導及び勧告等を受けたとき。
十一 法令又はこの契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して回答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。十二 業務の処理に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。十三 業務の処理に関して知り得た情報を目的外に利用したとき。十四 前各号のほか、法令又はこの契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第29条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第31条又は第32条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき八 契約期間中に宅建業免許の更新ができなくなったとき。九 偽りその他の不正の行為により落札者となったとき。十 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。十一 第35条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 30 条 第 28 条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第31条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第32条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第17条の規定により業務内容を変更し、報酬係数が3分の2以上低い値となったとき。二 第18条の規定による業務の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 33 条 第 31 条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第34条 委託者は、受託者が契約期間内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するとき(以下「賠償事由発生時」という。)は、前項の損害賠償に代えて、受託者は、賠償事由発生時までの期間における報酬を賠償事由発生時までの期間の月数で除し 48 を乗じた額の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第28条又は第29条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人)二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等四 受託者について特別清算開始の決定があった場合において、会社法(平成17年法律第86号)の規定により選任された清算人五 受託者について企業担保権実行手続開始の決定があった場合において、企業担保法(昭和33年法律第106号)の規定により選任された管財人4 第1項において委託者が業務の遅延に係る損害賠償を請求する場合の請求額は、報酬額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
5 受託者の責めに帰すべき事由により、提案仕様書の所定業務が履行されない場合は、委託者は、当該年度の業務実績評価において「C:要改善」評価とし、また、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、次の算式により、落札時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。)を算定し、ペナルティ額に10分の1に相当する額を加算した額を違約金として受託者に請求することができる。ただし、当該違約金は、業務実績を評価した年度における報酬の10分の1に相当する額を上限とする。ペナルティ額(千円未満切捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定報酬係数と委託者が入札説明書で提示した成約件数と別に算出する平均成約賃料とをそれぞれ乗じた値÷価格評価点の配分点(技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(50点)をいう。))(談合等不正行為があった場合の違約金等)第35条 受託者が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、前条第2項の規定により算出した違約金を、委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条 の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第 36 条 委託者の責めに帰すべき理由により、第 23 条第1項の規定による報酬の支払が遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第37条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から委託費支払の日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき委託費とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(金銭債務の相殺)第38条 委託者は、受託者に対して支払うべき金銭債務と受託者が委託者に対して支払うべき金銭債務とを相殺することができる。(秘密の保持)第39条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 委託者は、前項の目的を達成するため、受託者との間に別途特約条項を締結する。(管轄裁判所)第40条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第41条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法(明治29年法律第89号)の規定を適用するものとする。(補則)第 42 条 この契約においては、民法第 649 条(受任者による費用の前払請求)、第 650 条(受任者による費用等の償還請求等)及び第651条(委任の解除)の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第43条 この契約について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。以 上(別紙) 令和 年 月 日作成事業者名 : 実施場所 : 履行期間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日評価事業者との連携個人情報保護執務環境の維持顧客対応バックアップ体制多言語業務の実施方法優位性ある取組研修等体制【凡例】評 価(前年度に業務実績評価を実施し、かつ「改善計画書」を提出した場合のみ)個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。
特定評価項目前年度に提出した「改善計画書」に沿った本役務の実施がなされているか。
内 容入札時提出技術提案項目技術提案のあった募集等業務を行うに当たっての優位性ある取組を行い、成果を上げているか。
従業員の能力開発やコンプライアンスに関する研修及びマニュアルの整備などは適切に行われているか。
評価実施がなされている ・ 実施がなされていない評価の視点B C業務を効率・効果的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行い、成果を上げているか。
大規模災害等においても提案内容に基づき業務履行が図られたか。
執務室の適切な維持に努めているか。また、業務上の書類等が適正に整理・保管されているか。
住まいセンター、管理サービス事務所等を運営している事業者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。
顧客との十分な意思疎通及び丁寧な接客応対に心がけるとともに、顧客からの申出等に対して、迅速かつ誠実に対応しているか。また、業務の実施状況について、顧客から苦情等が多くないか。さらに、苦情等があった場合に、適切に業務改善を行っているか。
技術提案内容に基づき外国語対応できる人員を配置できているか評価の視点 (A又はCの場合)評価に至った理由等A 適切に実施しているほか、積極的に改善やサービス向上の工夫を行うなどにより優れた成果が見られる。
概ね適切に実施しているが、更なる成果の向上が期待される。
適切に実施されていない状況が見受けられ、改善等が必要である。
UR賃貸住宅募集等業務に係る事業者評価シート業務概要契約書、仕様書及び公募時の入札説明書に定める業務等内容を十分理解し、適正かつ迅速に実施しているか。
評価項目業務の的確性委託者から連絡があったときは、その連絡を受けて適切に対応しているか。
以下、技術提案の評価項目・評価基準を設定し、提案どおり実施されているか評価する。
※評価はまず、営業窓口毎に実施し、評価の判定基準は「B」評価を基準とし、客観的、具体的に説明可能な特筆すべき事項がある場合のみ「A」又は「C」評価を与えるものとする。
※次に、契約単位の評価は、業務を実施した営業窓口の半数以上が「A」評価の項目を「A」評価とし、「C」評価が1つでもあった項目は「C」評価とする。
ただし、業務の実施方法の評価においては営業窓口全体の目標件数に対し15%以上上回った場合は「A」評価、15%以上下回った場合は「C」評価とする。
評価項目 評価の視点評価の判定基準A評価 C評価契約書、仕様書及び公募時の入札説明書に定める業務等内容を十分理解し、適正かつ迅速に実施しているか。
仕様書記載業務の正確性・迅速性を高めるためのさらなる取組みを自ら検討の上実施している。
仕様書等記載業務の理解が不十分であり、適正かつ迅速に実施していない状況が見受けられ、改善が必要と判断された例:契約書の業務等内容に違反した場合 法令違反、コンプライアンスに反する行為が行われていた場合委託者から連絡があったときは、その連絡を受けて適切に対応しているか。
個人情報保護個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。
―(原則としてA評価は発生しない)個人情報取扱いに係る不備発見時に改善を再三求めたが対応が遅かった等、対応体制に引き続き改善が必要と判断された。
個人情報漏えい事故発生については、内容・回数(※)に応じて「C」とする。
(※)「C」となる個人情報漏えいの例・漏えいした個人情報の回収ができない、あるいは事実上不可能な場合・社会的、経済的影響が大きいと判断される場合―(原則としてA評価は発生しない)機構からの連絡事項を関係者間で情報共有していない、あるいは情報共有が著しく遅れる状況が見受けられ、改善が必要と判断された事業者との連携住まいセンター、管理サービス事務所等を運営している事業者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。
より円滑な連携を図るため、自らの提案により住まいセンター等との連絡体制やシステムを構築し、他の事業者から高い評価が寄せられた。
他事業者からのクレームが複数回発生している等、円滑な連携が図られているとは言えず、改善が必要と判断された業務の的確性執務環境の維持執務室の適切な維持に努めているか。また、業務上の書類等が適正に整理・保管されているか。
―(原則としてA評価は発生しない)執務環境の維持ができていないことに起因して書類の紛失が発生する等、改善が必要と判断された。
研修等体制従業員の能力開発やコンプライアンスに関する研修及びマニュアルの整備などは適切に行われているか。
―(原則としてA評価は発生しない)技術提案項目記載の研修やマニュアルの整備が十分に実施されておらず、改善が必要と判断された。
業務を効率・効果的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行い、成果を上げているか。
所掌する営業窓口の契約件数等の目標数値が年間で15%以上上回った。
外国語対応技術提案内容に基づき外国語対応できる人員を配置できているか。
申告時に人員配置なし、もしくは一部窓口のみ人員配置としていた場合、それ以上の人員配置を行った場合はその年に限りA評価とする。
(業務開始初年度はB評価とする。また申告時から人員配置変更がない場合や、人員配置なしとしている場合はB評価とする。)申告された人員配置がされておらず、申告された人員の配置の要求を再三求めたがそれに応じない場合。
業務実績評価判定基準所掌する営業窓口の契約件数等の目標数値が年間でで15%以上下回った。
優 位 性 あ る取 組技術提案のあった募集等業務を行うに当たっての優位性ある取組を行い、成果を上げているか。
技術提案されていない新たな取組みを行い、具体的な成果を上げた。
技術提案のあった取組みを行わなかった。(受託者の責めによらない事象により、実施できない場合は除く。)入札時提出技術提案書項目顧客対応顧客との十分な意思疎通及び丁寧な接客応対に心がけるとともに、顧客からの申出等に対して、迅速かつ誠実に対応しているか。また、業務の実施状況について、顧客から苦情等が多くないか。さらに、苦情等があった場合に、適切に業務改善を行っているか。
CS水準調査対象営業窓口の調査結果において総合評価が2年連続A評価だった。(業務開始初年度はB評価とする)苦情発生を防ぐための体制が整備されており、受託者側に起因する苦情発生が著しく少なかった。
CS水準調査対象営業窓口の調査結果において総合評価が2年連続C評価だった。(業務開始初年度はB評価とする)苦情発生を防ぐための体制がされておらず、受託者側に起因する苦情発生が著しく多かった。
バックアップ体制大規模災害等においても申告された方針に基づき業務履行が図られたか。
申告された方針以上に迅速な対応が図られ、業務履行が進められた。
(事案が発生しなかった場合はB評価とする。)申告された方針と著しく相違し、業務履行に支障をきたした。
(事案が発生しなかった場合はB評価とする。)業 務 の 実 施方 法別添7個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結したUR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 委託者から受託者に提供する委託者所有の機械等システムの電子データ三 委託者から受託者に提供する委託者所有の機械等システムで出力した帳票四 委託者の経営及び人事等に関する情報五 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受託者は、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、委託者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。(ただし、電磁的記録については、本特約条項の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が特約条項内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)令和 年 月 日委託者 住所 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号氏名 独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 印受託者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④ FAXについては、原則として禁止している。⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。別添8使用貸借契約書貸主独立行政法人都市再生機構を甲とし、借主○○○○○○○○○○を乙として、以下の条項により使用貸借契約を締結する。(目的)第1条 甲は、別途定めるUR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)業務委託契約書(以下「委託契約書」という。)に定める業務を実施するため、乙との間で本契約を締結する。(契約の対象)第2条 甲は、下記の施設及び設備(以下「本件貸借物件」という。)を乙に無償で貸与し、乙はこれを借受けるとともに、善良なる管理者の注意をもって使用する。なお、(2)以下の詳細は別紙設備一覧表に定める。(1)施設イ 所在 奈良市右京一丁目4番地(サンタウンひまわり館2階)ロ 種類 事務所ハ 構造 鉄筋コンクリート造 地上5階建地下1階建ニ 床面積 174.17平方メートルホ 所有者 法人所有(2)機構イントラネット用端末装置(UR-NET)(3)その他委託業務処理に必要と認められる設備(契約期間)第3条 本件使用貸借の期間は、令和8年7月1日から令和12年6月30日までの間とする。なお、当該期間は、委託契約書で甲乙が定める業務実施期間と同一期間とし、当該委託契約が契約期間満了前に終了した場合、契約終了の理由の如何を問わず当該委託契約の終了と同時に本契約も終了するものとする。(修繕等に要する費用)第4条 乙が本件貸借物件を通常の用途に従い使用した場合において、故障等が発生した場合の修繕、補修等の費用については、甲の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき理由による故障等については乙の負担とする。2 本件貸借物件の使用により、別途支払いが発生する消耗品の交換や事務用品の補充等については、乙の負担とする。3 前項によらず、機構イントラネット用端末装置(UR-NET)に接続する複合機のトナー交換に要する費用は、甲の負担とする。4 その他、第2条の施設及び設備の利用に際し、甲が負担する費用については委託契約書に定めるところによる。(禁止事項)第5条 乙は、本件貸借物件を委託契約書に定める業務以外の用途に用いてはならない。2 乙は、本件貸借物件を第三者に転貸又は譲渡してはならない。3 乙は、本件貸借物件を改修又は改造してはならない。ただし、予め甲の承諾を得たときはこの限りでない。4 乙が本契約に違反したときは、甲は、何らの催告なくして本契約を解除することができる。(契約終了時の取扱い)第6条 本契約が終了したときは、乙は、本件貸借物件を直ちに原状に復したうえ、これを甲に返還しなければならない。2 前項の返還の際、乙所有の残置物について、乙は、所有権を放棄し、これを甲において処分しても異議を述べない。3 本契約終了後、乙が本件施設の明渡及び設備の引渡をしないときは、乙は甲に対し、契約終了から明渡及び引渡済まで1日当り次の算定基準により算定した金員を支払うものとする。
一 施設施設に係る令和7年度における「年間賃借料÷12ヶ月÷30日」により計算して得られた額に消費税相当額を加算した額(千円未満四捨五入)二 設備機構イントラネット用端末(UR-NET) 金106円/台(補則)第7条 本契約について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。以 上本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也乙 住 所氏 名別紙設備一覧表No 貸与物品名 個数 備考(型番等)別添9競争参加者の資格に関する公示UR賃貸住宅募集等業務に係る共同体としての競争参加者の資格(以下「共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。令和7年10月24日独立行政法人都市再生機構 西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也1 業務概要(1) 業 務 名 UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)(2) 業務内容 UR奈良営業センターにおけるUR賃貸住宅募集等業務(3) 履行期間 令和8年7月1日から令和12年6月30日まで2 申請の時期令和7年10月24日から令和7年11月18日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和7年10月24日から当機構HPにおいて共同体としての資格を得ようとする者に交付する。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写し及び構成者から代表者への委任状を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出期間:令和7年10月24日から令和7年11月18日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。提出場所:〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部営業企画課電話06-6346-7724提出方法:申請書の提出は、提出場所へ持参又は上記で定める期間中、提出場所に必着となる書留郵便による郵送をすることにより行うものとする。4 共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同体については、共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 当機構における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格審査において「役務提供」の業種区分の認定を受けていること。② 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。③ 上記のほか、詳細は入札説明書による。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、共同体協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、共同体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、共同体協定書において明らかであること。(4) 共同体の協定書共同体の協定書が、別紙に示された「共同体協定書」によるものであること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、共同体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の共同体としての資格の有効期間は、共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他共同体の名称は「UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体」とする。競争参加資格審査申請書貴支社等で行われるUR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。登録状況(代表者)競争参加資格 登録年度 登録地区 業者登録番号 備考物品購入等 令和7・8年度 西日本申請中の場合は、申請中と記載すること。登録等を受けている事業(構成員)競争参加資格 登録年度 登録地区 業者登録番号 備考物品購入等 令和7・8年度 西日本申請中の場合は、申請中と記載すること。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿共同体名 UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体協定書(UR奈良営業センター)(目的)第1条 UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 UR都市機構が委託するUR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「UR賃貸住宅募集等業務」という。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 共同体は、UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、UR賃貸住宅募集等業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 UR賃貸住宅募集等業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該UR賃貸住宅募集等業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、UR賃貸住宅募集等業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって委託費の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、業務の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員のUR賃貸住宅募集等業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 △△株式会社○○の○○業務 ××株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、UR賃貸住宅募集等業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体がUR賃貸住宅募集等業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後のかしに対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。△△株式会社他○社は、上記のとおりUR賃貸住宅募集等業務共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○ ○○ 印UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体協定書(UR奈良営業センター)第8条に基づく協定書UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)については、UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体協定書(UR奈良営業センター)第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務類を次のとおり定める。記分担業務類(消費税及び地方消費税の額を含む。)○○の業務 △△株式会社 ○○円○○の業務 ××株式会社 ○○円△△株式会社他○社は上記のとおり分担業務類を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体代表者 △△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印契約時提出委 任 状年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿(共同企業体の名称)UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体共同企業体 住 所構成員 商号又は名称代表者氏名 印共同企業体 住 所構成員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との「UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)」について、下記の権限を委任します。受任者 住所共同企業体代表 商号又は名称代表者氏名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上(機構→申請者へ)競争参加資格認定通知書業務名 UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)郵便番号住 所宛 名代表者 殿令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也さきに申請のあった標記の資格について、次のとおり資格があることを認定しましたので、通知します。業種区分有効期限 認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。なお、この通知書受領後に競争参加資格審査申請書の記載事項又は営業所の変更があった場合若しくは合併、破産、廃業等があったときは、速やかに届け出てください。
(機構→申請者へ)競争参加資格認定通知書業務名 UR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)郵便番号住 所宛 名代表者 殿令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也さきに申請のあった標記の資格について、次の業種区分については資格がないと認定しましたので、通知します。業種区分収入金の処理に係る覚書独立行政法人都市再生機構を甲とし、○○○○(名義人)を乙として、甲乙間に令和 年 月日付で締結したUR賃貸住宅募集等業務(UR奈良営業センター)業務委託契約(以下「業務委託契約」という。)第24条に規定する収入金の処理について、次のとおり覚書を交換する。(賃貸借契約に伴う収納業務)第1条 乙は、業務委託契約に基づき業務を実施するUR奈良営業センターにおいて、次の各号に掲げる場合に限り、UR賃貸住宅への入居希望者のうち、乙による入居資格確認を完了した者(以下「賃借内定者」という。)から現金及び小切手等(以下「現金等」という。)を収納する業務(以下「収納業務」という。)を行うことができるものとする。一 賃借内定者が、賃貸借契約締結までの間、別に甲が指定している取扱銀行等(以下「取扱銀行等」という。)で次項に定める費用を支払うことが困難である場合二 その他甲が止むを得ないものと認めた場合2 前項により乙が収納する現金等の対象は、敷金、契約締結時賃貸料及び共益費又は家賃等の一時払契約を合わせて締結する場合の一時払家賃等(以下「契約時初期費用等」という。)に係るものとする。3 乙は、前2項により収納業務を行う場合は、乙が事前に賃借内定者に交付する家賃等収納報告票等(以下「報告票等」という。別添参照。)の提出を賃借内定者より受け、報告票等記載の金額と現金等を照合し、報告票等の所定欄に甲が乙に貸与する収納印を押印の上、家賃等収納報告票(領収証)を裁断し、賃借内定者に交付するものとする。4 乙は、前項により受領した契約時初期費用等及び家賃等収納報告票について、翌営業日までに、取扱銀行等を通じて甲に納付しなければならない。(危険負担等)第2条 乙は、前条により受領した契約時初期費用等及び家賃等収納報告票を、甲に納付するまでの間、乙の責めにおいて適切に管理するものとする。2 乙は、契約時初期費用等及び家賃等収納報告票を乙の責めにより滅失等したときは、甲に対する納付義務及び滅失等に付随して損害が発生した場合の賠償等義務を免れないものとする。また、甲乙双方の責めに帰すべからざる事由により滅失等したときにおいても同様とする。3 甲は、乙が前条第4項による納付及び前項による賠償等義務を履行しない場合は、業務委託契約の解除及び損害賠償等の請求を行うことができるものとする。この覚書交換の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 印乙 住 所氏 名 印参考1