一般競争入札について(香芝市「広報かしば」広告及び市ホームページバナー広告掲載業務)
- 発注機関
- 奈良県香芝市
- 所在地
- 奈良県 香芝市
- 公告日
- 2026年1月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札について(香芝市「広報かしば」広告及び市ホームページバナー広告掲載業務)
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和8年1月22日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市「広報かしば」広告及び市ホームページバナー広告掲載業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市役所⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 最低貸付価格 「広報かしば」広告 年額 850,000円ホームページバナー広告 年額 105,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)⑹ 入札保証金 免除⑺ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑻ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 1月22日(木)から令和8年 2月10日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
競争入札参加申込書の提出令和8年 1月30日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 1月30日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和8年 2月 3日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和8年 2月 9日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和8年 2月10日(火)午前10時50分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 2月20日(金)契約担当課香芝市市長公室秘書広報課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書香芝市「広報かしば」広告及び市ホームページバナー広告掲載業務令和8年1月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。
)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されており、かつ、次の条件を満たしていること。
ア 物品・役務登録分類で大分類(O)役務、小分類(11)広告・イベントを登録している者であること。
⑼ 過去5年間(令和2年度から令和6年度まで)において、国、地方公共団体又は民間企業等との間に、広告掲載業務を受託した実績を有する者であること。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札⑽ 最低貸付価格に達しない金額での入札⑾ 本業務委託に係る市の令和8年度予算が市議会で承認されなかった場合は、契約を締結しないものとし、入札も無効とします。
6 落札者の決定方法本市が定めた最低貸付価格以上の額で入札をした者のうち、最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338
競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 香芝市「広報かしば」広告及び市ホームページバナー広告掲載業務2 履行場所等 香芝市役所3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。
1 件名 香芝市「広報かしば」広告及び市ホームページバナー広告掲載業務2 開札日 令和8年2月10日3 契約担当課 香芝市市長公室秘書広報課番号質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 香芝市「広報かしば」広告及び市ホームページバナー広告掲載業務2 履行場所等 香芝市役所
競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 香芝市「広報かしば」広告及び市ホームページバナー広告掲載業務2 履行場所等 香芝市役所3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。
1 件 名 香芝市「広報かしば」広告及び市ホームページバナー広告掲載業務2 開札日 令和8年2月10日3 契約担当課 香芝市市長公室秘書広報課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 香芝市「広報かしば」広告及び市ホームページバナー広告掲載業務2 履行場所等 香芝市役所
入札書令和8年2月10日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)内訳(内訳の合計額と入札書記載の金額が合わないものは無効とします。)品名 予定数量 単価 計(円)1 「広報かしば」広告 12回2ホームページバナー広告12月3 合計(1+2)ただし、件 名 香芝市「広報かしば」広告及び市ホームページバナー広告掲載業務履行場所等 香芝市役所入札保証金 免除
「広報かしば」広告及びホームページバナー広告掲載業務仕様書1 業務内容等香芝市(以下「市」という。)が発行する広報紙「広報かしば」(以下「広報かしば」という。)に広告及び市ホームページにバナー広告を掲載するに当たり、その掲載する広告主を募集し、その広告主の広告原稿を市が指定する方法により作成する。
事業者は、市と広告掲載につき契約を締結し、広告料を市の指示により一括納入すること。
なお、広告主との広告掲載に係る契約は、事業者との間で行うこと。
2 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 契約準備期間入札において落札した事業者は、契約を締結するまでの間(以下「契約準備期間」という。)、掲載広告等に係る募集を行う等、この業務に係る準備を開始することができる。
ただし、この業務委託に係る市の令和8年度予算が市議会で承認されなかった場合は、契約を締結しないものとし、入札も無効とする。
この場合において、市は、事業者に対して、契約準備期間中に掲載広告募集等の業務に要した費用の補償は行わないこととする。
また、「広報かしば」発行に係る印刷製本業務、配送業務等及び市ホームページ公開に係るシステム変更等の影響により、当初予定されていた仕様に変更が生じた場合は、市と事業者との間で、契約の締結について協議を行うものとする。
ただし、双方協議の上、契約を締結しない場合であっても、その間に掲載広告募集等の業務に要した費用及びこの契約を締結しないことにより生じた損害金等の補償は行わないこととする。
事業者はそれを了承した上で、入札に参加すること。
4 掲載可能な広告等「広報かしば」及び市ホームページに広告を掲載することができる者、広告のデザイン等は、香芝市広告掲載要綱(令和7年告示第50号)、香芝市広報紙及び動画広告掲載取扱要綱(令和7年告示第51号)及びこの仕様書に定めるところによるものとし、市が設置する「香芝市広告審査会」において承認を受けたものについてのみ掲載を許可するものとする。
なお、香芝市広告掲載要綱及び香芝市広報紙及び動画広告掲載取扱要綱は、契約期間中に改正する場合がある。
5 広告掲載媒体⑴ 広報かしばア 概要(ア)発行日毎月1日(その日が香芝市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項の市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)年間12回予定(令和8年4月号から令和9年3月号まで)(イ)発行部数1月当たり約29,500部(令和7年12月号実績:29,480部)(ウ)体裁等A4版ページ数は、1部当たり基本24ページ(エ)印刷オフセット印刷4色刷(オ)紙質マットコート紙44.5kg(カ)配付等自治会等を通じて各世帯に配付するとともに、市の施設及びコンビニ店舗へ配置する。
(キ)市ホームページへの掲載期間おおむね1年から2年までイ 広告の掲載位置及びスペース(ア)掲載位置裏表紙(4色刷)の4段組下2段(イ)掲載スペース縦64ミリメートル横87ミリメートルを1枠とし、枠と枠の間に幅2ミリメートルの間隔を空け、原則として4枠掲載する。
なお、枠を統合した掲載も認めるものとし、その場合の広告の大きさは、縦64ミリメートル横176ミリメートル(2枠相当分の掲載料)又は縦130ミリメートル横176ミリメートル(4枠相当分の掲載料)とする。
※ 広告枠は、罫線で囲むものとする。
※ 広告枠内側の四隅のいずれか1か所に必ず広告と表示する。
ウ 広告の規格等(ア)枠は、天地5ミリメートル×8ミリメートルとする。
(イ)枠の罫線の太さは、0.1ミリメートルとする。
(ウ)枠の罫線の色は、黒色とする。
(エ)広告の字体は、「新ゴL」とする。
(オ)広告のフォントサイズは、11ポイントとする。
(カ)地の色は白色と、文字の色は黒色とする。
エ 広告掲載データの提出掲載しようとする広告については、その発行月の前々月の15日(その日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)までに次の書類を添えて市と協議の上、提出する。
また、同一の広告を掲載する場合は、原則としてこの手続を省略できるものとする。
なお、市との協議の結果、広告の差し替え又は修正が必要となった場合は、速やかに差し替え又は修正をしたものを提出しなければならない。
※ 提出の期日については、前々月の15日(その日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)を基準とし、市及び事業者が協議の上、定める。
(ア)完全入稿データ(広告内容、広告主の名称、所在地及び問合せ先の電話番号の記載があるもの)(イ)掲載写真等、参考になるものオ 留意点等(ア)市は、「広報かしば」成果品を、発行後速やかに5部程度事業者に送付するものとする。
(イ)広報紙の休刊等、市の都合により掲載しない場合が想定される。
この場合において、市は1発行分につき「広報かしば」広告料(契約金額)の12分の1に相当する金額(100円未満の端数切捨て)を契約金額から減額(契約金を納入済みの場合は、返還)することとする。
なお、市はそれ以外の一切の責めは負わないものとする。
カ 広告内容等の基準等(ア)広告に対する責任の所在を明確にするため、広告に広告主の名称、所在地及び問合せ先の電話番号を掲載すること。
(イ)広告内容に申込み等の期日の定めがある場合は、原則として期日を「広報かしば」発行月の10日以降とすること。
(ウ)目立つ色による塗りつぶし範囲が多い等、他の広告と比較して著しくバランスを欠かないこと。
(エ)使用できるフォントサイズは、100ポイントを上限とする。
ただし、個別商品の紹介に係る価格、掛金、金利等を表す数値等のフォントサイズは、40ポイントを上限とする。
(オ)広報紙面全体の雰囲気及び他の広告と比較して、著しくバランスを欠く表現である場合は、是正を求めることがある。
この場合において、速やかに修正した原稿を納品しなければならない。
⑵ 市ホームページバナーア 概要(ア)URLhttps://www.city.kashiba.lg.jp/(イ)トップページアクセス数147,851件(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)イ 広告の掲載位置及び枠数(ア)掲載位置広告の掲載位置は、トップページ内の市が指定する位置とする。
(イ)掲載枠数1月当たり6枠(毎月全ての枠を埋めることを必須としない。)ウ 広告の規格等(ア)画像のサイズ縦64ピクセル及び横180ピクセル(イ)画像の形式GIF(アニメーションは可、透過GIFは不可)、AI、JEPG又はPNGのいずれか(ウ)画像のデータサイズ5MB以内エ 広告の掲載期間(ア)広告を掲載する期間は1月を単位とし、期間中の広告内容の変更及び差し替えはできないものとする。
(イ)広告の掲載を開始する日(以下「掲載開始日」という。)は、月の1日(その日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)午前8時00分とする。
(ウ)広告の掲載を終了する日(以下「掲載終了日」という。)は、掲載開始日が属する月の翌月の1日(その日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)午前8時00分までとする。
※ 市ホームページバナー広告については、令和8年4月1日から12期間の掲載予定とする。
オ 広告掲載データの提出掲載しようとする広告については、広告の掲載を開始する希望の月の前々月の15日(その日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)までに、バナー広告に掲載する文言及び画像案に次の(ア)から(エ)までを明記し、市の指定する方法により提出するものとする。
また、同一の広告を掲載する場合は、原則としてこの手続を省略できるものとする。
なお、市との協議の結果、広告の差し替え又は修正が必要となった場合は、速やかに差し替え又は修正をしたものを提出しなければならない。
※ 提出の期日については、前々月の15日(その日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)を基準とし、市及び事業者が協議して定める。
(ア)広告内容(イ)リンク先ホームページアドレス(ウ)広告主名(エ)広告主の営業及び活動内容カ バナー広告の禁止表現次に掲げるような閲覧者の意思に反した動きをしたり、閲覧者に誤解を与えたりするおそれのあるバナー広告は、禁止とする。
(ア)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」等の操作手順を示すボタンを模した表現(イ)アラートマークを模した表現(ウ)ラジオボタンを模した表現(エ)テキストボックスを模した表現(オ)プルダウンメニューを模した表現(カ)(ア)から(オ)までに掲げるもののほか、閲覧者の意思に反した操作を行わせ、又はその恐れがある表現キ 留意点等(ア)広告画像にGIFアニメーションを用いる場合は、閲覧者に不快感を与えないよう、次のとおりとしなければならない。
ⅰ コントラストの強い画面の反転表示が継続しないこと。
ⅱ 画面の大部分の領域が切り替わるものは、切替えの間隔を5秒以上とすること。
ⅲ 画面が点滅するものは、1秒間に2回以上の点滅をさせないものとすること。
(イ)広告は、文字色及び背景色のコントラストを十分に取るものとする。
また、背景に模様のある画像、写真等を使用する場合は、文字の周りを縁取りする等して、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
(ウ)広告の文字、イラスト等の解像度については、適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
(エ)閲覧者が市ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがある表現又は閲覧者が市の事業であると錯覚するおそれのある表現を使用してはならない。
(オ)メンテナンス等により、ホームページを閉鎖する間も掲載期間に含まれるものとする。
(カ)事業者の責めに帰さない理由により、広告の掲載を開始する日から終了する日まで連続して広告を掲載できない場合は、市は1期間につきバナー広告料(契約金額)の12分の1に相当する金額(100円未満の端数切捨て)を契約金額から減額(契約金を納入済みの場合は、返還)することとする。
なお、市はそれ以外の一切の責めは負わないものとする。
ク 広告内容等の基準等(ア)広告内容に申込み等の期日の定めがある場合は、原則として期日を掲載終了月の10日以降とすること。
(イ)画面全体の雰囲及び他の広告と比較して、著しくバランスを欠く表現である場合は、是正を求めることがある。
この場合において、速やかに修正した原稿を納品しなければならない。
ケ バナー広告掲載の取消し市は、次のいずれかに該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。
(ア)市が香芝市広告掲載要綱、香芝市広報紙及び動画広告掲載取扱要綱及びこの仕様書の定めに適合しないと認めるとき。
(イ)その他市がバナー広告掲載に特に支障があると認めるとき。
6 契約金の納入契約締結後、市から納入通知書を受けたときは、納期限までにその納入通知書により契約金を一括納入すること。
7 事業者の責任等⑴ 事業者は、広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。
⑵ 事業者は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に係る財産権の全てにつき権利処理が完了していることを、市に対して保証するものとする。
⑶ 第三者から広告に関して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
8 その他⑴ 事業者は、委託業務を遂行する上で、知り得た一切のことについて第三者に漏らしてはならない。
⑵ 業務の実施に当たり、適応を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図らなければならない。
⑶ この仕様書に記載のない事項が発生した場合は、両者の協議により決定する。
香芝市「広報かしば」広告及び市ホームページバナー広告掲載に関する契約書(案)香芝市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)との間に、発注者が発行する広報紙「広報かしば」への広告及び市ホームページへのバナー広告掲載について、次のとおり契約を締結する。
(契約の内容)第1条 この契約の内容は、次のとおりとする。
(1) 契約の目的 香芝市広報紙「広報かしば」広告及び市ホームページバナー広告掲載(2) 業務の内容等 別紙香芝市「広報かしば」広告及び市ホームページバナー広告掲載業務仕様書のとおり(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 契約金額 金 円(消費税及び地方消費税を含まない額)品名 予定数量1回(期間)あたり契約単価(消費税及び地方消費税を含まない額)「広報かしば」広告 発行12回 円市ホームページバナー広告 6枠/月 掲載12期間 円(5) 契約保証金 金 円(6) 契約金の納付場所 発注者が発行する納入通知書記載の金融機関(契約金の納付方法)第2条 受注者は、契約金の納付については、発注者から納入通知書の発行を受けた後、納付期限までにその納入通知書により請求金額を一括納付しなければならない。
2 受注者は、前項で規定する契約金を納付期限までに納付しないときは、遅延日数1日につき当該業務に係る契約金額に、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて算定した額の違約金を発注者に支払わなければならない。
(履行遅滞)第3条 受注者は、発注者が指定する納期内に掲載する広告の完全入稿データを納入できないときは、発注者が災害その他やむを得ない理由があると認めたときを除き、遅延日数1日につき当該業務に係る契約金額に、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて算定した額の違約金を発注者に支払わなければならない。
(広告の掲載)第4条 受注者は、発注者より売り渡された「広報かしば」広告の掲載位置に、毎月原則として4枠に、4種類(各1枠)の広告を掲載しなければならない。
なお、発注者の承認を得て、枠を統合して広告を掲載する場合は、2枠相当の大きさまたは4枠相当の大きさを使用する広告でなければならない。
2 掲載広告の仕様、選定及び原稿の提出方法にあたっては、別に定める香芝市広告掲載要綱、香芝市広報紙及び動画広告掲載取扱要綱及び香芝市「広報かしば」広告及び市ホームページバナー広告掲載業務仕様書に基づいて行うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)第5条 受注者は、この契約に生ずる一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又はこの契約の履行を第三者に委任することができない。
ただし、発注者が承認した場合はこの限りではない。
(第三者との紛争の処理)第6条 掲載した広告内容等により、第三者との間に紛争が生じた場合においては、受注者及び広告掲載依頼者がその紛争解決に当たるものとする。
(発注者の解除権)第7条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責めに帰する事由により、契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められるとき。
(2)本契約の履行について、受注者又はその従業員、使用人等若しくは代理人に本契約に違反する行為又は不正の行為があったとき。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合に受けた損害の賠償を受注者に請求することができる。
3 第1項の規定により発注者が本契約を解除したときは、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
ただし、契約保証金が免除されているときは、受注者は違約金として契約金額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
4 第1項の規定により発注者が本契約を解除したときは、受注者は、発注者にその損失の補償を求めることができない。
(暴力団等排除に係る解除権)第7条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)役員等(法人にあっては役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。
以下同じ。
)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)この契約に係る下請契約等に当たり、第1号から第5号のいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8)この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の解除権)第8条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除できるものとし、このために損害が生じても発注者、受注者は互いにその責を負わないものとする。
(1)仕様書等の大幅な変更により、契約の目的を達成することができないとき。
(2)発注者の責めに帰すべき事由により契約を履行することができないとき。
(秘密の保持)第9条 受注者は、業務の実施に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)第10条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他の法令に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(危険負担)第11条 契約締結後、発注者、受注者双方の責めに帰することのできない理由により発生した損害については、一切受注者の負担とする。
(契約の費用)第12条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(管轄裁判所)第13条 発注者と受注者の間で訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一管轄裁判所とする。
(補則)第14条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者協議して定める。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者受注者両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市長 三 橋 和 史 印受注者 住所氏名(別記)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(個人情報の適切な管理)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(責任体制の整備)第6 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第7 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(従事者の監督及び教育)第8 受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)第9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託における条件)第10 受注者は、発注者の許諾を得た場合に限り、この契約による事務の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)に再委託をすることができる。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、次に定める条件を付するものとする。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付するものとする。
⑴ 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
⑵ ⑴の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
⑶ 受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
⑷ ⑶の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
(資料等の返還等)第11 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(取扱状況等についての指示等)第12 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。
この場合において、受注者は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)第13 受注者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第14 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。