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法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務 (令和7年10月24日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年10月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

独立行政法人都市再生機構西日本支社は、法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務を受託する事業者を募集します。本件は総合評価方式であり、価格と技術要素を総合的に評価して落札者を決定します。

  • 業務名: 法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務
  • 業務内容: UR賃貸住宅の案内、説明、賃貸借契約締結、入居手続きなど
  • 履行期間: 令和8年7月1日~令和12年6月30日
  • 対象物件: 機構が管理するUR賃貸住宅(区分所有物件、サブリース物件を含む)及び駐車場
  • 入札方式: 総合評価方式(価格と技術要素を総合評価)
  • 参加資格: 独立行政法人都市再生機構西日本(関西)地区における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格を有し、一定の実績があること。
  • 主な技術評価項目: 企業信頼度、業務実績、業務拠点、独自の取組、配置責任者・従事者の経験、バックアップ体制、連絡体制、業務理解度、研修等
  • 入札スケジュール:
  • 競争参加資格確認申請書・技術資料提出期限: 令和7年11月18日
  • 競争参加資格確認結果通知: 令和7年12月5日
  • 入札説明書に対する質問受付: 令和7年11月1日~11月15日
  • 入札書の提出期限: 未定
  • 開札: 未定
  • 問い合わせ先: 独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部 法人・宅建営業課 電話06-6346-3417
  • その他: グループ(共同体)での申請も可能。詳細は入札説明書をご確認ください。
公告全文を表示
法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務 (令和7年10月24日) 法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務入札説明書UR都市機構では、法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務を受託する事業者を、本説明書に従って募集します。受託を希望する場合は、競争参加資格、委託業務の内容、申請方法等について、本説明書等で十分確認の上、必要な手続を行ってください。令和7年10月独立行政法人都市再生機構西 日 本 支 社- 1 -目 次1 入札公告の掲示日.. - 2 -2 契約担当役等の氏名及び名称等.. - 2 -3 業務概要.. - 2 -(1) 業務名.. - 2 -(2) 業務内容.. - 2 -(3) 履行期間.. - 2 -(4) 業務の詳細な説明.. - 2 -4 競争参加資格.. - 4 -5 総合評価に係る事項.. - 5 -(1) 総合評価の方法.. - 5 -(2) 落札者の決定方法.. - 5 -(3) 技術点を算出するための基準.. - 5 -(4) 技術資料作成に係る留意点.. - 9 -6 担当支社等(窓口).. - 10 -(1) 申請書及び資料について.. - 10 -(2) 令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格について.. - 10 -7 競争参加資格の確認.. - 10 -8 苦情申立て.. - 11 -9 入札説明書に対する質問.. - 11 -10 入札書の提出期限、場所及び方法.. - 12 -11 開札の日時及び場所.. - 12 -12 入札方法等.. - 12 -13 入札保証金及び契約保証金.. - 12 -14 開札.. - 13 -15 入札の無効.. - 13 -16 落札者の決定方法.. - 13 -17 手続における交渉の有無.. - 13 -18 契約書作成の要否等.. - 13 -19 支払条件.. - 13 -20 関連情報を入手するための照会窓口.. - 13 -21 業務の詳細な説明.. - 14 -22 費用負担の考え方.. - 14 -23 グループ(共同体)で申請する場合の手続.. - 14 -24 その他承諾を要する事項、禁止事項等.. - 14 -25 その他.. - 15 -- 2 -掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構(以下「機構」といいます。)西日本支社の法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び技術資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務です。1 入札公告の掲示日令和7年10月24日(金)2 契約担当役等の氏名及び名称等独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部担当部長 上原 拓也大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号3 業務概要(1) 業務名法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務(2) 業務内容法人事業者及び宅地建物取引業者等に対する営業活動等によるUR賃貸住宅賃借人募集及びあっせん依頼業務(UR賃貸住宅の案内、説明及び賃貸借契約締結等、UR賃貸住宅の入居手続きに係るすべての業務)(以下「UR賃貸住宅営業支援等業務」といいます。)(3) 履行期間令和8年7月1日(水)から令和12年6月30日(日)まで(4) 業務の詳細な説明① 対象物件あらかじめ機構が特定する入居者の募集が可能な状態にある、機構が管理する賃貸住宅※(賃貸住宅に付属する倉庫がある場合は、当該倉庫を含みます。以下これらを「UR賃貸住宅」といいます。)及び賃貸住宅内等にある有料駐車場となります。※ 区分所有となっている物件、他者所有の賃貸住宅を一括して借り受け、UR賃貸住宅として経営(いわゆるサブリース方式)している物件があります。注)UR賃貸住宅は、地域及び団地ごとの特性に応じた多様な活用を行うため、団地ごとに「団地別整備方針」を策定しており、建替え、集約、用途転換、土地所有者等への譲渡・返還などによりその戸数が増減することがございます。詳しくは機構HPをご参照ください。(https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/stock/lrmhph000000ebqe-att/200903stock.pdf)② 本業務の目的、機構の募集体制及び委託業務の内容イ 目的機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成15年6月20日法律第100号)第3条において、都市基盤整備公団から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とすると定められています。- 3 -このような目的を達成するため、UR賃貸住宅の募集等業務について一般競争入札を実施することにより、公的賃貸住宅としての公平性、公正性を確保しつつ、効率的に業務を実施できる受託者を選定することとします。ロ 募集体制及び委託業務の内容UR賃貸住宅の募集等業務を行う事務所としては、UR営業センター(以下「営業センター」といいます。)、賃貸住宅の住戸内に設置している現地案内所及び賃貸住宅の施設内又は公共交通機関周辺に設置している賃貸ショップ(以下、現地案内所と賃貸ショップを総称する場合は「賃貸ショップ等」といいます。)があります。営業センターは、UR賃貸住宅の入居者の募集を、機構が自ら行うために設置した事務所であり、入札公告日現在、全国に35か所設置されております。営業センターにおいては、UR賃貸住宅への入居を希望する者(以下「入居希望者」といいます。)に対し、住宅のあっせん、契約事務、入居資格確認、契約内容の説明等の業務(賃貸住宅内等にある駐車場の紹介、申込受付、契約等の業務(以下「駐車場業務」といいます。)を含みます。)を行っており、いずれの事務所においても、全国のUR賃貸住宅の申込受付、契約手続等が可能としております。また、賃貸ショップ等では、住宅の下見や周辺環境等に関する情報提供、仮予約の受付等の手続を踏まえ、入居希望者を営業センターへご案内するなどの業務を行っております。本入札の落札者には、法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務を実施していただくことになります。なお、詳細については、別添2「法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務 業務仕様書」(以下「仕様書」といいます。)に定めるところによります。③ 委託業務の想定業務量及び見込人員別添1「法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務」参考資料(以下「参考資料」といいます。)のとおりとし、参考資料は下記6(1)に示す場所にて手交します。これらについては、入札公告掲示時点で想定する業務量であり、業務実施期間中に変更される場合があります。④ 委託業務の実施体制委託業務の実施体制については次のとおりとし、次に定める事項に記載のない場合は、機構との協議の上、実施することとします。イ 受託者は、受託業務責任者(以下「業務責任者」といいます。)及び受託業務従事者(以下「業務従事者」といいます。)を定めるものとします。 業務責任者:受託業務全般を統括し、受託業務従事者を指導・監督する責任者業務従事者:仕様書に定める業務の実施者ロ 営業時間内は、仕様書に定める履行場所に在席するものとします。ハ 業務責任者は、業務に関連して機構が開催する会議等に出席し、委託業務の実施状況についての報告等を行うものとします。また、業務責任者は機構からの指示・依頼事項について業務従事者への周知・指導を実施し、業務従事者からの意見を取りまとめ、機構へ報告等を行うものとします。ニ 業務従事者の執務時は、身分を表示するため、ネームプレート・名刺を使用するものとします。なお、ネームプレート・名刺の仕様・デザインについては別添3「業務従事者 ネームプレートデザインについて」に基づき、受託者の負担で作成いただきます。⑤ 委託業務の実施基準委託業務は、法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務入札説明書、機構と受託者との間で締結する業務委託契約書及び業務仕様書のほか、別途通知する機構の規程、通達及び参考資料等に基づき処理するものとします。- 4 -⑥ 文書の管理・保存受託者が業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、機構の指示に従い適正に管理・保存することとします。また、契約履行期間終了時に、機構の指示に従い引き渡していただきます。なお、契約履行期間中においても、引き渡していただく場合があります。⑦ 受託者名の表示当該業務が受託者により実施されていることを示すため、原則として受託者が作成する文書、掲示物等に受託者名等を次のように明示していただきます。「UR賃貸住宅営業支援等業務受託者□□(受託者名)」なお、受託者が作成するものに関しては、機構が定める「サインアプリケーションマニュアル」に準じて作成をしてください。また、「サインアプリケーションマニュアル」の交付を希望する場合は下記6(1)にて手交しますので、希望する旨をお申し出ください。⑧ 広告物等の制作受託者において広告物、販促物その他それに類する物を制作する場合は、あらかじめ機構の承諾を得た上で、実施することとします。4 競争参加資格次に掲げる要件を全て満たしている法人その他の団体又はそれらのグループであること(個人での申請は受け付けません)。共同企業体の場合は、(1)、 (3)については構成員全てが、(2)については共同企業体の構成員の少なくとも一者が要件を満たしていること。なお、共同体により申請しようとする者は、別添11「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年10月24日付住宅経営部担当部長)に示すところにより、本業務に係る共同体として競争参加資格の認定を受けなければならない構成員全てが資格を満たしていること。グループで申請する場合の手続は、23を参照してください。(1) 独立行政法人都市再生機構西日本(関西)地区における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格を有するもので、業種区分「役務提供」の認定を受けていること。なお、競争参加資格を有しない場合は、入札に先立ち、機構が定める期間内に当該資格審査申請書の受付を済ませ、かつ当該資格を取得する見込みがあることを条件とします。(2) 次の要件を満たしていること。本業務と同種の業務を履行完了した実績を 1 件以上有することを、本入札説明書別紙様式5「会社概要書兼業務実績申告書」の書面にて証明した者であること。なお、同種の業務とは、賃貸住宅等の募集・契約等業務に係る事務取扱い等業務をいう。(3) 次の欠格要件のいずれにも該当しない団体等① 「独立行政法人都市再生機構会計実施細則」(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条第1項各号に該当する団体等② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)③ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者。④ 一定の不誠実な行為により機構から取引停止措置を受け、その措置を受けることがなくなった日から2年を経過していない団体等- 5 -⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者。(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdfを参照。)注)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定の内容については、下記機構HPをご覧ください。https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札参加者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行います。② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、満点は50点とします。価格評価点=50×(1-入札価格/予定価格) ※小数点第3位切捨て③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとします。技術評価点=技術点技術点の算出は、技術資料の内容に応じ、下記(3)の評価項目ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は100点とします。入札参加者は、技術資料の提出に先立ち、申請書を提出するものとします。(2) 落札者の決定方法入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」といいます。)の最も高い者を落札者とします。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがあります。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定します。 (3) 技術点を算出するための基準申請書及び技術資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出します。なお、技術資料に記載した実施方針に係る技術提案の内容については、「提案仕様書」として、仕様書と同様に契約書に添付するものとし、提案仕様書の定めるところにより委託業務を処理するものとします。- 6 -評価項目評価の着目点 作成様式得点判断基準基本的事項評価申請者□企業□の経験及び能力業務実績令和6年度中における1拠点(又は発注単位と同等規模)当たりのUR賃貸住宅営業支援等業務に係る事務取扱い又はそれに準ずる業務※の実績を評価する。① 500件以上※「それに準ずる業務」とは、機構が発注するUR賃貸住宅等の募集等業務に限らず、他の事業者が発注した業務を受注したもの、入札に参加する者(以下「入札参加者」といいます。)、自らが実施したものも含まれる。様式5 ①6点企業信頼度技術資料提出時点において、UR賃貸住宅営業支援等業務に係る事務取扱い又はそれに準ずる業務※の継続年数を評価する。① 10年以上② 5年以上10年未満※「それに準ずる業務」とは、機構が発注するUR賃貸住宅等の募集等業務に限らず、他の事業者が発注した業務を受注したもの、入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)自らが実施したものも含まれる。様式5①5点②3点業務成績UR都市機構西日本支社が発注した「法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務」に係る令和5年4月、令和6年4月及び令和7年4月の業務実績評価における「A」評価の割合を評価する。※受託した実績がない者は0%とする。※JVでの申請の場合、グループを構成する法人ごとに「A」評価数を合算し、評価項目全てに対する割合を用いて評価する。① 50%超② 30%超~50%以下③ 10%超~30%以下④ 5%超~10%以下⑤ 0%超~5%以下⑥ 0%-①5点②4点③3点④2点⑤1点⑥0点業務拠点当該発注単位が属する地域における営業拠点・実績の有無を評価する。様式5 3点企業独自の取組個人情報保護に係る取組を評価する。・ISO/IEC27001:2022、JISQ27001:2023 認証の取得又はプライバシーマークの取得(2点)・企業として継続的な体制整備あり(1点)それぞれを評価し、最大3点とする。様式6 3点- 7 -評価項目評価の着目点 作成様式得点判断基準品質確保に係る取組を評価する。・ISO9001:2015又はJISQ9001:2015認証の取得(1点)・企業として継続的な体制整備あり(1点)それぞれを評価し、最大2点とする。様式7 2点環境への配慮に係る取組を評価する。・ISO14001:2015又はJISQ14001:2015認証の取得(1点)・企業として継続的な体制整備あり(1点)それぞれを評価し最大2点とする。様式8 2点雇用上の福祉に係る取組を評価する。法定の障害者雇用率(民間企業2.5%、特殊法人等2.8%)の達成かつ従業員の65歳までの安定した雇用の確保に係る措置あり様式9 2点ワーク・ライフ・バランス等の推進に係る取組を評価する。次に掲げるいずれかの認定を受けている。・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし企業・プラチナえるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん企業等)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール企業)様式10 2点業務責任者等配置業務責任者の配置について評価する。①専従の業務責任者を配置②非専従の業務責任者を配置様式11①5点②0点業務実績UR賃貸住宅営業支援等業務に係る事務取扱い又はそれに準ずる業務に係る業務責任者としての業務経験年数を評価する。①業務責任者の業務経験年数が3年以上②業務責任者の業務経験年数が3年未満①3点②0点資格本業務に関連する資格取得(宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・管理業務主任者)を評価する。①業務責任者が上記資格のいずれかを取得②業務責任者が上記資格のいずれも取得していない①2点②0点従事者業務実績UR賃貸住宅営業支援等業務に係る事務取扱い又はそれに準ずる業務に係る業務従事者としての業務経験年数を評価する。① 業務従事者の1/2以上が3年以上の業務経験あり② 業務従事者の1/2以上が1年以上の業務経験あり③ ①、②に該当しない①5点②3点③0点- 8 -評価項目評価の着目点 作成様式得点判断基準技術提案書実施体制バックアップ体制①大規模災害発生時の受託業務の実施方針について評価する。具体的な業務実施方針が策定されており、かつ災害に対する備えの申告を評価。① 具体的な業務実施方針があり、災害に対する備えがなされている② 具体的な業務実施方針又は災害に対する備えがなされている③ いずれの記載もない様式12①5点②3点③0点バックアップ体制②新型コロナウイルス等の感染拡大下における受託業務の実施方針について評価する。① 具体的な業務実施方針があり、業務継続が可能な申告日数が7日超② 具体的な業務実施方針があり、業務継続が可能な申告日数が5日超7日以下③ 具体的な業務実施方針があり、業務継続が可能な申告日数が2日超5日以下④ 具体的な業務実施方針がなく、業務継続が可能な申告日数も未申告様式12①5点②3点③0点連絡体制業務従事者及び各事務所間との機能的な連絡体制を評価する。様式13 5点業務理解度実施方法当該発注地域における効率・効果的なUR賃貸住宅営業支援等業務の実施方法を評価する。① 5項目以上② 3項目以上様式14①10点②5点優位性他社との比較においてUR賃貸住宅営業支援等業務を行うに当たり優位性のある実施方法を評価する。① 5項目以上② 3項目以上様式15①10点②5点研修等法人営業、宅地建物取引業者に対する営業、業務従事者の能力開発、顧客対応等の品質向上を図るための社内研修の実施状況及び受託者組織全体として対応するマニュアルがあるかを評価する。① 研修実施及びマニュアルがある② 研修実施又はマニュアルがある様式16①10点②5点品質の確保円滑な業務の開始を図るための実施方法を評価する。① 5項目以上② 3項目以上様式17①10点②5点- 9 -(4) 技術資料作成に係る留意点① グループで申請(入札参加)する場合における評価(加点)方法についてイ 業務実績(様式5)については、グループを構成する法人等ごとに提出していただきますが、グループを1企業に見立て、取扱実績の最も多いもので評価(加点)します。ロ 企業独自の取組(様式6~10)については、グループを構成する法人等において、1社でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。 したがって、法人ごとに様式(申告書)を作成し、提出してください。ハ 業務責任者等、従事者、実施体制(様式11~様式17)については、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。ニ 研修等(様式16)について、グループを構成する法人等の一部で、当該者単体では要件を欠く場合であっても、機構の業務実施に当たっては、グループ内の他の法人等が実施する研修やマニュアルに基づいて業務を実施することが明確化されている場合には、要件を満たすものとして評価(加点)します。② 技術資料提出時点で配置者が特定できない場合における業務実施期間の記入方法及び評価(加点)方法についてイ 「配置予定」として申請する場合における業務実施(業務経験)期間については、本業務落札後、落札者の責任において配置可能な者の業務実施(業務経験)期間を記入するものとします。ロ 「配置予定」者の業務実施(業務経験)期間については、申告に基づき評価(加点)しますが(業務責任者を除く)、業務委託契約締結後に、申告のあった者又はこれと同等以上の者を配置できない場合は、違約金の支払を求めるとともに、入札を無効とすることがあります。(5)この他、本入札に関する事項については、別添7「入札(見積)心得書」を参照するものとします。評価項目評価の着目点 作成様式得点判断基準業務成績(技術評価点からの減点項目)UR都市機構西日本支社が発注した「法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務」に係る令和5年4月、令和6年4月及び令和7年4月の業務実績評価における「C」評価の割合を評価する。※受託した実績がない者は0%とする。※JVでの申請の場合、グループを構成する法人ごとに「C」評価数を合算し、評価項目全てに対する割合を用いて評価する。※業務実績評価の「個人情報保護」について、令和7年4月1日から令和7年9月30日までの間に、当機構が重大な違反又は過失と判断する事例が発生した場合は、C評価相当とみなし、評価に加味することがある。① 50%超② 30%超~50%以下③ 10%超~30%以下④ 5%超~10%以下⑤ 0%超~5%以下⑥ 0%-① -10点② -8点③ -5点④ -3点⑤ -1点⑥ 0点- 10 -6 担当支社等(窓口)(1) 申請書及び資料について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部 法人・宅建営業課電話06-6346-3417(2) 令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目 13 番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21 階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び技術資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び技術資料を提出することができます。この場合において、4(2)から(3)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認します。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければなりません。なお、期限までに申請書及び技術資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。① 提出期間: 令和7年10月24日(金)から令和7年11月18日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。② 提出場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部 法人・宅建営業課電話06-6346-3417③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は①で定める期間中に②の提出場所に必着となる書留郵便による郵送をすることにより行うものとします。(2) 申請書は、別添5「入札説明書様式」の様式4のとおり作成してください。(3) 技術資料は、別添5「入札説明書様式」の様式5から様式17までの様式に従い作成してください。① 会社概要書兼業務実績申告書…(様式5)② 個人情報保護への取組に関する申告書…(様式6)③ 品質保証・品質確保への取組に関する申告書…(様式7)④ 環境への配慮に関する申告書…(様式8)⑤ 雇用上の福祉に関する申告書…(様式9)⑥ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する申告書…(様式10)⑦ 業務責任者及び業務従事者の保有資格、経験年数に係る申告書…(様式11)⑧ 業務のバックアップ体制に係る申告書…(様式12)⑨ 業務の連絡体制に係る申告書…(様式13)⑩ 効率・効果的な業務実施方法に係る申告書…(様式14)- 11 -⑪ 他社との優位性を示す申告書…(様式15)⑫ 研修実施及び業務マニュアル等に係る申告書…(様式16)⑬ 業務開始時の品質の確保に係る申告書…(様式17)以上の様式は全て日本工業規格A4縦長(添付する資料はA4横長も可とする。)とし、枚数が不足する場合はページを追加することとします。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び技術資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年12月5日(金)に通知します。なお、競争参加資格がないと認められた場合において、当該技術資料申請に係る資料作成を行っていた場合であっても、作成に要した費用等は、当該者の負担とします。(5) その他① 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。② 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。③ 提出された申請書及び資料は、返却しません。④ 提出された申請書及び技術資料は、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しません。⑤ 提出期限以降における申請書及び技術資料の差替え及び再提出は、原則として認めません。⑥ 受託者に決定された後、情報公開請求があった場合には、申請書類を公開することがあります。⑦ 申請書及び技術資料は正本1部・副本3部を提出してください。副本については資料から法人名を削除した上で提出してください。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができます。 ① 提出期限: 令和7年12月12日(金)午後5時② 提出場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部 営業企画課電話06-6346-7724③ 提出方法: 提出場所へ持参又は上記①の同日同時刻必着での書留郵便による郵送をするものとします。電送によるものは受け付けません。(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和7年12月19日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答します。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがあります。(3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下します。(4) 契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表します。9 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書(様式2)により提出してください。- 12 -① 提出期限: 令和7年12月16日(火)午後5時② 提出場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部 法人・宅建営業課電話06-6346-3417③ 提出方法: 提出場所へ持参又は上記①の同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。電送によるものは受け付けません。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。① 閲覧期間: 令和7年12月23日(火)から令和8年1月5日(月)まで、午前10時から午後5時まで③ 閲覧場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部 法人・宅建営業課10 入札書の提出期限、場所及び方法提出期限: 令和8年1月5日(月) 午後5時提出場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部 営業企画課電話06-6346-7724提出方法: 提出場所へ持参又は提出場所に同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。電送によるものは受け付けません。11 開札の日時及び場所日時: 令和8年1月6日(火) 午前9時45分場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部会議室12 入札方法等(1) 入札書(様式1)は、入札書の提出期限までに持参又は提出場所に同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。電送によるものは受け付けません。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載することとします。(3) 落札者がないときは、入札をした者又はその代理人の全てが出席している場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に日時を定めて、再度の入札を行うものとします。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とします。13 入札保証金及び契約保証金免除- 13 -14 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行います。なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱います。 ① 賃貸住宅賃借申込受付(仮申込)■業務発生時期賃貸住宅賃借希望者から賃借の申込みがあったとき及び業務連絡箱に依頼書が投函されたとき。■業務方法次のイ~リの内容を実施する。イ 申込者に「UR賃貸住宅仮申込受付票」・「都市再生機構賃貸住宅入居申込書」への記入を依頼する。必要に応じて募集端末(募集管理システムなどUR賃貸住宅の募集業務に使用するシステムへのアクセスが可能な端末。以下「募集端末」という。)により申込住戸の補充用途区分を変更し、住宅を確保する。ロ 募集端末に申込者の情報を入力する。名義切替えに伴う解約登録により家賃が変更になる場合は、募集端末入力前に受託業務責任者を通じて委託者へ連絡する。ハ 募集端末により、「間取図」、「住戸予約」、「UR賃貸住宅仮申込受付票」、「鍵貸出票」、「アスベストに関する調査結果」を出力し、「申込(契約)辞退のご案内」当該仮申込団地に関する「耐震診断のお知らせ」、「ストック活用・再生ビジョンのお知らせ、「ハザードマップ」を準備する。ニ 申込者に「UR賃貸住宅仮申込受付票」及び「鍵貸出票」の内容等を説明の上、複写を取った上で交付する。ホ 当該仮申込団地に関する「耐震診断実施の有無・耐震診断結果及び耐震改修に係る取組み」、「アスベストに関する調査結果」、「ストック活用・再生ビジョン」及び「ハザードマップ」等の説明を行う。へ 交付する「UR賃貸住宅仮申込受付票」に記載された、当該仮申込における「内覧期間」、「内覧時の注意(期間内での内覧及び「鍵貸出票」並びに内覧者の「本人確認書類の提示」等)」、「書類提出期限」及び「辞退」に関する事項について説明を行う。ト 申込者に記入してもらい、提出された「都市再生機構賃貸住宅入居申込書」の記入事項の確認を行った上、受付印を押印する。チ 申込者に申込みから入居までの概要を説明し、「UR賃貸住宅仮申込受付票」・「都市再生機構賃貸住宅入居申込書」を含む必要書類の提出に関する事項について説明を行う。リ 申込者から当仕様書及びあらかじめ委託者から指示等を受けている内容並びに受託業務範囲に該当しない対応等を求められた場合には、受託業務責任者を通じて委託者と相談の上、対応する。■納期午後3時までに発生した業務については、業務発生当日午後5時40分まで、午後3時以降に発生した業務については、業務発生翌営業日の午前10時まで。なお、依頼書に基づく業務は、上記「業務発生当日」を「依頼書に記載された日」と読み替え、依頼書に納期の記載がある場合は記載の納期までとする。■納入方法委託者所定の保管用ファイルを作成し、申込関係書類を綴じ込んだ上、委託者所定の書庫に収納する。② 賃貸住宅賃借申込受付(本申込・資格確認)■業務発生時期賃貸住宅入居申込者(仮申込者)から申込の意思表示を受けた時並びに業務連絡箱に申込関係書類及び依頼書が投函されたとき。■業務方法次のイ~ホの内容を実施する。イ 仮申込者から提出された「住民票の写し」「収入予定証明書」等の書類を確認の上、資格要件の確認を行う。ロ 仮申込者に「入居開始可能日」及び「契約締結日」の説明を行い、それぞれを設定し、募集端末に入力する。ハ 募集端末から下記(イ)~(ヌ)を出力すると共に、(ル)~(ウ)のうち必要な書類を別途準備し、委託者へ交付する。委託者が仮申込者へ契約内容及び重要事項の説明をした後、書類一式を委託者から受け取り、仮申込者へ発送する。(イ) 都市機構賃貸住宅賃貸借契約書 2部(ロ) 家賃等収納報告票(ハ) 住宅賃貸借契約締結のご案内(ニ) 敷金及び契約時家賃等請求書(ホ) 家賃等のお支払について(記入要領)(ヘ) 反社会的勢力ではないこと等に関する表明確約書(ト) 都市機構賃貸住宅賃貸借契約締結時チェックシート(チ) 耐震診断実施の有無・耐震診断結果及び耐震改修に係る取組み(リ) アスベストに関する調査結果(ヌ) ストック活用・再生ビジョン(ル) 入居者名簿(ヲ) 家賃等収納報告確認票(賃貸住宅かぎ引き渡し通知書)及び委任状(賃貸住宅契約者が法人事業者の場合、あらかじめ、(ロ)の「確認票」を切り取り、貼り付ける。)(ワ) 口座振替依頼書(銀行用又はゆうちょ銀行用)(カ) 修理細目通知受領書(ヨ) 定期建物賃貸借契約についての説明(該当住宅のみ。)(タ) 家賃等請求書(レ) 家賃等領収書(ソ) 一括請求依頼書(ツ) 送付先住所登録申請書(ネ) 団地概要書(ナ) 入居手続き及び入居のご案内(ラ) 契約住宅が所在するエリアのハザードマップ及びTOSHIMAPの地図(ム) 必要書類を送付するための送付状(ウ) 別途委託者が指示する様式等ニ 都市機構賃貸住宅賃貸借契約締結時チェックシートを活用し、書類の再確認を行い保管用ファイルに綴じこんでおく。ホ 仮申込者から当仕様書及びあらかじめ委託者から指示等を受けている内容並びに受託業務範囲に該当しない対応等を求められた場合には、受託業務責任者を通じて委託者と相談の上対応する。■納期午後3時までに発生した業務については、業務発生当日午後5時40分まで、午後3時以降に発生した業務については、業務発生翌営業日の午前10時まで。また、依頼書に基づく業務は、上記「業務発生当日」を「依頼書に記載された日」と読み替え、依頼書に納期の記載がある場合は記載の納期までとする。■納入方法上記「業務方法」による。③ 住まいセンターに対する補修依頼等連絡業務■業務発生時期仮申込受付時、本申込受付時、契約締結時及び辞退受付時並びに業務連絡箱に申込関係書類及び依頼書が投函されたとき。■業務方法次のイ~ハの内容を実施する。イ 募集端末に補修依頼を登録し、補修依頼書を作成する。また、住まいセンターから補修依頼登録について電話又は電子メール等により問合せがあった場合は、対応する。ロ 本申込受付時、必要に応じ、網戸設置依頼書を作成し、当該住宅を管轄する住まいセンターに電子メール等により送付する。ハ 辞退受付時、募集端末に住戸予約取消を入力後、補修依頼書登録を行い、補修依頼書作成にて、「辞退依頼書」を出力する。契約直前の辞退等、辞退の時期によっては、当該住宅を管轄する住まいセンター、管理サービス事務所及び現地案内所等に電話連絡する。■納期午後3時までに発生した業務については、業務発生当日午後5時40分まで、午後3時以降に発生した業務については、業務発生翌営業日の午前10時まで。なお、依頼書に基づく業務は、上記「業務発生当日」を「依頼書に記載された日」と読み替え、依頼書に納期の記載がある場合は記載の納期までとする。 ■納入方法委託者所定の保管用ファイルを作成し、「内覧補修依頼書」、「入居決定依頼書」及び「辞退依頼書」を綴じ込んだ上、委託者所定の書庫に収納する。④ 住まいセンターに対する契約解除届等取次連絡業務■業務発生時期「賃貸借等契約解除届」を受理したとき及び法人契約の入居者入替に伴う「入居者名簿」を受理したとき並びに業務連絡箱に「賃貸借等契約解除届」もしくは「入居者名簿」が投函されたとき。■業務方法契約解除する団地を管轄する住まいセンターに鍵付き連絡袋に入れ、社内メールにて契約解除届を送付し、適宜連絡する。また、必要に応じて、法人事業者等に電話又は電子メール等により内容を確認した上で、その内容を住まいセンターへ伝える。なお、特殊な処理が生じた場合は、受託業務責任者を通じて委託者の指示を仰ぐ。■納期午後3時までに発生した業務については、業務発生当日午後5時40分まで、午後3時以降に発生した業務については、業務発生翌営業日の午前10時まで。■納入方法委託者所定の保管用ファイルを作成し、法人事業者等の連絡文書等を委託者所定の書庫に収納する。⑤ 契約関係書類の受理及び内容の確認■業務発生時期契約予定者から返送された契約関係書類が業務連絡箱に投函されたとき。■業務方法次のイ~ヘの内容を実施する。イ 契約書類等の提出を受け付け、記入漏れ及び記入誤り等不備の確認を行う。ロ 募集端末にて使用開始月における日割り家賃等の入金確認を行う。駐車場契約の名義切替えが必要な場合は、対象駐車場を管轄する住まいセンターへ住宅の名義切替契約手続完了の連絡をする。ハ 次の(イ)~(へ)の書類を準備し賃貸住宅契約者宛に発送する。(イ) 「都市機構賃貸住宅賃貸借契約書」 1部(ロ) 「入居者名簿」のお客様控え(ハ) 「修理細目通知書」のお客様控え(ニ) 「住まいのしおり」(ホ) その他、賃貸住宅契約者に送付する必要がある書類等(ヘ) 書類を送付するための送付状ニ 契約締結後の書類に関し、賃貸住宅契約者である法人事業者から持参を求められた場合には、賃貸住宅契約者と日時、場所を打ち合せた上で、持参により手交する。ホ 募集端末に入居者名簿登録を行う。ヘ 契約書の残り一部に関係書類を整理し綴じこんだ上、鍵付き連絡袋に入れ、社内メール便で契約住宅を管轄する住まいセンターへ送付する。また、募集端末において契約済チェック登録を行う。■納期午後3時までに発生した業務については、業務発生当日午後5時40分まで、午後3時以降に発生した業務については、業務発生翌営業日の午前10時まで。なお、依頼書に基づく業務は、上記「業務発生当日」を「依頼書に記載された日」と読み替え、依頼書に納期の記載がある場合は記載の納期までとする■納入方法上記「業務方法」による。⑥ 法人契約に伴う駐車場利用申込受付■業務発生時期法人契約に伴い駐車場契約を依頼されたとき及び業務連絡箱に依頼書が投函されたとき。■業務方法イ 募集端末を利用し、利用自動車の大きさ、重量等を確認した上で、駐車場配置図面を活用しながら、空駐車場有無、空駐車場位置及び利用料金等の情報提供及び案内を行う。ロ 「有料駐車場利用願(新規申込)」を利用申込者へ送付し、次の事項を案内する。(イ) 住宅資格確認時に利用申込受付を行うこと。この際「車検証(写し)」が必要となること。(ロ) 情報提供を行った空駐車場有無は、今後、変動することがあること。ハ 委託者による住宅資格確認後、駐車場利用申込受付を行う。ニ 「有料駐車場利用申込書(新規申込)」及び「車検証(写し)」を受理し、内容を確認の上、申込者、利用自動車及びその他の情報を募集管理システムに登録する。ホ 募集端末で「有料駐車場利用願」を出力する。へ 「有料駐車場利用願(お客様控)」を利用申込者に発送する。その際に利用申込書記載の留意事項を必ず伝える。ト 「有料駐車場利用願(住まいセンター控)」に利用申込者の署名・押印をもらう。チ 募集管理システムに表示される駐車場受付番号及び駐車位置番号を「申込受付発信票」に記入して、駐車場を管轄する住まいセンターへ連絡する。リ 委託者所定の保管用ファイルを作成し、次の書類を委託者が定めたルールに従い綴じ込んだ上、委託者所定の書庫に保管する。・有料駐車場利用申込書(新規申込)・車検証(写し)・有料駐車場利用願(住まいセンター控)ヌ 住宅の契約が辞退(キャンセル)された場合、駐車場利用申込みを取り消す必要があるため、駐車場を管轄する住まいセンターへ辞退された駐車場受付番号及び駐車位置番号を連絡する。また、駐車場のみ辞退された場合も同様に連絡する。ル 駐車場に空きがなく待機受付となる場合は、利用申込者から「車検証(写し)」とともに「有料駐車場利用申込書(位置変更)」の提出を受け、委託者が指定する方法で駐車場を管轄する住まいセンターへ送付する(募集管理システムへの入力は不要)。ヲ 特殊な処理が生じた場合は、受託業務責任者を通じて委託者の指示を仰ぐ。■実施期間午後3時までに発生した業務については、業務発生当日午後5時40分まで、午後3時以降に発生した業務については、業務発生日翌営業日の午前10時まで。なお、依頼書に基づく業務は、上記「業務発生当日」を「依頼書に記載された日」と読み替え、依頼書に納期の記載がある場合は記載の納期までとする。■納入方法及び納入形態上記「業務方法」による。⑦ 法人契約に伴う駐車場利用契約業務■業務発生時期法人契約に伴う駐車場の場所確定時及び業務連絡箱に依頼書が投函されたとき。■業務方法イ 募集端末を利用し、下記(イ)~(ニ)を出力すると共に、(ホ)~(タ)のうち必要な書類を別途準備し仮申込者へ発送する。(イ) 有料駐車場利用契約書 2部(ロ) 敷金及び契約時駐車場料金等請求書(ハ) 反社会的勢力ではないこと等に関する表明確約書(ニ) 駐車場配置図(ホ) 法人契約駐車場利用者届(へ) 一括請求依頼書(ト) 送付先住所登録申請書(チ) 駐車場利用規則(リ) 有料駐車場無線送信機受領書(ヌ) 駐車場大口法人フリーレント制度のご案内(ル) 駐車場フリーレント制度申請書(ヲ) フリーレント制度のご利用に関する覚書(ワ) 契約資格車両の購入に係る念書(カ) 有料駐車場鍵受領書(ヨ) 別途委託者が指示する様式等(タ) 必要書類を送付するための送付状ロ イの業務を行う際は、事前に委託者に対し報告を行う。ハ 住宅契約締結後、駐車場利用料金等の収納を確認し、駐車場契約を締結する。 なお、入居者個人の名義で契約を希望される場合で委託者が指示するものについては、次の(イ)~(ニ)を準備し、委託者が指定する営業センターへ契約手続きを取り次ぐ。(イ) 有料駐車場利用申込書(新規申込)(ロ) 車検証(写し)(ハ) 事業者賃貸住宅 駐車場予約申込及び受付表(ニ) 募集管理システム入力画面コピーニ 駐車場契約者に対し、利用規則、口座振替、位置変更及び解約等の事務手続きを説明する。ホ 車の新規購入、委託者が指定する他団地駐車場を契約する場合は、別に定める書類を徴収する。ヘ 自動ゲートが設置されている駐車場の場合、保証金及び「有料駐車場無線送信機受領書」の受領を確認し、駐車場契約者に無線送信機を交付する。無線送信機には、あらかじめハンディターミナルを使用し、団地のコードの設定を行う。ト 募集管理システムに駐車場利用者の情報を登録する。チ 契約締結後、次の書類を住宅の契約書等とともに、鍵付き連絡袋に入れ、社内メール便で駐車場を管轄する住まいセンターへ送付する。(イ) 車検証(写し)(ロ) 有料駐車場利用願(住まいセンター控)(ハ) 有料駐車場利用契約書(ニ) 駐車場利用規則(ホ) 無線送信機、機械式駐車場鍵の受領書(へ) 届出書類一式(ト) 待機又は位置変更の利用申込書リ 駐車場の辞退があった場合、駐車場を管轄する住まいセンターに駐車場受付番号及び駐車位置番号を連絡する。■実施期間午後3時までに発生した業務については、業務発生当日午後5時 40 分まで、午後3時以降に発生した業務については、業務発生日翌営業日の午前10時まで。なお、依頼書に基づく業務は、上記「業務発生当日」を「依頼書に記載された日」と読み替え、依頼書に納期の記載がある場合は記載の納期までとする。■納入方法及び納入形態上記「業務方法」による。⑧ 法人契約登録内容変更業務■業務発生時期住まいセンター、分譲管理・収納センター、営業センター、法人事業者、大学等から社名変更、住所移転、代行会社変更又は使用印変更の連絡を受けたとき及び業務連絡箱に依頼書が投函されたとき。■業務方法イ 募集端末を利用して連絡を受けた法人事業者及び大学等の登録内容を確認の上、下記(イ)~(ホ)のうち必要な書類を対象の法人事業者及び大学等から受領する。 ●表面デザイン(データ支給)●名入れ等について社名及び名前等は、テプラなどのシールで作成・貼付。 名前部分のシールについて(標準仕様)・テープサイズ18mm前後(プレートサイズを変更した場合、変更倍率に応じ名前サイズも調整すること)・文字色 黒・テープ色 白又は透明・フォント ゴシック体上記によりがたい場合や他メーカーのシールを使用する場合などは、逸脱しない範囲で適宜アレンジしてください。 例(2文字)別添3都 市↑1マス空ける↑テプラ等UR(株)○○都市田↑テプラ等UR(株)○○例(3文字)↑ ↑1マスずつ空けるA0.3A0.3A0.3A業務従事者 名刺デザインについて<表面>社名の前には、「 UR」の標記を必ず記載してください。 「UR賃貸住宅」以外の受託者ロゴは原則不可です。 <裏面>4つのメリット・ポンタポイントの訴求を基本とします。 営業店舗情報等バージョンは必要に応じて利用してください。 裏面デザインはURの都合により変更する場合があります。 ※URロゴ、4つのメリット、Ponta等の共通パーツは支給いたします。 例UR賃貸住宅営業支援等業務受託者●●株式会社都市 花子Hanako Toshi●●株式会社〒000-0000 ○○県○○市〇区0-0-0〇〇ビルTEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000E-Mail:〇-〇〇〇〇@〇〇〇.○○.jpURL:https://www.ur-net.go.jp/chintai/○○例(別添4)業 務 委 託 契 約 書(案)1 委託業務の名称 法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務2 業務実施場所 別添の仕様書のとおり。3 契 約 期 間 令和8年○月○日から令和12年6月30日まで(1) 業務準備期間 令和8年○月○日から令和8年6月30日まで(2) 業務実施期間 令和8年7月1日から令和12年6月30日まで4 委 託 費 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)上記の業務について、委託者独立行政法人都市再生機構と受託者○○○○○○○○は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。令和 年 月 日委託者 住 所 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也受託者 住 所商 号(名称)代表者(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書、提案仕様書及び委託者が令和7年10月24日付で公示した法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務入札説明書等をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の契約期間(以下「契約期間」という。)内に完了し、委託者は、その委託費を支払うものとする。(調査等への協力義務)第2条 委託者等が次の各号に掲げる各種調査等を実施する場合には、受託者は、この調査等について委託者に協力しなければならない。一 業務の実施状況を把握するために委託者が必要であると認める調査二 顧客の需要動向等を把握するために実施する来場者アンケート等の調査三 前各号に掲げるほか、委託者が行う立入検査及び各種法令に基づく検査等2 前項に規定するほか、次の各号に掲げる事項について、受託者は協力及び対応しなければならない。一 受託者は、委託者が国の政策実施機関であることに鑑み、国民に対するサービス向上の必要等が生じた場合又は委託者に国から政策実施上の要請等があった場合、委託者の指示に従い、適切に対応しなければならない。二 受託者は、委託者が業務実施場所に掲示物等の配布・掲出等を求めた場合、これに協力しなければならない。三 受託者は、委託者が入居促進キャンペーン等を実施するに当たり、仕様書に定める営業日又は営業時間の変更を求めた場合、これに協力しなければならない。四 受託者は、契約期間中に仕様書に定める営業日又は営業時間の変更を希望する場合、あらかじめ委託者と協議し、委託者の承諾を得なければならない。当該変更により費用が発生した場合の取扱いについては、第22条第2項の規定によるものとする。五 受託者は、業務の処理に当たり、業務実施場所の所有者、当該所有者が管理を委託等する者及び委託者が所有する賃貸住宅の入居者等から求められた事項について、誠実に協力し、適切に対応しなければならない。六 受託者は、業務の処理において、団地周辺施設の変更情報等、知り得た情報のうち委託者が作成等する入居申込案内書等に反映すべき事項について、直ちに委託者に報告しなければならない。七 受託者は、前各号のほか、政策上又は入居促進上の理由等から委託者が求めた事項について、誠実に協力しなければならない。(名義の表示)第3条 受託者は、「UR賃貸住宅営業支援等業務受託者○○○○○○」の名義をもって業務を処理するものとする。(善良な管理者の注意義務)第4条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(権利義務の譲渡等)第5条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受託者は、業務の処理上得た、又は作成した書類等(賃貸借契約に係る書類等)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。(著作権の譲渡等)第6条 受託者は、業務の処理上作成した資料又はデータベース等(以下「資料等」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第9条までにおいて「著作権等」という。)のうち受託者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該資料等の引渡し時に委託者に譲渡する。(著作者人格権の制限)第7条 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受託者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。一 資料等の内容を公表すること。二 業務の処理上必要な範囲で、資料等を委託者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は委託者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。三 資料等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。2 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。一 資料等の内容を公表すること。二 資料等に受託者の実名又は変名を表示すること。3 委託者が著作権を行使する場合において、受託者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。(受託者の利用)第8条 委託者は、受託者に対し、資料等(著作物に該当する場合に限る。)を複製し、又は、翻案することを許諾する。(著作権の侵害の防止)第9条 受託者は、その作成する資料等が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、委託者に対して保証する。 2 受託者は、その作成する資料等が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(一括再委託等の禁止)第10条 受託者は、この契約の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。(業務執行体制)第11条 受託者は、業務を処理するに当たり、業務の執行体制(以下「業務執行体制」という。)を定め、書面により委託者に通知するものとし、全部又は一部について変更があった場合も同様とする。(受託業務責任者等)第12条 受託者は、この契約締結後、速やかに受託業務責任者及び受託業務従事者を定め、これを委託者に通知するものとする。2 受託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(委託業務責任者)第13条 委託者は、この契約締結後、速やかに業務の履行について、連絡、協議等を行う委託業務責任者を定め、これを受託者に通知するものとする。(改善要求等)第14条 委託者は、業務執行体制及び受託業務責任者による業務の処理につき、委託者が不適当であると認めたときは、受託者に対してその理由を明示して、改善又は変更を求めることができるものとし、委託者がその旨要求したときは、受託者はこれに応じなければならない。(研修及び引継ぎの実施等)第15条 受託者は、頭書の業務準備期間内に、業務を実施するために必要な研修及び引継ぎ等を実施し、頭書の業務実施期間の始期から仕様書に従い業務の処理を開始するものとする。2 前項に規定する研修及び引継ぎ等の実施時期等は、委託者と受託者とが協議の上定めるものとし、これに要する費用については受託者の負担とする。(履行報告)第16条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができるものとし、受託者はこれに協力するものとする。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(仕様書等の変更)第17条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、契約期間又は委託費を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の契約期間又は委託費の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。3 第1項に規定する仕様書等の変更のうち、契約期間又は委託費を変更する必要のない場合については、委託業務責任者と受託業務責任者との協議により行うことができる。この場合において、委託業務責任者は当該変更に係る確認書を受託業務責任者に提出し、受託業務責任者は委託業務責任者に請書を提出するものとする。(業務の中止)第18条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは委託費を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(損害の負担)第19条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(不可抗力による損害の扱い)第20条 受託者は、不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲を超えるものであって、委託者又は受託者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。ただし、法令の変更は、当該不可抗力に含まれない。)により生じた事由により、業務の遂行ができず、損害が発生した場合には、その内容を直ちに委託者に通知し、善良な管理者の注意をもって早急に適切な対応をとり、不可抗力により委託者に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。2 受託者は、前項の不可抗力により生じた事由により業務に生じた影響を除去するものとする。この場合において、除去に要した費用等について、委託者及び受託者は協議するものとする。(使用貸借契約)第21条 委託者は、業務を処理するために必要な次の各号に掲げる設備について、受託者との間に別に定める使用貸借契約を締結し、これを受託者に無償で使用させるものとする。一 機構オンラインシステム用端末装置二 その他業務処理に必要と認められる設備2 前項で締結する使用貸借契約の契約期間は、頭書の業務実施期間とする。(諸費用)第22条 委託者は、受託者が業務を実施するために、備品、消耗品等を必要とする場合には、貸与又は支給するものとする。2 受託者は、業務を実施するために要した諸費用を委託者に請求する場合には、領収書又はその支出を証明できる書面を提示しなければならず、委託者は当該書面を確認し、必要と認める金額を負担するものとする。(費用等の相殺)第23条 委託者は、受託者に対して支払うべき金銭債務と受託者が委託者に対して支払うべき金銭債務とを相殺することができる。(月次報告)第24条 受託者は、月ごとに、業務が完了したときは、速やかに、その旨を委託者の定める方法により、委託者に報告しなければならない。(委託費の支払)第25条 受託者は、別紙1委託費支払予定表のとおり、当月分の委託費を翌月10日までに委託者の指定する委託費請求書により委託者に請求するものとし、委託者は、原則として翌月末日までに受託者に支払うものとする。ただし、業務の処理に問題があり、当月分の業務が完了したと委託者が認めないときは、その限りでない。 2 契約期間に1か月未満の端数が生じたときの委託費は、1か月分を30日として日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(賃金の変動に基づく委託費の補正)第26条 委託者は、当業務の履行期間内であって履行開始日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準の変動により委託費が不適当となったと認めたときは、次の各号に定めるところにより、委託費について補正ができるものとし、受託者はこれに応じなければならない。一 委託者は、受託者に対し、補正予定日及び補正に係る日程を通知しなければならない。なお、補正予定日は原則として令和10年7月1日とする。二 委託者は、補正前委託費(委託費の総額から補正予定日時点において既に経過した期間に対応する委託費を控除した額をいう。以下同じ。)と補正後委託費(補正予定日が属する年度の4月1日時点の賃金水準を基礎として委託者が算出した補正前委託費に相応する額をいう。以下同じ。)の差額の2分の1の額(補正前委託費と補正後委託費の差額が補正前委託費の1,000分の30を下回る場合は、当該差額のうち変動前委託費の1,000分の15を超える額とする。)を補正の上限額(以下「補正上限額」という。)とする。ただし、補正前委託費と補正後委託費の差額の絶対値が補正前委託費の1,000分の15を下回る場合は、補正を行わないものとする。三 受託者は、委託者に対して、委託者が第1号の規定により通知する日程に記載の期間内に限り、補正の希望額(以下「補正希望額」という。)を書面にて提出することができる。この場合において、受託者は、補正希望額の内訳を証する書面(以下「内訳書」という。)を併せて提出しなければならない。四 委託者は、受託者から前号に規定する補正希望額の提出があった場合は、補正希望額と補正上限額を比較し、より小さい額(委託費を減額する場合にあっては、それぞれの絶対値を比較し、より大きい額とする。)を補正額として受託者に通知するものとする。五 委託者は、受託者から第3号に規定する補正希望額の提出がない場合は、受託者が補正希望額を0円で提出したものとして、補正を行うことができるものとする。2 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者が提出する内訳書の内容に不備又は虚偽記載があると認めたときは、補正に応じないことができる。(収入金の処理)第27条 受託者は、この契約に基づいて、受託者が収納した家賃、賃貸料、共益費その他の収入金を、速やかに、委託者の定める手続により、委託者に送金するものとする。(契約終了に伴う引継ぎの実施等)第28条 受託者は、この契約の終了に当たっては、委託者又は委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施するものとする。委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施する場合において、委託者は、業務の引継ぎに立ち会うものとする。2 前項に規定する引継ぎ等は、原則として、契約期間内に実施するものとする。ただし、この契約の終了後、委託者が必要と認めて問い合わせたときは、受託者はこれに応じるものとする。(業務実績評価の実施)第29条 委託者は、受託者に対する業務の処理状況に関する評価(以下「業務実績評価」という。)を、別紙2法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務に係る事業者評価シートにより、毎年度7月に、前年度7月から当年度6月までの業務実績を評価対象として実施し、委託者は実施した業務実績評価の結果を受託者に通知するものとする。2 業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された評価項目については、受託者は、委託者が業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の「改善計画書(様式任意)」を、前項の通知があった日から原則として30日以内に、委託者に提出しなければならない。3 受託者は、前項の規定により委託者に提出した改善計画書にそって業務を処理しなければならない。(委託者の任意解除権)第30条 委託者は、次条又は第32条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができるものとする。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第31条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第5条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 契約期間内に又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 業務の履行に当たって、不正又は不当な行為があると委託者が認めたとき。五 第29条第2項に規定する改善計画書を提出しなかったとき、又は当該改善計画にそった業務の実施がなされていないと委託者が認めたとき。六 この契約に関連して、不動産コンサルティング業務等の不動産取引業務その他のこの契約に関係のない業務及び当該業務の広告又は勧誘を行ったとき。七 入居希望者及び賃借人から、仲介手数料、権利金及び更新料その他これに類する金品を受け取ったとき。八 入居希望者に対して、敷金、家賃若しくは共益費相当額の提供若しくは立替えを行ったとき又はキャッシュバック等の金品の提供を行ったとき。九 次の各号に掲げる行為を行ったとき。イ 業務実施場所におけるUR賃貸住宅以外の不動産の広告、あっせん等の媒介又は代理行為ロ 業務実施場所以外の自己の営業する店舗及び営業員を紹介する行為ハ 賃貸住宅の紹介その他のこの契約以外の契約に基づく報酬を目的として、業務実施場所以外の自己の営業する店舗及び営業員に業務を行わせる行為十 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)その他関係法令に関する処分、指導及び勧告等を受けたとき。十一 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第32条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第34条又は第35条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第38条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第33条 第31条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第34条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第35条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第17条の規定により業務内容を変更し、委託費が3分の2以上減少したとき。二 第18条の規定による業務の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第36条 第34条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第37条 委託者は、受託者が契約期間内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、委託費(この契約締結後、委託費の変更があった場合には、変更後の委託費をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第31条又は第32条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等四 受託者について特別清算開始の決定があった場合において、会社法(平成17年法律第86号)の規定により選任された清算人五 受託者について企業担保権実行手続開始の決定があった場合において、企業担保法(昭和33年法律第106号)の規定により選任された管財人4 第1項において委託者が業務の遅延に係る損害賠償を請求する場合の請求額は、委託費につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。5 受託者の責めに帰すべき事由により、提案仕様書の所定業務が履行されない場合は、委託者は、当該年度の業務実績評価において「C:要改善」評価とし、また、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、次の算式により、落札時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。)を算定し、ペナルティ額に10分の1に相当する額を加算した額を違約金として受託者に請求することができる。ただし、当該違約金は、委託費の10分の1に相当する額を上限とする。ペナルティ額(千円未満切捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(50点)をいう。 ))(談合等不正行為があった場合の違約金等)第38条 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、委託費の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第39条 委託者の責めに帰すべき理由により、第25条第1項の規定による委託費の支払が遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第40条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から委託費支払の日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき委託費とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第41条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 委託者は、前項の目的を達成するため、受託者との間に別途特約条項を締結する。(管轄裁判所)第42条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第43条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法(明治29年法律第89号)の規定を適用するものとする。(補則)第44条 この契約においては、民法第649条(受任者による費用の前払請求)、第650条(受任者による費用等の償還請求等)及び第651条(委任の解除)の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第45条 この契約について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(別紙1)回 数 履 行 期 間 予定金額(税込:円) 備 考令和8年7月1日から令和8年7月31日まで2回 令和8年8月31日まで3回 令和8年9月30日まで4回 令和8年10月31日まで5回 令和8年11月30日まで6回 令和8年12月31日まで7回 令和9年1月31日まで8回 令和9年2月28日まで9回 令和9年3月31日まで10回 令和9年4月30日まで11回 令和9年5月31日まで12回 令和9年6月30日まで13回 令和9年7月31日まで14回 令和9年8月31日まで15回 令和9年9月30日まで16回 令和9年10月31日まで17回 令和9年11月30日まで18回 令和9年12月31日まで19回 令和10年1月31日まで20回 令和10年2月29日まで21回 令和10年3月31日まで22回 令和10年4月30日まで23回 令和10年5月31日まで24回 令和10年6月30日まで25回 令和10年7月31日まで26回 令和10年8月31日まで27回 令和10年9月30日まで28回 令和10年10月31日まで29回 令和10年11月30日まで30回 令和10年12月31日まで31回 令和11年1月31日まで32回 令和11年2月28日まで33回 令和11年3月31日まで34回 令和11年4月30日まで35回 令和11年5月31日まで36回 令和11年6月30日まで37回 令和11年7月31日まで38回 令和11年8月31日まで39回 令和11年9月30日まで40回 令和11年10月31日まで41回 令和11年11月30日まで42回 令和11年12月31日まで43回 令和12年1月31日まで44回 令和12年2月28日まで45回 令和12年3月31日まで46回 令和12年4月30日まで47回 令和12年5月31日まで48回 令和12年6月30日まで計1回委 託 費 支 払 予 定 表(別紙) (別紙2)令和 年 月 日作成事業者名 : 実施場所 : 履行期間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日評価事業者との連携個人情報保護執務環境の維持顧客対応バックアップ体制業務の実施方法優位性ある取組研修等体制【凡例】評 価(前年度に業務実績評価を実施し、かつ「改善計画書」を提出した場合のみ)個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。 特定評価項目前年度に提出した「改善計画書」に沿った本役務の実施がなされているか。 内 容入札時提出技術提案項目技術提案のあったUR賃貸住宅募集等業務を行うに当たっての優位性ある取組みを行い、成果を上げているか。 従業員の能力開発やコンプライアンスに関する研修及びマニュアルの整備などは適切に行われているか。 評価実施がなされている ・ 実施がなされていない評価の視点B C業務を効率・効果的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行い、成果を上げているか。 大規模災害、新型コロナウイルス等感染拡大時においても提案内容に基づき業務履行が図られたか。 執務室の適切な維持に努めているか。また、業務上の書類等が適正に整理・保管されているか。 UR営業センター、住まいセンター、管理サービス事務所等を運営している事業者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。 顧客との十分な意思疎通及び丁寧な接客応対に心がけるとともに、顧客からの申出等に対して、迅速かつ誠実に対応しているか。また、業務の実施状況について、顧客から苦情等が多くないか。さらに、苦情等があった場合に、適切に業務改善を行っているか。 評価の視点 (A又はCの場合)評価に至った理由等A 適切に実施しているほか、積極的に改善やサービス向上の工夫を行うなどにより優れた成果が見られる。 概ね適切に実施しているが、更なる成果の向上が期待される。 適切に実施されていない状況が見受けられ、改善等が必要である。 法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務に係る事業者評価シート業務概要契約書、仕様書及び公募時の入札説明書に定める業務等内容を十分理解し、適正かつ迅速に実施しているか。 評価項目業務の的確性委託者から連絡があったときは、その連絡を受けて適切に対応しているか。 以下、技術提案の評価項目・評価基準を設定し、提案どおり実施されているか評価する。 ※評価の判定基準は「B」評価を基準とし、客観的、具体的に説明可能な特筆すべき事項がある場合のみ「A」又は「C」評価を与えるものとする。 業務実績評価判定基準仕様書どおりの業務を実施していないと委託者が判断し、受託者に改善を求めたにもかかわらず、これに従わなかった(委託者受託者間の協議により、業務内容の変更等を行った場合は除く。)。 業務を効率・効果的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みがほとんど見られなかった。 優 位 性 あ る取 組技術提案のあった募集等業務を行うに当たっての優位性ある取組を行い、成果を上げているか。 技術提案されていない新たな取組みを行い、具体的な成果を上げた。 技術提案のあった取組みを行わなかった。(受託者の責めによらない事象により、実施できない場合は除く。)入札時提出技術提案書項目顧客対応顧客との十分な意思疎通及び丁寧な接客応対に心がけるとともに、顧客からの申出等に対して、迅速かつ誠実に対応しているか。また、業務の実施状況について、顧客から苦情等が多くないか。 さらに、苦情等があった場合に、適切に業務改善を行っているか。 苦情発生を防ぐための体制が整備されており、受託者側に起因する苦情発生が著しく少なかった。 苦情発生を防ぐための体制がされておらず、受託者側に起因する苦情発生が著しく多かった。 バックアップ体制大規模災害、新型コロナウイルス等感染拡大時においても申告された方針に基づき業務履行が図られたか。 申告された方針以上に迅速な対応が図られ、業務履行が進められた。 (事案が発生しなかった場合はB評価とする。)申告された方針と著しく相違し、業務履行に支障をきたした。 (事案が発生しなかった場合はB評価とする。)業 務 の 実 施方 法研修等体制従業員の能力開発やコンプライアンスに関する研修及びマニュアルの整備などは適切に行われているか。 ―(原則としてA評価は発生しない)技術提案項目記載の研修やマニュアルの整備が十分に実施されておらず、改善が必要と判断された。 業務を効率・効果的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行い、成果を上げているか。 業務の効率・効果的な実施により著しい成果を上げられた。 個人情報保護個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。 ―(原則としてA評価は発生しない)個人情報取扱いに係る不備発見時に改善を再三求めたが対応が遅かった等、対応体制に引き続き改善が必要と判断された。 個人情報漏えい事故発生については、内容・回数(※)に応じて「C」とする。 (※)「C」となる個人情報漏えいの例・漏えいした個人情報の回収ができない、あるいは事実上不可能な場合・社会的、経済的影響が大きいと判断される場合・本業務期間中に複数回個人情報漏えい事故を発生した場合執務環境の維持執務室の適切な維持に努めているか。また、業務上の書類等が適正に整理・保管されているか。 ―(原則としてA評価は発生しない)執務環境の維持ができていないことに起因して書類の紛失が発生する等、改善が必要と判断された。 ―(原則としてA評価は発生しない)機構からの連絡事項を関係者間で情報共有していない、あるいは情報共有が著しく遅れる状況が見受けられ、改善が必要と判断された。 事業者との連携UR営業センター、住まいセンター、管理サービス事務所等を運営している事業者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。 より円滑な連携を図るため、自らの提案により住まいセンター等との連絡体制やシステムを構築し、他の事業者から高い評価が寄せられた。 他事業者からのクレームが複数回発生している等、円滑な連携が図られているとは言えず、改善が必要と判断された。 業務の的確性契約書、仕様書及び公募時の入札説明書に定める業務等内容を十分理解し、適正かつ迅速に実施しているか。 仕様書記載業務の正確性・迅速性を高めるためのさらなる取組みを自ら検討の上実施している。 仕様書等記載業務の理解が不十分であり、適正かつ迅速に実施していない状況が見受けられ、改善が必要と判断された。 例:契約書の業務等内容に違反した場合 法令違反、コンプライアンスに反する行為が行われていた場合委託者から連絡があったときは、その連絡を受けて適切に対応しているか。 評価項目 評価の視点評価の判定基準A評価 C評価- 1 -別添5入札説明書様式- 2 -(様式1)直営型・業務委託型入 札 書金 円也(税抜)ただし、(件名)法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務契約書案、入札心得書(業務委託)及び仕様書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※1代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等を記載してください。- 3 -(様式1)直営型・業務委託型 記載例入 札 書金 円也(税抜)ただし、(件名)法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務契約書案、入札心得書(業務委託)及び仕様書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※1代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等を記載してください。実印又は使用印委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄- 4 -(参考)封筒様式表 裏※押印を省略する入札書を提出する場合は「(押印省略)」と朱書すること。※「委任状」は封入しないこと。ただし、同時に提出すること。※「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は同封しないこと。独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長上原拓也殿□法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務入札書□住所封氏名□押印省略□- 5 -入札に係る提出書類に係る補足事項1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(最長2年間)は有効です。なお、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(最長2年間)は有効です。 上記1の使用印鑑届と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書正本の提出は1部で足ります。なお、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。(1) 代表者本人が入札される場合名刺など本人を確認できる書類又は公的機関が発行した身分証明書(自動車運転免許証、監理技術者資格者証等。ただし、特定個人情報(マイナンバー)が記載された書類は不可)の写し(2) 代理人の方が入札される場合委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類又は公的機関が発行した身分証明書(自動車運転免許証、監理技術者資格者証等。ただし、特定個人情報(マイナンバー)が記載された書類は不可)の写し名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、入札参加者及び代理人の本人確認を行う目的以外には使用せず、厳重に取り扱います。- 6 -使 用 印 鑑 届使用印 実 印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所会 社 名代 表 者 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。- 7 -記入例使 用 印 鑑 届使用印 実 印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所会 社 名代 表 者 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。提出日実印- 8 -入札書等に押印をする場合委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、令和7年度以降に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。- 9 -入札書等に押印をする場合:記入例委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、令和7年度以降に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印- 10 -入札書等に押印を行わない場合委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連 絡 先 1:連 絡 先 2:〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。- 11 -入札書等に押印を行わない場合:記入例委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連 絡 先 1:連 絡 先 2:〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。業務の説明が出来る本件責任者(所属長等)及び担当者の名前を記載の上、連絡先を記載すること- 12 -復代理人かつ入札書等に押印をする場合復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。 - 13 -復代理人かつ入札書等に押印をする場合:記入例復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。代理人(委任者)使用印復代理人(受任者)使用印- 14 -復代理人かつ入札書等に押印を行わない場合復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。- 15 -復代理人かつ入札書等に押印を行わない場合:記入例復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。業務の説明が出来る本件責任者(所属長等)及び担当者の名前を記載の上、連絡先を記載すること- 16 -(様式2)質 問 書年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿提出者) 住所商号又は名称代表者氏名 印※1作成者) 担当部署氏名 印※1電話番号FAX業務名称〔 法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務 〕の一般競争入札について、次のとおり質問します。質 問 事 項 回 答1. 用紙はA4でコピーできるものとしてください。2. 記入は、黒インク、黒ボールペン、文書作成ソフト等で行ってください。3. 質問がない場合は、質問書を提出しなくてもかまいません。※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等を記載。- 17 -(様式3)辞 退 届年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿提出者) 住所商号又は名称代表者氏名 印※1業務名称〔 法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務 〕の一般競争入札については、参加を辞退いたしますので、これを届け出ます。以 上※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等を記載。- 18 -(様式4)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿住 所商号又は名称代表者氏名(共同体の場合は以下を記入する)住所共同体名代表者 商号又は名称代表者名構成員 商号又は名称代表者名令和 年 月 日付けで公示のありました法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 技術資料(申請者(企業)の経験及び能力) :様式5~様式10(添付資料を含む)2 技術資料(受託業務責任者の経験及び能力) :様式11(添付資料を含む)3 技術資料(従事者の経験及び能力) :様式11(添付資料を含む)4 技術資料(実施体制) :様式12~様式14(添付資料を含む)5 技術資料(業務理解度) :様式15~様式18(添付資料を含む)以 上登録番号※申請中の場合は紙申請の場合は「受理票の写し」、メールにて申請の場合は、「申請時メール文出力」を添付すること。- 19 -(様式5)会社概要書兼業務実績申告書称号又は名称、代表者名 注1)設立年月日(本店のみ)取扱件数注4)本業務と同種の業務の実施期間 注2)上段:期間中年月(累計)下段:始期本 店所在地電話番号(FAX)年 ヶ月年 月 ~業務実施支店、事務所、営業所等注3)所在地-電話番号(FAX)年 ヶ月年 月 ~所在地-電話番号(FAX)年 ヶ月年 月 ~所在地-電話番号(FAX)年 ヶ月年 月 ~注1)会社案内等を添付してください。(任意書式)注2)「本業務と同種の業務」とは、機構が発注した UR 賃貸住宅の募集等業務における賃貸借契約に限らず、他の事業者が発注した業務を受注したものにおける賃貸借契約、入札参加者自らが実施した賃貸借契約も含まれます。注3)現在、UR賃貸住宅営業支援等業務にかかる事務取扱又はそれに準ずる業務取扱を実施している本支店・営業所等をご記入ください。業務実施期間の始期は、和暦で記載してください。 また、期間は始期から令和7年3月31日までの期間を記載してください。注4)取扱件数は令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)におけるUR賃貸住宅営業支援等業務にかかる事務取扱又はそれに準ずる業務取扱実績を記載してください。注5)グループで申請する場合は、法人等ごとに様式(概要書)を作成してください。「企業信頼度」においては、グループの内、継続年数の最も多いもので評価(加点)します。- 20 -(様式6)個人情報保護への取組に関する申告書企業としての個人情報保護に係る取組については次のとおりです。取 組 状 況1ISO/IEC27001:2022、JISQ27001:2023又はプライバシーマークを取得済である。2ISO/IEC27001:2022、JISQ27001:2023又はプライバシーマークを未取得である。注)1~2のどちらかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、認定証の写しを添付してください。また、企業としての個人情報保護の体制・取組について、責任体制や役割分担等を具体的に記載してください。注1)社内規定等がある場合は、写しを添付してください。注2)グループを構成する法人等において、1者でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。したがって、法人ごとに様式(申告書)を作成し、提出してください。注3)取組等を行っていない場合は「なし」と記載してください。- 21 -(様式7)品質保証・品質確保への取組に関する申告書企業としての品質に係る取組状況は、次のとおりです。1 取組状況について取 組 状 況1品質認証ISO9001:2015又はJISQ9001:2015を取得済み又は申請中である。2品質認証ISO9001:2015又はJISQ9001:2015を未取得又は未申請である。注 )「1」か「2」のいずれかを選択(○で囲む)し、「1」を選択した場合は、「認定証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。2 企業としての体制整備企業として業務品質を確保するための体制整備等を行っている場合に、以下に記載いただくか当該内容が記載された資料(社内規定等)を提出してください。(様式任意)注1)グループを構成する法人等において、1者でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。したがって、法人ごとに様式(申告書)を作成し、提出してください。注2)取組等を行っていない場合は「なし」と記載してください。- 22 -(様式8)環 境 へ の 配 慮 に 関 す る 申 告 書企業としての環境に係る取組状況は、次のとおりです。1 取組状況について取 組 状 況1環境認証 ISO14001:2015 又は JISQ14001:2015 を取得済み又は申請中である。2環境認証 ISO14001:2015 又は JISQ14001:2015 を未取得又は未申請である。注)「1」か「2」のいずれかを選択(○で囲む)し、「1」を選択した場合は、「認定証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。2 企業としての体制整備企業として環境への配慮をするための体制整備等を行っている場合に、以下に記載いただくか当該内容が記載された資料(社内規定等)を提出してください。(様式任意)注1)グループを構成する法人等において、1者でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。したがって、法人ごとに様式(申告書)を作成し、提出してください。注2)取組等を行っていない場合は「なし」と記載してください。- 23 -(様式9)雇 用 上 の 福 祉 に 関 す る 申 告 書障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率及び従業員の 65 歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無について記載してください。障 害 者 雇 用 率 %従業員の65歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無有 ・ 無注1)障害者雇用率については証明する書類(令和7年6月1日時点の障害者雇用状況に係る「障害者雇用状況報告書」の事業主控の写し)を添付してください。注2)安定した雇用の確保に係る措置については、証明する就業規則等を添付してください。- 24 -(様式10)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する申告書1~3の全項目について、該当するものに○で記載してください。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等・プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】・えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】・えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】・一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定・「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 若者雇用促進法に基づく認定・「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】注1)それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。注2)「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。- 25 -(様式11)業務責任者及び業務従事者の保有資格、経験年数に係る申告書業務責任者及び従事者となる者の氏名、業務経験、資格取得等の状況を記載してください。 以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部 担当部長 上原 拓也 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④ FAXについては、原則として禁止している。⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。1別添7入 札 ( 見 積 ) 心 得 書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する試験、研究、調査、設計、監督、管理及びその他の業務(以下「業務」という。)に関する委託契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札又は見積り)第3条 競争入札・見積(合せ)執行通知書により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、業務委託契約書案、仕様書及び現場説明書等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び現場説明書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に工事名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。2(入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(実施計画書)第4条 入札又は見積りに当たっては、予め入札又は見積金額に対応する実施計画書を用意しておかねばならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第5条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第6条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名3(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第8条 開札は、第3条第1項の通知書に示した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第9条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える場合において、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。3 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とする。(再度の入札又は見積り)第10条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。4(契約保証金)第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札参加者等の制限)第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し、不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(現場説明)第14条 理由なく現場説明書等を受領しない者は、入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第15条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。この場合入札保証金のあるときは、落札者の入札保証金は機構に帰属するものとする。(異議の申立)第16条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 以 上別添9法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定書独立行政法人都市再生機構を委託者とし、株式会社○○○○○○○を受託者として、委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結した法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務の委託契約(以下「委託契約」という。)に関し、委託者が賃借している事務所、会議室及び什器(以下「事務所等」という。)を受託者が使用する場合における使用料に関する協定を次のとおり締結する。(総則)第1条 委託者は、この協定の定めるところにより、事務所等を受託者の使用に供するものとし、受託者はその使用の対価として委託者にその使用料を支払うものとする。(使用料)第2条 受託者は、委託者の事務所等を使用するときは、その使用料として、別紙に基づき算定した額を受託者に支払うものとする。2 事務所及び什器の使用期間が1か月に満たない場合の当該月の使用料は、1か月を 30 日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(使用願の提出)第3条 受託者は、委託者の事務所及び什器を使用するときは当初に、会議室を使用するときは、事前に別紙様式「事務所等使用願」を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。(使用料の支払)第4条 委託者は、使用料については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を受託者に提出するものとし、受託者は、当該請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、これを委託者に支払うものとする。(遅延利息)第5条 受託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、使用料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365 日当たり)14.56パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として委託者に支払わなければならない。(協定の効力)第6条 この協定は、委託契約が解除された場合は効力を失うものとする。(協議)第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、委託者受託者協議して定めるものとする。この協定締結の証として、本書2通を作成し、委託者受託者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住 所 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也受託者 住 所商 号(名称)代表者別 紙業務委託契約に係る事務所等の使用料単価1 事務所使用料(1人当り単価)○○○○円/人(月額・税別)2 什器使用料(1人当り単価)の算定●片袖机○○円/人(月額・税別)●一般椅子○○円/人(月額・税別)●2段キャビネット○○円/人(月額・税別)●三人用ロッカー○○円/人(月額・税別)(※0円ではありません。)別紙様式令和 年 月 日事務所等使用願独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿住 所社 名代表者 印法人事業者及び宅建業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定第3条の定めに基づき、下記のとおり、事務所等の使用をお願いいたします。なお、使用につきましては、当該委託契約に関する業務に限定することを約します。記※ 種別 項目 人員等事務所場所使用人員 人場所使用人員 人会議室場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人什器片袖机 人分一般椅子 人分2段キャビネット 人分三人用ロッカー 人分※該当種別に○印上記の願について承認いたします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也別添10使用貸借契約書貸主独立行政法人都市再生機構を甲とし、借主○○○○○○○○○○を乙として、以下の条項により使用貸借契約を締結する。(目的)第1条 甲は、別途定める法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務委託契約書(以下「委託契約書」という。)に定める業務を実施するため、乙との間で本契約を締結する。(契約の対象)第2条 甲は、下記の設備(以下「本件貸借物件」という。)を乙に無償で貸与し、乙はこれを借受けるとともに、善良なる管理者の注意をもって使用する。なお、(2)詳細は別紙設備一覧表に定める。(1) 機構イントラネット用端末装置(UR-NET)(2) その他委託業務処理に必要と認められる設備(契約期間)第3条 本件使用貸借の期間は、令和8年7月1日から令和12年6月30日までの間とする。なお、当該期間は、委託契約書で甲乙が定める業務実施期間と同一期間とし、当該委託契約が契約期間満了前に終了した場合、契約終了の理由の如何を問わず当該委託契約の終了と同時に本契約も終了するものとする。(修繕等に要する費用)第4条 乙が本件貸借物件を通常の用途に従い使用した場合において、故障等が発生した場合の修繕、補修等の費用については、甲の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき理由による故障等については乙の負担とする。2 本件貸借物件の使用により、別途支払いが発生する消耗品の交換や事務用品の補充等については、甲の負担とする。3 前項によらず、機構イントラネット用端末装置(UR-NET)に接続する複写機のトナー交換に要する費用は、甲の負担とする。4 その他、第2条の施設及び設備の利用に際し、甲が負担する費用については委託契約書に定めるところによる。(禁止事項)第5条 乙は、本件貸借物件を委託契約書に定める業務以外の用途に用いてはならない。2 乙は、本件貸借物件を第三者に転貸又は譲渡してはならない。3 乙は、本件貸借物件を改修又は改造してはならない。ただし、予め甲の承諾を得たときはこの限りでない。4 乙が本契約に違反したときは、甲は、何らの催告なくして本契約を解除することができる。(契約終了時の取扱い)第6条 本契約が終了したときは、乙は、本件貸借物件を直ちに原状に復したうえ、これを甲に返還しなければならない。2 前項の返還の際、乙所有の残置物について、乙は、所有権を放棄し、これを甲において処分しても異議を述べない。3 本契約終了後、乙が本件施設の明渡及び設備の引渡をしないときは、乙は甲に対し、契約終了から明渡及び引渡済まで1日当り次の算定基準により算定した金員を支払うものとする。 一 施設施設に係る令和7年度における「年間賃借料÷12ヶ月÷30日」により計算して得られた額に消費税相当額を加算した額(千円未満四捨五入)二 設備機構イントラネット用端末(UR-NET) 金106円/台(補則)第7条 本契約について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。以 上本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也乙 住 所氏 名別紙設備一覧表No 貸与物品名 個数 備考(型番等)別添11競争参加者の資格に関する公示UR賃貸住宅募集等業務に係る共同体としての競争参加者の資格(以下「共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。令和7年10月24日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也1 業務概要(1) 業 務 名 法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務(2) 業務内容 法人事業者及び宅地建物取引業者等に対する営業活動等によるUR賃貸住宅賃借人募集及びあっせん依頼業務(UR賃貸住宅の案内、説明及び賃貸借契約締結等、UR賃貸住宅の入居手続きに係るすべての業務)(3) 履行期間 令和8年7月1日から令和12年6月30日まで2 申請の時期令和7年10月24日から令和7年11月18日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和7年10月24日から当機構HPにおいて共同体としての資格を得ようとする者に交付する。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写し及び構成者から代表者への委任状を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出期間:令和7年10月24日から令和7年11月18日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。提出場所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部法人・宅建営業課電話06-6346-3417提出方法:申請書の提出は、提出場所へ持参又は上記で定める期間中、提出場所に必着となる書留郵便による郵送をすることにより行うものとする。4 共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同体については、共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 当機構における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格審査において「役務提供」の業種区分の認定を受けていること。② 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。③ 上記のほか、詳細は入札説明書による。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、共同体協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、共同体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、共同体協定書において明らかであること。(4) 共同体の協定書共同体の協定書が、別紙に示された「共同体協定書」によるものであること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、共同体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の共同体としての資格の有効期間は、共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他共同体の名称は「UR賃貸住宅営業支援等業務△△・××共同体」とする。競争参加資格審査申請書貴支社等で行われる法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿共同体名 UR賃貸住宅営業支援等業務△△・××共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務△△・××共同体協定書(目的)第1条 UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「UR賃貸住宅営業支援等業務」という。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 共同体は、UR賃貸住宅営業支援等業務△△・××共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、UR賃貸住宅募集等業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 UR賃貸住宅営業支援等業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該UR賃貸住宅営業支援等業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。 ○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、UR賃貸住宅営業支援等業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって委託費の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、業務の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員のUR賃貸住宅営業支援等業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 △△株式会社○○の○○業務 ××株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、UR賃貸住宅営業支援等業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体がUR賃貸住宅営業支援等業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後のかしに対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。△△株式会社他○社は、上記のとおりUR賃貸住宅営業支援等業務共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○ ○○ 印UR賃貸住宅営業支援等業務△△・××共同体協定書第8条に基づく協定書法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務については、UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務類を次のとおり定める。記分担業務類(消費税及び地方消費税の額を含む。)○○の業務 △△株式会社 ○○円○○の業務 ××株式会社 ○○円△△株式会社他○社は上記のとおり分担業務類を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日UR賃貸住宅営業支援等業務△△・××共同体代表者 △△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印契約時提出委 任 状年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿(共同企業体の名称)UR賃貸住宅営業支援等業務△△・××共同体共同企業体 住 所構成員 商号又は名称代表者氏名 印共同企業体 住 所構成員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との「UR賃貸住宅営業支援等業務」について、下記の権限を委任します。受任者 住所共同企業体代表 商号又は名称代表者氏名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上(機構→申請者へ)競争参加資格認定通知書業務名 法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務郵便番号住 所宛 名代表者 殿令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也さきに申請のあった標記の資格について、次のとおり資格があることを認定しましたので、通知します。業種区分有効期限 認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。なお、この通知書受領後に競争参加資格審査申請書の記載事項又は営業所の変更があった場合若しくは合併、破産、廃業等があったときは、速やかに届け出てください。 (機構→申請者へ)競争参加資格認定通知書業務名 法人事業者及び宅地建物取引業者等に対するUR賃貸住宅営業支援等業務郵便番号住 所宛 名代表者 殿令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也さきに申請のあった標記の資格について、次の業種区分については資格がないと認定しましたので、通知します。業種区分

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