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一般競争入札について(香芝市子ども図書館運営業務)

発注機関
奈良県香芝市
所在地
奈良県 香芝市
公告日
2026年1月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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一般競争入札について(香芝市子ども図書館運営業務) 香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。 令和8年1月22日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市子ども図書館運営業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市子ども図書館⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。 ⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。 2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。 なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。 3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 1月22日(木)から令和8年 2月10日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。 競争入札参加申込書の提出令和8年 1月30日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 1月30日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。 電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。 質問に対する回答期限令和8年 2月 3日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。 入札書到着期限令和8年 2月 9日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。 封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。 開札 令和8年 2月10日(火)午前10時30分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 2月20日(金)契約担当課香芝市教育委員会事務局教育部市民図書館4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。 入札説明書香芝市子ども図書館運営業務令和8年1月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。 1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 ⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。 )をしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 ⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 ⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 ⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 ⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。 ⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。 ⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されており、かつ、次の条件を満たしていること。 ア 奈良県内又は奈良県と隣接する府県内に本店、支店若しくは営業所を有する者であること。 イ 物品・役務登録分類で大分類(O)役務、小分類(9)人材派遣又は(12)その他のいずれかを登録している者であること。 ⑼ プライバシーマークを取得している者であること。 ⑽ 過去5年以内(令和2年4月1日から令和7年3月31日まで)に人口7万人以上の自治体にある公共図書館において、別紙仕様書の業務内容と同等の図書館業務の委託契約又は図書館指定管理者契約を2件以上締結し、2年以上の実績を有していること。 2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。 電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。 (添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。 ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。 確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。 ⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。 イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。 ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。 エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。 電子メールの件名には、入札件名を明記してください。 提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。 なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。 4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。 ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。 郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。 ⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。 イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。 ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。 ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。 なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。 ⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。 なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。 この場合、くじ引きを辞退することはできません。 ⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。 ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。 なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。 ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。 5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。 ⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。 契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。 本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。 電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。 8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。 9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。 また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。 ⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 ⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 ⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。 ⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 ⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。 ⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。 ⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。 ⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。 ⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。 10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。 ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。 11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。 ⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。 12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338 競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件名 香芝市子ども図書館運営業務2 履行場所等 香芝市子ども図書館3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる写し入札説明書1⑽を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。 1 件名 香芝市子ども図書館運営業務2 開札日 令和8年2月10日3 契約担当課 香芝市教育委員会事務局教育部市民図書館番号質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件名 香芝市子ども図書館運営業務2 履行場所等 香芝市子ども図書館 競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件 名 香芝市子ども図書館運営業務2 履行場所等 香芝市子ども図書館3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる写し入札説明書1⑽を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。 1 件 名 香芝市子ども図書館運営業務2 開札日 令和8年2月10日3 契約担当課 香芝市教育委員会事務局教育部市民図書館番号 質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件 名 香芝市子ども図書館運営業務2 履行場所等 香芝市子ども図書館 入札書令和8年2月10日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。 百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 香芝市子ども図書館運営業務履行場所等 香芝市子ども図書館入札保証金 免除 業務委託契約書(案)1 業務名 香芝市子ども図書館運営業務2 履行場所 香芝市子ども図書館(香芝市立旭ケ丘小学校図書館)3 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 契約金額 金 円(うち、消費税及び地方消費税額 金 円を含む。)5 契約保証金上記の業務について、委託者及び受託者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約締結の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者双方が記名押印の上、それぞれ各自1通を保有する。 令和8年 月 日委託者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市 長 三橋 和史受託者(総則)第1条 委託者及び受託者は、本契約書に基づき、別添仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(本契約書及び仕様書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受託者は、常に善良なる管理者の注意をもって、本契約書に記載する履行期間、仕様書により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書に従い、それぞれ日々又は指定する日までに履行するものとし、委託者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。 3 受託者は、本契約の履行時期について仕様書に具体的に明示されていないときは、委託者の指示に基づいて随時履行するものとする。 4 契約締結日から履行期間開始日の前日までの準備期間に、受託者側で発生する費用については、全て受託者の負担とする。 (権利の譲渡等)第2条 受託者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 (一括再委託の禁止)第3条 受託者は、本契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。 ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 (守秘義務)第4条 受託者は、本契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、本契約の終了後も同様とする。 (個人情報の保護)第5条 受託者は、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (契約の保証)第6条 受託者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。 ⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関の保証⑷ 本契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。 3 受託者が第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。 5 第1項の規定にかかわらず、委託者がその必要がないと認めたときは、受託者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。 (報告及び検査)第7条 受託者は、委託業務の履行を完了したときは、仕様書の定めるところにより、履行状況に関する報告書を委託者に遅滞なく提出しなければならない。 2 委託者は、受託者より前項の報告書の提出を受けたときは、速やかに検査を行うものとし、履行が不完全で補正又は補完の必要があると認めたときは、期限を指定して受託者に再履行を命ずることができる。 3 受託者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。 この場合において、再履行が完了したときは、委託者に届け出て、その検査を受けなければならない。 (請求及び支払)第8条 契約代金の請求及び支払は、毎月とし、各年度の月々の支払金額は、次のとおりとする。 ただし、履行期間に1月未満の端数が生じたときは、その月の契約代金は、日割計算により算定するものし、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。 支払金額 月額金 円(うち、消費税及び地方消費税額金 円を含む。)2 受託者は、毎月、前条第2項又は第3項の検査を受けて合格した後、前項に定める金額を委託者に対して、請求することができる。 3 委託者は、前項の規定による受託者からの請求を受理した日から起算して30日以内にこれを受託者に支払うものとする。 (債務不履行責任)第9条 受託者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に本契約を履行しないときは、履行期間開始日から履行の日までの期間の日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に対する相当額を控除した額について政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(うるう年は、平年と同様に扱う。)を乗じた金額を遅延利息として委託者に支払わなければならない。 2 委託者の責めに帰すべき事由により、前条第3項の規定による契約代金の支払が遅延したときには、受託者は、委託者に対して、未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (損害賠償責任)第10条 委託業務の履行に当たり、故意、過失その他受託者の責めに帰すべき事由により委託者又は第三者に与えた損害については、全て受託者の負担とする。 ただし、その損害のうち、委託者の責めに帰すべき事由により生じた損害は委託者の負担とする。 (契約不適合責任)第11条 委託者は、完了した業務(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)が種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受託者に対し、修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者と協議の上、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約内容の変更等)第12条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、本契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。 (経済情勢等の変化による契約内容の変更)第13条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢等の変化により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。 (委託者の解除権)第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 ⑴ 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 ⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 ⑶ 本契約の履行に関して不正な行為をしたとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。 ⑸ 受託者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(法人にあっては役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事、物品、役務等の関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 本契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 本契約に係る下請契約等に当たり、アからオまでのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、委託者が受託者に対して当該下請契約等の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 ク 本契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を委託者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 2 前項の規定により本契約を解除された場合において、受託者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。 3 前項の場合において、契約保証金が納付されているときは、委託者は、当該保証金をもって違約金に充当することができる。 (談合等不正行為による解除)第15条 委託者は、受託者が本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が受託者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。 ⑵ 公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。 ⑶ 公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。 ⑷ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 (受託者の解除権)第16条 受託者は、委託者が本契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。 2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託者と協議の上、本契約を解除することができる。 ⑴ 第12条の規定により、委託者が業務を中止させ、又は中止させようとする場合において、その中止期間が連続して3月以上に及ぶとき、又は当該中止期間の累計が契約期間の3分の2以上に及ぶとき。 ⑵ 第12条の規定により、委託者が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が2分の1以下に減少することとなるとき。 3 委託者は、前2項の規定による解除により、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (協議解除)第17条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、本契約を解除することができる。 2 前項の規定により本契約を解除した場合において、履行部分があるときは、委託者は履行部分の契約代金相当額を受託者に支払うものとする。 (契約の費用)第18条 本契約の締結に要する費用は、受託者の負担とする。 (協議)第19条 本契約に定めがない事項又は本契約の各条項の解釈において疑義が生じた事項については、委託者及び受託者双方が協議の上、決定するものとする。 (管轄裁判所)第20条 本契約に関連して生じた紛争については、委託者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2条 受託者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 本契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 (取得の制限)第3条 受託者は、本契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用又は提供の禁止)第4条 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、本契約による業務に関して知り得た個人情報を本契約の目的以外の目的に利用し、又は委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (個人情報の適切な管理)第5条 受託者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (責任体制の整備)第6条 受託者は、個人情報の安全管理について内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (作業責任者等の届出)第7条 受託者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により委託者に報告しなければならない。 2 受託者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により委託者に報告しなければならない。 3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 (従事者の監督及び教育)第8条 受託者は、本契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。 2 受託者は、本契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても本契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 (複写又は複製の禁止)第9条 受託者は、本契約による業務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (再委託における条件)第10条 受託者は、委託者の許諾を得た場合に限り、本契約による業務の一部を第三者(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合を含む。 )に再委託をすることができる。 なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。 2 委託者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも次に定める条件を付するものとする。 なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付けるものとする。 ⑴ 受託者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。 ⑵ 前号の場合において、受託者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 ⑶ 受託者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理及び監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理及び監督の状況を報告しなければならない。 ⑷ 前号の場合、受託者は、委託者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理及び監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。 (資料等の返還等)第11条 受託者は、本契約による業務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本契約の完了後、直ちに、委託者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。 2 受託者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 (取扱状況等についての指示等)第12条 委託者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及び本契約の遵守状況について、受託者に対して、必要な指示を行い、報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。 この場合において、受託者は、拒んではならない。 (事故発生時における報告)第13条 受託者は、個人情報の漏えい等その他の本契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、委託者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について委託者の指示に従うものとする。 (損害賠償等)第14条 受託者は、その責めに帰すべき事由により、本契約による業務の処理に関し、委託者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰すべき事由により、委託者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。 2 委託者は、受託者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、本契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 1香芝市子ども図書館運営業務委託仕様書第1 目的この仕様書は、香芝市子ども図書館運営業務委託契約の履行のため、香芝市子ども図書館(以下「子ども図書館」という。)の運営並びに子ども図書館へ配本する香芝市民図書館の図書(以下「配本図書」という。)の管理及び利活用に係る業務(以下「本業務」という。)について、定めるものとする。 第2 業務名香芝市子ども図書館運営業務第3 履行場所奈良県香芝市旭ケ丘三丁目1番地の3香芝市立旭ケ丘小学校内 香芝市子ども図書館(旭ケ丘小学校図書館)第4 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで第5 業務内容⑴ 開館及び閉館業務ア 校門扉、駐車場入口等の開錠及び施錠イ 図書・体育館棟及び図書館入口の開錠及び施錠ウ 機械警備の設定及び解除エ 館内の照明、空調等の入電及び切電オ 図書館システム端末及び学校図書館システム端末の起動及び終了カ 利用者の退館確認キ 図書館システム端末等の収納ク キッズスペース、授乳室及び事務室の開錠及び施錠⑵ 受付及びカウンター業務ア 利用者の入館及び退館の受付処理(利用資格の確認等)イ 配本図書及び学校図書館の図書の所蔵状況、配架場所等の問合せへの対応ウ 利用者からの軽微な相談への対応、相談対応記録の作成、委託者2への引継ぎエ 外線電話への対応⑶ 配本図書に関する業務ア 配本図書の購入候補の選定イ 配本図書の運搬ウ 配本図書の装備、修理及びデータ修正エ 配本図書の除籍候補の選定オ 配本図書の蔵書点検⑷ 館内整備業務ア 利用等された配本図書及び学校図書館の図書の配架イ 書架の整理整頓ウ 館内の簡易清掃エ 館内備品の管理⑸ 読書活動推進業務ア テーマコーナーの設置イ 読み聞かせ等の企画及び実施⑹ その他の業務ア 拾得物の一時保管及び委託者への引継ぎイ 館内の見回り及び安全点検(随時)ウ 迷惑行為又は長時間離席者に対する注意又は対応エ 迷子、急病、負傷者等への対応オ 非常時の避難誘導及び委託者への報告カ 図書館システム及び学校図書館システムの障害等発生時の対応及び委託者への報告キ 要望及び苦情への対応並びに委託者への報告ク 市職員との定例協議、研修等への出席ケ 委託業務範囲内の統計処理及び各種調査への対応コ その他委託者との協議の上で指示を受けた事項第6 業務日及び業務時間1 業務日本業務の業務日は、香芝市立学校の管理運営に関する規則(昭和331年教育委員会規則第7号)第3条第1項第1号から第5号までに規定する休業日(同項第3号から第5号に掲げる日のうち月曜日、12月28日から翌年1月4日までを除く。)とする。 ただし、委託者が特に必要と認めたときは、この限りでない。 2 業務時間本業務の業務時間は、午前9時00分から午後5時15分までとする。 ただし、委託者が特に必要と認めたときは、この限りでない。 (開館時間は、午前9時30分から午後5時00分までとする。)第7 業務体制1 業務従事者の配置人数⑴ 本業務の業務時間中は、業務従事者を2名配置するものとし、原則1名は受付及びカウンター業務の担当者として配置するものとする。 ⑵ 受託者は、代替の人員も含め、本業務の円滑な履行のために必要な人員数を確保しなければならない。 ⑶ 業務従事者は、受託者が直接雇用している者とする。 ⑷ 委託者は、勤務状況不良その他事由により業務従事者を不適格と認めた場合は、受託者にその旨を通知して変更を求めることができる。 この場合において、受託者は、適切な措置を講じるとともに、その結果を委託者に報告しなければならない。 ⑸ 受託者は、業務従事者の氏名、司書資格の有無等を委託者へ提出するものとし、業務従事者を変更する場合も同様とする。 2 実施責任者の選任及び職務⑴ 受託者は、本業務の実施責任者を定めるとともに、当該実施責任者には、司書資格を有する者又は公共図書館業務の経験が6月以上ある者を選任するものとし、その者の氏名、司書資格の有無等を委託者へ提出するものとする。 ⑵ 実施責任者は、本業務を統括管理し、業務従事者に対して必要な指示又は指導を行うとともに、本業務に関する委託者との連絡調整を行うものとする。 ⑶ 実施責任者は、月初めに本業務の実施状況等の報告書を作成し、4委託者に提出しなければならない。 第8 受託者の責務1 受託者は、学校教育法、学校図書館法、図書館法、労働基準法、その他関係法令及び規程を遵守すること。 2 受託者は、本業務が学校図書館法第4条第2項及びそれに基づき制定される要綱等により実施されるものであることを業務従事者に周知した上で、本業務に従事させなければならない。 3 受託者は、市の信用を失墜する行為をしてはならない。 4 受託者は、業務上知り得た情報を第三者に漏えいし、若しくは開示し、又は業務遂行目的以外の目的で使用してはならない。 契約期間の満了又は契約の解除の後も同様とする。 5 個人情報の保護について、受託者は、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他関係法令等を遵守するとともに、厳正な管理体制を構築するものとし、受託者の責めにおいて個人情報の漏えいが生じた場合、委託者は受託者に対して適切な措置を求めるものとする。 6 受託者は、本業務に関する仕様書、関係資料等(電子的記録を含む。)を委託者の許可なく持ち出し、又は複写してはならない。 7 受託者は、委託者が業務の実施に関する調査又は報告を求めた場合は、速やかに調査を行い、結果を報告しなければならない。 この場合において、改善の必要があるときは、適切な措置を講じ、委託者に報告しなければならない。 8 受託者は、業務従事者が過失等により、施設又は設備等を損傷し、又は滅失等させたときは、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に従い、適切な措置を講じなければならない。 9 館内において、事件及び事故が発生した場合は、速やかに委託者及び関係機関に連絡するとともに、緊急性及び安全性を考慮して対応しなければならない。 10 施設の開錠、施錠等に使用する鍵類は、受託者が責任をもって適切に管理するとともに、委託者に無断で当該鍵類の複製を行ってはならない。 5第9 経費負担1 本業務の履行に係る経費は、委託者が無償で提供する本業務の履行に必要な光熱水費、電話使用料、機器類等を除き、全て受託者の負担とする。 2 受託者の業務従事者が使用する駐車場等は、受託者の責任において確保するものとし、その経費も受託者が負担するものとする。 この場合において、受託者は、業務従事者が定められた駐車場等以外に駐車等しないように徹底しなければならない。 第10 支払方法本業務の委託料は、月払とし、受託者の請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。 第11 再委託の禁止受託者は、本業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることについて、事前に委託者が認めたときはこの限りでない。 第12 損害賠償1 受託者が故意又は過失により、利用者、委託者又は第三者に損害を与えた場合は、当該従事者の退職のいかんにかかわらず、受託者はその損害を賠償しなければならない。 2 本業務の履行に際し、受託者が損害を受けた場合は、委託者の責めに帰すべき場合を除き、委託者は損害賠償の責めを負わない。 第13 災害時の対応受託者は、災害等の発生時には、利用者の避難誘導等を行うものとし、委託者等が実施する防災訓練等に参加しなければならない。 第14 契約解除委託者は、受託者が業務改善命令に関する委託者からの書面による通告を受領した後、正当な理由がなく、これを是正しないときは、契約を解除することができる。 第15 引継ぎ等本業務の委託期間の満了又は契約解除により、受託者の変更等があった場合は、責任をもって次期受託者に業務の引継ぎを行うとともに、6委託者より貸与された物品等は返却しなければならない。 第16 その他1 受託者は、本業務の実施に当たり、香芝市民図書館カウンター業務等の一部業務の受託者及び市民図書館をはじめとする市の関係課室とも緊密に連携を図るものとする。 2 本仕様書は、本業務の大要を示すものであり、仕様書の解釈について、受託者は委託者の解釈に従い、仕様書に記載のない事項であっても、業務上必要な事項については、委託者と協議の上、誠意をもって実施するものとする。 3 その他疑義が生じた場合は、委託者及び受託者で協議を行い、円滑な運営を図るものとする。
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