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UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ) (令和7年10月24日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構中部支社
所在地
愛知県 名古屋市
公告日
2025年10月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

UR都市機構は、UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)を受託する事業者を募集します。本業務は、UR賃貸住宅の募集、契約事務、入居資格確認などを行います。

  • 発注機関: 独立行政法人都市再生機構中部支社
  • 業務名: UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)
  • 業務内容: UR星ヶ丘営業センターグループにおけるUR賃貸住宅等の募集等業務
  • 履行期間: 令和8年7月1日から令和12年6月30日まで
  • 入札方式: 総合評価方式(競争参加資格確認申請書及び技術資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価)
  • 主な参加資格: 詳細は入札説明書をご確認ください。
  • 入札スケジュール:
  • 入札公告日: 令和7年10月24日
  • 競争参加資格の確認: 令和7年11月1日~11月8日
  • 入札説明会の実施: 令和7年11月15日
  • 入札書の提出期限: 令和7年12月6日
  • 開札日: 令和7年12月9日
  • 問い合わせ先: 独立行政法人都市再生機構中部支社(詳細は入札説明書をご確認ください)
  • その他:
  • 宅地建物取引業法に基づく免許が必要
  • 業務の実施体制、報酬、費用負担など、詳細は入札説明書をご確認ください。
  • 入札参加者は公正な入札を確保する必要があります。
  • 詳細については、UR都市機構のホームページを参照してください。

上記は概要であり、入札への参加を検討される際は、必ず入札説明書等をご確認ください。

公告全文を表示
UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ) (令和7年10月24日) UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)入札説明書UR都市機構では、UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)を受託する事業者を、本説明書に従って募集します。受託を希望する場合は、競争参加資格、委託業務の内容、申請方法等について、本説明書等で十分確認の上、必要な手続を行ってください。令和7年10月独立行政法人都市再生機構中 部 支 社- 1 -目 次1 入札公告の掲示日 ······················································ 22 契約担当役等の氏名及び名称等 ·········································· 23 業務概要 ······························································ 24 競争参加資格 ·························································· 75 総合評価に係る事項 ···················································· 86 担当支社等(窓口) ···················································· 157 競争参加資格の確認 ···················································· 158 入札説明会の実施 ······················································ 179 苦情申立て ···························································· 1710 入札説明書に対する質問 ················································ 1811 入札書の提出期限、場所及び方法 ········································ 1812 開札の日時及び場所 ···················································· 1813 入札方法等 ···························································· 1814 入札保証金及び契約保証金 ·············································· 1915 開札 ·································································· 1916 入札の無効 ···························································· 1917 落札者の決定方法 ······················································ 1918 手続における交渉の有無 ················································ 1919 契約書作成の要否等 ···················································· 1920 支払条件 ······························································ 1921 関連情報を入手するための照会窓口 ······································ 2122 業務の詳細な説明 ······················································ 2123 費用負担の考え方 ······················································ 2124 グループ(共同体)で申請する場合の手続 ································ 2125 その他承諾を要する事項、禁止事項等 ···································· 2226 その他 ································································ 23- 2 -掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構(以下「機構」といいます。)中部支社のUR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)に係る掲示に基づく入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び技術資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式により実施します。1 入札公告の掲示日令和7年10月24日(金)2 契約担当役等の氏名及び名称等独立行政法人都市再生機構中部支社 支社長 竹内 英雄愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号3 業務概要(1) 業務名UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)(2) 業務内容UR星ヶ丘営業センターグループにおけるUR賃貸住宅等における募集等業務(3) 履行期間令和8年7月1日から令和12年6月30日まで(4) 業務の詳細な説明① 対象物件あらかじめ機構が特定する入居者の募集が可能な状態にある機構が管理する賃貸住宅※(賃貸住宅に付属する倉庫がある場合は、当該倉庫を含みます。以下これらを「UR賃貸住宅」といいます。)及び賃貸住宅内等にある有料駐車場となります。※ 区分所有となっている物件、他者所有の賃貸住宅を一括して借り受け、UR賃貸住宅として経営(いわゆるサブリース方式)している物件があります。注)UR賃貸住宅は、地域及び団地ごとの特性に応じた多様な活用を行うため、団地ごとに「団地別整備方針」を策定しており、建替え、集約、用途転換、土地所有者等への譲渡・返還などによりその戸数が増減することがございます。詳しくは機構HPをご参照ください。(https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/stock/lrmhph000000ebqe-att/200903stock.pdf)② 本業務の目的、機構の募集体制及び委託業務の内容イ 目的- 3 -機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成15年6月20日法律第100号。)第3条において、都市基盤整備公団から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とすると定められています。このような目的を達成するため、UR賃貸住宅の募集等業務について一般競争入札を実施することにより、公的賃貸住宅としての公平性、公正性を確保しつつ、効率的に業務を実施できる受託者を選定することとします。ロ 募集体制及び委託業務の内容UR賃貸住宅の募集等業務を行う事務所としては、UR営業センター(以下「営業センター」といいます。)、賃貸住宅の住戸内に設置している現地案内所及び賃貸住宅の施設内又は公共交通機関周辺に設置している賃貸ショップ(以下、現地案内所と賃貸ショップを総称する場合は「賃貸ショップ等」といいます。)があります。営業センターは、UR賃貸住宅の入居者の募集を、機構が自ら行うために設置した事務所であり、入札公告日現在、全国に35か所設置されております。営業センターにおいては、UR賃貸住宅への入居を希望する者(以下「入居希望者」といいます。 )に対し、住宅のあっせん、契約事務、入居資格確認、契約内容の説明等の業務(賃貸住宅内等にある駐車場の紹介、申込受付、契約等の業務(以下「駐車場業務」といいます。)を含みます。)を行っております。また、賃貸ショップ等では、住宅の下見や周辺環境等に関する情報提供、仮申込の受付等の手続を踏まえ、入居希望者を営業センターへご案内するなどの業務を行っております。なお、営業センター及び賃貸ショップ等の移設、閉鎖、営業時間の変更、改称等については、顧客サービスの向上、営業力強化等を目的として行う場合があり、実施に際しては機構が決定するものとします。本入札の受託者には、営業センターにおける全ての業務を対象に、「UR賃貸住宅の賃貸借代理」に係る委託契約を締結し、UR賃貸住宅の募集等業務(以下「民活型募集業務」といいます。)を実施していただくこととなります。ハ 平均契約件数の設定本業務では、入居者募集業務の実績を踏まえ、以下により契約件数の平均(以下「平均契約件数」という。)を設定することとします。受託者は、平均契約件数以上の件数を獲得することを目標とします。平均契約件数の定義及び算出対象期間の設定a 平均契約件数の算出方法平均契約件数は、下表の期間における四半期ごとの契約件数の平均値とします。ただし、団地の建替え、集約、用途転換、土地所有者等への譲渡・返還などの影響により、平均契約件数の算出にあたり当該団地の契約件数を除外して計算することが適当と考えられる場合は、その取扱いについて機構及び受託者とで協議し、機構が決定するものとします。- 4 -集計時期 集計対象期間第1回集計(令和8年7月) 令和4年7月から令和8年6月まで第2回集計(令和9年7月) 令和5年7月から令和9年6月まで第3回集計(令和10年7月) 令和6年7月から令和10年6月まで第4回集計(令和11年7月) 令和7年7月から令和11年6月までb 契約実績に係る算出対象期間の設定契約実績に係る算出対象期間の始期は令和8年7月とし、機構と受託者との契約が終了するまでの間、3か月ごとの算出対象期間を設定します。※ UR賃貸住宅の使用関係の法的性格UR賃貸住宅の使用関係については、機構の前身である日本住宅公団において「その入居者との間に設定される使用関係は私法上の賃貸借関係である」(最高裁昭和55年5月30日判決)とされており、一般法として借地借家法、民法の規定が適用されることから、一般に行われている賃貸借契約と変わりがありません。したがって、受託者が、自己の所有に属さないUR賃貸住宅について、自己の名で機構に代わって入居希望者に対してあっせんを業として行う行為は、宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律第176 号、以下「宅建業法」という。)第2条第2号における宅地建物取引業に該当いたします。また、受託者が自己の所有に属さないUR賃貸住宅について、自己の名で、機構に代わって入居希望者に対して賃貸借を行うことは、民法上の代理行為となります。なお、機構が自ら貸主となって賃借人を募集し、賃貸することは宅建業法の対象から除外されております。※ 用語等の定義本入札説明書において使用する用語は以下のとおりです。イ 宅地建物取引業法施行令(昭和39年12月28日政令第383号)は、以下「施行令」といいます。ロ 宅地建物取引業法施行規則(昭和32年7月22日建設省令第12号)は、以下「施行規則」といいます。ハ 宅建業法第2条第2号による宅地建物取引業は、以下「宅建業」といいます。ニ 宅建業法第2条第3号による宅地建物取引業者は、以下「宅建業者」といいます。ホ 宅建業法第22条の2第1項の宅地建物取引士証の交付を受けた者は、以下「取引士」といいます。ヘ 民活型募集業務に従事する者は、以下「従業者」といいます。※ 宅建業法及び関係法令等との関係民活型募集業務における契約成立までに向けた行為は賃貸借の媒介行為であり、宅建業に該当することから、実施に当たっては宅建業の免許が必要となります。また、民活型募集業務におけ- 5 -る賃貸借の契約行為は民法上の代理行為となります。なお、入札対象業務と宅建業法及び関係法令等との関係は以下のとおりです。イ 受託者が民活型募集業務を実施する場合、当該営業センターは、宅建業法に基づき業務を行う「事務所」(宅建業法第3条第1項及び施行令第1条の2第2号に定める事務所、以下「事務所」という。)に該当し、賃貸ショップ等は「その他国土交通省令で定める場所」(宅建業法第31条の3及び施行規則第15条の5の2第1号)に該当します。ロ 受託者は、民活型募集業務の実施に当たり、免許の交付(宅建業法第6条)を受け、専任の取引士の設置(同法第31条の3)、営業保証金の供託等(同法第25条)、従業者証明書の携帯、従業者名簿の備付け(同法第48条)、帳簿の備付け(同法第49条)、標識の掲示等(同法第50条)その他関係法令等により必要な措置を講じることとなります。ハ 民活型募集業務に関して機構から受け取ることのできる報酬の額(以下「報酬」という。)は、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年10月23日建設省告示第1552号、以下「報酬告示」という。)第4及び第7の定めによります。ニ 受託者が民活型募集業務以外の業務を当該営業センター等において行うことは、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」(平成13年1月6日国土交通省総動発第3号国土交通省総合政策局不動産業課長から各地方支分部局主管部長あて通達、以下「不動産業課長通達」という。)の定めに鑑み、賃貸借代理に係る内容とは区分して取り扱うべきものであり、本件の対象外となります。ホ 機構と受託者の間で締結する委託契約は、「住宅の標準賃貸借媒介契約約款」(平成6年4月8日建設省経動発第 57 号建設省建設経済局長から業界団体の長あて通達、以下「標準契約書」という。)を踏まえたものとなります。なお、詳細については、別添2「UR営業センター業務仕様書_業務仕様書別紙」又は「UR賃貸住宅賃貸ショップ等業務仕様書_業務仕様書別紙」(以下「仕様書」といいます。)に定めるところによります。③ 委託業務の実施場所及び各実施場所に係る窓口営業日、営業時間別添1「UR賃貸住宅募集等業務参考資料」(以下「参考資料」といいます。)のとおりとし、参考資料は下記6(1)に示す場所にて手交します。これらについては、顧客サービスの向上、営業力強化等を目的として、業務実施期間中に変更されることがあります。 その開設、閉鎖及び改組については、落札事業者と協議の上、機構が決定します。特に、現地案内所は、需要動向に応じて主に団地内の住宅を活用し機動的に設置する臨時の窓口であることから、開設事務所数や開設日数の増減が随時あり得るものとします。また、賃貸住宅の特性として、来場者数、契約者数等は、月や季節により繁閑の差が生じることがあります。また、下記5(3)において、これに定める営業日及び営業時間と異なる提案を検討する場合は次の点に注意していただく必要があります。- 6 -・一般の企業・個人(以下「施設事業者」といいます。)が経営する施設の1区画を機構が賃借し営業している場合は、施設事業者の指定する営業可能な時間が定められている場合があります。また、全館休業日が設けられている場合はこれに従うこととなります。・業務上使用する募集管理システムの稼働時間については、通常8:00から20:30までとなっております。・受託者からの提案により営業日及び営業時間を変更する場合は、事前に機構と協議の上、機構が決定します。④ 委託業務の実施体制委託業務の実施体制について、次のとおりとし、また次に定める事項に記載のない場合は、機構との協議の上、実施することとします。イ 受託者は、受託業務責任者(以下「業務責任者」といいます。)及び受託業務従事者(以下「業務従事者」といいます。)を定めるものとします。業務責任者:委託業務全般を総括し、受託業務従事者を指導・監督する責任者業務従事者:仕様書に定める業務の実施者ロ 営業時間内は、3(4)③に定める場所に在席するものとします。ハ 業務責任者は、業務に関連して委託者が開催する会議等に出席し、委託業務の実施状況についての報告等を行うものとします。また、業務責任者は機構からの指示・依頼事項について業務従事者への周知・指導を実施し、業務従事者からの意見を取りまとめ、報告等を行う者とします。ニ 業務従事者の執務時は、身分を表示するため、ネームプレート・名刺を使用するものとします。 ただし、配置予定者については、やむを得ない理由により変更を行う場合には、代わりに配置される者が、変更される者と同等以上の者であることの機構の了解を得なければならないものとします。(4) 申請書及び技術資料を提出後に辞退する場合は、辞退届(様式3)を提出するものとします。(5) 機構が必要と認める場合は、追加資料の提出を認めることがあります。(6) 営業センターでの収納事務については、入居希望者が敷金等の初期費用の支払を希望した場合、当該初期費用の収納を行うことがあります。ただし、当該事務にかかわる安全確保等については、受託者の責務において行うもの年、別途覚書(参考1)を取り交わすものとします。(7) 業務の開始時及び契約の終了時においては、次のとおり業務の引継ぎ等を実施するものとし、当該業務引継ぎ等に要する費用については、受託者が負担することとします。① 業務の開始時受託者として決定された後、委託業務の開始日(令和8年7月1日)までの間に、当機構が指定する現在の受託者から業務の引継ぎを受けることとします。なお、必要に応じて当機構が業務説明を行う場合があります。② 契約の終了時契約の終了に当たっては、当機構が指定する新たな受託者への業務引継ぎを実施するものとします。(8) 本入札における受託者が、現在本業務を受託している事業者が雇用している業務従事者の採用について検討される場合は、6(1)までお問合せください。(9) 本業務においては、毎年度、業務実績の評価を行い、当該結果を受託者に対して通知します。評価は、評価項目(入札時の技術提案項目を含む。)ごとに、「A:適切に実施」「B:おおむね適切に実施」「C:要改善」の3段階で行い、A評価及びC評価の割合に応じて、次期業務の総合評価において加点及び減点がされます。なお、下記(10)に記載する受託者の責により実施方針に係る技術提案が履行されない場合は、当該- 24 -年度の業務実績評価において「C:要改善」評価とします。業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された項目については、契約担当役が適切に実施し得る内容と認める「改善計画書」(任意様式)を提出し、当該「改善計画書」に沿って業務を実施しなければなりません。「改善計画書」を提出しない又は当該提出した「改善計画書」に沿って履行されない場合は、契約担当役は、契約を解除し、業務実績を評価した年度における報酬の100分の10に相当する額を違約金として支払を求めることができることとします。なお、付与した業務実績評価結果は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがあります。(10) 受託者は、提出した技術提案どおりに業務を履行できない状況が発生した場合には、契約担当役と協議するものとし、受託者の責により、提出した技術提案を含む業務が履行されないと機構が判断した場合は、契約担当役は、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、落札時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。)を算定し、ペナルティ額に100分の10に相当する額を加えた額を違約金として支払を求めることができることとします。ただし、当該違約金は、業務実績を評価した年度における報酬の10分の1に相当する額を上限とします。ペナルティ額(千円未満切捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定報酬係数と委託者が入札説明書で提示した成約件数と平均成約賃料とをそれぞれ乗じた値÷価格評価点の配分点(※))(11) 本業務の開始後、機構の指示する業務について、本委託契約における業務実施場所を拠点として業務を追加することがあります。その際は、本入札による受託者に業務の実施を委託いたしますので、ご了知願います。(12) 当機構に関する情報については、当機構HP(https://www.ur-net.go.jp/)及び国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/)等にてご確認ください。(13)入札参加に際し、仕様書に記載する書式の交付を希望する場合は、6(1)にて手交しますので事前に必要な書式名称をお申し出ください。(14) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のHPで公表することとしますので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけ- 25 -ない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(以下「役員経験者」といいます。)が再就職していること又は課長担当職以上の職を経験した者(以下「課長担当職以上経験者」といいます。)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 当機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当機構に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(15) 機構においては、より効果的・効率的な業務を行うため、オンラインシステムの開発・改良を行っており、業務実施においては、機構が指示するシステムを利用していただきます。 なお、上記に伴い、業務期間中にシステムの仕様等の変更をすることがあります。(16) 機構では、年間数回(通常2回とし、令和5年度実績:6月~9月、12月~翌年4月の年2回、令和6年度実績:6月~9月、12月~翌年3月の年2回)、入居促進キャンペーンを行っており、詳細についてはキャンペーンの都度決定しております。キャンペーン期間等において、通常期と異なる営業時間等を取る場合がありますが、受託者はキャンペーン等実施の趣旨を踏まえ、これに協力していただきます。なお、その場合の取扱いは機構と受託者が協議の上定めることとします。(17) 機構では、顧客の需要分析、CS向上等の目的で、来場者アンケート、契約者に対する入居者アンケート等を実施しており、これらについて、受託者は協力しなければなりません。また、これらの調査結果に基づく業務改善の必要が生じた場合には、協力していただきます。(そのために新たな費用負担を生ずる場合の取扱いについては、機構と受託者が協議の上決定します。)- 26 -(18) 受託者がUR賃貸住宅の契約者に対し、独自のサービスの提供を希望する場合は、あらかじめ当機構の承諾を得た上で、下記事項を遵守していただきます。・提供可能なサービスは公序良俗に反しないもの及び法令等を遵守しているものに限ります。・また、UR賃貸住宅の入居者にとって新しい生活スタイルの提案に資する内容、又はUR賃貸住宅の団地を管理するに際し、メリットを提供できる内容に限ります。・サービスの提供に際しては、案内資料等の履行場所への設置又はUR賃貸住宅の契約者への交付に限り認めるものであり、履行場所でのセールス行為、契約行為その他これらに類推される行為は認められません。・サービスの提供は、受託者の責任において行うものであり、当機構は一切の責任は負わず、また本業務の契約履行期間終了後においても、サービス提供後の対応は提案した受託者の責任において行っていただきます。(19) 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければなりません。・入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。・入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければなりません。・入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。(20) 機構が、3(3)に規定する履行期間内であって履行開始日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準の変動により委託費が不適当となったと認めたときは、委託費について補正(増額又は減額)を行うことができるものとし、受託者はこれに応じなければならないものとします。詳細は、別添6契約書案の第26条を確認してください。また、当該補正を行う日は、原則として、令和10年7月1日とします。補正に係る手続等の詳細は、当該補正を行う日の3か月前を目途に通知します。(21) 公示日以降、業務開始までの間に、以下については名称変更等を予定しておりますので、ご承知おきください。①UR賃貸ショップ星ヶ丘をUR星ヶ丘営業センターに変更します。②URナゴヤドーム前営業センターをUR賃貸ショップナゴヤドーム前に変更します。以 上(別紙1)営業窓口の取扱物件等について●取扱地域・ 営業センターでは、全国の賃貸住宅を取り扱うことが可能であるが、例えば、首都圏の営業センターでは首都圏の物件を、関西の営業センターでは関西の物件を、主に取り扱っている。したがって各地域の営業センターには、それぞれの地域の物件に関する説明資料のみが常備されている。顧客の要望等に基づき、他地域の物件を取り扱う場合には、個別に他地域の営業窓口と連絡を取りながら、業務を行うこととなる。この場合、顧客の要望に応じて機構が貸与するテレビ会議システムを活用することで、仕様書に定める業務を行うことがある。・ 賃貸ショップ等においては、主として賃貸ショップ等の存する団地及び周辺団地における賃貸住宅を取り扱うが、他エリアの物件について相談があった場合には、同様の取扱いとする。●その他・定期建物賃貸借に係る貸主による書面交付・説明については、機構からの代理権付与に基づき、重要事項説明と併せ、受託者が行うものとする。その他、契約締結時に重要事項説明に付随して行う入居説明、法令の改正等により貸主に新たに説明義務が課せられた場合の説明、機構の事業方針など貸主として説明すべき事項等についても同様の取扱いとし、これらに要する費用については、入札説明書「20 支払条件」に定める報酬に含むものとする。・機構からの指示によりポスターの掲出、パンフレットの備付等を行う場合がある。受託者は、これに協力しなければならない。・当機構は、国の政策実施機関であることから、国民に対するサービス向上の必要、国等の政策実施上の要請等があった場合、適切に対応する必要があり、受託者はこれに協力しなければならない。(例)・ 自然災害等緊急時における住宅確保・ 被災者等早急に住宅を必要とされる者への空住戸等情報提供・ その他機構が政策実施上の要請等を受諾した場合に係る各種対応(別紙2)事務所の使用貸借に係る事項について機構が営業窓口として運営している区画について、以下の事項が生じることとなるので、参加表明に当たっては、受託者はその点についても了解しているものとする。・施設事業者の所有するビルの1区画を機構が賃借して運営している場合、施設事業者との賃貸借関係の当事者は引き続き機構となることから、その使用貸借について、機構と受託者との間で使用貸借契約を締結する他、その適正な利用について、施設事業者及び受託者の二者間又は機構、施設事業者及び受託者の三者間において、覚書の交換、協定の締結等を求められる場合がある。・日常の業務運営における事務所の管理等については、受託者において行うこととする。(感染症発生時等における事務所内の清掃を含む。)・また、防火管理者の配置等について、機構、施設事業者又は施設事業者と契約している施設管理者から求められる場合がある。(別紙3)費用負担の明細について本業務を実施するにあたり、機構と受託者の費用負担の取扱いについては、次のとおりである。 (1)使用貸借の対象は、「従来の実施に要した」ものであり、受託者の業務実施に当たり、例えば、電話機・パーソナル・コンピュータ等の増設を行っても、機構は負担しない。増設する設備等に係る使用・保守管理のための費用等についても、同様の取扱いとする。(2)機構の負担としている種別であっても、業務の執行に伴い必要となる費用ではない場合は、受託者の負担とする。(3)取扱いを使用貸借としている種別については、機構と受託者との間で、別添8使用貸借契約書を締結する。種別 主 な 内 訳 取扱い事務所等 ・事務所・現在設置されている什器(事務机、事務椅子、個人用ロッカー)等使用貸借共益費等 ・共益費、清掃費、TVアンテナ使用料(※計上している場合のみ)、案内看板(デジタルサイネージ含む)設置費用機構の負担設備等 ・機構イントラネット用端末装置(UR-NET)・複合機・電話設備・その他、募集業務処理に必要と認められる設備一式(タブレット端末、窓口受付システム等)使用貸借通常の使用の範囲内における故障が生じた場合の修理・交換費用は機構負担とする。また、複合機のトナー交換に要する費用は機構負担とする。電話料金等 ・上記の設備等に係る電話料金、インターネット接続に係るプロバイダ利用料金機構の負担帳票類等 ・空家入居申込案内書、入居申込書、契約書用紙等、機構所定様式の帳票・機構作成のノベルティ機構の現物又は電子データ提供光熱水費 ・電気料金、水道料金 機構の負担事務用品・消耗品・文房具類、コピー用紙、プリンタトナー・郵送料(顧客送付用、返信用)・その他、募集業務処理に必要と認められる事務用品・消耗品(感染症予防に係る品目を含む。)受託者の負担交通費 ・募集業務処理に必要と認められる交通費 受託者の負担((別紙4)報酬の支払方法●報酬支払対象の確定方法・支払時期等・未入居退去(契約締結後、入居開始可能日(家賃発生の起算日)以前に契約解除となった場合)は報酬対象外としていることから、報酬は以下のフローにより支払う。【報酬支払の流れ(標準的なケース)】≪当月≫ ①賃貸借の代理権に基づき、受託者は、入居予定者と賃貸住宅賃貸借契約を締結|↓ ↓≪当月≫ ②賃貸借契約上の入居開始可能日が到来 ②入居開始可能日前に顧客が退去申出~≪翌月≫ ↓ ↓③入居確定 ③未入居のまま退去手続↓ ↓④【報酬支払対象】として確定 ④【報酬対象外】として確定↓≪翌々月≫(上旬) ⑤(機構→受託者)確定分の通知⑥(受託者→機構)報酬の請求(下旬) ⑦(機構→受託者)報酬の支払・賃貸借契約締結の翌々月に報酬を支払うことを原則とするが、翌々月上旬頃までに入居が確定しない契約(=契約締結日と入居開始可能日の間が大きく離れている場合)については、未入居退去か否かの確定が遅くなるため、報酬の支払が遅れる場合がある。〇【別添資料一覧】別添1 UR賃貸住宅募集等業務参考資料別添2 UR営業センター(賃貸ショップ等)業務仕様書_業務仕様書別紙別添3 業務従事者ネームプレート・名刺デザインについて別添4 入札説明書様式(様式1~17)別添5 入札(見積)心得書別添6 業務委託契約書(案)(参考1)収入金の処理に係る覚書別添7 個人情報等の保護に関する特約条項別添8 使用貸借契約書別添9 競争参加者の資格に関する公示(共同体)※別添1は手交による別添2(注意)資料中の「甲」は独立行政法人都市再生機構を表し、「乙」は契約相手方を表します。 また、機構が承認した技術提案の内容は、本資料に別途付記されますUR営業センター(UR星ヶ丘営業センターグループ)業務仕様書業務仕様書別紙業務仕様書1 履行場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 営業日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 営業時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 業務対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 甲への報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 法律及び関係法令の遵守・・・・・・・・・・・・・ 48 機密の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 備品等の保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 410 関連部署及び関連会社・・・・・・・・・・・・・・ 511 受託業務責任者・・・・・・・・・・・・・・・・・ 512 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 513 用語の定義について・・・・・・・・・・・・・・・・ 514 業務に使用する書式について・・・・・・・・・・・・ 615 その他遵守事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6業務仕様書 別紙1 来場、電話及びメール等による問合せ及び空家確認等への対応別紙1(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)報告形態2 仮申込 別紙2(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)保管方法(5)保管形態3 本申込(資格確認) 別紙3(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)保管方法(5)保管形態4 代理権の取得(民活型のみ) 別紙4(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)保管方法(5)保管形態5 代理権の喪失(民活型のみ) 別紙5(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)保管方法及び保管形態6 契約(定期借家の再契約及び定期借家から普通借家契約への切替を含む)別紙6(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)保管方法(5)保管形態7 辞退 別紙7(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)保管方法及び保管形態8 住まいセンターへの連絡 別紙8(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間9 管理サービス事務所との連携 別紙9(1)空住戸の問合せに係る業務(2)仮申込受付に係る業務(3)留意事項10 宅建紹介制度に係る業務 別紙10(1)空住戸の問合せに係る業務(2)宅建紹介制度の問合せに係る業務(3)仮申込受付に係る業務(4)本申込に係る業務(5)契約に係る業務11 下見可能住宅の同行案内 別紙11(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)報告形態12 団地内駐車場利用申込受付 別紙12(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)送付方法13 団地内駐車場利用契約業務 別紙13(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)送付方法14 団地内バイク置き場利用申込受付 別紙14(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)送付方法15 団地内バイク置き場利用契約業務 別紙15(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)送付方法16 宅建業者及び事業者(法人)へのUR賃貸住宅のPR業務別紙161 宅建業者へのUR賃貸住宅のPR(1)業務発生時期(2)業務方法(3)報告形態2 事業者(法人)へのUR賃貸住宅のPR(1)業務発生時期(2)業務方法(3)報告形態17 お客様のフォローアップ(追客業務) 別紙171 各種書類が未提出となっている場合の対応(1)業務発生時期(2)業務方法2 情報提供サービスの登録及び対応(1)業務発生時期(2)業務方法(3)保管方法(4)保管形態18 通訳及び翻訳業務 別紙18(1)言語(2)業務発生時期(3)業務内容(4)実施期間(5)納入方法及び納入形態UR星ヶ丘営業センターUR高蔵寺営業センター業務仕様書1UR営業センター業務仕様書1 履行場所(1)名称:UR星ヶ丘営業センター住所:愛知県名古屋市千種区井上町49-1 名古屋星ヶ丘ビル1階(2)名称:UR高蔵寺営業センター住所:愛知県春日井市中央台1丁目2―2 サンマルシェ南館内2 営業日原則として水曜日及び年末年始(12/29~1/3)GW(5/3~5/5)を除く毎日3 営業時間午前10時から午後6時まで4 業務対象(1)空家賃貸住宅①高齢者向け賃貸住宅②事業者(法人)利用可能とする賃貸住宅(以下「社宅向け賃貸住宅」という。)③定期建物賃貸借(以下「定期借家」という。)による住宅④特別募集住宅(以下「事故住宅」という。)⑤子育て及び高齢者等世帯優遇対象団地における賃貸住宅(2)新規賃貸住宅(3)団地内等の有料駐車場(以下「団地内駐車場」という。)(4)団地内等の有料バイク置き場(以下「団地内バイク置き場」という。 )(5)その他甲が提供する賃貸住宅及び甲が実施する業務に係る情報提供(6)甲の賃貸住宅募集に関連して実施される他の事業者の業務に係る情報提供等5 業務内容(1)空家賃貸住宅の募集等に関する業務①来場、電話及びメール等による問合せ及び空家確認等への対応・・別紙1 参照②仮申込・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙2 参照③本申込(資格確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・別紙3 参照④代理権の取得・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙4 参照(民活型のみ)⑤代理権の喪失・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙5 参照(民活型のみ)⑥契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙6 参照⑦辞退・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙7 参照⑧住まいセンターへの連絡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙8 参照⑨管理サービス事務所への連絡・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙9 参照⑩宅建紹介制度に係る業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙10 参照2⑪下見可能住宅の同行案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙11 参照⑫団地内駐車場利用申込受付・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙12 参照⑬団地内駐車場利用契約業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙13 参照⑭団地内バイク置き場利用申込受付・・・・・・・・・・・・・・・別紙14 参照⑮団地内バイク置き場利用契約業務・・・・・・・・・・・・・・・別紙15 参照⑯宅建業者及び事業者(法人)へのUR賃貸住宅のPR業務・・・・別紙16 参照⑰お客様のフォローアップ(追客業務)・・・・・・・・・・・・・・別紙17 参照⑱通訳及び翻訳業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙18 参照(2)高齢者向け賃貸住宅の募集に関する業務①高齢者向け賃貸住宅の種類イ 高齢者向け優良賃貸住宅ロ 高齢者向け特別設備改善住宅ハ 健康寿命サポート住宅ニ その他甲が定める住宅②高齢者向け賃貸住宅に係る手続イ 抽選対象団地に関する住宅相談への対応ロ 抽選対象住宅の抽選結果の情報提供ハ 先着順対象団地に関する5(1)に定める業務ニ 電話及びメール等による高齢者向け賃貸住宅に関する住宅相談への対応ホ その他イ~ニに付随する業務(3)社宅向け賃貸住宅の募集に関する業務①事業者(法人)へ貸与する場合の各種制度イ 事業者複数戸割引制度ロ 事業者大口割引制度ハ 事業者敷金免除制度ニ その他甲が定める事業者向け制度②社宅向け賃貸住宅に係る手続イ 窓口における案内及び説明並びに住宅相談及び仮申込手続ロ (3)①に定める制度の説明並びに住宅相談及び仮申込手続ハ 仮申込後の引継ぎ業務ニ 電話及びメール等による社宅向け賃貸住宅募集に関する住宅相談への対応ホ その他イ~ニに付随する業務(4)新規賃貸住宅の募集に関する業務①履行場所における案内及び説明②抽選結果の情報提供③電話及びメール等による新規賃貸住宅募集に関する住宅相談への対応④その他①~③に付随する業務(5)定期借家による賃貸住宅の募集に関する業務①定期借家による賃貸住宅の種類3イ 定期借家制度(U35割、そのママ割、URライト)適用住宅ロ その他甲が定める定期借家②定期借家による賃貸住宅に係る手続イ 定期借家賃貸住宅に関する住宅相談への対応ロ 定期借家賃貸住宅に関する5(1)に定める業務ハ 電話及びメール等による定期借家賃貸住宅に関する住宅相談への対応ニ その他イ~ハに付随する業務(6)事故住宅の募集に関する業務①甲が実施する抽選手続に係る案内及び説明②先着順対象住宅に関する5(1)に定める業務③営業センター内における事故住宅の情報提供④電話及びメール等による事故住宅に関する問合せへの対応⑤その他①~④に付随する業務(7)子育て及び高齢者等世帯優遇対象団地における募集に関する業務①優遇措置の種類イ 近居促進制度ロ 子育て世帯向け地域優良賃貸住宅(子育て割)ハ その他甲が定める優遇措置②優遇対象団地に係る手続イ 優遇対象団地に関する5(1)に定める業務ロ 営業センターにおける優遇対象団地の情報提供ハ 電話及びメール等による優遇対象団地に関する問合せ対応ニ その他イ~ハに付随する業務(8)団地内駐車場に関する業務①団地内駐車場の制度、申込条件、申込方法等の問合せ対応②団地内駐車場の案内及び説明並びに相談③申込受付④住まいセンターへの連絡・取次⑤電話及びメール等による問合せ及び空駐車場の確認等への対応⑥契約⑦その他①~⑥に付随する業務(9)団地内バイク置き場に関する業務①団地内バイク置き場の制度、申込条件、申込方法等の問合せ対応②団地内バイク置き場の案内及び説明並びに相談③申込受付④住まいセンターへの連絡・取次⑤電話及びメール等による問合せ及び空駐車場の確認等への対応⑥契約⑦その他①~⑥に付随する業務(10)その他甲が提供する賃貸住宅及び甲が実施する業務に係る情報提供4①各種パンフレット等の設置による情報提供②電話及びメール等による問合せに係る関係部署への案内対応③その他①~②に付随する業務(11)甲の賃貸住宅募集に関連して実施される他の事業者の業務に係る情報提供等①各種パンフレット等の設置による情報提供②電話及びメール等による問合せに係る関係部署への案内対応③その他①~②に付随する業務(12)入居促進キャンペーン期間における業務①業務発生期間甲が別途通知する入居促進キャンペーンの期間②業務方法入居促進キャンペーンごとに甲が定める方法に基づいて実施する以下の業務イ 入居促進キャンペーン期間における各種入居促進制度の情報提供ロ 入居促進キャンペーンの内容の周知徹底ハ 入居促進キャンペーン用の販促品の準備ニ その他イ~ハに付随する業務(13)業務集計①業務発生時期営業日単位で営業時間内に「仮申込」、「本申込」、「契約」、「辞退」が発生したとき。②業務方法9(1)で定める募集管理システムにより、当該業務の発生事項を入力し、ジャーナル表を出力した上で当日の業務内容と突合する。③納期業務発生当日の営業時間終了まで④保管方法所定の施錠可能な書庫に保管する。⑤保管形態保管用ファイルを作成し、仮申込書類をとじこむ。6 甲への報告業務実施内容の報告については、営業日ごとに記録の上、甲に報告することとし、様式・納期・納入方法等については別途甲が指示する。7 法律及び関係法令の遵守(1)個人情報の保護に関する法律(2)その他関係法令を遵守し、必要な措置を講じるものとする。 8 機密の保持情報管理を徹底するとともに、業務上知り得た全ての情報について常に守秘義務を厳守し第三者に漏らしてはならない。また、業務上知り得た全ての情報を盗用してはならない。59 備品等の保全(1)機構イントラネット用端末装置(UR-NET)(2)タブレット端末(3)複合機(4)電話設備(5)設置されている什器(6)その他事務処理に必要と認められる設備一式以上(1)~(6)の甲から無償で貸与され、使用が認められている貸与物一式については、善良な管理者の注意を持って使用するとともに、これを目的外に使用してはならない。また、貸与物一式の取扱いについては甲乙間で使用貸借契約書を締結する。10 関連部署及び関連会社(1)各関連部署及び関連会社(住まいセンター等)の担当業務及び連絡先を把握する(2)甲の関連部署への連絡は、受託業務責任者が行う事とする11 受託業務責任者(1)当該営業センターを含む業務実施単位につき、少なくとも受託業務責任者(以下「業務責任者」という。)を1名置くこととし、営業日の営業時間内は甲からの連絡を受けることが可能な状態とする。(2)業務責任者は、当該営業センターの行う業務に精通するとともに、受託業務従事者(以下「業務従事者」という。)を掌握し、業務を円滑に行う。(3)業務責任者は、甲からの業務連絡等本業務に係る取扱いを定めた書類について、その内容を業務従事者に周知徹底させる。(4)業務責任者は、業務の実施方法の見直しが発生した場合、及び各種制度の改廃、新設時には概要を業務従事者に周知徹底させる。(5)業務責任者は業務従業者から甲への直接の問合せは、原則禁止であることを周知徹底するとともに、業務責任者が関連部署への問合せを迅速に行うものとする。(6)業務責任者は、甲が定める当該営業センターの契約目標などの制定事項を理解し、業務従事者に周知するともに、目標を達成すべく当該営業センター等を運営するものとする。(7)業務責任者は甲が開催する業務責任者向けの会議に出席する。その他本業務の実施に際し発生・付随する業務については、甲の定めに従い実施するものとする。12 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこととする。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により甲に報告することとする。6(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより業務履行上の不具合が生じる等の被害が生じた場合は、甲と協議を行うこととする。13 用語の定義について仕様書における用語について以下のとおり定める。用語 定義定期借家 契約期間の満了により、契約が更新されることなく確定的に終了する契約特別募集住宅 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/tokubetsu/高齢者向け優良賃貸住宅UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/eldery/高齢者向け特別設備改善住宅UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/eldery/健康寿命サポート住宅 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/eldery/事業者複数戸割引制度 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/shataku/merit/fukusu/事業者大口割引制度 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/shataku/merit/fukusu/事業者敷金免除制度 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/shataku/merit/joujou/U35割 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/u35/そのママ割 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/sonomama/URライト UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/ur-light/近居促進制度 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/kinkyo/子育て世帯向け地域優良賃貸住宅(子育て割)UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/kosodate/賃貸住宅入居検討者 UR賃貸住宅の入居を検討している者賃貸住宅入居申込者 UR賃貸住宅の入居を検討している者のうち、仕様書別紙1に定める手続を希望している者仮申込者 仕様書別紙2に定める手続を実施済みの者契約予定者 UR賃貸住宅の契約を予定している者宅建紹介 甲が認めた宅地建物取引業者からの紹介による申込14 業務に使用する書式について業務に使用する書式については、業務委託契約締結後、別途現物又はデータで交付する。15 その他遵守事項(1)顧客からの苦情・トラブルが発生した場合は、受託者が対応すること。なお、苦情・トラブルの内容により受託者では判断が付かない場合は、速やかに甲の指示を仰ぎ対応にあたること。また、対応結果については甲に報告すること。7(2)甲が行う調査・照会には積極的に協力すること。以 上UR星ヶ丘営業センターUR高蔵寺営業センター業務仕様書別紙11 来場、電話及びメール等による問合せ及び空家確認等への対応(1) 業務発生時期賃貸住宅入居検討者からの来店、電話及びメールによる問合せ(不動産ポータルサイト経由での問合せメールを含む)等を受けたとき(2) 業務方法入居検討者からの問合せ内容に応じ、募集管理システム、UR住まいガイド、物件概要書、タブレット端末等を活用し、以下の内容を説明する。① 募集する賃貸住宅の間取・設備・募集家賃・共益費・敷金の額・支払方法・所在地・利用交通機関・団地周辺の利便施設の情報、その他当該団地に関する詳細② 申込資格に関すること③ 申込方法に関すること④ インターネット申込みに関する操作方法に関すること⑤ 委託業務外の問合せに対する各担当課の問合せ先⑥ パンフレット等資料の送付(希望があった場合)⑦ 上記以外の入居検討者からの問合せ内容のうち、賃貸住宅募集に必要な事項※なお、入居希望者が希望する住宅が空家ではない場合は、他の空家の紹介を行うとともに詳細な説明を行うこと。※初めてご来場いただくお客様に対しては、原則としてタブレット端末を使用し、必要なお客様情報の入力をお願いする旨を適切に案内すること。なお、補完的な手段として UR カードへの記入も可能とするが、当該記入内容については複数名による確認を経たうえで、募集管理システム上の「お客様顧客カルテ」へ正確に情報を登録すること。 (3) 実施期間業務発生当日の営業時間終了まで(4) 報告形態甲が定めた方法に従い、電話及びメール等対応による問合せ件数・内容の整理を行い、報告する。別紙122 仮申込(1) 業務発生時期賃貸住宅入居申込者(以下「申込者」という。)が来場したとき。(2) 業務方法① UR賃貸住宅の申込資格をUR住まいガイド等を使用し説明する。② 申込者に「UR賃貸住宅仮申込受付票」の記入と「都市再生機構賃貸住宅入居申込書」をタブレットに入力してもらう。③ 募集管理システムにより申込者の情報を入力する。④ 募集管理システムにより、「住戸予約」、「UR賃貸住宅仮申込受付票」、「鍵貸出票」、「アスベストに関する調査結果」を出力し、「申込(契約)辞退のご案内」、当該仮申込団地に関する「耐震診断結果のお知らせ」、「ストック活用・再生ビジョンのお知らせ」、「ハザードマップ」を準備する。⑤ 申込者に「UR賃貸住宅仮申込受付票」「鍵貸出票」の内容等を説明し、必要事項を記入してもらい、複写を取った上で交付する。⑥ 当該仮申込団地に関する「耐震診断実施の有無・耐震診断結果及び耐震改修に係る取組み」「アスベストに関する調査結果」「ストック活用・再生ビジョン」、「ハザードマップ」等の説明を行う。⑦ 交付する「UR賃貸住宅仮申込受付票」に記載された、当該仮申込における「内覧期間」「内覧時の注意(期間内での内覧及び「鍵貸出票」並びに内覧者の「本人確認書類の提示」等)」「書類提出期限」「辞退」について説明を行う。⑧ 提出された「都市再生機構賃貸住宅入居申込書」の記入事項の確認を行い、記入に不備・不足がないものを受領し、受付印を押印する。⑨ 募集管理システム入力後、申込者が他の機構物件との重複契約者であることが判明した場合、既契約住戸と重複しての契約ができない旨を説明する。また、申込者が既契約住戸を解約し、当該仮申込住戸の入居を希望する場合には、既契約住戸に係る契約解除届の提出を約束させ、退去を約束する誓約書に記入させる。⑩ 募集管理システム入力後、当該仮申込者が再入居防止対策対象者であることが判明した場合、業務責任者を通じて甲又は住まいセンターに連絡し、入居の可否に係る回答を得た上で、入居が認められない場合には、契約手続ができない旨を伝える。 合わせて「有効期限内の自動車検査証記録事項帳票の写し等」を受領し、内容を確認の上、受領印を押印する。ニ 賃貸管理システム(住宅以外)に申込者の情報を入力する。ホ 賃貸管理システム(住宅以外)で「有料バイク置き場利用願」を出力する。ヘ 「有料バイク置き場利用願(お客様控)」、「有料バイク置き場契約時にご持参いただくもの」を手交する。ト 「有料バイク置き場利用願(住まいセンター控)」に署名・押印をもらう。(3) 実施期間業務発生当日の業務時間終了まで。(4) 送付方法① 「申込受付発信票」に有料バイク置き場受付番号・駐車位置番号を記入して対象団地を管轄する住まいセンターへ甲の定める方法で送信する。② 次の書類を甲が定める方法で住まいセンターへ送付する。イ 利用申込書ロ 有効期限内の自動車検査証記録事項帳票の写し等有料バイク置き場利用願(住まいセンター控)③ 住宅を契約しない(キャンセル)場合は有料バイク置き場の契約もキャンセル扱別紙1419いとなるので、「辞退連絡票」に有料バイク置き場受付番号・駐車位置番号を記載の上、各住まいセンターに甲の定める方法で送信する。また、有料バイク置き場のみ辞退した場合も同様に甲の定める方法で送信する④ 有料バイク置き場に空きがなく待機受付となる場合は、受付印を押印した「利用申込書」を「有効期限内の自動車検査証記録事項帳票の写し等」とともに住まいセンターへ当機構社内便にて送付する。※ 個人情報(特定個人情報を含む)の含まれる文書をファクシミリで送信することは原則禁止とする。2015 団地内バイク置き場利用契約業務(1) 業務発生時期賃貸住宅入居申込者又は契約者(賃貸住宅の新規契約を伴わない既存入居者除く)が来場したとき。(2) 業務方法① 賃貸管理システム(住宅以外)を使用し「有料バイク置き場契約書」、「利用規則」、「利用料金払込票」等を作成し、住宅契約書類とあわせて申込者又は契約者にお渡しする。(同団地内及びグルーピングされている団地への位置変更は除く。以下同じ。)② 住宅契約締結後、利用料金等を収納し、有料バイク置き場契約を締結する。③ 利用規則、口座振替、位置変更及び解約等の事務手続を説明する。④ 法人契約、他者名義、新規購入、他団地貸しの場合は、別に定める書類を徴収する。⑤ 自動ゲートの設置されている駐車場の場合、保証金及び「無線送信機受領書」を受領し、無線送信機を渡す。(無線送信機はハンディターミナルを使用して、団地のコードを設定する)⑥ 機械式バイク置き場の場合、取扱いを説明の上、鍵を渡し、鍵受領書を受領する⑦ 身体障がい者等の場合、利用料金の割引制度の説明をする※手続は住まいセンターで実施⑧ 賃貸管理システム(住宅以外)で有料バイク置き場利用者の登録を行う(3) 実施期間業務発生当日の業務時間終了まで。(4) 送付方法① 契約締結後、送付状を付けて次の書類を甲の定める方法で対象団地を管轄する住まいセンターへ送付するイ 有効期限内の自動車検査証記録事項帳票の写し等ロ 有料バイク置き場利用願(住まいセンター控)ハ 有料バイク置き場契約書ニ 利用規則ホ 無線送信機、機械式駐車場鍵の受領書ヘ 届出書類一式ホ 待機又は位置変更の利用申込書② 有料バイク置き場の辞退があった場合、「辞退連絡票」に有料バイク置き場受付番号・駐車位置番号を記載の上、対象団地を管轄する住まいセンターに甲の定める方法で送信する※ 個人情報(特定個人情報を含む)の含まれる文書をファクシミリで送信することは原則禁止とする。別紙152116 宅建業者及び事業者(法人)へのUR賃貸住宅のPR業務1 宅建業者へのUR賃貸住宅のPR(1) 業務発生時期通年、実施する。(2) 業務方法愛知県県及び近郊地区にて営業する宅建業者に対し、UR賃貸住宅のメリット等の説明を行い、必要に応じて、宅建業者へ甲が指定するステッカーを配布する。(3) 報告形態甲が定めた書式により報告を行う。2 事業者(法人)へのUR賃貸住宅のPR(1) 業務発生時期事業者(法人)の入居促進を図るため、愛知県県内における事業者(法人)に対して、随時又は甲から指示があったときに、営業(訪問による営業の他、電話、メール、オンラインでの提案、営業窓口への来所時の対応を含む。)を実施する。(2) 業務方法① 訪問営業は、原則として、あらかじめ電話により相手方と訪問日時の調整を行った上で行うものとする。ただし、特に相手方の心証を害することがないことがあらかじめ予想される場合等について、必要に応じて直接訪問する等、効果的な営業に努めるものとする。② 営業を行うに当たっては、UR賃貸住宅のPRパンフレットや団地配置図等のPR資料を用いる等して、次の事項を含め積極的にUR賃貸住宅に関する説明を実施し、事業者(法人)のUR賃貸住宅への認識の向上、興味付けの促進に努めるものとする。イ UR賃貸住宅の立地状況、特に営業先事業者(法人)の事業所周辺にUR賃貸住宅が存する場合は、これに関する情報ロ 団地内の環境(緑地、園地設備の他、管理サービス事務所や集会所の設置状況やそれを利用することでの利便性を含む。)、周辺利便施設、交通アクセス等、環境や立地上の優位性ハ 建物の耐震性等安全性や物件(型式)の豊富なバリエーション、住宅の間取りの広さ、設備等の状況等の居住する上での快適性ニ 空家の状況ホ 契約手続の簡易性ヘ 同時複数戸契約による家賃割引制度や敷金免除制度等の法人契約ならではの経費節減につながるメリット別紙1622ト その他、UR賃貸住宅の入居制度、入居促進キャンペーン時等に実施する入居特別制度チ 社宅借上げ制度がない法人に対する「従業員向け住宅確保についての相互協力に関する協定」制度③ 説明の結果、興味を示した事業者や具体的な検討を行うとした事業者については、検討対象に関する空家情報等の提供を含め、継続的なフォロー営業を実施する。また、具体的に入居希望がある場合は、営業センター等の営業窓口を紹介する等して、入居申込みの誘引に努めるものとする。④ 相手方の訪問辞退等により、電話による訪問日時の調整ができなかった場合においても、従業員の住宅に係る福利厚生制度について電話によるヒアリングを行い、その後の営業活動の参考に資するものとする。⑤ 上記①~④により訪問営業を実施した事業者(未契約、契約中の別を問わない。)について、必要に応じて、随時、営業を実施するものとする。⑥ 営業活動状況記録の作成営業活動の状況について、営業を実施した日ごとに甲が定めた書式により、その内容を記録する。 (3) 報告形態① 営業活動の状況について、上記⑥の書式により、甲に対して毎月分をその翌月の5日までに報告する。② 上記①の他、甲が特に報告を求めたときは、これに応じるものとする。17 お客様のフォローアップ(追客業務)1 各種書類が未提出となっている場合の対応(1) 業務発生時期書類の提出が未了となっているとき。(2) 業務方法① 書類の提出期限を説明し、書類提出を促す。② 辞退の申出があった場合は、別紙7に定める業務を行う。2 情報提供サービスの登録及び対応(1) 業務発生時期来場時に希望の条件に合う募集可能な空き住宅がなく、情報提供サービスの登録を希望するとき。ただし、子育て世帯・若者夫婦世帯向けの情報提供サービスについては、以下(2)~(4)にかかわらず甲が別途指示する。(2) 業務方法① 情報提供サービスの内容を説明の上、登録を希望する場合は、所定の申込用紙を記入してもらい、不備・不足がないことを確認し受領する。② Excel等で登録順位、希望者氏名、連絡先、希望団地、希望条件等のデータベースを作成し、①で受領した希望者の情報を登録する。③ 希望条件に合う、又は類似する募集可能な空き住宅が発生した場合、登録順位が最上位の希望者から順番に電話等で連絡し、家賃や下見可能時期を説明の上、仮申込のための来場を促す。④ 希望者が、仮申込を希望しない場合は、後順位の者に③を行う。⑤ 登録から3か月経過した段階で、対応が未完了となっている希望者に対し、情報提供サービスの継続意思を確認し、継続を希望しない場合は対応終了とする。(3) 保管方法① データベースは受託者が使用するパソコン内に保存する。② 申込書は所定の施錠可能な書庫に保管する。(4) 保管形態① データベースはパスワードを設定の上、保存する。② 申込書は保管用ファイルを作成し、保管する。別紙1718 通訳及び翻訳業務※星ヶ丘営業センターのみ実施(1)言語英語(以下「外国語」という。)(2)業務発生時期本仕様書の業務を遂行する上で、外国語の通訳が必要となったとき(3)業務内容① 外国語を母語とする顧客に対し、本仕様書別紙1~17に定める業務を外国語で行う。② 中部支社管内の営業窓口から依頼があった時は、電話・テレビ電話・Eメール等を適宜使用し、①の業務を行う。③ 甲から外国語による一斉契約の実施について要請があったときは、甲乙協議の上、一斉契約会場において外国語による契約内容説明・入居に関する注意事項説明・契約手続き等を行う。④ 甲の作成するパンフレットその他の販促物や契約・案内書類等について、甲からの依頼に基づき翻訳を行う。⑤ その他、甲が実施する外国人を対象とした入居促進・募集案内に係る業務補助を行う。(4)実施期間業務発生当日の営業時間終了まで(5)納入方法及び納入形態甲が定めた方法に従い、納品する。別紙18UR賃貸ショップナゴヤドーム前業務仕様書3UR賃貸ショップナゴヤドーム前 業務仕様書1 履行場所名称:UR賃貸ショップナゴヤドーム前住所:愛知県名古屋市東区矢田南4丁目102-3イオンモールナゴヤドーム前3階2 営業日原則として年末年始(12/29~1/3)を除く毎日3 営業時間午前10時から午後7時まで4 業務対象(1) 空家賃貸住宅⑥高齢者向け賃貸住宅⑦事業者(法人)利用可能とする賃貸住宅(以下「社宅向け賃貸住宅」という。)⑧定期建物賃貸借(以下「定期借家」という。)による住宅⑨特別募集住宅(以下「事故住宅」という。)⑩子育て及び高齢者等世帯優遇対象団地における賃貸住宅(2) 新規賃貸住宅(3) 団地内等の有料駐車場(以下「団地内駐車場」という。)(4) 団地内等の有料バイク置き場(以下「団地内バイク置き場」という。 )(5) その他甲が提供する賃貸住宅及び甲が実施する業務に係る情報提供(6) 甲の賃貸住宅募集に関連して実施される他の事業者の業務に係る情報提供等5 業務内容(1) 空家賃貸住宅の募集等に関する業務①来場、電話及びメール等による問合せ及び空家確認等への対応‥‥ 別紙1 参照②仮申込 ····················································· 別紙2 参照③辞退 ······················································· 別紙3 参照④UR営業センターへの連絡 ····································· 別紙4 参照⑤住まいセンターへの連絡······································ 別紙5 参照⑥管理サービス事務所への連絡 ·································· 別紙6 参照⑦資格確認書類取次業務········································ 別紙7 参照⑧宅建紹介制度に係る業務······································ 別紙8 参照⑨下見可能住宅の紹介 ········································· 別紙9 参照⑩お客様のフォローアップ業務(追客業務) ······················ 別紙10 参照4(2)高齢者向け賃貸住宅の募集に関する業務①高齢者向け賃貸住宅の種類イ 高齢者向け優良賃貸住宅ロ 高齢者向け特別設備改善住宅ハ 健康寿命サポート住宅ニ その他甲が定める住宅②高齢者向け賃貸住宅に係る手続イ 抽選対象団地に関する住宅相談への対応ロ 抽選対象住宅の抽選結果の情報提供ハ 先着順対象団地に関する5(1)に定める業務ニ 電話及びメール等による高齢者向け賃貸住宅に関する住宅相談への対応ホ その他イ~ニに付随する業務(3)社宅向け賃貸住宅の募集に関する業務①事業者(法人)へ貸与する場合の各種制度イ 事業者複数戸割引制度ロ 事業者大口割引制度ハ 事業者敷金免除制度ニ その他甲が定める事業者向け制度②社宅向け賃貸住宅に係る手続イ 窓口における案内及び説明並びに住宅相談及び仮申込手続ロ (3)①に定める制度の説明並びに住宅相談及び仮申込手続ハ 仮申込後のUR営業センター法人窓口への引継ぎ業務ニ 電話及びメール等による社宅向け賃貸住宅募集に関する住宅相談への対応ホ その他イ~ニに付随する業務(4)新規賃貸住宅の募集に関する業務①履行場所における案内及び説明②抽選結果の情報提供③電話及びメール等による新規賃貸住宅募集に関する問合せへの対応④その他 ①~③ に付随する業務(5)定期借家による賃貸住宅の募集に関する業務① 定期借家による賃貸住宅の種類イ 定期借家制度(U35割、そのママ割、URライト)適用住宅ロ その他甲が定める定期借家② 定期借家による賃貸住宅に係る手続イ 定期借家賃貸住宅に関する住宅相談への対応ロ 定期借家賃貸住宅に関する5(1)に定める業務ハ 電話及びメール等による定期借家賃貸住宅に関する住宅相談への対応5ニ その他イ~ハに付随する業務(6)事故住宅の募集に関する業務①甲が実施する抽選手続に係る住宅相談への対応②先着順対象住宅に関する5(1)に定める業務③賃貸ショップ等における事故住宅の情報提供④電話及びメール等による事故住宅に関する住宅相談への対応⑤その他①~④に付随する業務(7)子育て及び高齢者等世帯優遇対象団地における募集に関する業務①優遇措置の種類イ 近居促進制度ロ 子育て世帯向け地域優良賃貸住宅(子育て割)ハ その他甲が定める優遇措置②優遇対象団地に係る手続イ 優遇対象団地に関する5(1)に定める業務ロ 賃貸ショップにおける優遇対象団地の情報提供ハ 電話及びメール等による優遇対象団地に関する問合せ対応ニ その他イ~ハに付随する業務(8)団地内駐車場の情報提供に関する業務①団地内駐車場の制度、申込条件、申込方法等の問合せ対応②団地内駐車場の案内及び説明並びに相談③住まいセンターへの連絡・取次④電話及びメール等による問合せ及び空駐車場の確認等への対応⑤その他①~④に付随する業務(9)団地内バイク置き場に関する業務①団地内バイク置き場の制度、申込条件、申込方法等の問合せ対応②団地内バイク置き場の案内及び説明並びに相談③住まいセンターへの連絡・取次④電話及びメール等による問合せ及び空駐車場の確認等への対応⑤その他①~④に付随する業務(10)その他甲が提供する賃貸住宅及び甲が実施する業務に係る情報提供①各種パンフレット等の設置による情報提供②電話及びメール等による問合せに係る関係部署への案内対応③その他①~②に付随する業務(11)甲の賃貸住宅募集に関連して実施される他の事業者の業務に係る情報提供等①各種パンフレット等の設置による情報提供②電話及びメール等による問合せに係る関係部署への案内対応③その他①~②に付随する業務6(12)入居促進キャンペーン期間における業務①業務発生期間甲が別途通知する入居促進キャンペーンの期間②業務方法それぞれの入居促進キャンペーンごとに甲が定める方法に基づいて実施する以下の業務イ 入居促進キャンペーン期間における各種入居促進制度の情報提供ロ 入居促進キャンペーンの内容の周知徹底ハ 入居促進キャンペーン用の販促品の準備ニ その他イ~ハに付随する業務(13)業務集計①業務発生時期営業日単位で営業時間内に「仮申込」、「資格確認書類・契約関係書類取次」、「辞退」が発生したとき。②業務方法a 9(1)で定める募集管理システムにより、当該業務の発生事項を入力し、ジャーナル表を出力した上で当日の業務内容と突合する。b 当該営業日に「仮申込」、「資格確認書類・契約関係書類取次」、「辞退」した件数について、顧客が記入した書類を集計する。③納期営業日の営業時間終了まで④保管方法所定の施錠可能な書庫に保管する。⑤保管形態保管用ファイルを作成し、仮申込書類をとじこむ。6 甲への報告業務実施内容の報告については、営業日ごとに記録の上、甲に報告することとし、様式・納期・納入方法等については別途甲が指示する。7 法律及び関係法令の遵守(1) 個人情報の保護に関する法律(2) その他関係法令を遵守し、必要な措置を講じるものとする。8 機密の保持情報管理を徹底するとともに、業務上知り得た全ての情報について常に守秘義務を厳守し第三者に漏らしてはならない。また、業務上知り得た全ての情報を盗用してはならない。 9 備品等の保全(1)機構イントラネット用端末装置(UR-NET)(2)タブレット端末(3)複合機7(4)電話設備(5)設置されている什器(6)その他事務処理に必要と認められる設備一式以上(1)~(6)の甲から無償で貸与され、使用が認められている貸与物一式については、善良な管理者の注意を持って使用するとともに、これを目的外に使用してはならない。また、貸与物一式の取扱いについては甲乙間で使用貸借契約書を締結する。10 関連部署及び関連会社(1)各関連部署及び関連会社(住まいセンター等)の担当業務及び連絡先を把握する。(2)甲の関連部署への連絡は、受託業務責任者が行う事とする。11 受託業務責任者(1)当該賃貸ショップ等を含む業務実施単位につき、少なくとも受託業務責任者(以下「業務責任者」という。)を1名置くこととし、営業日の営業時間内は甲からの連絡を受けることが可能な状態とする。(2)業務責任者は、当該賃貸ショップ等の行う業務に精通するとともに、受託業務従事者(以下「業務従事者」という。)を掌握し、業務を円滑に行う。(3)業務責任者は、甲からの業務連絡等本業務に係る取扱いを定めた書類について、その内容を業務従事者に周知徹底させる。(4)業務責任者は、業務の実施方法の見直しが発生した場合、及び各種制度の改廃、新設時には概要を業務従事者に周知徹底させる。(5)業務責任者は業務従業者から甲への直接の問合せは、原則禁止であることを周知徹底するとともに、業務責任者が関連部署への問合せを迅速に行うものとする。(6)業務責任者は、甲が定める当該賃貸ショップ等の仮申込目標などの制定事項を理解し、業務従事者に周知するともに、目標を達成すべく当該賃貸ショップ等を運営するものとする。(7)業務責任者は甲が開催する業務責任者向けの会議に出席する。(8)その他本業務の実施に際し発生・付随する業務については、甲の定めに従い実施するものとする。12 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこととする。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により甲に報告することとする。(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより業務履行上の不具合が生じる等の被害が生じた場合は、甲と協議を行うこととする。13 用語の定義について仕様書における用語について以下のとおり定める。用語 定義定期借家 契約期間の満了により、契約が更新されることなく確定的に終了する契約特別募集住宅 UR賃貸住宅ホームページを参照8https://www.ur-net.go.jp/chintai/tokubetsu/高齢者向け優良賃貸住宅UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/eldery/高齢者向け特別設備改善住宅UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/eldery/健康寿命サポート住宅 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/eldery/事業者複数戸割引制度 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/shataku/merit/fukusu/事業者大口割引制度 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/shataku/merit/fukusu/事業者敷金免除制度 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/shataku/merit/joujou/U35割 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/u35/そのママ割 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/sonomama/URライト UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/ur-light/近居促進制度 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/kinkyo/子育て世帯向け地域優良賃貸住宅(子育て割)UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/kosodate/賃貸住宅入居検討者 UR賃貸住宅の入居を検討している者賃貸住宅入居申込者 UR賃貸住宅の入居を検討している者のうち、仕様書別紙1に定める手続を希望している者仮申込者 仕様書別紙2に定める手続を実施済みの者契約予定者 UR賃貸住宅の契約を予定している者宅建紹介 甲が認めた宅地建物取引業者からの紹介による申込14 業務に使用する書式について業務に使用する書式については、業務委託契約締結後、別途現物又はデータで交付する。15 その他遵守事項(1)顧客からの苦情・トラブルが発生した場合は、受託者が対応すること。なお、苦情・トラブルの内容により受託者では判断が付かない場合は、速やかに甲の指示を仰ぎ対応にあたること。また、対応結果については甲に報告すること。(2)甲が行う調査・照会には積極的に協力すること。以 上9UR賃貸ショップナゴヤドーム前業務仕様書別紙101 来場、電話及びメールなどによる問い合わせ及び空家確認等への対応(1)業務発生時期賃貸住宅入居検討者からの来店、電話及びメールによる問合せ(不動産ポータルサイト経由での問合せメールを含む)等を受けたとき(2)業務方法入居検討者からの問合せ内容に応じ、募集管理システム、UR住まいガイド、物件概要書、タブレット端末等を活用し、以下の内容を説明する。① 募集する賃貸住宅の間取・設備・募集家賃・共益費・敷金の額・支払方法・所在地・利用交通機関・団地周辺の利便施設の情報、その他当該団地に関する詳細② 申込資格に関すること③ 申込方法に関すること④ インターネット申込みに関する操作方法に関すること⑤ 委託業務外の問合せに対する各担当課の問合せ先⑥ パンフレット等資料の送付(希望があった場合)⑦ 上記以外の入居検討者からの問合せ内容のうち、賃貸住宅募集に必要な事項※なお、入居希望者が希望する住宅が空家ではない場合は、他の空家の紹介を行うとともに詳細な説明を行うこと。※初めてご来場いただくお客様に対しては、原則としてタブレット端末を使用し、必要なお客様情報の入力をお願いする旨を適切に案内すること。なお、補完的な手段として UR カードへの記入も可能とするが、当該記入内容については複数名による確認を経たうえで、募集管理システム上の「お客様顧客カルテ」へ正確に情報を登録すること。(3)実施期間業務発生当日の営業時間終了まで(4)報告形態甲が定めた方法に従い、電話及びメール等対応による問合せ件数・内容の整理を行い、報告する。 別紙1112仮申込(1)業務発生時期賃貸住宅入居申込者(以下「申込者」という。)が来訪したとき。(2)業務方法① 申込者にUR賃貸住宅の申込資格を住まいガイド等を使用し説明する。② 申込者に「UR賃貸住宅仮申込受付票」の記入と「都市再生機構賃貸住宅入居申込書」をタブレットに入力してもらう。③ 募集管理システムにより、「住戸予約」、「UR賃貸住宅仮申込受付票」、「鍵貸出票」、「アスベストに関する調査結果」を出力し、「申込(契約)辞退のご案内」、当該仮申込団地に関する「耐震診断結果のお知らせ」、「ストック活用・再生ビジョンのお知らせ」、「ハザードマップ」を準備する。④ 申込者に「UR賃貸住宅仮申込受付票」「鍵貸出票」の内容等を説明の上、複写を取ったうえで交付する。⑤ 当該仮申込団地に関する「耐震診断実施の有無・耐震診断結果及び耐震改修に係る取組み」「アスベストに関する調査結果」「ストック活用・再生ビジョン」、「ハザードマップ」等の説明を行う。⑥ 交付する「UR賃貸住宅仮申込受付票」に記載された、当該仮申込における「内覧期間」「内覧時の注意(期間内での内覧及び「鍵貸出票」並びに内覧者の「本人確認書類の提示」等)」「書類提出期限」「辞退」について説明を行う。⑦ 申込者に記入してもらい、「都市再生機構賃貸住宅入居申込書」の記入事項の確認を行い、記入に不備・不足がないものを受領し、受付印を押印する。⑧ 募集管理システム入力後、申込者が他の機構物件との重複契約者であることが判明した場合、既契約住戸と重複しての契約ができない旨を説明する。また、申込者が既契約住戸を解約し、当該仮申込住戸の入居を希望する場合には、既契約住戸に係る契約解除届の提出を約束させ、退去を約束する誓約書に記入させる。⑨ 募集管理システム入力後、当該仮申込者が再入居防止対策対象者であることが判明した場合、業務責任者を通じて甲又は住まいセンターに連絡し、入居の可否に係る回答を得た上で入居が認められない場合には、契約手続きができない旨を伝える。また、受領した資格確認書類がある場合には、当該書類を郵送等により返還する。⑩ その他、再入居防止に付随する取扱いは、甲が別途指示する。⑪ 申込者に申し込みから入居までの概要及びスケジュールを説明し、「UR賃貸住宅仮申込受付票」・「都市再生機構賃貸住宅入居申込書」を含む必要書類を、契約を希望する営業センター等に提出する旨説明を行う。※オンライン等での対応を希望する場合の業務方法は甲が別途指示する。(3)実施期間業務発生当日の営業時間終了まで(4)保管方法別紙212所定の施錠可能な書庫に保管する。(5)保管形態甲が定めたルールに従い、申込者毎に保管用ファイルを作成し、仮申込関係書類を綴じ込んだうえ、収納する。133 辞退(1)業務発生時期① 本申込に必要な書類が未提出で提出期限が到来したとき。② 契約予定日が到来したが、契約締結がなかったとき。③ 仮申込者、契約予定者から辞退の申出があったとき。(2)業務方法① 仮申込者、契約予定者に対し対面又は電話で辞退の意思を確認する。② 辞退受付チェックシートに沿い本人確認、申込住戸情報の確認及び辞退理由のヒアリングを行う。③ 募集管理システムにより取消しの手続を行う。(3)実施期間業務発生当日の営業時間終了まで(4)保管方法及び保管形態契約予定者から提出済みの資格確認書類及びその他契約書類は、所定の手続に従い、個人情報保護法等に十分留意した上で処分する。別紙3144 UR営業センターへの連絡(1) 業務発生時期仮申込手続実施後(2) 業務方法仮申込時に募集管理システムから「補修依頼登録」を行う。(3) 実施期間業務発生当日の営業時間終了まで別紙4155 住まいセンターへの連絡(1) 業務発生時期仮申込受付時及び辞退受付時(2) 業務方法仮申込受付時及び辞退受付時に、募集管理システムから「補修依頼登録」及び「補修依頼作成」を行う。また、住まいセンターから「補修依頼登録」について電話及びメール等により問合せがあった場合は、対応する。(3) 実施期間業務発生当日の営業時間終了まで別紙5166 管理サービス事務所への連絡(1) 空住戸の問合せに係る業務① 業務発生時期管理サービス事務所から電話及びメール等による空住戸の問合せがあったとき。② 業務方法募集管理システムにより、空住戸の状況を確認し伝達する。③ 実施時期業務発生当日の管理サービス事務所開設時間内。(2) 仮申込受付に係る業務① 業務発生時期管理サービス事務所から「UR賃貸住宅仮申込受付票」を受信したとき、又は募集管理システムへの入力を依頼されたとき。② 業務方法イ 募集管理システムに仮申込者の情報を入力する。ロ 募集管理システムから「都市再生機構賃貸住宅入居申込書」「鍵貸出票」「申込(契約)辞退のご案内」を出力する。ハ ロで出力した「鍵貸出票」「申込(契約)辞退のご案内」を管理サービス事務所へ甲の定める方法で送信※するとともに、受付番号等必要情報を連絡する。ニ 募集管理システム入力後、必要に応じ、別紙2(2)⑧~⑪に係る対応を行う。※オンライン等での対応を希望する場合の業務方法は甲が別途指示する。③ 実施時期業務発生当日の営業時間終了まで。④ 保管方法所定の施錠可能な書庫に保管する。⑤ 保管形態申込者ごとに保管用ファイルを作成し、管理サービス事務所から受信した申込書類及び「都市再生機構賃貸住宅入居申込書」をとじこんだ上で保管する。(3)留意事項管理サービス事務所における管理体制については、今後変更となる可能性があります。※ 個人情報(特定個人情報を含む)の含まれる文書をファクシミリで送信することは原則禁止とする。別紙6177 資格確認書類取次業務(1)業務発生時期資格確認書類取次を希望する者(以下「取次希望者」という。)が来所したとき。(2)業務方法取次希望者が希望する住宅の入居可能日を確認し、別紙2のとおり仮申込の手続を実施し、資格確認書類一式を確認したのち、取次希望者が契約場所として希望する営業センターへ指定された取次方法にて送付する。(3)実施期間業務発生当日の営業時間終了まで。別紙7188 宅建紹介制度に係る業務(1) 空住戸の問合せに係る業務① 業務発生時期宅建紹介業者から空住戸情報の問合せがあったとき。② 業務方法募集管理システムやUR住まいガイドなどにより、甲の定める空住戸情報を確認し伝え、必要に応じ、類似住戸等の相談を受けるとともに、案内できる住宅及び現地の窓口の有無を確認の上、回答する。 ③ 実施時期業務発生当日の営業時間内(2) 宅建紹介制度の問合せに係る業務① 業務発生時期宅建業者から宅建紹介制度全般の問合せがあったとき。② 業務方法UR賃貸住宅紹介制度のご案内などにより制度の説明を行う。なお制度の見直しの際は、甲の定める指示に従うこと。③ 実施時期業務発生当日の営業時間内(3) 仮申込受付に係る業務① 業務発生時期UR 賃貸住宅紹介申込書により、宅建業者による紹介を受け、仮申込を希望する者が住戸を特定の上、申込みの意向があったとき。② 業務方法別紙2(2)に定める業務方法の実施、及び UR 賃貸住宅紹介申込書を契約を希望する営業センターまで提出するよう説明する。③ 実施時期業務発生当日の営業時間終了まで④ 保管方法所定の施錠可能な書庫に保管する。⑤ 保管形態申込者ごとに保管用ファイルを作成し、仮申込関係書類をとじこんだ上で、甲が定めたルールに従って保管する。別紙8199 下見可能住宅の紹介(1)業務発生時期賃貸住宅入居検討者に空住戸を紹介し、下見の希望があったとき。(2)業務方法① 募集管理システムなどを利用し確実に紹介可能な空家住宅であることの確認を行う。② 入居検討者に下見可能住宅を紹介し、同行案内の希望を確認する。※③ 紹介する賃貸住宅の「間取」「設備」「募集家賃」「共益費」「敷金の額」「支払方法」「所在地」「利用交通機関」その他当該団地に関する詳細を説明する④ 入居検討者の見学後、住宅の内部を点検し、当該住宅の鍵閉めを行う。点検結果に異常があれば、管轄の住まいセンターに連絡する。⑤ 仮申込に至った場合は、別紙2の仮申込の業務を行う。⑥ 仮申込に至らない場合は、他の空住戸の紹介を行う。※鍵の貸出場所があり、入居希望者に同行不要の意思がある場合には、下見方法を説明することでその代わりとすることができる。なお、入居検討者から住宅の異常に対し指摘があった場合、管轄の住まいセンターに連絡する。(3)実施期間甲が定める時間とし、別途指示する。(4)報告形態甲が定めた方法により対応件数・内容の整理を行い、報告する。別紙92010 お客様のフォローアップ(追客業務)1 各種書類が未提出となっている場合の対応(1) 業務の発生時期書類の提出が未了となっているとき。(2) 業務方法① 書類の提出期限を説明し、書類提出を促す。② 辞退の申出があった場合は、別紙3に定める業務を行う。2 情報提供サービスの登録及び対応(1) 業務発生時期来場時に希望の条件に合う募集可能な空き住宅がなく、情報提供サービスの登録を希望するとき。ただし、子育て世帯・若者夫婦世帯向けの情報提供サービスについては、以下(2)~(4)にかかわらず甲が別途指示する。(2) 業務方法① 情報提供サービスの内容を説明の上、登録を希望する場合は、所定の申込用紙を記入してもらい、不備・不足がないことを確認し受領する。② Excel等で登録順位、希望者氏名、連絡先、希望団地、希望条件等のデータベースを作成し、①で受領した希望者の情報を登録する。③ 希望条件に合う、又は類似する募集可能な空き住宅が発生した場合、登録順位が最上位の希望者から順番に電話等で連絡し、家賃や下見可能時期を説明の上、仮申込のための来場を促す。④ 希望者が、仮申込を希望しない場合は、後順位の者に③を行う。⑤ 登録から3か月経過した段階で、対応が未完了となっている希望者に対し、情報提供サービスの継続意思を確認し継続を希望しない場合は対応終了とする。(3) 保管方法① データベースは受託者が使用するパソコン内に保存する。② 申込書は所定の施錠可能な書庫に保管する。(4) 保管形態① データベースはパスワードを設定の上、保存する。② 申込書は保管用ファイルを作成し、収納する。別紙10業務従事者 ネームプレートデザインについて●裏面仕様ピン&クリップ●基本サイズ、材質H:W=50~55mm:90mm 、塩ビプレート※基本サイズから変更する場合、UR賃貸住宅ロゴマークの表示にあたっては、下記に示す規定以上の余白スペースを設けてください。 名前部分のシールについて(標準仕様)・テープサイズ18mm前後(プレートサイズを変更した場合、変更倍率に応じ名前サイズも調整すること)・文字色 黒・テープ色 白又は透明・フォント ゴシック体上記によりがたい場合や他メーカーのシールを使用する場合などは、逸脱しない範囲で適宜アレンジしてください。 例(2文字)別添3都 市↑1マス空ける↑テプラ等UR賃貸住宅募集等業務受託者(株)○○都市田↑テプラ等UR賃貸住宅募集等業務受託者(株)○○例(3文字)↑ ↑1マスずつ空けるA0.3A0.3A0.3A業務従事者 名刺デザインについて<表面>社名の前には、「UR賃貸住宅募集等業務受託者」の標記を必ず記載してください。 「UR賃貸住宅」以外の受託者ロゴは原則不可です。 例例<裏面>4つのメリット・ポンタポイントの訴求を基本とします。 営業店舗情報等バージョンは必要に応じて利用してください。 裏面デザインはURの都合により変更する場合があります。 ※URロゴ、4つのメリット、Ponta等の共通パーツは支給いたします。 UR○○営業センターUR賃貸住宅募集等業務受託者 ●●株式会社都市 花子Hanako Toshi●●株式会社〒000-0000 ○○県○○市〇区0-0-0〇〇ビルTEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000E-Mail:〇-〇〇〇〇@〇〇〇.○○.jpURL:https://www.ur-net.go.jp/chintai/○○例UR○○営業センターTEL:000-000-0000〒000-0000 ○○県○○市〇区0-0-0〇〇ビルE-Mail:〇-〇〇〇〇@〇〇〇.○○.jpURL:https://www.ur-net.go.jp/chintai/ハウジングアドバイザー例- 1 -別添4入札説明書様式- 2 -(様式1)民活型入 札 書(報酬係数入札用)報酬係数の値入札報酬係数0 ●ただし、(件名)契約書案、入札心得書(業務委託)及び仕様書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印代理人氏名 印独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。注2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等を記載してください。- 3 -(様式1)民活型 記載例入 札 書(報酬係数入札用)報酬係数の値入札報酬係数0 ●ただし、(件名)契約書案、入札心得書(業務委託)及び仕様書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印代理人氏名 印独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。注2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等を記載してください。実印又は使用印委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄- 4 -((参考)封筒様式表 裏※押印を省略する入札書を提出する場合は「(押印省略)」と朱書すること。※「委任状」は封入しないこと。ただし、同時に提出すること。※「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は同封しないこと。独立行政法人都市再生機構中部支社支社長竹内英雄殿□UR賃貸住宅募集等業務□UR星□丘営業センタ□グル□プ□入札書□住所封氏名□押印省略□- 5 -入札に係る提出書類に係る補足事項1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(最長2年間)は有効です。なお、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(最長2年間)は有効です。 上記1の使用印鑑届と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書正本の提出は1部で足ります。なお、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出してください。- 6 -使 用 印 鑑 届使用印 実 印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所会 社 名代 表 者 印独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。- 7 -記入例使 用 印 鑑 届使用印 実 印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所会 社 名代 表 者 印独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。提出日実印- 8 -入札書等に押印をする場合委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、令和7年度以降に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。- 9 -入札書等に押印をする場合:記入例委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、令和7年度以降に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印- 10 -入札書等に押印を行わない場合委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連 絡 先 1:連 絡 先 2:〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。- 11 -入札書等に押印を行わない場合:記入例委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連 絡 先 1:連 絡 先 2:〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。業務の説明が出来る本件責任者(所属長等)及び担当者の名前を記載の上、連絡先を記載すること- 12 -復代理人かつ入札書等に押印をする場合復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。- 13 -復代理人かつ入札書等に押印をする場合:記入例復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。代理人(委任者)使用印復代理人(受任者)使用印- 14 -復代理人かつ入札書等に押印を行わない場合復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)」に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。- 15 -復代理人かつ入札書等に押印を行わない場合:記入例復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。業務の説明が出来る本件責任者(所属長等)及び担当者の名前を記載の上、連絡先を記載すること- 16 -(様式2)質 問 書年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿提出者) 住所商号又は名称代表者氏名 印※1作成者) 担当部署氏名 印※1電話番号業務名称〔UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)〕の一般競争入札について、次のとおり質問します。質 問 事 項 回 答1. 用紙はA4でコピーできるものとしてください。2. 記入は、黒インク、黒ボールペン、文書作成ソフト等で行ってください。3. 質問がない場合は、質問書を提出しなくてもかまいません。※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等をしてください。- 17 -(様式3)辞 退 届年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿提出者) 住所商号又は名称代表者氏名 ※1業務名称〔UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)〕の一般競争入札については、参加を辞退いたしますので、これを届け出ます。以 上※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等をしてください。- 18 -(様式4)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付けで公示のありましたUR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 技術資料(申請者(企業)の経験及び能力) :様式5~様式10(添付資料を含む)2 技術資料(業務責任者の経験及び能力) :様式11(添付資料を含む)3 技術資料(業務従事者の経験及び能力) :様式11(添付資料を含む)4 技術資料(実施体制) :様式12~様式13(添付資料を含む)5 技術資料(業務理解度) :様式14~様式17(添付資料を含む)以 上登録番号- 19 -(様式5)会社概要書兼業務実績申告書称号又は名称、代表者名 注1)設立年月日(本店のみ)取扱件数注3)賃貸住宅の募集等業務実施期間上段:期間中年月(累計)下段:始期本 店所在地電話番号年 ヶ月年 月 ~業務実施支店、事務所、営業所等注2)所在地-電話番号年 ヶ月年 月 ~所在地-電話番号年 ヶ月年 月 ~所在地-電話番号年 ヶ月年 月 ~注1)会社案内等を添付してください。(任意書式)注2)現在、賃貸住宅の募集等業務を実施している本支店・営業所等をご記入ください。賃貸住宅の募集等業務実施期間の始期は、和暦で記載してください。また、期間は始期から令和7年3月31日までの期間を記載してください。注3)取扱件数は令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)における賃貸借契約に係る事務取扱実績を記載してください。なお、取扱件数は機構が発注したUR賃貸住宅等の募集等業務における賃貸借契約に限らず、他の事業者が発注した業務を受注したものにおける賃貸借契約、入札参加者自らが実施した賃貸借契約も含まれます。注4)グループで申請する場合は、法人等ごとに様式(概要書)を作成してください。「企業信頼度」においては、グループの内、継続年数の最も多いもので評価(加点)します。- 20 -(様式6)個人情報保護への取組に関する申告書企業としての個人情報保護に係る取組については次のとおりです。取 組 状 況1ISO/IEC27001:2022、JISQ27001:2023又はプライバシーマークを取得済である。2ISO/IEC27001:2022、JISQ27001:2023又はプライバシーマークを未取得である。注)1~2のどちらかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、認定証の写しを添付してください。また、企業としての個人情報保護の体制・取組について、責任体制や役割分担等を具体的に記載してください。注1)社内規定等がある場合は、写しを添付してください。注2)グループを構成する法人等において、1者でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。したがって、法人ごとに様式(申告書)を作成し、提出してください。注3)取組等を行っていない場合は「なし」と記載してください。- 21 -(様式7)品質保証・品質確保への取組に関する申告書企業としての品質に係る取組状況は、次のとおりです。 1 取組状況について取 組 状 況1品質認証ISO9001:2015又はJISQ9001:2015を取得済み又は申請中である。2品質認証ISO9001:2015又はJISQ9001:2015を未取得又は未申請である。注 )「1」か「2」のいずれかを選択(○で囲む)し、「1」を選択した場合は、「認定証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。2 企業としての体制整備企業として業務品質を確保するための体制整備等を行っている場合に、以下に記載いただくか当該内容が記載された資料(社内規定等)を提出してください。(様式任意)注1)グループを構成する法人等において、1者でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。したがって、法人ごとに様式(申告書)を作成し、提出してください。注2)取組等を行っていない場合は「なし」と記載してください。- 22 -(様式8)環 境 へ の 配 慮 に 関 す る 申 告 書企業としての環境に係る取組状況は、次のとおりです。1 取組状況について取 組 状 況1環境認証 ISO14001:2015 又は JISQ14001:2015 を取得済み又は申請中である。2環境認証 ISO14001:2015 又は JISQ14001:2015 を未取得又は未申請である。注)「1」か「2」のいずれかを選択(○で囲む)し、「1」を選択した場合は、「認定証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。2 企業としての体制整備企業として環境への配慮をするための体制整備等を行っている場合に、以下に記載いただくか当該内容が記載された資料(社内規定等)を提出してください。(様式任意)注1)グループを構成する法人等において、1者でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。したがって、法人ごとに様式(申告書)を作成し、提出してください。注2)取組等を行っていない場合は「なし」と記載してください。- 23 -(様式9)雇 用 上 の 福 祉 に 関 す る 申 告 書障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率及び従業員の 65 歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無について記載してください。障 害 者 雇 用 率 %従業員の65歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無有 ・ 無注1)障害者雇用率については証明する書類(令和7年6月1日時点の障害者雇用状況に係る「障害者雇用状況報告書」の事業主控の写し)を添付してください。注2)安定した雇用の確保に係る措置については、証明する就業規則等を添付してください。- 24 -(様式10)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況1~3の全項目について、該当するものに○で記載してください。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等・プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】・えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】・えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】・一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定・「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】・一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 若者雇用促進法に基づく認定・「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】注1)それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。注2)「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。- 25 -(様式11)業務責任者及び業務従事者の保有資格、経験年数に係る申告書業務責任者及び従事者となる者の氏名、業務経験、資格取得等の状況を記載してください。 この場合、委託業務責任者は当該変更に係る確認書を受託業務責任者に提出し、受託業務責任者は委託業務責任者に請書を提出するものとする。(業務の中止)第18条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約期間を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(損害の負担)第19条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(不可抗力による損害の扱い)第20条 受託者は、不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲を超えるものであって、委託者又は受託者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。ただし、法令の変更は、当該不可抗力に含まれない。)により生じた事由により、業務の遂行ができず、損害が発生した場合には、その内容を直ちに委託者に通知し、善良な管理者の注意をもって早急に適切な対応をとり、不可抗力により委託者に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。2 受託者は、前項の不可抗力により生じた事由により業務に生じた影響を除去するものとする。この場合において、除去に要した費用等について、委託者及び受託者は協議するものとする。(使用貸借契約)第21条 委託者は、業務を処理するために必要な次の各号に掲げる施設及び設備について、受託者との間に別に定める使用貸借契約を締結し、これを受託者に無償で使用させるものとする。一 使用貸借契約に定める施設二 機構オンラインシステム用端末装置三 その他業務処理に必要と認められる設備2 前項で締結する使用貸借契約の契約期間は、業務実施期間とする。(備品、消耗品等)第22条 受託者は、業務を処理するために必要となる備品、消耗品等を自らの費用負担により調達するものとする。2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により委託者が認める備品、消耗品等について、委託者はこれを貸与若しくは支給し、又はこれの費用を負担するものとする。(報酬の支払)第23条 委託者は、受託者の賃貸借契約締結業務の実施により、入居希望者と委託者との間に賃貸借契約が成立したときは、報酬係数を適用の上、次の算式により算定した報酬(以下「報酬」という。消費税及び地方消費税相当を含まない。))を受託者に支払うものとする。報酬額(月額)=当該月に契約したUR賃貸住宅の月額賃料の総額×報酬係数2 前項の規定にかかわらず、賃貸借契約締結後、入居開始可能日(家賃発生の起算日)前に契約解除となった場合には、当該賃貸借契約は、報酬の対象には含まないものとする。3 報酬の対象となる契約件数に算入する契約は、次の条件を満たすものとし、毎月末ごとに確定させる。一 宅建業法第37条に定める書面が作成され、これが賃貸借契約の当事者(委託者及び賃借人)に交付されていること。二 受託者が、委託者の代理人として締結した賃貸借契約について、当該賃貸借契約書の頭書に記載する入居開始可能日前に契約が解除されていないこと。4 委託者は、前項に基づき契約件数として確定したものについて、確定月の翌月末日までに、受託者に通知するものとし、受託者は当該通知を受けた後、速やかに、報酬の請求を委託者に行うものとする。5 報酬の支払は、月額払いとし、委託者は、原則として、前項に定める受託者からの報酬の請求を受けた後、賃貸借契約成立月の翌々月末日までに受託者に報酬を支払うものとする。6 委託者は、次に定めるところにより、受託者に対し、報酬の増額又は減額の措置を行うものとする。一 委託者は、次の表の左欄に掲げる条件提示の時期に、それぞれ同表の右欄に掲げる集計期間中の報酬の増額又は減額の措置を行うために必要となる賃貸住宅賃貸借契約件数(以下本項において「契約件数」という。)の上限及び下限を次号に規定するところにより算定し、受託者に提示するものとする。条件提示時期 集計時期 集計期間令和8年6月まで第1回集計令和9年7月令和8年7月から令和9年6月まで令和9年6月まで第2回集計令和10年7月令和9年7月から令和10年6月まで令和10年6月まで第3回集計令和11年7月令和10年7月から令和11年6月まで令和11年6月まで第4回集計令和12年7月令和11年7月から令和12年6月まで二 契約件数の上限及び下限は次に定めるところにより算定するものとする。イ 契約件数の上限は、集計期間を7月を始期とする3か月ごとの期間に区分し、当該期間に対応する直近4年間の契約件数について最も契約件数が多い年度の件数をそれぞれ区分した期間ごとに特定し、それらを合計した値とする。ロ 契約件数の下限は、集計期間を7月を始期とする3か月ごとの期間に区分し、当該期間に対応する直近4年間の契約件数について最も契約件数が少ない年度の件数をそれぞれ区分した期間ごとに特定し、それらを合計した値とする。三 委託者は、第1号の表の中央欄に掲げる集計時期に、それぞれ同表の右欄に掲げる集計期間(1年間)中に成立した契約件数を集計し、当該契約件数の合計が、前号に基づき提示する上限を超えた場合は、当該集計期間(1年間)のうち、平均契約件数を超えた期間に支払われた、又は支払われる報酬(平均契約件数を超えた期間が複数ある場合には、当該期間ごとに支払われた、又は支払われる報酬の総額)に3パーセント乗じた額を、当該集計期間における最終月分として支払うべき報酬の額に増額して支払うものとする。 四 委託者は、第1号の表の中央欄に掲げる集計時期に、それぞれ同表の右欄に掲げる集計期間(1年間)中に成立した契約件数を集計し、当該契約件数の合計が、第1号に基づき提示する下限に満たない場合は、当該集計期間(1年間)のうち、平均契約件数に満たない期間に支払われた、又は支払われる報酬(平均契約件数に満たない期間が複数ある場合には、当該期間ごとに支払われた、又は支払われる報酬の総額)に3パーセント乗じた額を、当該集計期間における最終月分として支払うべき報酬の額(以下「最終月報酬額」という。)から減額するものとし、当該減額額が最終月報酬額を超えるときは、受託者はその超えた額について委託者からの請求に基づき、これを委託者に支払わなければならない。7 委託者は、受託者に対し名目のいかんを問わず、前各項による報酬以外の金銭等の支払義務を負わないものとし、受託者は、次の各号に掲げる内容を遵守するものとする。一 業務に係る報酬については、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)によるほか、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について(平成13年国土交通省総動発第3号国土交通省総合政策局不動産業課長から各地方支分部局主管部長あて通達)を踏まえ、受託者が成約に向けて、賃貸借契約の相手方の探索を行うための積極的努力として、委託者の依頼によらず独自に行う物件紹介図面の作成費、入居希望者の現地への同行案内等の営業活動に要する費用については、全て報酬に含まれるものとする。二 業務の実施に当たり、受託者が提案仕様書に基づき実施する創意工夫に係る事項については、報酬に含まれるものとする。三 営業センターと併せて現地案内所で業務を実施する場合については、第1項による報酬に現地案内所業務に要する費用が含まれるものとする。四 民活型募集業務に付随して、委託者の依頼により広告を行う場合の費用については、別に定めるものとする。五 受託者は、入居希望者に対しては、仲介手数料その他名目のいかんを問わず、一切の金員を請求しないものとする。(収入金の処理)第24条 受託者は、別に交換する覚書に基づいて、受託者が収納した家賃、賃貸料、共益費その他の収入金を、速やかに、委託者の定める手続により、委託者に送金するものとする。(契約終了に伴う引継ぎの実施等)第25条 受託者は、この契約の終了に当たっては、委託者又は委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施するものとする。委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施する場合において、委託者は、業務の引継ぎに立ち会うものとする。2 前項に規定する引継ぎ等は、原則として、契約期間内に実施するものとする。ただし、この契約の終了後、委託者が必要と認めて問い合わせたときは、受託者はこれに応じるものとする。(業務実績評価の実施)第 26 条 委託者は、受託者に対する業務の処理状況に関する評価(以下「業務実績評価」という。)を、別紙UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)に係る事業者評価シートにより、毎年度7月に、前年度7月から当年度6月までの業務実績を評価対象として実施し、委託者は実施した業務実績評価の結果を受託者に通知するものとする。2 業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された評価項目については、受託者は、委託者が業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の改善計画書(様式任意)を、前項の通知があった日から原則として 30 日以内に、委託者に提出しなければならない。3 受託者は、前項の規定により委託者に提出した改善計画書にそって業務を処理しなければならない。(委託者の任意解除権)第 27 条 委託者又は受託者は、次条又は第 29 条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができるものとする。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第28条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第5条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 契約期間内に又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 業務の履行に当たって不正又は不当な行為があると委託者が認めたとき。五 第26条第2項に規定する改善計画書を提出しなかったとき、又は当該改善計画にそった業務の実施がなされていないと委託者が認めたとき。六 この契約に関連して、不動産コンサルティング業務等の不動産取引業務その他のこの契約に関係のない業務及び当該業務の広告又は勧誘を行ったとき。七 入居希望者及び賃借人から、仲介手数料、権利金及び更新料その他これに類する金品を受け取ったとき。八 入居希望者に対して、敷金、家賃若しくは共益費相当額の提供若しくは立替えを行ったとき又はキャッシュバック等の金品の提供を行ったとき。九 次の各号に掲げる行為を行ったとき。イ 業務実施場所におけるUR賃貸住宅以外の不動産の広告、あっせん等の媒介又は代理行為ロ 業務実施場所以外の自己の営業する店舗及び営業員を紹介する行為ハ 賃貸住宅賃貸あっせん契約その他のこの契約以外の契約に基づく報酬を目的として、業務実施場所以外の自己の営業する店舗及び営業員に業務を行わせる行為ニ 第三者から金品を得て入居希望者の紹介を受ける行為ホ 業務に活用する以外に、目的のいかんを問わず、取引事例の収集を行う行為及び第三者に取引事例を伝える目的で入居希望者へのアンケート調査等を行う行為へ 委託者名若しくは委託者が使用している「営業センター」、「賃貸ショップ」若しくは「現地案内所」等の名称又はこれらと誤認され得る名称(公団、UR等)を用いることにより、業務以外の自ら行う営業行為が委託者の業務の一部であるかのように誤認させる行為十 宅建業法その他関係法令に関する処分、指導及び勧告等を受けたとき。 十一 法令又はこの契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して回答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。十二 業務の処理に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。十三 業務の処理に関して知り得た情報を目的外に利用したとき。十四 前各号のほか、法令又はこの契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第29条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第31条又は第32条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき八 契約期間中に宅建業免許の更新ができなくなったとき。九 偽りその他の不正の行為により落札者となったとき。十 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。十一 第35条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 30 条 第 28 条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第31条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第32条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第17条の規定により業務内容を変更し、報酬係数が3分の2以上低い値となったとき。二 第18条の規定による業務の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 33 条 第 31 条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第34条 委託者は、受託者が契約期間内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するとき(以下「賠償事由発生時」という。)は、前項の損害賠償に代えて、受託者は、賠償事由発生時までの期間における報酬を賠償事由発生時までの期間の月数で除し 48 を乗じた額の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第28条又は第29条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人)二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等四 受託者について特別清算開始の決定があった場合において、会社法(平成17年法律第86号)の規定により選任された清算人五 受託者について企業担保権実行手続開始の決定があった場合において、企業担保法(昭和33年法律第106号)の規定により選任された管財人4 第1項において委託者が業務の遅延に係る損害賠償を請求する場合の請求額は、報酬額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。 5 受託者の責めに帰すべき事由により、提案仕様書の所定業務が履行されない場合は、委託者は、当該年度の業務実績評価において「C:要改善」評価とし、また、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、次の算式により、落札時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。)を算定し、ペナルティ額に10分の1に相当する額を加算した額を違約金として受託者に請求することができる。ただし、当該違約金は、業務実績を評価した年度における報酬の10分の1に相当する額を上限とする。ペナルティ額(千円未満切捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定報酬係数と委託者が入札説明書で提示した成約件数と別に算出する平均成約賃料とをそれぞれ乗じた値÷価格評価点の配分点(技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(50点)をいう。))(談合等不正行為があった場合の違約金等)第35条 受託者が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、前条第2項の規定により算出した違約金を、委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関 する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条 の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により 取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第 36 条 委託者の責めに帰すべき理由により、第 23 条第1項の規定による報酬の支払が遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第37条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から委託費支払の日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき委託費とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(金銭債務の相殺)第38条 委託者は、受託者に対して支払うべき金銭債務と受託者が委託者に対して支払うべき金銭債務とを相殺することができる。(秘密の保持)第39条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 委託者は、前項の目的を達成するため、受託者との間に別途特約条項を締結する。(管轄裁判所)第40条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第41条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法(明治29年法律第89号)の規定を適用するものとする。(補則)第 42 条 この契約においては、民法第 649 条(受任者による費用の前払請求)、第 650 条(受任者による費用等の償還請求等)及び第651条(委任の解除)の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第43条 この契約について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。以 上収入金の処理に係る覚書独立行政法人都市再生機構を甲とし、○○○○(名義人)を乙として、甲乙間に令和 年 月日付で締結したUR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)業務委託契約(以下「業務委託契約」という。)第24条に規定する収入金の処理について、次のとおり覚書を交換する。(賃貸借契約に伴う収納業務)第1条 乙は、業務委託契約に基づき業務を実施するUR星ヶ丘営業センター及びUR高蔵寺営業センターにおいて、次の各号に掲げる場合に限り、UR賃貸住宅への入居希望者のうち、乙による入居資格確認を完了した者(以下「賃借内定者」という。)から現金及び小切手等(以下「現金等」という。)を収納する業務(以下「収納業務」という。)を行うことができるものとする。一 賃借内定者が、賃貸借契約締結までの間、別に甲が指定している取扱銀行等(以下「取扱銀行等」という。 )で次項に定める費用を支払うことが困難である場合二 その他甲が止むを得ないものと認めた場合2 前項により乙が収納する現金等の対象は、敷金、契約締結時賃貸料及び共益費又は家賃等の一時払契約を合わせて締結する場合の一時払家賃等(以下「契約時初期費用等」という。)に係るものとする。3 乙は、前2項により収納業務を行う場合は、乙が事前に賃借内定者に交付する家賃等収納報告票等(以下「報告票等」という。別添参照。)の提出を賃借内定者より受け、報告票等記載の金額と現金等を照合し、報告票等の所定欄に甲が乙に貸与する収納印を押印の上、家賃等収納報告票(領収証)を裁断し、賃借内定者に交付するものとする。4 乙は、前項により受領した契約時初期費用等及び家賃等収納報告票について、翌営業日までに、取扱銀行等を通じて甲に納付しなければならない。(危険負担等)第2条 乙は、前条により受領した契約時初期費用等及び家賃等収納報告票を、甲に納付するまでの間、乙の責めにおいて適切に管理するものとする。2 乙は、契約時初期費用等及び家賃等収納報告票を乙の責めにより滅失等したときは、甲に対する納付義務及び滅失等に付随して損害が発生した場合の賠償等義務を免れないものとする。また、甲乙双方の責めに帰すべからざる事由により滅失等したときにおいても同様とする。3 甲は、乙が前条第4項による納付及び前項による賠償等義務を履行しない場合は、業務委託契約の解除及び損害賠償等の請求を行うことができるものとする。この覚書交換の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 印乙 住 所氏 名 印参考1別添7個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結したUR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 委託者から受託者に提供する委託者所有の機械等システムの電子データ三 委託者から受託者に提供する委託者所有の機械等システムで出力した帳票四 委託者の経営及び人事等に関する情報五 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④ FAXについては、原則として禁止している。⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。別添8使用貸借契約書貸主独立行政法人都市再生機構を甲とし、借主○○○○○○○○を乙として、以下の条項により使用貸借契約を締結する。(目的)第1条 甲は、別途定めるUR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ))業務委託契約書(以下「委託契約書」という。)に定める業務を実施するため、乙との間で本契約を締結する。(契約の対象)第2条 甲は、下記の施設及び設備(以下「本件貸借物件」という。)を乙に無償で貸与し、乙はこれを借受けるとともに、善良なる管理者の注意をもって使用する。なお、(2)以下の詳細は別紙設備一覧表に定める。(1)施設① イ 所在 愛知県名古屋市千種区井上町49-1名古屋星ヶ丘ビル1階ロ 種類 店舗・事務所ハ 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建ニ 床面積 229.28㎡ホ 所有者 有限会社のぞみ② イ 所在 愛知県春日井市中央台一丁目2番2号 サンマルシェ南館内ロ 種類 店舗ハ 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建ニ 床面積 59.46㎡ホ 所有者 独立行政法人都市再生機構③ イ 所在 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3 イオンモールナゴヤドーム前 3階317区画ロ 種類 店舗ハ 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根5階建ニ 床面積 73.50㎡ホ 所有者 イオンリテール株式会社(2) 機構イントラネット用端末装置(UR-NET)(3) その他委託業務処理に必要と認められる設備(契約期間)第3条 本件使用貸借の期間は、令和8年7月1日から令和12年6月30日までの間とする。なお、当該期間は、委託契約書で甲乙が定める業務実施期間と同一期間とし、当該委託契約が契約期間満了前に終了した場合、契約終了の理由の如何を問わず当該委託契約の終了と同時に本契約も終了するものとする。(修繕等に要する費用)第4条 乙が本件貸借物件を通常の用途に従い使用した場合において、故障等が発生した場合の修繕、補修等の費用については、甲の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき理由による故障等については乙の負担とする。2 本件貸借物件の使用により、別途支払いが発生する消耗品の交換や事務用品の補充等については、乙の負担とする。3 前項によらず、機構イントラネット用端末装置(UR-NET)に接続する複合機のトナー交換に要する費用は、甲の負担とする。4 その他、第2条の施設及び設備の利用に際し、甲が負担する費用については委託契約書に定めるところによる。(禁止事項)第5条 乙は、本件貸借物件を委託契約書に定める業務以外の用途に用いてはならない。2 乙は、本件貸借物件を第三者に転貸又は譲渡してはならない。3 乙は、本件貸借物件を改修又は改造してはならない。ただし、予め甲の承諾を得たときはこの限りでない。4 乙が本契約に違反したときは、甲は、何らの催告なくして本契約を解除することができる。(契約終了時の取扱い)第6条 本契約が終了したときは、乙は、本件貸借物件を直ちに原状に復したうえ、これを甲に返還しなければならない。 2 前項の返還の際、乙所有の残置物について、乙は、所有権を放棄し、これを甲において処分しても異議を述べない。3 本契約終了後、乙が本件施設の明渡及び設備の引渡をしないときは、乙は甲に対し、契約終了から明渡及び引渡済まで1日当り次の算定基準により算定した金員を支払うものとする。一 施設施設に係る令和7年度における「年間賃借料÷12ヶ月÷30日」により計算して得られた額に消費税相当額を加算した額(千円未満四捨五入)二 設備機構イントラネット用端末(UR-NET) 金106円/台(補則)第7条 本契約について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。以 上本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄乙 住 所氏 名別紙設備一覧表No 貸与物品名 個数 備考(型番等)別添9競争参加者の資格に関する公示UR賃貸住宅募集等業務に係る共同体としての競争参加者の資格(以下「共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。令和7年10月24日独立行政法人都市再生機構 中部支社支社長 竹内 英雄1 業務概要(1) 業 務 名 UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)(2) 業務内容 UR星ヶ丘営業センター、UR高蔵寺営業センター、UR賃貸ショップナゴヤドーム前におけるUR賃貸住宅等の募集等業務(3) 履行期間 令和8年7月1日から令和12年6月30日まで2 申請の時期令和7年10月24日から令和7年11月18日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和7年10月24日から当機構HPにおいて共同体としての資格を得ようとする者に交付する。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写し及び構成者から代表者への委任状を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出期間:令和7年10月24日から令和7年11月18日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。提出場所:〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号中日ビル18階(受付17階)独立行政法人都市再生機構 中部支社住宅経営部 営業推進課電話052-238-9215提出方法:申請書の提出は、提出場所へ持参又は上記で定める期間中、提出場所に必着となる書留郵便による郵送をすることにより行うものとする。4 共同体としての資格及び審査別添9次に掲げる条件を満たさない共同体については、共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 当機構における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格審査において「役務提供」の業種区分の認定を受けていること。② 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。③ 上記のほか、詳細は入札説明書による。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、共同体協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、共同体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、共同体協定書において明らかであること。(4) 共同体の協定書共同体の協定書が、別紙に示された「共同体協定書」によるものであること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、共同体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の共同体としての資格の有効期間は、共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他共同体の名称は「UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体」とする。競争参加資格審査申請書貴支社等で行われるUR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社長 殿共同体名 UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体協定書(UR星ヶ丘営業センターグループ)(目的)第1条 UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 UR都市機構が委託するUR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「UR賃貸住宅募集等業務」という。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 共同体は、UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、UR賃貸住宅募集等業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 UR賃貸住宅募集等業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該UR賃貸住宅募集等業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。 ○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、UR賃貸住宅募集等業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって委託費の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、業務の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員のUR賃貸住宅募集等業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 △△株式会社○○の○○業務 ××株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、UR賃貸住宅募集等業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体がUR賃貸住宅募集等業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後のかしに対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。△△株式会社他○社は、上記のとおりUR賃貸住宅募集等業務共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○ ○○ 印UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体協定書(UR星ヶ丘営業センターグループ)第8条に基づく協定書UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)については、UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体協定書(UR星ヶ丘営業センターグループ)第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務類を次のとおり定める。記分担業務類(消費税及び地方消費税の額を含む。)○○の業務 △△株式会社 ○○円○○の業務 ××株式会社 ○○円△△株式会社他○社は上記のとおり分担業務類を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体代表者 △△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印契約時提出委 任 状年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿(共同企業体の名称)UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体共同企業体 住 所構成員 商号又は名称代表者氏名 印共同企業体 住 所構成員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との「UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)」について、下記の権限を委任します。受任者 住所共同企業体代表 商号又は名称代表者氏名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上(機構→申請者へ)競争参加資格認定通知書業務名 UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)郵便番号住 所宛 名代表者 殿令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社長 竹内 英雄さきに申請のあった標記の資格について、次のとおり資格があることを認定しましたので、通知します。業種区分有効期限 認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。なお、この通知書受領後に競争参加資格審査申請書の記載事項又は営業所の変更があった場合若しくは合併、破産、廃業等があったときは、速やかに届け出てください。 (機構→申請者へ)競争参加資格認定通知書業務名 UR賃貸住宅募集等業務(UR星ヶ丘営業センターグループ)郵便番号住 所宛 名代表者 殿令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社長 竹内 英雄さきに申請のあった標記の資格について、次の業種区分については資格がないと認定しましたので、通知します。業種区分

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