増田山ストックポイント整備事業
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局群馬森林管理署
- 所在地
- 群馬県 前橋市
- 公告日
- 2025年10月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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増田山ストックポイント整備事業
令和7年10月24日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本工事は、電子契約システム試行対象案件である。 1.入札公告 入札公告(PDF : 371KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 596KB) (2)工事請負契約書(案)(PDF : 298KB) (3)本工事費内訳書(PDF : 45KB) (4)特記仕様書(PDF : 761KB) (5)現場説明書(PDF : 352KB) (6)図面(PDF : 3,526KB) (7)公表用設計書(PDF : 413KB) 本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードください。 国有林野事業工事請負契約約款 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日としますのでご承知おきください。 なお、契約締結迄の間に約款の改正があった場合は、契約締結前にお知らせします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程 (平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本工事は、電子契約システム試行対象案件である。令和7年10月24日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城1 工事概要等(1) 入札番号 第1号(2) 工 事 名 増田山ストックポイント整備事業(3) 工事場所 群馬県安中市松井田町上増田字増田山外国有林184イ林小班外(4) 工事内容 詳細は別途示す「本工事費内訳書等」のとおり(下記7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 工事区分 土木一式工事(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで(7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(8) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(9) 本工事は、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和7年8月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinyamaff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html)(10) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(11) 本工事は、一部の工種において「施工パッケージ型積算方式」を試行実施している。(12) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(13) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(14) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。(15) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和7・8年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るC等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。
なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。
経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。
同種工事は、次のいずれかとする。
(ア)林道又は林道規定の自動車道の構造・規格を満たす作業道の工事(イ)治山事業における保安林管理道又は治山資材運搬路の工事(ウ)農道又は市町村道の工事(エ)治山事業における渓間工事、山腹工事又は地すべり防止工事(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき本工事に配置できること。
ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては工事現場への専任を要しない。
ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、詳細は入札説明書による。
イ 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に、(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。
なお、当該工事は森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点が65点未満であるものは経験として認められない。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8) 上記1の工事概要等に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。(入札説明書参照。))。(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、群馬県内に所在すること。(11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 提出期間、場所及び方法ア 提出期間:令和7年10月27日から令和7年11月10日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政期間の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 提出先: 〒371-8508群馬県前橋市岩神町4-16-25群馬森林管理署 総務グループ電話 :027-210-1203メールアドレス:ks_gunma_postmaster@maff.go.jpウ その他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書による。ただし、発注者の承諾を得て紙入札による場合はイの場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(締切日時必着。)。(申請書・資料等の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。)(3) (2)のアに規定する期間内に確認申請書及び確認資料を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。4 入札手続等(1) 担当部局上記3の(2)に同じ。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。ア 交付期間:令和7年10月24日から令和7年11月27日まで(休日を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 方法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html)(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の開始は、令和7年11月25日9時00分、入札の締切は、令和7年11月28日9時00分とする。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。イ 紙入札方式により持参する場合は、令和7年11月28日の8時50分から9時00分までに群馬森林管理署会議室へ持参の上、入札すること。ウ 開札は、令和7年11月28日9時00分に群馬森林管理署会議室にて行う。エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。オ 入札参加者は、「関東森林管理局等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する制約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(4) 落札者の決定ア 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。イ アにおいて、最低価格の者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。5 その他留意事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除する。イ 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除するものとする。なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。(3) 工事費内訳書の提出ア 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式自由)を提出すること。イ 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書に未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第7条第11号に該当する入札として、当該入札を無効とする。ウ 工事費内訳書は必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(4) 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。ウ 支出負担行為担当官等から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる要件のいずれかを満たしていない場合は、競争参加資格のない者に該当する。エ 上記アの場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(5) 契約書作成の要否:要(6) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイに同じ。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記3により参加資格確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 本案件は、提出資料及び入札を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知)による。(9) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年度農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを否定し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している期間において閲覧及びホームページより公表する。(不当な働きかけ)①自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼②指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③自らが受注すること又は他者に受注 させないことの依頼④公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥公表前における発注予定に関する情報聴取⑦公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(10) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書及び資料は返却しない。(11) 現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。(12) 詳細は入札説明書による。6 配布資料等(1)入札説明書(2)工事請負契約書(案)(3)本工事費内訳書(4)特記仕様書(5)現場説明書(6)図面(7)公表用設計書本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードください。国有林野事業工事請負契約約款上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日としますのでご承知おきください。なお、契約締結迄の間に約款の改正があった場合は、契約締結前にお知らせします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札説明書(増田山ストックポイント整備事業)群馬森林管理署の令和7年度増田山ストックポイント整備事業に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本工事は、電子契約システム試行対象案件である。
1 公告日:令和7年10月24日2 支出負担行為担当官分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城3 工事概要等(1) 入札番号 第1号(2) 工 事 名 増田山ストックポイント整備事業(3) 工事場所 群馬県安中市松井田町上増田字増田山外国有林184イ林小班外(4) 工事内容 詳細は入札公告の「本工事費内訳書等」のとおり(5) 工事区分 土木一式工事(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで(7) 本工事の入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)等の提出、入札等は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
この申請の窓口及び受付期間は、次のとおりである。
・受付窓口:入札公告3の(2)のイに同じ。
・提出期間:入札公告3の(2)のアによる。
(8) 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。
(9) 本工事は、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和7年8月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html)(10) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が 60 分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
(11) 本工事は、一部工種において「施工パッケージ型積算方式」を試行実施している。
(12)本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。
契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。
(13)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。
(14)本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)であり、詳細においては特記仕様書別紙及び、林野庁ホームページに掲載の森林整備保全事業ICT活用工事の各工事における試行実施要領によるものとする。
なお、ICTの活用にかかる費用については設計変更の対象とし、森林整備保全事業ICT活用工事の各工事における試行積算要領によるものとする。
林野庁HPリンク:https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/ICT_seko.html4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和7・8年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るC等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事にあっては、「林野庁工事成績評定要領」第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。
経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。
同種工事は、次のいずれかとする。
(ア)林道又は林道規定の自動車道の構造・規格を満たす作業道の工事(イ)治山事業における保安林管理道又は治山資材運搬路の工事(ウ)農道又は市町村道の工事(エ)治山事業における渓間工事、山腹工事又は地すべり防止工事(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき当該工事に配置できること。
ア 1級又は2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
(ア) 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者(イ) 技術士の資格を有する者(技術士法(昭和32年法律第124号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」に係るもの、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。)(ウ) 一般社団法人 日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門に限る。)を受けた者(エ) (ア)又は(イ)と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者イ 1 人以上の者が(4)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(経常建設共同企業体が施工した(4)に掲げる同種工事を経験した者にあっては、出資比率が20%以上である構成員に所属する者に限り、当該経験を当該者の経験として認める。)ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1者の主任(監理)技術者がアの基準及び(4)の条件を満たしていればよい。評価においては、専任の主任(監理)技術者となる者について行う。ウ 当該工事を受注した場合において、主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者との直接的かつ恒久的な雇用関係が資料受付日以前に3ヶ月以上あること。エ 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準じる者」とは以下の者をいう。・平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者(6) 申請書、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8) 上記3に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(ウ)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、群馬県内に所在すること。(11) 警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5 設計業務等の受託者等該当なし6 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。競争参加資格確認申請書等の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。上記 4 の(2)の認定を受けていない者も次に従い競争参加資格確認申請書等を提出することができる。この場合において、4 の(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該認定を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに競争参加資格確認申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。競争参加資格確認申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。
ただし、紙入札方式の場合は持参すること。【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期限:入札公告3の(2)のアによる。イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(別紙様式1及び1-2)、「競争参加資格確認資料」(別紙様式2~4)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、合計のファイル容量が 10MB を超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1通知に付き7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着。)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を電子入札システムより、競争参加資格確認申請書・資料として送信すること。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの送付先は、入札公告3の(2)のイに同じ。ウ ファイル形式:電子入札システム又は電子メールにより提出する申請書及び資料のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】ア 提出期間:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。紙入札方式の場合は返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手を貼った長3号封筒を提出書類と併せて提出すること。(2) 提出された申請書及び資料の差し替え及び再提出は、受付期間内において申し出ることができる。(3) 申請書は別紙様式1により作成し、令和7・8年度に係る一般競争(指名競争)資格確認通知書の写し及び別紙様式1-2の営業所一覧表を添付すること。(4) 申請書に係る資料は次により作成すること。ただし、アの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験については、工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。なお、「同種工事の施工実績」(別紙様式2)、「配置予定の主任(監理)技術者等の資格・同種工事の経験」(別紙様式3)に記載する施工実績が森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「工事成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。また、工事成績評定通知書が紛失している場合は、別紙様式2-2により発注者に工事成績の確認を申請し、工事成績確認書を添付すること。ア 同種工事の施工実績(別紙様式2)上記 4 の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を 1 件記載すること。イ 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(別紙様式3)(ア) 上記4の(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、同種工事の経験(1 件のみ)、申請時における他工事の従事状況等を記載することとし、他工事の従事状況においては、国・都道府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置については、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した配置予定技術者を配置することができなくなったときは、直ちに書面により入札辞退を行うこと。他工事を落札したことにより、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」に基づく指名停止を行うことがある。ただし、実際の施工にあたって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者を変更(16.参照)できるものとする。(イ) 工作物に一体性又は連続性がある工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合も含む。)でかつ、工事の施工管理区域の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60 分程度の近接した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項の適用ができるものとする。この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事については、接続する工事若しくは関東森林管理局が定める技術提案を求めない比較的難易度の低い工事が含まれる場合には3件、その他の工事については2件とする(監理技術者は対象としない。)。(ウ) 配置予定技術者の資格者証の写し又は実務経歴を添付すること。ウ 工事成績評定(別紙様式4)上記4の(7)に掲げる資格があることを確認するため、森林管理局長等(他局を含む。)が発注した、土木一式工事(治山事業・林道事業)で、過去3年度間に完成し、工事成績評定が行われている工事のすべてを別紙様式4に記載し、平均を出した数値を工事成績評定点として記載すること。エ 契約書等の写しアの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験において、施工実績等として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その内容によりア、イを確認できる場合は、工事カルテの写し又は「竣工登録工事カルテ受領書」(工事名等が確認できる部分。)の写しを提出すれば、契約書の写しを提出する必要はない。なお、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録のない工事及び「工事実績情報システム(CORINS)」において工事内容を確認できない工事(簡易 CORINS)で登録した工事等)にあっては、契約書の写しのほかに施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び配置予定技術者の従事実績)を確認できる書類(契約書、変更協定書、合格通知書、現場代理人及び主任技術者等通知書)の写しを添付すること。また、CORINSの登録もなく契約書等を紛失したものにあっては施工証明書(別紙様式2-1)を提出すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。
オ 工事成績評定通知等の写し森林管理局長等が発注した森林土木工事のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事について、工事成績評定を行っている場合は、該当する工事すべての工事成績評定通知書等の写しを別紙様式4に添付すること。(5) 競争参加資格の確認については、確認申請書及び確認資料の提出期限日をもって行う。ただし、競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの期間に競争参加資格があると認めた者が関東森林管理局長からの指名停止を受けた場合、当該者に対する資格確認通知書を取り消し、競争参加資格がないことを通知する。(6) 確認申請書及び確認資料の提出期限日の翌日から起算して7日以内に競争参加資格の確認結果を通知する。(7) 期限までに確認申請書及び確認資料を提出しない者並びに支出負担行為担当官等が、競争参加資格がないと認めた者は、当該競争に参加することができない。(8) 上記4(12)競争参加資格アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年11月21日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第 1 条第 1 項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という)を除く。)の16時まで(紙入札方式の場合は、12時から13時までを除く。)。イ提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。(2) 支出負担行為担当官等は、(1)の説明を求められたときは、(1)のアの最終日の翌日から起算して7日以内(休日を含めない。)に、説明を求めた者に対して、書面により回答する。(3) (1)の理由を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:回答日より1ヶ月間。イ 方法:インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/situmon-kaitou.html)(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対し、次に従い、書面(様式自由。)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出先:(1)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。8 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) 本入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 提出期間:令和7年10月27日から令和7年11月20日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日9時00分から16時00分まで(12時から13時を除く。)。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(様式自由。)。(2) (1)の質問に対する回答は、書面(電子メール)により行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを令和7年11月21日から令和7年11月27日まで、関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子入札システムによる入札の開始及び締切りは、入札公告4の(3)のアによる。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。(2) 持参による入札の場合は、入札公告4の(3)のイによる。この場合、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び、代理人が入札する場合は委任状を持参すること。(3) 開札は、入札公告4の(3)のウによる。10 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書を紙により封緘のうえ、商号又は名称、住所、宛名及び工事名を記載し持参することとし、郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。電子入札システムにより入札した者については、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。なお、入札執行回数は、原則として2回を限度とする。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除する。(2) 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、基準額を下回って契約を締結する者に係る契約保証金及び受注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款(「国有林野事業の工事の請負契約に係る契約書について」(平成7年11月28日付け7林野管第161号林野庁長官通知)別添2の国有林野事業工事請負約款をいう。以下同じ。
)第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。12 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額と一致した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。工事費内訳書は、様式自由とするが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。ア 電子入札方式の場合(ア) 提出方法工事費内訳書をウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のフィールドの容量が10MBを超える場合には、次の(イ)によること。(イ) 電子メールについて工事費内訳書のファイルの容量が 10MB を超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着。)。この場合には、工事費内訳書の一式を電子メールで送付するものとし、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。a 電子メールで提出する旨の表示b 書類の目録c 書類のページ数d 送信年月日、会社名、担当者及び電話番号電子メールの送付先は、入札公告3の(2)のイに同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記6の(1)のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。イ 紙入札方式の場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。(3) 入札参加者は、商号又は名称、住所、宛名及び工事名を記載し、記号及び記名(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第7条第11号に該当する入札として、当該入札を無効とする。(5) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。13 開札開札は、電子入札システムにより、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。紙入札方法による場合にあっては、競争参加者又は代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。14 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札を取り消すものとする。上記の場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格がある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。15 落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) (1)において、最低価格の者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。(3) 落札者が森林管理局長等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)に100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。16 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。ア 提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは(1)のアの提出期限の翌日から起算して5日(休日は除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:(2)の回答日の翌日から令和8年3月31日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分(12時から13時までを除く。)。イ 閲覧場所:上記(1)のイに同じ。(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式自由。)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期間:(2)の回答書を受け取った日から7日 (休日を除く。)以内。イ 提出先:上記(1)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(5) 苦情の再申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。
(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。17 配置予定技術者の確認落札決定後、「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。なお、実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記のいずれかに該当するときは、発注者との協議により、配置する主任技術者及び監理技術者を変更できるものとする。(1) 病気、退職、死亡、その他の支出負担行為担当官等が認める事由による場合。(2) 受注者の責によらない理由により工事の中止がなされ、又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長された場合。(3) 工場から工場以外の場所へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、配置する主任技術者及び監理技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。18 基準額を下回った場合の措置(1) 基準額を下回る価格で入札を行った契約相手方が関東森林管理局管内で令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年度間に完成した工事に関して、65点未満の工事成績評定点を通知された企業は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記4の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。(2) 森林土木工事に係る品質確保対策の充実等について(平成23年2月21日付け22林国管第107号管理課長通知)により、基準額を下記のとおり定め、基準額を下回った入札を行った者については、11の(2)のイのただし書の割合を適用する。また、前金払についても 20の(2)のただし書の割合を適用する。なお、基準額とは、予定価格算出の基礎となった次(ア~エ)に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額19 契約書作成の要否等本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。落札決定後は電子契約システムによる手続きを開始することとなるので、あらかじめ利用者登録を行っておくこと。電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願【任意様式:別紙記載例あり】を提出しなければならない。電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7 日を目安として支出負担行為担当官等が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)。20 支払条件(1) 前金払:有(2) 中間前金払及び部分払:無ただし、基準額下回って契約を締結する者に係る前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。21 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 落札者は、上記6の(4)のイの資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること(6の(4)のイのただし書きの場合を除く。)。(3) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時まで稼働している。(4) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。・システム操作、接続確認等の問合せ先農林水産省電子入札センターヘルプデスク受付時間:9時から16時(12時から13時までを除く。)電 話:048-254-6031メールアドレス:help@maff-ebic.go.jp(5) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(6) 森林整備保全事業工事標準仕様書及び施工管理基準、森林整備保全事業工事共通特記仕様書、林業専用道作設指針は、以下の関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://wwwrinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100319-1.html)また、関東森林管理局署等競争契約入札心得は関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)(7) 国有林野事業工事請負契約約款を交付されていない者は、関東森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)の「各種約款等」からダウンロードし取得するか、群馬森林管理署において受領すること。(8) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。(9) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実質変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(10) 一次下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る。)の相手方にはできない。(11) この入札における入札参加者相互は競争相手であり、当該入札に参加した他の者が、落札者の下請業者となることは、公正な競争の確保を阻害するおそれがあることから、原則として認めない。ただし、入札に参加した業者を下請人としなければ工事の施工上著しい支障をきたす等やむを得ない特段の理由がある場合は、発注者に下請負承認願を提出し、承認を得た場合は、この限りではない。(12) 被災地域における被災農林漁業者の就労機会の確保について受注者は、工事の施工にあたっては効率的な施工に配慮しつつ、台風等による被災農林漁業者で就労希望者があった場合には、できる限りその雇用の機会確保に努めるものとする。(13) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙(紙契約方式への変更承諾願 記載例)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 ○○ ○○ 殿住 所商号又は名称 ○○株式会社代表者 代表取締役社長 ○○ ○○電子契約システム試行対象案件における紙契約方式への変更承諾願について貴署発注の○○○○工事について、電子契約システムを利用しての契約手続きができないため、紙契約方式への変更を承諾されたく申請します。
(様式仕-1)(森林整備保全事業工事共通特記仕様書第1条関係)令和 7 年度増田山ストックポイント整備事業特 記 仕 様 書第1条 適用範囲この特記仕様書は、森林整備保全事業標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)、森林保全事業工事共通特記仕様書(以下「共通特記仕様書」という。)を補足する事項を示すものであり、標準仕様書及び共通特記仕様書に優先する。また、林業専用道に係る工事の施工に当たっては、森林整備保全事業施工管理基準により施工管理を行うものとする。第2条 週休2日の取組(発注者指定方式)本工事は、現場閉所による週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。(1) 受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。ア 現場閉所による月単位の週休2日とは、対象期間内において、月単位の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。現場閉所による通期の週休2日とは、対象期間において、通期の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。イ 対象期間とは、工事着手から工事完了までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。ウ 月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が 28.5%(8日/28日)以上の水準の状態をいう。ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では 28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が 28.5%(8日/28 日)の水準の状態を通期の4週8休という。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検、コンクリート養生等の現場管理上必要な作業(工程表の進捗が進む作業を除く。)を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。オ 工事着手とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。カ 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。(3) 本工事では、表1に掲げる現場閉所の状況に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の月単位の週休2日補正係数を乗じている。土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の月単位の週休2日補正係数を乗じている。現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上ではない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、現場閉所の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。表1現場閉所の状況月単位の4週8休以上通期の4週8休以上労務単価 1.04 1.02機械経費(賃料) 1.02 1.02共通仮設費率 1.03 1.02現場管理費率 1.05 1.03※ 見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。表2名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上鉄筋工(太径鉄筋を含む) 1.04 1.02鉄筋工(ガス圧接) 1.03 1.02防護柵設置工(ガードレール)設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02防護柵設置工(横断・転落防止柵)設置 1.04 1.02撤去 1.04 1.02防護柵設置工(落石防止柵) 1.01 1.01防護柵設置工(落石防止網) 1.02 1.01防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02道路標識設置工設置 1.01 1.00撤去・移設1.03 1.02道路付属物設置工設置 1.01 1.01撤去 1.04 1.02法面工 1.02 1.01吹付枠工 1.03 1.01軟弱地盤処理工 1.02 1.01鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.03 1.02橋梁用伸縮継手装置設置工 1.02 1.01橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.04 1.02表3名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上区画線工 1.04 1.02排水構造物工 1.04 1.02コンクリートブロック積工 1.04 1.02構造物取りこわし工機械 1.03 1.02人力 1.04 1.02橋梁塗装工 1.03 1.01塗膜除去工 1.04 1.02道路反射鏡設置工設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02侵食防止用植生マット工(養生マット工)1.04 1.02(4) 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。(5) 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。(6) 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成 10 年3月 31 日付け 10林野管第 31 号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。(7) 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。
(8) 工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書(別紙4)を発行する。第3条 ICT活用工事について本事業におけるICT活用工事は「受注者希望方」とし、実施等にあっては別紙及び下記によるものとするhttps://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/ICT_seko.htmlICT活用工事の対象工事については、以下の(1)~(8)とする。(1)土工(2)法面工(3)作業土工(床掘)(4)舗装工(5)土工 1,000m3未満(6)小規模土工(7)擁壁工(8)治山ダム工第4条 情報共有システムの取り組みについて本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。第5条 ウィークリースタンス等の推進本工事は、ウィークリースタンスの対象である。実施にあたっては、「ウィークリースタンス実施要領」に基づき、発注者と受注者が相互に協力し、業務環境の改善等に取り組むものとする。・ウィークリースタンス実施要領https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/100319-1-21.pdf第6条 建設発生土の搬出先本工事による建設発生土の搬出先の所在地及び名称は下記のとおりとする。搬出先名称 搬出先住所― 群馬県安中市松井田町上増田字増田山外国有林 184イ林小班第7条 標準仕様書に対する特記事項なし。第8条 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について共通特記仕様書第13条に記載のある各種資材について下表のとおりとする。資 材 名 規 格 調達地域等骨材(路盤材) RC-40-0㎜ 5 西部平野骨材(路盤材) M-30(30-0㎜) 5 西部平野生コンクリート 18-8-25 BB 5 西部平野生コンクリート 21-8-25 BB 5 西部平野再生アスファルト合材 密粒度(13) 5 西部平野第9条 工事材料の事前検査について使用前に監督職員の検査を受けなければならない工事材料は、下記のとおりとする。品目 品質・規格 適用工種 備考第10条 支給材料及び貸与品についてなし。〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: ○○工事 別紙11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日 当月の休日数割合 休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日計画作業計画現場閉所率全体休日率8 20 28.5%休日計画作業計画現場閉所率16 40 28.5%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。
法面工備考○○工事令和○年○月工程現場事務所の設置、資材の搬入林野 三郎職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員下請 □□土木備 考24日の振休累計凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日20日の振替作業101/355*100=28.5%仮設工土工様式 3「週休2日を促進する試行工事」実施アンケート1 試行工事の概要について(1)工事名:(2)工事期間:2 貴社の週休2日の達成状況及び試行工事の条件について(1)計画的に完全週休2日、月内週休2日又は工期内週休2日を達成できましたか。※「完全週休2日」とは、週のうち土曜日及び日曜日を休工日とするもの。「月内週休2日」とは、ひと月のうちで4週8休を達成するもの。「工期内週休2日」とは、工期内で4週8休を達成するもの。①完全週休2日を達成できた。②①は確保できなかったが、月内週休2日は達成できた。→(2)へ③①、②は確保できなかったが、工期内週休2日は達成できた。④週休2日を達成できなかった。回 答:(2)月内週休2日を達成できなかった理由は何ですか。(自由記載)(3)試行工事の工期設定はどうでしたか。①適切である。②余裕がある。③不足する。→(4)へ 回 答:(4)不足する理由及び不足日数を教えてください。(自由記載)不足日数3 完全週休2日の導入について完全週休2日を導入することに関して、発注者に求めること、現場や体制上の課題や不安はありますか。(自由記載)様式 4番 号年 月 日(契約の相手方)○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 殿分任支出負担行為担当官○○森林管理署長 ○○ ○○〇〇工事の請負施行について(完成検査合格通知及び週休2日の取組実績証明書)月 日完成検査を実施した結果、合格と認めるので請負契約約款第 32 条2項により通知します。また、週休2日の取組状況を確認した結果、4週8休以上の現場閉所(休日確保)を達成したことを通知します。記1 工 期 令和○年○月○日~令和○年○月○日2 週休2日の取組結果4週8休(28.5%)以上を達成別紙森林整備保全事業ICT活用工事(土工)ICT活用工事について1 ICT活用工事ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工を含む工事とする。①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT近接機会による施工④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元データの納品2 受注者は、土工及び土工以外の工種にICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に4~7によりICT活用工事を行うことができる。3 土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。4 ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。①3次元起工測量受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下の(1)~(8)から選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。ICTを用いた起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事又は設計段階での3次元データが活用できる場合は、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。(1)空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量(2)地上型レーザースキャナーを用いた起工測量(3)TS等光波方式を用いた起工測量(4)TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量(5)RTK-GNSSを用いた起工測量(6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(8)その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。③ICT建設機械による施工受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、(1)のICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31 日 国土交通省告示第250 号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。(1)3次元MC又は3次元MG建設機械MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。④3次元出来形管理等の施工管理工事の施工管理において、以下のとおり出来形管理及び品質管理を実施する。出来形管理に当たっては、(1)~(11)から選択(複数選択可)して実施するものとする。なお、出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/㎡以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)を実施するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもICT活用工事とする。
(1)空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理(2)地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理(3)TS等光波方式を用いた出来形管理(4)TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理(5)RTK-GNSSを用いた出来形管理(6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理(7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理(8)施工履歴データを用いた出来形管理(9)モバイル端末を用いた出来形管理(10)地上写真測量を用いた出来形管理(11)その他の3次元計測技術を用いた出来形管理品質管理に当たっては、受注者は、○○土工(工事内容に応じて治山、海岸、林道を選択)の品質管理(締固め度)について、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。砂置換法又はRI計法との併用による二重管理は実施しないものとする。なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床のように品質管理基準が異なる場合に試験施工を行い、本施工で採用する締固め回数を設定すること。土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、施工規定による管理そのものがなじまない場合は、監督職員と協議の上、TS・GNSSを用いた締固め回数管理を適用しなくてもよいものとし、その場合もICT活用工事とする。⑤3次元データの納品①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。5 ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。6 森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。7 本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。ICT活用工事における適用(用語の定義)について1 図面図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。ICT活用工事の費用について1 受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに、土工及び土工以外の工種におけるICT活用に関する具体的な工事内容、数量及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下の(1)~(7)により計上することとする。(1)森林整備保全事業ICT活用工事(土工)試行積算要領(2)森林整備保全事業ICT活用工事(付帯構造物設置工)試行積算要領(3)森林整備保全事業ICT活用工事(作業土工(床掘))試行積算要領(4)森林整備保全事業ICT活用工事(法面工)試行積算要領(5)森林整備保全事業ICT活用工事(土工1,000m3未満)試行積算要領(6)森林整備保全事業ICT活用工事(小規模土工)試行積算要領(7)その他の工種においては、見積による対応とする。ただし、3次元起工測量・3次元設計データの作成(修正含む。)を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。2 施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること。森林整備保全事業ICT活用工事(法面工)ICT活用工事について1 ICT活用工事ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、法面工、法面整形工を含む工事とする。①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工(法面整形工)④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元データの納品2 受注者は、ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合に4~7によりICT活用工事を行うことができる。3 法面工等の施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。4 ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。①3次元起工測量受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下の(1)~(8)から選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。起工測量に当たっては、現場条件により、面的な計測のほか、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。また、法面工の関連施工としてICT活用工事(土工)等が行われる場合、その起工測量データ及び施工用データを活用することができるものとする。(1)空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量(2)地上型レーザースキャナーを用いた起工測量(3)TS等光波方式を用いた起工測量(4)TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量(5)RTK-GNSSを用いた起工測量(6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(8)その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。なお、発注者が貸与する3次元データを活用する場合も、ICT活用工事とする。
また、3次元設計データ作成は、ICT活用工事(土工)等と合わせて行うが、ICT活用工事(法面工)の施工管理においては、3次元設計データ(TIN)形式での作成は必須としない。現地合わせによる施工を行う法枠工・植生工・吹付工においては、出来形計測時に用いる設計値は従来どおりとし、3次元設計データの作成は必須としない。③ICT建設機械による施工受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、以下のICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31 日 国土交通省告示第250 号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。・3次元MC又は3次元MG建設機械MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。④3次元出来形管理等の施工管理ア 出来形管理工事の施工管理において、以下の(1)~(10)から選択(複数選択可)して、出来形管理を行うものとする。出来形管理に当たっては、面的な3次元データの計測による管理を実施するものとするが、現場条件により管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもICT活用工事とする。また、以下(1)(2)(6)(7)の出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。(1)空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理(2)地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理(3)TS等光波方式を用いた出来形管理(4)TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理(5)RTK-GNSSを用いた出来形管理(6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理(7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理(8)施工履歴データを用いた出来形管理(土工)※(9)地上写真測量を用いた出来形管理(土工)※(10) その他の3次元計測技術を用いた出来形管理※法面整形工のみなお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により上記(1)~(10)のICT施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行ってもよいものとする。イ 出来形管理基準及び規格値出来形管理基準及び規格値については、現行の基準及び規格値を用いる。厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、上記アで定める計測技術を用い下記の出来形管理要領による。・3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)ウ 出来形管理帳票現行の出来形管理帳票、出来形整理資料を作成する。また、出来形の3次元計測結果が計測(管理)すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3次元設計データあるいは平面図を提出することとする。⑤ 3次元データの納品①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。5 ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、3次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に貸与するものとする。6 森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。7 本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。ICT活用工事における適用(用語の定義)について1 図面図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。ICT活用工事の費用について1 受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに、ICT活用に関する具体的な工事内容、数量及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、森林整備保全事業ICT活用工事(法面工)試行積算要領により計上することとする。ただし、3次元起工測量・3次元設計データの作成(修正含む。)を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。2 施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること。森林整備保全事業ICT活用工事(作業土工(床掘))ICT活用工事について1 ICT活用工事ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事である。対象は、作業土工(床掘)を含む工事とする。
①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工④3次元出来形管理等の施工管理(該当なし)⑤3次元データの納品2 受注者は、作業土工(床掘)及びそれ以外の工種にICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に4~6によりICT活用工事を行うことができる。3 作業土工(床掘)について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、作業土工(床掘)以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、作業土工(床掘)と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。4 ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。①3次元起工測量受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できるものとし、作業土工(床掘)以外の工種で取得した3次元起工測量データがある場合は、積極的に活用する。ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下の(1)~(8)から選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。(1)空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量(2)地上型レーザースキャナーを用いた起工測量(3)TS等光波方式を用いた起工測量(4)TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量(5)RTK-GNSSを用いた起工測量(6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(8)その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、ICT建設機械による施工を行うための3次元設計データを作成する。③ICT建設機械による施工受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、(1)のICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31 日 国土交通省告示第250 号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。(1)3次元MC又は3次元MG建設機械MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。④3次元出来形管理等の施工管理作業土工であるため、該当しない。⑤3次元データの納品①(実施した場合)②により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。5 ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。6 本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。ICT活用工事における適用(用語の定義)について1 図面図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。ICT活用工事の費用について1 受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに、土工及び土工以外の工種におけるICT活用に関する具体的な工事内容、数量及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下により計上することとする。・森林整備保全事業ICT活用工事(作業土工(床掘))試行積算要領ただし、3次元起工測量・3次元設計データの作成(修正含む。)を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。2 施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること。森林整備保全事業ICT活用工事(舗装工)ICT活用工事について1 ICT活用工事ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、舗装工を含む工事とする。①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元データの納品2 受注者は、舗装工及び舗装工以外の工種にICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に4~7によりICT活用工事を行うことができる。3 舗装工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、舗装工以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、舗装工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
4 ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。①3次元起工測量受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、下記(1 )~(5)から選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事又は設計段階での3次元納品データが活用できる場合は、監督職員と協議の上、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。(1)地上型レーザースキャナーを用いた起工測量(2)TS等光波方式を用いた起工測量(3)TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量(4)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(5)その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。③ICT建設機械による施工受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、(1)に示すICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31 日 国土交通省告示第250 号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。(1)3次元MC建設機械又は3次元MG建設機械MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、敷均しを実施する。④3次元出来形管理等の施工管理工事の施工管理において、以下の(1)~(5)から選択(複数選択可)して、出来形管理を行うものとする。なお、出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/㎡以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)実施するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による測量を選択してもICT活用工事とする。(1)地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理(2)TS等光波方式を用いた出来形管理(3)TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理(4)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理(5)その他の3次元計測技術を用いた出来形管理なお、表層については、標準的に面管理を実施するものとするが、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合及び降雪・積雪等により面管理が実施できない場合は、監督職員と協議の上、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもICT活用工事とする。なお、表層以外については、従来手法(出来形管理基準上で当該基準に基づく管理項目)での管理を実施してもよい。⑤3次元データの納品①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。5 ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。6 森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。7 本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。ICT活用工事における適用(用語の定義)について1 図面図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。ICT活用工事の費用について1 受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに、舗装工及び舗装工以外の工種におけるICT活用に関する具体的な工事内容、数量及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用の実施に関わる項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下の(1)~(3)により計上することとする。(1)森林整備保全事業ICT活用工事(舗装工)試行積算要領(2)森林整備保全事業ICT活用工事(付帯構造物設置工)試行積算要領(3)その他の工種においては、見積による対応とする。ただし、3次元起工測量・3次元設計データの作成(修正含む。)を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。2 施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること。森林整備保全事業ICT活用工事(土工1,000m3未満)ICT活用工事について1 ICT活用工事ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工を含む工事とする。
①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元データの納品2 受注者は、土工においてICT施工技術を活用できる。ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に4~7によりICT活用工事を行うことができる。3 土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。4 ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。①3次元起工測量受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下の(1)~(8)から選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。ICTを用いた起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事又は設計段階での3次元データが活用できる場合は、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。(1)空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量(2)地上型レーザースキャナーを用いた起工測量(3)TS等光波方式を用いた起工測量(4)TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量(5)RTK-GNSSを用いた起工測量(6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(8)その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。③ICT建設機械による施工受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、(1)のICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31 日 国土交通省告示第250 号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。(1)3次元MG建設機械MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。④3次元出来形管理等の施工管理工事の施工管理において、出来形管理に当たっては、以下の(1)~(11)から選択(複数選択可)して実施するものとする。なお、出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/㎡以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)を実施するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択しても、ICT活用工事とする。(1)モバイル端末を用いた出来形管理(2)空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理(3)地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理(4)TS等光波方式を用いた出来形管理(5)TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理(6)RTK-GNSSを用いた出来形管理(7)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理(8)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理(9)施工履歴データを用いた出来形管理(10) 地上写真測量を用いた出来形管理(11) その他の3次元計測技術を用いた出来形管理⑤3次元データの納品①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。5 ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。6 森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。7 本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。ICT活用工事における適用(用語の定義)について1 図面図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。ICT活用工事の費用について1 受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに土工及び土工以外の工種におけるICT活用に関する具体的な工事内容、数量及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下により計上することとする。・森林整備保全事業ICT活用工事(土工1,000m3未満)試行積算要領ただし、3次元起工測量・3次元設計データの作成(修正含む。)を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。2 施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること。
森林整備保全事業ICT活用工事(小規模土工)ICT活用工事について1 ICT活用工事ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工を含む工事とする。①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元データの納品2 受注者は、小規模土工においてICT施工技術を活用できる。ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に4~7によりICT活用工事を行うことができる。3 土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。4 ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。①3次元起工測量受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下の(1)~(8)から選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。ICTを用いた起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事又は設計段階での3次元データが活用できる場合は、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。(1)空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量(2)地上型レーザースキャナーを用いた起工測量(3)TS等光波方式を用いた起工測量(4)TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量(5)RTK-GNSSを用いた起工測量(6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(8)その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。③ICT建設機械による施工受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。
ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、以下のICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31 日 国土交通省告示第 250 号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。・3次元MG建設機械MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。④3次元出来形管理等の施工管理工事の施工管理において、出来形管理に当たっては、以下の(1)~(11)から選択(複数選択可)して実施するものとする。なお、出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/㎡以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)を実施するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもICT活用工事とする。(1)モバイル端末を用いた出来形管理(2)空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理(3)地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理(4)TS等光波方式を用いた出来形管理(5)TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理(6)RTK-GNSSを用いた出来形管理(7)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理(8)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理(9)施工履歴データを用いた出来形管理(10)地上写真測量を用いた出来形管理(11)その他の3次元計測技術を用いた出来形管理⑤3次元データの納品①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。5 ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。6 森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。7 本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。ICT活用工事における適用(用語の定義)について1 図面図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。ICT活用工事の費用について1 受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに土工及び土工以外の工種におけるICT活用に関する具体的な工事内容、数量及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下により計上することとする。・森林整備保全事業ICT活用工事(小規模土工)試行積算要領ただし、3次元起工測量・3次元設計データの作成(修正含む。)を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。2 施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること。森林整備保全事業ICT活用工事(擁壁工)ICT活用工事について1 ICT活用工事ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①の段階は受注者の希望によることとする。対象は、擁壁工を含む工事とする。①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工(該当無し)④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元データの納品2 受注者は、ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に4~7によりICT活用工事を行うことができる。3 擁壁工等の施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。4 ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。①3次元起工測量受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下の(1)~(8)から選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。また、擁壁工の関連施工としてICT活用工事(土工)等が行われる場合、監督職員との協議の上、その起工測量データ及び施工用データを活用することができるものとする。(1)空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量(2)地上型レーザースキャナーを用いた起工測量(3)TS等光波方式を用いた起工測量(4)TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量(5)RTK-GNSSを用いた起工測量(6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(8)その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
3次元設計データ作成は、ICT活用工事(土工)と合わせて行うが、ICT活用工事(擁壁工)の施工管理においては、3次元設計データ(TIN)形式での作成は必須としない。③ICT建設機械による施工擁壁工においては該当無し。④3次元出来形管理等の施工管理ア 出来形管理工事の施工管理において、以下の(1)~(8)から選択(複数選択可)して、出来形管理を行うものとする。また、以下(1)(2)(6)(7)の出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。(1)空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理(2)地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理(3)TS等光波方式を用いた出来形管理(4)TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理(5)RTK-GNSSを用いた出来形管理(6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理(7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理(8)その他の3次元計測技術を用いた出来形管理なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により上記(1)~(8)のICT施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行ってもよいものとする。イ 出来形管理基準及び規格値出来形管理基準及び規格値については、現行の基準及び規格値を用いる。厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、上記アで定める計測技術を用い下記の出来形管理要領による。・3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)ウ 出来形管理帳票現行の出来形管理帳票、出来形整理資料を作成する。また、出来形の3次元計測結果が計測(管理)すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3次元設計データあるいは平面図を提出することとする。⑤3次元データの納品①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。5 ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。6 ICT活用工事で使用するICT機器に入力した3次元設計データを監督職員に提出すること。7 森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。8 本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。ICT活用工事における適用(用語の定義)について1 図面図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。ICT活用工事の費用について1 受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに、ICT活用に関する具体的な工事内容、数量及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、森林整備保全事業ICT活用工事(擁壁工)試行積算要領により計上することとする。ただし、3次元起工測量・3次元設計データの作成(修正含む。)を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。2 施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること。森林整備保全事業ICT活用工事(治山ダム工)ICT活用工事について1 ICT活用工事ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①の段階は受注者の希望によることとする。対象は、治山ダム工を含む工事とする。① 3次元起工測量② 3次元設計データ作成③ ICT建設機械による施工(該当無し)④ 3次元出来形管理等の施工管理⑤ 3次元データの納品2 受注者は、ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に4~7によりICT活用工事を行うことができる。3 治山ダム工等の施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。4 ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。① 3次元起工測量受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下の(1)~(8)から選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。また、治山ダム工の関連施工としてICT活用工事(土工)等が行われる場合、監督職員との協議の上、その起工測量データ及び施工用データを活用することができるものとする。(1)空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量(2)地上型レーザースキャナーを用いた起工測量(3)TS等光波方式を用いた起工測量(4)TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量(5)RTK-GNSSを用いた起工測量(6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(8)その他の3次元計測技術を用いた起工測量② 3次元設計データ作成受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
3次元設計データ作成は、ICT活用工事(土工)等と合わせて行うが、ICT活用工事(治山ダム工)の施工管理においては、3次元設計データ(TIN)形式での作成は必須としない。③ ICT建設機械による施工治山ダム工においては該当無し。④ 3次元出来形管理等の施工管理ア 出来形管理工事の施工管理において、以下の(1)~(8)から選択(複数選択可)して、出来形管理を行うものとする。また、以下(1)~(8)の出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。(1)空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理(2)地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理(3)TS等光波方式を用いた出来形管理(4)TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理(5)RTK-GNSSを用いた出来形管理(6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理(7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理(8)その他の3次元計測技術を用いた出来形管理なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により上記(1)~(8)のICT施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行ってもよいものとする。イ 出来形管理基準及び規格値出来形管理基準及び規格値については、現行の基準及び規格値を用いる。出来形の算出は、上記アで定める計測技術を用い下記の出来形管理要領による。・3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)ウ 出来形管理帳票現行の出来形管理帳票、出来形整理資料を作成する。また、出来形の3次元計測結果が計測(管理)すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3次元設計データあるいは平面図を提出することとする。⑤ 3次元データの納品①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。5 ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。6 森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。7 本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。ICT活用工事における適用(用語の定義)について1 図面図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。ICT活用工事の費用について1 受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに、ICT活用に関する具体的な工事内容、数量及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、森林整備保全事業ICT活用工事(治山ダム工)試行積算要領により計上することとする。ただし、3次元起工測量・3次元設計データの作成(修正含む。)を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。2 施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること。
現 場 説 明 書群馬森林管理署工事名 増田山ストックポイント整備事業説明事項1 一般的事項閲覧書類は下記のとおり。①関東森林管理局ホームページ(全林道工事に共通し、「各種約款等」に掲載):国有林野事業工事請負契約約款、関東森林管理局署等競争契約入札心得、森林土木工事等に関する仕様書等(森林整備保全事業工事標準仕様書及び施工管理基準、森林整備保全事業工事共通特記仕様書、林業専用道作設指針)②関東森林管理局ホームページ(「公売・入札に関するお知らせ」に掲載):総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領、入札における競争参加資格確認申請書の様式③関東森林管理局ホームページ(工事ごとに個別に掲載):入札説明書(個別)、工事請負契約書(案)、本工事費内訳書、特記仕様書、各種図面、公表用設計書なお、ホームページで取得できない場合は、群馬森林管理署会議室で閲覧すること。2 林地の制限関係(1) 工事箇所は、法令制限の無い普通林であるが、自然環境の維持保全、景観の保持に努めるとともに、入林者等に注意して施工すること。また、立木の保護、林地の保全及び流排水の処理に留意すること。3 労働安全施工現場の責任の明確化及び安全作業を徹底すること。労働安全衛生法等の関係法令を遵守するとともに、墜落、物の飛来等危険防止の措置、保護具の完全着用を徹底すること。工事区域には、柵、表示板等を設けて一般者の立ち入りを禁止する規制措置を講じ事故の未然防止を図るとともに、工事施工に当たっては特に次のことを実施し、労働災害の防止に努めること。ア 毎日の作業開始前の作業現場(施設を含む)点検イ 機械類の始業点検及び鍵の適正な管理ウ 保護具の着用と適正な安全要員の配置エ 雇入れ時、配置換え時等の安全教育の実施と免許、資格の確認4 工事着工の連絡工事着工前に、着工日を監督職員へ連絡すること。5 用地関係(1) 工事用地はすべて国有林内である。(2) 県道33号(主要地方道 渋川松井田線)から分岐する地点より160mの区間は、民有地との境界に接しているので工事施工に当たっては境界標を損傷しないよう特に注意すること。(3) 工事用地以外で国有林内に用地を必要とする場合は、所定の手続きを行うこと。(4) 工事箇所は、県道33号(主要地方道 渋川松井田線)に接しているため、施工時に既存の施設を損傷しないよう十分に注意すること。(5) 工事箇所を生活道路として通行している地元住民がいることから、工事期間中の通行に関し配慮すること。6 仮設工事(1) 計画している仮設工事はないが、必要性がある場合は、監督職員と協議すること。7 残土処理残土は、監督職員と場所等確認のうえ残土処理場に運搬し、降雨による流出等で下流に被害を及ぼすことのないよう適切に処理すること。8 共通単価の補正事項の明示(1) レミコンの割増加算(地区)を計上(見積単価に含む)9 契約について(1) 契約金額は、落札金額に10%の消費税及び地方消費税額を加算した金額とする。(2) 前払金は、請負代金の4/10以内とする。ただし、請求時期については、監督職員に確認すること。(3) 中間前払金は支払わない。10 契約の保証(1) 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行前橋支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 群馬森林管理署総括事務管理官 松井裕子」と記載するように申し込むこと。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途超過分を徴収する。(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。イ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社とする。(イ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑直城」と記載するよう申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。(カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(コ) 受注者は、工事完成後、契約担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。(保証会社の保証は除く。)ウ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長野畑直城」と記載するように申し込むこと。(ウ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。
(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。エ 債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保証保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑直城」と記載するように申し込むこと。(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。(キ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(2) (1)の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。なお、保険会社の発行する電子証書等については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については、保険会社、契約担当官等に確認し、指定された手順を踏むこと。(3) 当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※ 電子証書等 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※ 電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※ 契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※ 認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。(4) (1)の規定にかかわらず、次のア又はイのいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合。イ 落札者が共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員の全部が中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が3人以下である場合又は構成員のうち工事施工能力が最低と認められる者の等級(競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)第5の規定により付された等級をいう。)が当該共同企業体の等級より2等級以上下位であるものを含む場合を除く。11 建設業退職金共済制度(1) 当該工事を受注した建設業者(以下「受注者」という。)は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を提出できない場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により発注者に申し出るものとする。(2) 受注者は、前項の申し出をした場合、又は請負契約額の増額変更があった場合等において共済証紙を追加購入した場合は、この収納書を工事完成までに発注者に提出するものとする。なお、受注者は請負金額の増額変更があった場合において共済証紙を追加購入しなかったときは、発注者にその理由を書面により提出するものとする。(3) 発注者は、共済証紙の購入状況を把握するために必要があると認めるときは、受注者又は建退共都道府県支部に対し、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることができる。(4) 受注者は、現場において「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識の掲示を確実に実施するものとする。(5) 受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。(6) 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を併せて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額に共済証紙の購入及び貼付を促進すること。(7) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請け業者に建退共制度への加入手続き、あるいは共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の委託に努めること。12 建設副産物(1) 受注者は、次の事項に留意し、工事現場の管理を適切に行わなければならない。ア 建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。イ 計画書の内容について現場担当者の教育を十分行うこと。ウ 工事現場等において、一般廃棄物と産業廃棄物の分別及び保管を行わなければならない。特に作業員等の生活に伴う廃棄物の分別を徹底すること。(2) 森林内における建設工事等に伴い生じる根株等の利用については、工事現場内における林地への自然還元として利用すること。
根株等が雨水等により下流へ流出する恐れがないように、安定した状態になるように林地への自然還元として利用すること。建設資材として利用する場合とは、①小規模な土留めとしての利用、②盛土法尻保護工としての利用、③水路工における浸食防止としての利用、④柵工・筋工・暗渠工等としての利用をいう。(3) 根株等が含まれたままの剥ぎ取り表土をそのまま盛土材として利用する場合においては、土砂等と同様のものとして取り扱われるものである。なお、この場合、林道技術基準等に基づいて、適切に利用されるよう努められたい。13 元請、下請関係の合理化について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。14 資材等の運搬関係道路交通法改正により大型貨物自動車等の過積載に対する罰則が強化されたことに伴い荷受人にもその責を課せられることになり、違法運転の背後責任による逮捕又は起訴された場合は指名停止となるので大型貨物自動車等により工事用資材及び工事用機械器 具等の運搬に際しては過積載のないように十分に注意すること。15 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速かにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。16 その他(1) 「工事コンクール」の取り組みについて本工事は、治山・林道工事コンクールの対象工事となる可能性があり、成績が優秀な工事については、発注署内の審査を踏まえて本工事コンクールに推薦することになるので、受注者は契約後、本工事の工種内訳等を踏まえて施工に取り組むこと。具体的な取り組み内容等については、契約締結後に監督職員と打合せのうえ受注者が主体性をもって実施し、施工過程や効果を写真及び資料にとりまとめ工事完成時に発注者に報告提出すること。(2) 設計図書に数量のみを示した工種で、施工箇所が明示されていない場合は、監督職員の指示または承諾により施工すること。(3) 施工箇所において条件変更等の事項が確認された場合は、速やかに監督職員と協議し指示承諾を得ること。
令和7年度増田山ストックポイント整備事業設計図群馬森林管理署300×34555x995x400均しコンクリート(t=100)同上型枠5.0 10.0÷2.0m/本 本 横断溝基礎材(t=150)敷モルタル名称 規格 計算式 単位 数量材料表 (10.0m当り)グレーチング蓋(4点固定) 10.0÷1.0m/本 枚 10.06.25 m2 0.625x10.0 18-8-252.00 0.100x2x10.0 m2RC-401:3 0.525x0.020x10.0 m3 0.105m2横断溝(300×345)S=1:10 (単位mm)6.25 0.625x10.0t=10cm,V=0.63m3t=15cm,V=0.94m3備 考48050 50基礎砕石525625基礎コンクリート20調整モルタル100 150525300 112.5 112.53454808055本 体 W= 5,263N(537kg)グレーチング W= 304.8N(31.1kg)床 掘 m3 6.2側 面 図S=1:10100~1208ウォーターガイドG・Lウォーターガイド210ウォーターガイド210ウォーターガイド210摘 要10m当たりm単位 数 量10.00規格・寸法*床掘は、必要に応じて計上する。(0.48m3/10m)L=2000,3000,4000材 料 表名 称木製路面排水工S=1:50平 面 図単位:mm木 製 路 面 排 水 工70210100 100400400 12001100400400200030001100400 1000 1000 400 12004000500 500 500 500平 面 図○印:アンカーピン φ9x200㎜ :埋設部全面客土入り厚層植生マット流末処理工縦張り100~アンカーピン(φ9x200㎜)木製路面排水工1000巾1mx長さ2m(7㎏/枚)植生マット R-20断 面 図 1断 面 図 2路肩下部で流下水を導水する場合は溝を設ける植生マット流末処理工標準図巾1mx長さ2m(7㎏/枚)アンカーピン(φ9x200㎜)巾1mx長さ2m(7㎏/枚)S=1:10 (単位:mm)植生マット R-20植生マット R-20木製路面排水工木製路面排水工0.150.300.0750.0750.150.150.05基床材路盤紙 クラフト紙系溶接金網 6x150x150コンクリート幅 員コンクリート路面工標準図材 料 表名 称 数 量 品 質・規 格コンクリート路 盤 紙溶 接 金 網路 盤 工21-8-25(40)クラフト紙系クラッシャラン C-406x150x150やむを得ず18-5-40を使用する場合はコンクリート厚 0.20 mとする。
15.00m3100.00m2100.00m215.00m3100m2当りS=1:free目地材設置に当たっては、延長方向10m間隔で設置することを標準とする。
S = 1 : 10幅 員 (車道幅員又は全幅員).・..・.・ .・ .・.・ .・ .・.・ .・ .・.・ .・ .・.・ .・(注)床掘数量については、必要な場合のみ現地実態により計上する。
アスファルト表層工(密粒度アスコン)t=4cm材 料 表種 別0.05アスファルト舗装工標準図( 上層路盤工 : 厚さ 5cmタイプ )数 量100m2当り9.40t 126.0ℓ 5.0m30.04アスファルト混合物 アスファルト乳剤 路盤材路盤工(粒調砕石)t=5cm
工 事 名施 工 地森林管理局森林管理署事務所名等増田山ストックポイント整備事業関東森林管理局群馬森林管理署群馬県安中市松井田町上増田字増田山外国有林184イ林小班外国有林林道事業設計書令和7年度工 事 積 算 条 件 表 ( 公 表 用 )工事名工事場所 豪雪地域補正 無し0.001.021.020.00道路工事1.30有(その他)1.020.000.00全工期 0冬期日数 0積雪寒冷地域の区分別補正係数補正無し0.001.00無1.030.000.00通常1.000.04補正無し35%以上又は300万円未満金銭保証山間僻地及び離島無し4週8休以上(通期)補正無し4週8休以上(通期)補正無し補正無し該当無し無山間僻地及び離島一般管理費等国庫債務負担行為前払支出割合補正係数契約保証形態補正(%)現場管理費施工時期冬期補正緊急工事該当補正(%)施工地域を考慮した補正係数熱中症補正週休2日補正係数ICT間接費補正復興係数補正共通仮設費工種区分施工地域を考慮した補正係数現場環境改善費週休2日補正係数ICT間接費補正復興係数補正増田山ストックポイント整備事業直接工事費通勤補正(%)週休2日補正係数 労務費週休2日補正係数 機械経費(賃料)冬期補正(%) 群馬県安中市松井田町上増田字増田山外国有林184イ林小班外4週8休以上(通期)費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 1本工事費内訳書増田山ストックポイント整備事業式ストックポイント整備費目行 1式土工工種行 1式掘削工種別行 1m3路面掘削 1号明細書4頁 120式残土処理工種別行 1m3運搬残土(平均運搬距離140m) 2号明細書5頁 97 200式排水構造物工工種行 1式横断工種別行 1m道路横断溝 3号明細書6頁 4式簡易排水工種別行 1m木製路面排水 4号明細書7頁 12箇所植生マット流末処理(縦1枚張り) 5号明細書8頁 3式舗装工工種行 1式コンクリート路面工種別行 1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 2本工事費内訳書増田山ストックポイント整備事業m2コンクリート路面 6号明細書9頁 270m2舗装下路盤(不陸整正) 7号明細書10頁 270式アスファルト舗装工種別行 1m2上層路盤工(車道) 8号明細書11頁 600m2表層(車道) 9号明細書12頁 600式除草工工種行 1式作業道等除草工種別行 1m2草刈機除草 10号明細書13頁 780式その他の費用工種行 1式交通管理種別行 1式交通誘導員 11号明細書14頁 1式直接工事費1式共通仮設費計1式共通仮設費(率計上)1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 3本工事費内訳書増田山ストックポイント整備事業式現場環境改善費(率計上)1式純工事費1式現場管理費1式工事原価1式一般管理費等1式一般管理費等計1式工事価格1式消費税相当額1式請負金額1名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 4明細書路面掘削1号明細書 1 m3当りm3バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し1号代価表15頁 1計 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 5明細書運搬残土(平均運搬距離140m)2号明細書 1 m3当りm3バックホウ掘削(掘削積込、積込)ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし2号代価表16頁 1 200m3ダンプ運搬4t 土砂類片道0.14km BH山積0.45m33号代価表17頁 1m3ブルドーザ盛土敷均し 築堤普通11t 仕上り厚0.3m 普通4号代価表18頁 1計 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 6明細書道路横断溝3号明細書 10m当り本道路縦横断用側溝(グレーチング付)300X300用 L=2,000 T-25[群馬県地区別単価R7.10.1] 5m2均しコンクリート(t=10cm) 5号代価表19頁 6 250m2型枠一般型枠 均しコンクリート6号代価表20頁 2m2基礎材(t=15cm)RC-40 7号代価表21頁 6 250mU型側溝(標準単価)据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 週休2日補正:工期全体8号代価表22頁 10枚蓋版(標準単価)据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:工期全体9号代価表23頁 10m3床掘り土砂 小規模10号代価表24頁 6 200計 1 m 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7明細書木製路面排水4号明細書 1m当りm木製路面排水工 A=400型 11号代価表25頁 1計 1 m 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8明細書植生マット流末処理(縦1枚張り)5号明細書 1箇所当りm2植生マット(金網別)R-20 厚2cm×幅2m×長1m リブマットグリーン[[R7.8.1]局単価] 2本アンカーピン(丸鋼)φ 9×200-30mm 11.5kg/100本[[R7.8.1]局単価] 15人普通作業員0 130計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 9明細書コンクリート路面6号明細書 1 m2当りm2機械舗設15cm 【5西部平野】21-5~10-20 生コンクリート小型車割増無12号代価表26頁 1m2路盤紙敷設クラフト紙系13号代価表27頁 1m2溶接金網設置工G3551線径6.0*網目150*150mm14号代価表28頁 1m2養生工 15号代価表29頁 1計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 10明細書舗装下路盤(不陸整正)7号明細書 1 m2当りm2不陸整正補足材料無16号代価表30頁 1計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 11明細書上層路盤工(車道)8号明細書 1 m2当りm2上層路盤(車道・路肩部)粒度調整砕石M-30 50mm 1層施工17号代価表31頁 1計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 12明細書表層(車道)9号明細書 1 m2当りm2表層(車道・路肩部)3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-418号代価表32頁 1計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 13明細書草刈機除草10号明細書 1 m2当りm2草刈機伐開1種19号代価表33頁 1計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 14明細書交通誘導員11号明細書 1式当り人日交通誘導警備員B昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)20号代価表34頁 10計 1 式 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 15代価表バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し 1号代価表 100 m3当り日バックホウ(2014年規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回1号単価表39頁 0 901計 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 16代価表バックホウ掘削(掘削積込、積込)ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 2号代価表 100 m3当り日バックホウ
(2014年規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回2号単価表40頁 1 111計 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 17代価表ダンプ運搬4t 土砂類片道0.14km BH山積0.45m3 3号代価表 100 m3当り時間ダンプトラック 普通オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級3号単価表41頁 11 784計 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 18代価表ブルドーザ盛土敷均し 築堤普通11t 仕上り厚0.3m 普通 4号代価表 100 m3当り時間ブルドーザ(排対1次)普通11t級4号単価表42頁 1 471人普通作業員 敷均し補助0 200計 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 19代価表均しコンクリート(t=10cm)5号代価表 1 m2当りm3コンクリート小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し21号代価表35頁 0 100計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 20代価表型枠一般型枠 均しコンクリート 6号代価表 1 m2当りR 100.00型わく工 型枠工R1 58.78普通作業員 普通作業員R2 19.90土木一般世話役 土木一般世話役R3 6.07名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 21代価表基礎材(t=15cm)RC-407号代価表 1 m2当りm3再生砕石【5西部平野】 RC-40[群馬県地区別単価R7.10.1] 0 150計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 22代価表U型側溝(標準単価)据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 週休2日補正:工期全体 8号代価表 10m当りm排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ]L2000 1000kg以下 制約なし 10計 1 m 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 23代価表蓋版(標準単価)据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:工期全体 9号代価表 100枚当り枚排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ]Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし 100計 1 枚 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 24代価表床掘り土砂 小規模 10号代価表 1 m3当りK 18.73バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.28m3(平積0.2m3)K1 18.73R 74.16運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R1 40.26普通作業員 普通作業員R2 33.90Z 7.11軽油パトロール給油軽油パトロール給油Z1 7.11名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 25代価表木製路面排水工 A=400型11号代価表 10m当り組シスイエースA-400型 スギ[[R7.8.1]局単価] 2 500人普通作業員0 380m3床掘り土砂 小規模22号代価表36頁 0 480計 1 m 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 26代価表機械舗設15cm 【5西部平野】21-5~10-20 生コンクリート小型車割増無 12号代価表 100 m2当りm3生コンクリート【5西部平野】 21-5~10-20~40 BB 細野地区[中央生コン組合単価(R6.12)] 16 200m2目地材 (瀝青質板)厚10mm 1 500人土木一般世話役[1] 1人特殊作業員[1] 2 100人普通作業員[1] 3 500日バックホウ(賃料)山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引5号単価表43頁 1 250%諸雑費[1] 諸雑費機械損料、型枠材、燃料油脂費等6計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 27代価表路盤紙敷設クラフト紙系 13号代価表 100 m2当りm2路盤紙クラフト紙系 115人普通作業員0 400計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 28代価表溶接金網設置工G3551線径6.0*網目150*150mm 14号代価表 100 m2当りm2丸鉄線溶接金網G3551 線径6.0×網目150×150mm 115人普通作業員2 300計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 29代価表養生工15号代価表 100 m2当り人土木一般世話役[1] 0 200人普通作業員[1] 0 500%諸雑費[1] 諸雑費一般養生に必要なシート、養生マット等5計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 30代価表不陸整正補足材料無 16号代価表 1 m2当りK 21.58モータグレーダ[排出ガス対策型(2014年規制)]土工用・ブレード幅3.1mモータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(2014年規制)]ブレード幅3.1mK1 17.28ロードローラ[マカダム]質量10t 長期割引[賃料]ロードローラ[マカダム]質量10tK2 2.16タイヤローラ質量13~14t 長期割引[賃料]タイヤローラ質量13~14tK3 2.14R 71.86運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R1 35.31普通作業員 普通作業員R2 14.55特殊作業員 特殊作業員R3 11.35土木一般世話役 土木一般世話役R4 10.65Z 6.56軽油パトロール給油軽油パトロール給油Z1 6.56( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 31代価表上層路盤(車道・路肩部)粒度調整砕石M-30 50mm 1層施工 17号代価表 1 m2当りK 11.57モータグレーダ[排出ガス対策型(2014年規制)]土工用・ブレード幅3.1mモータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(2014年規制)]ブレード幅3.1mK1 7.99ロードローラ[マカダム]質量10t 長期割引[賃料]ロードローラ[マカダム]質量10tK2 1.00タイヤローラ質量8~20t 長期割引[賃料]タイヤローラ質量13~14tK3 0.99R 37.08運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R1 16.31普通作業員 普通作業員R2 5.97特殊作業員 特殊作業員R3 5.32土木一般世話役 土木一般世話役R4 4.37Z 51.35切込砕石【5西部平野】 M-30(30-0mm)再生粒度調整砕石RM-40Z1 47.84軽油パトロール給油軽油パトロール給油Z2 3.03( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 32代価表表層(車道・路肩部)3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4 18号代価表 1 m2当りK 1.44アスファルトフィニッシャ[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m 長期割引[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホイール型]舗装幅2.3~6.0mK1 0.92タイヤローラ質量13~14t 長期割引[賃料]タイヤローラ質量8~20tK2 0.14ロードローラ[マカダム]質量10t 長期割引[賃料]ロードローラ[マカダム]質量10tK3 0.14R 10.68普通作業員 普通作業員R1 3.84運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R2 2.16特殊作業員 特殊作業員R3 2.13土木一般世話役 土木一般世話役R4 0.77Z 87.88アスファルト混合物再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無アスファルト混合物密粒度アスコン
(20)Z1 84.70アスファルト乳剤PK-4 タックコート用アスファルト乳剤PK-4 タックコート用Z2 2.57軽油パトロール給油軽油パトロール給油Z3 0.51名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 33代価表草刈機伐開1種 19号代価表 100 m2当り日草刈機 2h肩掛式・カッター径255mm・カッター損耗費含む6号単価表44頁 0 140人特殊作業員0 140計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 34代価表交通誘導警備員B昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) 20号代価表 1人日当り人交通誘導警備員B1計 1 人日 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 35代価表コンクリート小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し 21号代価表 1 m3当りR 41.15普通作業員 普通作業員R1 22.25土木一般世話役 土木一般世話役R2 9.19特殊作業員 特殊作業員R3 7.69Z 58.85生コンクリート18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無生コンクリート 高炉24-12-25(20) W/C 55%Z1 58.85( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 36代価表床掘り土砂 小規模 22号代価表 1 m3当りK 18.73バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.28m3(平積0.2m3)K1 18.73R 74.16運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R1 40.26普通作業員 普通作業員R2 33.90Z 7.11軽油パトロール給油軽油パトロール給油Z1 7.11名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 37代価表アスファルト混合物再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無 23号代価表 1t当りt再生アスファルト合材【5西部平野】 密粒度(13)[群馬県地区別単価R7.10.1] 1計 1 t 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 38代価表生コンクリート18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無 24号代価表 1 m3当りm3生コンクリート【5西部平野】 18-5~10-20~40 BB 細野地区[中央生コン組合単価(R6.12)] 1計 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 39単価表バックホウ(2014年規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 1号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油パトロール給油 65供用日バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)]クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 1 430計 1 日 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 40単価表バックホウ(2014年規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 2号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油パトロール給油 65供用日バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)]クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 1 490計 1 日 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 41単価表ダンプトラック 普通オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級 3号単価表 1時間当り人運転手(一般)(屋外補正対象外)0 170L軽油パトロール給油 5 400時間ダンプトラックオンロード・ディーゼル・積載質量4t積級 1時間タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り)ダンプトラック4t・普通 1計 1 時間 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 42単価表ブルドーザ(排対1次)普通11t級 4号単価表 1時間当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)0 200L軽油パトロール給油 11時間ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)]普通11t級 1計 1 時間 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 43単価表バックホウ(賃料)山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引 5号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油パトロール給油 58日バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引 1 420計 1 日 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 44単価表草刈機 2h肩掛式・カッター径255mm・カッター損耗費含む 6号単価表 1日当りL混合油(25対1) (25×ガソリン+オイル)÷26[[R7.8.1]局単価] 1 300日草刈機肩掛式・カッター径255mm 1計 1 日 当りNo 名称 規格 単位単価(円)備考1 生コンクリート 【5西部平野】 18-5~10-20~40 BB 細野地区 m3 23,700 中央生コン組合単価(R6.12)2 生コンクリート 【5西部平野】 21-5~10-20~40 BB 細野地区 m3 24,100 中央生コン組合単価(R6.12)3 再生砕石 【5西部平野】 RC-40 m3 群馬県地区別単価R7.10.14 再生砕石 【5西部平野】 RC-100 m3 群馬県地区別単価R7.10.15 切込砕石 【5西部平野】 山砕10cm以下m3 m3 群馬県地区別単価R7.10.16 切込砕石 【5西部平野】 M-30(30-0mm) m3 群馬県地区別単価R7.10.17 再生アスファルト合材 【5西部平野】 密粒度(13) t 群馬県地区別単価R7.10.18 再生アスファルト合材 【5西部平野】 細粒度(13) t 群馬県地区別単価R7.10.19 道路縦横断用側溝(グレーチング付) 300X300用 L=2,000 T-25 本 群馬県地区別単価R7.10.1採用単価一覧表