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木津第2団地2号室棟解体撤去工事

発注機関
徳島県鳴門市
所在地
徳島県 鳴門市
公告日
2025年10月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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木津第2団地2号室棟解体撤去工事 入札情報工 事 名鳴門市公式ウェブサイト契約締結日の翌日から令和 8年 2月10日まで設計図書等閲覧期間設計図書等閲覧場所・入札保証金まちづくり課 発 注 課木津第2団地2号室棟解体撤去工事工 事 場 所 鳴門市撫養町木津解体入札方式指名競争入札最低制限価格制度 適用設計金額( 税抜) ¥4,070,000-8時30分12時00分入札書提出期間内 訳 書 提 出 必要開札場所鳴門市役所3階 会議室30213時50分 開札日時からまでからまで問 い 合 わ せ 先・契約保証金・契約書作成の要否・議会の議決::::免除請負契約金額が500万円以上の場合には要する要する要しない・この案件は、入札書の提出、開札、落札者の決定等について、原則として徳島県電子入札システムで行います。 ・鳴門市契約に関する規則、競争契約入札心得及び鳴門市電子入札システム運用基準に基づき執行します。 ・落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札金額としてください。 ・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないときは、入札を終了します。 ・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。 ・当該指名競争入札において、他社と役員の重複がある場合は、申し出ること。 ・本指名通知は場合により取り消すことがあります。 ・入札が無効となる事項:鳴門市契約に関する規則(昭和41年鳴門市規則第23号)第15条及び競争契約入札心得第6各号に該当するとき。また鳴門市電子入札システム運用基準に違反して行われた入札のとき。 ・支払の条件:① 前金払及び中間前金払 鳴門市工事請負契約約款に関する規則第29条による。 ② その他 鳴門市工事請負契約約款に関する規則による。 ・その他:① 請負金額100万円以上は建設業退職金共済組合の掛金収納書を要します。 ② 請負金額500万円以上は任意労災加入証明書を要します。 ③ 内訳書を必ず提出すること。 提出しない場合、次回の指名を見送ります。 ④ 開札日に2件以上の工事の入札を予定している場合で、全ての工事に要件を満たした主任技術者等(現場代理人を含む)を選任できないおそれがある場合には、配置予定技術者票を開札日の前日まで(閉庁日除く)に持参又は郵送(書留郵便に限る)により契約検査室まで提出してください。提出があれば、1件の工事を落札したことで、以後の入札案件の配置予定技術者が不在となった場合には、不在となった以後の入札を無効として取り扱います。万が一、配置予定技術者票が提出されず、後日になって配置予定技術者の不在が発覚した場合には、入札参加資格停止措置の対象となります。 備考※この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。 鳴門市企画総務部総務課契約検査室 電話088-684-1161令和 7年10月27日(月)令和 7年11月 6日(木)令和 7年10月31日(金)令和 7年11月 6日(木)令和 7年11月 6日(木)業種予 定 工 期予定価格( 税抜) ¥4,070,000-質問書提出方法公告日から起算して3日以内(市の休日除く)に発注課へ書面にて提出すること。 様式は任意とし、持参又は郵送により提出すること。(ファクシミリは不可)回答は、鳴門市公式ウェブサイトに掲載する。 8時30分12時00分 付近見取図、配置図、外部仮設計画図、解体概要図図 面 名 称 図面番号A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08A-09A-10A-11特記仕様書(1)特記仕様書(2)木津第2団地2号室棟解体撤去工事特記仕様書(3)面積表、仕上表平面図、屋根伏図、撤去家具リスト、撤去家電リスト立面図、矩計図建具配置図、建具表(1)建具表(2)建具表(3)基礎伏図、床伏図、小屋伏図二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなければならない。 特 記 事 項建物取り壊し B特記仕様書(1)TEL (088)685-0528 FAX 685-0521丹 羽 建 築 事 務 所鳴門市撫養町南浜字東浜11-18丹 羽 悟1級建築士登録119290号NOA工事名図面名SCALE特 記 事 項 項 目 項 目1. 工事名称I. 工事概要01工事目的物の状態が, また, 資材, 施工状況等については,不可視部分の出来形が 工 , については 。とする 負担 の 請負業者 については 費用 、 うものとし 行 が 請負業者 、 は 各種申請 への 諸官公署 う 伴 に 本工事 ◎。けること 受 を 検査 づき 基 に 鳴門市工事検査基準 び 鳴門市工事検査規定及 ◎ること 得 を 承認 し 報告 を 結果 その , い 行 を 試験 け 受 を 承諾 の 監督員 , し 提出 を ) 記載 に 施工計画書 ( 試験等計画書 , については ) 製品 ( 工事 できない 確認 , によらなければ 試験等 ◎. むこと 進 に 工程 の 次 けて 受 を 承諾 , け 受 を 検査等 の 監督員 , し 提出 を 報告書 , 時 した 完了 が 工程 められた 定 に ) む 含 を 各施工計画書 ( 設計図書 ◎ 10. 工事検査及び技術検査*提出部数は指示部数とする。 しゅん 写真で的確に確認できること◎工事写真はしゅん工, 着工前, 資材, 施工状況の順に整理サ イ ズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズ区 分着 工 前工 事 中竣 工◎工事完成撮影は, 専門家に( よる ・ よらない ものとする◎工事写真の撮影は, 国土交通大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること)する2. 工事場所図示よる 工事範囲:A. 3. 工事概要4. 床面積5. 工 期 工事完成期間は工事契約書による特 記 事 項 項 目II. 解体工事仕様書1章 解体一般共通事項 1. 適用基準等整地工事 ①建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)(以下「解体共通仕様書」という.)鳴門市撫養町木津必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない当該物件およびその位置と 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 特に,災害の防止を図らなければならない. 全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て,安 標識, 交通誘導員の配置, 輸送担当業者, 輸送方法, 輸送期間, 輸送経路, 交通安全に関する担当者,関係機関と打合せを行い, 機械等の輸送を伴う場合は, 工事用資材, 工事用車両による土砂, ◎受注者は,◎休日、夜間に作業を行う時は、事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること (1) 積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと。 (4) 建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては、下請け業者及び骨材納入業者の利益を不当に害さないこと。 (3) 過積載車両、さし枠装備車、不表示者から土砂等の引き渡しを受けないこと。 (2) さし枠装備車、不表示車は使用しないこと。 ◎工事の施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に通報するとともに、「事故報告書」(自由形式)を監督職員 に提出すること。 ればならない. ンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作業員により確認しなけ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移動式クレー◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は、上空施設への接触事故防止装置(ブームの 格納忘れを防止(警報)する装置、ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則使用しなければ ならない、なお、 ◎また、次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。 ・建築工事監理指針(令和4年度版)(以下「監理指針」という。)・建築改修工事監理指針(令和4年度版)・電気設備工事監理指針(令和4年度版)・機械設備工事監理指針(令和4年度版)監督員の請求があったときは, 整備及び保管し,写真等の資料を 作業状況について, また, 指揮者の合図により行わなければならない. 揮する者を定め,該作業を指揮する者を定め,当該作業を指 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は, ◎受注者は,当 又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む. )を行うときは, む. )重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含 ◎受注者は,施設の運営に支 ただちに監督員に報告するとともに,◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設物の種類, 障がないよう損傷を与えた場合は, 万一, さなければならない支障を及ぼさないような措置を施 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, ◎受注者は, 設置を含む)着手までに調査を行い,工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等仮設材 ◎受注者は,大気 振動規制法, 騒音規制法, 労働安全衛生法, 建築基準法, ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は,◎工事現場の安全衛生管理については,支障が存在する場合には「支障物件確認書」を監督員に提出し4. 安全衛生管理 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底する ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については,見本等は, 現寸図, ◎施工図,工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書を作成し, 実施工程表, ◎施工に先立ち, 3. 工事関係図書と排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, なお, するする現場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するもの 監督員と協議するものと これにより難い場合は, することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査証明事業, ガス浄化装置の開発」,平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は,国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする. 最終改正 平成14.4.1建設省経機発第249号 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 ◎本工事に使用する土工機械は, の施工計画書に添付し提出することその検査証明書(検査記録表)のコピーを使用工種 以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し,1 年 ◎本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は,ただし,・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている 義務付けられていない◎ については, 警備業法に基づく警備員とし, に 配置 すること 交通誘導警備員)ゲート付近 ・配置された検定合格警備員は, あるときは,これを提示すること・受注者は,発注者が行う業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求が事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係るの実施に協力しなければならない.また,対象工 交通誘導警備員勤務実績調査受注者は の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件 交通誘導警備員の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること・警備業法を遵守するとともに,を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) 「交通誘導警備員勤務実績報告書」1月毎に監督員へ1部提出しなければならない とともに, ・受注者は,. りでない 限 はこの 場合 する 施工 により 建設機械 の 規格 , 機種 ただし、同規模に記載されていない. するものとする 提出 に 監督員 を 写真 かる 分 であることが同規程に基づき指定された建設機械 現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等,13年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用するものとする国土交通省告示 平成◎. するものとする 遵守 を 関係法令 の 徳島県公害防止条例等 , 騒音規制法 , ただし. する 協議 と 監督員 , は 場合 な 困難 しく 著 するのが 供給 に 現場 を 建設機械 された 指定 づき 基 に 同規程 , なお ( 規程 する 関 に 指定 の 低振動型建設機械 ・ 低騒音型 「 , は 建設機械 する 使用 で 本工事 (4) 図面 (3) 特記仕様書 (2) 補足説明書 (1) 質問回答書((2)から(5)に対するもの) ◎設計図書の優先順位は,次の順とする (5) 解体共通仕様書等◎建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)に基づき工事を行うこと。 2. 施工条件 施工条件は次による 外観上、構造上、設備上当然と監督員が認めた場合は、その指示に従い請負金額の範囲内で施工するものとする。 ・本工事の設計図書に関する質疑は、質問回答書をもって確かめておくものとする、また設計図書に記載なくとも ・請負者は、本工事の全部もしくは一部について、指名停止期間中の有資格者と下請契約を締結してはならない。 ・工程については、監督員と協議のうえ決定とすること。 ・人員配置及び施工計画を綿密に行い遅滞のないようにすること。 ・撤去建物内及び敷地内の全ての物品共撤去処分する。 ◎受注者は、設計図書に定めのある場合、又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き、工事開始日以降 30日以内に工事に着手しなければならない。 なお、工事開始日とは、契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては その日)をいう。 ◎コンクリート部分の取壊し工事は9時から17時までとし, 圧砕機を使用する◎本工事の着手前に, 給排水, ガス管, 地下埋設物の調査を行う◎安全対策関係・道路淵における工事については作業時間内外を問わず、通行者の安全に十分留意のこと。 ・近隣住人等に周知、案内のこと。 ◎施工体制台帳及び施工体系図(1)施工体制台帳の作成 受注者は、下請け契約(以下(3)及び(4)の場合を含む。)を締結し場合は、施工体制台帳及び再下請通知書 (以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存するとともに、施工体制台帳を工事現場に 備え置かなければならない。 (2)施工体系図の作成及び掲示 受注者は、下請け契約(以下(3)及び(4)の場合を含む。)を締結し場合は、各下請負者の施工の分担関係を 表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が 見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 (3)警備業者の記載 受注者は、交通誘導警備員を配置するときは、警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存 しなければならない。 (4)運搬業者の記載 受注者は、土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは、運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を 作成・保存しなければならない。 (5)施工体制台帳及び施工体系図の提出 受注者は、施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを、下請契約を締結したときは下請契約日から、内容に 変更が生じたときは変更が生じた日から、いずれも土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内に監督員に提出し 確認を受けなければならない。ただし、提出日について、監督員が承諾したときはこの限りでない。 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 受注者は、再下請負通知書を提出する旨の書面を、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。 ・受注者は、本工事の一部を下請に付する場合は、工事の施工に十分な能力と経験を有したものを選定すること。 (1) 受注者は、請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に、工事実績情報サービス 受けた上、次の期限までに登録機関に登録しなければならない。 受注時は、契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内とする。 ・登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内とする。 ・しゅん工時は、工事しゅん工承認後、土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内とする。 ・訂正時は、適宜とする。 (コリンズ)に基づき、工事実績情報として「登録のための確認のお願い」作成し監督員に提出して内容の確認を汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付国土交通省告示第496号)、建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係法令に従い適切に処理すること。 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。 監督員の指示により速やかに監督員に提出すること。 こと。 監督員に提出すること。 監督員の確認を受けてから工事着手すること。 位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。 受注者の負担でその都度補修又は補償すること。 監督員に報告しなければならない。 直ちに提示しなければならない。 使用出来ない場合は監督員と協議を行うこと。 ◎受注者は、過積載による違法通行の防止に関し、特に次の事項に留意し、下請業者を指導すること。 ◎工事写真(写真帳 ( 着手前 ・ 工事中 ・ 竣工 ),電子データ 1部 )◎提出書類9. 記録1部8. 保険7. 周辺家屋等の対応監督員に報告, 十分調査を行い, 周辺住民から苦情がある場合は, ◎工事に関連して,6. 施工 おいて実施し,受注者の責任に 手直し工事は, 注意して施工すること. 行済みであっても根本的な手直しを命ずるので,工事が進 不都合な工法等を発見した場合は, 設計図書に従って忠実に施工すること. ◎施工にあたっては,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められた場合には, また,資機材の保管状況等についても併せて確認すること. とともに工事現場における盗難防止の観点から,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保する 工事期間中安全巡視を行い, ◎受注者は,に問い合わせ, 監督員の出向いた時 その他打合せ決定を要する事項は, 疑問な点, ◎工事現場監督員は常駐できないので,設 に 場所 やすい 見 って 従 に 指示 の 監督員 を の 鳴門市指定 , には 工事現場 ◎5. 工事現場管理◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は、給水バブルの止水状況を確認するとともに、早期に復旧 できる体制をとること。 工事看板 けること。 工事に遺漏のないようにすること。 速やかに提出すること。 それに要する費用は受注者の負担とする。 協議して対応すること。 ◎請負業者賠償責任保険に付保すること。 。 。 。 。 ◎使用材料一覧表木津第2団地2号室棟解体撤去工事木津第2団地2号室棟解体撤去工事 構造規模:木造(一部CB造)平屋建て施工面積: 57.18 m2 ・工事区画範囲外の敷地、市道等に工事車両等を駐車しないこと。 ・休日は作業を行わないこと。 ◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は, すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による②公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版(以下「改標仕」という. )③公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版⑤公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版(以下「標仕」という. )⑥公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)⑦公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和7年版)④公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版◎工事実績データの登録(2) 受注者は、実績登録完了後、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督員に 提示しなければならない。 なお、変更時としゅん工時の間が14日に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。 なお、変更登録は工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、請負代金額のみの変更の場合は、原則として 登録を必要としない。 . すること 保管 を 記録 その , い 行 を 点検 して 活用 を 」 シート . とする 原則 を 搬出 への 木材再資源化施設 にある 範囲内 のkm 50 , は について 木材 . のみとする 中間処理施設 , については 搬出先 の 類 コンクリート・アスファルト処理 の 建設廃棄物 章 4) 3 (. ぐこと 仰 を 指示 し 報告 に . ) じ 以下同 る え 替 み 読 と 監督職員 は 場合 による 規定 の 標仕 , をいい 監督員 する 規定 に 契約書 ( 監督員 , については の のないも 表示 に 図書 . すること 遵守 を 規定 の 条 12 法律第 する 関 に 清掃 び 処理及 の 廃棄物 , においては 等 場合 する 運搬 ら 自 または , 場合 する 保管 を 産業廃棄物 する 発生 で 工事 , は 受注者 . すること 処理 い 従 に 他関係法令等 その 建設副産物適正処理推進要綱 , 法律 する 関 に 清掃 び 処理及 の 廃棄物 , 法律 する 関 に 促進 の 利用 な 有効 の 資材 , 法律 する 関 に 再生資源化等 の 資材 る 係 に 建設工事 , は 発生材 の 上記以外 ) 2 ( . する 要 しを 渡 き 引び 報告及 , については 物 される 判断 と 有価材 び 物及 づく 基 に 文化財保護法 , のうち 発生材 による 工事 ) 1 ( . う 行 に 適正 により 次 , は 処理等 の 発生材 ◎ 1. 一般事項1. 一般事項3章 解体施工特 記 事 項 項 目チェック 墜落防止 「 に 作業日毎 , し 留意 に 墜落防止 , は 場合 う 行 を 作業 で 箇所 の 以上 m 2 さが 高 , は 受注者 ◎. すること 報告 に 旨監督員 その 、 は 場合 の 出不要 け 届 . すること 報告 に 監督員 、 は 場合 をおこなった 出 け 届 . なうこと をおこ 出 け 届 に 所轄労働基準監督署長 までに 日前 30 、 は 場合 う 行 を 変更 、 移転 や 設置 の ) く 除 を 日未満 60 が 期間 までの 解体 から 組立 ( 機械等 げる 掲 に 7 労働安全衛生規則別表第 、 づき 基 に 条 88 労働安全衛生法第 ◎. すること 使用 るものを 1. 足場等 す 適合 に . ) という 」 規格等 「 以下 ( 認定基準 は 規格又 の 次 , については 使用 の 経年仮設機材 び 仮設機材及 ◎. ること 得 を 承諾 , し 提出 に 監督員 を 書類 した 確認 を 強度等 め たってはあらかじ 当 に 使用 の 以外 めるもの 定 に 前記規格等 , めるとともに 努 に 活用 の 指定工場等 び 工場及 登録 による 」 適用工場制度 「 の 仮設工業会 ) 社 ( づく 基 の 」 管理指針 の 経年仮設機材 「 の 厚生労働省 , また 認定基準 の 仮設工業会 ) 社 ( ② 構造規格 づく 基 に 労働安全衛生法 ① 2章 解体仮設工事特 記 事 項 項 目 特 記 事 項 項 目 特 記 事 項 項 目SCALE図面名工事名ANO1級建築士登録119290号丹 羽 悟鳴門市撫養町南浜字東浜11-18丹 羽 建 築 事 務 所TEL (088)685-0528 FAX 685-0521特記仕様書(2)02◎仮囲いの範囲は図示による。 ◎着工に先立ち, 敷地境界, 既存構造物,敷地の高低差,地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状確認、排水経路 及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと。 ◎工事に際して道路占用許可が必要な場合は、道路管理者と協議を行い許可を得ること。2◎空調機等の冷媒は, 専門業者により回収を行い, 空気中に飛散させてはならない(4) 捨て場状況(車のナンバープレートを写し込むこと)(3) 積み込み状況(車のナンバープレートを写し込むこと)(2) 内装材を分別して集積したところ(特にせっこうボードは他のボードと区別すること)(1) 内装材等をはぎ取った壁, 天井, 床の各面◎解体は全て分別解体により行い, 次により工事写真を撮影すること無いように努めること. また, 道路の汚染防止に努め, 道路等を汚した場合は速やかに清掃すること◎解体の発生材の運搬計画及び通行道路の搬送計画について, 関係機関と協議し, 一般車両の通行に支障のにより発生防止に努めること◎建物の解体は順序よく行い, 特に安全を期すこと. 工事中に発生する粉塵については, 散水等適当な方法 工事の範囲 ◎構造物の地中部の取り壊しはベース下端捨てコンクリート及び栗石底面まで行い撤去すること3. 事前措置◎本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行うし, 有れば監督員の指示に従うこと◎解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査解体後、整地のこと。 (4) 受注者は、建設副産物が搬出される工事にあたっては、建設発生土は建設発生土搬出調書、産業廃棄物は産業廃棄物 管理票(マニフェスト)により、適正に処理されているか確認するとともに、 監督員に建設発生土搬出調書を提出し なければならない。なお、監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定◎受注者は, 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という.)に基づく建設業に属する事 受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名、施設の種類 及び住所を必ず入力しなければならない.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする。 判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事、又は一定規模以上の工事 において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物 を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し、監督員の確認を受けなければ ならない。 受注者は,再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には,工事完了後速やかにCOBRISに より再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し,監督員に提出しなければならない。 (以下「一定規模以上の工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む)、土砂、砕石、加熱アスファルト 受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する 混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には、(一財)日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム◎建設リサイクル法通知済証の掲示 受注者は、建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定 建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては、 工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手前までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し、工事竣工検査が終了する まで存置しておかなければならない。また、「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし 「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出することとする。 なお、「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。 される工事,又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)施行令第2条で規定される工事 (以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない。 . けること 設 ) にて 業者 していないので 用意 に 場所 の 図示 ( , は 同用地 ◎) 無償 ・ 有償 ( 用水料金 , ) ない 出来 る 出来 ( 既存用水利用 ◎) 無償 ・ 有償 ( 電力料金 , ) ない 出来 る 出来 ( 既存電力利用 ◎ 2. 工事用用水, 電力等) 2 ( の 2 の 」 基準 する 関 に 等 て 立 み 組 の 足場 による 先行工法 すり 手 「. うことができる 行 により 先行専用足場方式 すり 手 ) 3 ( 、 は 場合 た 得 を 承諾 の 監督員 ただし . うこと 行 1 別紙 の ) 4 . 2 . 2 」( するガイドライン 関 に 先行工法 すり 手 「 として 原則 , は 場合 する 設置 を 足場 ( 外部足場 ◎ ・・壁つなぎ間隔(水平方向:8m以下、鉛直方向:9m以下)種類:くさび緊結式足場 , シ-ト仕様:防音シ-ト)すり 手 据置方式により◎. すること 掲示 を 職務 , 氏名 その , し 選任 を 作業主任者 , また . させなければならない 使用 に 労働者 を 袋等 つり , 綱 つり , はおろすときは 又 , げ 上 を 工具等 , 器具 , 材料 , において 作業 の 変更 は 解体又 , て 組立 の ・ 足場 の 構造 の 以上 メートル 5 さが 高 は 足場又 し 張出 , . ) く 除 を 足場 ゴンドラのつり ( 足場 つり , は 受注者 ◎. させること 使用 で 無償 に 関係受注者 の 別契約 , は 設置業者 の 足場等 ◎ 既存の分析調査結果がある場合は,受注者がその結果を書類等により 確認すること.なお,工事内容に変更がある場合についても同様とする. ・調査結果は3年間保存すること. ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること. ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること. ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること.こと. ◎解体前にシーリング材照明器具及びトランス内進相コンデンサーのPCBの有無を調査し, 有れば監督員の指示に従う(仕様: H=2m 図示位置参照)◎事前の施工調査等を改標仕1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと.◎受領書の交付 受注者は、土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは、法令に基づき、速やかに受領書を搬入元に 交付しなければならない。 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 受注者は、再生資源利用促進計画書の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の 掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等で あるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。また、確認結果は再生資源利用促進計画書 に添付し監督員に提出するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 ◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき、特記に土工事の記載が場合は「建設発生土の 処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地、搬出量)と、前項で行った確認結果を、委託した搬出者に対して 法令に基づいて通知しなければならない。 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは、法令に基づき、速やかに搬出先の 管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認 するとともに、監督員に写しを提出しなければならない。 ゲート( 有 、無 仕様:キャスターゲートにて工事区画を行うこと.) ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については、「石綿等の切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)を遵守し作業を行うこと。 他 その ◎3. 工事車両用駐車場現場事務所用地等資材置場 監督員へも結果を提出するとともに、その写しを工事の現場に備え置くこと。 ◎表示,掲示は次のとおり行うこと。 ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する。 を取り外すときは、 ◎手摺り等を設けることが著しく困難なとき、又は、作業の必要上臨時に手摺り等 7. 墜落防止対策◎2階以上の腰壁のない開口部等から廃棄物の搬出作業を行う場合には、墜落防止の手摺り等を設けること。 ・5. 地下埋設物・埋設配管等 ◎解体範囲内の設備機器等の撤去も本工事に含むものとする. なお, 電気, 給排水, ガス管, 空調配管,◎図示による6. 整地・埋戻し・盛土 ◎埋戻しは, ( 購入土 ・ クラッシャラン 再生クラッシャラン 現場発生土 他工事の現場発生土)とする◎ ◎埋め戻し高さは,◎整地範囲は図示による. 現況レベルで敷均し4. 構内舗装等クラッシャランは粒度C-40とする墜落制止用器具 に を使用したままの状態で作業を行えるよう考慮し、作業員 墜落制止用器具の着用を徹底させること。 配線の有無を確認のうえ着手すること、原則として、地中部も撤去とする。 ◎汚水、汚物等の回収、洗浄、消毒等の措置( 行う ・ 行わない )8. 浄化槽(便槽) また、その受領書の写しを工事完成後5年間保管しなければならない。 ◎建設発生土の最終搬出先の記録・保存 発注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画書に記載した搬出先から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに搬出先 の名称や所在地、搬出量等を記録した書面を作成し、保存すること。さらに、他の搬出先へ搬出されたときも同様である。 (1) 国又は地方公共団体が管理する場所(当該管理者が受領書を交付するもの) (2) 他の建設現場で利用する場合 (3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード ただし、以下の(1)~(3)に搬出された場合は、最終搬出先の確認は不要である。 ◎処理方法( 5章アスベスト含有建材の除去等参照 )処理に注意を要する建設廃棄物の処理( 有 、 無 )材 料 名( 化粧吸音ボード )木津第2団地2号室棟解体撤去工事特 記 事 項 項 目 特 記 事 項 項 目 特 記 事 項 項 目 特 記 事 項 項 目SCALE図面名工事名ANO1級建築士登録119290号丹 羽 悟鳴門市撫養町南浜字東浜11-18丹 羽 建 築 事 務 所TEL (088)685-0528 FAX 685-0521除去等の 含有建材 アスベスト 章 5特記仕様書(3)031. 一般事項◎関係法令,都道府県の条例等を遵守すること。 ◎石綿ばく露防止対策等の実施内容を改標仕9.1.2(6)により見やすい場所に掲示すること。 ◎既存のアスベスト含有建材の分析結果は(・貸与する ・ない )項 目 特 記 事 項こと。 ◎解体前に照明器具及びトランス内進相コンデンサーのPCBの有無を調査し、有れば監督員の指示に従う 1. 設備機器類◎解体前にシーリングのPCBの有無を調査し、有れば監督員の指示に従うこと。 適正化に関する法律に基づき回収及び破壊処理を行うこと。 6章 設備関係の処理◎空調機器の撤去、処分を行う場合は、フロン類冷媒について、フロン類使用の合理化および管理の◎家電リサイクル法に該当する機器については、家電リサイクル法により処理すること。 木津第2団地2号室棟解体撤去工事◎アスベスト含有吹付け材の除去を直接行う専門工事業者については,工事に相応した技術を有することを証明◎アスベスト粉塵濃度測定を( 行う ・ 行わない )。 ◎施工計画 (1) 工事着手前に施工計画書(関係法令の作業計画内容を含む)を監督員に提出し,承諾を受けること。 (2) アスベスト除去工事に係る官公署他への手続きを遅延なく行うこと。 する資料を監督員に提出する。 による位相差・分散顕微鏡法による。 ・報告書を( )部作成し監督員に提出すること。 ・測定機関は,都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。 ・測定場所及び箇所は図示による。測定時期( )◎工法 (1) 除去は,アスベストを含まない内装材及び外部建具の撤去にさきがけて行うこと。 (1) 建築物外周部で除去作業を行う場合の仮囲いの仕様は以下による。 外部足場( 種類: , 仕様 枚布,D= cm,シート種類: )仮囲い高さ:H= m (2) 建築物内部で除去作業を行う場合は,建具等を全て閉じた状態で行う。閉じることの出来ない開口部の養生方法及び解体用仮設の仕様は下記による。 内部足場( 種類: ,仕様 枚布,D= cm ) 養生種別( ) 除去 (2) 除去は,破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし,原形のまま,「手ばらし」とする。 建築物外部の成形板を除去する場合も同様とする。 なお,やむを得ず切断,破砕等をしなければならない場合は,監督員と協議のうえ,常時湿潤化した 状態で作業を行う。 ただし,アスベストを含有するけい酸カルシウム板第一種は,養生シート等で作業場所の隔離(負圧 不要)を行う。 階数 箇所 建 材 種 別 面積室名 調査方法◎除去箇所一覧表◎施工記録等 に報告すること。 ◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員 (2) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (1) 施工記録報告書を及び特定粉じん排出等作業完了報告書作成し,監督員に提出すること。 2. アスベスト含有成形板の(3)建物から取り外した廃材を湿潤化のうえ,原形のまま保管・運搬できるよう十分な大きさのフレキシブルコンテナ バッグや車両を用意すること。 ・濃度測定は「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」◎養生等現状のままNSCALE図面名工事名ANO1級建築士登録119290号丹 羽 悟鳴門市撫養町南浜字東浜11-18丹 羽 建 築 事 務 所TEL (088)685-0528 FAX 685-0521S=1:200木津第2団地2号室棟解体撤去工事04解体撤去リスト2 1側溝(コンクリート)建物本体 基礎共備 考3防草シート敷き詰めの上、クラッシャーラン敷き均しこの間既存U字溝(溝幅180)清掃後 鋼製グレーチング溝蓋 設置付近見取図「地理院地図データ」(国土地理院)をもとに丹羽建築事務所作成※ 出典:国土地理院ウェブサイト工事場所※敷地内の植物は全て撤去とする。 整地・転圧とすること。 土間コン 厚100草刈、樹木伐採伐根 すきとり整地4鉄板・鉄製ポール側溝(コンクリート)くさび緊結式足場 防音シート H=3.6 m 設置位置を示す。 北側市道沿い:保安灯(チューブ)ソーラー電源設置 配置図 S=1:200解体建物解体建物市道:476 木津第二住宅1号線4 434 4外部仮設計画図 S=1:200解体建物12屋根の上先行解体先行解体W=6m、H=1.8mキャスターゲート北側市道沿い及び東側:保安灯(チューブ)ソーラー電源設置 ※ 仮囲い等は、敷地からはみ出さない様に設置すること。 ※建物内部及び敷地内の家具、家電、廃品類は全て撤去処分とする。 ※建物等撤去跡は周囲とも、すき取り整地後、防草シート敷き詰めの上クラッシャーラン敷き均し土間+犬走り、くみ取り漕共解体後仮設計画図 S=1:20011付近見取図、配置図、仮設計画図、解体概要スタンドバリケード仮囲い:波形亜鉛鉄板 H=1.8 mベニヤSCALE図面名工事名ANO1級建築士登録119290号丹 羽 悟鳴門市撫養町南浜字東浜11-18丹 羽 建 築 事 務 所TEL (088)685-0528 FAX 685-052105木津第2団地2号室棟解体撤去工事撤去リスト参照コンクリート モルタル50土間モルタル木製W木製撤去リスト参照撤去リスト参照W室 名床 下地 備考 天井 廻り縁 C・H 幅 木 H 腰 壁木製W W木製木製W 23002300玄関撤去リスト参照撤去リスト参照内 部 仕 上 表 屋根軒天ポーチ床コンクリート 土間23002300外 部 仕 上 表 外壁縁甲板犬走土間コンクリートセメント瓦葺き 増築部分:カラー鉄板瓦棒葺W 2300木製撤去リスト参照ベニヤ W木製2300ベニヤ W撤去リスト参照 プリント合板 プリント合板W木製撤去リスト参照合板棹縁天井合板棹縁天井和室4.5帖和室6帖押入台所洗面所便所物置増築部分浴室合計 ㎡増築部分解体延床面積2号室47.01m22号室10.17m2増築部分47.0110.1757.18増築部分:ベニヤ増築部分:野地板現し 小庇:ベニヤ合板フロアー畳敷 t-55合板フロアー合板フロアー合板フロアー土間合板フロアー一部コンクリート モルタル土間コンクリート モルタル 土間ベニヤ2650荒壁下地 漆喰塗り荒壁下地 漆喰塗り荒壁下地 漆喰塗り荒壁下地 漆喰塗り荒壁下地 漆喰塗り荒壁下地 漆喰塗り荒壁下地 漆喰塗り荒壁下地 漆喰塗り荒壁下地 漆喰塗り荒壁下地 漆喰塗り荒壁下地 漆喰塗り一部ベニヤ、板張り荒壁下地 漆喰塗り一部ベニヤ合板棹縁天井吸音ボード23002150荒壁下地 漆喰塗り荒壁下地 漆喰塗り合板棹縁天井23002300CB現し一部鉄板CB現し一部ベニヤ波形スレート現しW木製2150撤去リスト参照撤去リスト参照木質サイディング板張り 一部CB現し面積表、仕上表S=1:100カーペット木質パネルベニヤベニヤ ベニヤW23002400~木製増築部分2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 8508,8504,000 3,000 2,0009,0003,6703,000 1,000 1,0002,000 1,000 1,000 1,0003605,000 700 2,7705,000 1,3608508,8509,0003,6702,000 1,0005,000 700 2,7705,000 1,3608,0002,000SCALE図面名工事名ANO1級建築士登録119290号丹 羽 悟鳴門市撫養町南浜字東浜11-18丹 羽 建 築 事 務 所TEL (088)685-0528 FAX 685-0521S=1:10006平面図、屋根伏図、撤去家具リスト、撤去家電リスト増築部分玄関便所和室6帖 和室4.5帖押入押入物置台所浴室形状撤去家具リスト室名ちゃぶ台 W400*D300*H250和室4.5帖 アイロン台 W220*D700*H70木製椅子 W550*D500*H450W450*D500*H800 木製椅子スチール製折りたたみ椅子木製椅子(足スチール) W400*D400*H600木製椅子 W570*D550*H550樹脂製収納ボックス W540*D380*H940木製飾り棚 W1200*D370*H950カラーボックス W330*D300*H600水屋 W600*D300*H1200水屋 W520*D390*H400スチール台 W550*D300*H400洋ダンス W900*D550*H1640和室6帖 W240*D200*H270W320*D280*H330W800*D480*H650小物整理箱テーブル台 ちゃぶ台 W580*D450*H250整理ダンス W1050*D430*H1350時計 W260*D90*H450 2台W330*D450*H40 2台ベッド W1000*D2000*H500飾り棚 W1040*D310*H500整理ダンス W1080*D450*H1250仏壇 W600*D560*H1450供え台 W550*D300*H270供花台 W200*D200*H300 2台カラーボックス W400*D300*H900台所テレビ台 W450*D500*H500カラーボックス W450*D250*H800食器棚 W870*D300*H1700流し台 W800*D450*H800コンロ台 W600*D450*H640カラーボックス W480*D300*H900食卓テーブル W900*D600*H700カラーボックスカラーボックス W440*D300*H900パイプ椅子 φ300*H440 2台手押し車 W400*D360*H800形状室名屋根伏図 S=1:100平面図S=1:100形状室名玄関和室4.5帖撤去家電リスト蛍光スタンド W450*D200*H500電話機 W180*D220*H80炊飯器 W380*D285*H240ドライヤー W200*D150*H60石油ストーブ W270*D300*H450扇風機 W400*D350*H750和室6帖 テレビ W510*D500*H480 2台エアコン W770*D200*H250ラジカセ W300*D150*H130台所 冷蔵庫 W550*D550*H1700ホットプレート W340*D530*H120扇風機 W350*D350*H800石油ストーブ W520*D250*H450電気鍋 W400*D350*H175瞬間湯沸かし器 W270*D140*H440炊飯器 W240*D350*H200洗濯機 W700*D400*H850浴室 W450*D300*H500燃料タンク φ350*H350W450*D300*H500 灯油ボイラー(煙突付)撤去家具リスト増築部分 炬燵テーブル W800*D800*H350ベット W950*D2000*H600ヘルストロン W400*D250*H160鏡台W950*D2000*H600W400*D1270*H60鏡台椅子 W330*D350*H450洋ダンス W1200*D450*H1780木製椅子 W450*D500*H830ソファー W650*D800*H800その他自転車 玄関 W1500*D550*H1000増築部分 アルミ網戸 W400*D1650*H50介護用便器 W550*D550*H800※ 各室その他設備機器、配管配線及び廃品類撤去処分4,640屋内引き込み給水管は撤去量水器BOX及び給水本管は現状のままとする木津第2団地2号室棟解体撤去工事1,7302,950500 2,3001,73012488 2,300430 1,300SCALE図面名工事名ANO1級建築士登録119290号丹 羽 悟鳴門市撫養町南浜字東浜11-18丹 羽 建 築 事 務 所TEL (088)685-0528 FAX 685-0521S=1:10007立面図、矩計図木津第2団地2号室棟解体撤去工事矩計図 1/50屋根勾配104セメント瓦葺き屋根:畳敷和室6帖 台所合板フロアー西立面図 S=1:100 北立面図 S=1:100 東立面図 S=1:100南立面図 S=1:100臭突:石綿φ1001,9001,7306001,6156001,6156001,7609701,350SCALE図面名工事名ANO1級建築士登録119290号丹 羽 悟鳴門市撫養町南浜字東浜11-18丹 羽 建 築 事 務 所TEL (088)685-0528 FAX 685-0521S=1:100符号数量 型 式 形 状 材 質 仕 上 備 考 金 物 硝 子1建具表 S=1:100ガラス t=3㎜WDガラス t=3㎜WD2見込:30WD3見込:30木製WD4WD5木製見込:30 引違い框戸ガラス t=3㎜木製見込:30 見込:30ガラス t=3㎜増築部分玄関便所和室6帖押入押入物置台所浴室建具配置図 S=1:100WDWDWDWDWD1ADAD21WD23456WW WW1 2WW33WWWWWW41FF2FF和室4.5帖34FF56AW1AW21ヵ所木津第2団地2号室棟解体撤去工事片開き舞良戸木製1ヵ所 1ヵ所 1ヵ所片開き舞良戸 片開き舞良戸 片引き框戸1ヵ所木製建具配置図、 建具表(1)4WW5081,730570 1,900 2,9001,7301,730950 1,9002,9001,7301,7301,900 9001,7301,7309004501,300600920550SCALE図面名工事名ANO1級建築士登録119290号丹 羽 悟鳴門市撫養町南浜字東浜11-18丹 羽 建 築 事 務 所TEL (088)685-0528 FAX 685-0521S=1:10009木津第2団地2号室棟解体撤去工事建具表(2)符号数量 型 式 形 状 材 質 仕 上 備 考 金 物 硝 子建具表 S=1:100符号数量 型 式 形 状 材 質 仕 上 金 物 硝 子ガラス t=3㎜木製見込:30WW5引違いガラス窓見込:30ガラス t=3㎜木製見込:30ガラス t=3㎜木製見込:30 見込:30WW1WW2木製 木製WW3WW4引違いガラス窓WD見込:306F襖F襖F襖 片開き襖 見込:21 備 考片開き板戸1ヵ所木製1ヵ所引違いガラス窓雨戸 雨戸ガラス t=3㎜ ガラス t=3㎜3枚引違いガラス窓1ヵ所網戸2ヵ所引違いガラス窓F1 2 3 41ヵ所 1ヵ所4枚引違い襖見込:21襖引違い襖 見込:211ヵ所片開き襖 見込:211ヵ所 1ヵ所2ヵ所8502,0001,0001,7301,7301,9001,6601,8304507401,7501,7008501,6701,7501ヵ所SCALE図面名工事名ANO1級建築士登録119290号丹 羽 悟鳴門市撫養町南浜字東浜11-18丹 羽 建 築 事 務 所TEL (088)685-0528 FAX 685-0521S=1:100木津第2団地2号室棟解体撤去工事符号数量 型 式 形 状 材 質 仕 上 備 考 金 物 硝 子建具表 S=1:100符号数量 型 式 形 状 材 質 仕 上 金 物 硝 子ガラス t=3㎜ 備 考1ヵ所 1ヵ所雨戸1ヵ所1ヵ所 1ヵ所建具表(3)F5襖引違い襖 見込:21襖片引き襖 見込:21F6AD1引違い縦格子戸見込:70アルミAD2 1AW AW2片開きドア 見込:60アルミ引違いサッシ 見込:60アルミガラス t=3㎜引違いサッシ 見込:60アルミガラス t=3㎜1ヵ所102,000 8508,8509,0003,6701,0002,000 1,000 1,000 1,0005,000 700 2,7705,000 1,3606,0004,0002,000 2,000 2,000 1,000 1,000 8508,8504,000 3,000 2,0009,0003,6703,000 1,000 1,0002,000 1,000 1,000 1,0003605,000 700 2,7705,0002,000 2,000 2,000 1,000 1,000 8508,8504,000 3,000 2,0009,0003,6703,000 1,000 1,0002,000 1,000 1,000 1,0003605,000 700 2,7705,000 1,360SCALE図面名工事名ANO1級建築士登録119290号丹 羽 悟鳴門市撫養町南浜字東浜11-18丹 羽 建 築 事 務 所TEL (088)685-0528 FAX 685-0521S=1:100木津第2団地2号室棟解体撤去工事基礎伏図、床伏図、小屋伏図便槽コンクリート玄関火打ち梁桁、梁棟木、母屋垂木破風、鼻隠し小屋束位置床伏図 S=1:100 小屋伏図 S=1:100基礎伏図 S=1:100火打ち土台根太根太掛け土台 100*100大引 90*9011
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