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上8委第015号 漏水調査業務委託

発注機関
宮城県松島町
所在地
宮城県 松島町
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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上8委第015号 漏水調査業務委託 松島町告示第011号業務委託一般競争入札公告条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。令和8年1月22日松島町長 櫻 井 公 一1 条件付一般競争入札に付する事項(1) 業務番号 : 上8委第015号(2) 業 務 名 : 漏水調査業務委託(3) 履行場所 : 宮城郡松島町内全域(4) 履行期間 : 令和8年4月1日から令和11年3月30日まで(5) 業務内容 : 漏水調査業務 一式作業計画策定(音聴主体) L=128km現場下見調査(音聴主体) L=128km音圧・水圧調査 N=80基/年流量測定調査 N=10箇所/年戸別音聴調査(メータボックス内鉛管調査含) N=5,700戸/年路面音聴調査 L=128km/年漏水確認調査 L=128km/年報告書作成(分析・考察含) L=128km指示箇所要請調査 N=90箇所(6)支払条件 : 前払金 有(予算の範囲内とする)(7) 入札保証金 : 入札金額の100分の5以上の額(松島町財務規則第92条の規定に基づき)(8)契約保証金 : 契約金額の100分の10以上の額(松島町財務規則第105条の規定に基づき)(9)入札方法 : 条件付一般競争入札2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。(2) 松島町建設工事執行規則(昭和59年2月15日規則第4号)第4条の規定に基づく令和7・8年度一般競争入札参加資格登録簿【物品役務(管清掃(管路調査、漏水調査、カメラ調査))】に登録されていること。(3) 宮城県内に本店又は請負契約締結について本店から委任された支店若しくは営業所を有している者であること。(4) 過去5年(令和2年度から令和6年度まで)に、地方公共団体の発注した漏水調査業務を元請けとして履行した実績があること。(5) 発注者の調査指示に直ちに対応できること。そのため、配置予定技術者が宮城県在住であること。(6) 松島町建設工事等入札参加業者等指名停止要領(平成6年11月29日告示第65号)の規定による措置要件に該当しないこと。(7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをしていない者であること。但し、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る更生計画認可の決定を受けた場合には、当該申立てをしていない者と見なす。(8)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者であること。但し、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る再生計画認可の決定を受けた場合には、当該申立てをしていない者と見なす。(9)入札参加者及び下請業者が暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。)でないこと。3 入札手続等(1) 担当課入札担当課 財務課財政班 022-354-5792(内線104) 〒981-0215松島町高城字帰命院下一19番地の1受付担当課 水道事業所施設班 022-354-5710 〒981-0215松島町高城字田中二、1番地発注担当課 水道事業所施設班 022-354-5710 〒981-0215松島町高城字田中二、1番地(2) 入札参加資格確認申請書入札参加資格確認申請書の交付の期間及び場所は、5の表に示すとおりとする。(3) 設計図書等の閲覧① 当該業務に係る仕様書、図面及び契約条項(以下「設計図書等」という。)を閲覧に供する。② 閲覧の期間及び場所は、5の表に示すとおりとする。(4) 設計図書等に関する質問① 設計図書等に対する質問回答書(様式第6号)について、質問の有無にかかわらず、5の表に示す期間内に指定の場所に提出すること。(FAX可)② 質問書に対する回答書は、5の表に示す期間及び場所で閲覧に供する。(5) 設計図書等の複写について設計図書等を複写するための貸出しは、5の表に示すとおりとする。ただし、貸出しは、期間中の1日を限度とする。(6) 入札の日時及び場所等① 入札の日時及び場所等は、5の表に示すとおりとする。② 入札参加者は、受付時に入札参加資格確認通知書(原本:適格者用)を提示すること。(持参しない場合は入札参加を認めない。)4 入札参加資格の確認等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。① 入札参加資格確認申請書(様式第1号) 正副1部② 入札参加資格確認申請資料(イ)配置予定の技術者に関する調書(様式第3号)③ 施工・履行実績調書(様式第2号)※2(4)の対象となる契約の履行実績を確認するため、実績が証明できる書類(契約書等)の写しを添付すること。※7(1)の対象となる契約の履行実績を確認するため、過去2年間(前年度、前々年度)の実績を記入し、提出すること。④ 申請者の所在地及び名称を記載し、返信用切手を貼付した返信用封筒 1枚(2) 申請書類は持参するものとし、提出期限及び提出場所は5の表の示すとおりとする。なお、提出期限までに申請書類の提出がない者は、入札に参加することができない。(3) 申請書類の作成に係る費用は、参加希望者の負担とし、提出された申請書類は返却しない。(4) 入札参加資格の有無については、5の表に示す期日に通知する。(5) 入札参加希望者は、入札参加資格を有すると認められなかった場合は、その理由について書面で説明を求めることができる。 5 入札日程手続等 期間・期日・日時 場所入札参加資格確認申請書の交付期間令和 8年 1月22日(木)から令和 8年 1月28日(水)まで松島町高城字田中二、1番地松島浄化センタ-水道事業所施設班又は松島町ホームページ設計書等の閲覧期間令和 8年 1月22日(木)から令和 8年 2月18日(水)まで松島町高城字田中二、1番地松島浄化センタ-エントランスホ-ル設計図書等の複写期間 松島町高城字田中二、1番地松島浄化センタ-水道事業所施設班令和 8年 1月22日(木)から令和 8年 2月18日(水)まで質問の受付期間令和 8年 1月22日(木)から令和 8年 2月 9日(月)正午まで松島町高城字田中二、1番地松島浄化センタ-水道事業所施設班回答書の閲覧期間令和 8年 2月16日(月)から令和 8年 2月18日(水)まで松島町高城字田中二、1番地松島浄化センタ-エントランスホ-ル入札参加資格確認申請書の提出期限令和 8年 1月28日(水)16時00分まで持参松島町高城字田中二、1番地松島浄化センタ-水道事業所施設班入札参加資格確認通知期日令和 8年 2月12日(木)発送入 札日時令和 8年 2月19日(木)13時30分から松島町磯崎字浜1番地2松島町文化観光交流館2階 研修室(注) 上記の期間は、土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く午前9時から午後4時まで(正午から午後1時まで除く)とする。6 入札方法等(1) 入札に参加する際は、入札・契約担当課に備える入札参加心得等を熟読すること。(2) 入札書は、本人又はその代理人が入札場所に出席して提出すること。なお、代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。(3) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、2回を限度とする。7 入札保証金(1) 入札参加希望者は、松島町財務規則第92条の規定に基づき、入札金額(税込)の100分の5以上の金額を納付する。ただし、以下の場合は一部及び全部の納付を免除することができる。①保険会社との入札保証保険契約を締結したとき。②金融機関又は保証事業会社との契約保証の予約をしたとき。③一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。(2)建設工事で議会の議決に付すべき契約にあっては、「建設工事における入札ボンド制度の導入について」及び「松島町建設工事における入札保証に関する取扱要領」に示すとおりとする。(3)保証期間は、入札書類の提出日から令和8年2月28日までとする。(4)入札保証金の納付又は保証契約を証明する書類の提出方法は次のとおりとする。①提出期限 令和8年2月18日 正午まで②提出方法 持参又は配達証明付郵便③提 出 先 3の(1)に記載の受付担当課8 積算内訳書の提出について(1) 設計図書等を基に積算を行った内訳書を入札日に持参すること。なお、内訳書の様式は自由であるが、数量、単価、金額等を最低限記載すること。(2) 第1回目の入札書に記載されている入札金額に対比した内訳書の提出を求める。(3) 提出を受けた内訳書は、返却しない。9 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする。なお、入札参加資格のある旨確認された者であっても、確認の後、入札時点において2の各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった者のした入札は無効とする。10 落札者の決定(1) 予定価格の範囲で、最低価格により入札した者を落札者とする。ただし、当該入札は最低制限価格を設けているので、入札価格が当該制限価格を下回る場合は失格とする。なお、最低制限価格の算出については、ホームページに掲載されている「業務委託契約に係る最低制限価格を設ける場合の基準」を参照すること。(2) 入札の結果、落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約により契約を締結することがある。11 契約保証金落札者は、契約書提出と同時に松島町建設工事執行規則第22条の規定に基づき、契約金額の100分の10以上の金額を納付する。ただし、以下の場合は一部及び全部の納付を免除することができる。なお、具体的な取扱については、「松島町建設工事における契約保証に関する取扱要領」に示すとおりとする。(1)契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結したとき。(3)一般競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、過去2年間に松島町と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を履行しない事となる恐れが無いと認められたとき。12 契約の締結(1)落札決定後、この入札に付する業務に係る契約の締結までの間において、当該落札者が2の各号に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないことがある。13 苦情申立当該業務の入札及び契約事務の手続きに関して不服や疑義がある場合は、苦情の申立てを行うことができる。なお、申立ての方法その他の手続きについては、「松島町入札及び契約の過程に係る苦情処理の手続きに関する要領(平成20年松島町訓令第8号)」によるものとする。14 その他(1) 業務内容に関する電話での質問は、一切受け付けない。(2) 落札者は、2の入札参加条件に合致する配置予定者について、配置技術者届出書を契約締結前に提出しなければならない。なお、落札者が当該配置技術者届出書を提出しない場合は、契約締結の意志がないとみなし、地方自治法施行令第167条の2第1項第9号の規定に基づき、随意契約により他の者と契約することがある。 (3) この入札に関係する規定、要綱及び関係書類等は、担当課において閲覧できる。なお、松島町のホームページ(http://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/)から条件付一般競争入札の予定業務についてダウンロードすることができる。 令和 8 年度 公 共 事 業委 託 設 計 書松島町町 長 副町長 事業所長 副所長 経営班長 施設班長 設計者町 長摘要着 工 自 令和08年04月01日完 成 期 日 至 令和11年03月30日委 託 番 号 上8委第015号幹 線 名路 線 名 等履 行 場 所 宮城郡松島町内全域委 託 名 漏水調査業務委託委 託 費金 円也漏水調査業務:一式 ①作業計画作成(音聴主体) L=128㎞ ⑥路面音聴調査(昼間・夜間) L=128㎞/年 ②現地下見調査(音聴主体) L=128㎞ ⑦漏水確認調査 L=128㎞/年 ③音圧・水圧測定 N=80基/年 ⑧報告書作成(分析・考察含) L=128㎞ ④流量測定調査(超音波・挿入) N=10箇所/年 ⑨指示箇所要請調査 N=90箇所 ⑤戸別音聴調査(メ-タボックス内鉛管確認調査含) N=5,700戸/年委 託 概 要委 託 年 度 令和 8 年度 漏水調査業務委託 委 託 名変 更 回 数諸 経 費 区 分 公共委託 令和07年度工 種 区 分 諸経費一律単 価 適 用 年 月 日 令和08年01月01日 公共単 価 地 区 松島地区機 損 適 用 年 月 日 令和07年10月01日 公共(A地区)歩 掛 適 用 年 月 日 令和07年10月01日 公共備 考漏水調査業務委託総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要業務費1 式業務委託料1 式諸経費一律011 式合計松島町1漏水調査業務委託業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要諸経費一律011 式直接業務費1 式直接業務費1 式単 1 号作業計画作成音聴作業主体 128 km単 2 号現地下見調査音聴作業主体 128 km単 3 号音圧・水圧測定24h同時測定 240 基単 4 号流量測定調査超音波式流量計 24 箇所単 5 号流量測定調査挿入式流量計 6 箇所単 6 号戸別音聴調査メータボックス内鉛管確認調査含 17,100 戸単 7 号路面音聴調査昼間作業 264 km単 8 号路面音聴調査夜間作業 120 km単 9 号漏水確認調査384 km単 10 号報告書作成集計・分析、考察・提言含 128 km単 11 号指示箇所要請調査90 箇所安全費1 式諸経費1 式業務価格1 式消費税等相当額1 式合計松島町2漏水調査業務委託第 1 号 単価表 作業計画作成 音聴作業主体20 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要調査技師人調査助手人計単位当たり松島町3漏水調査業務委託第 2 号 単価表 現地下見調査 音聴作業主体30 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要調査助手人ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 1 供用日ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 時間ガソリンレギュラー l諸雑費1 式計単位当たり松島町4漏水調査業務委託第 3 号 単価表 音圧・水圧測定 24h同時測定9 基 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要調査助手人調査補助員人音水圧計機器水圧音圧同時測定式 日ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 1 供用日ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 時間ガソリンレギュラー l諸雑費1 式計単位当たり松島町5漏水調査業務委託第 4 号 単価表 流量測定調査 超音波式流量計6 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要調査助手人超音波流量計機器日ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 1 供用日ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 時間ガソリンレギュラー l諸雑費1 式計単位当たり松島町6漏水調査業務委託第 5 号 単価表 流量測定調査 挿入式流量計2 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要調査助手人調査補助員人挿入式流量計機器日ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 1 供用日ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 時間ガソリンレギュラー l諸雑費1 式計単位当たり松島町7漏水調査業務委託第 6 号 単価表 戸別音聴調査 メータボックス内鉛管確認調査含238 戸 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要調査助手人ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 1 供用日ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 時間ガソリンレギュラー l諸雑費1 式計単位当たり松島町8漏水調査業務委託第 7 号 単価表 路面音聴調査 昼間作業7 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要調査助手人漏水探知器聴音式 日ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 1 供用日ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 時間ガソリンレギュラー l諸雑費1 式計単位当たり松島町9漏水調査業務委託第 8 号 単価表 路面音聴調査 夜間作業7 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要調査助手夜間 人漏水探知器聴音式 日ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 1 供用日ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 時間ガソリンレギュラー l諸雑費1 式計単位当たり松島町10漏水調査業務委託第 9 号 単価表 漏水確認調査12.7 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要調査助手人漏水探知器聴音式 日相関式漏水探知器日発動発電機1kVA 日電動ハンマードリル1.1Kw 日ガソリンレギュラー lライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 1 供用日ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 時間ガソリンレギュラー l諸雑費1 式計単位当たり松島町11漏水調査業務委託第 10 号 単価表 報告書作成 集計・分析、考察・提言含8.5 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要調査技師人調査助手人計単位当たり松島町12漏水調査業務委託第 11 号 単価表 指示箇所要請調査5 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要調査助手人漏水探知器聴音式 日相関式漏水探知器日発動発電機1kVA 日電動ハンマードリル1.1Kw 日ガソリンレギュラー lライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 1 供用日ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動定員5名 1.5L 時間ガソリンレギュラー l諸雑費1 式計単位当たり松島町13 漏水調査業務委託仕 様 書松 島 町 水 道 事 業 所漏水調査業務委託仕様書第1章 総 則第1条(適用範囲)本仕様書は、松島町水道事業所(以下、「委託者」という。) が発注する水道施設(送水管・配水管・給水装置等をこれに準じたもの)の漏水調査業務の一般仕様を示すものであり、これにより難い場合、また、これに記載のないものについては別に定める仕様書(以下「特記仕様書」という。)によるものとする。 2.図面及び特記仕様書に記載された事項は、本仕様書に優先とする。 3.本仕様書及び特記仕様書に記載のない事項、又は仕様書に疑義を生じた場合は委託者の指示によるものとする。 第2条(用語の定義)本仕様書において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。 (1)指示:受託者に対して委託者が所掌事務に関する方針、基準又は計画などを示し、実施させることをいう。 (2)承諾:受託者側の発議により委託者に報告し、委託者が了解することをいう。 (3)協議:委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。 第3条(調査員)委託者は、調査業務について指示、承諾及び協議を行う調査員を定め、受託者に通知するものとする。 第4条(受託者の義務)受託者は、契約の履行に当っては、業務委託の意図及び目的を十分に理解した上で、調査業務の諸要素を満足するよう最高の技術を発揮しなければならない。 第5条(管理技術者:現場代理人)受託者は、調査業務における管理技術者を定め、所定の様式により委託者に届け出るものとする。 2.管理技術者は、契約書、図面、仕様書、現場説明書、現場説明に対する質問、回答書等に基づき調査業務に関する一切の事項を処理するものとする。 3.管理技術者は、調査業務を行う上で技術者上の管理を行うために必要な能力と経験を有する技術者でなければならない。 4.管理技術者は、調査技師が兼務することができる。 5.管理技術者及び調査技師は宮城県在住でなければならない。 第6条(管理技術者及び調査技師)受託者は、調査義務に従事する技術者を定め、所定の様式により委託者に届け出るものとする。 2.技術者は、次の各号に定める職務内容と実務経験を有する者でなければならない。 (1)管理技術者(現場代理人)調査業務及び新水道ビジョン、アセットマネジメントに精通し、業務の総括、計画、立案、指導、管理を行う者。 (技術士補(上下水道部門)及び水道管路施設管理技士2級以上を有する者)(2)調査技師(現場責任者)調査業務及び漏水防止対策業務に精通し、業務の総括、計画、立案、指導を行う者。 (給水装置工事主任技術者及び水道管路施設管理技士3級以上を有する者)(3)調査助手漏水調査及び管路探知等に作業に習熟した者。 (4)調査補助員漏水調査及び管路探知等の作業を実施した経験がある者。 第7条(提出書類)受託者は、契約書及び本仕様書に基づき、契約締結後遅滞なく、所定の様式により関係書類(管理技術者を経由する)を調査員に提出しなければならない。 2.受託者は、調査中、漏水調査日誌を調査員に提出しなければならない。 3.指示、承諾及び協議は、原則として書面によりこれを行うものとする。 第8条(調査業務計画)受託者は、調査目的を十分把握して調査業務計画書を作成し、契約締結後30日以内に委託者に提出しなければならない。 2.調査業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記入するものとする。 (1) 調査目的及び業務概要(2) 作業内容(3) 作業順序及び方法(4) 作業工程表(5) 使用機器の種類、名称及び性能(一覧表)(6) 作業の班編成とその内容及び責任者(7) 緊急時の連絡方法(8) その他参考となる事項3.様式は、任意とする。 第9条(身分証明書)受託者は、調査実施に先立ち、委託者から調査に従事させる者の身分証明書の交付を受けなければならない。 2.調査に従事する者は、身分証明書を常時携帯し、漏水調査に関する土地の所有等の関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 3.受託者は、調査が完了したときは、遅滞なく身分証明書を委託者に返納しなければならない。 身 分 証 明 書 (例)(表) (裏)5.5センチメートル第10条(土地の立入り等)受託者は、調査実施に当り宅地(公有又は私有の土地)に立入る場合はあらかじめ占有者に対して通知しなければならない。 第11条(現場管理)受託者は、調査にあたり、公衆に迷惑を及ぼさないよう十分注意すること。 2.受託者は、傷害、火災、その他事故発生を未然に防止するとともに、労働基準法その他の関係法規を守り、円滑に調査を行わなければならない。 身 分 証 明 書右の者は、松島町水道事業所が委託した漏水調査に従事するものであることを証明する。 令和 年 月 日松島町長 ㊞一 この証書は、漏水調査に従事する場合は、必ず携帯しなければならない。 二 この証書は、土地の所有者等関係者から請求があったときは、提示しなければならない。 三 この証書は他人に貸与してはならない。 9センチメートル写真第12条(成果品)受託者は、調査終了後速やかに成果品を委託者に提出しなければならない。 2.提出する成果品は、特記仕様書等によるものとする。 3.成果品は、すべて委託者の承諾を受けないで他に公表し、貸与し、又は使用してはならない。 第13条(疑 義)受託者は、漏水調査業務の実施に当り、設計図書等に疑義を生じた場合は、委託者と協議のうえ実施するものとする。 第2章 調 査 作 業第14条(現場下見調査)本調査に先立ち、調査区域の給・配水管図面と現地の管路、弁、栓類等の位置確認を行うものとする。 2.管種、埋設深度、地形及び調査作業の障害の有無等も同時に確認し、調査対象となる水道の施設全般を把握し、その結果を調査員に報告しなければならない。 第15条(音水圧同時測定調査)委託者から指定された既設消火栓を活用し、音水圧測定器等を用いて測定箇所において連続24時間の水圧変動値及び音圧レベルを同時測定することで漏水が生じている管路の選別をするものとする。 2.水圧測定結果は直結給水の基礎資料として水圧分布図を作成するものとする。 3.調査を実施する際は、事前に関係する消防署へ連絡をしなければならない。 第16条(流量測定調査)調査区域内を超音波流量計及び挿入式流量計を用いて、夜間最小流量を測定するものである。 2.計測用区画割や仕切弁操作による断水区画の形成に当っては調査員の指示によるものとする。 3.流量計設置に必要な添架管の保温材加工については、受託者が行うものとし、測定終了後は原形に復旧するものとする。 第17条(戸別音聴調査)調査区域内の各戸毎の止水栓及び量水器を調査対象とし、音聴棒等を用いて音聴作業をし、漏水音(漏水疑似音)を発見するものである。 2.戸別音聴時に所有の給水戸番図を持参し、量水器現地位置確認を実施し現地情報を収集すること。 3.漏水発見箇所をスプレー等でマーキングする場合は、家屋等に十分留意しなければならない。 4.止水栓及び量水器等の調査時において、私有地に立ち入る際には、必ずその管理者(所有者)の承認を得た上で調査を行うこと。 5.止水栓の開閉操作が必要となる場合は、事前に調査員に報告し、給水装置使用者の承諾を得てから行うこと。また、止水栓の開閉状態は作業前の状態とするよう必ず確認すること。 6.取り扱う図面等の個人情報はISO27001の管理規程に基づき漏洩事故防止に向けて管理徹底すること。 第18条(路面音聴調査)調査対象の給・配水管路上の路面を漏水探知器等を用いて調査し、漏水箇所を確定するものである。 2.夜間作業にあたっては、安全対策を十分に行うこと。 第19条(漏水確認調査)音聴調査等による漏水音(漏水疑似音)箇所をボーリングバー又は相関式漏水探知器を用いて漏水箇所を確定するものである。なお本作業実施に当っては、地下埋設物に損傷を与えないよう十分留意するものとする。 2.調査の結果、確定した漏水箇所は、漏水調査票を速やかに提出すること。 3.漏水確認調査を行う際に仕切弁や止水栓の開閉操作が必要となる場合は、事前に調査員に報告した上で指示に基づき行うこと。また、仕切弁や止水栓の開閉状態は作業前の状態とするよう必ず確認すること。 第20条(報告書作成)各種調査結果を取りまとめ、各調査データについては集計・分析を行い、考察・提言を調査報告書に添付するものとする。 第21条(指示箇所要請調査)委託者より調査を指示された場合は直ちに漏水調査ができる体制を整えて、漏水音(漏水疑似音)箇所をボーリングバー又は相関式漏水探知器等を用いて漏水箇所を確定しなければならない。 漏水調査業務委託特記仕様書第1条 この仕様書は、松島町水道事業所(以下、甲という。)の監督のもとに、受託者(以下、乙という。)が実施する漏水調査業務委託に適用する。 第2条 本業務は、甲が管理する管路等において漏水調査(現場下見調査、流量測定調査、水圧・音圧同時測定調査、戸別音聴調査、路面音聴調査、漏水確認調査)を実施すること。 第3条 漏水箇所を発見し、かつ確認作業の後に漏水と判明した時は、漏水箇所を路上に明示したのち、指定用紙の調査票で報告すること。また緊急対応が必要なものについては調査員へ直ちに報告するものとする。 第4条 調査に必要な資機材並びに消耗品は乙の負担とし、計器類は常時点検して整備しなければならない。また、ISO9001に準じ業務品質管理(機材点検含む)もしくはそれと同等で管理基準を満たすものとする。調査員から点検表の提示を求められた場合は提出すること。 第5条 甲より漏水の調査を指示された場合には、乙は直ちに調査し、報告すること。 第6条 甲より提供された資料等に関して、乙は個人情報の保護に十分留意すること。 第7条 乙は、調査日時、調査場所、調査距離、調査人員、調査内容、漏水発見箇所数、各調査業務の進捗率等を記入した日報を甲に提出すること。 第8条 本業務の責任限度は、乙が甲に調査報告書を提出のうえ、甲の審査に合格するまでとする。 第9条 本業務の成果品は、次のとおりとし、業務完了時に調査員に提出すること。 1.漏水調査結果報告書 2部2.漏水位置図 2部3.流量データ 2部4.水圧・音圧データ 2部5.水圧・音圧分布図 2部6.電子データ(CD-R) 1式7.甲が指示する資料 1式第10条 本業務の契約期間は令和8年4月1日から令和11年3月30日までとし、現場状況などにより調査員と協議のうえ、実施するものとする。

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