自動販売機設置事業者を募集します(牛津総合公園設置許可)
- 発注機関
- 佐賀県小城市
- 所在地
- 佐賀県 小城市
- 公告日
- 2025年10月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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自動販売機設置事業者を募集します(牛津総合公園設置許可)
1小城市公告都市公園法(昭和三十一年四月二十日法律第七十九号)の規定に基づき、都市公園を管理する者以外の者に公園施設の設置を許可する方法で、清涼飲料水自動販売機を設置する事業者を、公募により選定するために必要な事項を次により公告する。令和7年10月27日小城市長 南里 隆1 公募する事項(1) 設置場所及び台数 清涼飲料水物件番号 施設の名称等 所在地 設置場所 台 数①牛津総合公園管理棟東側小城市牛津町勝1136-1屋外 1台②牛津総合公園管理棟南側小城市牛津町勝1136-1屋外 1台※自動販売機の機種によっては、商品補充やメンテナンスに支障がある場合も考えられますので、応募前に設置場所の確認をしてください。※物件番号①と②両方を同じ事業者が設置することはできません。(2) 設置期間ア 物件番号①:令和8年1月1日から令和8年12月31日までイ 物件番号②:令和8年1月1日から令和8年12月31日まで(3) 応募資格要件及び設置条件等「牛津総合公園自動販売機設置事業者募集要項」による。(4) 応募申請書等及び価格提案書の提出期間および場所ア 提出期間応募申請書等令和7年10月28日(火)から令和7年11月12日(水)まで価格提案書令和7年11月17日(月)から令和7年12月1日(月)までイ 受付場所2〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2小城市建設部都市計画課 都市整備係(5) その他「牛津総合公園自動販売機設置事業者募集要項」による。【問合せ先】小城市建設部都市計画課 都市整備係〒845-8511佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2 (小城市役所東館1階)TEL:0952-37-6121 FAX:0952-37-6165E-mail: toshikeikaku@city.ogi.lg.jp
1牛津総合公園自動販売機設置事業者募集要項令和7年10月27日小城市建設部都市計画課1 目的この要項は、小城市が定める指定場所に、都市公園法(昭和三十一年四月二十日法律第七十九号)の規定に基づき、都市公園を管理する者以外の者に公園施設の設置を許可する方法で、清涼飲料水自動販売機を設置する事業者を、公募により選定するために必要な手続きを定めるものです。2 設置場所及び台数 清涼飲料水物件番号 施設の名称等 所 在 地 設置場所 台 数①牛津総合公園管理棟東側小城市牛津町勝1136-1屋外 1台②牛津総合公園管理棟南側小城市牛津町勝1136-1屋外 1台※自動販売機の機種によっては、商品補充やメンテナンスに支障がある場合も考えられますので、応募前に設置場所の確認をしてください。※物件番号①と②両方を同じ事業者が設置することはできません。3 応募資格要件次の要件を全て満たす法人又は個人に限り応募することができます。(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。(2) 清涼飲料水自動販売機の設置業務(自らが管理・運営するものに限る)について、2年以上の実績を有している者であること(3) 佐賀県内に営業拠点(支店・営業所・事務所【店舗は除く】)を置く法人、または小城市内に住所を有する個人(4) 法令等に規定する販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有していること(該当についてのみ。「牛乳・カップ式飲料水等」)(5) 国税の未納及び県税・市税の滞納がないこと(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないことア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)2ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(7) (6)のアからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと4 自動販売機の設置条件等(1) 使用の条件等ア 使用の内容設置事業者が自動販売機設置場所として使用する部分について、都市公園法の規定に基づき、公園施設の設置の許可を行うものです。イ 自販機設置箇所の許可期間設置箇所許可期間は、令和8年1月1日から令和8年12月31日までとします。ただし、公用・公共用としての使用の必要性や使用状況を勘案して支障がないと小城市が判断する場合は、公募条件を変更しないことを前提として、当初使用許可から5年を限度に引き続き許可することができます。ウ 使用料物件ごとに、決定された設置予定事業者が提案した価格を使用料とします。当初使用許可の日から5年を限度に更新する場合も同様の使用料となります。使用料は小城市の納入通知書により、小城市の指定する期限までに全額納入してください。エ キャッシュ決済の対応キャッシュ決済として、スマートフォン決済と非接触型ICカードのいずれかの対応が可能なことオ その他必要経費等電気料金は、各設置事業者において計量機器(子メーター)を設置し、子メーター計測による実費負担とし、小城市の指定する期限までに全額納入してください。また、その他必要経費等は、各事業者において負担するものとします。カ 設置可能範囲3設置する自動販売機の大きさは、物件番号ごとに設置可能範囲を設定していますので、その範囲内に設置できるものとします。キ 環境配慮設置許可物件が環境に配慮すべき自治体の公共施設内にあることに鑑み、省電力、ノンフロン対応など、環境負荷を低減した自動販売機の設置に努めてください。(2) 使用上の制限ア 使用の条件を遵守し、使用料を確実に納入してください。イ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸することはできません。ウ 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、小城市の指示に従ってください。エ 販売品目は、飲食料品等(乳飲料を含む)とします。オ 酒類の販売は行なわないでください。(3) 維持管理責任ア 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行ってください。また、常に商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行ってください。イ 自動販売機に併設して、原則として自動販売機1台に1個の割合で回収ボックスを設置するとともに設置事業者の責任で適切に回収・処分してください。また、自動販売機、回収ボックスともに小城市が指定する設置可能範囲内に設置してください。ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに徹底を図ってください。エ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に配慮して、設置してください。オ 自動販売機の故障、問い合わせ並びに苦情については設置業者の責任において対応してください。また、自動販売機に故障時の連絡先を明記してください。(4) 設置許可の監督処分市が設置許可物件を公用若しくは公共用に供するために必要とするとき、又は設置許可条件に違反する行為があると認めるときは、設置許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命じることがあります。(5) 原状回復設置事業者は、設置許可期間が満了又は原状回復した場合は、速やかに原状回復を4して下さい。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を小城市に請求することはできません。
5 応募申請書等の提出(1) 提出期間令和7年10月28日(火)から令和7年11月12日(水)まで(受付時間:午前9時から午後5時まで) ※土・日曜日、祝日を除く(2) 提出場所〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2小城市建設部都市計画課 都市整備係(TEL:0952-37-6121 FAX:0952-37-6165 E-mail:toshikeikaku@city.ogi.lg.jp)(3) 提出書類ア 応募申込書(本市所定様式)「自販公募様式―1」イ 誓約書(本市所定様式)「自販公募様式―2」誓約書(本市指定様式)「別紙【暴力団排除誓約書】」ウ 法人の場合は履歴事項全部証明書又は現在事項証明書、個人の場合は住民票記載事項証明書(写しも可)※ただし、申込日の前3か月以内に発行されたものに限ります。エ 国税(法人税、消費税及び地方消費税)及び県税・市町村税の納税証明書(写しも可)※ただし、申込日の前3か月以内に発行されたものに限ります。※県税・市町村税の納税証明書は、申込者の住所のものとします。ただし、申込者と佐賀県内営業拠点の住所が異なる場合は、佐賀県及び佐賀県内の営業拠点の所在地のものも合わせて提出してください。オ 事業概要(法人) 会社概要(パンフレット等)(個人) 創業日、事業内容、実績等のわかるものカ 3-(4)にかかる許認可等の免許証の写しキ 委任状(本市所定様式)「自販公募様式―3」代表者の委任を受けて応募をしようとする場合に提出してください。(4) 提出方法提出期間内に、申し込みに必要な提出書類を上記5-(2)提出場所に直接持参するか、郵送にて提出してください。(郵送の場合は申込期日(令和7年11月12日(水)必着とします。)5(5) 応募資格確認結果令和7年11月14日(金)に応募資格確認結果通知書を FAX し、原本については、後日郵送します。6 価格提案書の提出及び設置予定事業者の決定(1) 価格提案書の提出期間令和7年11月17日(月)から令和7年12月1日(月)まで(受付時間:午前9時から午後5時まで) ※土・日曜日、祝日を除く(2) 価格提案書の提出及び審査の場所〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2小城市建設部都市計画課 都市整備係(TEL:0952-37-6121 FAX 0952-37-6165)※封筒の表に「価格提案書在中」と朱書きしてください。(3) 提出書類等価格提案書(本市所定様式)「自販公募様式-4」(4) 価格提案書の提出方法ア 応募資格者は価格提案書に必要な事項を記入し、押印の上、封筒に封入し、提出してください。(直接持参または郵送してください)イ 郵送による提出の場合は価格提案書提出期日(令和7年12月1日(月))必着とします。(5) 価格提案書の表示提案価格は、物件番号毎に年額(税抜き)で記入してください。(6) 価格提案書の書換え等の禁止応募資格者は、提出した価格提案書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。(7) 価格提案書の無効次のいずれかに該当するものは、無効とします。ア 本市が指定する最低使用料(物件リスト参照)を下回る価格によるものイ 応募参加資格がないものが価格提案したものウ 指定の日時までに提出しなかったものエ 応募資格者の記名押印がないものオ 本市が定める価格提案書様式を用いないで価格提案したものカ 同一物件に対する価格提案について応募資格者、及びその代理人がそれぞれ価格提案したときは、その双方のもの6キ 同一物件に対する価格提案について他の応募資格者の代理人を兼ね、又は、2以上の代理人として価格提案したときは、その全部のものク 提案価格または応募資格者の氏名その他主要部分が識別し難いものケ 設置予定事業者の決定に関し不正な行為を行った者が価格提案したものコ その他設置予定事業者の決定に関する条件に違反したもの(8) 設置予定事業者の決定設置予定事業者は、本市が設定する最低使用料以上で最高の価格をもって有効な価格提案を行った者を決定します。また、「物件番号①」で設置事業者として決定された者は「物件番号②」への価格提案は辞退することとみなします。(9) くじによる設置予定事業者の決定落札者となるべき同価格の価格提案をした者が複数者ある場合は、次の各号により決定する。ア 参加者は、あらかじめ価格提案書にくじ用数字記入欄の3桁の数字を記載する。イ 同価格の価格提案をした者に価格提案書の受付順に、くじ用業者番号を業者番号に付ける。(0.1.2・・・)ウ 同価格の価格提案をした者が記載した(ア)のそれぞれの数字の合計を同価格の価格提案をした者の数で除し、余りの数字と(イ)で付番した番号が合致した者を落札者とする。エ くじ用数字記入欄に数字が記載されていないものは0とみなす。(10) 結果の公表各設置許可物件について、設置予定事業者を決定したときは、その金額及び設置予定事業者名を、設置予定事業者を決定しないときはその旨を、後日郵送により応募申込者に公表します。(11) 設置予定業者の決定の中止等不正な価格提案が行なわれるおそれがあると認められるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、設置予定事業者の決定期日を延期することがあります。7 質疑書の提出及び回答(1) 提出期間ア 応募申請書等に対する質疑令和7年10月28日(火)から令和7年11月6日(木)までイ 価格提案書に対する質疑令和7年11月17日(月)から令和7年11月25日(火)まで(2) 提出方法に対する質疑7質疑書(本市所定様式)「自販公募様式―5」により、上記5-(2)受付場所に直接持参するかFAXまたは電子メールで提出して下さい。なお、FAXまたは電子メールで提出された場合は、電話にて都市計画課に受領の確認をしてください。(3) 回答応募申請書等に対する質疑への回答は令和7年11月10日(月)までに、価格提案書に対する質疑への回答は令和7年11月27日(木)までに、小城市ホームページで行います。8 自販機設置許可の手続き設置許可は応募申込書に記載された名義で行います。 令和7年12月12日(金)までに公園施設設置許可申請書を提出してください。9 設置予定事業者の決定の取り消し次のいずれかに該当する場合は、設置予定事業者としての決定を取り消します。設置予定事業者の決定を取り消した場合は、取り消された提案事業者が行なった価格提案の次に高額な提案を行なった事業者を設置予定事業者とします。
(1) 正当な理由なくして、指定する期日までに設置許可の手続きを行わない場合(2) 設置予定業者が応募者の資格を失った場合(3) その他設置予定事業者が本件設置許可の相手方として不適当と認められる場合10 その他(1) 応募申込及び設置許可の手続きに関する一切の費用については、設置予定事業者または応募申込者の負担となります。(2) 提出された書類は、審査・設置許可の手続きの用途以外に応募者に無断で使用しません。(3) 設置事業者の決定に関して、小城市ホームページに決定金額及び設置事業者名を掲載します。【問合せ先】小城市建設部都市計画課 都市整備係小城市三日月町長神田2312番地2 (小城市役所東館1階)TEL:0952-37-6121 FAX:0952-37-6165E-mail: toshikeikaku@city.ogi.lg.jp
最低使用料(税込)(年額:円/台) 所管課 電話番号牛津総合公園管理棟東側牛津総合公園管理棟南側※許可面積について、自動販売機(基礎ブロック込み)及び回収ボックスの合計とする※最低使用料について、小城市都市公園条例に基づく使用料を含むものとする都市計画課 0952-37-6121小城市牛津町勝1136-1 1.711.71清涼飲料水清涼飲料水牛津総合公園自動販売機設置業者募集公募物件リスト物件番号所在地 設置場所 設置台数問合せ先 設置面積(1台分:㎡)自動販売機種類② 小城市牛津町勝1136-1136,750① 36,7501
・特記事項なし小城市牛津町勝1136-1※ 案内配置図は、物件概要を把握するための参考資料ですので、現地の現況等については 必ずご自身で 調査、確認の上お申込ください。なお、案内配置図と現地の現況が異なる 場合は、現況が優先されます。※ 特記事項につきましては、下記の問合わせ先に直接お尋ねください。【問合せ先】 都市計画課 ℡ 0952-37-6121特記事項案内配置図牛津総合公園自動販売機設置業者募集公募物件詳細図施設名 牛津総合公園物件番号 ①および② 所在地牛津総合公園管理棟②:①:牛津総合公園グラウンド
別紙誓約書私は、下記の事項について誓約します。
なお、小城市が必要な場合には、佐賀県警小城警察署に照会することについて承諾します。
また、照会で確認された情報は、今後、私が小城市と行う他の契約等における身分確認に利用することに同意します。
記1 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(2)暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(3)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(4)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(5)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(6)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(7)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者2 1の(1)から(7)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。
令和 年 月 日小城市長 様〔 法人、団体にあっては事務所所在地 〕住 所 〔 法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名 〕(ふりがな)氏 名 ㊞生年月日 (明治・大正・昭和・平成) 年 月 日