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(単価契約)電子複合機による複写(サービス事業推進室)

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

京都市が行う電子複合機による複写サービス事業に関する単価契約案件です。事務機による複写サービスを京都市行財政局サービス事業推進室にて提供するもので、履行期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までです。

  • 発注機関: 京都市
  • 案件名: (単価契約)電子複合機による複写(サービス事業推進室)
  • 履行場所: 京都市行財政局サービス事業推進室 2階執務室
  • 履行期間: 令和8年4月1日~令和13年3月31日
  • 予定価格: 3,276,000円(税抜き)
  • 入札方式: 参加希望型指名競争入札(単価契約)
  • 入札参加資格: 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者
  • 入札スケジュール:
  • 入札期間:2025年10月30日 09:00~2025年11月04日 17:00
  • 開札日:2025年11月05日 09:00以降
  • 仕様概要:
  • デジタルフルカラー複合機、モノカラー360,000枚、カラーコピー60,000枚、カラープリント120,000枚の複写サービス
  • A3からハガキ、不定形サイズまでの対応、自動両面コピー機能、ステープル、中綴じステープル、パンチ機能など
  • ハードディスクの暗号化・残存データ消去、USBメモリ等の無効化、リモートサービス禁止
  • 留意事項:
  • 落札金額は総価で決定される(単価契約ながら、消費税等を加算した総価で比較)
  • 契約期間中の物価変動、労務費変動は原則として契約変更の対象外
  • SDGsに関する取り組み宣言書の提出が必須
  • 問い合わせ先: 行財政局サービス事業推進室 (電話874-7230)
公告全文を表示
(単価契約)電子複合機による複写(サービス事業推進室) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.10.27 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200187 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)電子複合機による複写(サービス事業推進室) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和13年 3月31日まで 履行場所 単価契約仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 3,276,000円 入札期間開始日時 2025.10.30 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.04 17:00まで 開札日 2025.11.05 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 事務機 要求課 行財政局 サービス事業推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月05日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月05日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。 また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単価契約仕様書行財政局サービス事業推進室(担当 三石、松村 電話874-7230)件 名電子複合機による複写(サービス事業推進室)形状・寸法大きさ:幅1,300mm×奥行700mm×高さ1,300mm以内予定数量モノカラー(白黒・2色)360,000枚(5年、1箇月当たり6,000枚)カラーコピー 60,000枚(5年、1箇月当たり1,000枚)カラープリント 120,000枚(5年、1箇月当たり2,000枚)予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。契約期間 令和8年4月1日~令和13年3月31日契約条件1 機器の設置台数,設置場所⑴ 台数 1台⑵ 設置場所 行財政局サービス事業推進室 2階執務室(京都市中京区壬生下溝町44-3)2 機能(基本仕様・コピー機能)⑴ デジタルフルカラー複合機で、コピー機能、スキャナ機能、プリンター機能を有していること。⑵ ウォームアップタイムは25秒以下であること。⑶ ファーストコピータイムはA4サイズで、モノクロ3.5秒以下、フルカラー5.5秒以下であること。⑷ 連続複写速度はA4サイズ横でモノクロ毎分55枚以上、フルカラー毎分55枚以上であること。⑸ 給紙方式は4段以上で、合計2,200枚以上の用紙が収納できること。 また、手差しトレイを有していること。⑹ 複写サイズはA3からはがき、不定形サイズ(幅90~300mm,長さ148~450mm)とする。また、封筒の印刷に対応していること。⑺ 25%~400%のズーム機能を有すること。⑻ 用紙の向きを気にしない回転コピー機能を有すること。⑼ 自動両面原稿送り装置及び自動両面コピー機能を有し、定型用紙サイズを自動的に判別でき、用紙サイズの異なる原稿が混在した場合でも自動的に判別できる機能を有すること。⑽ ステープル、中綴じステープル、2穴パンチ、シフトソートができるフィニッシャーを装備していること。ステープルは50枚以上綴じることができること(中綴じステープルは20枚以上とする)。⑾ エネルギー消費効率が113kWh/年以下であること。⑿ 「国際エネルギースタープログラム」、「エコマーク」、「グリーン購入法」に適していること。(スキャナ機能)⑴ ネットワークに対応していること。インターフェースはイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)であること。⑵ 複合機に蓄積されたスキャンデータを、パソコンのブラウザーを利用してダウンロードできること。ブラウザーはEdge、Chrome、FireFoxに対応していること。⑶ 蓄積された文書が、一定期間経過後に自動で削除できること。(プリンター機能)⑴ ネットワークに対応していること。インターフェースはイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)であること。⑵ プリントサイズはA3からはがきまでとする。⑶ パソコンのOSはWindows11に対応していること。3 コピー料金の支払いコピー料金の支払いは、次のとおりとする。⑴ コピー料金は、1箇月(月の初日から末日までをいう。以下同じ)のコピー枚数にコピー単価を乗じて得た額とする。⑵ 1箇月のコピー枚数は、当該機器による1箇月間のコピーの総枚数から、供給業者(以下「乙」という。)が当該機器の点検、整備のために使用したコピー枚数及び乙の責めに帰すべき原因により生じた不良コピーの枚数を減じた枚数とする。⑶ 乙は、コピー料金を、当該月の翌月10日までに、京都市(以下「甲」という。)の指定する方法により、甲に請求しなければならない。甲は、請求があった日から30日以内にコピー料金を支払う。4 機器の保守等⑴ 乙は、甲が設置機器を常時正常な状態で使用することができるように、社員を毎月1回以上機器の設置場所に派遣し、設置機器の点検及び調整を行わなければならない。また、乙は必要に応じて、消耗品(用紙及びステープルを除く。)の供給を行うとともに、甲の職員に設置機器の適正な操作方法を指導しなければならない。⑵ 設置機器の故障等により、甲が当該機器を正常な状態で使用できないとき、乙は甲の要請に基づき、回復に向けて速やかに対処しなければならない。⑶ 乙は、災害時等には、甲の業務への支障を最小限にとどめるよう、代替機器の設置、修繕等の適切な処置をしなければならない。5 機器の管理等機器の管理等は、次のとおりとする。⑴ 甲は、設置機器及び消耗品を善良な管理者の注意をもって使用し管理する。⑵ 甲が故意又は重過失により設置機器又は消耗品に損傷を与えたときは、乙は甲に対して損害賠償を請求することができる。⑶ 甲は、機器の設置場所を変更するときは、あらかじめ乙に通知する。 この場合、当該機器の移動は原則として乙が行うものとする。6 情報管理機器の情報管理については、次のとおりとする。⑴ 機器に内蔵されているハードディスクについて、暗号化及び残存データ消去の設定を行うこと。⑵ 複合機に装備されているUSBメモリやSDカードのスロットは、利用できないように無効化すること。⑶ 複合機と外部ネットワークの通信によるリモートサービス(遠隔診断、リモートファーム更新、自動検針等)は、利用できないようにすること。⑷ 乙は、ハードディスク等の記録媒体に記録された情報(以下「データ」という。)を業務の履行以外の用途に使用してはならない。⑸ 乙は、データの管理に当たっては、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん等を防止する等その適正な運営に努めなければならない。⑹ 乙は、個人情報の適切な保護措置を講ずる体制を整備し、プライバシーマーク又はISMSを取得していること。⑺ 乙は、契約が完了したとき、契約内容が変更されたとき、又はこの契約が解除されたときは、甲の指示に従って、データを消去しなければならない。7 予算が減額された場合等の途中解約⑴ 甲は、翌年度以降においてコピー料金に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑵ 前項の規定により甲がこの契約を解除した場合において、乙は、甲が翌年度以降に支払いを予定していたコピー料金を請求することはできない。⑶ 乙は、第1項の規定により甲がこの契約を解除したため生じた損害の賠償について、甲に請求することができない。8 その他⑴ 乙の行財政局サービス事業推進室敷地内への駐車は認めない。ただし、設置機器の搬入、その他甲が認める場合はその限りではない。⑵ 災害その他諸般の事情により、施設移転等の事態が生じた場合は、甲はこの契約を解除することができる。また、乙はこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、甲に請求することはできない。 ⑶ 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、双方協議のうえ決定する。注 本仕様について不明な点がある場合は,契約課の指示に従ってください。

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