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後志森林管理署外敷地内除排雪作業単価契約(電子調達対象案件)

林野庁北海道森林管理局の入札公告「後志森林管理署外敷地内除排雪作業単価契約(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/10/26です。

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/10/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

後志森林管理署外敷地内における除排雪作業の単価契約について、一般競争入札(電子調達対象案件)を実施します。

  • 発注機関: 後志森林管理署
  • 案件概要: 後志森林管理署および京極森林事務所(排雪のみ)の外敷地内における除排雪作業の単価契約。
  • 履行期間: 契約締結の日から令和8年3月31日まで
  • 入札方式: 一般競争入札(電子調達システムによる入札を基本とし、紙入札も可能)
  • 主な参加資格:
  • 予決令第70条、第71条に該当しない者
  • 農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」でA、B、C、D等級に登録され、北海道地域に登録されている者
  • 指名停止措置を受けていない者
  • 入札スケジュール:
  • 仕様書等に対する質問受付:令和7年11月7日まで
  • システムによる入札:令和7年11月11日~11月13日
  • 紙入札:令和7年11月13日午前11時
  • 問い合わせ先: 〒044-0002 虻田郡倶知安町北2条東2丁目後志森林管理署 総務グループ 経理担当、電話 0136-22-0145、050-3160-5805(IP)、メールアドレス:h_shiribeshi@maff.go.jp

詳細は、北海道森林管理局のホームページをご確認ください。

公告全文を表示
後志森林管理署外敷地内除排雪作業単価契約(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和 7 年 10 月 27 日分任支出負担行為担当官後志森林管理署長 新井田 和彦1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名 後志森林管理署外敷地内除排雪作業単価契約(2)事業内容 別紙仕様書のとおり(3)事業場所 後志森林管理署及び京極森林事務所(ただし、京極森林事務所は排雪のみ)(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第 1 項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)事業期間 契約締結の翌日から令和8年3月31日まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和 07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) ア システムにより入札する場合令和7年11月12日(水曜日)午後4時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年11 月 12 日(水曜日)午後4時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻5分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年10月27日(月曜日)~令和7年11月12日(水曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年11月7日(金曜日) 午後3時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒044-0002 虻田郡倶知安町北2条東2丁目後志森林管理署 総務グループ 経理担当電話 0136-22-0145、050-3160-5805(IP)メールアドレス:h_shiribeshi@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年10月27日(月曜日)~令和7年11月12日(水曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年11月11日(火曜日)午前9時入札締切 令和7年11月13日(木曜日)午前11時締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 虻田郡倶知安町北2条東2丁目後志森林管理署 会議室日 時 令和7年11月13日(木曜日)午前11時入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年11月12日(水曜日)午後4時まで送付先 〒044-0002 虻田郡倶知安町北2条東2丁目後志森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。 11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和 4年 9 月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 機械賃貸借単価契約書1.契約名 令和7年度 後志森林管理署外敷地内 除排雪作業単価契約2.予定総契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)3.契約金額等品 名 予定数量等 単位当たり賃料(税込み)バックホウ(山積 0.80 ㎥級) 50時間 円/時間ホイールローダ(バケット山積 2.4 ㎥級) 160時間 円/時間ダンプ(10t) 140時間 円/時間屋根雪下ろし(人) 70時間 円/時間バックホウ運搬経費20t車 20 ㎞まで5回円/回4.履 行 期 間 契約日の翌日から令和8年3月31日5.履 行 場 所 後志森林管理署及び京極森林事務所6.契約保証金 免 除上記契約について、賃借人 分任支出負担行為担当官 後志森林管理署長 新井田和彦と賃貸人 との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和7年11月 日賃借人 虻田郡倶知安町北2条東2丁目分任支出負担行為担当官後志森林管理署長 新井田 和彦賃貸人契 約 条 項(総 則)第1条 賃借人及び賃貸人は、この契約条項に従い、日本国の法律を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 賃貸人は、この契約書に基づき、頭書の期間、輸送及び運転員付機械を賃借人に賃貸するものとする。3 賃貸人の運転員等は、この作業において賃貸人に代わり一切の責任を負うものとする。(作業指示)第2条 本契約は、作業期間中賃借人の要請の都度、頭書作業に従事するものとする。(代金の確認)第3条 本契約に基づいて、賃借人が賃貸人に支払う代金は、1時間当たりの稼働単価及び1回当たりの輸送単価に第4条に規定する確認時間及び輸送回数をもって確認するものとする。(作業の確認)第4条 賃貸人は、作業に従事した時間及び輸送について、その都度監督職員から確認を受けるものとし、監督職員が作成する「機械稼働及び輸送確認票」、「運転時間確認票・集計表」をもって確認するものとする。(権利、義務の譲渡等)第5条 賃貸人は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。(委任又は下請けの禁止)第6条 賃貸人は、この契約の履行について、第三者に委任若しくは請け負わせてはならない。(監督職員)第7条 賃借人は、作業の実行について、賃借人に代わって監督又は指示する監督職員を選任することができる。ただし、この場合は別に定める様式により、賃借人は賃貸人に通知するものとする。(機械の輸送)第8条 作業に使用する機械の輸送は、往路については作業現場のある最寄りの拠点から作業着手地点までとし、復路については作業終了現場からその最寄りの拠点までとする。(作業の変更及び中止)第9条 賃借人は、必要がある場合は、注文書の内容を変更し若しくは注文を一時中止し又は打ち切ることができる。(使用機種)第 10 条 賃貸人は、約定した機械以外の形式性能等の異なるものを使用してはならない。ただし、賃借人が認定した場合はこの限りではない。(損害の負担)第 11 条 作業の実行中に生じた人員その他一切の損害は、全て賃貸人の負担とする。ただし、賃借人の責に帰すべき理由による損害についてはこの限りではない。(第三者に与えた損害)第 12 条 賃貸人は、作業の実行中第三者及び器物に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。ただし、賃借人の責に帰すべき事由による損害についてはこの限りではない。(契約代金の支払)第 13 条 賃借人は、賃借機械の使用を全部又は部分完了したときは、速やかに賃貸人に連絡するものとする。2 賃貸人は、所定の手続きに従って代金の支払を請求するものとする。3 賃借人は、前項の支払請求書を受理した日から30日以内に口座振込によって支払わなければならない。4 賃借人の都合により支払が遅れたときは、期限の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、支払代金に対し、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条第1項の規定による財務大臣の決定する率で計算した遅延利息を支払うものとする。(部分払)第 14 条 賃貸人は、契約期間中に運転既済部分に対する賃貸料金を請求することができるものとする。2 賃借人は、賃貸人から部分払の請求があったときは、その日から30日以内に運転時間確認票に基づき、代金を支払わなければならない。(賃借人の解除)第 15 条 賃借人は、賃貸人が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約の一部又は全部を解除することができるものとする。この場合は違約金として、契約金額の100分の1に相当する金額を賃借人が指定する期日までに支払わなければならない。(1)賃貸人が契約に違反し、契約の目的を達成することができないと認めたとき。(2)賃貸人が契約の解除を申し出たとき。(3)天災その他不可抗力以外の理由により、賃貸人が契約の解除を申し出たとき。2 賃借人は、前項の規定により契約を解除した場合、これにより生ずる賃貸人の損害は一切補償しない。3 第1項の規定により契約を解除した場合において、履行場所に納入された数量等があるときは、賃借人は、必要と認めるもののみに検査し、検査に合格したものについては、賃借人の所有とし、売買代金を支払うものとする。4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項、第2項及び第3項に該当する場合とみなす。(1)賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2)賃貸人について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3)賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等(賃貸人の解除権)第 16 条 賃貸人は、次の各号の一に該当する事実があるときは、契約を解除することができるものとする。(1)賃借人がこの契約に違反したとき。(2)第9条に規定する注文の中止期間が計画期間の3分の2以上に達したとき。(支払金額との相殺)第 17 条 この契約に基づき、賃貸人より納付する債務が生じたときは、賃借人よりの支払金額と相殺するものとする。もし賃貸人の支払うべき債務が、賃借人の支払う金額を超過するときは、賃貸人はその超過額を賃借人の指示するところにより、これを納入しなければならない。(特約条項)第 18 条 別紙1「談合等の不正行為に関する特約条項」及び別紙2「暴力団排除に関する特約条項」のとおりとする。 (契約外の事項)第 19 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、賃借人、賃貸人、協議のうえ、定めるものとする。(紛争の解決)第 20 条 本契約について、紛争が生じた場合は、第三者の調停により、解決するものとする。2 前項に規定する第三者については、賃借人、賃貸人、協議のうえ、定めるものとする。別紙1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲(賃借人をいう。以下同じ。)は、この契約に関し、乙(賃貸人をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(賃借人をいう。以下同じ。)は、乙(賃貸人をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第1項第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為。(5)その他前各号に準ずる行為。(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。仕 様 書機械の賃貸借契約については、契約書によるほか、この仕様書に定めるところによる。1.本契約に基づき、機械を稼働させようとする場合は、監督職員の指示により稼働しなければならない。2.賃貸人は、監督職員に対して、機械名、機械番号等を通知しなければならない。なお、通知済みの機械を変更する場合も同様とする。3.賃貸人は、機械の稼働については細心の注意を払い、安全及び効率的な作業に努めなければならない。なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。4.機械の稼働時間は、原則として7時から17時までとする。ただし、監督職員の指示により変更する場合はこの限りでない。5.賃貸借料は、「運転時間確認票・集計表」の運転時間累計に契約単価を乗じて得た金額とする。この場合、運転時間累計(毎月末をもって精算する場合は、月別の運転累計)に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。6.除雪作業は、原則10cm以上の降雪があった場合に行うものとし、除雪箇所は事前に監督職員と打合せのうえ決定するものとする。ただし、監督職員の指示による場合はこの限りでない。7.その他必要な事項については、監督職員の指示によるものとする。屋 根 雪 下 ろ し 作 業 仕 様 書屋根雪下ろし作業については、契約書によるほかこの仕様書に定めるところによる。1.本契約に基づき作業を開始しようとする場合は、監督職員の指示によらなければならない。2.屋根雪下ろし代金については、監督職員が作業時間を確認し、1時間当たりの単価を乗じて算出した金額とする。3.作業に当たっては、実施前に作業内容について監督職員と十分な打合せを行い、現場全般について熟知の上実施すること。また、必ず落下防止措置を講じる等、常に安全作業を心がけること。4.単価には必要な道具類の経費、労賃一切の経費を含むものとする。5.その他必要な事項については、監督職員の指示によるものとする。紙入札参加届1 発注物件(業務)名 令和7年度 後志森林管理署外敷地内 除排雪作業単価契約2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官後志森林管理署長 新井田 和彦 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、令和7年度 後志森林管理署外敷地内 除排雪作業単価契約の代金内訳は別紙のとおり上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和7年度 後志森林管理署外敷地内 除排雪作業単価契約3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名担当官長殿令和7年度 後志森林管理署外敷地内 除排雪作業単価契約入札金額の内訳(運転手付賃貸料)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官円/時間予定数量等後志森林管理署長 新井田 和彦 殿円※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。 年 月 日 監督職員 令和1備 考年 月 日 (車 種) 始業 終業 区 間 輸送距離 回数機械稼働及び輸送確認票契 約 名作 業 場 所 NO.1機械稼働・輸送機種形 式 機械稼働時間実働時間輸 送 回 数

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