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令和7年度檜山森林管理署乗用自動車の調達(電子調達対象案件)

林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度檜山森林管理署乗用自動車の調達(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/10/26です。

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2025/10/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

令和7年度檜山森林管理署乗用自動車調達は、価格と環境性能を総合評価する総合評価落札方式による電子調達案件です。

  • 発注機関: 檜山森林管理署
  • 案件概要: 檜山森林管理署向け乗用自動車(661cc以上2,000cc以下、ステーションワゴンまたはSUVタイプ)661cc以上2,000cc以下のハイブリッド自動車を調達します。
  • 納入場所: 檜山森林管理署
  • 納入期限: 令和8年3月23日(月曜日)まで
  • 入札方式: 総合評価落札方式(電子調達システムによる入札が基本。紙入札も可能)
  • 主な参加資格:
  • 農林水産省競争参加資格(物品の販売、A、B、C等級、北海道地域)
  • 予決令第70条、第71条に該当しない者
  • アフターサービス提供能力
  • 指名停止措置を受けていない者
  • 入札スケジュール:
  • 仕様書等質問受付期限:令和7年11月6日(木)午後5時
  • 入札開始日:令和7年11月10日(月)午前9時
  • 入札締切日:令和7年11月13日(木)午後1時30分
  • 開札日:令和7年11月13日(木)午後1時30分
  • 問い合わせ先: 檜山森林管理署 総務グループ 経理担当 (電話:050-3160-5810、メール:h_hiyama@maff.go.jp)
  • その他: 詳細な仕様、入札心得、契約条項は北海道森林管理局のホームページで確認できます。
公告全文を表示
令和7年度檜山森林管理署乗用自動車の調達(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。本調達は、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式です。令和7年10月27日分任支出負担行為担当官檜山森林管理署長 德永 隆則1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札により難い場合は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 令和7年度檜山森林管理署 乗用自動車の調達(661cc以上2,000cc以下、ステーションワゴン又はSUVタイプ)(2)規格及び数量 別紙仕様書のとおり(3)納 入 場 所 別紙仕様書のとおり(4)契約日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)納 入 期 限 令和8年3月23日(月曜日)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』においてA、B又はCの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 当該物品を納入後、保守、点検及び修理等アフターサービスを納入官署の求めに応じて速やかに提供できると認められること。(4) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) ア システムにより入札する場合令和7年11月12日(水曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類、納品証明書及び機能証明書をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類、納品証明書、機能証明書及び別添「紙入札参加届」を令和7年11月12日(水曜日)午後5時までに5(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。 また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻 10 分前までに6(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札方法(1) 前記1に示す物件ごとに入札するので、紙入札により入札する場合は、入札書には物件番号・物件名を明瞭に記載すること。入札書には入札内訳書を添付し、入札すること。入札内訳書には区分ごとに金額を記入し、当該金額の合計が入札書の金額になる。(2) 入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。調達製品(新車(新古車、中古車除く。))の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費(自賠責保険料、自動車重量税、車両リサイクル料金は除く。)を含め入札金額を見積もるものとする。また、発注者が国の機関であるため、自動車税及び環境性能割は入札金額に含めないものとする。なお、落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象分の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額のうち課税対象分から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年10月27日(月曜日)~令和7年11月12日(水曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年11月6日(木曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒043-1112 檜山郡厚沢部町緑町162-28檜山森林管理署 総務グループ 経理担当電話050-3160-5810メールアドレス:h_hiyama@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年11月10日(月曜日)~令和7年11月12日(水曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年11月10日(月曜日)午前9時入札締切 令和7年11月13日(木曜日)午後1時30分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 檜山森林管理署 会議室檜山郡厚沢部町緑町162-28日 時 令和7年11月13日(木曜日)午後1時30分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年11月12日(水曜日)午後5時まで送付先 〒043-1112 檜山郡厚沢部町緑町162-28檜山森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨8 入札保証金及び契約保証金免除する。9 落札者の決定方法本公告に示した物品を納入できると分任支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ分任支出負担行為担当官が仕様書で示す要求事項のうち必須項目において最低限の要求条件を全て満たしていることを証明した入札者の中から、分任支出負担行為担当官が別紙「自動車の性能に関する審査要領」で定める総合評価の方法により落札者を決定する。10 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。11 契約書の作成契約に当たっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。12 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 仕様書第1号物件1 台 数 1台2 納入先 檜山森林管理署〒043-1112 檜山郡厚沢部町緑町162-28TEL:050-3160-58103 納入期限 令和8年3月23日4 規 格 排気量661cc以上2,000cc以下のハイブリッド自動車で、5ドアの乗用自動車であること。詳細は以下のとおりとする。(1)登録年度:令和7年度(2)ハンドル:右ハンドル(3)タイプ:ステーションワゴン又はSUVタイプ(4)変速機:AT又はCVT又はAGS(5)駆動方式:四輪駆動(6)乗車定員:5名以上(7)使用燃料:無鉛レギュラーガソリン(8)全長:4,000mm以上4,500mm未満(9)全幅:1,800mm以下(10)最低地上高:170mm以上(11)車体色:シルバー又は白又は黒(12)寒冷地仕様<注意>普通自動車免許(AT限定)で運転可能であること。5 環境基準 政府の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7(2025)年1月)」に規定された基準を満たすものを基本とするが、該当車種がない場合、JC08モード又はWLTCモードの燃費が確認できるものを添えて檜山森林管理署長に入札参加の可否を確認すること。6 装備及び付属品(1)純正エアコン(2)運転席助手席SRSエアバッグシステム(3)ABS(アンチロック・ブレーキシステム)(4)パワーステアリング(5)カーオーディオ(AM/FMラジオ受信可能)(6)熱線リアウィンドウ(7)衝突被害軽減ブレーキ(8)ETC2.0ユニット装置及びセットアップ(9)カーナビゲーション(バックカメラ付き)(10)ドライブレコーダー(前後2カメラ型、常時録画型)(11)スペアタイヤ又はパンク修理キット<注意>(9)のカーナビゲーションに(5)のカーオーディオ機能がある場合は一体のものとして取り扱う。7 環境負荷低減への取組受注者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。8 納入期限・納入場所及び納入方法等(1)納入期限契約締結後から契約条件及び仕様書に掲げる期限までとする。(2)納入方法原則として、車両運搬車に積載し輸送及び納入するものとする。(3)納入時における注意事項受注者は、納入にあたって担当職員と日時等を事前に打合せ、事務の支障にならないようするとともに、納品書(納入先の宛先・商品名・数量・納品日を記載)を添付し、必ず納入先官署の検収を受けること。納入は原則として閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分の間に行うものとする。9 その他(1) 車両及び付属品の品質については、新品に限る。(2) 付属品については、全て取付け又は搭載を済ませ、当該車両が直ちに使用可能な状態で納入先官署に納めることとする。(3) 登録等に関する諸手続は、納入業者が行うものとし、納入費用は納入業者負担とする。(4) 自動車重量税、自動車賠償責任保険(37ヶ月)並びに自動車再資源化預託料金は、売渡人又は販売店の立替払とし、売買契約代金の請求時にあわせて別葉にて請求するものとする。その際の代金の支払いについては本契約第17条に準ずるものとする。(5) 本仕様書に記載なき事項は、担当者の指示に従うこと。様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官檜山森林管理署長德永 隆則 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし 第1号物件 令和7年度檜山森林管理署 乗用自動車の調達 の代金上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙※合計金額に記載した金額を、入札書の金額欄に記載してください。 注意)・消費税及び地方消費税は加算しないでください。 ・内訳書の合計金額と、様式第5号の金額は必ず一致させてください。 ・入札書と内訳書の合計金額が一致しない場合は無効になる場合があります。 合計金額(=入札書記載金額) 円第1号物件 令和7年度檜山森林管理署 乗用自動車の調達 (661cc以上2,000cc以下、ステーションワゴン又はSUVタイプ)入札内訳書区分 金額(円)車両価格(付属及び装備品含む)及び手続代行費用等(課税対象)※消費税抜き価格登録費用等(非課税)円 円様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官檜山森林管理署長德永 隆則 殿紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加をいたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名機 能 証 明 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官檜山森林管理署長 殿住 所商号又は名称代表者氏名下記のとおり相違ないことを証明します。下記証明事項以外その他装備事項等の詳細については、カタログ等で証明します。納入しようとする自動車の性能等① 車名② 型式③ 車両重量(kg)④ 乗車定員(人)⑤ 総排気量(cc)⑥燃費値(km/L) (JC08モードによる値)(WLTCモードによる値)⑦低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)の基準のうち、平成30年基準排出ガス25%低減レベル以上に適合していること。注)「納入しようとする自動車の性能等」欄に、「現行の性能(数値)と同等以上」と記入する場合は、本書の代表者または代理人が、現行と同等以上の性能であることを確約する任意の書類を添付することにより入札に参加できる。ただし、性能確定後に速やかに根拠となる資料を提出すること。また、確定後の性能が現行以上ではなかった場合は、当該応札を遡って取り消すことがある。************ 以下 担当係記入欄 ************燃費目標値 燃費基準値改善割合=( )÷( )-1=A( )小数点以下第2位四捨五入加算点の満点=50点×A( )=( )≒B( )5点刻み切上50点上限環境性能に係る得点提案車の燃費値 燃費基準値=100+B( )× ( )-( ) =( )-( )燃費目標値 燃費基準値小数点以下第2位四捨五入○燃費目標値:対象物件ごとに入札参加希望者より提出された機能証明書のうち、上記⑥に記載された値が最高の数値を燃費目標値とする。○燃費基準値:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)に基づく車両重量ごとの燃費基準値を参照。○グリーン購入法に基づく車両重量ごとの燃費基準値に達しない車種の場合は、調達仕様を満足する自動車のうち、物件毎にもっとも燃費値の低いものを燃費基準値として設定するものとする。納 品 証 明 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官檜山森林管理署長 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴署発注の入札案件第1号物件について、要求仕様を満たしていることを証明します。尚、参考までにカタログ等を添付します。記1.車名・形式等(1)車名(2)年式(3)型式(4)排気量(5)駆動方式(6)使用燃料(7)その他2.付属品等3.アフターサービスの対応について自動車の性能に関する審査要領1 落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。① 入札価格が予定価格の範囲内であること。② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件を全て満たしていること。2 総合評価点の計算方法① 総合評価点=環境性能(燃費値)に係る得点÷入札価格に係る得点とする。② ①の「環境性能(燃費値)に係る得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点(100点)を与え、さらに、環境性能(燃費値)についてグリーン購入法に基づく基本方針の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点(加算点)を与える。加算点は、50点を満点とし、入札者が納入しようとする自動車の環境性能が、仕様を満たす市販車の最高水準にあるもの(燃費目標値)と燃費基準値の間のどの位置にあるのかをもって評価する。具体的には、以下のとおりとする。提案車の燃費値 - 燃費基準値加算点=加算点の満点 ×燃費目標値 - 燃費基準値これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。提案車の燃費値 - ▲加算点 = □ ×△ - ▲(小数点以下四捨五入)③ ①の「入札価格に係る得点」は入札価格を100万円で除して得た値とする。④ 機能証明書の「納入しようとする自動車の性能等」欄の数値が、当該車両の一部改変等の予定により現行の性能の数値と同等以上となる場合において、現行の数値(〇〇)を基に「〇〇以上」と記載されている場合は、機能証明書の代表者または代理人による現行以上の性能を確約する任意の書類が添付されていること。なお、その場合の「環境性能(燃費値)に係る得点」の算定は現行の数値を用いて行う。3 自動車の燃費値の算定方法JC08 モード又はWLTC モードのいずれかによる燃費値を使用するものとする。4 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7(2025)年1月、以下「基本方針」という。)」の基準を満たさない自動車の評価について自動車の調達に当たっては、基本方針に規定された基準を満たすものを基本とするが、各仕様書に定めた規格等に適合する対象がない場合(予定価格の範囲内にない場合も含む)については、基準を満たさない自動車も調達の対象として評価するものとする。売買契約書(案)1 物件名 令和7年度檜山森林管理署 乗用自動車の調達2 数量(単位) 1台3 仕 様 仕様書のとおり4 契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)5 納入期限 令和8年3月23日まで6 納入場所 仕様書のとおり7 契約保証金 免 除上記物件名について、支出負担行為担当官 檜山森林管理署長 德永 隆則(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。 令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 檜山郡厚沢部町緑町162-28氏 名 分任支出負担行為担当官檜山森林管理署長 德永 隆則請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(納入期限及び納入場所)第3条 納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。一 納入期限:頭書のとおり二 納入場所:頭書のとおり2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。(債権譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第 467 条若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が 100 万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第6条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(製造工場の届出)第7条 甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(図面等の承認)第9条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面又は見本等を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面又は見本等(以下「承認図面等」という。)は、仕様書に添付された図面又は見本等の一部となったものとみなす。承認図面等が仕様書に添付された図面、見本又は図書に定めるところと矛盾する場合は、承認図面等が優先する。2 乙は、承認図面等に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。(納入計画の届出)第10条 乙は、甲が指示した場合は、甲の指定する書面により速やかに納入の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。 (包装、梱包及び運送)第11条 乙は、仕様書等に定めるところにより、契約物品に必要な包装及び梱包を行うものとする。2 包装、梱包及び納入場所までの運送並びに契約物品の据付け調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。第2章 契約の履行(検査の申請、物品の納入等)第 12 条 乙は、契約物品を納入場所に納入(仕様書等に定める契約物品の据付け調整等を含む。 2 乙は、甲が第35条、第36条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第40条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第7章 秘密の保全(秘密の保全)第41条 甲は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 第8章 雑則(調査)第42条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。 2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。 (紛争の解決)第43条 甲並びに乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。 (評価内容の担保)第44条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記した全ての内容とする。 (裁判所管轄)第45条 この契約に関する訴えは、函館地方裁判所の専属管轄に属するものとする。 車名型式 数量(台) 金額(円) 納入先等 付属品排気量 純正エアコンドア数 運転席助手席SRSエアバッグシステムハンドル ABS(アンチロック・ブレーキシステム)タイプ パワーステアリング変速機 熱線リアウィンドウ駆動方式 衝突被害軽減ブレーキ乗車定員 ETC2.0ユニット装置及びセットアップ使用燃料 うち消費税分 カーナビゲーション(バックカメラ付き)全長 オーディオ(AM/FMラジオ受信可能)付)全幅 ドライブレコーダー(前後2カメラ型、常時録画型)車両重量 パンク修理キット最低地上高最小回転半径車体色諸 元 表物件名 仕 様第1号物件:乗用自動車(661cc以上2,000cc以下ステーションワゴン又はSUVタイプ4WD)(別紙)

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