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法人包括ソフトウェアライセンス(Microsoft365 E3 ほか)

発注機関
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
所在地
茨城県 つくば市
公告日
2025年10月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(JIRCAS)は、法人包括ソフトウェアライセンス(Microsoft365 E3 ほか)の一般競争入札を行います。本案件は、Microsoft 365 E3ライセンス等の調達であり、業務効率化や生成AI(Copilot)の検証を目的としています。履行場所はJIRCAS(茨城県つくば市)です。

  • 案件概要:Microsoft365 E3 ほか法人包括ソフトウェアライセンスの調達(1式)
  • 履行期間:入札説明書及び仕様書による(令和8年4月1日~令和11年3月31日)
  • 入札方式:落札価格は入札金額に10%を加算した金額
  • 参加資格:
  • JIRCAS契約事務取扱規程に該当しないこと
  • 令和7~9年度のJIRCAS競争参加資格または全省庁統一資格「物品の購入」でA~D等級に格付けされていること
  • 指名停止措置を受けていないこと
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書の交付:公告日よりJIRCAS総務部財務課調達第2係にて
  • 証明書等の受領期限:令和7年12月8日(月) 17:00
  • 郵送による入札書の受領期限:令和7年12月19日(金) 17:00
  • 開札日時:令和7年12月22日(月) 11:00
  • 問い合わせ先:JIRCAS総務部財務課調達第2係、電話番号029-838-6327、メールアドレスjircas-nyusatsu@ml.affrc.go.jp
  • その他:入札保証金及び契約保証金は免除、落札者の決定は予定価格制限内での最低価格有効入札者を落札者とする。契約手続で使用言語は日本語、通貨は日本国通貨。
公告全文を表示
法人包括ソフトウェアライセンス(Microsoft365 E3 ほか) 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年10月27日国立研究開発法人国際農林水産業研究センター理事長 小山 修◎調達機関番号 805 ◎所在地番号 081 調達内容(1) 品目分類番号 71,27(2) 購入等件名及び数量 法人包括ソフトウェアライセンス(Microsoft365 E3ほか) 1式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 履行期間 入札説明書及び仕様書による。 (5) 履行場所 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(茨城県つくば市大わし1-1)(6) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。 (2) 令和7・8・9年度の国立研究開発法人国際農林水産業研究センター競争参加資格又は全省庁統一資格の「物品の購入」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。 (3) 物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒305-8686 茨城県つくば市大わし1-1国立研究開発法人国際農林水産業研究センター総務部財務課調達第2係 電話:029-838-6327メールアドレス:jircas-nyusatsu@ml.affrc.go.jp(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3(1)の交付場所にて交付する。 メール配布を希望する場合には、上記3(1)に記載のメールアドレスに交付希望の連絡をすること。 (3) 証明書等の受領期限 令和7年12月8日(月)17時00分(4) 郵送による場合の入札書受領期限 令和7年12月19日(金)17時00分(5) 開札の日時及び場所 令和7年12月22日(月)11時00分国立研究開発法人国際農林水産業研究センター1階総務作業室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務を履行できることを証明する書類を作成、受領期限までに提出しなければならない。 また、郵送による入札にあたっては、封印した入札書を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 なお、入札者は開札日の前日までの間において、理事長から証明書等及び入札書に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 契約規程第33条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる時、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められる時は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (7) 手続における交渉の有無 無(8) 契約情報の公表 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)に基づき、当センターと一定の関係を有する法人等と契約をする場合には、当センターとの関係に係る情報を当センターのホームページで公表する。 なお、本件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意されたものとみなす。 (9) その他 詳細は入札説明書による。 5 Summary(1) Official in charge of disbursement:Osamu Koyama, PresidentJapan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)(2) Classification of the services to be procured: 71, 27(3) Nature and quantity of the service to be procured: Microsoft365 E3 Licenses, 1set(4) Delivery period: refer to the tender instructions and specifications(5) Delivery place: Japan International Research Center for Agricultural Sciences(JIRCAS), 1-1 Ohwashi, Tsukuba City, Ibaraki(6) Qualifications for participating in the tendering procedures:Suppliers eligible for participating in the proposed tender are:① those who shall not fall under the provisions of Cabinet Order, Article 7 andArticle 8 concerning the contract regulations for JIRCAS② those who are rated Grade A, B, C or D in " Sale of products " based on thequalification for participating in tenders by JIRCAS or the unified qualificationfor all ministries and agencies for the fiscal years FY2025, FY2026 and FY2027③ those who are not under suspension from entering into transaction for contracts onmanufacture/purchase of goods and or contract for services(7) Deadline for required proposal and certification: December 8, 2025, 17:00(8) Deadline for a bid form by mail: December 19, 2025, 17:00(9) Date and place for tender procedures: December 22, 2025, 11:00, 1st Floor,Administration Division Work Room, JIRCAS Main building(10) For inquiries contact:Takuro EbiharaHead, Procurement Subsection 2Accounting Section, Administration DivisionJapan International Research Center for Agricultural Sciences1-1 Ohwashi Tsukuba City, Ibaraki, 305-8686, JapanTEL: 029-838-6327 機密性2 Confidential仕 様 書1. 件名法人包括ソフトウェアライセンス(Microsoft365 E3ほか)2. 納品場所国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「国際農研」とする。)3. サービス開始日令和 8 年 4 月 1 日※※マイクロソフト社との契約手続きは令和8年3月31日までに完了していること。 4. 契約期間契約開始日~令和11年3月31日5. 目的と調達の概要現在、国際農研では Microsoft 365 E3 ライセンス等を契約し、ユーザ管理やデバイス管理のもと、Exchange Online、Teams、SharePoint などを活用して、基幹システムを運用している。 これらは情報共有ツールとしても機能しており、組織内の業務効率化に寄与している。 今後も Microsoft 365 E3 の機能を継続的に活用するとともに、昨今高まる生成 AI(Copilot)へのニーズに対応するため、Copilot の動作検証により、業務適用の可能性の検討を進める。 6. 調達ライセンスの詳細受注者は、以下のマイクロソフト社製ライセンスを調達すること。 1) 調達プログラムMicrosoft Enterprise Subscription Agreement(ESA)2) 調達ライセンス種別および数量 Microsoft 365 E3:400ライセンス Microsoft Defender for Office 365 P2:400ライセンス Microsoft 365 Copilot:20ライセンスなお、利用ユーザ数の増加や必要機能の検証に伴い、ライセンスの追加購入が可能であること。 追加にかかる価格は、契約時点におけるライセンス単価の月額相当額とし、受注者は国際農研担当者からの連絡に基づき、機密性2 Confidential追加ライセンス(期間・数量)を随時調達すること。 3) ライセンス使用料の支払いについて(1) 年度ごとに、受注者は1年分のライセンス使用料を請求すること。 国際農研は、受注者からの請求書および Microsoft 管理センターへのライセンス登録確認をもって、ライセンス使用料の支払いを行う。 (2) ライセンス追加に伴う使用料の支払いについても、受注者からの請求書および Microsoft 管理センターへのライセンス登録確認をもって、支払いを行う。 7. 納入成果物の納入期限及び形式1) 納入期限本調達に係る納入成果物の納入期限は、令和8年3月31日とする。 2) 納入形式納入成果物は、原則として電子媒体によるものとする。 納入方法は、以下のいずれかとする。  電子メールによる送付 CD-R 等の記録媒体による納入ファイル形式は PDFとし、これ以外の形式を使用する場合は、事前に国際農研担当者と協議のうえ、承認を得ること。 なお、成果物中に含まれる専門用語には、必ず用語の説明を付すこと。 3) セキュリティ対策納入媒体およびデータについては、ウイルス等の混入がないことを受注者の責任において確認し、納入前に適切なチェックを行うこと表1 納入成果物成果物No. 成果物1 受注者が本調達に関連して締結した、マイクロソフト社およびLicensing Solution Partner(LSP)との契約書の写し(※)※契約書のうち、国際農研が順守すべき条項が記載された部分に限る。 2 本調達におけるライセンス契約内容および使用許諾条件が記載された文書8. 再委託に関する事項機密性2 Confidential受注者は、本業務の全部を一括して、または主たる部分を請負その他の方法により第三者に実施させてはならない。 ただし、以下の条件をすべて満たし、国際農研の事前承諾を得た場合はこの限りではない。  請負等を行う業者の名称および住所 請負等の業務範囲 請負等の必要性 請負等の金額これらの事項を書面により申請し、国際農研の承諾を得ること。 なお、請負等の内容に変更が生じる場合も、同様に事前に申請し、承諾を得ること。 9. その他1) 業務遂行上の疑義が発生した場合は、速やかに国際農研担当者へ申し出ること。 発生した疑義については、協議の上で対応方針を決定するものとし、受注者が独自の解釈に基づいて業務を遂行することがないよう、十分に注意すること。 2) 別紙「情報セキュリティに関する共通事項」を遵守すること。 機密性2 Confidential別紙情報セキュリティに関する共通事項1. 受注者は「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和5年度版)」及び国際農研情報セキュリティ関係規程を遵守すること。 2. 受注者は、別添「調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」を遵守するとともに、本特約条項第1条に従い、契約締結後、別添「調達における情報セキュリティ基準」第2項第8号に規定する「情報セキュリティ実施手順」を作成し、国際農研の確認を受けること。 3. 受注者は、本業務の実施のために国際農研から提供され又は許可を受けたものを除き、国際農研が保有する情報にアクセスしてはならない。 調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項第1条 受注者は、契約締結後、別添の「調達における情報セキュリティ基準」(以下「基準」という。)第2項第8号に規定する「情報セキュリティ実施手順」を作成し、発注者に提出し、確認を受けなければならない。 2 情報セキュリティ実施手順の作成は、基準に従い作成しなければならない。 3 発注者は、受注者に対して情報セキュリティ実施手順及びそれらが引用している文書の提出、貸出し、閲覧、又は説明を求めることができる。 第2条 受注者は、前条において発注者の確認を受けた情報セキュリティ実施手順に基づき、この契約に関する要保護情報を取り扱わなければならない。 第3条 受注者は、契約の履行に係る作業に従事する全ての者(再委託先等を含む)の故意又は過失により要保護情報の漏えい、紛失、破壊等の事故があったときであっても、契約上の責任を免れることはできない。 第4条 受注者は、やむを得ず要保護情報を第三者に開示する場合には、あらかじめ、開示先において情報セキュリティが担保されることを確認した上で、発注者に申し出を行い、手続きの上発注者の許可を得なければならない。 2 受注者は、第三者との契約において受注者の保有し、又は知り得た情報を伝達、交換、共有その他提供する約定があるときは、要保護情報をその対象から除く措置を講じなければならない。 第5条 発注者は、基準等に定める情報セキュリティ対策に関する調査を行うことができる。 2 発注者は、前項に規定する調査を行うため、発注者の指名する者を受注者の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。 3 発注者は、第1項に規定する調査の結果、受注者の情報セキュリティ対策が情報セキュリティ実施手順を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。 4 受注者は、前項の規定による発注者の求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。 5 受注者は、発注者が受注者の再委託先等に対し調査を行うときは、発注者の求めに応じ、必要な協力を行わなければならない。 また、受注者は、受注者の再委託先が是正措置を求められた場合、講じられた措置について発注者に報告しなければならない。 第6条 受注者は、要保護情報の漏えい、紛失、破壊等の情報セキュリティインシデントが発生したときは、あらかじめ作成し、発注者の確認を受けた情報セキュリティ実施手順に従い、発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、第1項に規定する情報セキュリティインシデントが当該契約及び関連する物品の運用等に与える影響等について調査し、その措置について発注者と協議しなければならない。 3 第1項に規定する情報セキュリティインシデントが受注者の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果取られる措置に必要な経費は、受注者の負担とする。 4 前項の規定は、発注者の損害賠償請求権を制限するものではない。 第7条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により前条第1項に規定する情報セキュリティインシデントが発生し、この当該契約の目的を達することができなくなった場合は、この当該契約の全部又は一部を解除することができる。 2 前項の場合においては、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。 第8条 第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は、契約履行後においても準用する。 ただし、当該情報が要保護情報でなくなった場合は、この限りではない。 2 発注者は、業務に支障が生じるおそれがない場合は、受注者に要保護情報の返却、提出、破棄又は抹消を求めることができる。 3 受注者は、前項の求めがあった場合において、要保護情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて発注者に協議を求めることができる。 調達における情報セキュリティ基準1. 趣旨調達における情報セキュリティ基準(以下「本基準」という。)は、国際農林水産業研究センター(以下「国際農研」という。)が行う調達を受注した者(以下「受注者」という。)において当該調達に係る要保護情報の管理を徹底するため、国際農研として求める情報の取扱い手順を定めるものであり、受注者は、契約締結後速やかに、本基準に則り情報セキュリティ実施手順を作成し、適切に管理するものとする。 2. 用語の定義1) 「要保護情報」とは、紙媒体・電子媒体の形式を問わず、国際農研が所掌する事務・事業に係る情報であって公になっていない情報のうち、当該調達の履行のために国際農研から提供された情報であって、「機密性」「完全性」「可用性」の対応が必要な情報であり、受注者においても情報管理の徹底を図ることが必要となる情報をいう。 2) 「機密性」とは、限られた人だけが情報に接触できるように制限をかける必要性をいう。 3) 「完全性」とは、不正な改ざんなどから保護する必要性をいう。 4) 「可用性」とは、利用者が必要な時に安全にアクセスできる環境確保の必要性をいう。 5) 「情報セキュリティインシデント」とは、要保護情報の漏えい、紛失、破壊等のトラブルをいう。 6) 「取扱者」とは、当該調達の履行に関連し、要保護情報の取扱いを許可された者をいう。 取扱者は、取扱者名簿への登録を必須とし、国際農研との共有を図ること。 7) 「取扱施設」とは、要保護情報の取扱い及び保管を行う施設をいう。 8) 「情報セキュリティ実施手順」とは、当該調達の契約締結後、本基準に基づき、受注者が情報の取扱い手順について定めるものである。 詳細については、本基準3.情報セキュリティ実施手順の作成を参照のこと。 3. 情報セキュリティ実施手順の作成受注者は、4.及び5.に示す各項目についての対応を検討し、「情報セキュリティ実施手順」として作成し、国際農研の確認を受けなければならない。 国際農研の確認後、変更が必要な場合には、あらかじめ変更箇所が国際農研の定める本基準に適合していることを確認のうえ、国際農研の再確認を受けなければならない。 4. 受注者における情報の取扱い対策1) 情報を取り扱う者の特定(取扱者の範囲)・ 要保護情報の取扱者(再委託を行う場合の取扱者も含む)の範囲は、履行に係る必要最小限の範囲とするとともに、適切と認める者を充てること。 ・ 取扱者以外の利用は禁止する。 ・ 情報の取扱いに際し、国際農研が不適切と指摘した場合には、できるだけ速やかに取扱者を交代させること。 2) 取扱者名簿の提出受注者は、1)で特定した取扱者の名簿を作成し、国際農研に提出すること。 名簿には、以下の情報を盛り込むこと。 また、情報の管理責任者を定め、国際農研に提出すること。 取扱者に変更が必要と判断した場合には、遅延なく国際農研に名簿の更新を申し出、確認を得ること。 ・ 氏名・ 所属する部署・ 役職・ 国籍等・ 資格等を証明する書類(調達仕様書に定めがある場合のみ)3) 取扱い施設等の対策受注者は、要保護情報を取り扱う施設を明確にすること。 取扱施設に対する条件は以下のとおりとする。 ・ 日本国内(バックアップ等を含め)に設置されていること。 ・ 物理的なセキュリティ対策として、適切なアクセス制限の適用が可能なこと。 ・ 1)で特定した者以外(第三者)への情報漏洩対策並びに取扱施設での盗み見対策等を適切に講ずることが可能なこと。 4) 要保護情報の適切な保管対策の徹底・ 受注者は、要保護情報を保管する場合、施錠および暗号化等の対策を適切に講じなければならない。 ・ 要保護情報の電子データを端末・外部電子媒体等で管理する場合には、不要な持出し等が行われないための対策を行うこと。 ・ 受注者は、要保護情報を取扱施設以外で取り扱う場合における対策を定め、適切に持出し等の記録を行うこと。 ・ 情報セキュリティインシデントの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、適切な措置を講じるなど、常にリスクの未然防止に努めること。 5) 情報セキュリティ実施手順の周知受注者は、1)で特定した要保護情報を取り扱う可能性のある全ての者に作成した情報セキュリティ実施手順を周知徹底のうえ、適切な管理体制を構築すること。 また、再委託等により要保護情報を取り扱う作業に従事する全ての者(国際農研と直接契約関係にある者を除く。)に対しても周知徹底のうえ、受注者と同等の管理を行うこと。 6) 取扱者の遵守義務・ 取扱者は、国際農研から提供を受けた要保護情報に対し、提示された格付けおよび取扱い制限を厳守し、利用すること。 ・ 取扱者の要保護情報の複製および貸出しを禁止する。 複製及び貸出しが必要な場合には国際農研の事前許可を得ること。 ・ 守秘義務及び目的外利用の禁止受注者は、取扱者に対し、履行開始前に守秘義務及び目的外利用の禁止を定めた契約は合意を行わなければならない。 合意事項には、取扱者の在職中及び離職後において、知り得た国際農研の要保護情報を第三者に漏洩禁止の旨を含むこと。 ・ 要保護情報の返却・破棄及び抹消受注者は、接受、作成、製作した要保護情報を国際農研に返却、または復元できないように細断等確実な方法により破棄又は抹消すること。 7) 要保護情報の管理台帳の整備ならびに取扱いの記録、保存(1) 台帳の管理受注者は、履行期間中の要保護情報の管理に対し、接受、作成、製作、返却、破棄、抹消等の各プロセスにおいて、接受(作成)日、情報名、作成者、保管場所、取扱者、保存期限、抹消日等を明記した台帳を整備し、記録・管理を行い、履行期間満了時に国際農研に提出すること。 (2) 作成、製作した情報の取扱い受注者は、作成、製作された全ての情報は、要保護情報として取り扱う。 要保護情報としての取扱いを不要とする場合は、理由を添えて国際農研に確認を行うこと。 (3) 要保護情報の保有受注者は、返却、破棄、抹消の指示を受けた当該情報を引き続き保有する必要がある場合には、その理由を添えて、国際農研に協議を求めることができる。 8) 情報の取扱い状況の調査・ 受注者は、情報の取扱い状況について、定期的及び情報セキュリティの実施に係る重大な変化が発生した場合には、調査を実施し、その結果を国際農研に報告しなければならない。 また、必要に応じて是正措置を取らなければならない。 ・ 受注者は、管理責任者の責任の範囲において、情報セキュリティ実施手順の遵守状況を確認しなければならない。 9) 情報セキュリティ実施手順の見直し受注者は、情報セキュリティ実施手順を適切、有効及び妥当なものとするため、定期的な見直しを実施するとともに、情報セキュリティに係る重大な変化及び情報セキュリティインシデントが発生した場合は、その都度、見直しを実施し、必要に応じて情報セキュリティ実施手順を変更し、国際農研の確認を得なければならない。 5. 情報セキュリティインシデント等に伴う受注者の責務1) 情報セキュリティインシデント等の報告・ 受注者は、情報セキュリティインシデントが発生(可能性の認知を含む)した時は、初動対応を実施後、速やかに発生した情報セキュリティインシデントの概要を国際農研に報告しなければならない。 ・ 概要報告後、情報セキュリティインシデントの詳細な内容(発生事案、被害状況、国際農研要保護情報への影響の有無、適用した対策、再発防止策 等)をとりまとめの上、国際農研に提出すること。 ・ 情報セキュリティインシデントの発生に伴い、当該契約の履行が困難な場合には、国際農研担当者との打ち合わせの上、決定することとする。 ・ 報告が必要な情報セキュリティインシデントの例は以下のとおり。 発生した疑義は協議の上、対応を決定するものとする。 3) 本基準に定めのない事項については、国際農研情報セキュリティポリシーを参照し、適切に実施すること。

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