市川市下水道台帳電子化(データ更新)業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
市川市は、下水道台帳電子化(データ更新)業務委託事業者を一般競争入札で募集します。
- ・案件名: 市川市下水道台帳電子化(データ更新)業務委託
- ・場所: 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 2階
- ・期間: 契約日翌日から令和8年3月16日まで
- ・概要: 令和5年度までに構築した下水道台帳システムに、新規情報をデータ更新する業務。管渠延長18.1km、公桝箇所数1,313箇所を対象。
- ・入札方式: 一般競争入札
- ・参加資格:
- ・市川市入札参加業者適格者名簿(測量・コンサルタント)に登録
- ・過去10年以内に下水道台帳システム導入・データ更新実績
- ・配置技術者(主任技術者、照査技術者、実務担当者)の確保
- ・主任技術者は公益社団法人日本測量協会の認定資格「空間情報総括監理技術者」、照査技術者は技術士(上下水道部門)、実務担当者は測量士または測量士補の資格要件
- ・ISO 27001、ISO 9001、JIS Q15001、ISO55001の認証取得
- ・暴力団排除条項に該当しない者
- ・スケジュール:
- ・申請期間: 令和7年10月27日~11月7日
- ・質疑提出期間: 令和7年10月27日~11月7日
- ・入札日時: 令和7年11月12日午前10時00分
- ・問い合わせ先: 市川市 下水道部 河川・下水道管理課 電話047-712-6358
- ・その他: 入札保証金は免除、内訳書の提出が必要。詳細は市川市ホームページで公告を確認してください。
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市川市下水道台帳電子化(データ更新)業務委託の一般競争入札について
市川第20251024-0068号令和7年10月27日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市下水道台帳電子化(データ更新)業務委託2.施行場所 市川市南八幡2丁目20番2号3.施行期間 契約日翌日から令和8年3月16日まで4.概 要本委託は、下水道維持管理を円滑に運用するために、令和5年度までに構築した下水道台帳システムに、新規に整備された管渠や桝などの情報をデータ更新するものです。(1) 下水道台帳整備(管渠延長) 18.1km(2) 下水道台帳整備(公桝箇所数) 1,313箇所5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(測量・コンサルタント)の資格業種業務名称「測量:地図調整」及び「土木:下水道」に登録している者(2)過去10年以内に国の機関又は、地方公共団体において下水道台帳システムの導入又は、データ更新業務を履行し、完了した実績を有する者(3)直接的かつ恒常的に雇用関係にある主任技術者、照査技術者及び実務担当者(以下「配置技術者等」という。)を本業務に適正に配置できる者(4)次の要件を満たす配置技術者等を本業務に配置できるもの。なお、主任技術者及び実務担当者は照査技術者を兼ねることができない。Ⅰ)主任技術者主任技術者は、下記の資格保有者・公益社団法人日本測量協会の認定資格で、『空間情報総括監理技術者』Ⅱ)照査技術者照査技術者は、下記の資格保有者・技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士で、技術部門が『上下水道部門』、選択科目『下水道』、または、技術部門『総合技術監理部門』で、選択科目『上下水道-下水道』Ⅲ)実務担当者測量担当者は、下記の資格保有者・測量法(昭和24年法律第188号)による測量士又は測量士補システム担当者は、下記のいずれかの資格保有者(5)下記①~④の資格を取得している者。尚、①から②までにおいては、契約事務所及び業務作業場所で取得していなければならない。①ISO 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)②ISO 9001(品質管理システム)③JIS Q15001(プライバシーマーク)④ISO55001(アセットマネジメントシステム(下水道:管路)(6)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年10月27日(月)から令和7年11月7日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 下水道部 河川・下水道管理課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 2階(電 話) 047-712-6358(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)エ 主任技術者、照査技術者及び実務担当者の資格を証する書類の写しオ 主任技術者、照査技術者及び実務担当者と申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係を証する書類の写し(健康保険被保険者証等)カ 下記①~④の認証を証明する登録書の写し。①から②までにおいては、契約事務所及び業務作業場所で取得していることを証する書類の写し。①ISO 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)②ISO 9001(品質管理システム)③JIS Q15001(プライバシーマーク)④ISO55001(アセットマネジメントシステム(下水道:管路)キ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。ク 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。ケ 市川市入札参加業者適格者名簿(測量・コンサルタント)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。
※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年11月10日(月)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年11月10日(月)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス kgk@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年11月12日(水)午前10時00分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 2階会議室39.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 下水道部 河川・下水道管理課 電話047-712-6358
1仕 様 書1.件 名 市川市下水道台帳電子化(データ更新)業務委託2.委託期間 契約日翌日から令和 8年 3月 16日3.担当部課 予算執行課:市川市 下水道部 河川・下水道管理課業務担当課:市川市 下水道部 河川・下水道管理課4.総 則(1)目 的市川市(以下「発注者」という。)では、デジタル化した下水道台帳を適時更新して、全庁利用することを考えている。本委託は、河川・下水道管理課の保有する下水道台帳情報を、地図データを基本とする地理情報システム用のデータとして整備することで、河川・下水道管理課における下水道管理業務及び下水道施設の長寿命化計画業務を容易とする下水道維持管理システムを運用するために行うものである。受注者は、この目的を十分に理解し、正確・丁寧かつ実行経費の軽減を図り、この業務を遂行しなければならない。(2)業務の指示及び監督受注者は、本委託を遂行するにあたって、発注者担当職員と常に密接な連絡を取り、それらの指示に従わなければならない。(3)業務の責任範囲本業務を遂行するにあたって、受注者は、標準に準拠した下水道台帳データを整備することについて責任を負うものとする。また受注者は、下水道維持管理システムの稼働環境維持及び障害対応に関する技術者の手配について、責任を負うものとする。5.前提条件(1)座標系受注者は、本業務で遂行するにあたり、以下の位置座標を使用しなければならない。① 測地系:日本測地系2000(世界測地系)② 平面位置座標:平面直角座標系第IX系③ 垂直位置座標:東京湾平均海面からの高さ(TP.)2(2)データ形式本業務により作成するデータは、Shape ファイル形式、カバレッジ形式、PersonalGeoDatabase、ラスタデータ形式(JPEG,TIFF)、CSV形式とする。(3)資料貸与と返却期限① 発注者が貸与する資料に関して、受注者は、受注者以外の者に情報が漏れることの無いよう取扱いと保管に留意し、本業務の目的以外に使用してはならない。また、業務上必要であっても発注者の承諾なくして複写してはならない。② 受注者は、貸与資料(発注者の承諾を受けて複写したものを含む。)を委託期間終了日までに発注者に返却しなければならない。(4)準拠法令等受注者は、本業務の実施にあたり、契約書、本仕様書及び以下に掲げる関係法令等を遵守しなければならない。① 共用空間データ基本仕様書及び拡張仕様書 (総務省自治行政局地域情報政策室)② 改正公共測量作業規程の準則(国土交通省国土地理院)③ 測量法(世界測地系の定義)④ 平成14年国土交通省告示第9号(平面直角座標系の定義)⑤ 基本図測量作業規程(国土地理院)⑥ 国土基本図図式(国土地理院)⑦ 地理情報標準プロファイル(JPGIS2014,国土地理院 平成25年4月)⑧ 地理空間情報活用推進基本法⑨ 下水道法⑩ 下水道維持管理指針(日本下水道協会)⑪ 下水道台帳管理システム標準仕様(案)・導入の手引き(日本下水道協会)⑫ 下水道管路施設維持管理マニュアル(日本下水道管路管理業協会)⑬ 下水道計画の手引き(国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課監修)(5)主任技術者本業務に従事する主任技術者は、下水道事業及び空間情報整備(管路情報の電子化に係る)のそれぞれについて、専門的知識と経験を有する空間情報総括監理技術者の有資格者を配置するものとし、契約時に恒常的な雇用を証明する書類の写し及び資格認証を証明する登録書の写しを発注者に提出するものとする。① 主任技術者(照査技術者と兼務不可)自社に在籍する空間情報総括監理技術者の有資格者で、業務全般についての技術的管理を行う。② 照査技術者(主任技術者及び実務担当者と兼務不可)自社に在籍する技術士(上下水道部門 下水道)の有資格者であり、業務の全般及び工程についての照査を行う。3③ 実務担当者(照査技術者と兼務不可)測量士又は測量士補の有資格者であること。また、システム技術者は応用情報技術者有資格者を配置すること。(6)事業者要件受注者は以下の要件を満たすものとする。尚、②及び③においては、契約事務所及び業務作業場所で取得していなければならない。① 国の機関又は地方自治体において、過去5年以内に下水道台帳をデジタルデータにて更新もしくは下水道台帳管理システムを導入した実績を有すること。② ISO9001(品質管理システム)③ ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)④ ISO55001(アセットマネジメントシステム(下水道:管路))※支援対象:下水道(管路施設)⑤ JIS Q15001プライバシーマーク6.委託内容下水道台帳の GIS データとしての整備を下記要領にて行うものとし、本委託においては次の台帳データを整備するものとする。台帳データ整備対象処理分区一覧 (延長:m)処理分区 延長(m) 公共桝(箇所)市川第1-1処理分区 379.9 0市川第1-3処理分区 2042.8 122市川第2-1処理分区 1889.2 144市川第4-2処理分区 767.2 43市川第4-3処理分区 1250.2 77市川第4-4処理分区 5708.0 347市川第5-1処理分区 86.7 10市川第5-2処理分区 5217.0 519市川第5-3処理分区 91.8 5市川市西浦処理区 663.3 46計 18096.2 1,313(1)基本的方針本業務を遂行するにあたり基本的方針を下記に示す。① 下水道情報データベースとは、下水道施設の効率的な維持管理を行っていくための基礎データであり、GISでの運用管理が可能なものとする。② 下水道情報データベースは、Shape ファイルデータを標準で利用可能な GISによって閲覧・解析が可能なデータベース構造とする。③ 下水道施設情報として点検・調査や改築・修繕などの各種履歴情報について一元管理が実施され、かつ効率的なシステム運用が可能となるようデータベースの構成を十分に考慮し構築する。4④ 市川市全庁型地理情報システム(PasCALWeb)及び下水台帳管理システム(PasCAL for LGWAN下水道)にて閲覧可能なデータベースとして構築し、システムにインポートした上で、動作検証を行うものとする。⑤ 作成するデータは、地図上で表示ができることを原則としたGISデータとし、属性データは、GISデータと1対1の整合がとれるように作成し、データの一元管理可能なようにレイヤ構成を整理する。⑥ 業務全体について空間情報総括監理技術者を含めコンサルテーションを実施し、今後の維持管理計画策定の基礎データ及び運用管理の為の GIS データベース構築を行うものとする。(2)計画準備計画準備は、本業務を円滑に遂行するため、実施計画及び詳細作業工程の立案、適切な人員配置及び使用器材等の手配・調整を行うものとする。(3)資料収集資料収集整理は、貸与される下水道台帳等を収集・整理し、必要に応じて複製・画像データをとるものとする。
なお、収集した資料については、破損・汚損・情報漏洩等がないように取扱いに十分注意を払うものとし、業務終了後は直ちに返却しなければならない。(4)基図作成竣工図等に基づいて、マンホール、管渠、桝及び取付管の情報を編集・整理し、入力基図を作成するものとする。(5)下水道施設データ入力下水道施設データ入力は、以下のとおり行うものとする。① 管路施設図形データ入力管路施設データ入力は、入力基図及び資料をもとに、管路施設等の図形データ及び属性データの入力を行うものとする。なお本業務で作成する図形データは、Shape 形式及びカバレッジ形式にて納品するものとする。入力する項目は次のとおりとする。・ラインデータ :管渠施設・取り付け管施設 等・ポイントデータ :人孔施設・桝施設 等② 管路施設属性データ入力入力基図を基に入力するものとする。入力結果はGISデータ(図形情報)と1 対 1 の整合がとれる一元管理可能なデータ構成に整理するものとする。入力する項目は下記を基本とするが、各種情報は発注者の指示により、必要な情報を整備するものとする。a)管渠:施工年度、管路番号、管種、管径、区間延長、管路延長、上・下流管底高、上・下流土被り、副管b)マンホール:5施工年度、人孔番号、地盤高、形状・寸法、種別、人孔深、構造、蓋種別c)公共桝:施工年度、種別、形状・寸法、構造、桝深d)取付管:施工年度、管種、管径、延長e)マンホールポンプ:施工年度、施設番号、ポンプ仕様(台数、口径、種別、揚水量、電動機出力)f)その他:処理分区、流域下水道接続点、供用開始区域(年度別)また、図形データと属性データは、ポイントデータとしてマンホールと桝、ラインデータとして管渠と取付管とし、GISデータ化を行うものとする。(6)注記情報作成注記情報は、台帳図をもとに管路施設等の属性情報(管種、管径、管路延長、管底高等)を入力し、出力図及びシステム画面上で見えやすい位置に適切に表示するように配置するものとする。また、オフセット測量の値についても表現の可否を含め発注者と受注者が協議のうえ入力するものとする。入力する注記データに関してもGISによる位置情報で管理が可能なものとし、施設注記レイヤデータを作成するものとする。(7)下水道施設データ構造化入力した各図形データについては、各図形間の接続関係、連続性、グループ化等の構造化処理を行うものものとする。なお、作業に際しては、次の点に留意すること。① 図形データ同士の接続性、連続性が確保され、属性との関連性に矛盾が無いこと。② 各図形データ及びそれに付随する属性データの関連性に矛盾が無いこと。③ システム機能を考慮したレイヤ構成に分類、統合すること。④ 電子化された下水道施設データと補正対象箇所データとのデータ構造化処理を行うこと。(8)下水道施設データファイル作成データファイル作成は、地図上で表示ができることを基本としたGISデータとし、Shapeファイル形式、カバレッジ形式、PersonalGeoDatabaseにて作成するものとする。(9)調書作成調書作成は、汚水管渠、マンホール及び公共桝の属性情報を調書としてまとめ、出力するものとする。① 総括調書② 汚水管渠調書③ マンホール及び公共桝調書(人孔ポンプ・枡ポンプ含む)6④ 施工年度別管径延長調書(10)点検・検査① 本業務にて作成したデータは、地図上で表示ができることを基本とした GISデータとし、Shapeファイル形式、カバレッジ形式、PersonalGeoDatabase、にて作成する。② 属性データはGIS データと1 対1の整合がとれる様に作成しデータの一元管理可能な様にレイヤ構成及びデータベース定義を作成するものとする。③ なお、地図データの構造化を行う際、ArcGIS 10を用いて論理チェックを行うことで、データ瑕疵及び編集時に作成された微小ポリゴンの抽出を行い、データ修正を行うものとする。(11)打合せ協議原則、業務着手時・中間打合せ・成果物納入時の3回とする。その他、必要に応じ協議するものとする。7.作業場所本業務における作業場所は、以下のとおりとする。ただし、受注者は、作業場所を変更する等の事由が発生した場合には、速やかに書面により発注者にその旨を通知し、発注者の承諾を得て変更するものとする。(1)作業場所受注者が指定する作業場所(※契約締結後に場所を特定し発注者の承認を得ること。)(2)打合せ実施場所市川市南八幡2丁目20番2号 市川市 下水道部 河川・下水道管理課8.納品物件納品物件は、以下のとおりとする。各納品物件のタイトルは、下記表の納品物件であることが分かるように標記し、納品すること。納 品 物 件 一 覧 表No 納 品 物 件 期 限1 スケジュール表(WBS)委託開始日から7日以内 2 体制表(委託終了後の障害対応体制を含む)3 情報セキュリティ対策チェックリスト4 下水道施設情報データ(PasCAL搭載データ) 委託期間終了日5 完了届6 議事録 随時7 進捗管理表及び業務報告書9.納品場所7前項「8.納品物件」で指定した納品物件は、「3.担当部課」で指定した場所に、期日までに納品すること。10.契約不適合責任発注者は、目的物が仕様書に定めた業務の内容に適合しないことを認識した場合、認識した時点から 1 年以内の間に受注者に対する通知を行うことにより、受注者に対して不適合部分の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。不適合部分の修補又は損害賠償の請求は、引渡しを受けた日から起算し、民法に定める期間内に行われなければならない。11.秘密の保持(1)受注者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。(2)受注者は、作業を実施するにあたり、個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。12.情報セキュリティの確保受注者は、作業を実施するにあたり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。13.権利義務の譲渡の禁止この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。14.その他(1)受注者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。(2)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(3)契約の履行上の疑義については、発注者と受注者とが協力して解決すること。
8暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額又9は賃借料(当該契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下この項において「長期継続契約」という。)である場合にあっては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(以下この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げる契約の解除に係る当該違約金の額は、当該各号に定める額とする。(1) 単位数量当たりの契約金額又は賃借料を定めた単価契約 契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額(2) 月額による契約 月額に契約期間の月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、月額に12を乗じて計算した額)の100分の10に相当する額4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。(遵守義務違反)第5条 市は、契約の相手方が前条に違反した場合は、市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準の定めるところにより、競争参加資格停止の措置を行う。下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。10別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この業務契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 受注者は、この業務契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この業務契約終了後も、同様とする。(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受注者は、この業務契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、この業務契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者と再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この業務契約により指定された業務場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この業務契約により指定された業務場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 受注者は、この業務契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の11漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受注者がこの業務契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(受注者の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、この業務契約の事務に係る受注者の事務所に、随時に立ち入り、調査を行い、又は受注者に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。2 受注者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。12別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 本件業務に関する情報 発注者が本件業務を履行させるために受注者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受注者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 受注者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 受注者は、本件業務の履行に当たり発注者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、発注者の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず発注者の承諾を得るものとする。2 受注者は、前項の規定により発注者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について発注者に報告しなければならない。133 受注者は、発注者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 受注者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、本件業務に関する情報について、発注者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受注者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。
(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、受注者が開発し、又は開発させ発注者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、発注者と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、発注者と協議の上、対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 受注者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受注者は、直ちに、発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を発注者に報告しなければならない。3 発注者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要14があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 受注者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について発注者と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 受注者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受注者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 受注者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって発注者に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受注者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受注者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。3 受注者は、発注者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 受注者は、受注者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって発注者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
委託料 営業費用 管渠費 下水道事業費用河川・下水道管理課課長 主幹 設計者年度科目令和 7 年度 第 款 01 第 項 1 第 目 1 第 節 20委 託 場 所市川市南八幡2丁目20番2号委 託 名 市川市下水道台帳電子化(データ更新)業務委託委 託 期間令和8年3月13日迄総括表委託 受託方法備考単価適用日 2025年 8月 1日提出年月日委 託 料 計 円委 託 価 格 円消費税相当額 円設 計 説 明 河川・下水道管理課の保有する下水道台帳情報を、地図データを基本とする地理情報システム用のデータとして整備することで、河川・下水道管理課における下水道管理業務及び下水道施設の長寿命化計画業務を容易とする下水道維持管理システムを運用するために行うもの。
管渠延長 18.1km 公桝箇所数 1,313箇所費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本 工 事 内 訳 書/H本委託/3下水道台帳データ整備/4下水道台帳データ整備@U001下水道台帳データ整備式 1第 1 号内訳書参照++J直接測量費計!60Sk諸経費式 1++T測量業務価格%S10消費税及び地方消費税相当額 式 1++U請負測量費計P-1名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 1 下水道台帳データ整備 1式 号内訳書V0016計画準備式 1 第 1 号単価表参照V0017資料収集整理式 1 第 2 号単価表参照V0018基図作成㎞ 18.1 第 3 号単価表参照V0019管路施設図形データ入力㎞ 18.1 第 4 号単価表参照V0027管路施設属性データ入力㎞ 18.1 第 5 号単価表参照V0020桝及び取付管データ入力箇所 1,313 第 6 号単価表参照V0021注記情報作成㎞ 18.1 第 7 号単価表参照V0022下水道施設データ構造化式 1 第 8 号単価表参照V0023下水道施設データファイル作成式 1 第 9 号単価表参照V0024調書作成㎞ 18.1 第 10 号単価表参照V0025点検・検査㎞ 18.1 第 11 号単価表参照P-2名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 1 下水道台帳データ整備 1式 号内訳書 頁 2V0026打合せ協議式 1 第 12 号単価表参照V0032施工年度取込式 1 第 13 号単価表参照計P-3名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 1 計画準備 1 式 号 単価表V0016RR0602測量主任技師人RR0603測量技師人#00材料費式計 1式 当りP-4名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 2 資料収集整理 1 式 号 単価表V0017RR0603測量技師人RR0604測量技師補人RR0605測量助手人#00材料費式#00機械経費式計 1式 当りP-5名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 3 基図作成 10 ㎞ 号 単価表V0018RR0603測量技師人RR0604測量技師補人RR0605測量助手人#00材料費式#00機械経費式計 10㎞ 当り1㎞ 当りP-6名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 4 管路施設図形データ入力 10 ㎞ 号 単価表V0019RR0603測量技師人RR0604測量技師補人RR0605測量助手人#00雑材料式#00機械経費式計 10㎞ 当り1㎞ 当りP-7名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 5 管路施設属性データ入力 10 ㎞ 号 単価表V0027RR0603測量技師人RR0604測量技師補人RR0605測量助手人#00材料費式#00機械経費式計 10㎞ 当り1㎞ 当りP-8名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 6 桝及び取付管データ入力 600 箇所 号 単価表V0020RR0603測量技師人RR0604測量技師補人RR0605測量助手人#00材料費式#00機械経費式計 600箇所 当り1箇所 当りP-9名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 7 注記情報作成 10 ㎞ 号 単価表V0021RR0604測量技師補人#00材料費式#00機械経費式計 10㎞ 当り1㎞ 当りP-10名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 8 下水道施設データ構造化 1 式 号 単価表V0022RR0603測量技師人RR0604測量技師補人#00材料費式#00機械経費式計 1式 当りP-11名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 9 下水道施設データファイル作成 1 式 号 単価表V0023RR0604測量技師補人#00材料費式#00機械経費式計 1式 当りP-12名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 10 調書作成 10 ㎞ 号 単価表V0024RR0603測量技師人RR0604測量技師補人#00材料費式#00機械経費式計 10㎞ 当り1㎞ 当りP-13名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 11 点検・検査 10 ㎞ 号 単価表V0025RR0603測量技師人RR0604測量技師補人#00材料費式#00機械経費式計 10㎞ 当り1㎞ 当りP-14名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 12 打合せ協議 1 式 号 単価表V0026RR0602測量主任技師人RR0603測量技師人RR0604測量技師補人計 1式 当りP-15名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 13 施工年度取込 1 式 号 単価表V0032RR0603測量技師人RR0604測量技師補人RR0605測量助手人W0010材料費式 1計 1式 当りP-16