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【山形県立山形西高等学校】自動販売機の設置事業者の募集(令和7年12月18日入札)

発注機関
山形県
所在地
山形県
公告日
2025年10月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

山形県立山形西高等学校は、体育館前ポーチに自動販売機を設置する事業者を選定するため、一般競争入札を実施します。自動販売機は飲料(ペットボトル入り・缶入り)1台と回収ボックス1個を設置し、令和8年2月1日から令和13年1月31日までの期間、貸付料を支払って設置・運営を行う事業者を選定します。

  • 発注機関: 山形県立山形西高等学校
  • 案件概要: 体育館前ポーチへの自動販売機(飲料1台、回収ボックス1個)の設置・貸付
  • 設置場所: 山形市鉄砲町一丁目15番64号 山形県立山形西高等学校 体育館前ポーチ
  • 履行期間: 令和8年2月1日から令和13年1月31日まで
  • 入札方式: 一般競争入札
  • 主な参加資格:
  • 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しない者
  • 山形県税・消費税滞納がない者
  • 社会保険に加入している者
  • 山形県競争入札参加資格者名簿に登載されている者
  • 暴力団員または関連者でない者
  • 山形県内に本店または営業所等を有すること
  • 販売商品に関して必要な許可・認可・登録を受けていること
  • 入札スケジュール:
  • 一般競争入札参加資格確認申請書提出期限:令和7年11月13日(木)午後5時(資格がない場合)
  • 一般競争入札参加資格確認申請書提出期限:令和7年12月5日(金)午後5時(資格がある場合)
  • 入札日時:令和7年12月18日(木)午前10時
  • 問い合わせ先: 山形県立山形西高等学校 事務室 電話番号 023-641-3504
  • その他: 入札保証金は免除、契約保証金は契約金額の10分の10。詳細は入札説明書による。
公告全文を表示
【山形県立山形西高等学校】自動販売機の設置事業者の募集(令和7年12月18日入札) 一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、自動販売機の設置に係る教育財産の貸付けについて、一般競争入札を次のとおり行う。令和7年10月28日山形県立山形西高等学校校 長 佐 藤 正 寿1 入札の場所及び日時場 所 日 時山形市鉄砲町一丁目15番64号山形県立山形西高等学校 会議室令和7年12月18日(木)午前10時から2 入札に付する事項(1) 貸し付ける教育財産及び貸付期間:貸し付ける教育財産 貸付期間 自動販売機の種類山形市鉄砲町一丁目15番64号山形県立山形西高等学校体育館前ポーチ建物 1.80㎡イ 自動販売機設置部分(幅1.2m、奥行0.9m)ロ 回収ボックス設置部分(幅0.8m、奥行0.9m)令和8年2月1日から令和13年1月31日までイ 飲料(ペットボトル入り及び缶入り)1台ロ 回収ボックス1個(2) 教育財産の貸付けに係る条件等: 入札説明書及び仕様書による。(3) 入札方法: (1)の総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(5) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。(6) 次のいずれにも該当しないこと。(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(7) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。(8) 2の(1)の教育財産に設置する自動販売機で販売する商品に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けていること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形市鉄砲町一丁目15番64号 山形県立山形西高等学校 事務室電話番号 023-641-3504(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等 山形県立山形西高等学校事務室で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金: 免除する。(2) 契約保証金: 契約金額の100分の10(円未満の端数切上げ)に相当する金額以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和7年12月5日(金)午後5時までに、競争入札参加資格者名簿に登載されていない者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書並びに競争入札参加資格審査申請書提出書及び競争入札参加資格審査申請書を令和7年11月13日(木)午後5時までに山形県立山形西高等学校事務室に提出するとともに、併せて2の(1)の教育財産に設置する自動販売機の仕様書(以下「自動販売機仕様書」という。)を提出すること。(2) (1)により提出された自動販売機仕様書については、2の(1)の教育財産に設置する自動販売機の仕様に適合しているかどうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該自動販売機仕様書を提出した者は、この入札に参加することができない。(3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。(4) この入札及び契約は、県の都合により貸付手続の停止等があり得る。(5) 詳細については入札説明書による。 別添1「山形県立山形西高等学校」自動販売機設置場所貸付に係る仕様書1 貸付場所及び貸付面積貸し付ける教育財産 貸付期間自動販売機の種類備考山形市鉄砲町一丁目15番64号山形県立山形西高等学校体育館前ポーチ建物 1.8平方メートルイ 自動販売機設置部分(幅1.2メートル、奥行0.9メートル)ロ 回収ボックス設置部分(幅0.8メートル、奥行0.9メートル)令和8年2月1日から令和13年1月31日までイ 飲料(ペットボトル入り及び缶入り)1台ロ 回収ボックス1個高さ2.0メートル以内※1 貸付面積には、放熱余地・転倒防止板・回収ボックス設置部分を含む。※2 貸付期間の更新はしない。2 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置者」という。)の遵守事項(1) 大きさ及びデザイン① 大きさ上記1に記載されている容積以内とする。② デザイン(外観色を含む。)周辺環境・利用者に配慮したユニバーサルデザインとする。(2) 環境対策① 省エネ「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。② フロンの使用冷媒には、オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しない機種(低GWP冷媒機)とする。また、断熱材発泡剤にオゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しない機種とする。(3) 安全対策① 転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付基準」(自動販売機据付基準策定委員会作成)を遵守した措置を講じるものとする。② 食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法: 昭和22年12月24日法律第233号 )及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受ける、若しくは届出をしなければならない。③ 防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。(4) 使用済み容器の回収① 回収ボックスの設置ペットボトル用及び空き缶用1個を自動販売機脇に設置する。② 回収ボックスの規格ア 素材は、プラスチック製又は金属製とする。イ 容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱したりしない十分な収容容積とする。ウ その他収容済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。③ 使用済み容器の処理容器包装リサイクル法(平成 7 年法律第 112 号)など、関係法令に基づいて設置者が適切に回収し、処理する。(5) 自動販売機の設置及び管理運営① 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。② 設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。③ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。3 販売商品の種類等(1) 種類酒類を除くペットボトル容器又は缶入りの清涼飲料水とする。(2) 価格山形市内における標準的な小売価格(定価)未満とする。4 貸付料落札金額とする。5 光熱水費等光熱水費等の金額は、設置者が設置した計量器(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)により計測した使用量に基づき、教育財産目的外使用許可事務取扱要領の別表1光熱水費算定基準を準用して計算した額とする。6 売上手数料徴収しない。7 売上状況の報告設置者は月別の販売数について、毎年4月から9月までの分にあっては10月末日までに、10月から翌年の3月までの分にあっては同年の4月末日までに学校長に報告すること。8 費用負担自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。9 貸付場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、借受財産返還届を提出し、原状に回復して学校長の確認を受けなければならない。10 自動販売機の設置に伴う事故学校長の責に帰する事由による場合を除き、設置者がその責を負う。11 商品等の盗難及び破損(1) 学校長の責に帰することが明らかな場合を除き、学校長はその責を負わない。(2) 設置者は、商品及び自動販売機が汚損又はき損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。 自動販売機設置場所貸付に係る位置図(山形県立山形西高等学校)貸付場所 自動販売機配置図(詳細)自動販売機回収ボックスピロティ0.9m2.0m玄関ホール体育館ポーチ

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