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嵐山第1浄配水場建設工事

発注機関
埼玉県嵐山町
所在地
埼玉県 嵐山町
カテゴリー
工事
公告日
2025年10月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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嵐山第1浄配水場建設工事 嵐山町入 札 公 告 第15号嵐山第1浄配水場建設工事について、次のとおり総合評価方式による制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和 7年10月28日嵐山町長 佐久間 孝光(公印省略)第1 共通事項1.入札手続等(1) この入札は、嵐山町電子入札運用基準、嵐山町競争入札参加者心得その他関係法令に基づき、埼玉県電子入札共同システム(以下「システム」という。)を利用して行う。 (2) この入札は、嵐山町建設工事総合評価落札方式実施要領に基づき、総合評価方式による入札を行う。 なお、詳細については、総合評価方式に係る入札説明書を参照のこと。 (3) 嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱に基づき、入札参加資格の審査は開札後に確認する。 2.入札参加資格特に定めのある場合を除き、当該入札に参加しようとする者は、「第2 個別事項」に定める入札参加資格のほか次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 (1) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) この工事の公告の日から落札決定の日までの期間に、埼玉県による入札参加停止、嵐山町の契約に係る入札参加停止等の措置に関する規程に基づく入札参加停止の措置又は嵐山町の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外の措置を受けていない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、嵐山町に対してこれらの手続開始の決定日以降の日を審査基準日とする再審査申請を行っている者を除く。 (4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、嵐山町に対してこれらの手続開始の決定日以降の日を審査基準日とする再審査申請を行っている者を除く。 (5) 入札に参加しようとする者との間に資本関係又は人的関係がないこと。 なお、特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)の構成員の場合は、他の特定企業体の構成員又は単体企業との間に資本関係又は人的関係がないこと。 (6) 工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種に係る技術者の資格を有する者を、同法第26条の規定に基づき当該工事に配置できること。 なお、専任で配置する技術者は、参加申請日以前に継続して3カ月以上前から直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 また、専任で配置する技術者は、営業所技術者と兼務することはできない。 (7) システムを利用して行う入札のため、システムで利用可能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。 ただし、嵐山町が紙による入札を認めた場合はこの限りでない。 (8) 経営状況が不健全でない者であること。 (9) 上記(1)から(8)までに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める参加資格を全て満たす者であること。 (10) 入札に参加できる者の形態は、単体企業又は特定企業体とする。 (11) 入札に参加しようとする者が特定企業体である場合には、上記(1)から(9)で定める事項を満たす者をその構成員とし、かつ、次に掲げる事項を全て満たしていなければならない。 ア 自主的に結成された特定企業体であること。 イ その構成員が同一工事における他の特定企業体の構成員でないこと。 ウ 経常建設共同企業体が特定企業体の構成員でないこと。 エ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合とその組合員が同一の特定企業体の構成員でないこと。 エ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 オ 2者による特定企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ30パーセント以上であること。 カ 3者による特定企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ20パーセント以上であること。 キ 構成員は、それぞれ(6)に定める技術者を当該工事に専任で配置できること。 ただし、監理技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 3.入札の無効次の各号の一に該当する入札は無効とする。 (1) 入札に参加する資格のない者がした入札(2) 競争参加資格確認申請書を提出しない者がした入札(3) 落札候補者となった者が、事後審査型一般競争入札参加資格審査確認申請書(様式第2号)を提出しないとき、その者がした入札(4) 入札参加資格の審査のために町長が行う指示に入札した者が従わないとき、その入札した者が行った入札(5) 電子証明書を不正に使用した者がした入札(6) 郵便、電報、電話、FAX等、本公告に示した入札手続によらない入札(7) 談合その他不正行為があったと認められる入札(8) 同一事項の入札に対して2以上の意思表示をした入札(9) 最低制限価格を設けているときは、最低制限価格を下回った入札(10) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書を提出しない者がした入札(11) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書の内容が認め難い者がした入札(12) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書の合計金額が入札書に記載した金額と一致しない者がした入札(いわゆる「値引き」と同意義による調整は認めない。)(13) 虚偽の申請書又は資料を提出した者がした入札(14) 紙入札とした場合において、次に掲げる入札をした者がした入札ア 入札者の記名及び押印がないものイ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印(訂正印)のないものウ 押印された印影が明らかでないものエ 記載すべき事項の記入のない入札又は記入した事項が明らかでないものオ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものカ 代理人で、委任状を提出しない者がしたものキ 他人の代理を兼ねた者がしたものク 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2人以上の代理をした者がしたもの(15) 嵐山町競争入札参加者心得、建設工事に係る入札参加者の特記遵守事項、嵐山町電子入札運用基準及び嵐山町事後審査型一般競争入札施行要綱に定める条件に違反した入札(16) その他公告、入札に関する条件に違反した入札4.入札に関する注意事項(1) 入札に際しては、仕様書・数量計算書・図面等(以下「設計図書等」という。)、嵐山町競争入札参加者心得及び現場等を熟知のうえ嵐山町電子入札運用基準に基づき参加すること。 (2) 落札候補者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札予定価格とするので、入札者は、消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札金額見積内訳書をシステムによる入札書提出の際に添付すること。 (4) 入札回数は再度入札を含め2回までとする。 ただし、初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 (5) 入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することができない。 (6) 入札の辞退は、嵐山町電子入札運用基準に基づき、原則としてシステムにより行うものとする。 (7) 紙入札とした場合、次に掲げる事項ア 入札書は封かんのうえ、入札者の氏名等を表記し、工事ごとに別に定める方法により提出しなければならない。 イ 入札者が代理人をもって入札させるときは、委任状(町指定様式)を提出しなければならない。 ウ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 エ 指定された期限までに入札書が提出されない場合は、辞退したものとみなす。 (8) 入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。 5.入札参加申込及び開札日時(1) 入札参加を希望する者は、工事ごとに別に定める期間内に、システム等により競争参加資格確認申請書を提出すること。 (2) 入札書の提出期間及び開札日時は、工事ごとに別に定める。 6.設計図書等の閲覧又は貸出し(1) 設計図書等の閲覧又は貸出し(以下「設計図書等の閲覧等」という。)の方法は、工事ごとに別に定める。 (2) 設計図書等に関する質疑及び回答の方法、質疑の受付期間並びに回答日は、工事ごとに別に定める。 7.最低制限価格工事ごとに別に定めるものとし、価格の算出方法及び取扱いは、嵐山町最低制限価格制度試行要綱によるものとする。 この場合において、入札価格が最低制限価格を下回った者は、再度入札に参加することはできない。 8.調査基準価格工事ごとに別に定めるものとし、低入札価格調査制度に係る調査基準価格を設ける場合には、嵐山町建設工事低入札価格調査制度試行要綱に基づくものとする。 9.失格基準価格工事ごとに別に定めるものとし、低入札価格調査制度に係る失格基準価格を設ける場合には、嵐山町建設工事低入札価格調査制度試行要綱に基づくものとする。 10.工事成績判断基準工事ごとに別に定めるものとし、低入札価格調査制度に係る工事成績判断基準を設ける場合には、嵐山町建設工事低入札価格調査制度試行要綱に基づくものとする。 11.落札候補者の決定(1) 落札候補者は、町の予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、総合評価方式により決定する。 (2) 総合評価方式は、嵐山町総合評価方式活用ガイドライン、嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱、及び嵐山町建設工事低入札価格調査制度試行要綱並びに総合評価方式に係る入札説明書に基づき実施するものとする。 (3) 総合評価方式により、評価値が最も高い者を落札候補者と見なし、当該落札候補者に技術資料の提出を求め、総合評価の技術資料の評価を行う。 ただし、総合評価の技術評価点を決定する前から、必要に応じて当該落札候補者以外の者に対し評価に必要な資料の提出を依頼する場合がある。 (4) 「評価値」の最も高い者が2者以上いる場合、くじにより落札候補者の入札参加資格を審査するための順位を決定する。 (5) 低入札価格調査制度に係る調査基準価格を設けている場合において、調査基準価格未満の入札があった場合には、低入札価格調査を実施した上で、落札候補者とするか否かを決定する。 (6) 低入札価格調査制度に係る失格基準価格を設けている場合において、失格基準価格を下回る入札を行った者は、落札候補者としない。 (7) 低入札価格調査制度に係る工事成績判断基準を設けている場合において、工事成績判断基準を下回る者が調査基準価格を下回る価格で入札を行った場合、その者を落札候補者としない。 (8) 第5号に該当する入札を行った者のうち、前2号に該当しない者は、嵐山町建設工事低入札価格調査制度試行要綱に基づく低入札価格調査に協力しなければならない。 また、この場合において、低入札価格調査に応じないとき、又は求められた資料を指定された期日までに提出しないときは、契約締結の意思がないものとみなし、落札候補者としない。 (9) 落札候補者があるときは、当該落札候補者の入札参加資格を審査するため、落札決定を保留する。 12.入札参加資格の事後審査及び確認書類の提出等(1) 嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱に基づき入札執行後に確認する。 (2) 落札候補者となった者は、次に掲げる入札参加資格確認書類(以下「確認書類等」という。)を提出しなければならない。 なお、確認書類等を提出しない場合又は提出された確認書類等に不備・不足がある場合は、その者がした入札を無効とする。 ア 事後審査型一般競争入札参加資格審査確認申請書(様式第2号)イ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しウ 配置予定技術者経歴書(様式第3号)エ 配置予定技術者の技術検定等合格証明書等の写し及び監理技術者の資格を要する工事においては所属建設業者がわかる監理技術者資格証の表面、裏面の写し。 なお、交付年月日が平成16年3月1日以降のものにあっては、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。 オ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し(専任で配置する技術者にあっては、参加申請日以前に継続して3ヶ月以上の雇用関係を証明できること。なお、エに掲げる監理技術者資格者証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。)カ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、当該施工実績を証明する契約書及び工事概要の記載された設計図書等の写し又は財団法人日本建設情報総合センターが提供する「工事実績情報システム(コリンズ)」の竣工時工事カルテ受領書(工事概要の記載されているもの)の写しキ 総合評価方式で自己採点方式による入札で落札候補者を決定した場合は、「兼落札候補者用提出書」及び「技術資料」ク 上記アからキまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類(3) 落札候補者が特定企業体である場合には、(2)アの書類に代えて次に掲げる書類を提出しなければならない。 なお、下記書類はシステムに掲載する。 ア 事後審査型一般競争入札参加資格審査確認申請書(特定企業体用)イ 協定書・委任状(特定企業体用)(4) 確認書類等の提出期限等は次に掲げるとおりとする。 なお、工事ごとに定める別の提出期限等がある場合はこの限りではない。 ア 提出期限 落札候補者であることを通知された日の翌日から起算して2日以内(土日祝祭日を除く。)とする。 イ 提出場所 嵐山町役場 総務課 財政契約担当ウ 提出方法 原則として、持参により提出するものとする。 (5) 入札参加資格確認の審査は、当該確認書類等の提出期限の翌日から起算して原則として、3日以内(休日を除く。)に行うものとする。 ただし、入札参加資格の審査に疑義が生じた場合はこの限りではない。 13.落札者の決定(1) 入札参加資格確認の審査を行った結果、入札参加資格を有していることが確認されたときは、その者を落札者として決定し、システム等により通知するものとする。 (2) 入札参加資格確認の審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないことを確認したときは、システム等により通知するものとする。 (3) (2)の通知を受理した者は、当該通知日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に、その理由について苦情申出書(様式第7号)により説明を求めることができる。 (4) 町長は、(3)の苦情申出書を受理した日の翌日より起算して5日以内(休日を除く。)に、回答書(様式第8号)により回答するものとする。 (5) 当該苦情の申出は、(1)の事務の執行を妨げるものではない。 14.落札者の周知方法入札結果は、落札者決定後にシステムで公開するとともに、嵐山町役場総務課財政契約担当において閲覧に供する。 15.入札保証金入札保証金は免除とする。 16.契約保証金落札者は、契約の締結後遅滞なく、請負代金額の10分の1以上の保証を付さなければならない。 17.契約条項等(1) 嵐山町契約規則、嵐山町建設工事請負契約約款等については、嵐山町役場総務課財政契約担当において閲覧することができる。 また、嵐山町公式ホームページにおいても掲載する。 (2) この工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分別解体等の実績が義務付けられた工事に該当する場合、落札者は速やかに必要書類を事業担当課に提出すること。 (3) 嵐山町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和38年条例第36号)第2条の規定に基づき、町議会の議決に付さなければならない契約については、落札者決定後、工事請負仮契約を締結し、町議会の議決後にこれを本契約とする。 なお、議会の議決が得られなかった場合、仮契約は無効とし、嵐山町は一切の責任を負わないものとする。 18.異議の申立て入札参加者は、入札後、この公告、嵐山町契約規則、嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱、嵐山町建設工事請負契約約款、設計図書等、嵐山町競争入札参加者心得、嵐山町電子入札運用基準及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 19.その他(1) 提出された書類は返却しない。 (2) 本入札の公告日から落札決定までの期間において、嵐山町競争入札参加資格者名簿に登載されている業種、格付け及び申請事業所の所在地が、「第2 個別事項」の入札参加資格において要件とした事項に該当しない者が行った入札は、入札参加資格の審査を行わず無効とする。 (3) 落札者は、建設業法に基づき、確認書類等に記載した適正な技術者等を現場に配置すること。 (4) この公告に定めのない事項は、嵐山町契約規則、嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱、嵐山町競争入札参加者心得、嵐山町電子入札運用基準並びに一般競争入札及び指名競争入札に関する諸規程等の例によるものの他、町長が別に定めるものによるものとする。 (5) この入札に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、その他関係諸法令等に違反するなどの不正行為の事実があったことが明らかとなった場合は、契約締結後であっても当該入札を無効とし、又は契約を解除し、違約金を求めることがある。 20.この公告の件についての問い合わせ先〒355-0211 埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1嵐山町役場 総務課 財政契約担当電 話:0493-62-2151FAX:0493-62-5935メールアドレス:nyusatsu@town.ranzan.saitama.jp第2 個別事項入札対象工事工事/委託番号 20251202001工事名 嵐山第1浄配水場建設工事工事場所 嵐山町大字平沢・遠山地内工事概要場内整備工事(造成、落石防護柵、雨水流出抑制施設 他) 1式場内配管工事(配管、緊急遮断弁室(鉄筋コンクリート造)) 1式配水池建設工事(プレストレスコンクリート造、有効容量 3,600m3) 1式管理棟築造工事(鉄筋コンクリート造、平屋) 1式倉庫築造工事 1式機械設備工事(紫外線処理設備、緊急遮断弁 他)1式電気設備工事(制御盤、自家発動発電機、加圧給水ポンプ 他)1式給水工事(加圧給水) 1式工 期 契約確定日 から 令和12年3月29日 まで事業担当課 上下水道課入札方法総合評価による制限付き事後審査型一般競争入札・方式:簡易型 評価項目選択型(自己採点方式)・評価値の算出方法:除算方式埼玉県電子入札共同システム(以下「システム」という。)を利用して執行するものとし、入札参加資格の審査を開札後に行う方式(ダイレクト入札)で行う。 入札参加形態 単体企業又は特定企業体とする。 入札参加資格(単体企業又は特定企業体の代表構成員)令和7・8年度嵐山町競争入札参加資格者名簿に、本公告日現在、次の条件をすべて満たす登載がある者であること。 所在地区分 求めない資格者名簿登載業種等名簿登載業種 水道施設工事業で登載されている者。 公告日現在有効な経営事項審査の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書で、水道施設工事業の総合評定値が、1,000点以上であること。 施工実績等国(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条に規定する法人含む。 )又は東京都・埼玉県及び東京都・埼玉県内市区町村の地方公共団体等が発注した契約金額5,000万円以上の水道施設工事の配水池を元請として完成した実績を有すること。 その他工事に対応する建設業法の許可業種に係る技術者の資格を有する者を、同法第26条の規定に基づき当該工事に配置できること。 なお、専任で配置する技術者は、参加申請日以前に継続して3カ月以上前から直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 また、専任で配置する技術者は、営業所技術者と兼務することはできない。 経営状況が不健全でない者であること。 入札参加資格(特定企業体の代表構成員以外の構成員)令和7・8年度嵐山町競争入札参加資格者名簿に、本公告日現在、次の条件をすべて満たす登載がある者であること。 所在地区分 求めない資格者名簿登載業種等名簿登載業種 土木工事業、建築工事業、電気工事業、機械器具設置工事業、水道施設工事業のいずれかで登載されている者。 施工実績等 求めないその他工事に対応する建設業法の許可業種に係る技術者の資格を有する者を、同法第26条の規定に基づき当該工事に配置できること。 なお、専任で配置する技術者は、参加申請日以前に継続して3カ月以上前から直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 また、専任で配置する技術者は、営業所技術者と兼務することはできない。 経営状況が不健全でない者であること。 競争入札参加確認申請書受付期間令和7年10月29日 午前8時30分 から令和7年11月26日 午後3時00分 まで紙入札により参加を希望する場合は、次の方法により入札参加申請を行うものとする。 ①申請方法 「紙入札方式参加申請書」(様式1)を提出②提出方法 簡易書留による郵送(嵐山町役場 総務課財政契約担当 宛)③提出期間 上記競争参加資格確認申請書受付期間内(必着とする。)④その他 紙による入札を承認した場合「紙入札方式参加申請書」(様式1)の写しに押印し返送するため、入札参加申請をする場合は、余裕を持って申請を行うこと。 設計図書等閲覧方法 埼玉県電子入札 入札情報公開システム(以下「公開システム」という。)に掲載公開日 令和7年10月28日質疑提出日時 令和7年11月10日 午前8時30分 から 午後3時00分まで提出方法 電子メールによる。 電子メールアドレス nyusatsu@town.ranzan.saitama.jp回答方法 公開システムに掲載する。 回答掲載日 令和7年11月17日 ただし、回答可能になり次第掲示する。 その他① 受け付けた質疑に対する回答は、同内容のものであっても全て回答し掲載する。 ② 入札者から質問が無い場合でも「質問に対する回答」を利用して発注者から入札参加者へお知らせを提示することがある。 ③ 回答に対する再質疑は受け付けない。 入札期間令和7年11月27日 午前8時30分 から令和7年12月1日 正午 まで紙入札により参加する場合は、「紙入札方式参加申請書」(様式1)の返送時に同封する「紙入札参加者への注意事項」を熟知のうえ、入札を行うこと。 ① 提出書類 入札書(電子町指定様式)、〈該当時〉委任状(町指定様式)入札金額見積内訳書(町指定様式)、自己採点提出書(町指定様式)②提出方法 簡易書留による郵送又は総務課窓口に持参③提出期間 上記入札期間内必着④その他 「紙入札方式参加申請書」(様式1)返送時に同封する書類は次のとおり。 ・「紙入札参加者への注意事項」 ・入札書(電子町指定様式)・入札金額見積内訳書(町指定様式) ・「入札書等記載例」・自己採点提出書(町指定様式)開札日時 令和7年12月2日 午前8時30分予定価格(入札書比較価格) 設定する。 (落札者決定後公表)調査基準価格 嵐山町建設工事低入札価格調査制度試行要綱により設定する。 失格基準価格 嵐山町建設工事低入札価格調査制度試行要綱により設定する。 工事成績判断基準 設定しない。 最低制限価格 設定しない。 低価格入札者を落札者(候補者)とするか否かの決定方法低価格入札者に対する調査の結果を資格審査委員会に諮り決定する。 入札金額見積内訳書提出を要する(町指定様式)。 システム等による入札書提出の際に添付すること。 特定企業体が内訳書を提出する場合には、内訳書の業者名欄に、特定企業体の名称及び代表構成員名を記載すること。 「第1 共通事項」12(2)クで定める書類要しない。 契約保証金落札者は、嵐山町契約規則に基づき、この契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の保証を付さなければならない。 ただし、低入札価格調査を経て契約する場合の契約保証金の額は、低入札価格調査制度試行要綱の規定に基づき、契約金額の10分の3以上とする。 支払条件前金払有り(その額は契約金額の40パーセント以内とする。)。 ただし、継続費又は債務負担行為に基づく契約にあっては、その年割額の40パーセント以内とする中間前金払 無し部分払い 有りその他 紙入札による場合は、入札書のシステム入力は嵐山町職員が行う。

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