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【道路建設課】令和7年度 橋梁点検業務委託 に係る制限付一般競争入札の実施について

発注機関
沖縄県那覇市
所在地
沖縄県 那覇市
カテゴリー
役務
公告日
2025年10月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

那覇市が令和7年度に実施する橋梁点検業務委託に関する制限付一般競争入札について、甲辰橋(久茂地地内)の初回点検を目的とした案件です。

  • 業務名:令和7年度 橋梁点検業務委託
  • 場所:那覇市久茂地地内(甲辰橋)
  • 期間:着手日から令和8年3月13日まで
  • 業務内容:計画準備、現地踏査、関係機関との協議、点検、報告書作成、打合せ
  • 入札方式:制限付一般競争入札
  • 主な参加資格:
  • 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
  • 那覇市建設工事指名業者選定委員会要綱に規定する指名停止措置を受けていない者
  • 測量業種で那覇市建設工事等競争入札参加者名簿に登録されている者
  • 管理技術者(技術士またはRCCM)と照査技術者(技術士またはRCCM)を配置できる者
  • 那覇市に本店を有する者
  • 入札スケジュール:
  • 資格確認申請書提出期限:令和7年11月10日
  • 入札書提出期限:令和7年11月12日
  • 問い合わせ先:那覇市都市みらい部 道路建設課 工事2グループ(電話番号:098-951-3221、FAX番号:098-951-3238)
  • その他:入札保証金は免除、入札書の封筒に指定された情報を記載、台風時などにより開札が延期になる可能性あり。
公告全文を表示
【道路建設課】令和7年度 橋梁点検業務委託 に係る制限付一般競争入札の実施について 令和7年度 橋梁点検業務委託特記仕様書業務名 令和7年度 橋梁点検業務委託履行場所 那覇市久茂地地内履行期間 着手日から令和8年3月13日まで業務委託概要 点検業務 一式(適用)第1条 本特記仕様書は、那覇市が発注する「令和7年度 橋梁点検業務」(以下、「本業務」という。)に適用する。 本業務に関する設計図書及び特記仕様書に定めのない事項については、沖縄県土木建築部が定めた「沖縄県設計業務共通仕様書」、「沖縄県測量作業共通仕様書」、「沖縄県地質及び土質調査業務共通仕様書」等を準用するものとする。 (業務の目的)第2条 本業務は、道路法施行規則(昭和 27 年建設省令第 25 号)第 4 条の 4 の 6 に規定する道路の維持又は修繕に関する技術的基準等に基づいて、橋梁を点検し、健全性の診断を行い、その結果を記録することを目的とする。 (対象橋梁)第3条 本業務において、対象とする橋梁(以下「対象橋梁」という。)は、那覇市久茂地地内に位置する「甲辰橋」の1橋とする。 対象橋梁の状況によって、足元条件、安全対策その他の業務の内容に変更が生じる場合は、発注者と協議した上で、設計の内容を変更するものとする。 (適用(準用)基準)第4条 本業務は、道路橋定期点検要領(国土交通省 道路局 国道・技術課:令和 6 年7月:改定)(以下、「点検要領」という。)により実施するものとし、必要に応じて次に掲げる基準を準用するものとする。 ・基礎データ収集要領(道路橋)国土交通省 道路局 国道・技術課:2024 年 8 月・その他関連基準等(貸与資料等)第5条 本業務で使用する図書その他資料として、次に掲げるものを貸与する。 ・橋梁台帳・その他関連図書(管理、照査技術者)第6条 管理技術者は、次の各号のいずれかの資格を有し、かつ、橋梁の点検業務及び診断業務に関する実務経験を有する者でなければならない。 ・技術士(建設部門:鋼構造及びコンクリート)・RCCM(鋼構造及びコンクリート部門)照査技術者は、次の各号のいずれかの資格を有し、かつ、橋梁の点検業務及び診断業務に関する実務経験を有する者でなければならない。 ・技術士(建設部門)・RCCM(鋼構造及びコンクリート部門)(点検員及び診断員)第7条 本業務に従事する橋梁の点検員及び診断員は、前条に規定する資格のほか、公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規定(平成26 年度国土交通省告示第 1107 号)に基づいて技術者資格登録簿に登録された資格のうち、対象橋梁の橋種(鋼橋)に対応した資格を有する者でなければならない。 なお、管理技術者はこれらを兼務することができるものとする。 (業務内容)第8条(1)計画準備業務計画書の作成、部材番号図の作成及び修正等を行う。 1)業務計画書作成業務計画書及び、詳細な橋梁毎の点検計画となる実施計画書の作成及び関連資料等の収集を行う。 2)部材番号図の作成及び修正「定期点検要領」に従い部材番号図等を作成する。 また、橋梁拡幅など構造変更による径間分割等を行う場合は、部材番号図の修正を行う。 (2)現地踏査橋梁定期点検に先立って現地踏査を行い、橋梁の変状(劣化・損傷等)程度を把握する他、橋梁の立地環境、交通状況、交通規制の要否、近接手段等について現場の概況の調査記録(写真撮影含む)を行う。 (3)関係機関との協議資料作成橋梁定期点検において必要な関係機関との協議用資料、説明用資料の作成及び必要な資料等の収集を行う。 (4)状態の把握(点検)「定期点検要領」に基づき、橋梁点検を近接目視にて行う。 また、必要に応じて橋梁台帳の記載事項を補完するために現地計測を行う。 (5)点検調書作成点検結果をもとに、「那覇市点検記録様式」を使用し点検調書を作成する。 不足する内容については「定期点検要領」付録-3定期点検結果の記入要領(定期点検記録様式(その1)~(その5)及びデータ記録様式(その9)~(その13))に基づき点検調書を作成する。 この際重複する内容は作成を求めない。 また、損傷程度の評価は、「定期点検要領」付録-2損傷程度の評価要領による。 (6)報告書作成点検業務の成果として、作成した資料や点検調書等のとりまとめを行う。 (7)打合せ打合せは、業務着手時、各作業の中で主要な区切りの時点及び成果物納入時に行う。 (a)業務着手時業務計画書等をもとに、調査方法、内容等の打合せを行うとともに、橋梁点検に必要な資料等の貸与を行う。 (b)中間打合せ現地踏査終了時あるいは現地での点検終了時等の区切りにおいて実施する。 (c)成果物のとりまとめが完了した時点で打合せを行うものとする。 (8)仮設費状態の把握(点検)時に必要な仮設等の費用である。 仮設内容は任意とし、調査員へ内容の承諾を受けること。 (安全対策)第9条 本業務の履行にあたっては、道路交通、第三者及び点検に従事する者に対して適切な安全対策を講じなければならない。 (打合せ協議)第10条 本業務における打合せ協議は3回を予定している。 ただし、業務を適正かつ円滑に実施するために必要と認められる場合は、発注者と協議した上で、その都度実施するものとする。 なお、業務着手時及び成果品納入時には、原則として管理技術者が立会うものとする。 ・業務着手時・中間打合せ(1回)・成果品納入時(成果品)第11条 本業務の成果品は、次に掲げるものを提出するものとする。 ・報告書(A4 チューブファイル綴じ) 1 部・電子納品媒体 CD-R(エクセル・PDF・SFC 等) 2 部(正副各 1 部)・その他、発注者が必要と認めるもの(その他)第12条 本業務の実施にあたり、疑義を生じた場合は、速やかに発注者と協議するものとする。 本業務において採用可能な点検・診断に関する新技術について検証を行うこと。 定期点検は、道路交通、第三者及び点検に従事する者に対して適切な安全対策を実施して行 わなければならない。 定期点検は、交通供用下で行うことが多いことから、道路交通、第三者及び点検に従事する者の安全確保を第一に、労働基準法、労働安全衛生法、その他関連法規を遵守するとともに、現地の状況を踏まえた適切な安全対策について実施計画書に盛り込むものとする。 主な留意事項は次のとおりである。 (1)高さ 2m 以上で作業を行う場合、点検に従事する者は必ず安全帯を使用する。 (2)足場、手摺、ヘルメット、安全帯の点検を始業前に必ず行う。 (3)足場、通路等は常に整理整頓し、安全通路の確保に努めること。 (4)道路での作業には、必ず安全チョッキを着用し、必要に応じて交通誘導員を配置すること。 (5)高所作業では、用具等を落下させないように ス トラップ等で結ぶ等、十分注意すること。 業務名:位 置:令和7年度 橋梁点検業務委託那覇市久茂地地内那覇市 都市みらい部 道路建設課履行箇所甲辰橋那覇市久茂地地内 1入 札 説 明 書令和7年10月28日に公告した下記業務に係る制限付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、本書によるものとする。 1 委託業務名令和7年度 橋梁点検業務委託2 履行期間着手日から令和8年3月13日まで3 委託の概要本業務は、甲辰橋の初回点検を行う業務である。 4 入札参加資格入札公告日から開札日まで(各要件ごとに基準日が定められている場合は、当該定められた公告日から落札者決定日までの間、次に定める資格を全て満たすこと。(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)那覇市建設工事指名業者選定委員会要綱第 14 条に規定する指名停止の措置を受けていない者であること。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者であること。 (4)経営状態が著しく不健全であると市長が認める者に該当しない者であること。 (公告日の 3か月前から開札日までの間に不渡り等を生じていない者であること。(3)に該当するものを除く。 )(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等及びこれに準じるものとして公共工事からの排除の要請があり、当該状態が継続しているなど受注者として不適当であると市長が認める者に該当しない者であること。 (下請業者も同様とする。)(6)那覇市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程第6条に規定する建設工事等入札参加資格者名簿に測量業種で登録されている者であること。 (7)入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、那覇市工事請負等制限付一般競争入札心得第4条第2項の規定に抵触するものではない。-以下略-(8)管理技術者及び照査技術者をそれぞれ開札日において配置できること。 (9)管理技術は技術士(建設部門:鋼構造及びコンクリート)または RCCM(鋼構造及びコンクリート)の資格を有する者。 照査技術者は技術士(建設部門)またはRCCM(鋼構造及びコン2クリート)の資格を有する者。 管理、照査技術者は橋梁点検業務に関わる業務実績を有する者であること。 (10)照査技術者は管理技術者を兼ねることはできない。 (11)管理技術者及び照査技術者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 恒常的な雇用関係とは、開札日以前に3か月以上の継続した雇用関係にあることをいう。 (12)那覇市に本店が有る者であること。 5 一般競争入札参加資格確認申請書の提出本競争の参加希望者は、一般競争入札参加資格確認申請書(以下、「資格確認申請書」という。)を持参又は郵送により提出しなければならない。 なお、期限までに資格確認申請書(第1号様式)を提出しない者は、本競争に参加することができない。 (1)提出期限:令和7年10月28日(火)午前9時から令和7年11月10日(月)午後5時まで(2)提出場所:那覇市役所本庁舎7階 道路建設課まで持参または郵送すること。 6 入札方法等(1)入札保証金那覇市契約規則第8条により免除する。 (2)入札① 入札参加者は、入札書(第3号様式)に必要事項を記入し、記名押印するものとする。 また、「入札書(第1回)」、金額の記入は算用数字を使用し、金額の前に「¥」又は「金」を記入し提出すること。 なお、押印は印鑑登録届出印を使用すること。 ② 入札書は郵送により提出すること。 ③ 落札決定にあたっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)注意事項① 入札書の郵送の際に、配達指定、配達証明、一般書留のすべてを郵便局で申し出ること。 ② 入札書の配達日は「令和7年11月12日(水)」に指定すること。 配達指定日以外の日に届いた入札書は受理しないものとする。 ③ 入札書の封筒には、開札日時・業務名・商号・電話番号・FAX番号・担当者名を記載すること。 ④ 入札者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札を延期し、若しくは、取りやめることがある。 (4)入札の無効3次の入札は、無効とする。 ① 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札② 資格確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした者のした入札③ 入札書が所定の日時までに提出されない入札④ 入札書の記載金額を訂正した入札⑤ 入札書の金額や、「¥」又は「金」の記載がない入札⑥ 誤字脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑦ 入札書に記名押印を欠いた入札⑧ 封筒に2通以上の入札書が入っている入札⑨ 虚偽の記載がされた入札⑩ 連合その他不正の行為があった入札⑪ その他入札に関する条件に違反した入札(5)落札者がいない場合の措置予定価格の範囲内で最低制限価格以上の入札がない場合(以下、「範囲価格外入札」という)は、ただちに再度の入札を行う。 なお、再度の入札は2回までとし、開札に立ち会わない場合は再度入札の資格はないものとする。 ※代表者以外が再度入札に参加する場合は、委任状(第4号様式)を提出しなければならない。 7 落札者の決定方法等(1) 落札候補者① 予定価格の範囲内及び最低制限価格以上で最低の価格を持って有効な入札をした者(以下、「落札候補者」という。)を順次順位を付する。 なお、落札については保留し、入札参加資格審査後に落札者を決定する。 ② 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、ただちに当該入札参加者にくじを引かせ、順位を決定するものとする。 この場合において、当該入札者はくじを引くことを辞退することはできない。 開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 ③ 落札候補者は、応募時に提出した一般競争入札参加資格確認申請書の記載内容を確認できる「資格確認資料」を、第5号様式を表紙として、必要資料をファイリングし、持参により期限までに提出しなければならない。 (2)入札結果の公表落札者があるときは、その者の落札者名及び金額を、落札者がいないときは、その旨を開札に立ち会った入札者に伝える。 (3) 入札参加資格審査① 落札候補者が入札参加資格要件を満たしているか否かの審査を行い、審査の結果、落札候補者が当該要件を満たしていない場合は、次順位者から順次審査し、適格者が確認できるまで行うものとする。 ② 落札候補者について入札参加資格が確認され適格者であることが確認できた場合は、落札4者決定通知をもって資格確認結果の通知に代えるものとする。 ③ 入札参加資格の審査の結果、落札候補者の入札参加資格がないと認められた場合は、入札参加資格不適格通知書により通知するものとする。 (4)入札参加資格不適格者に対する説明① 入札参加資格不適格通知書を受理した者で不服がある者は、次により説明を求めることができる。 ア 申立期限:入札参加資格不適格通知書が到達した日の翌日から起算して 10 日以内(休日を除く。)とする。 イ 申立方法:説明申立書(様式自由)を那覇市道路管理課まで持参すること。 ② 回答については、説明申立書を受理した日の翌日から起算して 10 日以内(休日を除く。)に、説明を求めた者に対し書面をもっておこなう。 ③ ①、②の説明申立ては落札者の決定を妨げることができないものとする。 8 その他(1)入札及び契約等の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札参加者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び那覇市契約規則(平成26年那覇市規則第59号)を遵守すること。 (3)台風等により路線バスの運行が停止となった場合、開札の2時間前までにバスの運行が開始されなければ、開札等は延期となる。 なお、延期後の日時は道路建設課ホームページに掲載する。 (4)資格確認申請書及び資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (5)提出された資格確認申請書及び資格確認資料は、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 (6)提出された資格確認申請書及び資格確認資料は返却しない。 (7)提出期限以降における資格確認申請書又は資格確認資料の差し替え及び再提出は認めない。 (8)資格確認申請書及び資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れ等があった場合は、入札参加資格無しとなり、落札者となることはできない。 (9)当該入札及び契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地名 称 那覇市都市みらい部道路建設課 工事2グループ所在地 〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号(7階)電話番号098-951-3221 FAX番号098-951-3238

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