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沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R7)

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
工事
公告日
2025年10月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

沖縄県文化観光スポーツ部が実施する「沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R7)」は、宜野湾市内の沖縄コンベンションセンターにおいて、舞台機構設備の更新工事を行うものです。工期は契約締結日の翌日から令和8年3月13日までです。

  • 案件概要: 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R7)
  • 工事場所: 宜野湾市
  • 工期: 契約締結日の翌日から令和8年3月13日まで
  • 工事内容: 機械器具設置工事(吊物機械更新、総合試運転調整等)
  • 入札方式: 一般競争入札(単体発注・事後審査型)
  • 主な参加資格: 機械器具設置工事業の業種において特定の等級を有し、建設工事入札参加資格者名簿に登録があることなど
  • 入札スケジュール:
  • 準備手続き(予算成立前):令和7年11月20日(入札)
  • 入札資料配布:公告日~
  • 入札期日:令和7年11月20日(木)
  • 開札:令和7年11月20日(木)15:45
  • 落札候補者決定:令和7年11月26日(予定)
  • 問い合わせ先: 沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課 電話:098-866-2077
  • その他: 最低制限価格が設定されており、ICT活用工事、BIM/CIM適用工事、難工事指定試行工事、建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事の試行対象となる。また、週休2日の試行工事でもある。議会による議決が必要なため、落札決定後には仮契約となり、正式な契約は議決を経て通知される。
公告全文を表示
沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R7) 第2号様式(1)-③(単体発注・事後審査型)沖縄県文化観光スポーツ部一般競争入札公告 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。 沖縄県知事 玉城 康裕1 工事概要(1)(2)(3)(5)(6)(7)(8)(4) 工 事 内 容機械器具設置工事 (吊物機械更新、総合試運転調整等)(別冊図面及び別冊仕様書のとおり。)工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月13日まで令和7年10月28日工 事 名 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R7)工 事 場 所 宜野湾市工 種 機械器具設置工事議会議決※本工事に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。 発 注 形 態 単体発注資 格 審 査 方 法 事後審査型その他適用のある法 令 、 制 度 等リサイクル法※本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。 したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期又は中止する場合がある。 ○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。 (9) 適用する労務単価 令和7年10月※本工事の予定価格は左記に示す労務単価・資材単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。 準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において、本工事に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。 また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。 債務負担行為工事※本工事は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける工事であり、ゼロ債務負担行為工事ではない。 (ゼロ債務負担行為工事とは、2年度間に渡る当初工期で、初年度の支払限度額がゼロ)ゼロ債務負担行為工事※本工事は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける工事であり、ゼロ債務負担行為工事である。 (ゼロ債務負担行為工事とは、2年度間に渡る当初工期で、初年度の支払限度額がゼロ)発注者指定型 ※本工事は、ICT活用工事(○○工)の対象工事である。 施工者希望型 ※本工事は、施工者の希望により、ICT活用工事(○○工)を実施するものとする。 (10)本工事に係る設計業務等の 受 託 者(11)そ の 他 週休2日試行工事※本工事は、週休2日の取組を推進するための試行工事である。 詳細は、特記仕様書参照のこと。 ○建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事※本工事は、建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事の試行対象であり、実施については、受注者における希望型とする。 詳細は、特記仕様書及び沖縄県建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領による。 難工事指定試行工事※本工事は、施工実績をその後の工事発注での総合評価において、「難工事施工実績」として加点評価するための試行工事である。 詳細は、特記仕様書及び総合評価方式の運用等を参照のこと。 発注者指定型 ※本工事は、BIM/CIM適用工事の対象工事である。 受注者希望型 ※本工事は、施工者の希望により、BIM/CIM適用工事を実施するものとする。 本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の適用がある。 右表のうち、○印を付した要件を満たすことを要する。 - 1 -2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)自 至業 種 機械器具設置工事業 (1)の業種において(2)の等級を有することについて、(3)に表示する年度に沖縄県の建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(昭和52年沖縄県告示第445号)第5条による建設工事入札参加資格者名簿への登録があること。 また、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に定める(4)の許可を受けた者であること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 等 級 -建 設 工 事 入 札参 加 資 格 者 名 簿登 録 年 度令和7・8年度対 象 工 事 沖縄県、国又は県内市町村が発注した機械器具設置工事備 考 共同企業体の取扱いは、以下のとおりとする。 ア 特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」 という。)の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。 イ 経常JVとして参加する場合は、経常JVでの施工実績を対象とする。 経常JVでの施工実績が ない場合は、代表者の施工実績を対象とする。 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )であ る場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 原則として、上記1-(10)に表示する設計業務等の受託者(受託者が設計共同体の場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。 以下同じ。 )又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 なお、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のアからウのいずれかに該当する者である。 ア 資本関係 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合 (ア)子会社等と親会社等の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 イ 人的関係 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。 ただし、(ア)については、会社等の一方が民事再生 法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合は除く。 (ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 許 可 区 分 建設業 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 (11)施工実績対 象 期 間平成27年4月1日 左記の期間内に下記の対象工事を元請けとして施工し、完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。 令和7年11月19日- 2 -(ア)(イ)(ア)(イ)自 至以下の工事を落札した者は、本工事の落札者となることはできない。 3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 公告日~(3) 入札期日等(木) イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ウ 配置予定技術者にあっては、入札日前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 エ 配置予定技術者の専任を要しない期間については、設計図書等で確認すること。 (13)そ の 他 の 条 件○ 地域要件沖縄県内 左記の(ア)に示す地域内に、建設業の許可を受けた(イ)に示す事業所が存在すること。 (12)配置予定技術者資 格 区 分一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者のうち、機械器具設置工事に関し三年以上実務の経験を有する者左記の要件を満たす監理技術者を当該工事に配置できること。 備 考 ア 「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の(ア)から(イ)のいずれかを満たす者をいう。 (ア) 技術士(機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を「機械」とするものに限る。))の資格を有する者 (イ) これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者経営事項審査評定値 入札日前現在で左記の(ア)に示す工種の経営事項審査における直近の総合評定値が、(イ)に示す点数以上にあること。 赤土等流出防止対策施工実績対 象 期 間 左記の期間内に元請けとして施工し、完成・引渡しが完了した赤土等流出防止対策の施工実績を有すること。 備 考 施工実績の取扱いは、2-(11)備考に準ずる。 主たる営業所期 間 令和7年11月20日(14) 取 抜 け 案 件・なし 本工事は、紙入札方式の案件である。 配 布 方 法沖縄県ホームページからダウンロードhttps://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1032420/index.html問い合せ先 沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課 電話: 098-866-2077場 所沖縄県庁8階 文化観光スポーツ部会議室(MICE推進課執務室の向かい)日 時令和7年11月20日 15:30入札の方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当 する金額を入札書に記載すること。 (2) 再度の入札の回数は、2回とする。 ただし、初回の入札において無効の入札をした者、 最低制限価格未満の価格をもって入札をした者は参加を認めない。 工事費内訳書の提出(1) 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式自由)を提出すること。 (2) 工事費内訳書には、作成年月日、工事名、 工種、種別、細目に相当する項目に 対応するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所及び代表者名を記載するとともに、代表者印を押印すること。 (3) 提出された工事費内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が 説明を求めることがある。 右表のうち、○印を付した条件を満たすことを要する。 - 3 -(4) 入札の辞退等(5) 開札日時 (木)(6) 落札候補者の選定及び事後審査の実施(7) 審査にかかる申請書等の提出(木) まで(予定)(金)〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班電話:098-866-2077(8) 入札参加資格の確認(水)(9) 落札者の決定方法(10) 本入札に係る資料の取扱い紙入札時の注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (2) この公告の記載に従い、入札書、委任状には工事名及び工事場所を記入すること。 (3) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。 委任状の提出がない場合は、 入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、次に低い価格を提示した者又はくじによる審査順位が次順位の者を落札候補者として事後審査を行う。 事後審査は、落札候補者のみ行うものとする。 開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。 提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。 なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。 通 知 日令和7年11月20日 17:00※書面で通知する。 紙入札手続後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。 また、落札決定までの間に別の工事を落札したことにより、配置予定技術者を本工事に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。 当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(※)」に基づく指名停止を行うことがある。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html令和7年11月20日 15:45 開札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、一般競争入札参加資確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。)。 なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。 提 出 期 限 令和7年11月21日 17:00提 出 先提出部数1部 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。 また、その結果は、全入札参加者に通知する。 ア 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。 イ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。 提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 オ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。 提 出 方 法 原則、持参 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面で通知する。 令和7年11月26日 (予定)- 4 -4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金電話:098-866-2077(2) 契約保証金5 その他の事項(1) 入札参加者等の遵守事項(2) 入札の無効(3) 配置予定技術者の確認(4) 契約締結の時期等(5) 火災保険等の要否納付の要否○ 免除(沖縄県財務規則第100条第2項第4号)※ ただし、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として、入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額の100分の5を県に納付しなければならない。 以下により納付の必要あり。 (沖縄県財務規則第100条)沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班提 出 方 法「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。 ※事前に電話連絡すること。 (県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)を提出すること。 )【沖縄県土木建築部契約関係例規集>2-13】http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html 入札保証金の金額等は、見積る契約金額の100分の5以上(契約保証の予約にあっては100分の10以上)とする。 ただし、次のア、イに掲げる担保の提出があった場合は、入札保証金の納付に代わる担保が提供されたものとし、ウ、エの提出があった場合は、入札保証金の納付を免除する。 ア 有価証券等 イ 金融機関の入札保証 ウ 保険会社との間で締結した入札保証保険契約の保険証券 エ 金融機関又は保証事業会社との間で締結した契約保証の予約に係る証書※1 入札保証金の金額等とは、有価証券等の総額、金融機関の入札保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。 ※2 見積る契約金額とは、入札参加者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額 に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。 ※3 保証事業会社とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証 事業会社をいう。 なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。 (1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記ア~エのいずれかに係る書類の提出のない者(2) 入札保証金の金額等並びに契約保証予約に係る額が上記の条件に満たない場合(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合 また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。 入札保証金(現金の場合)提 出 期 限提 出 先沖縄県庁舎8階(1) 本工事に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。 ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。 (2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 要有価証券等 受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。 契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び建設工事請負契約書第4条の定めるところにより、契約保証金を納めなければならない。 ただし、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者等が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 落札者決定後、CORINS等により配置予定監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。 また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(12)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、申請書等に虚偽の記載があった場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(※)に基づく指名停止を行うことがある。 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班提 出 方 法 持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 そ の 他 保険期間又は保証期間は、電子入札日から2か月とする。 入札保証保険証券・入札保証書・契約保証予約 証 書提 出 期 限提 出 先沖縄県庁舎8階 入札参加者は、「沖縄県土木建築部競争入札心得(※)」、「建設工事請負契約約款(※)」及び「仕様書」を熟読し、これを遵守すること。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-13、1-16】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html- 5 -(6) 支払条件(7) 請負代金の変更等6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続に関すること電話:(2) 上記(1)以外に関すること電話: 098-866-2077FAX:メール: aa081302@pref.okinawa.lg.jp公告日~ (火)(木)7 苦情申立て(1) 入札参加資格が無いと認められた者がその理由に対して不服がある場合(2) 再苦情申立てア 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間 受付窓口: 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 受付窓口: 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班 受付時間: 午前9時から午後5時まで 午前9時から午後5時までイ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班電話:098-866-2374提 出 方 法 電送(FAX又はメール)又は持参 ※電送で提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで質 問 書提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班098-866-2264前 金 払各会計年度出来高予定額の40%以内(債務負担行為工事等における契約締結年度での支払予定は無し)中間前金払 「平成14年12月24日土企第1862号通知」に基づく部 分 払 「昭和47年7月11日土総第393号通知」に基づく回数沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班098-866-2077 本工事の契約締結後、本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連工事の設計額に乗じた額で行う。 提 出 期 間令和7年11月11日 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで 'https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1025119/index.html期間回答日~ 令和7年11月20日提 出 方 法 苦情申立書(様式第1号)を持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 上記(1)の理由説明に不服がある者は、理由説明に係る書面を通知した日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に、再苦情申立書(様式第4号)により契約担当者に対し、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立てに係る審議は、沖縄県公共工事入札契約適正化委員会で行う。 入札参加資格が無いと認められた者は、入札参加資格が無いと認めた理由について、「沖縄県建設工事における入札・契約の過程に係る苦情処理手続要領(※)」に基づき、契約担当者に対し説明を求めることができる。 契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-37】http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。 提 出 先 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、上記の提出場所及び沖縄県HPに掲載する。 問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班問い合せ先- 6 - 現 場 説 明 書工事名称 : 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R7)沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課- 1 -1.工事名称 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R7)2.工事場所 宜野湾市3.工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月13日まで4.入札条件 別紙「公告」のとおり5.工事概要 図面記載のとおり6.工事範囲 本工事設計図書(本書を含む。)に示す工事の施工一切7.関連工事8.施工条件9.質問回答 現場説明事項及び設計図面に対する質問回答は下記によりすべて文書で行う。 質問書の提出部数は1部とし、電送(FAX又はメール(aa081302@pref.okinawa.lg.jp))又は持参により提出すること。 なお、質問がない場合は提出を要しない。 (1) 提出期間 別紙「公告」のとおり(2) 提 出 先 別紙「公告」のとおり(3) 担 当 者 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班 嘉数(4) 様 式 別紙1のとおり(5) 回答方法 別紙「公告」のとおり10.提出書類等(1) 別紙2に記載する書類は遅滞なく提出すること。 (2) 完成図書は別紙3による。 11.現場代理人及び主任技術者等(契約書第10条関係)契約書第 10 条に基づき行う現場代理人及び主任技術者等の通知は、別紙2の現場代理人等通知書により行う。 なお、 コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る)の解体作業時は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を現場常駐させること。 12.官公署への手続き(1) 本工事に必要な官公署及びその他の機関への許認可等必要な申請及び手続き(赤土対策等)は、遅滞なく行い、かつ、これらの手続きに要する費用はすべて受注者の負担とする。 - 2 -(2) 資材の搬出入についての手続きは、所轄警察署及び道路管理者等と十分調整のうえ、受注業者が行うこととし、実施に当たっては関係官公署の指示に従い、特に車両渋滞の防止、一般通行者への安全対策及び公害防止には十分配慮すること。 13.支給材料及び貸与品(契約書第15条関係)(1) 支給する工事材料及び貸与する建設機械器具は以下のとおりとし、引渡場所及び時期については、監督員の指示による。 品 名 数 量 品 質 規格・性能(2) 支給材料及び貸与品は、工事の完成、設計変更等によって不用となった時は、監督員の指示により、速やかに返還しなければならない。 14.工事用水・工事用電力等当該工事に必要な電気、電話、水道、排水施設等に要する手続きは受注者で行い、かつ、その設置に要する費用・使用料金等は受注者の負担とする。 15.総合仮設計画図総合施工計画書に記載する総合仮設計画図は、施設側と調整を図ったうえで作成すること。 16.搬入時の経路周辺への配慮工事により搬入を行う際は、隣接施設(土地、家屋、工作物及び道路等)を汚染、損壊しないように十分な予防措置を取ること。 汚染、損壊した場合は、原状回復すること。 17.埋設物等工事中に敷地内より不発弾、文化財、埋設管等の埋蔵物や埋設物を発見した場合は、速やかに監督員に報告し、指示に従うこと。 18.各種掲示板(1) 工事用看板の規格・寸法は別紙4による。 (2) 安全表示板、交通標示板を現場内外の必要な箇所に設置する。 19.工程管理等(1) 工程会議は、現場着手前は月1回、現場着手後は隔週または週1回開催すること。 (2) 安全衛生対策協議会を設置し、毎月1回以上の会議を行うこと。 ※労働者数が50名未満の場合でも安全衛生懇談会を実施する等して、労働災害を未然に防ぐこと。 (3) 工事の受注者は議事録を作成すること。 - 3 -20.安全管理等(1) 受注者は、施設利用者、施設関係者、通行人、近隣住民に対する安全対策を徹底すること。 21.入札時積算数量書活用方式の適用(1) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。 本方式では入札時において、発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。 なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。 (2) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求することができる。 ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合には、確認を求めることができないものとする。 (3) 受注者からの請求による(2)の確認は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。 (4) (3)の確認の結果、入札時積算数量書の訂正に関する協議は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。 ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。 (5) 発注者は、自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行い、(4)に準じて受注者と入札時積算数量書の訂正に関する協議を行うものとする。 (6) (4)又は(5)の入札時積算数量書に記載された積算数量の訂正は、契約書、設計図書及び数量基準(沖縄県土木建築部建築工事積算基準第5(3)に定める「公共建築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」をいう。 )に定めるところによるものとする。 22.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 (2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は、少なくとも入札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(ただし、商号または名称、住所及び工事名を記載すること。)でなければならない。 (3) 工事費内訳書は、21.(3)の確認において用いる場合を除き、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 - 4 -23.着工会議について本工事の着工会議は下記のとおり予定している。 日程等確認のため、落札後、速やかに8.(3)の担当者と連絡をとること。 (1) 日 程:契約日の締結日の翌日から10日以内(2) 場 所:契約後に通知する(3) 着手書類:現場説明書、着手関係書類【営繕工事】※着手関係書類様式は、技術・建設業課HPにて入手可能。 (https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/kanri/jigyou/kouji-doboku-eizen.html)24.地域外からの労働者確保に対する積算方法等の適用(1) 本工事は、地域外からの労働者確保に要する費用について、労働者確保の実態を反映して契約変更のための積算方法等を適用する工事である。 なお、以下の地域外から労働者を確保するために要する費用を変更対象とする。 (変更対象項目)共通仮設費:準備費(借上費)、宿舎費(宿泊費、労働者送迎費)現場管理費:労務管理費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤等に要する費用)(2) 受注者は、契約締結後に地域外からの労働者の確保に係る経費が必要になった場合において、「変更対象項目に対する実施計画書(様式1)」及び、地域内からの労働者が確保できないとする関係団体等からの証明書(監督員が指示する場合。)を事前に監督員に提出し、該当工種の現場が着手するまでに監督員との協議を終了していなければならない。 (3) 変更対象項目について労働者確保の実態を反映して契約変更する場合は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)」及び、金額がわかる数量及び単価の根拠が記載された見積書等の資料(以下、「根拠資料」という。)を監督員に提出し、妥当性が確認された費用について契約変更の対象とする。 なお、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、契約変更の対象としない。 (4) 受注者は、「変更対象項目に対する実績報告書(様式2)」及び「根拠資料」を監督員が指定する期日までに、毎月提出しなければならない。 (5) 共通仮設費の積み上げ分は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)及び「根拠資料」において確認された費用について契約変更の対象とし、現場管理費の労務管理費分は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)」及び「根拠資料」において確認された費用の変更計上額から当初計上額を差し引いた費用をもって契約変更の対象とする。 なお、労務管理費用については現場管理費率に含まれていることから、協議に際しては、重複計上がないよう留意することとする。 (6) 疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。 25.その他(1) 公共建築工事積算基準、労務単価及び資材単価等は令和7年10月時点の単価等を採用している。 - 5 -(2) 本工事は週休2日試行工事の対象であり、詳細は別紙5のとおりである。 (3) 本工事は快適トイレ試行工事の対象であり、詳細は別紙6のとおりである。 (4) 工事中に発生する産業廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令に基づき適切に処理しなければならない。 (5) 本工事により発生する建設廃棄物は、原則、再資源化するものとし、「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体等・再生資源化等及び再資源活用工事実施要領について」に基づき、建設廃棄物を工事現場から搬出する場合の再資源化施設は、原則として、沖縄県リサイクル資材評価認定制度認定資材(ゆいくる材)の認定を受けた施設とする。 (6) やむを得ない事情により、再資源化が困難な場合は発注者と受注者で協議を行うこととし、協議の結果最終処分を行う場合において、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので適正に処理すること。 なお、最終処分を行う場合は設計変更として取り扱うものとする。 (7) 特例監理技術者本工事は建設業法第 26 条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める。 なお、特例監理技術者を置く場合には、監理技術者補佐を本工事に専任で置かなければならない。 特例監理技術者が兼任できる工事現場数は2とする。 (8) 施設管理者等との調整について・指定管理者と、催事と工事に係る調整を行うこと。 ・音を発する業務については、施工前に施設管理者と作業範囲内容等の調整を行うこと。 ・本件は契約書第34条に示す部分使用を行う可能性のある工事である。 (9) 債務負担行為に係る契約の前金払の特則について(建設工事請負契約書第41条関係)請負者は、契約会計年度の前払金の額に翌年度の前払金を加えた額を初年度に前払金として請求することができる。 ※ ただし、契約年度支払予定額は請負代金額の約20%の見込みである。 - 6 -別紙1質 問 書工事名称:沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R7)提出期限:別紙「公告」のとおり提 出 先:沖縄県MICE推進課 代表メール(aa081302@pref.okinawa.lg.jp)住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名電 話 番 号FAX番号番号 質 問 内 容(備考)1.質問ごとに番号を付けてください。 2.質問がない場合は、質問書を提出する必要はありません。 - 7 -別紙2契約後速やかに提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 工事関係提出書類 営繕第1号様式2 着手届 第3号様式3 工程表 第4号様式 約款第3条(15日以内に提出)4 現場代理人等通知書 第5号様式 約款第10条(契約後速やかに提出)5 経歴書 第5号様式(2) 現場代理人等通知書に添付6 実務経験証明書 第5号様式(4) 必要な場合に提出7 主任技術者又は監理技術者の資格者証(写) -8 建設業退職金共済制度の掛金収納書 第6号様式 特記仕様書9 建設労災補償共済等確認願 第7号様式10 火災保険・組み立て保険等 - 特記仕様書(必要な場合に提出)11 受注時工事カルテ受領書(写) - 特記仕様書(必要な場合に提出)12 通知書 第11条様式 建設リサイクル法第11条13 再生資源利用計画書 様式1・イ 特記仕様書14 再生資源利用促進計画書 様式2・ロ 特記仕様書15 請負代金内訳書 営繕第2号様式 約款第3条16 電気保安技術者通知書 営繕第8号様式 必要な場合に提出17 建設工事下請通知書 第9号様式 契約書第7条随時提出する書類(工事打合せ簿を鑑に必要書類を添付する。 )書 類 名 称 備 考1 実施工程表 標準仕様書1.2.12 建設工事下請通知書 契約書第7条3 施工体制台帳 建設業法、標準仕様書1.1.54 施工体系図 建設業法、標準仕様書1.1.55 使用材料の品質証明資料 標準仕様書1.4.26 総合施工計画書、施工計画書 標準仕様書1.2.27 施工図 標準仕様書1.2.38 工事材料搬入報告書 営繕第7号様式、標準仕様書1.4.49 一工程の施工の報告 標準仕様書1.6.4その他設計図書に定めのある書類- 8 -毎月5日までに提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 定期報告書( 月分) 営繕第3号様式2 工事履行報告書 第11号様式3 工事工程表(実施) 営繕第4号様式4 工事状況報告 営繕第5号様式5 工事写真 営繕第6号様式完成時に提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 完成通知書 第43号様式2 県産建設資材使用状況報告書(総括) 参考様式13 ゆいくる材利用状況報告書 様式174 ゆいくる材利用状況報告書(別紙) 参考様式25 再生資源利用実施書 様式16 再生資源利用促進実施書 様式2検査合格後に提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 請求書2 引渡書 第44号様式- 9 -別紙3完成図書案書類 規格 部数 備考1 工事関係書類 A4 1 契約書関係、官公庁提出書類、施工体制台帳、施工体系図、下請通知書、技能士通知書等2 工事打合せ簿(1) 使用材料の品質証明資料(2) 施工計画書(3) 工事材料搬入報告書(4) 試験結果報告書(5) 一工程の施工の報告(6) 設計変更に関する協議(7) その他協議・報告関係A4 1 (1)~(7)の項目ごとに目次を作成すること。 3 定期報告書 A4 14 施工承認図 A1 1 A4サイズに折って提出5 工事写真 - 1 A4サイズに整理して提出7 工事写真電子データ - 1 媒体はCD-R又はDVD-Rとする。 工種ごとにフォルダを分ける。 8 完成図 A3 1 A4版観音製本9 完成図電子データ - 1 媒体はCD-R又はDVD-Rとする。 ファイル形式は P21 形式とオリジナルデータ形式とし、フォルダを分ける。 10 保全に関する資料 A4 211 保証書 A4 1 クリヤホルダーに収納12 工事カルテ受領書(写) A4 113 鍵等引渡書 - 1 鍵は3本1組とし、鍵札(アクリル製)をつけて鍵箱に、また予備品工具類は予備品箱及び工具箱にそれぞれ整理し、目録、キープランとともに提出する。 14 工事完成書類目録 A4 1- 10 -別紙4(仕様)大きさ:縦1000×横1400(mm)程度背景色:ホワイト文 字:丸ゴシック体、グレー色、300ポイント程度額 縁:四方アルミ、グレー色○○事業工 事 名 称場 所工 期請 負 額主 な 工 事 内 容施 工 者設 計監 理発 注 者工 事 担 当:○○改修工事:○○市:令和○年○月○日から令和○年○月○日まで:×,×××,000円::(株)○○建設TEL 098-△△△-△△△△:◇◇設計TEL 098-□□□-□□□□:□□設計TEL 099-□□□-□□□□:沖縄県知事 玉城 康裕:沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課TEL 098-866-2736 (2) 暴力団員等による不当介入の排除対策 (13) 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について改定版 ア1 工事概要(1) :(2) : ア(3)イウ イ(3)(注:延べ面積は建築基準法による表記)(4) 工事科目(○印を付けたものを適用する)(4)ア(14) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知イウエ(5)(6) 県産資材の優先使用(7) 下請業者の県内企業優先活用(8) 不発弾等発見時の処理について2 本工事の設計時期 (9) ダンプトラック等による過積載等の防止について 本工事の設計書は、 時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び ア 工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。 労務単価・資材単価に基づいて作成している。 イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 ウ3 機械設備工事仕様(1) 標準仕様書等 エアオカイ(2) 特記仕様 キ アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 ア (10) 不正軽油の使用の禁止等についてイ アウイ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。 4 その他 (11) 設計図書における資材等の取扱いについて(1) 公共事業労務費調査に対する協力 アアイイウウ(12) ガイドライン等の遵守についてエ令和 年度 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福利費」という。)を明示すること。 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがないか確認します。 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html工事監理業務への協力等 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。以下同じ。)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者等」という。)の氏名等は発注者から通知する。 なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意 契約する場合の取扱いについて 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 工事現場環境に関しては、ウィークリースタンス実施要領の3.取組内容について、業務着手時の打合せ時に確認、調整し、取組内容を設定すること。 なお、取組内容は打合せ記録簿へ記録し、受発注者で共有すること。 当該要領については、沖縄県技術・建設業課のホームページ(下記アドレス)を参照すること。 https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/gijiken/kankeitosyo.html 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20 条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、 発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 通知様式については、沖縄県技術・建設業課のホームページ(下記アドレス)を参照すること。 https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013333/1013334/1013335.html 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和7年版)(以下「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和7年版)(以下「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」(令和7年版)(以下「標準図」という。)による。 令和7年10月建築工事特記仕様書【機械設備工事編】 沖縄県土木建築部 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。 SRC造 地上7階、地下1階建物概要建築物の名称 構造及び階数 延べ面積 用途区分計 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。 工 事 名 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R7)工事場所 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1ウィークリースタンスの実施工事科目 建物別及び屋外劇場棟 屋外沖縄コンベンションセンター (m2) 消防法施行令別表第一劇場棟舞台吊り物機構設備更新工事 ○更新一式令和 7年 10月本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和7年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和7年版)による。 項目の番号に○印が付いた特記事項を適用する。 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。 ただし、○印のない場合は「※」を適用する。 「・」と「※」の両方に○印がある場合は、ともに適用する。 項目に記載の( . . )内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。 また、本工事の完成後においても同様とする。 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力しなければならない。 また、本工事の完成後においても同様とする。 概要 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものではない。 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。 なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものである。 工事名称工事場所 特記仕様書(機械設備)-1M- 01資格者氏名登録番号所在地沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1 図面名称 設計変更等については、契約書18条から26条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。 なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。)から選定するように努めなければならない。 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。 また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。 なお、これについては、下請業者へも周知すること。 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。 さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R7) 工事年度検印管理建築士 設計 製図設計者名称発注機関 沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課 縮尺図面番号○ (2)(1.2.4)沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R7 ) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) ア バックホウ イ 車輪式トラクタショベル○ (1) ウ ブルドーザ エ 発動発電機 オ 空気圧縮機ア 現場施工に着手するまでの期間 カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)請負契約の締結の日の翌日から までの期間につい キ ローラ類ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 ク ホイールクレーン○ 一般共通事項 (1) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。 ○イ 検査終了後の期間 ・ 無 ・ (1.1.4) ・ 無 ・○ 2 適用図書等 ※公共建築工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・ 無 ・ (1.1.6) (2)(2) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係についてア(3)※営繕工事写真撮影要領(令和5年版)イ※ ○ (1)(4)○ (1) 関連工事との取り合いは、別表-1による。 ただし、図示されたものを除く。 (2) 資格の区分1 (1.1.7) 次のイ又はロに掲げるものイ○ 工事の一時中止に係る計画の作成(1) ロ (1.1.9)資格の区分2 (5)次のイ又はロに掲げるものイ 技術検定のうち、1級又は2級の管工事施工管理の検定種目に合格した者ロ 資格の区分1のロに掲げる者資格の区分3 (6) アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について(2) 次のイ又はロに掲げるもの アイ 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者ロ・(2) 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。 (1)○ ※(2)・(3) ○イ・ (1.3.3)ウ7 概成工期 図示された範囲は、 までに完了すること。 (1.2.1) (1.3.6) (7)○ 8 施工図等 (1) ○ (1) (1.2.3)(2) (1.3.8)(3)9 工事の記録 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 13 主任技術者又は監理技術者の兼務 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を認める。 この場合の要件は、現場説明書による。 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を認めない。 ※引渡しを要するもの 有(図示)本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。 建設リサイクルの推進について受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(以下「COBRIS」という。)により作成した、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければならない。 また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 16 交通安全管理 17 施工中の環境保全等 電気工作物に係る工事を行う場合は、その工事期間において監督員の承諾を受けた電気保安技術者を配置し、電気工作物の保安業務を行うこと。 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。 (令和3年2月19日沖縄県公安委員会告示第38号)・ ・舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物」という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。 回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。 なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。 http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.htmlなお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。 本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかとする。 ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化 施設へ搬出 ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、 そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。 したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。 資格者氏名登録番号所在地概要 図面番号検印管理建築士 設計 製図設計者名称施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するものとする。 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。 令和 年 月 日M- 02撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器、配管等がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処置する。 工事名称 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R7) 工事年度 令和 年度工事場所 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1 図面名称 特記仕様書(機械設備)-2発注機関 沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課 縮尺15 施工条件施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時期に提出する。 ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承諾を受ける。 受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を受ける。 ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの限りでない。 施工条件は、図示及び以下による。 ( )※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していなければならない。 工事実績情報の登録を行う。 ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。 ※公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築設備工事標準図(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)再利用を図るもの 有(図示)特別管理産業廃棄物 有(図示) ※現場調査を行う請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 なお現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。 発生材の種類及び処理方法※18 発生材の処理等 (1.3.9) 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。 (建物や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など)1 工事実績情報の登録 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を機械部門、上下水道部門又は衛生工学部門に合格した者※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評価名簿(令和6年版)(一般社団法人公共建築協会)項目 特記事項※10 設計図CADデ ータの貸与本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。 なお、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。 11 施工管理体制 (1.3.1) 工事請負代金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合9,000万円以上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。 なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。 令和 年 月 日 ・6 遠隔臨場の実施 (1.1.14)本工事は遠隔臨場を適用する。 使用する機器及び立合う工程等については監督職員と協議をすることとする。 3 別契約の関連工事 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。 12 主任技術者等の資格主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等による。 なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者の資格は、以下による。 4 工事の一時中止に係る事項 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち、1級の管工事施工管理の検定種目に合格した者5 工事の余裕期間昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を有すると認定された者14 電気保安技術者 (1.3.2)工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。 余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余裕期間内の任意の日を工事の始期と定めることができる。 このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様式-1)」を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。 なお、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮しない。 余裕期間を設定する工事 【 方式】【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】○ (1) (4) 2 配管材料 管材は別表-2による。 ただし、図示されたものを除く。 (2.1.2)火災保険 ア ゆいくる材利用状況報告書組立保険 イ ゆいくる材出荷量証明書 3 埋設配管 ・ 地中埋設標の設置は図示によるほか屋外埋設管の分岐、曲り部に設置する。 請負業者賠償責任保険 (5) 建築物等の利用に関する説明書について (2.7.1) ・ アスファルト舗装以外の地中埋設標は、( ・ コンクリート製 ・ 鉄製)とする。 建設工事保険 ⦿労働災害総合保険 4 保温工事(6) (3.1.1)(2)5 塗装 露出部分は全て塗装を施すこと。 (3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 (3.2.1)ア 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 (1) ○ 6 仮設工事イ (4.1.1)(※設置しない ・ 設置する( ・ 構内 ・ 構外 ・ 既存建物内一部使用))。 ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。 エ【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge○ (1) ゆいくる材の利用 ・ア(2)イ (3) 7 土工事 建設発生土の処分は次による。 (4.2.1) ※構内敷きならし ・ 構内たい積・ 場外搬出適切処理ウ 搬出先名称( )27 標識その他 搬出先所在地( )(2) ゆいくる材の品質管理 (1.7.4) 運搬距離( km )ア 搬出先基準(条件)()○ 28 機材イ ○ 8 その他 (1) 受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。 (2) 以下の負担金は請負者の負担とする。 ○ 29 施工 ・ 水道引込に係る負担金(ウ ・ ガス引込に係る負担金(○ 30 耐震施工 (1) (3) 図示されたものを除き、以下による。 エ ※※ 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」・ 空気調和設備工事○ ※ ・ 1 空気調和機 室外機は、図示された場合を除き以下による。 (2) ※耐塩処理を施す。 (原則、県内工場施工。5年間保証。) (1.4.2) ※ 使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。 ※端子板にヤモリガード対策を施す。 ※ (3)2 制気口 図示されていない制気口の材質は( ・ 鋼板 ・ アルミニウム板)とする。 本22 技能士 技能士を適用する。 技能検定の職種及び作業種別は以下による。 31 磁気探査 3 ダクト 長辺が1,500mm以下の長方形ダクトは、図示された場合を除き、( ・ アングルフラ (1.5.2) ・ 配管施工(建築配管作業) (1.14.3) ンジ ・ コーナーボルト( ・ 共板フランジ ・ スライドオンフランジ)工法とする。 ・ 熱絶縁施工(保温保冷工事作業)・ 冷凍、空気調和機器施工(冷凍、空気調和機器施工作業) ○ 4 ダクト付属品 風量測定口の取付位置は図示のほか、以下による。 ・ 建築板金施工(ダクト板金作業) ・ 送風機吐出側・ 送風機吸い込み側(1) ・ 外気取り入れダクト (1.5.10) 設計温湿度条件は以下による。 (2)○24 技術検査 中間技術検査を行う。 実施回数及び実施する段階は以下による。 6 その他 ※ (1.6.2)○ (1) (1.7.1) (2)35 その他 ※ 共通工事○ 総合調整は以下の項目を行うこと。 ・ 風量調整(3) (1.3.3) ・ 水量調整・ 室内外空気の温湿度の調整・ 室内気流及びじんあいの調整・ 騒音、振動の調整・ 飲料水の水質の測定・ 雑用水の水質の測定⦿運転状態(総合試運転調整結果)の記録工事完成図書は「要領」に基づいた電子データとなっているか(公財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けること。 工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化のファイルフォーマットを決定する。 なお、「紙」による提出物は、監督職員と協議の上、決定すること。 検印管理建築士 設計 製図設計者名称M-資格者氏名登録番号発注機関 沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課 縮尺概要 03所在地図面番号工事名称 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R7) 工事年度 令和 年度工事場所1 総合試運転調整等 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1 図面名称 特記仕様書(機械設備)-3 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施要領(案)」による。 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受けない。 ( )外気冬季温度(℃) 湿度(%)夏季 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行対象であり、実施については、受注者における希望型とする。 受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注者へ報告するものとする。 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。 34 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用について 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。 33 「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 温度(℃) 湿度(%)当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。 21 機材の品質等工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等のものとする。 (製品番号等は参考であり限定しない。)室内( )建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパンションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す。 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならない。 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に公益財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければならない。 使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等。 測定箇所数 測定時期 備考23 化学物質の濃度測定5 設計温湿度条件測定対象室墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。 ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。 また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。 32 墜落制止用器具本工事は磁気探査業務を含む。 実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。 架台を使用する場合は、耐震計算書で機器の高さに架台の高さを含むこと。 ただし、含まない場合は、耐震計算書に理由を記載すること。 19 工事の保険等次の工事関係保険に加入すること。 なお保険の加入期間は、原則として工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。 受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に提出しなければならない。 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等に試験結果を報告しなければならない。 円)円)現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整えること。 なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。 26 情報共有システムの使用情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提出)。 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様書等、標準図による。 耐震施工は下記による。 ただし、設計用標準震度が図示された場合は、指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 11足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。 この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。 ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用する。 数量 設置する備品等の種類 数量掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。 25 完成時の提出図書本工事は電子納品対象工事とする。 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。 図示および契約図書等に記載されたものを除き、保温は不要とする。 また、保温の種別、施工箇所等は図示による。 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。 ・※※・・ 本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。 監督員事務所を本工事で本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。 それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。 設置する備品等の種類「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。 作成の手引き(国土交通省ホームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定す受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを作成し監督員に提出しなければならない。 なお、この計画書の内容等は監督員との協議により決定する。 主機械室に機器等の取扱い方法、点検項目及び系統図等を記載したアクリル樹脂製等の案内板を設ける。 記載内容、設置場所等は監督員の承諾を受けること。 20 ゆいくる材について別表-1(関連工事との取り合い) 別表-2(管材)※配線は接続を含むものとする。 ※ ※M- 04資格者氏名登録番号所在地概要 図面番号検印管理建築士 設計 製図設計者名称工事場所 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1 図面名称 特記仕様書(機械設備)-4発注機関 沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課 縮尺工事名称 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R7) 工事年度 令和 年度冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の断熱材の厚さは、液管10mm以上、ガス管20mm以上とする。 ・ ・ ・ 特記事項・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) その他手すり ・ ※ 地中配管・ 地中配管 屋内一般配管カウンター はめ込洗面器のカウンター ※ ・ 機械室・便所配管化粧鏡 衛生陶器メーカー規格外の物 ※ ・ ガス管身障者用手すり 衛生器具回り ※ 屋内一般配管 立て樋接続用埋設横引管 ・ ※ 機械室・便所配管 樋 ルーフドレイン及び立て樋 ・ ※ 通気管 流し類 台所流し台、手洗い流し台(SUS人研ぎ共) ・ ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 上記の配管接続 ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 操作盤以降の2次側電気工事 ※ ・ 地中配管 送風機室(換気用送風機を含む) ・ ・ 機械室・便所配管 湧水処理 ・ ・ 排水管 屋内一般配管 操作盤までの1次側電気工事 ・ 防護柵 ・ ・ 機械室・便所配管 残土処理 ※ ・ 消火管 屋内一般配管 土止め工事 ・ ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 保護砂 ・ ・ 地中配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 根切り、埋戻し ※ ・ 地中配管 屋内一般配管 基礎コンクリート ※ ・ 機械室・便所配管 浄化槽 コンクリート躯体 ・ ・ 給湯管基礎杭 ・ ・※ 電源供給 ・ ※ 地中配管 自動制御 電気配管 ・ ・ 機械室・便所配管 電気配線 ・ 上記の配管、配線 ・ ※ 給水管 屋内一般配管 ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 電極棒及びフロートスイッチの本体 ※ ・ 地中配管 上記の配線 ※ ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内)・ ※ 冷媒管 屋内一般配管 機械室・便所配管 天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本体と操作スイッチ間の配管・ ※ 機械室・便所配管※ ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) ブライン管 屋内一般配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の配管 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線・ ※ 地中配管 上記の配線 ※ ・ 地中配管 換気扇の取付枠 ※ ・ 機械室・便所配管外気取付ガラリ ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む ・ ※ 油管 屋内一般配管 換気扇の取付枠 インサート インサート ※ ・ 地中配管 電気配管配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 開口部補強 軽量鉄骨天井、壁下地 ・ ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内)※ 高温水管 屋内一般配管(吹出口、吸込口、消火栓等) 機械室・便所配管 墨出し ※ ・ 地中配管 下地組み、ボード類切り込み ・(はり、床、壁) 型枠の穴埋め ※ ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 補強鉄筋 ・ ※ 機械室・便所配管 箱入れ ※ ・ 蒸気管 屋内一般配管 箱入れ(はり、床、壁) スリーブの穴埋め ※ ・ 地中配管 天井、壁の切り込み 貫通スリーブ 補強鉄筋 ・ ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) スリーブ ※ ・ 機械室・便所配管 屋外設置(架台、アンカーボルトを除く) ※ ・ 地中配管 架台、アンカーボルト ※ ・ 冷却水管 屋内一般配管 屋内一般配管 機器の基礎 屋内設置(架台、アンカーボルトを除く) ・ ※ 機械室・便所配管 屋上設置(架台、アンカーボルトを除く)工事内容本工事 別途工事 用途 施工箇所 管材機械 電気 建築 冷温水管・ ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内)

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名護市中央浄水場機械設備更新工事 発注資料2026/03/18
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