国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場31号棟防水修繕業務
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- 公告日
- 2025年10月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場31号棟の防水修繕業務に関する一般競争入札について、沖縄県知事(玉城康裕氏)が公告しました。本入札は、既存の賃貸工場における防水機能を回復・向上させるためのものです。
- ・発注機関: 沖縄県
- ・案件名: 国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場31号棟防水修繕業務
- ・業務内容: 別添仕様書による防水修繕
- ・業務場所: うるま市
- ・契約期間: 契約締結日の翌日から令和7年○月○日まで(90日間)
- ・入札方式: 一般競争入札(事後審査あり)
- ・参加資格:
- ・地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当しないこと
- ・会社更生法または民事再生法の申し立てを受けていないこと
- ・入札日時点で沖縄県の指名停止措置を受けていないこと
- ・資本関係・人的関係などにより入札の適正さが阻害されないこと
- ・暴力団員等に該当しないこと
- ・令和7・8年度沖縄県入札参加資格者名簿(防水工事業)に登録されていること
- ・沖縄県内に本店、支店、営業所等を有すること
- ・県税に未納がないこと
- ・建設業法第27条の23に基づく経営事項審査を完了していること
- ・配置予定技術者との雇用関係が3か月以上あること
- ・入札スケジュール:
- ・仕様書等の配布期間:令和7年10月28日~11月5日
- ・入札参加申込期限:令和7年11月5日17:00まで
- ・入札日時:令和7年11月13日(詳細な時間は別途通知)
- ・申請書等の提出期限:令和7年11月19日15:00まで
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国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場31号棟防水修繕業務
1一般競争入札公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。
令和7年10月28日沖縄県知事 玉城 康裕1 入札に付する事項⑴ 業務名 国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場31号棟防水修繕業務⑵ 業務内容 別添仕様書による⑶ 契約期間 契約締結日の翌日から令和7年○月○日まで(90日間)⑷ 業務場所 うるま市2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項⑴ 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
⑵ 会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。
⑶ 入札申し込み日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。
⑷ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係、その他入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと。
⑸ 以下に該当しないこと。
①法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である②役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている⑤役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している2⑹ 令和7・8年度沖縄県入札参加資格者名簿(防水工事業)に登録されている業者であること。
⑺ 沖縄県内に本店、支店又は営業所等を有する者であること。
⑻ 県税に未納がないこと。
⑼ 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること⑽ 配置予定技術者については、入札日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
3 仕様書等の配布期間及び場所⑴ 期 間 令和7年10月28日(火)から令和7年11月5日(水)⑵ 配布方法 沖縄県企業立地推進課ホームページからダウンロード4 入札参加申込期日⑴ 提出資料 入札に参加する場合は、一般競争入札参加申込書を提出すること。
⑵ 提出期限 令和7年11月5日(水)17:00まで⑶ 提 出 先 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁8階沖縄県 商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班⑷ 提出方法 持参又は郵送(提出期限内必着。配達が確認できる方法にて送付すること。)5 入札執行の日時及び場所⑴ 日 時 令和7年11月13日(木)(詳細な時間は別途通知)⑵ 場 所 沖縄県庁会議室等(詳細は別途通知)⑶ 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑷ 注意事項 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
この公告の記載に従い、入札書、委任状には工事名及び工事場所を記入すること。
代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。
委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。
なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。
⑸ 内訳書の提出 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式自由)を提出すること。
工事費内訳書には、作成年月日、工事名、工種、種別、細目に相当する項目、それに対応する数量、単位、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所及び代表者名を記載するとともに、代表者印を押印すること。
提出された工事費内訳書について、契約担当者(これらの者の3補助者を含む。)が説明を求めることがある。
6 落札者の決定方法(事後審査)⑴ 開札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。)。
⑵ 最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。
⑶ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再入札を行う。
なお、再度の入札の回数は2回とする。
⑷ 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。
また、その結果は、沖縄県公式ホームページにて掲載する。
⑸ 落札候補者が提出期限までに申請書等を提出しない場合は、次に低い価格を提示した者を落札候補者として事後審査を行う。
事後審査は、落札候補者のみ行うものとする。
7 審査に係る申請書等の提出開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。
提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。
なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。
⑴ 提出期限 令和7年11月19日(水)15:00まで⑵ 提 出 先 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁8階沖縄県 商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班⑶ 提出方法 持参又は郵送(提出期限内必着。配達が確認できる方法にて送付すること。)8 入札参加資格の確認入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、令和7年11月27日(木)までに書面で通知する。
9 入札保証金に関する事項(後述ページ参照)入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金を納めなければならない。
ただし、沖縄県財務規則第100条第2項のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
10 契約保証金に関する事項(後述ページ参照)契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条の定めるところにより、契約保証金を納4めなければならない。
ただし、沖縄県財務規則第101条第2項のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度入札に加わることができない。
⑴ 入札参加資格のない者の行った入札⑵ 同一人物が同一事項について行った2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 委任状を持参しない代理人の行った入札⑹ 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑺ 入札条件に違反した入札⑻ 連合その他不正の行為があった入札12 その他⑴ その詳細については、仕様書による。
⑵ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
⑶ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。
⑷ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。
提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格無しとなり、落札者となることはできない。
⑸ 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。
⑹ 提出された申請書等は、返却しない。
⑺ 本工事の契約締結後、本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連工事の設計額に乗じた額で行う。
⑻ 本入札案件には最低制限価格が設定されているため、入札書に記載された金額が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。
13 応募に係る質問等⑴ 応募に係る質問は別添質問書に記入し、電子メールにて提出すること。
(必ず電話で到達確認を行うこと。)受付期限:令和7年10月31日(金)17:00まで提 出 先:沖縄県 商工労働部 企業立地推進課電子メールアドレス indus-pr@pref.okinawa.lg.jp5⑵ 質問に対する回答は沖縄県商工労働部企業立地推進課ホームページへの掲載により行う。
回答日時:令和7年11月5日(水)(予定)⑶ 問い合わせ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁8階沖縄県 商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班TEL:098-866-2770 FAX:098-866-28466<参考>沖縄県財務規則(昭和47年5月15日規則第12号)(入札保証金)第100条 令第167条の7(令第167条の13及び令第167条の14において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の率は、見積る契約金額(長期継続契約に係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額)の100分の5以上とする。
2 前項の入札保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札(建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
以下同じ。
)に係るものに限る。
)に参加しようとする者が、知事が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約保証の予約をしたとき。
(3) 競争入札(建設工事に係る競争入札を除く。)に付する場合において、令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者で国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者による競争入札(建設工事に係る競争入札で設計金額4億円未満の場合に限る。)に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金)第101条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額(長期継続契約に係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額)の100分の10以上とする。
2 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指7定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められるときにおいて確実な担保が提供されるとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と契約をするとき又は公共的団体等と随意契約(公益を目的としたものに限る。)を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 電気、ガス、水の供給若しくは公共放送等の受信等公益独占事業に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づく契約若しくは国が指定した相手方と契約を締結するとき。
(9) 不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入れ若しくは交換に係る契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(10) 県の業務に係る放送、広告、調査、研究、計算、鑑定、評価、訴訟等を随意契約で委託する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(11) 資金を貸付ける契約、預金契約、寄付に係る契約、運送契約及び雇用契約を締結する場合において、その性質上必要がないと認められるとき。
(12) 美術品の買入れに係る随意契約を締結する場合において、当該美術品の事前審査から納品までの間、県がこれを保管し、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(13) 令第167条の2第1項第5号に掲げる場合に該当する随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(14) 建設工事に係る契約を締結する場合において、契約金額が1件500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(第1号様式)一般競争入札参加申込書令和 年 月 日沖縄県知事 殿 住 所 氏名又は名称 及び代表者名 電話番号 下記により、工事の一般競争入札に参加したいので申し込みます。
記国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場31号棟防水修繕業務の入札に参加します。
令和 年 月 日質 問 書 沖 縄 県 知 事 殿 住 所 商 号 代表者名 業務名称:国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場31号棟防水修繕業務№質問事項※提出期限及び提出方法は入札公告による。
仕 様 書1 件 名 : 国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場31号棟防水修繕業務2 工 期 : 契約締結日の翌日から令和○年○月○日まで(90日間)3 工事場所 : うるま市4 工事内容 : 国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場31号棟の防水修繕を行う。
5 修繕内容 : 賃貸工場31号棟の屋根及び外壁等の防水修繕を行う。
6 その他 : 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分(※)を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、発注者が認める場合についてはこの限りでない。
※主たる部分:屋根及び外壁の防水修繕業務7 提出書類 : ①工程表 契約締結後速やかに提出➁着手届(現場代理人等通知書、工程表等含む)契約締結後、工事着手までに提出③完成通知書 工事完成後速やかに提出④工事報告書 工事完成後速やかに提出⑤数量報告書 調達した部品等の規格、写真、数量等を記載したもの工事完成後速やかに提出➅引渡書 検査合格後速やかに提出8 各種窓口 : 沖縄県商工労働部企業立地推進課 (仲宗根)(098-866-2770)