8(491)上川B&G海洋センターLED照明器具賃貸借
- 発注機関
- 新潟県阿賀町
- 所在地
- 新潟県 阿賀町
- 公告日
- 2025年10月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
阿賀町長が、上川B&G海洋センターのLED照明器具賃貸借について、制限付一般競争入札を実施します。本件は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約(60箇月、令和8年4月1日から令和13年3月31日)であり、設置期限は令和8年3月27日までです。
- ・発注機関: 阿賀町長
- ・案件概要: 上川B&G海洋センターのLED照明器具賃貸借(阿賀町 両郷 地内)
- ・履行期間: 契約日から令和8年3月27日まで(設置期限)、令和8年4月1日から令和13年3月31日(賃貸借期間)
- ・入札方式: 制限付一般競争入札
- ・主な参加資格: 新潟県内に住所がある事業者、電気・通信機器業種、阿賀町からの指名停止措置を受けていないこと
- ・入札スケジュール:
- ・入札参加申請書類提出期限:令和7年11月4日(火) 12時まで
- ・入札日:令和7年11月6日(木) 10時35分
- ・入札会場:阿賀町役場上川支所 2階 第2会議室
- ・問い合わせ先: 阿賀町役場総務課管財係 電話 0254-92-3113 FAX 0254-92-5479
- ・その他: 入札保証金・契約保証金は免除、積算内訳書の提出は不要、見積金額に10%を加算して落札価格を決定。詳細については町ホームページを参照。
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8(491)上川B&G海洋センターLED照明器具賃貸借
公告別記第1号様式491,公告第6号の123,令和7年10月28日, 各 位,阿 賀 町 長,制限付一般競争入札の実施について, 下記の件について、制限付一般競争入札に付することとしたので、入札に参加を希望する者は、指定する提出期限までに本件に係る入札参加申請書類を提出してください。
,記,①事業概要,事業区分,物品の借入れ,事 業 名,上川体育施設等維持管理費,番 号,阿社教体 第6号,件 名,上川B&G海洋センターLED照明器具賃貸借,納入場所,阿賀町 両郷 地内,納 期,契約日から令和8年3月27日まで,仕 様 ,詳細は仕様書のとおり,※本件は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約(60箇月)とします。
,(令和8年4月1日から令和13年3月31日まで),※賃貸借物件の設置期限は令和8年3月27日まで,②入札に付する事項,入札執行日時,令和7年11月6日(木) 10時35分,入札会場,阿賀町役場上川支所 2階 第2会議室,入札参加条件,事業者区分,単体,営業所区分,本社又は営業所,本・支,地域要件,入札に参加しようとする者の住所が新潟県内にあること。
,新潟県内,業種及び等級,業 種 :,電気・通信機器,等 級 :,-,実績要件,なし,その他の要件,本件公告の日から入札日までの期間において、阿賀町から指名停止措置を受けていないこと。
,(留意事項),入札に参加しようとする者が従たる営業所の場合は、その営業所の所在市町村において3年以上の営業所登録及び営業実績がある者に限ります。,入札保証金,免除(ただし、落札者が契約を締結しない時は、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収します。),契約保証金,免除,前金・中間払,前 金 払 :,なし,中間前払金 :,なし,部 分 払 :,なし,最低制限価格,設定しません。
,積算内訳書,提出は不要とします。
,無効とする入札, 阿賀町財務規則第137条第1項及び第3項その他の阿賀町の入札関係例規並びに阿賀町建設工事等の入札者の心得で無効としている入札は、無効とします。
,落札の決定, 落札の決定にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税の課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
,③入札参加申請書類,提出期限,令和7年11月4日(火) 12時まで,提出場所及び方法,阿賀町役場総務課管財係(阿賀町役場本庁2階)に本人又は代理人が持参してください。
,提出書類,入札参加申請書(別記様式第1号),1部,実績を証する書類(契約書の写し等),不要,施工実績調書(別記様式第3号),不要,配置技術者調書(別記第4号様式),不要,配置予定技術者在籍証明書, ④コリンズ・テクリス, 登録は不要とします。
, ⑤契約について, この入札の落札者が決定したときは、阿賀町と落札者は速やかに契約を締結するものとします。
, ⑥遵守すべき事項, 本件の入札及び契約は、阿賀町財務規則、阿賀町建設工事競争入札実施要綱及び阿賀町建設工事等制限付一般競争入札実施要綱その他の阿賀町の入札及び契約関係例規並びに入札会場に別に掲示する阿賀町建設工事等の入札者の心得に基づき行うので、入札参加者にあっては、これらを遵守してください。
, ⑦質疑等, この入札又は契約若しくは設計図書に関して質問等がある場合は、入札参加申請書類の提出期限までに持参又はファックスにより、阿賀町役場総務課管財係まで提出してください。
なお、提出様式は任意のものとします。
, ⑧連絡先,阿賀町役場総務課管財係新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 電話 0254-92-3113 FAX 0254-92-5479,※右に記載するものついては、本公告の前日までに、阿賀町の各種入札参加資格者名簿に登載された者又はその者に委任され、阿賀町との契約締結権を有する者に係るものをいいます。
,※提出された申請書類は返還しません。
,※概要の詳細は町ホームページに掲載する資料を参照してください。
,別記第1号様式,491,電気・-,新潟県内,本・支_実:無、,一般競争入札参加申請書,令和 年 月 日,阿賀町長,神田 一秋,様,住所,商号又は名称,代表者氏名,印,電話番号,メールアドレス,担当者氏名, 令和7年10月28日に公告のあった下記の件の入札参加資格要件を満たしており、入札に参加したいので、阿賀町建設工事等制限付一般競争入札等実施要綱第4条第1項の規定により申請します。
,記,1.,公告年月日,令和7年10月28日,2.,入札執行日時,令和7年11月6日(木) 10時35分,3.,事業名,上川体育施設等維持管理費,4.,件名,上川B&G海洋センターLED照明器具賃貸借,き り と り,一般競争入札参加申請書受付票,申請者,住所,商号又は名称,代表者氏名,1.,公告年月日,令和7年10月28日,2.,入札執行日時,令和7年11月6日(木) 10時35分,3.,事業名,上川体育施設等維持管理費,4.,件名,上川B&G海洋センターLED照明器具賃貸借,受 付,阿賀町役場 総務課 管財係 ,
入札条件書1 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約とします。
2 入札者にあっては、当該物品の1ヶ月あたりの賃貸借料に相当する金額(消費税相当額を除く)を入札書に記載してください。
3 契約の基本的事項については、仕様書等で別に定める場合を除き、添付する契約書(案)によるものとします。
物品の賃貸借に係る長期継続契約書(案)阿賀町 (以下「借受人」という。)と、 (以下「貸渡人」という。)は、上川B&G海洋センターLED照明器具(以下「物品」という。)の貸借に関し、下記条項により契約を締結する。
記(総則)第1条 貸渡人は、貸渡人が所有する物品を借受人に有償で貸し渡すものとする。
(契約物件)第2条 前条で定める物品は、別紙仕様書のとおりとする。
(契約期間等)第3条 本契約の期間は、契約締結日から令和13年3月31日までとする。
ただし、物品の貸借期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)。
2 貸渡人は、物品を令和8年3月27日までに、借受人が指定する場所へ納入するものとする。
(貸借料金等)第4条 物品の貸借料金は、月額 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
2 貸渡人は、前項に定める貸借料金を物品使用月の翌月の10日までに借受人に請求するものとし、借受人は、貸渡人から適法な請求書を受理した日から30日以内に、貸借料金を貸渡人に支払うものとする。
(物品の検収)第5条 借受人は、貸渡人が物品を納入したときは、直ちに物品を検収し、瑕疵がないことを確認するものとし、物品に瑕疵や不具合を発見した場合は、貸渡人の責任において速やかに物品を修理するか、代替の物品を提供するものとする。
(物品の保守管理)第6条 借受人は、善良なる管理者の注意をもって物品を保管し、物品の本来の用法、能力に従って使用するものとする。
2 借受人は、常に正常な状態にて物品を維持管理し、その管理費については特約のない限り借受人が負担するものとする。
(物件の損害補償)第7条 借受人は、借受人の使用方法、取り扱いの不備により物品を損傷させた場合は、修理費及び修理期間に対応した賃貸借料金を保証金として貸渡人に支払うものとする。
2 物品が借受人の過失により、盗難又は滅失した場合は、借受人は、当該物品の同等品を貸渡人に返却するか、その物品の時価相当額を貸渡人に支払うものとする。
(契約の解除)第8条 借受人及び貸渡人は、相手方の責めに帰すべき事由により、本契約を履行しなかった時又は天災地変その他の借受人及び貸渡人の責めに帰すことができない事由が発生したときは、本契約を解除することができるものとする。
2 借受人は、契約期間中に借受人の歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合又はその他やむを得ない事由があった場合は、この契約を解除することができるものとする。
3 前項の規定により契約を解除したときは、借受人は、貸渡人に対して残貸借期間の貸借料相当額を上限とする損害賠償額を支払うものとする。
(禁止事項)第9条 借受人は、次の各号に定める行為を行ってはならない。
(1)物品に装置、部品、付属品等を付備又は取り外すこと。
(2)貸渡人が認めた場合を除き、使用場所を変更すること。
(3)本契約に基づく権利を他に移転すること。
(4)本物件に関し、質権、抵当権その他一切の権利を設定すること。
(物件の返還)第10条 借受人は、契約満了時又は契約期間中であっても第8条に規定する事項等により、この契約が解除となった場合に、貸渡人から物品の返還要求があったときは、直ちに貸渡人の指定する場所に物品を返還するものとする。
2 物品の返還は、原則として借受人及び貸渡人両者の立会で行うものとし、借受人が立ち会わないときは、借受人は、貸渡人の検収結果について異議を申し立てることができないものとする。
(遵守事項)第11条 借受人及び貸渡人は、信義を重んじ、この契約を誠実に履行しなければならない。
(疑義等の決定)第12条 この契約に定めない事項又はこの契約について疑義が生じた場合は、借受人及び貸渡人がこれを協議し決定する。
この契約の証として本書2通を作成し、借受人及び貸渡人双方が記名押印して、各1通を保有する。
令和 年 月 日借受人 新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地阿賀町阿賀町長 神田 一秋貸渡人
1阿賀町上川B&G海洋センターLED照明器具賃貸借 仕様書1 趣旨本仕様書は、阿賀町(以下「賃借人」という。)が、阿賀町上川B&G海洋センター等に設置するLED照明器具を賃貸人から賃借することに関して、賃貸人が履行する事項のほか必要な事項を定める。
2 業務の目的本業務は、阿賀町上川B&G海洋センター等の既設照明器具をLED照明器具に交換することにより、快適な明るさを確保して省エネルギーかつ長寿命のLEDを導入することで、脱炭素社会の実現に向けた温室効果ガスの排出抑制及び電気料金等維持管理に係る財政負担の縮減等に資することを目的とする。
3 業務の概要(1)LED照明器具の調達(交換に必要な部品等を含む。)(2)LED照明器具の設置(事前調査等を含む。)(3)既設照明器具の撤去及び処分(4)LED照明器具設置後の検査(5)LED照明器具の賃貸借及び保守管理4 賃貸借の期間等(1) 契約期間 契約締結日から令和13年3月31日(2) 設置期限 令和8年3月27日(3) 賃貸借期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日(60箇月)(4) 契約形態 本仕様書3項の業務を網羅した包括的賃貸借契約(5) 留意事項ア この契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約とする。
イ 賃貸借期間にかかわらず、予算の議決がなされなかった場合又は予算の減額若しくは削減があった場合は,この契約を解除することができる。
上記により、賃貸借契約が解除となった場合の残賃貸借料の取り扱いについては、賃貸人・賃借人の間で別途協議するものとする。
ウ 契約期間終了後においては、本契約により賃貸借した物件のすべてを賃借人に無償譲渡すること。
5 対象施設の名称及び住所№ 名 称 住 所12上川B&G海洋センターアリーナその他トレーニングルーム等新潟県東蒲原郡阿賀町両郷地内26 物件の数量、製品仕様及び要求事項(1)数量別紙「LED照明器具・ランプ製品仕様表」のとおりとする。
(2)製品仕様LED照明器具の製品仕様は、別紙「LED照明器具・ランプ製品仕様表」によること。
なお、設置するLED照明器具及び付属部品等は、全て新品であること。
(3)要求事項製品については、(2)の仕様とともに、次の要求事項を満たすこと。
また、各施設の着工までに製造者の出荷証明書の写しを提出すること。
LEDランプの選定にあたっては、別添「LED照明器具ランプ・製品仕様表」の要求事項を満たし、かつ JLMA301 およびガイド 301 に準拠すること。
JLMA301 の規定のない 20W形および110形の選定にあたっても原則としてJLMA301の内容を踏襲すること。
なお、現場作業は建設許可(電気工事)を有する者が行うものとし、設置にはガイド301に準拠すること。
採用する照明器具は、日本国内に本社を有し、日本国内官公庁公共施設において設置実績のある照明メーカー製のものとすること。
避難所使用が想定されること、経済合理性および省エネ性の観点から、必要な箇所(体育館アリーナなど)の照明器具を個別に 1 台ずつ調光が出来ることとし(調光方式は有線・無線を問わない。)利便性を高めるために汎用タブレットおよび壁付スイッチによる操作を可能とすること。
また当該照明器具には、まぶしさの対策を取った照明器具を採用し、防球ガードおよび落下防止ワイヤーを設置すること。
項 目 内 容照度 現在使用している照度から著しく低減又は増大しないように留意すること。
ちらつき対策 電気用品安全法施行令別表8 86 の 6 の2:エル・イー・ディー・ランプ イ構造(2)の技術基準を遵守したもの。
(光出力はちらつきを感じないものであること)ノイズ対策 電気用品安全法の基準をクリアすること。
定格寿命 全光束が設計値の70%となるまでの総点灯時間が40,000時間以上であること。
安全対策 LED照明を既存の照明器具に誤装着した場合、人体に危害を加えるおそれのある電流が流れない構造であること。
品質管理体制 ISO9001の認証取得工場で製造していること。
環境配慮 ISO14001の認証取得工場で製造していること。
37 物件の設置(1) 業務の概要ア 5項に記載する対象施設の既存照明を、4項の設置期限までに賃貸借物件と交換し、施設管理者が物件を安全に使用できる状態にすること。
イ 各物件の設置場所については、別紙「LED照明導入数量・設置場所一覧」のとおりとする。
なお、別紙に定めるもののほか、物件を安全に通常使用するため必要な部品や消耗品は、すべて賃貸人の負担で用意すること。
ウ 交換に当たっては、既存照明器具の安定器を撤去の上、結線処理するほか、ダウンライト等の照明器具は、既存器具を撤去の上、指定の賃貸借物件に交換すること。
エ 不要となった既存蛍光灯、撤去した既存器具等は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令を遵守の上、賃貸人の負担で適正に処分すること。
(2) 設置作業を行う業者の条件ア 賃貸人が作業を第三者へ委託する場合、委託先については、令和4・5年度阿賀町入札参加資格者名簿【工事】の業種名「電気」に登録されている阿賀町内の事業者を優先して採用するように努め、地域経済への波及効果に資するよう配慮すること。
イ 事前調査、設置作業等の日程については、事前に、賃借人と協議を行った上で決定するとともに、作業期間中は、常時連絡調整を行い、極力、施設運営に支障をきたさないよう配慮すること。
(3) 作業要件ア 建築基準法、電気事業法、電気用品安全法、電気工事士法、消防法、労働安全衛生法、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)、建設業等関係法令を遵守すること。
イ 仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)(最新版)」によること。
ウ 作業に当たっては現地調査を十分に行い、必要な場合は、賃貸人の負担において劣化したソケット(接触不良,割れ,バネ不良)及び電線の交換を実施し、落下等の危険がないよう安全に設置すること。
エ 作業足場は賃貸人の負担とし、法令等に基づき適切な設置管理を行うこと。
オ 物件に賃貸借物件であることが分かるよう表示すること。
カ 作業及び現地調査の日時については、別途監督職員及び施設管理者と協議の上、決定すること。
キ 作業時の安全管理に十分配慮すること。
ク 作業時の養生は原則シート養生とするが、必要な場合は、賃貸人の負担で既存施設及び什器等に毀損がないよう適切に養生すること。
ケ 物件の設置後は、必ず施設管理職員立合いのもと業務の完了確認を行うこと。
コ 作業に当たり、監督職員及び施設管理職員と打合せを実施した場合は、打合せ記録書を作成し提出すること。
4(4) 設置後の現地試験ア 照度測定は、設置作業前・作業後の日没後に実施すること。
測点等については監督職員の指示に従うこと。
イ 絶縁測定は、設置作業前・作業後に分電盤の分岐回路ごとに測定し、設置作業による絶縁劣化のないことを確認すること。
ウ 現地試験の日程及び時間については、別途監督職員と協議の上、決定すること。
エ 現地試験の結果、不具合が発見された場合は、賃貸人の負担と責任において、物件及び周辺機器が正常に動作するよう、必要な調整作業を実施すること。
(5) 提出書類ア 作業着手届イ 設置作業者選任届ウ 施工計画書及び計画工程表エ 使用材料承認図、製品の取扱説明書オ 現地試験成績書カ 施工写真(作業前および作業後)キ 保証体制図等(①保守管理業務体制②故障時連絡先③緊急連絡先)ク 契約金総額の内訳明細書(物件の設置費、賃貸借料及び保証費用の内訳を明らかにすること。)ケ 照明メーカー発行の製品保証書(保証期間5年間)コ その他監督職員が指示した書類、電子データ8 賃貸借期間終了後の物件の取扱い契約期間終了後においては、本契約により賃貸借した物件のすべてを賃借人に無償譲渡することから、賃貸借期間中の物件の固定資産税は賃貸借料に含まないものとする。
9 物件の保証及び保守管理(1) 物件の保証及び保守管理期間は、賃貸借期間とする。
(2) 上記期間中、賃借人が通常使用したにも関わらず、物件及び物件に起因する周辺機器の動作異常、破損、故障が発生した場合は、賃貸人の負担により物件及び周辺機器が正常に動作するように復旧すること。
(3) 賃貸借期間中に、器具不良あるいは経年劣化等により、物件が正常に動作しなくなった場合は、物件の交換等を実施するものとし、この作業に必要な物件及びその関連部品・消耗品等並びに技術者の派遣及び作業等の費用は、すべて賃貸人の負担とする。
なお、この場合において、導入した物件と同一製品が生産中止等により納入困難な場合は、同等以上の性能・規格を有する代替品を用意すること。
(4) 本契約で設置した物件について、賃貸借期間中に賃借人の責めによらない何等かの事情により使用停止等の必要性が生じた場合は、賃貸人の責任において速やかに代替品(導入製品と同等以上の性能・規格を有すること)等を提供し、施設運営に支障を来さないようにすること。
この場合における費用は賃貸人が負担するものとし、賃借人は原則として新たな5費用負担は行わない。
(5) 保証期間中における不具合発生時は、速やかに復旧させることを目的として専用窓口を設置し、その連絡先を完成検査時までに明示すること。
(6) 物件には、動産総合保険(新価特約付き)を付保するものとする。
保険期間は賃貸借期間とする。
なお動産総合保険の対象外となる天災その他不可抗力により物件に損害が生じた場合の残賃貸借料等については賃貸人・賃借人双方協議の上、対応を決定する。
10 損害賠償この契約の履行に伴い、賃貸人の責めにより,賃借人及び第三者が被った被害については、賃貸人が損害賠償の責を負うものとする。
ただし,その損害(保険その他により補てんされた部分を除く。)のうち賃借人の責に帰すべき理由により生じたものについては、賃借人が負担する。
11 賃貸借料(1)支払条件ア 賃貸借料は、賃貸借契約の賃貸借料支払区分に応じて、年12回払いとする。
イ 賃貸人は、各区分の賃貸借終了後,請求書を賃借人に提出するものとし、賃借人は当該請求書を受理した日から30日以内に賃貸借料を支払うものとする。
ウ 年12回の支払日は賃貸人・賃借人において協議するものとする。
(2)賃貸借料に含まれる事項ア LED照明器具及び設置に必要な付属品一式イ LED照明器具等の設置等に係る作業費ウ 既設照明器具等の撤去及び処分に係る費用エ 賃貸借金利及び保険費用(動産総合保険等)12 守秘義務(1) 賃借人が提供した業務上の情報を第三者に開示又は漏えいしないこと。
(2) 契約業務を遂行するに当たり、賃借人から図面等各種資料の貸出し、又は支給を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理すること。
なお、紛失又は破損した場合は直ちに賃借人に報告し、賃借人の指示に従って措置すること。
(3) 賃借人より提供された資料等は、本契約遂行の目的以外に使用してはならない。
13 その他の条件(1) 賃貸借契約期間中に、消費税率が変更となった場合の本契約に係る消費税率の取扱いは、消費税法及び関係法令、国の定める基準等に従い適切に対応するものとする。
(2) 契約相手方以外の事業者が、物件の設置作業(現地試験を含む)や保証等、当該契約の一部を履行する場合は、あらかじめ書面により通知し賃借人の承認を得6ること。
なお、契約期間中に当該事業者を変更する場合も、また同様とする。
(3) 設置が完了した日から賃貸借期間開始日の前日までの期間については、正式運用に向けた仮使用期間とし、設置が完了した箇所から順次LED照明器具の仮使用を認めること。
この場合、仮使用期間は賃貸借期間に含めないものとする。
なお、仮使用期間中に器具等の不具合が発生し、その原因が賃借人にあるときは、賃借人の負担で修繕等を行うものとする。
(4) 災害や社会情勢等、賃貸人の責によらない理由により設置期限内の完工が困難な場合、賃貸借開始日については別途協議するものとする。
(5) 当該仕様書に定めのない事項や本契約に疑義を生じた場合は、別途賃借人と協議の上、決定する。
阿賀町上川B&G海洋センターLED照明器具賃貸借対象施設位置図阿賀町上川B&G海洋センターホール・廊下直管ランプ・ホール・廊下① 4台×4本=16本・ホール・廊下② 4台×4本=16本・ホール・廊下③ 3台×2本=6本・ホール・廊下④ 1台×1本=1本・ホール・廊下⑤ 1台×1本=1本 合計 40本阿賀町上川B&G海洋センターLED照明器具賃貸借対象施設状況写真風除室直管ランプ 4本玄関直管ランプ 8台×4本=32本①③②④⑤⑧⑥⑦ホール・廊下①ホール・廊下②①②③④①②③④事務所直管ランプ・事務所① 3台×2本=6本・事務所② 3台×2本=6本・事務所③ 3台×2本=6本 合計 18本ホール・廊下③ホール・廊下④ホール・廊下⑤③②①事務所① ①③②倉庫直管ランプ 1本男子トイレ・男子トイレ① 直管ランプ 2本・男子トイレ② 直管ランプ 2本事務所②事務所③①③②①③②男子トイレ①男子更衣室直管ランプ 4台×2本=8本男子シャワー室・男子シャワー室① ベースライト 2本・男子シャワー室② ポーチ灯 3本男子トイレ②男子シャワー室①男子シャワー室②女子トイレ・女子トイレ① 直管ランプ 2本・女子トイレ② 直管ランプ 2本女子更衣室・女子更衣室① 直管ランプ 2台×2本=4本・女子更衣室② 直管ランプ 2台×1本=2本 合計 6本・女子更衣室③ 直管ランプ 2台×1本=2本女子トイレ①女子トイレ②女子更衣室②女子更衣室①①②女子シャワー室・女子シャワー室① 直管ランプ 1本・女子シャワー室② ベースライト 2本・女子シャワー室③ ポーチ灯 2本女子更衣室③女子シャワー室①女子シャワー室③女子シャワー室②ミーティングルーム直管ランプ・ミーティングルーム① 2台×4本=8本 1台×2本=2本・ミーティングルーム② 2台×4本=8本 合計 18本機械室直管ランプ 2台×2本=4本階段直管ランプ 2台×1本=2本ミーティングルーム①ミーティングルーム②④⑤①②③⑥①②④ ①②③トレーニングルーム直管ランプ 60台×2本=120本非常口ポーチ灯 1本アリーナ・アリーナ① 高天井照明 8本・アリーナ② 高天井照明 6本 合計 14本※10本はLEDに交換済みアリーナ②アリーナ①⑧ ⑦ ⑥ ⑤④① ③ ②⑥ ⑤ ④①③②器具庫直管ランプ 4本屋外・屋外① 外灯 1本・屋外② 外灯 1本 合計 2本④①③②屋外②屋外①