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令和7年度自動車騒音常時監視面的評価業務

発注機関
奈良県大和郡山市
所在地
奈良県 大和郡山市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度自動車騒音常時監視面的評価業務 入札公告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び大和郡山市契約規則(昭和39年大和郡山市規則第8号)第3条に基づき、条件付き一般競争入札(以下「入札」という。)について次のとおり公告する。 令和7年10月28日大和郡山市長 上 田 清1.契約担当部局〒639-1198 大和郡山市北郡山町248番地4大和郡山市産業振興部環境政策課電話 0743-53-1151(内線572)FAX 0743-55-4911E-Mail KANKYO@city.yamatokoriyama.lg.jp2.入札に付する事項(1)入札件名 令和7年度自動車騒音常時監視面的評価業務委託(2)業務内容 入札仕様書のとおり(3)契約期間 契約締結日から令和8年3月10日まで(4)業務場所 大和郡山市内(5)入札方法 入札書には、110分の100に相当する金額を記入すること。 入札金額が、予定価格内で最低価格提示業者を落札者とし、落札金額(消費税額及び地方消費税額含む)をもって契約金額とします。 3.入札参加資格入札参加者は、次のすべての要件を満たしていること。 (1)大和郡山市物品の購入・委託業務に係る業者登録申請をした者で、過去2年において本業務と同様の分析・測定業務を官公庁において実績があること。 (2)都道府県知事に環境計量証明事業所登録(音圧レベル・振動加速度レベル)を受けている者であること。 (3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(会社更生法にあっては更正手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 (5)下記の暴力団等排除措置要件に該当していない者。 ①代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団の関係者であると認められる、又は暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められる。 ②代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められる。 ③代表役員等又は一般役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に資金その他の財産上の利益を提供しており、又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団維持運営に協力若しくは関与していると認められる。 ④代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる。 ⑤代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ、若しくは④に該当することとなる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる。 4.入札説明書を交付する場所及び問合せ先1に同じ。 ただし、入札説明書等必要書類は大和郡山市ホームページからダウンロードするものとする。 ホームページアドレスhttps://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/5.入札参加資格の確認の申請この入札に参加を希望する者は、3に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため、入札説明書で示す書類を次のとおり提出しなければならない。 (1)提出期限:令和7年11月7日(金)17時00分まで(2)提出場所:1に同じ6.開札の日時及び場所等(1)開札の日時及び場所日時:令和7年11月21日(金)10時00分場所:大和郡山市役所 303会議室(2)入札書の提出方法① この入札は、書留郵便による郵便入札として行うものとし、それ以外の提出方法は認めないものとする。 ② 郵便到着期限 令和7年11月20日(木)17時00分③ 提出先 1に同じ7.入札の無効この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお市長が入札参加資格がある旨を確認した者であっても、入札時点において3に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。 8.入札手続等(1)入札保証金 免除する(2)契約保証金 免除する(3)契約書作成の要否 要する(4)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (5)支払い条件 詳細は入札仕様書によるものとする。 令和7年度自動車騒音常時監視面的評価業務委託仕様書大和郡山市自動車騒音常時監視業務 委託仕様書Ⅰ 総則1.目 的大和郡山市内における自動車騒音の状況を、騒音規制法第18 条第1 項の規定に基づき常時監視する。 環境省水・大気環境局自動車環境対策課が配布する面的評価支援システムを使用し、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」(平成 27 年 10月 環境省水・大気環境局長発各地方公共団体の担当部局長宛 以下、「評価マニュアル」という。)、「自動車騒音常時監視マニュアル」(平成23年9月14日環水大自発110914002号) 以下、「常時監視マニュアル」という。 )及び「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日付け環管自発第110914001号環境省水・大気環境局長通知)に沿った評価対象路線の環境基準達成状況の把握及び面的評価を行い、大和郡山市における自動車騒音状況の把握と、環境省への報告を行うものである。 2.委託期間契約締結日から令和8年3月10日まで3.準拠する法令等本業務は、本発注仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。 (1) 環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)(2) 騒音規制法(昭和43年6月10日法律第98号)(3) 騒音に係る環境基準(平成10年9月30日環境庁告示第64号)(4) 「騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日付け環管自発第110914001号)(5) 「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」(平成 27 年 10月 環境省水・大気環境局長発各地方公共団体の担当部局長宛(6) 自動車騒音常時監視マニュアル(平成23年9月14日 事務連絡)(7) その他関係法令等4.貸与資料本業務の遂行にあたり、大和郡山市(以下「甲」という。)は本業務の受託者(以下「乙」という。)に以下の資料を貸与するものとする。 (1) 令和3年度道路交通センサスデータ(2) 電子地図データ(Zmap-TOWNⅡ 株式会社ゼンリン)(3) 前年度に作成したシステムデータ(4) 都市計画用途地域図(5) 環境基準類型指定地域図(6) その他業務遂行上必要と認められた資料5.成果品の帰属本業務で得た全ての成果品については、甲に帰属するものとし、甲の許可なく第三者に譲渡、貸与及び公表してはならない。 6.主任技術者乙は、本委託業務における主任技術者を定め、甲に届け出るものとする。 主任技術者は、本委託業務全般にわたり技術的な管理を行い、業務に関する一切の事務を処理するものとする。 7.提出書類乙は、業務の着手及び完了に当たって、甲に次の書類を提出しなければならない。 (1)業務着手届(2)主任技術者届、業務従事者届(3)工程表(4)業務完了届(5)その他甲が必要とする書類8.打ち合わせ等(1)業務を適性かつ円滑に実施するため、乙は甲と常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義をただすものとし、その内容についてはその都度乙がすべて議事録に記録し、相互に確認しなければならない。 (2)仕様書について疑義が生じた場合は速やかに甲と協議し、その指示に従うものとし、乙の一方的な解釈は行わないものとする。 9.関係官庁への手続き等(1)乙は、業務の実施に当たっては、甲が行う環境省への報告を伴う関係官庁等への一切の手続きに協力するものとする。 (2)乙は、関係する官公庁との協議を必要とする場合、又は協議を求められた場合は誠意を持って対処し、その内容を議事録にまとめ、遅滞なく甲に届け出なければならない。 10.土地への立ち入り(1)乙は、業務を実施するため、国有地、公有地または私有地に立ち入る場合は、甲と十分な協議を行い業務が円滑に進捗するように努めなければならない。 (2)乙は、業務実施のため、植物伐採、かき、さく等の除去または土地もしくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ甲に報告するものとし、甲の指示を待って所有者の承諾を得るものとする。 11.成果品の提出(1)乙は、業務が完了したときは、仕様書に示す成果品を早急に提出し甲の検査を受けるものとする。 (2)乙は、仕様書に定めのある場合又は甲が指示する場合には、履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。 12.検 査(1)乙は、業務完了届を提出する際には、契約図書に義務づけられた資料の整備がすべて完了した後に甲に提出しなければならない。 (2)乙は、甲の立ち会いのもとに、以下の検査を受けるものとする。 ①成果品の検査②業務等管理状況の検査(3)検査の結果及び成果品納品後に不備及び誤りが発見された場合、乙は速やかに修補を行わなければならない。 13.契約変更甲は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。 (1)契約額に変更を生じる場合(2)履行期間の変更を行う場合(3)甲と乙が協議し、業務施行上必要があると認められる場合14.再委託の禁止乙は、業務を他社に再委託してはならない。 15.その他(1)調査等にあたっては、適切な危険防止の措置を講ずるとともに、近隣住民に迷惑とならないよう十分配慮すること。 (2)乙は、評価マニュアル・常時監視マニュアル及び自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局自動車環境対策課)の改訂があった場合には、改訂後のマニュアル及び同要領に基づいて報告するものとする。 また、面的評価支援システムがバージョンアップされた場合には、最新版を使用して本業務を実施するものとする。 (3)乙は、常時監視結果を環境省へ提出後、確認及び修正の依頼があった場合は、甲と協議の上、適切に対応するものとする。 Ⅱ 業務内容本業務における作業内容は以下の通りである。 1.初期設定(1)初期設定面的評価支援システムを使用する為の初期設定をする。 初期設定項目を以下に示す。 ①都道府県・市区町村コード②支援ソフトコンポーネント等・接続先設定・データDB設定③GIS地図・接続先設定・地図設定④縮尺率⑤画面表示⑥基準年度⑦評価基準⑧評価対象道路⑨都市計画用途地域⑩環境基準類型指定地域⑪道路に面する地域⑫距離帯⑬建物階数高さ⑭建物用途⑮環境基準類型指定地域の残留騒音設定⑯背後地騒音推計式⑰騒音レベル等高線図⑱評価区間状況⑲街区状況⑳建物状況2.調査(1)道路調査甲で策定した令和7年度実施計画に基づき、沿道騒音レベルの実測により騒音発生強度の把握を行う区間および他の評価区間における沿道騒音レベルを準用可能な1区間の道路について、評価区間を設定するために道路調査を行い道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件等を整理する。 調査に当たっては、必要に応じ、確認のためビデオ撮影を行いながら、評価対象道路を踏査し、住宅地図等に車線数、規制速度、対策状況、舗装面、歩道等の幅員の変動等を記載して、状況が変更する度に道路横断面を記載する。 (2)沿道調査本年度の評価対象区間の建物情報について住宅地図より取得するが、不足情報は現地にて補足調査を行う。 (3)騒音調査道路交通騒音測定は表1に示す評価対象路線の内1地点で騒音・交通量・平均走行速度を測定する。 なお、選定については、甲と協議を行いながら実施する。 ① 道路近傍当該道路の近傍に騒音計を設置して、24観測時間(LAeq、10min)について測定する。 測定する項目は以下のとおり。 -昼間等価騒音レベル(LAeq、1h)-夜間等価騒音レベル(LAeq、1h)-時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)-最大値(LAmax)③ 交通量測定・道路交通騒音測定と同一地点(道路近傍)において、騒音調査と同期して昼間・夜間の観測時間帯のうち各2観測時間(実測時間10分以上)について測定する。 測定する項目は以下のとおり。 -昼間交通量 (上下別・車種別(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車)、10分)-夜間交通量 (上下別・車種別(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車)、10分)④ 平均走行速度測定・道路交通騒音測定と同一地点(道路近傍)において、騒音調査と同期して昼間・夜間の観測時間帯のうち各2観測時間帯に上下別に10台程度のサンプル測定し、通過時間を計測する。 -昼間平均走行速度 (上下別・車種別(大型車、小型車)、10台)-夜間平均走行速度 (上下別・車種別(大型車、小型車)、10台)表 1No. 道路名 令和3年度交通量調査単位区間番号区間延長(km)1 大和郡山環状線 61650 3.73.要素設定(1)過年度データの活用「騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日付け環管自発第110914001号環境省水・大気環境局長通知)および平成29年度自動車騒音常時監視結果の報告について(依頼)報告要領で示されているように、過年度に評価を実施した評価区間において、当該評価区間の沿道状況及び騒音発生強度の照査を行った結果が妥当と認められた区間については併せて報告する。 また、妥当と認められなかった区間については、評価区間の「評価の実施年度」を当該年度に変更して併せて報告するために、過年度に報告した区間のデータを年次移行して活用する。 当該評価区間の沿道状況及び騒音発生強度の照査を行った結果が妥当か否かについては甲と協議のうえ決定する。 過年度データを活用する手順は「面的評価支援システム操作マニュアル(別冊)過年度データの活用方法編」及び「面的評価支援システム操作マニュアル(別冊)都道府県データの分割活用方法編」を参照すること。 なお、過年度に評価した区間と当該年度の区間が交差する場合には、過年度に評価した区間の交差する街区についても合成処理を行う必要があり、評価結果が異なるため、「評価の実施年度」を変更し該当年度として報告する。 (2)道路設定①道路平面線形要素の設定評価対象となる道路平面線形オブジェクトを作成する。 オブジェクトに対し8種類までの道路の属性情報(道路種別、道路名称(路線名)、変更履歴等)を入力する。 ②標準断面の設定道路横断面を作成し、情報を入力する。 作成した横断面に道路種別・道路種級・道路構造等の道路情報を入力する。 ③道路交通センサス区間の設定道路平面線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、道路交通センサス線形オブジェクトを作成し、道路交通センサス情報を入力する。 (3)沿道設定①市区町村エリアの設定市区町村エリアオブジェクトを作成し、市区町村エリア情報を入力する。 ②都市計画用途地域の設定都市計画用途地域オブジェクトを作成する。 ③環境基準類型指定地域の設定都市計画用途のオブジェクトから環境基準類型指定オブジェクトを作成する。 ④評価区間の設定3.(2)道路調査で記載した道路横断面より、監視の対象となる道路をについて、自動車の運行に伴う騒音の影響が概ね一定と見なせる区簡に分割して評価区間を設定する。 道路交通センサス線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、評価区間線形オブジェクトを作成し、評価区間情報(評価区間番号・道路種別・道路名称(路線名)・センサス番号・上下コード(上り・下り・その他))を入力する。 道路横断面を作成し、情報を入力する。 ⑤道路端の設定道路端のオブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑥道路に面する地域の設定評価区間区切りを基に道路に面する地域オブジェクト(評価用・表示用)を作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑦距離帯の設定距離帯オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑧近接空間の設定近接空間オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑨街区の設定街区密度を確認しながら街区のオブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 道路横断面を作成し、情報を入力する。 過年度に評価した区間と当該年度の区間が交差する場合には、過年度に評価した区間の交差する街区についても合成処理を行う必要があるため交差点街区を再作成する。 ⑩建物の設定建物オブジェクトを作成し、建物情報(番号・建物用途・構造)を入力する。 建物属性(建物面積・戸数・階数・建物位置での距離帯・環境基準類型指定地域等)を把握し、建物群減衰量補正(見通し角)を計算、窓面位置の設定をする。 ⑪立地密度評価区間・街区の立地密度を計算する。 ⑫印刷用メッシュ作成地図印刷用のメッシュ(スケール1/1500,5000,12500,25000,50000,500000)を作成する。 (4)騒音設定沿道騒音レベルの実測により騒音発生強度の把握を行う区間および過年度に評価実施した評価区間の騒音測定地点・データを設定する。 ①騒音測定地点の設定騒音測定地点を設定し、属性情報(年度・騒音測定箇所番号・定点/準定点/例外的実測)を入力する。 道路横断面を作成し、情報を入力する。 ②騒音測定データの設定騒音測定地点の測定データを入力する。 4.騒音推計(1)騒音推計前①騒音基準位置の設定評価区間毎の上下別に騒音レベルの基準点位置(道路敷地境界)及び、騒音測定データの選択、基準点高さを設定する。 ②騒音レベルの推定評価区間毎の上下別に基準点騒音レベルを車線数、交通量、大型車混入率、指定最高速度等の情報及び道路横断面情報より、”ASJ RTN-Model 2008”日本音響学会道路交通騒音予測モデル(以下、「ASJモデル」という。)にて推計する。 ③騒音レベルの確定評価区間毎の上下別に基準点騒音レベルの確定値を設定する。 実測値がある場合、原則、その値を確定値として設定するが、道路敷地境界以外の地点で測定している場合には、道路敷地境界までの距離減衰量を計算して補正するものとする。 実測値がない場合は、原則、他の区間の実測値を適切に選定・補正し、確定値として設定する。 ④残留騒音レベルの設定残留騒音レベルは、沿道騒音レベルの実測により騒音発生強度の把握を行う区間の道路について、背後地騒音結果におけるLA95を残留騒音レベルとする。 ⑤表示用レイヤ作成評価区間オブジェクト単位毎の表示用レイヤ(道路近傍騒音レベル、残留騒音レベル、騒音観測・非観測区間区分)を作成する。 (2)騒音推計①データチェックオブジェクト・関係データ・帳票データの関連付けをチェック処理する。 ②沿道情報入力した沿道情報(評価区間・街区・都市計画用途地域等)を画面上で確認する。 ③データ照査・諸元入力したデータ(密度・発生源騒音強度分布・残留騒音分布)を画面上で確認する。 ④推計ASJモデルにより背後地建物を騒音推計する。 ・建物ごとの距離帯別騒音レベル推定評価区間の道路近傍騒音レベルから、ASJ モデルに基づいた基準点位置からの相対的な距離減衰量及び建物群による減衰量を引き、残留騒音を合成化することにより、建物ごとの対象道路からの距離帯別騒音レベルを推計する。 騒音減衰量の推計を行う基準点からの代表距離は、各距離帯の中に建物がほぼ均一に分布しているものと見なし、建物密度が密の場合には0,15,25,35,45mとし、疎の場合には5,15,25,35,45mとする。 なお、独立(戸建て)住宅が複数の距離帯に属する場合は、道路に近い距離帯で代表させるものとし、また、集合住宅が 3 カ所以上の複数の距離帯に属する場合は、各距離帯について騒音レベルの推計を行うものとする。 ・建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計評価区間毎に、「建物ごとの距離帯別騒音レベル推定結果」と「建物ごとの距離帯別住居戸数」から、建物ごと及び地域類型別に、近接空間または非近接空間の各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を面的評価支援システムにより集計し、帳票に整理する。 また、交差点部において、複数の評価区間に属する建物については、評価区間ごとに算出された「建物ごとの距離帯別騒音レベルの推定結果」を合成し、建物のユニーク化を行って、帳票に整理する。 なお、2つの評価区間に属する建物のうち、近接空間と非近接空間の両方に属する場合には、近接空間に属するものとする。 さらに、大規模な集合住宅については、建物を距離帯別に区分し、距離帯別に近接空間または非近接空間を設定して、各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を集計する。 ・環境基準超過住居戸数及び割合の算出「建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計」の結果:「騒音レベル別住居等戸数」を基に、評価区間ごとの環境基準超過住居戸数及び割合を面的評価支援システムにて算出し、帳票に整理する。 なお、環境基準超過戸数のうち、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」による防音助成対象の建物等は、「屋内に透過する騒音に係る環境基準」をすでに満足しているものと見なし、環境基準超過戸数から除く。 ⑤常時監視フォーマット作成自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき、報告書を作成する。 ⑥一括表示用レイヤ作成推計結果より、一括表示させるレイヤ(騒音暴露状況・環境基準達成状況・騒音レベル等高線図・騒音レベル減衰横断図等)を作成する。 5.報告書作成(1)作成①業務報告書道路調査結果、常時監視結果、評価マップ等を取りまとめて常時監視報告書を作成する。 ②常時監視フォーマット自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき、報告ファイルを作成する。 常時監視フォーマットの報告に当たって、騒音レベル等高線図・騒音レベル減衰横断図等を参考にして、沿道建物の騒音暴露状況が妥当であるか検証後に報告する。 ③環境GISフォーマット平成29年度自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき、環境GISフォーマットを作成する。 GISデータの報告に当たって、評価区間 Polygon(REGION)の出力形式が”出力コード:なし”のデータについては、「面的評価支援システム操作マニュアル(本編)」を参照し、GISデータの読込・確認による検証後に報告する。 なお、結果報告様式が変更された場合は、最新の様式により報告書等を作成する。 6.面的評価支援システムの環境設定環境設定面的評価支援システム・GISエンジン・電子地図データ及び本業務にて調査したデータを登録し、環境省が配布する面的評価支援システムが稼働できるように設定する。 なお、使用する電子地図は、Zmap-TownⅡとし、また、面的評価支援システムが変更された場合は、最新のバージョンにより設定すること。 面的評価支援システムの操作方法等について、データ納品後に当市担当職員に説明することとする。 7.道路交通センサスデータの更新面的評価支援システムにおいて、平成 27 年度道路交通センサスデータから令和3年度道路交通センサスデータへの移行作業を実施すること。 8.その他本委託業務に必要な資料を収集し、帳票に整理すること。 9.成果品本業務の成果品は次のとおりとする。 名 称 サイズ 部数 備 考1.報告書 A4紙 2部 簡易製本(1)業務報告書 〃(2)自動車騒音常時監視結果報告 〃自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)の様式に準じる(3)詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図)A4紙及びCD-ROM(4)環境GISフォーマット CD-ROM 1部(5)自動車騒音常時監視結果報告 〃2.システム 一式(1)オブジェクト・データベース CD-ROM別紙 面的評価支援システムの基本機能面的評価支援システムの機能一覧を以下に示す。 (令和3年度全国道路・街路交通情勢調査交通量図より)No. 道路名 令和3年度交通量調査単位区間番号区間延長(km)1 大和郡山環状線 61650 3.7

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