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塩竈市水道事業料金徴収等関連業務委託

発注機関
宮城県塩竃市
所在地
宮城県 塩竃市
カテゴリー
役務
公告日
2025年10月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

塩竈市上下水道部は、塩竈市水道事業料金徴収等関連業務委託事業者を募集します。本業務は、窓口対応、検針、開栓・閉栓、料金調定・納入通知、収納、未納整理、メーター交換、電子計算処理などを令和8年4月1日から令和13年3月31日までの期間に担当するものです。

  • 発注機関: 塩竈市上下水道部
  • 業務内容: 水道料金徴収等関連業務(窓口対応、検針、開栓・閉栓、調定・納入通知、収納、未納整理、メーター交換、電子計算処理など)
  • 履行期間: 令和8年4月1日~令和13年3月31日
  • 入札方式: 塩竈市水道事業委託業務等総合評価落札方式
  • 参加資格: 塩竈市指名競争入札参加資格承認簿に登録されている業者で、物品・役務部門「その他」に登録されていること、その他要件を満たすこと
  • 入札スケジュール:
  • 10月14日~10月30日:入札参加申請書類の配布・提出期間
  • 10月31日:入札執行
  • 問い合わせ先: 塩竈市上下水道部業務課管財係(電話:022-364-1415、FAX:022-362-0411)
  • 書類提出: 一般競争入札参加申請書、実績調書、実施方針調書、工程表、技術提案調書など
  • その他: 低入札調査を実施、技術提案ヒアリングを実施、予定価格を超過した入札は落札候補者とならない。
公告全文を表示
塩竈市水道事業料金徴収等関連業務委託 塩竈市水道事業事後審査型制限付き一般競争入札公告上水道告示第19号制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び塩竈市水道事業契約規程(昭和42年水道部庁訓第2号)第3条の規定により、次のとおり公告する。 令和7年10月14日塩竈市長 佐 藤 光 樹1.制限付き一般競争入札に付す事項(1)業 務 名 塩竈市水道事業料金徴収等関連業務委託(2)業務概要 別紙仕様書のとおり(3)委託期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(4)入札担当課 上下水道部業務課(5)発注担当課 上下水道部業務課(6)支払条件 別紙仕様書のとおり(7)入札方式 塩竈市水道事業委託業務等総合評価落札方式を適用(8)低入札調査 実施する(9)入札保証金 免除(10)契約保証金 契約金額の10分の1以上とする2.入札参加資格令和7・8年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿に登録されている者で、公告日時点において次の事項に該当する者。 ① 本市の競争入札参加資格承認簿に登録されており、物品・役務部門「その他」に登録されていること。 ② 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 ③ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ④ 会社更生法等により更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 ⑤ 民事再生法等により再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 ⑥ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 ⑦ 塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱各号に規定する要件に該当しない者。 ⑧ 令和2年度以降に、国または地方公共団体が発注した「水道事業料金徴収等関連業務」の受託実績を有する者3.入札参加に必要な書類等配布期間及び場所入札参加申請書類の配布等① 令和7年10月14日から令和7年10月30日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)② 配布方法 10.(2)で示す場所からダウンロードにより入手すること。 ダウンロードにより入手ができない場合は、塩竈市上下水道部業務課管財係(塩竈市17番10号)に未使用のUSBメモリを持参すること。 4.契約規程等を示す場所ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/html/reiki_int/reiki_menu.html5.総合評価項目及び落札者決定基準評価項目及び評価基準並びに落札者決定基準は別添「塩竈市水道事業委託業務等総合評価落札方式落札者決定基準」に示すとおりとする。 6.入札参加申請(1)入札参加を希望する者は次に掲げる書類を提出すること。 (郵送等は認めない)なお入札参加資格の有無については、入札実施後審査する。 ① 一般競争入札参加申請書(様式1号)② 同種業務の実績調書(様式2号)③ 実施方針調書(様式3-1号)④ 実施方針調書(別紙)(様式3-2号)※任意⑤ 工程表(様式4号)⑥ 工程表(別紙)(様式5号)※任意⑦ 技術提案調書(様式6号)⑧ 総合評価技術資料調書(別記様式1)⑨ 総合評価技術資料調書の内容を確認できる資料等の写し※ 上記①~⑨の書類をクリップ止めで提出すること。 ※ 提出された書類は本件入札の資格審査以外には使用しない。 ※ 各様式に対応する任意様式を使用することも可とするが、その場合は、各号のいずれの様式に対応するものか判断できるように作成すること。 (2)提出期間及び提出場所提出期間 令和7年10月14日から令和7年10月30日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで (正午から午後1時までを除く)提出場所 塩竈市上下水道部業務課管財係(上下水道部庁舎2階 塩竈市旭町17番10号)7.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)予定価格以内の入札をした者のみが技術提案ヒアリングの実施対象者となるため、入札において予定価格を超過した者は、その時点で落札候補者とはなり得ない。 なお、本入札は「低入札調査基準価格」を設定するため、低入札調査基準価格を下回る入札をした者については、「塩竈市水道事業委託業務契約に係る低入札価格調査実施要綱」に基づく調査を技術提案ヒアリング前に実施し、調査により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められた者は落札者としないものとする。 (2)低入札調査基準価格を下回った入札があった場合は、その入札を保留し、落札者は後日決定する。 その際、塩竈市水道事業委託業務契約に係る低入札価格調査実施要綱に基づいた調査を実施するため、基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力すること。 (協力しない場合は失格扱いとする。)(3)技術提案ヒアリングを実施後、落札者決定基準により算出された総合評価点の最も高いものを落札候補者とする。 (4)総合評価点の最も高い者が2名以上あるときは、入札価格が低い者を落札候補者とし、入札価格の同じ者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札候補者とみなすものとする。 (5)落札候補者の決定後に事後審査を行い、落札者を決定する。 (6)落札者を決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。 (7) 落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。 8.入札公告の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。 また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し、契約締結を行わない。 (1)2.入札参加資格の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。 (2)提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。 9.入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格を満たしていないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して書面により当該理由について説明を求めることができる。 (2)市長は、(1)の求めがあったときは、書面を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答するものとする。 10.仕様書等の閲覧(1)閲覧期間令和7年10月14日から令和7年10月30日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(2)閲覧場所及び仕様書等の配布塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより閲覧及び入手すること。 ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/life/5/46/303/(3)仕様書等に関する質問① 仕様書等に関する質問がある場合は、質問書様式に記入し、塩竈市上下水道部業務課管財係まで持参またはFAXすること。 (FAX番号:022-362-0411)FAXによる場合は必ず電話で到着の確認を行うこと。 ② 質問の受付期間令和7年10月14日から令和7年10月23日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(4)回答書の閲覧期間質問に対する回答は、10.(2)で示す閲覧場所で閲覧に供する。 令和7年10月28日から令和7年10月30日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(5)現場説明仕様書等の閲覧をもって現場説明にかえる。 11.入札執行の日時場所令和7年10月31日 午後1時30分塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所4階入札室12.入札の方法(1)入札参加資格者は、一般競争入札参加申請受理書を持参し、入札担当者の確認を受けること。 (2)郵送や電送による入札は、認めない。 (3)契約にあたっては、入札書に記載の金額に10%を加算した金額をもって契約するので、入札書に記載する金額は、契約希望額の110分の100に相当する金額とする。 (4)入札回数は3回以内とする。 (5)その他入札にあたっては、申請受理書に示す入札心得を遵守すること。 13.技術提案ヒアリング7.(1)に記載した技術提案ヒアリングの対象者には別途日程を通知する。 14.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ① 入札参加資格以外の者が行った入札② 入札者の記名押印の無い入札③ 金額、その他重要事項の記載が不明確な入札④ 8.(1)に該当する者が行った入札⑤ 12.(5)で示す入札心得を遵守しない入札15.記載内容問い合わせ塩竈市旭町17番10号塩竈市上下水道部業務課管財係(上下水道部庁舎2階) TEL 022-364-1415FAX 022-362-0411 塩竈市水道事業料金徴収等関連業務委託仕 様 書令和7年10月塩竈市上下水道部1塩竈市水道事業料金徴収等関連業務委託仕様書第1章 総則(目的)第1条 この仕様書は、塩竈市(以下「甲」という。)が委託する水道料金徴収等関連業務について適正な運営を実施するための仕様を定めることを目的とする。 (委託業務の名称)第2条 委託業務の名称は、「塩竈市水道事業料金徴収等関連業務委託」(以下「委託業務」という。)とする。 (委託業務の区域及び業務履行場所)第3条 塩竈市全域(浦戸諸島も含む)、多賀城市の一部(下馬一丁目、二丁目、三丁目の全部、同四丁目及び五丁目の一部、丸山一丁目の一部、笠神一丁目、二丁目、四丁目の全部、同三丁目及び五丁目の一部)の区域とする。 2 委託業務の履行場所は塩竈市上下水道部旭町事務所内に置くものとする。 (委託業務の範囲)第4条 委託業務の範囲は、次のとおりとし、委託を受けたもの(以下「乙」という。)は、業務委託契約書及び本仕様書等関係書類に基づき業務を履行するものとする。 (1) 窓口・電話に関する業務(2) 検針に関する業務(3) 開栓・閉栓に関する業務(4) 調定・納入通知に関する業務(5) 収納に関する業務(6) 未納整理に関する業務(7) 検満水道メーター交換に関する業務(8) 電子計算処理に関する業務(9) その他、(1)から(8)に附帯する業務で甲が必要に応じ指示する業務(委託業務の期間)第5条 委託業務の期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日とする。 2 契約締結日から令和8年3月31日までの期間は業務引継ぎ、準備期間とし、当該期間に関する経費は乙が負担するものとする。 (法令の遵守)第6条 乙は、委託業務の実施にあたっては、委託業務に関する関係法令、塩竈市水道事業給水条例及び関係規程並びに甲が必要に応じて指示する事項を遵守しなければならない。 2(営業日及び営業時間)第7条 委託業務の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 ただし、業務状況により甲乙協議して変更することができる。 (1) 月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時15分までとする。 (2) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までは休業日とする。 (3) 業務上必要な場合は、上記に掲げる時間を超えて業務を行うものとする。 (業務責任者及び副業務責任者の選任)第8条 乙は、委託業務全般について管理監督するために、業務従事者の中から業務責任者及び副業務責任者を選任し、業務責任者及び副業務責任者届を甲に提出し承認を得なければならない。 また、変更が生じた場合も同様とする。 2 業務責任者は、水道料金徴収等業務において3年以上の業務経験を有する者で、第16条から第24条に規定する業務を総括し、業務従事者の指揮・監督及び甲との連絡調整を図らなければならない。 3 副業務責任者は、水道料金徴収等業務において2年以上の業務経験を有する者で、業務責任者を補佐できる者でなければならない。 (業務従事者)第9条 乙は、自己の責任において、委託業務に従事する者(以下「業務従事者」という。臨時に雇用する者を含む。)を確保しなければならない。 なお、増員及び欠員の補充については、乙において募集し、採用するものとする。 2 乙は、水道メーターの開・閉栓、水道メーターの取付け及び撤去の業務を正確かつ円滑に履行できるよう、水道法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)を配置しなければならない。 3 乙は、業務従事者届を甲に提出し承認を得なければならない。 また、変更が生じた場合も同様とする。 4 甲は、業務従事者届に基づき身分証明書を作成し、乙に交付するものとする。 5 乙は、業務従事者に解除または変更があった場合は、速やかに身分証明書を甲へ返還するものとする。 (現金取扱員及び現金取扱責任者)第10条 乙は、委託業務に関する現金取り扱いのため、業務従事者の中から現金取扱員及び現金取扱責任者を指定し甲に届けなければならない。 また、変更が生じた場合も同様とする。 (公金の受領)第11条 乙は、公金を受領したときは、塩竈市水道事業会計規程第22条第1項の規定により、領収書の領収日付印欄に領収日付印を押印のうえ、納入者に交付しなければならない。 2 前項に定める領収日付印は、乙が作成し、甲の許可を得なければならない。 33 乙は、善良なる管理者の注意をもって領収日付印を取り扱わなければならない。 (研修の実施)第12条 乙は、業務従事者が着実に業務を履行できるようにするため、定期的に業務に関する研修、接遇及び個人情報保護に関する研修等を実施しなければならない。 (報告書の提出)第13条 乙は、本委託業務に関する日報、月報、年報等の報告書を甲へ提出するものとする。 (個人情報の保護)第14条 乙は、委託業務の履行に伴い、個人情報を取り扱うときは塩竈市個人情報保護条例並びに塩竈市個人情報保護条例施行規則を遵守しなければならない。 (経費の負担)第15条 乙は、仕様書等に明示されていない事項でも、業務の性質上関連した業務は受託金額の範囲内で履行しなければならない。 また、経費負担は、別表1「経費の負担区分について」に従うものとする。 第2章 委託業務の内容(窓口・電話に関する業務)第16条 窓口・電話に関する業務は、次に定めるものとする。 (1) 水道料金等の窓口収納(2) 給水装置使用・中止申込書の受付(FAX及び郵便等を含む)(3) 給水装置使用者名義変更届及びその他変更届等の受付(4) 漏水等による減免申請の受付(5) 過誤納金の現金還付(6) 口座振替納入の推進及び口座振替納入依頼書の発送(7) 納入証明書等発行申請の受付(8) 水道使用者からの相談、苦情、問い合わせ等の受付(9) 他部署、各担当者へ電話の取り次ぎ(10) その他窓口・電話に関する附帯業務(検針に関する業務)第17条 検針に関する業務は、次に定めるものとする。 (1) 検針データの作成(2) 検針用ハンディターミナルへの配信及び集信(3) 各戸検針作業(指針読み取り、パイロットの回転確認及びハンディターミナルへの4入力等)(4) 各種検針情報(メーター位置、検針回順、検針注意事項、管理先等)の管理(5) 「水道使用水量等のお知らせ」の発行・配付(6) 異常水量等の調査・再検針(7) 定期全栓検針(年2回とし、実施時期は甲乙協議)(8) 無届使用等の調査(9) 検針員の業務関する指導及び監督(10) 検針業務等に関する相談、苦情、問い合わせ等の対応(11) その他検針に関する付帯業務(開栓・閉栓に関する業務)第18条 開栓・閉栓に関する業務は、次に定めるものとする。 (1) 給水装置開始・中止申込による開栓・閉栓作業(2) 水道メーター取り付け及び撤去作業(メーター口径 50㎜以上については甲乙協議)(3) メーター入庫・出庫処理(4) 開栓・閉栓に関する相談、苦情、問い合わせ等の対応(5) その他開栓・閉栓に関する附帯業務(調定・納入通知に関する業務)第19条 調定・納入通知に関する業務は、次に定めるものとする。 (1) 水道料金の調定(2) 漏水減免等による調定の更正(3) 下水道使用料の調定(4) 納入通知書の作成及び発行(5) 納入通知書データの作成及び伝送(6) 納入通知書の集計・発送(7) 発送不要になった納入通知書の抜き取り作業(8) その他調定・納入通知に関する附帯業務(収納に関する業務)第20条 収納に関する業務は、次に定めるものとする。 (1) 水道料金等の収納消込(日次・口座振替・コンビニ等)(2) 収納金集計及び報告(窓口、金融機関窓口、口座振替・コンビニ等、)(3) 指定金融機関への窓口収納金の入金及び受取(4) 口座振替電子媒体作成・送付及び回収(5) ファームバンキングシステムによる口座振替等のデータ送信・受信(6) 口座振替不能者に対する支払方法確認及び調査(7) コンビニエンスストア等収納データ及び収納消込処理(8) 宛先不明等により返戻された納入通知書の調査及び再発送5(9) 重複納入・料金減免等に伴う還付、還付口座の確認作業(10) その他収納に関する附帯業務(未納整理に関する業務)第21条 未納整理に関する業務は、次に定めるものとする。 (1) 未納料金の督促及び徴収(2) 現地訪問や電話等による水道料金等未収金の催告及び徴収(3) 督促状、再督促状(停止予告)データの作成及び伝送(4) 督促状、再督促状(停止予告)の集計及び発送(5) 発送不要になった納入通知書の抜き取り作業(6) 未納者対応履歴の作成及び管理(7) 給水停止予告再通知書の作成及び配付(8) 給水停止通知書の作成及び配付(9) 給水停止による閉栓作業(10) 給水停止解除による開栓作業(11) 転居・転出者の調査(12) 不納欠損対象の集計及び資料作成(13) 未納整理に関する相談、苦情、問い合わせ等の対応(14) その他未納整理に関する附帯業務(検満メーター定期交換に関する業務)第22条 検満水道メーター定期交換に関する業務は、次に定めるものとする。 (1) 検満水道メーター交換データ作成(2) 検満水道メーター定期交換業務に関する資料等の作成(3) 交換用水道メーターの受領(4) 検満水道メーター交換作業(メーター口径200mmは除く)(5) 引上げ水道メーターの返却及び入庫(6) 交換済み水道メーター情報の入力、集計及び管理(7) 検満メーター定期交換に関する相談、苦情、問い合わせ等の対応(8) その他検満メーター定期交換に関する附帯業務(電子計算処理に関する業務)第23条 電子計算処理に関する業務は、次に定めるものとする。 (1) コンピュータ機器、ハンディターミナル及び周辺機器の管理・運用(2) 水道料金システム及びファームバンキングシステムの管理・運用(3) 各届出によるデータ入力業務(4) データの管理(5) 各種帳票資料等の作成及び出力(6) その他電子計算処理に関する附帯業務6(その他業務に関する事項)第24条 乙は、委託業務を履行するにあたり、別表2「月収納等スケジュール」を遵守し、委託業務に遅滞が発生しないよう注意しなければならない。 2 作業日が土日祝日の場合は、翌営業日に実施するものとする。 ただし、業務に遅滞が発生するおそれがある場合は、甲へ報告し、休業日であっても当該業務を行うものとする。 第3章 遵守事項(服装)第25条 乙は、業務従事者に統一的な制服を支給し、業務従事者は委託業務を履行するにあたり、これを着用しなければならない。 (身分証明書の携帯)第26条 乙は、業務従事者が委託業務を履行するにあたり、甲の交付した身分証明書を常に携帯させなければならない。 また、水道使用者等から身分証明書の提示を求められたときは速やかにこれを提示しなければならない。 (現場訪問の対応)第27条 現場訪問は、原則として営業時間内に行うものとし、営業時間外に訪問する場合には社会通念上許容される時間帯であること。 ただし、時間指定又は至急の依頼があった場合についてはこの限りではない。 (苦情等の対応)第28条 乙は、業務に関して使用者からの問い合わせ、苦情等に対して、正確に内容を把握し、誠意をもって対応しなければならない。 ただし、乙が判断できない場合、重要と認められる案件については、その都度甲に報告しなければならない。 (業務専念義務)第29条 業務従事者は、委託業務履行中は他の営業行為をしてはならない。 (事故報告)第30条 乙は、次の各号に掲げる事故等が生じた場合、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。 (1) 収納した上下水道料金等の紛失及び盗難(2) 領収証書及び日付印の紛失等(3) 委託業務に関する電子データ及び関連文書等の紛失、滅失及び毀損等(4) 身分証明書の紛失等(5) 委託業務履行中における事故等7(6) 委託業務履行中に業務従事者との連絡が取れなくなった場合(7) その他、甲に報告する必要があると認めたもの(事故等の処理)第31条 前条に規定する事故等の処理については、甲乙協議して行うものとする。 ただし、乙において、事故発生時に何らかの措置を講じる必要があると判断した場合には、乙の責任において当該措置を行うものとする。 2 乙は、委託業務において甲又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害のうち甲の責にきすべき理由により生じたものについては、甲が負担する。 (データ及び文書の保存)第32条 乙は、電子データ及び関連文書を甲が指定する期日まで保存しなければならない。 (秘密の保持)第33条 乙は、次の各号に掲げる事項は秘密を保持しなければならない。 (1) 乙は、委託業務の履行に際して知り得た事項は、一切第三者に漏らしてはならない。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。 (委託業務の引継)第39条 乙は、本契約の解除、満了等により乙から後任受託者(以下「後任者」という。)へ交代する場合、甲の指示により乙の責任において後任者が委託業務を開始するまで、後任者に対して委託業務等の指導を実施しなければならない。 なお、実施に関する費用は乙の負担とする。 (定例会議)第40条 甲は、乙の業務内容、委託業務に関する書類等及びその他の事項について、定期的に乙と報告会議を開催するものとする。 2 甲は、必要と認めたときは、会議を開催できるものとする。 9(業務内容の見直し)第41条 甲は、業務量に著しく変化を生じた場合は、業務の内容を見直すことができるものとする。 この場合において委託金額等を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 2 前項の場合において、乙が増加費用を必要とし、又は乙が損害を受けたときは、甲はその増加費用を負担し、又は、その損害を賠償するものとし、その負担額又は賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 (貸与品の返還)第42条 乙は、委託業務が終了した場合(契約解除により契約が終了した場合を含む。)は、貸与を受けた施設、機械器具、資料等を延滞なく、甲に返還しなければならない。 なお、貸与されたものに、滅失、毀損等の損害が生じた場合は、乙は、その損害を賠償するとともに、施設については乙の負担において原状に復帰させなければならない。 (災害等の対応)第43条 乙は、突発的な断水、自然災害及び大規模漏水事故等が発生し、甲からの応急給水等の応援要請があったときは、業務に支障のない範囲で、要請に応じるものとする。 (各種行事への参加協力)第44条 乙は、甲が主催する行事及び甲が行政行事として参画する事業等で、甲から参加協力の要請があったときは、できる限りその要請に応じるものとする。 2 甲が開催する研修等で業務に関係する研修には積極的に参加するものとする。 (その他)第45条 この仕様書に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。 なお、特別な理由及び緊急を要する場合は、甲の指示に従うものとする。 10別表1 経費の負担区分について(第15条関係)経費負担の区分については、以下のとおりとする。 なお、見積に参入されていない経費については、別途見積提出時に添付することとする。 1.甲が負担するもの区 分 備 考建物維持管理費① 庁舎に関する維持管理費② 消防機器点検に関する経費システム関連費① 水道料金システム維持管理に関する経費② コンピュータ機器、ハンディターミナル及び周辺機器に関する経費③ 保守費用④ その他、甲から貸与するシステムに関する経費光熱水費 委託業務場所の電気料、ガス使用料、上下水道料金等通信費 固定電話、水道料金システム回線料セキュリティ費 庁舎の防犯警備に関する経費後納郵便物等郵送料① 納入通知書郵送料② 水道料金等督促状郵送料③ 水道料金等再督促状(停止予告)郵送料④ 下水道使用料のお知らせ郵送料⑤ 口座振替開始のお知らせ郵送料⑥ その他甲が業務上必要と認める郵便物郵送料収納手数料① 口座振替手数料② 水道料金等収納代行手数料(コンビニエンスストア、スマホ決済等)③ ファームバンキング手数料印刷製本費① 水道料金納入済通知書(窓口発行用、手書き用を含む)② 水道料金等督促状③ 水道料金等再督促状(停止予告)④ 下水道使用料のお知らせ⑤ 口座振替開始のお知らせ⑥ 水道使用水量等のお知らせ(検針票)⑦ 検満メーター交換カード⑧ メーター交換のお知らせ⑨ その他甲が業務上必要と認める印刷物量水器購入費 水道メーターの購入、修繕費112.乙が負担するもの区 分 備 考事務用備品電話(甲からの貸与以外のもの)、窓口用レジスター、コピー機、FAX、金庫、シュレッダー、案内板、水道料金等調定収納システム端末以外のパソコン、その他貸与品で不足があるもの業務用消耗品受付印、現金取扱領収日付印、文具類、業務に必要なコピー用紙、事業所用ゴミ袋、その他業務用消耗品現場用品 開閉栓用工具、スコップ、パイプレンチ等現場用消耗品 水道メーター用パッキン、閉栓プラグ通信費貸与以外の電話に関する経費、FAX、インターネット関連費用図書購入費 住宅地図業務用車輌維持経費業務用車輌に関する全経費① 車輌購入費② 車検及び定期点検整備費用(法定外6カ月点検を含む)③ 燃料費④ 損害保険料⑤ その他車輌に関する費用保険料委託業務の履行にあたり発生する不足の事態を補完する各種保険料被服費 業務従事者の被服、名札等現 金 窓口用つり銭等123.甲が乙に対し無償貸与できるもの名 称 数 量 備 考業務用備品等事務室(上下水道部旭町事務所1階の一部) 約90㎡更衣室 共用男性用 1室女性用 1室会議室 共用使用にあたり事前に申請が必要業務用車輌駐車場 1台分固定電話 6台緊急時を除き、委託業務での使用に限る机、椅子類 各7脚更衣室用ロッカー 4台 1台=3人用書類保管用ロッカー 5台書類棚 4台料金システム関係システム端末(デスクトップ) 7台システム用プリンター 2台システム用モデム及び通信回線 一式検針及び開閉栓関係ハンディターミナル 19台充電器及びバッテリー 一式検針棒 16本初年度のみ。 ただし、継続して貸与を求める場合は甲乙協議して決定する開閉栓業務に使用する工具類 一式初年度のみ。 ただし、継続して貸与を求める場合は甲乙協議して決定する※上記台数等は現時点の台数であり、契約協議時に詳細を決定する。 13別表2 月収納等スケジュール(第24条関係)業務項目 業務内容 日程 備 考納入通知書等データ伝送納入通知書・督促状・再督促状(停水予告)・下水道使用料のお知らせのデータ伝送1日 収納消込処理後に実施すること。 下水道使用料のお知らせ等発送下水道使用料のお知らせ及び口座振替開始のお知らせ納品・発送2日下水道使用料のお知らせは建設部下水道課へ直接届けること。 納入通知書等発送納入通知書・督促状・再督促状(停水予告)の納品・発送3日納入期限再督促状(停水予告) - 15日納入期限が休業日の場合は翌営業日。 督促状 - 21日納入通知書 - 25日口座振替ファームバンキングシステム処理七十七銀行杜の都信用金庫仙台銀行仙台農業協同組合口座振替データを同システムより伝送振替データ:6日再振替データ:21日振替日の前4営業日に伝送。 岩手銀行北日本銀行東北労働金庫〃振替データ:7日再振替データ:22日振替日の前3営業日に伝送。 収納消込上記金融機関の振替データを受信し、消込処理振替:11日再振替:26日振替翌営業日の午後に受信。 電子媒体ゆうちょ銀行東日本信用漁業組合連合会口座振替データを電子媒体(DVD-RWまたはCD-RW)に保存・送付振替データ:6日再振替データ:21日振替日の前4営業日に発送電子媒体(DVD-RWまたはCD-RW)返納・消込処理振替:11日再振替:26日振替翌営業日に返納。 1314口座振替個別口座振替依頼 個別に口座振替する調定を送付振替:6日再振替:21日振替日の前4営業日に発送。 振替日 - 10日振替日が休業日場合は翌営業日。 再振替日 - 25日給水停止作業給水停止対象者抽出当月の給水停止対象者を抽出し、甲へ報告16日 納入期限の翌営業日に実施給水停止予告再通知書作成・配付区域ごとに対象者の給水停止再通知書を作成・配付作成:16日~18日配付:17日~19日区域ごとに再通知書を作成し、翌営業日に配付。 再通知納入期限 - 19日~21日 再通知書配布日の翌々営業日に設定。 給水停止通知書作成・配付再通知納入期限に作成し、給水停止実施時に配付作成:19日~21日配付:20日~22日区域ごとに通知書を作成し、翌営業日に配付。 給水停止実施日 区域ごとに対象者に給水停止を実施 20日~22日停水解除作業給水停止対象分の水道料金等を収納後に解除作業随時定期検針作業検針データ作成・検針用ハンディターミナルへの配信システムより検針データを作成し、検針用ハンディターミナルへ配信3日 定期検針開始の前日までに作成。 定期検針・検針データ集信区域ごとの検針基準日に検針し、毎日検針データを集信4日~18日検針基準日、または前回検針日の前後2日以内で検針すること。 異常水量等調査検針時に異常水量等となった水栓の調査・再検針4日~20日集信後検針データ登録検針用ハンディターミナルより集信した検針データを調定情報へ登録21日 異常水量等調査が終了していること。 1415※作業日が土日祝祭日の場合は、翌営業日に実施。 調定処理口座振替開始・名義変更入力口座振替開始・使用者名義変更等の入力作業21日~28日集信後検針データ登録後、調定確定処理前に実施。 調定確定処理システムにて、検針水量を基に当月分の調定を計算月末日各種入力作業後に実施。 休業日の場合は、前営業日。 調定更正入力 漏水減免等調定更正の入力作業 随時下水道使用料調定開始等入力下水道使用料調定開始及び単独調定(生産用水及び井戸水等)の入力作業25日~28日還付作業還付対象者報告 当月分還付対象者のリストを甲へ提出 16日還付日 甲より還付対象者へ還付金を口座振込 月末日 休業日の場合は、前営業日。 その他月計データ抽出及び帳票出力システムにて、調定件数・金額等月次の当初数値を抽出し、各種帳票を出力1日 毎月第1営業日に実施。 前月下水道使用料徴収額集計・報告前月に徴収した下水道使用料を下水道区分ごとに集計し、甲へ報告5日1516別表3(第35条関係)水道料金に係る納付率に目標値水道料金の各年度における納付率の目標値は、次に掲げるとおりとし、乙は次に掲げるすべての納付率の目標値を確保したうえで、さらなる納付率の向上に努めなければならない。 水 道 料 金 現年度納付率 98.57%現年度最終納付率 99.88%<計算式>現年度収納率 = 当該年度の3月31日現在の納付額 / 当該年度の調定額現年度最終収納率 = 当該年度の翌年度5月31日現在の納付額 / 当該年度の翌年度5月31日現在の調定額注1 上記の計算式により算出されるそれぞれに納付率は、小数点第3位を四捨五入するものとする。

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