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(単価契約)使用済乾電池等の処理及び処分委託

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

京都市が、使用済乾電池等の処理及び処分委託事業者を募集します。本件は単価契約で、京都市内の環境政策局循環型社会推進部が主体となり、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間、使用済乾電池等の処理・処分業務を行います。

  • 発注機関: 京都市
  • 案件名: (単価契約)使用済乾電池等の処理及び処分委託
  • 概要: 京都市が回収した使用済乾電池等の処理・処分業務(水銀回収、リサイクルを含む)
  • 履行場所: 仕様書に記載あり
  • 履行期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 予定価格: 1,080万円(税抜き)
  • 入札方式: 参加希望型指名競争入札(単価契約、落札は総価で決定)
  • 主な参加資格: 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者。処理施設の処理能力が1日あたり5トン以上、または、処理施設の処理能力が1日あたり5トン未満で、処理能力を証明する書類が必要。
  • 入札スケジュール:
  • 入札期間:2025年10月31日 09:00 ~ 2025年11月05日 17:00
  • 開札日:2025年11月06日 09:00以降
  • 入札参加資格確認書の提出期限:2025年11月11日 17:00
  • 落札決定日:2025年11月17日
  • 問い合わせ先: 環境政策局循環型社会推進部 まち美化推進課 (電話:222-3952)
  • その他:
  • 入札金額の留意事項として、契約期間中の物価変動を考慮する必要がある。
  • 最低価格入札者に対し、入札参加資格の確認を行う。
  • 京都市電子入札システム利用可能時間:9:00~17:00(休日を除く)。
公告全文を表示
(単価契約)使用済乾電池等の処理及び処分委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.10.28 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200138 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)使用済乾電池等の処理及び処分委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 10,800,000円 入札期間開始日時 2025.10.31 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.05 17:00まで 開札日 2025.11.06 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 その他(清掃) 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 処理施設の処理能力が1日あたり5トン以上であった場合、次のア又はイのいずれかの条件を満たすこと。ア 廃棄物処理法第8条第1項に定める許可を、処理施設がある都道府県又は市町村から受けていること。イ 廃棄物処理法第15条の2の5第1項に定める届出を、処理施設がある都道府県又は市町村に受理されていること。処理施設の処理能力が1日あたり5トン未満であった場合、当該処理施設の処理能力を証明すること。【提出書類】次のいずれかに該当する書類を提出すること○ 処理施設の処理能力が1日あたり5トン以上である場合 一般廃棄物処理施設設置許可証又は一般廃棄物処理施設設置特例届の受理書の写し○ 処理施設の処理能力が1日あたり5トン未満である場合 当該処理施設の処理能力を証明する書類(廃棄物処分業許可証の写し等) その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年11月11日(火)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月17日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。 落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月17日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単価契約仕様書環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課(担当 中塚、目片 電話 222-3952)件 名 (単価契約)使用済乾電池等の処理及び処分委託予定数量 (処理・処分) 180,000kg/年契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件欄外「委託仕様書」のとおり委 託 仕 様 書受託者(以下「乙」という。)は、使用済乾電池等(使用済乾電池、ボタン電池、水銀体温計、水銀血圧計など)の処理及び処分(以下「処分等業務」という。)に関する業務の委託に関し、この委託仕様書に定めるところにより、実施しなければならない。(委託する事項)第1条 京都市(以下「甲」という。)が一般廃棄物として回収した使用済乾電池等について、それらに含まれる有用な資源の回収及びリサイクルに係る処理業務を委託する。(法令の遵守)第2条 乙は、受託業務を遂行するに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びその他の関係法令の規定を遵守し、誠実に行うものとする。(処分等業務)第3条 乙は、第1条に定める業務を実施するに当たり、次に定めるところにより、誠実に行うものとする。⑴ 水銀を全て回収できる方式で処分等業務を行い、使用済乾電池等の水銀及び水銀以外の構成成分もリサイクルするものとする。⑵ 別途契約する搬送業者が施設に搬入した後、処分等業務を行うまでに保管の必要がある場合は、適正に保管すること。⑶ 搬送業者から受け取った使用済乾電池等については、重量を計量し、記録すること。計量は、10kg以下の単位まで測定できる、計量法に適合する機器により行うこと。⑷ 搬入された異物についても適正に処理を行うこと。⑸ 水銀等の使用済乾電池等に含まれる環境汚染物質による周辺の環境汚染の状況について、最初の業務履行前に直近の検査結果を甲に提出すること。⑹ 乙は必要に応じて臨機の措置を取ること。ア 乙は、業務の遂行上、災害の防止その他緊急の必要があるときは、臨機の措置を講じなければならない。イ 乙は、臨機の措置を講じるとき、又は講じたときは、速やかに甲に協議し、又は報告しなければならない。(事故の措置)第4条 乙は、委託業務遂行中に、重大な事故が発生した時は直ちに応急の措置を取るとともに、速やかに、その状況を甲に報告しなければならない。(損害の負担)第5条 乙は、受託業務実施中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、全て乙の責任と負担において処理するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。(委託料の支払)第6条 甲は、乙から処分した使用済乾電池等の重量を明記した委託業務の完了報告を受け、その委託業務の履行を確認した後、乙からの適法な請求書を受理した時は、30日以内に乙に当該請求金額を支払うものとする。2 委託業務は、一連の処分等業務が履行された時点で1回の履行とする。(報告等)第7条 乙は、委託業務完了後、証拠書類及び事業実績報告書を1箇月以内に甲に提出しなければならない。2 甲は、乙に対し、この契約による委託業務の遂行に関し、調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、帳簿類その他必要な書類の提出を命じることができる。(守秘義務)第8条 乙は、本業務履行に当たり知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、本業務の履行終了後も同様とする。(契約の解除)第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。この場合において、乙は、異議の申立て又は補償金等の請求はできないものとする。⑴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1号から第3号までに定める委託基準に適合しなくなったとき。⑵ 前号のほか、乙がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められたとき。(その他)第10条 受託者は、本委託契約書を交わす際、本業務の履行に必要な全ての許可証の写しを契約書に添付すること。2 予定数量は、過去の実績に基づく予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。3 本業務に関し甲乙間に疑義が生じたとき、又はこの仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則によるほか、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。

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