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(単価契約)市税事務所における個人市民税・府民税(特別徴収)課税事務の事務補助に伴う労働者派遣

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

京都市長部局は、市税事務所における個人市民税・府民税(特別徴収)課税事務の事務補助に伴う労働者派遣について、参加希望型指名競争入札を実施します。本件は単価契約で、業務は書類の仕分け・整理、職員補助業務など、令和8年1月5日から3月31日までの期間中、市税事務所にて履行されます。予定価格は592万8千円です。

  • 発注機関: 京都市長部局
  • 案件名: (単価契約)市税事務所における個人市民税・府民税(特別徴収)課税事務の事務補助に伴う労働者派遣
  • 履行期間: 令和8年1月5日から令和8年3月31日まで
  • 履行場所: 市税事務所法人諸税室(京都市中京区)
  • 予定価格: 592万8千円(税抜き)
  • 入札方式: 参加希望型指名競争入札(単価契約、総価で落札決定)
  • 入札資格: 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)登載業者
  • 入札スケジュール:
  • 入札期間: 2025年10月31日9:00~2025年11月5日17:00
  • 開札日: 2025年11月6日
  • 主な留意事項:
  • 地域別最低賃金(1,122円)を下回る単価での入札は無効
  • 落札価格は、見積もった単価に10%を加算した総価で決定
  • 契約期間中の物価変動を考慮し、入札金額を設定
  • 京都市電子入札システム利用可能時間: 9:00~17:00(休日を除く)
  • 問い合わせ先: 京都市行財政局市税事務所法人諸税室特別徴収担当(電話:222-3658)

入札前には、京都市入札情報館のウェブサイトで最新情報を確認してください。

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(単価契約)市税事務所における個人市民税・府民税(特別徴収)課税事務の事務補助に伴う労働者派遣 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.10.28 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200578 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)市税事務所における個人市民税・府民税(特別徴収)課税事務の事務補助に伴う労働者派遣 履行期限 令和 8年 1月 5日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 5,928,000円 入札期間開始日時 2025.10.31 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.05 17:00まで 開札日 2025.11.06 開札時間 09:00以降 種目 人材派遣 内容 人材派遣 要求課 行財政局 市税事務所法人諸税室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。なお、入札した金額を予定数量(業務時間)で割り戻した額が地域別最低賃金である1,122円を下回っている場合は、当該入札者のした入札は無効とします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月06日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月06日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 1市税事務所における個人市民税・府民税の事務補助に伴う労働者派遣に係る仕様書京都市行財政局市税事務所法人諸税室[担当](連絡窓口)京都市行財政局市税事務所法人諸税室特別徴収担当中沢・林(222-3658)2本仕様書は、京都市(以下「甲」という。)が、令和8年度の当初課税事務における市税事務所において、適正かつ円滑に事務処理及び課税資料の・確認・点検業務等を行うため、労働者派遣事業の適正な運用の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律及びその他関係法令の定めに基づき、派遣元事業者(以下「乙」という。)と同者が雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)の派遣に関する契約を締結する(この契約件名は「市税事務所における個人市民税・府民税の事務補助に伴う労働者派遣」とする。)に当たり、その仕様を定めるものである。1 派遣労働者の主な業務内容(1) 業務A(全般業務)書類の仕分け・整理作業その他全般的な事務補助(2) 業務B(職員補助業務)書類の仕分け・点検・確認作業その他事務補助※ 業務に関する事務処理内容等については、別紙1「市税事務所における個人市民税・府民税の業務説明書」によるものとする。2 契約期間令和8年1月5日(月)から令和8年3月31日(火)まで3 就業場所京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 市役所分庁舎地下1階京都市行財政局市税事務所法人諸税室(特別徴収担当)4 就業日及び就業期間並びに就業者数(1) 就業日及び就業期間並びに就業者数別紙2のとおりとする。(2) 市税事務所における事務処理等に係る説明派遣労働者については、就業期間の初日の午前に必要な事務処理等に関する説明を実施する予定であり、説明終了後は終業時刻まで通常業務に従事するものとする。5 服装等市民等に不快感を与えることがないよう、身だしなみを整えるとともに、清潔感があり、動きやすい服装を着用することに努め、甲が貸与する名札を着用すること。6 業務料の請求及び支払(1) 乙は、京都市行財政局市税事務所市民税室法人税務担当(甲)の承認を受けた就業確認書(タイムシート)等を確認のうえ、適法な支払請求書を甲に提出するものとする。(2) 業務料は、契約単価に当該月の勤務時間数を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を乗じて得た金額とする(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる)。3なお、上記4の就業時間を超える時間外勤務が発生した場合には、労働基準法に定める割増賃金の規定に準じて契約単価を調整する。(3) 上記(2)の業務料は、本件業務に係る一切の費用であり、この仕様書に別に定めがある場合を除き、社会保険料や交通費等の諸経費も乙の負担とし、含むものとする。(4) 請求及び支払は、原則として1箇月に1回とし、甲は適法な支払請求書の提出を受けた日から30日以内に支払うものとする。7 派遣元責任者乙は、関係法令の定めに基づき自己の雇用する労働者の中から「派遣元責任者」を選任し、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。8 派遣先責任者本件契約を総括する甲側の派遣先責任者及び派遣労働者の就業期間中の指揮命令者は、京都市行財政局市税事務所法人諸税室法人税務課長とする。9 関係法令の遵守等(1) 乙は、人材派遣に関する関係法令等及び京都市契約事務規則等を遵守しなければならない。(2) 乙は、個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」及び「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」を遵守しなければならない。なお、派遣労働者は、個人情報の取扱いに当たっては、京都市個人情報保護条例をはじめとする関係法令を遵守することとなる。(3) 乙は、本件契約の履行に当たり、関係法令等に抵触するおそれがある甲の行為等や各種ハラスメントなどに関する不適切な行為等を発見した場合は、直ちに派遣先責任者等に報告することとする。10 その他(1) 乙は、契約(就業)期間中、原則として同一の人物を連続して派遣すること。(2) 派遣労働者の出退勤等に応じて迅速な人員確保の対応を求めることになるため、乙は、京都市内に事務所等を設けて常時従業員を配置し、甲との連絡調整体制を確保すること。(3) 乙は、派遣労働者の出退勤管理を適切に行い、欠員が生じないよう最大限の対応をすること。(4) 乙は、派遣労働者を交代させる必要が生じた場合は、直ちに甲に報告のうえ、協議し、業務に支障が生じないよう必要な措置を講じること。(5) 乙は、病気等の理由により派遣労働者が出勤できない場合は、遅くとも就業開始時間までに派遣先責任者に報告すること。ただし、当日の事故等で報告する暇がないと認める場合はこの限りではないが、事故等の解消後直ちに報告することとする。(6) 乙は、派遣労働者が出勤できない場合に備え、就業期間中、代替人員を少なくとも3人準備するものとし、就業期間の初日の午前に実施する必要な事務処理等に関する4説明講義を受講させることとする。この代替人員の準備に関する費用は乙の負担とする。(7) 乙は、派遣労働者の就業に先立ち、当該派遣労働者の氏名を書面により甲に通知し、協議するものとする。(8) 乙は、直近3年以内に一般事務経験を有する派遣労働者を優先的に派遣するものとする。(9) 乙は、勤務実績を証する資料を保管し、勤務実績を正確に把握し、記録するとともに、甲が求めた場合は提出すること。(10) 甲は、従事の実態を把握するため、立入検査又は監査を求めることができることとし、乙はこれを受け入れるものとする。(11) 乙は、本件契約業務の遂行において、派遣労働者が故意又は重大な過失、その他不法行為により本市に損害を与えた場合、本市にその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害が、甲及び甲の職員による派遣労働者に対する指揮命令の過失、その他甲の責に帰すべき事由に起因すると認められる場合は、この限りではない。(12) 甲及び乙の双方に苦情等の申出を受ける者を定め、本件業務の遂行に伴い派遣労働者から苦情等の申出が為された場合には、双方が協力し適切に処理することとする。(13) 派遣労働者の業務遂行能力、勤務態度等について派遣先責任者が不適当と認めた場合には、甲と乙が協議し、交代させることができるものとする。(14) この仕様書に定めのないことについては、甲と乙が協議して決定する。5別紙1市税事務所における個人市民税・府民税の業務説明書1 概要(1)提出された給与支払報告書の確認作業を行う。(2)給与支払報告書とは給与支払者(会社や個人事業主など)が、1年間(1月~12月)に従業員に対して支払った給与額等を市町村に報告するものであり、源泉徴収票と同じ様式になる。(3)給与支払報告書は、総括表(提出義務者の名称・所在地・代表者・連絡先・添付している個人別明細書の提出枚数や来年度の住民税の納入方法を記載する表紙のようなもの)と、個人別明細書(各従業員別に給与額等が記載されたもの)から成る。(4)この給与支払報告書に基づいて市町村が翌年度の住民税(市・府民税)を計算・決定し、市より納税者に通知する。住民税の納入方法は①特別徴収(事業主が給与から天引きし、市町村にまとめて納入する方法)と②普通徴収(納税者が各自で納める方法)の2種類がある。(5)このように、住民税の基礎資料となる給与支払報告書について確認作業を行う。2 業務内容(1)業務A(全般業務)① 郵便物の仕分け・整理を行う。ア 郵便物を開封し、書類に収受印(日付印)を押印する。イ 書類を種類ごとに仕分け、返信用に控がある場合には区別する。② 書類の記載漏れ箇所の補完を行う。ア 給与支払報告書(総括表)の給与支払者番号(指定番号)を検索する。イ 給与支払報告書(個人別明細書)に京都市内の住所を補記する。ウ 公的年金等支払報告書(個人別明細書)に京都市内の住所を補記する。エ 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の総括表が無い場合は作成する。③ 書類を給与支払者番号(指定番号)により担当者ごとに仕分け配布する。④ パンチ入力された給与支払報告書及び公的年金等支払報告書に遺漏がないか確認する。⑤ その他、個人市民税に係る担当業務に係る事務補助、事務作業(書類整理、コピーを取る等)を行う。(2)業務B(職員補助業務)① 郵便物の仕分け・整理を行う。ア 郵便物を開封し、書類に収受印(日付印)を押印する。イ 書類を種類ごとに仕分け、返信用に控がある場合には区別する。➁ 給与支払報告書(総括表)の点検・確認を行う。ア 年度を確認する。イ 記入内容(「給与支払者番号(指定番号)」、「名称又は氏名」、「所在地(住所)」)が、全件リストと合致しているかチェックする。合致していない場合はふせんを貼る。※チェック内容:「給与支払者番号(指定番号)」、「名称又は氏名」、「所在地(住所)」6➂ 給与支払報告書(個人別明細書)の点検・確認を行う。ア 2枚1組で提出されたものを仕分け・クリップ留めする。1枚しかない場合は、スタンプを押す。イ 総括表の記載人数と添付個人別明細書数のチェックを行う。人数と明細書数が一致しない場合は、ふせんを貼る。ウ 年度・支払者住所・名称、受給者生年月日、印字ズレ等の確認を行う。誤りがある場合等はふせんを貼る。エ 中央の摘要欄に記載がある場合は、内容に応じて、摘要欄の余白にスタンプを押す。④ 最終的に、総括表、個人別明細書等をセットして、クリップもしくは輪ゴムで一束にして、確認済の箱に入れる。⑤ その他、個人市民税に係る担当業務に係る事務補助、事務作業(書類整理、コピーを取る等)を行う。7別紙2就業日及び就業期間並びに就業者数就業日は契約期間中の土曜日、日曜日及び祝休日を除く日とし、期間中の就業者数は以下のとおりとする。1 令和8年1月 5日(月)~令和8年3月10日(火) 業務A 1名令和8年1月 5日(月)~令和8年3月31日(火) 業務A 3名2 令和8年1月19日(月)~令和8年2月18日(水) 業務B 16名勤務時間は9時から16時30分までの6時間30分とし、就業中に1時間の休憩を取得することとする。病気・その他子の看護等の理由など、やむを得ず就業できない場合が生じた場合は、その就業できない期間の長短を問わず、速やかに代替人員を派遣することを原則とし、その調整等は乙の負担により行うものとする。ただし、当該調整等に当たっては、業務の進捗状況や、他に取り得る手段等により、対応を検討するため、代替人員との調整等を着手する前に、対応について甲と乙が速やかに協議して決定するものとする。【予定就業時間数等】令和8年1月5日(月)~令和8年3月31日(火)570人日×6.5時間=3705時間(内訳)1月5日~3月10日 44人日(1人×44日)×6.5時間 = 286時間1月5日~3月31日 174人日(3人×58日)×6.5時間 = 1131時間1月19日~2月18日 352人日(16人×22日)×6.5時間 = 2288時間8別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)1 派遣元事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、派遣業務の実施に当たっては、「京都市個人情報保護条例」(平成5年4月1日京都市条例第1号)を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏洩、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。(秘密の保持)2 派遣元事業者は、派遣業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。本派遣業務が終了した後についても同様とする。(利用及び提供の制限)3 派遣元事業者は、派遣業務に関して知り得た個人情報を派遣業務の目的以外の目的のために利用し、又は京都市行財政局市税事務所市民税室法人税務担当(甲)の承諾なしに第三者に提供してはならない。ただし、正当な理由がある場合で甲が許可したときは、この限りでない。(派遣労働者への周知)4 派遣元事業者は派遣労働者に対して、在職中及び退職後において、この派遣業務による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに遵守させなければならない。9個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。 )は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)10第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、11若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。

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